北海道マンション管理問題支援ネット
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HP管理員 2011年03月02日 (水) 09時53分 No.1545
≪北海道新聞≫
コープ 灯油2円値上げ 6日から
道内最大の灯油共同購入団体、コープさっぽろ(札幌)は6日から、灯油価格(定期配達)を道内全域で1リットル当たり一律2円値上げする。最安値の札幌地区でも88円となり、1年前の昨年3月に比べて19円上がり、家計には負担となりそうだ。
中東情勢の緊迫で原油価格が高騰し、国内石油元売り各社が卸価格を引き上げていることに伴う措置。
値上げ後の価格は最高値の稚内、根室などで92円、深川、士別、名寄、富良野で91円、函館、北見、留萌で90円、旭川、帯広、苫小牧、室蘭、小樽、釧路で89円。札幌のほか北広島、江別、千歳、恵庭などは88円となる。
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/economic/275276.html
sugana 2011年03月09日 (水) 09時50分 No.1551
灯油料金天井知らず
コープ札幌、またまた料金引き上げ
情報によれば、れコープ札幌は3月16日から税込み価格1㍑当たり、4円引き上げて92円に引き上げるようです。
この高騰の勢いは止まらない情勢であり、市民生活への打撃は避けられません。
3年前の100円を凌ぐ危機感をもっており、あらゆる物価に反映し、窮乏生活を余儀なくされることになります。
このような中で、ロードヒーテイングを稼働させている管理組合は、決算で赤字を出すような運営は避けなければなりません。
このところ、雪がちらちら降っておりますが、ボイラーを稼働させることはなるべく止めて節減を図ることが必要になっていると思います。
HP管理員 2011年02月16日 (水) 20時20分 No.1536
≪SAFETY JAPAN≫
漏水事故の原因によって対応も変わる
自分の部屋の上から水が漏れてきて損害があった場合、その漏水の原因によって保険の対応も異なる。
たとえば2階の居住者が風呂場の水を溢れさせた結果、1階の居住者に損害を与えたのであれば、2階の居住者が1階の居住者に対して損害賠償をする。しかしまったく別の場所の給排水管から水が漏れて1階の部屋に水が漏れていたなら、2階の居住者に責任を求める話ではない。
漏水の被害に遭って、自分が火災保険の加入をしている保険会社に連絡をしても、最初に水が漏れた原因は何かを必ず聞かれる。保険会社も原因が特定できないと、保険金を支払える事案に該当するか、あるいはどのような対応をしたらいいかの判断ができないからだ。
以前に漏水事故の相談にこんなことがあった。上階(2階)より水が漏れてきて1階の居住者に被害が発生したが、2階では水が漏れるような原因はない。さらによく調べてみると、その上の3階の部屋の給排水管から水が漏れていることが分かった。
このように必ずしも事故原因が真上の居住者の責任とは限らないため、漏水事故の際にはまず原因を特定しなければならない。しかし、居住者個人で原因の特定といってもできることに限度がある。漏水の原因が特定できないのであれば、専門の業者に依頼して漏水の原因調査が必要になる。
http://www.nikkeibp.co.jp/article/sj/20110208/259625/?P=2
HP管理員 2011年02月16日 (水) 20時22分 No.1537
≪SAFETY JAPAN≫
漏水事故でも保険が出ないケースとは?
