【広告】楽天市場の超ポイントバック祭合計購入額に応じて、ポイント還元12月15日まで開催中

質問箱””どんなこともOK””

何か記念に書いてください!

ホームページへ戻る

名前
Eメール
題名
内容
URL
アイコン アイコンURL
削除キー 項目の保存

高野 (8)投稿日:2004年08月20日 (金) 14時34分 返信ボタン

◆髪の毛の事で悩まれている方、まずは行動!◆
スヴェンソンのヘアウィービングシステムは、かつらではなく地毛に編み込む
ドイツ生まれの独自の特許技術。品質には絶対の自信があります。オーダーメ
イドの製品を2ヶ月無料でお試しいただけます。自慢の品質をお確かめ下さい
<詳しくはこちら→ http://a.melma.com/p/d?cfa61cadafa801cb90c529429ecf2b54 >


「 電気保安のしくみ 」
高野 (7)投稿日:2004年08月09日 (月) 11時32分 返信ボタン



自家用電気工作物を設置する者は、その電気工作物の工事・維持・及び運用に関する保安を確保する為に保安規程を定め、かつ保安の監督をさせる電気主任技術者を選任しなければなりません。
自家用電気工作物設置者に対して、自主保安体制を確立することが法律で定められています。


保安監督業務の外部委託について
21世紀の吟遊詩人”高野 史峰” (6)投稿日:2004年04月24日 (土) 17時26分 返信ボタン

 電気工作物の設置者は、工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主任技術者を選任しなければなりません(電気事業法第43条)。

<電気事業法 第四十三条>
 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、経済産業省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。
ただし、自家用電気工作物のうち7000V以下で受電する需要設備であって、工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務を委託する契約を、別に告示する要件に該当する者又は大臣が指定する法人と締結している場合、承認を受けて電気主任技術者を選任しないことができます(電気事業法施行規則第52条第2項)。

<電気事業法施行規則 第五十二条 第2項>
 自家用電気工作物であって、出力千キロワット未満の発電所(原子力発電所を除く。)のみに係る前項の表一、二、三若しくは七の事業場、七千ボルト以下で受電する需要設備のみに係る同表三若しくは七の事業場又は電圧六百ボルト以下の配電線路を管理する事業場のみに係る同表七の事業場のうち、当該発電所、需要設備又は配電線路を管理する事業場の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務を委託する契約(以下「委託契約」という。)を※別に告示する要件に該当する者又は別に告示する通商産業大臣が指定する法人と締結しているものであって、保安上支障がないものとして通商産業大臣(事業場が一の通商産業局の管轄区域内のみにある場合は、その所在地を管轄する通商産業局長。次条第一項において同じ。)の承認を受けたもの並びに発電所、変電所及び送電線路以外の自家用電気工作物であって鉱山保安法が適用されるもののみに係る同表三又は七の事業場については、同項の規定にかかわらず、電気主任技術者を選任しないことができる。

 この電気事業法施行規則第五十二条第二項の委託契約の相手方の要件等については、昭和63年通商産業省告示第191号で告示されています。
・告示第一条では、委託契約の相手方の要件が定められており、その内容は次のとおりです。
電気主任技術者免状の交付を受けていること。
電気工作物の工事、維持又は運用に関する実務に従事した期間があること(免状交付日前は1/2換算)。
第一種電気主任技術者免状の交付を受けている者=3年
第二種電気主任技術者免状の交付を受けている者=4年
第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者=5年
次の機械器具を有していること(ト、チ、リは需要設備、配電線路に係る保安監督業務のみを受託する場合は不要)。
---略---
・告示第二条では、大臣が指定する法人が定められており、その内容は次のとおりです。
財団法人 北海道電気保安協会
財団法人 東北電気保安協会
財団法人 関東電気保安協会
財団法人 中部電気保安協会
財団法人 北陸電気保安協会
財団法人 関西電気保安協会
財団法人 中国電気保安協会
財団法人 四国電気保安協会
財団法人 九州電気保安協会
財団法人 沖縄電気保安協会
 このように、現在のところ自家用電気工作物の保安監督業務を外部委託できる先は、一定の要件を満たした個人(一般に電気管理技術者と呼んでいます)か、財団法人の電気保安協会に限られていますのでご注意ください。
 なお、承認の条件は、通達「主任技術者制度の運用について」(平成7年12月1日七資公部第418号、最終改正:平成11年9月1日一一資公部第278号)のII項で定められており、その概要は次のとおりです。

