|
From:minami
既に解決済みかもしれませんが・・・
多数該当についてお尋ねということは、既に「限度額認定証」を利用して受診している前提でよろしかったでしょうか? 70歳未満の方だと仮定して、半額?かどうかは、「限度額認定証の所得区分」が、ア〜オまであるので、
多数該当の場合の自己負担限度額は、以下のようになります。 (区分ア 140,100円) (区分イ 93,000円) (区分ウ・エ 44,400円) (区分オ 24,600円)
平成30年5月分〜ヒュミラ開始で、3か月毎に超過という事ですね
H30.5月・8月・11月・H31.2月・5月・8月・11月・H32.2月・・・ のように受診する場合(同じペースで受診したとして)
過去12か月に遡って用いる事が出来る?のではなく、
1年間(診療月を含めた直近12か月)に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、4回目からは多数該当になるので、 kenshinさんが、このペースで限度額を越える受診を続けるのであれば、 H31.2月分から多数該当の限度額まで支払う事になります。
H31.5月分は、診察月を含めた直近12ヶ月=H30.6月〜31.5月の間に 受診した月は、8月・11月・H31.2月 で3回あるので、該当 という風に計算します。
2018年08月15日 (水) 10時59分
|