漏水の発生原因については様々なケースがある。しかし第三者に責任がないために誰かに損害賠償を求めることができず、また自分が加入している火災保険でも補償されないケースがある。
それが「雨漏りや吹き込み」である。新築の物件で手抜き工事があったというのなら業者に賠償を求めることも可能だが、長い間の使用で雨漏りするようになった場合には、火災保険では対象とならない。
他にも設備が古くなったことによる劣化やさび、消耗などが原因の場合も同様である。これらは漏水の発生原因に偶発性や事故性がないため、保険金の支払い対象外となる。マンションの設備も新築してから10年、15年経過すれば設備は老朽化してくる。設備の老朽化や雨漏りが起こる前に定期的な設備の点検や交換、補修などが必要だ。
それでは以下、漏水事故の被害者になったとき、加害者になったときの具体的な対応を考えてみる。
http://www.nikkeibp.co.jp/article/sj/20110208/259625/?P=3
HP管理員 2011年02月16日 (水) 20時23分 No.1538
≪SAFETY JAPAN≫
被害者になったら
漏水被害が発生した場合、被害を止めるために迅速な対応が必要になる。まずは上階の居住者に状況の確認を行う。相手に言いにくいこともあるだろうが、当事者ではない立場の管理組合や管理会社などにも協力を依頼するのも一つの方法だ。
漏水の原因が特定できなければ調査が必要となるが、問題はこの原因調査にかかる費用である。現在マンション管理組合が共用部分に契約をする火災保険には原因調査費用を付帯できるものが主流になっている。この補償があれば問題ないが、そうでなければ原因調査費用は自己負担となる。
また、居住者が専有部分に加入する火災保険には、発生した損害額を支払う損害保険金とその損害から発生するさまざま費用をカバーする費用保険金がある。
費用保険金の中に「修理付帯費用保険金」がついているものだと、自分の火災保険からも原因調査費用が支払われる場合がある。但し修理付帯費用保険金は、保険金が支払えることが前提だ。給排水管からの水漏れならともかく、雨漏りが原因だと保険金の支払い対象とならず、原因調査費用も支払われないため、必ずしも万能ではない。
上階に原因があってその居住者が加害者になる場合も、注意が必要である。相手が保険に未加入であるような場合、加害者から損害賠償の支払いがすぐになされないこともある。
不況の折、マンションの管理費を滞納する人も増えている。保険に未加入で管理費を滞納する人だと、損害賠償金をすぐに支払ってくれない可能性が高い。こうした場合、感情的にならずに保険会社や管理会社などの協力やアドバイスなどを受けながら進めていくことが必要だ。状況次第では訴訟を考えなければならないケースもある。
訴訟といっても弁護士に相談することに敷居が高く感じる人もいるだろう。新しいタイプの火災保険の一部には弁護士や税理士、住宅のリフォームなどの電話相談できるさまざまなサービスが付帯されているものがある。意外と忘れがちだが、こうした対応ができるものは事故があった際に積極的に利用したい。
住宅火災保険、住宅総合保険、団地保険といった古いタイプの火災保険には、ここで紹介した補償やサービスはまずないので、該当するようなら一度火災保険の見直しも考えたい。
http://www.nikkeibp.co.jp/article/sj/20110208/259625/?P=4
HP管理員 2011年02月16日 (水) 20時24分 No.1539
≪SAFETY JAPAN≫
加害者になったら
階下の居住者が漏水被害にあった場合、被害者は真上の居住者のところに確認にくる。こちらに原因がなければ損害賠償義務はないが、漏水の原因が分からなければ調査協力は求められる。
仮にこちらに損害賠償責任がある場合、こうした日常生活の賠償事故を補償するのが、個人賠償責任保険特約だ。もともと単独で契約できたが、損保各社の商品改定・統合があり、自動車保険、火災保険、傷害保険などに特約として付帯するのが現在では一般的だ。
なお、保険会社や特約を付帯する保険商品によって個人賠償責任補償特約、日常生活賠償責任補償特約など言い回しが異なることがあるので、内容の確認は忘れずにしてほしい。
この補償を特約付帯する場合のポイントは、具体的に次の3つだ。
■契約金額は節約しない。
■示談交渉サービスの付帯されているものを選ぶ。