委託契約の内容
委託契約の相手方が行う点検を、一定頻度以上(主に月1回以上)受けるよう定めていること。
災害、事故その他非常の場合における委託契約の相手方との連絡その他電気工作物の保安に関し、設置者及び委託契約の相手方の相互の義務及び責任その他必要事項が適切かつ明確に定められていること。
当該事業場について電気工作物の保安のため必要な事項を委託契約の相手方に連絡する責任者を選任するべきことを定めていること。
承認に当たって保安の確保上支障となる場合が多いと考えられるもの
火薬類製造事業場、炭坑の一部の電気工作物の場合
電気管理技術者が他に職業を有するとき
電気管理技術者又は指定法人が他にも委託契約を結んでいる場合であって、その量が極端に多いとき
---略---

<ご注意>外部委託をされている/検討されている皆さまへ(H15.3.7)〜外部委託先にご注意〜
 最近、「『経済産業局公認』と称したり、『規制緩和により参入が可能となった』と称して、法人・団体が自家用電気工作物の保安監督業務の受託に向けた営業活動をしているが、制度が改正になったのか。」という問い合わせが、管理技術者や自家用電気工作物の設置者から、時々あります。
 また、「H15.2.5の新聞記事に『きっかけとなったのは、四年前、国の規制緩和で電力会社系の「保安協会」に独占されてきた高圧受電設備の保安点検業務に、だれでも新規参入できるよう法改正されたことだ。』とあるが、制度が改正されたのか。」という問い合わせがありました。
 更には、「『平成12年の法改正により有資格であれば民間企業も電気保安管理業務が可能となった。当社は国の認可を受けた電気保安管理事業者である』とのファックスが届いた。」との問い合わせもありました。
 このページで紹介したとおり、自家用電気工作物の保安監督業務を委託することにより電気主任技術者を置かなくて良いのは、一定の要件を満たした個人(電気管理技術者)か財団法人の電気保安協会と契約し承認が得られた場合に限られています。

 外部委託先として認められているのは、以前から、電気管理技術者(知識と経験を有するなど一定の要件を満たした個人)か中部電気保安協会など全国10の保安協会(財団法人)であり、ある団体に独占されているようなことはありません。

 承認の手続きは、自家用電気工作物の設置者から、「主任技術者不選任承認申請書」と関連書類を経済産業局に提出いただき、審査のうえ承認が得られた場合には、経済産業局長から承認書が自家用電気工作物の設置者あてに発行されます。
 外部委託をされた場合には、中部経済産業局長の押印のある承認書「主任技術者不選任承認について」が届いているか御確認ください。
 そのほか、点検業務を適切に履行していない例や、受託している電気管理技術者ではない者が点検業務を行っていた例など、安全上問題がある事例が立入検査等によって発見され、是正をお願いしたケースもあります。(今年度の立入検査でも発見されました。)



電磁波について
清ノ (5)投稿日:2003年12月25日 (木) 07時58分 返信ボタン

電磁波盗聴 (TEMPEST) 【Transient Electromagnetic Pulse Surveillance Technology】

読み方 「デンジハトウチョウ」
コンピュータや周辺機器から発せられる微弱の電磁波から情報を盗み出す技術。指向性のよいアンテナを目的の電子機器に向けることによって、数十メートル離れた場所からでも、キーボードの接続ケーブルや、ネットワークケーブル、USBコネクタなどから発せられる微弱な信号を検出することができると言われている。また、建物の梁や水道管などが導電性の素材でできている場合、それが電磁波を伝える媒体となることがあり、建物外に露出している管にリード線をつないで電磁波盗聴が行われる場合もある。コンピュータや周辺機器から発生する電磁波は、VCCI規格によって規制値が定められている。だが、規制値を満たしている機器でも、完全に電磁波が遮断されているわけではなく、ごく弱いレベルの電磁波がもれている。また、ハードウェアの交換、増設などに伴い規制値以上の電磁波を発するようになることもある。2001年9月、NTTデータ、コトヴェール、日本ビクターの3社が中心となり、電磁波盗聴を防止するため「新情報セキュリティ技術研究会」(IST:Information Security Technology Study Group)が設立された。



