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神のものは神へ、カエサルのものはカエサルに |
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まるまる
(492)投稿日:2005年08月11日 (木) 22時51分
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日本国憲法が政教分離を採用したのは、それが、宗教の自由の当然のコロラリーだからであるが、さらに、宗教の自由が確保されるために、精神的自由権の確保のために、欠くことができない条件だからである。 戦前の日本が宗教的自由の保障が極めて不十分であった。神社は村社、官社であった。神社は一般の宗教から区別し、公的性格を与えた。 神宮や、個々の各神社は、それぞれ公法人とされ、神官・神職は、官吏とされました。 行政組職上も、一般の宗教は、文部省の所管でしたが、神社だけは、内務省神社局、後に神祗院の所管とされた。そして一般の国民に対しても、多かれ少なかれ、神社参拝が強制された。そして、宮中の儀式は神社的儀式であり、それに参列することは、関係官吏にとって、職務上の義務であった。この状態を法律的にいえば、神社に対して、国教的地位が認められたということになる。政教一致または祭政一致の体制になっていた。 戦後かような戦前の日本の祭政一致の政治を反省し、全ての人がどのような宗教を信ずるかの自由を保障するために、その自由が実効性をもつために必要な原則としての政教分離を定める。 (「憲法20条及び89条」) 政教分離に立脚する国家は、宗教的に無色でなくてはならない。そこでは、宗教は、公権力とは無縁であり、宗教は純然たる「わたくしごと」とされた。聖書の言葉に従うなら、「神のものは神へ、カエサルのものはカエサルに」がその原則になった。(聖なること(宗教)と、世俗的なこととは別にする) ケネディ大統領が、「政教分離を守るべきだという最高裁の判決が気に入らない人たちには、きわめて容易な救済法がある。・・・われわれは、もっと家庭で祈り、もっと忠実に教会に出席し、我々の子どもたちの生活の中に祈りに対してもっと重要な意味を与えることができる」と述べた。(公立学校で祈りをすること「全能な神よ。私たちは、あなたに従うことを承認し、あなたの祝福が、私たち、親たち、先生たち、私たちの国の上にあるようにお願いします。」アメリカの最高裁判決…「どんなグループのアメリカ人に対しても、政府の維持する宗教プログラムの一部として、唱えるべき公の祈りを定めることは、この国では、政府の仕事ではない」である。) 「宗教に関する寛容な態度及び宗教の生活における地位は教育上尊重されなくてはならない」(「憲法9条」) これは、宗教の社会生活における重要性を否定するどころか尊重することを述べている。しかし、国家が特定の宗教を支持したり、援助することがあってはならない。宗教を尊重するためには、国家は、宗教を政治的争いに巻き込まないよう最善の努力をすべきである。 ケネディー大統領が語る如く、プライベートにおいて、宗教は大いに大切にされることではないか。宗教的信仰は良心の問題と深く関わる。良心の自由は、権力によってその自由を侵してはならない。 小泉氏がプライベートな人として、神道を信仰なさることについて問題があると申し上げているのではない。 コモンセンスとは、ほかのすべての人々の事を考慮し、他者の立場に自己を置く能力である。小泉氏が、総理大臣として、他者への深い配慮が必要ではないか。
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□/通りすがり
(493)投稿日 : 2005年08月12日 (金) 07時28分
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>コモンセンスとは、ほかのすべての人々の事を考慮し、他者の立場 >に自己を置く能力である。小泉氏が、総理大臣として、他者への深 >い配慮が必要ではないか。 これは、為政者として如何に評価されるかという問題で、「『政教分離』を定めた憲法に違反して』云々は当たらないということですよね。 |
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□/まるまる
(494)投稿日 : 2005年08月12日 (金) 10時09分
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改憲論者であろうとなかろうと現憲法のもとにおいては、憲法を守る義務が、国民にはあります。特に公務員は、憲法を守る義務があると憲法にかかれています。いかなる憲法ができようと自分に気に入らないからといって勝手に憲法を守らないことはできません。ソクラテスは「クリトン」の中で、「法的に違法性がない死刑判決に対して自分が気に入らないからといってその法の執行を不法に逃れることはできない。それが市民の義務である。判決が不当なものであったとしても、不当な方法で脱獄すべきではない。人は不正に対して不正で応えてはなりません」と述べています。「憲法は全ての人が等しく守る義務があります。」「靖国神社の公的参拝は憲法違反」という判決が出ました。もしも現憲法に不満があるならば、きちんとした手続きを踏み、憲法を改正してからすべきです。不正な方法ですべきではないのです。 日本に三権分立が真に確立しているかどうか怪しくなっていますが。 |
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□返信ありがとうございます。/通りすがり
(499)投稿日 : 2005年08月14日 (日) 04時44分
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>「靖国神社の公的参拝は憲法違反」という判決が出ました。 これはいつ頃の判決なんでしょうか?判例と成り得たものなのでしょうか?探してみましたが見つかりませんでした。お教え頂ければ幸いです。 また、小泉首相の靖国神社参拝は、公的参拝なんでしょうか?「個人の信念で私的に参拝している」旨の発言があったように記憶しておりますし、小泉首相のこれまでの靖国神社参拝は私的な参拝であったと考えております。
>もしも現憲法に不満があるならば、きちんとした手続きを踏み、 >憲法を改正してからすべきです。 これには、同意します。首相や政治家の靖国神社参拝が気に入らないからといって、憲法で保障された信教の自由を侵すような行為はすべきではありません。不満があるならば、きちんとした手続きを踏み、憲法を改正してからすべきです。 |