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親切に書き込みをして頂いた皆様へ |
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さやか
(4715)投稿日:2018年05月29日 (火) 14時40分DJS1N4Xz.o
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皆様のおかげで6月の在職中から傷病手当金を頂ける事になりました。6月は3日までしか出勤しないため公休と有給消化と欠勤にして頂き6月30日にお給料ももらえるそうです。私はパートなので15日締めの月末払いです。5月16日から6月15日までの分と6月21日〜30日までの有給消化分は本当は7月31日払いなのですが6月30日にまとめて頂けるように 調整して頂けるみたいです。労務不能期間は6月4日からと医師に記入してもらいます。待機期間があるので実質6月8日からの支給になります。旦那も7月から転職するため試用期間の3カ月間は私と子供2人は国民健康保険に加入します。しかし傷病手当金申請書には国民健康保険の 記号、番号ではなく退職しても私のけんぽの記号、番号を1年6カ月使うそうです。旦那の扶養に入って新しい保険証になってもだそうです。 ただし限度額認定証を申請する場合は旦那のけんぽの記号、番号で申請するそうです。 皆様のおかげでここまでくる事が出来ました。本当に感謝しています。
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□良かったー。/角野悠
(4716)投稿日 : 2018年05月29日 (火) 14時59分GHNz1JsmiE
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こんにちは、さやかさん。
私が言い出したことじゃないですが、朗報ですね。 ご報告ありがとうございます。
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□申し訳ありません。また助けてください。/さやか
(4717)投稿日 : 2018年05月30日 (水) 15時24分E.QgKn7XLs
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傷病手当金の医師の記入欄なんですが私は同じ傷病で複数の病院を受診しています。記入してもらう先生はどの病院の先生でもいいのでしょうか?
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□傷病手当/desura-
(4718)投稿日 : 2018年05月30日 (水) 18時04分TVq9/fcOKw
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傷病手当は同じ病気でははっきりした期日は失念しましたが、確か1年8ヶ月?しか受けられません。 ご存知とは思いますが、一度受けると復職しても停止にならず、期日が来ると同じ病気では受ける事ができません。 同じ疾病名だと複数の病院でも最初に提出した診断書が起点になるのだと思います。
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