遠隔監視について
高野史峰 (4)投稿日:2003年10月18日 (土) 17時29分 返信ボタン

遠隔監視について

遠隔監視を取り付ける事により点検回数が隔月点検へ移行が可能になり需要家、電気保安管理事務所また保安協会の負担が軽減しました、柳澤電気保安管理事務所も一般社会が需要家の経費削減の傾向にありましたので取り付けに移行しておりますが現場を預かる立場で考えると 遠隔監視も必要性を感じなません、 完全に安心して移行できるのは自分でデザイ ンした事業所だけと申し上げられます、遠隔監視装置も必要ない とは、どんな技術か、簡単な話です、変圧器容量、電線の容量に十分に余裕をもち、開閉器はすべて漏電防止付き開閉器にしてあるだけです、電気屋であれば当たり前の話も監視装置がまるで守護神の信じてしまう人もあるのですから怖いものです、それぞれの機械にはそれぞれの用途があります、一点ですべてが賄うものはありません基本的に安全の予防処置は漏電防止開閉器を取り付けること、次に警報が必要なときには漏電や過負荷防止などの呼び出し用の警報機を取り付ければよいのです、しかしこれも警備会社と契約している需要家はひとつの事業場でいくつものセキュリティを契約する必要はないはずです

警備会社と契約している需要家は電気設備の警報を防災用の警報に取り組む事により警備会社から電気保安管理事務所へ通報して頂ければセンサーを取り付けるだけで無駄な費用は発生しないはずです

 

遠隔監視装置は漏電を監視してセンターに警報を発報して、点検員が到着し原因を見つけ、処置をするしなければなりません、まして遠隔監視装置には毎月リース費用や通信費が掛かりますが漏電防止付き開閉器は購入費だけでその他の費用は不要です 、遠隔監視装置が漏電を関知して現場に到着するまでの時間はどの程度でしょうか、電気管理技術者の到着時間は2時間までの範囲と決められていますが 、この時間が監視装置の発報後に到着する時間とした場合、火災のときは燃え尽きてしまうでしょう、漏電防止付き開閉器は電源を切るまでに一秒も掛かりません 、しかも自動で無人でも動作します、漏電対策は時間との勝負、電流×時間 これが感電の場合の危険を示す式です、遠隔監視に頼る前に漏電防止付き開閉器を取り付ける事が必要です、遠隔監視装置が必要な場合は現在、お客様には最小単位2系統用で実費6万円で提供しております。


"21世紀の吟遊詩人”高野史峰 (2)投稿日:2003年08月08日 (金) 11時41分 返信ボタン

  保工分離について

保工分離=電気管理技術者は、保安管理の専業者で、他の職業を有することは許されない。(通産省現経済産業省通達)
また、私たちはお客様と一体でありファミリーです。ある意味において従業員的存在なのです。

保工分離の原則においては、顧客の利益を守るため、工事を行なう者と工事を監督する者(保安管理者)は別人でなければならない。 
電気主任技術者制度は「選任制度」です。「選任」とは原則自社内から選任という解釈ができると思います。
保安管理する者は、出来ることなら施設者の従業員であることが望ましいというわけです。
しかし、人材、経済的な条件が付いて回りますから一定の要件を満たす管理技術者に保安業務を 「委任」契約することが認められています。
管理技術者は限りなく施設者の一員としての役割を担います。

ところが、外部営利法人が受託するようなことになると、せっかくこのような理想により培われてきた現在の電気主任技術者「選任」制度が無意味となり、単なるサービス業の一つになってしまいます。
そして、いつの間にか利益追求型へと変貌していくことでしょう。
   
