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国際関係論2002年度生の掲示板

東京大学教養学部国際関係論分科2002年度生のための掲示板です。みなさん気軽に書きこんで下さいね。

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名前 Yusuke
題名 うわっ!
内容 パソコン買い換えてこのURLなくなっちゃったと思ったら、

久しぶりに発見した!

2002年に進学してからそろそろ7年かー。

皆さん元気してますかー!?

僕はまだ当分パリにいるので、フランスや近くにお越しの際はぜひご一報くださいな。
[688] 2008/12/25/(Thu) 10:03:43

名前 きのぴ
題名 ロースクール
内容 勉強めちゃめちゃできる人多いです。

最近、落ちこぼれ気味。 
[686] 2005/10/20/(Thu) 19:16:00

名前 きのぴ
題名 解散
内容 最近、政治が熱いね
[684] 2005/08/10/(Wed) 10:02:14

名前 たかやま
題名 打診はともかく受諾とは
内容 猪口邦子先生が出馬とは驚きました。
[685] 2005/08/16/(Tue) 23:14:34

名前 システムメッセージ
題名 (削除)
内容 ユーザーの希望により削除を行いました。
(返信記事が存在している為、削除メッセージに変更されました。)
[681] 1970/01/01/(Thu) 09:00:00

名前 Masaharu
題名
内容 消えないな
[683] 2005/04/09/(Sat) 22:03:30

名前 システムメッセージ
題名 (削除)
内容 投稿された方の依頼により、2009年08月09日 (日) 20時04分に記事の削除がおこなわれました。

このメッセージは、設定により削除メッセージに変更されました。このメッセージを完全に削除する事が出来るのは、管理者の方のみとなります。
[679] 1970/01/01/(Thu) 09:00:00

名前 はるな
題名 卒業式&謝恩会
内容 楽しかった。来てくれた人、どうもありがとう。
みなさまこれからもどうぞよろしく。
[680] 2005/03/27/(Sun) 02:18:41

名前 なめ
題名 謝恩会について
内容 >今年卒業される方へ
謝恩会について連絡します。(謝恩会には在校生も来てもらいたいと思っています。)

日時:3月25日(卒業式当日)
18:30会場
19:00開始

場所:春秋 溜池山王店

住所 東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー27階
電話 03-3592-5288
アクセス
営団地下鉄 銀座線・南北線 溜池山王駅
地下鉄・溜池山王駅7番出口を出て、エスカレーターで1階に。
1階ロビーの直通エレベーターで27階へ。
(ロビーに警備の人がいてチェックしてますが、「春秋へ」と言えば通してくれます)
ホームページ http://www.shunju.com/ja/restaurants/tameikesanno/

もうすぐゆきのちゃんが詳細の連絡と共に出欠確認をしてくれると思いますのでよろしくおねがいします。

当日は、(午前は本郷で卒業式、そして)15時から駒場900番で学位記伝達式が6学科合同で行われ、その後一高記念賞表彰式、そして総合社会科学科の卒業証書授与式が行われ、それがだいたい17時くらいまでかかると思われます。
その後謝恩会場に移動する運びになると思います。

何かご質問があれば僕までお願いします。
[678] 2005/03/16/(Wed) 11:04:19

名前 きのぴ
題名 焦土作戦について
内容 今度、ニッポン放送は子会社ポニーキャニオンの株式を売却するという「焦土作戦」を行うらしいです。これもアメリカで1980年代に使用された手法で、語源はナポレオンのロシア遠征の際にロシア軍が採用した作戦になぞらえたものらしいです。

法的には仮にこれが営業譲渡とみなされると、株主総会の特別決議が必要であり、それを経ない株の譲渡は違法になる。仮に営業譲渡にならないにしても、それによって企業価値が損なわれるならば、取締役の責任は免れないと思う。

そもそも、企業価値を高めることを理由として新株予約権の発行を行おうとしたニッポン放送が今度は企業価値を下げるという方法で買収に対抗しようというのは、禁反言もいいところというか、主張が首尾一貫してないし、そもそもライブドア以外の株主もいるわけだし、彼らの権利も無視しており、法的にだけでなく、経営者の判断としても問題があると思う。

また、関東電力の株主が関東電力の経営者がフジテレビに安くニッポン放送株を売却したことにより、1億円の損害が出たとして株主代表訴訟を起こすらしいですが、こちらのほうは株主の主張は認められないと思う。

「経営判断原則」というこれもアメリカの判例法理を起源にした法理があって、日本の裁判所も採用しているといわれている。それによると、取締役に問題となる行為時に事実認識・意思決定過程に誤りがなければ、広い裁量がみとめられるという。この法理によって、かつて野村證券の顧客への損失補填や政官界フィクサーに対する報酬の支払いなどに関し、裁判所は取締役の責任を認めてきませんでした。