また、保工分離の原則を崩すと、場合によって(外部委託した相手によって)管理業務の恣意的な運用により不要な工事をさせられる。
最近良く耳にする管理費の驚くべき安さは顧客をつかむ手段、顧客開拓を面倒がる年金受給者のお手軽な小遣い稼ぎ片手間仕事と割り切って大半のピンはねに甘んじる低レベル技術者が居ることで成り立つ商売です。
ピンはね後の収入では、業務に欠かせない試験器、計測器も購入出来ず、キチンとした保安管理が出来るはずがありません。
ある協会の管理技術者と現場で出会いましたが、丸腰で現場入り、実務については素人同然でした。
「安かろう悪かろう」の極致を見た思いです。
彼らにとって保安管理などどちらでもいいのでしょう。
保安管理と、簡単な装置の高額販売抱き合わせローンでしっかり縛り付けるのです。
管理契約を解約してもローンは消えない、解約しようにも解約できない。
そして後でじっくりと工事に介入し、しっかり儲けることが目的かと思われます。
工事内容の保安監督どころか工事業者の仕事発掘の道具として用いられ、当然ですが検査試験の結果において信憑性は無いでしょう。
自分達(実質同一組織)がやった工事を自分達が検査するのですから。
結局、目先で得しようとして結果的に損をするのはお客さんなのです。

これは、施設者にとって不利益なことですが、保工一致の場合には当然懸念されることです。
そして、担当技術者がどのような経験と教育を受けているか。また、どのような団体に所属し、向上心をもって技術的、人格的な研鑚に努めているか、これは施設者の利益に関わるポイントです。

私が所属する社団法人関西電気管理技術者協会は、当地方において最も歴史を重ね、従来より自主的に倫理、技術など各委員会を設置、公益法人として広く認識され会員は常に自己研鑽に努めており、最近の不況に収入源を求め乱立する二枚看板(保工分離の通達を潜り抜けるための二枚看板)の団体とは比較には及びませんことを、ここにささやかながら?PRさせていただきます。

経団連などの強引な主張でしょうか、現在総合エネ調電力安全小委員会において保工分離について論議されています。保安制度が骨抜きにされ、結果として波及事故の増加等により、回りまわって施設者の不利益となる恐れがあります。(不意の停電増加、波及事故を起こし近隣への賠償責任発生) 何でもあり、何でも自己責任、どんな契約するのも自己責任と言えば済む最近の傾向ですが、従来国の直接監督により安全と利便性が確保されてきた実績を考えねばなりません。

管理技術者は、景気の良い時は見向きもされない地味な仕事なんですが。
私なんか、景気の良いときに工事関係者に年収を尋ねられて笑われましたよ。
そんな管理技術者の地味な努力により現在の電気保安が確保されていることを考える時、 また、技術者が不足している現状ではないことを考える時、果たして今、取って付けたように保工分離をくつがえそうとする真意は???胡散臭い臭いがするような。
このような今さえ良くばとの心のスキを狙って、節操の無い業者が参入することにより、モラルの崩壊が懸念されます。

また、若い意欲ある技術者が育つ環境を残すことは、現代の私たちの責任です。
この仕事をピンはね目的のあくどい商売道具(私は、このように技術者を食い物にする業者をピンはね専門保安協会と呼んでいますが)に使うことを許したなら、若い技術者は育ちようがありません。
 ご都合主義の改革の点数稼ぎと勘違いし、先人の苦労により積上げ確立した保安制度を骨抜きにするというような愚かな選択をやめて、後進を育てる選択したいものです。


何か質問してね?
"21世紀の吟遊詩人”高野史峰 (1)投稿日:2003年08月04日 (月) 13時34分 返信ボタン

何か質問してね?

□tesuto/"21世紀の吟遊詩人”高野史峰 (3)投稿日 : 2003年08月10日 (日) 12時32分

tesuto



Number
Pass

ThinkPadを買おう!
レンタカーの回送ドライバー
【広告】楽天市場の超ポイントバック祭合計購入額に応じて、ポイント還元12月15日まで開催中
無料で掲示板を作ろう   情報の外部送信について
このページを通報する 管理人へ連絡
SYSTEM BY せっかく掲示板