今回もフジテレビと良好な関係を築けることが将来的な利益につながるということが十分に予測される以上、おそらく東京電力の取締役は会社に対して責任を負うことはないと思います。

とまあ、なんか商法ってあれやったらどうなるか、これしたらどうなるかなどゲームみたいなところがあります。
[677] 2005/03/15/(Tue) 00:48:45

名前 きのぴ
題名 近況
内容 まあどうでもいい話のようで ただの自慢話かもしれませんが・・・

法科大学院で一年生では一番栄誉ある賞、一年時特別優秀者(with high honors of the first year)に選ばれました。 

それなりに勉強した成果ではあるかと なんか表彰されるっぽいです

聞くところによるとハーバードのロースクールでこれをとった人のほとんどが連邦最高裁判事になってるらしいです。でも、ぼくは最高裁判事になれるような器ではないので、おそらく日本では状況が違うかと

ライブドアの判決ですが、下にも書いたとおり、予測の範囲内だったと思います。時代は変わったとかいわれますが、通説的な法文の解釈だと、ほぼ教科書通りの判決です。商法典自体の基礎は明治期に遡りますが、その頃から既に株主を中心とした資本主義市場経済が一番効率的であるという思想が法文のうえでは確立されていました。むしろ、社会の思想や状況が法律に追いついていなかったともいえます。もっとも高山君のいうように、現代の状況に応じて新しく立法しなけらばならない部分も多いのですが、根幹を流れる法の精神としては極めて新しく過激であると思います。

法の精神という言葉が出てきたついでに一言。

行政におけるdue process of lawが今問題にされなけらばならないと思います。日本の社会において、行政官の果たす役割が大きいのですが、その権力の行使にあたって、手続的正義が軽視されているという現状があります。たとえば、行政処分をするときに、対象者から事情を聞いたりしますが、弁護士の立ち会いは認められていません。密室での行政調査が行われます。これは欧米では考えられないことです。弁護士の立ち会いについては金融庁などが頑なに拒んでるらしいですが、これも高山君のいうように法曹関係者が行政に入っていって、法の精神を広めていかないと、透明性のある社会にはならないのではないかと思います。

と、ロースクールに入ってから今までの反動からかなぜか反行政です。
[675] 2005/03/14/(Mon) 19:25:46

名前 Masaharu
題名
内容 summa cum laudeもとれ
[676] 2005/03/14/(Mon) 19:51:59

名前 きのぴ
題名 ぽいずん・ぴる
内容 最近、春休みに入り現行司法試験が近いのに勉強する気がおきず超ひまひま。どうしても競争率三倍の新司法試験で受かればいいかと思ってしまう今日この頃。

ライブドアとフジテレビがなんかいろいろやってますねえ。ニッポン放送の新株予約権の発行が商法280条の10の「不公正」に該当するかどうか。

会社は株主のためにあるという商法の原則を貫けばライブドアが勝つし、「企業価値」の維持という旧い体質を守るための新しい概念が認められればフジテレビが勝つでしょう。

何が不公正かどうかの基準として、現在の判例通説は「主要目的理論」という理論に基づいている。主要な目的が経営者の会社支配権の維持にあたるかそれとも資金調達にあたるかどうか。主要な目的が会社支配権の維持に当たるとされた場合、それは不公正発行と見なされる。今回の事件の場合、明らかに会社支配権の維持を目的にしているから、これまでの判例通説だとおそらく不公正とみなされる。そこでニッポン放送側が出したのが企業価値の維持の抗弁。会社の支配権を維持することが、企業価値を維持することになるし、株主のためにもなるという。この概念はこれまでの判例理論では見当たらない新しい概念。でも、そもそも株主の過半数はライブドアと村上ファンドだし、会社支配権の維持が株主の利益になるとは考えられない。また、その前提である企業価値が維持されるかどうかも立証が困難であるし、不確実性が高い。よって、ライブドアが勝つ見込みが非常に高いと思う。本案の勝敗の行方が半々でも出るので、いずれにしろ、仮処分はほぼ確実にでるでしょう。

もっとも、商法の原則通りにいけば、ライブドアが勝つけど、フジテレビのバックには政治家も含めいろんな人たちがいるから、裁判官も大変だと思う。法文には「不公正」としか書かれていないだけあって、その判断には裁判官の裁量の幅が広いのと同時に責任も課せられることになる。今回は裁判官の独立の問題もあまり焦点にはなっていないけど、重視されるべきだと思う。独立あってこその司法なので。

いずれにせよ、法曹を目指すものからすれば、こういった紛争の決着が司法の場で決着するのはよいことだと思う。
[670] 2005/03/04/(Fri) 20:13:08

名前 たかやま
題名 素人考え
内容 うーん、今回の件は、かなり過激な条件のMSCBを使って突如支配権獲得のためのプレミアムを払わない形で現れた大株主に対する対抗策で、それにそうそうたる面々(らしいですね)の社外取締役がOKを出しているということで、主要目的ルールがゆるく使われたりはしないんでしょうか。

まあ、支配権を維持するための新株予約権発行が何でもかんでも認められるようになってしまったら目も当てられませんが、買収がらみの法律がもっと整備されていればこんなことにはならなかったという気はします…。「毒薬」を認めるか、あるいはTOBを仕掛けるときには全株式を買う覚悟を要求するか、といったところをきちんと選んで立法しないといけないところかなと。
[671] 2005/03/05/(Sat) 22:06:05

名前 きのぴ
題名 TOBは成功したみたいですね これで司法闘争の重要性は下がったかと
内容 高山くんの言うとうり、主要目的理論は過去の判例に照らしてもゆるく適用される余地は多いにあります。特に今回のようないわゆる「敵対的企業買収」の場合、既存の経営者に有利な結論を出してきたのが実情です。主要目的理論においては、会社支配権の維持を目的にするのか、それとも資金調達を目的にするのかが争点になりますが、今回のような「敵対的企業買収」の場合、資金調達の必要性があったということを判例は主要な目的であると判断してきました。

ですが、ニッポン放送側が資金調達の必要性という抗弁を強調していないところを見ると、今回の新株発行の目的が会社支配権の維持にあるという目的は覆せないのではないかと思います。

それゆえに企業価値の維持という主張のしたのではないかと。

つまり、判例は主要目的理論を従来より緩く適用してきた。そのため、主要目的が支配権の維持にあるのではないという抗弁を被告側が出せたはずだ。しかし、そのような抗弁を出さずにむしろ、会社支配権の維持が目的であるということを認めたうえで、会社支配権の維持が株主のためになるとう抗弁を出してきた。それは従来の緩やかな主要目的理論でも勝つのが困難と考えたのではないかと思うのです。

ちなみに、主要目的理論の起源はアメリカの判例法理にあります。アメリカは判例法主義なので、今回のような事件が起こるたびに裁判所は個々の具体的なケースごとに判断基準を明示して解決作もしくは審査基準を提示してきました。

日本は制定法主義なので、裁判所の裁量権に限界があります。つまり新しい事態が発生するたびに立法によらなければならないのです。その点で変化の激しい商法つまりビジネスの分野においては必然的に遅れをとらざるを得ないのが現状です。商法が毎年のように改正されていますが、それもこういうことが背景にあります。あと、これは余談ですが、日本では従来大蔵省の強い反対により、デリバティブ取引が正式には認められていませんでした。現場の度重なる要請により法改正によって初めてデリバティブ取引が認められたのです。その間に日本の金融市場がアメリカに遅れをとったのは否めません。

もし、日本の市場とくに金融市場をいまよりも活気づけようとするならば、あらかじめどんな取引が可能であるかということを業法によって縛るのではなく、事後的に問題が起こったら司法の場で解決するとう手法の方が望ましいのではないかと思う次第です。

日本は法改正が遅れているといいますが、本来法の定立には多くのステイクホルダーが絡むため法改正は遅れるものです。司法の権限をより強くするのであれば、法の定立ではなく、法の解釈によって問題は解決できるため、法改正云々といった問題は今よりも少なくなるのではないかと思う次第です。

[672] 2005/03/09/(Wed) 00:50:51

名前 たかやま
題名 何だかやみくもにTOBが規制されそう
内容 そう考えると確かにニッポン放送現経営陣は厳しそうですね。ただ、ライブドア側がちゃんと資金調達の必要性のところを強調しているのか若干あやしいような(↓プレスリリースでは1行のみ)。
http://finance.livedoor.com/disclose/tmp/32181a50_20050224.pdf

うーん、どこからは定立でどこからは解釈で対応するかというのは難しいですね。もちろんアメリカのようにユノカルやレブロンなどのケースで基準を作ったりする積極性が日本の司法にももっとあって良いという気はします。一方で、明確で簡素なルールを作ることがやっぱり基本で、事後的に裁量をきかす部分をあまり広げるのもなあとも思います。メインバンクシステムがなくなった後の資本市場のあり方をどうデザインするか、という問題はまだまだ法律を作ったり改正したりの基礎工事段階ではないでしょうか。ただ、そのプロセスでは今回の仮差止めを含めて法曹の方々が果たす役割はかなり大きいし大きいべきだと思います。
[673] 2005/03/10/(Thu) 02:56:17

名前 Masaharu
題名 mailing list
内容 sotsugyou go mailing list ni touroku shita mail-address ga kawatta hito ha oshiete kudasai.
[669] 2005/02/13/(Sun) 22:30:26






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