■特約付帯している保険契約の管理を忘れない。
この特約は保険金額1億円つけても保険料負担は月々100円程度だ。保険金額を1,000万円に下げても月々10円になるわけではない。せいぜい月々数十円違うだけである。実際に損害賠償が発生した際には賠償額はいくらになるか分からないため、この補償については節約を考えないほうがよい。
また、保険には示談交渉サービスの付帯が当然と思っている人もいるが、付帯されていないものもまだ多い。示談交渉サービス付帯のものは以前よりかなり増えてきたが、加入の際には忘れずに確認したい。
保険の内容は契約時に説明されたことは理解しても時間が経つと忘れてしまいがちだ。たとえば自動車保険にこの特約を付帯していて、事情があって車を手放した。このときこの特約も一緒になくなることを理解していないと、実は必要な補償がなくなっていて肝心なときに対処できなくなる。
こうしたことがないように保険の管理ファイルを作ったり、加入している保険のこの特約が記載されている欄に分かるように丸をつけたりするなど、自分が忘れない工夫をしておくことをお勧めする。
http://www.nikkeibp.co.jp/article/sj/20110208/259625/?P=5
HP管理員 2011年02月16日 (水) 20時26分 No.1540
≪SAFETY JAPAN≫
マンション全体としての漏水事故への対処
老朽化に伴う漏水事故は保険の対処ができないため、長期修繕計画に基づいた点検や補償をしてマンションやその設備を維持していかなければならない。マンション管理組合で火災保険に加入する際には、漏水などの原因調査費用をカバーするものには是非加入しておきたい。
また、個人賠償責任保険特約などもマンション管理組合で加入する保険に居住者を対象に一括して契約できるので、こちらも一考の余地がある。すべての居住者がこの補償をつけているかどうか分からないよりも、漏水事故の際に保険対応できることが分かっていれば、経済的な部分でのストレスは少なくて済む。
国土交通省のマンション総合調査結果(平成20年)では、締結している損害保険契約(重複回答)において個人賠償責任保険の加入率は47.4%と約半数が加入している。
居住者に限らず管理組合自体が漏水事故の賠償責任を負うこともあるので、施設所有者(管理者)賠償責任保険のようにこれをカバーする補償も忘れてはならない。
漏水事故のような他人が関係する損害賠償事故では、相手に振り回されて不快な思いをすることも多い。保険の加入があっても経済的な部分の負担を軽減できるだけであるが、保険の加入もなくて経済的な事情も厳しいと精神的な負担はさらに重くなる。
日頃忙しい中で保険のことやマンション管理のことまでなかなか手が回らないことも現実である。しかしマンションは高い資金を払って購入した自分の財産だ。トラブルだらけのマンションでは資産価値は下がるだけである。何十年か先も人に貸せるような管理や仕組みを作って、その資産価値を落とさないようにすることが重要である。
http://www.nikkeibp.co.jp/article/sj/20110208/259625/?P=6
HP管理員 2011年02月08日 (火) 18時58分 No.1532
≪ダイヤモンド・オンライン≫
ただし、修繕計画も積立金も、多くの場合購入当初は分譲会社が設定している。購入を促進するために、修繕積立金を低めに設定しているケースもあるため、注意が必要だ。計画に問題があったり、そもそも修繕計画を基に積立金が算出されていなければ、いずれ積立金不足が起こる。その結果、設備や建物の劣化が進み、マンションの価値は下がることになる。積立金の状況はマンション管理の質を測る重要な指標の一つともいえる。
対応策として、修繕積立金を引き上げる方法もあるが、組合員の反発を招きやすい。管理会社に払う管理委託費を少しでも削減し、そのぶん修繕積立金に回せないか検討するのも一つの策だ。特に分譲当初から同じ管理会社に委託している場合、管理費が割高なこともありうる。管理会社のリプレース(変更)も視野に入れた検討が必要だ。
また同じ国交省の調査によると、約8割のマンションでなんらかのトラブルが発生していることがわかる。内容別では「居住者間のマナー」が最も多い。いくら自分の居室を快適に維持したところで、生活ルールが守られなければ、快適なマンションとはいいがたい。トラブルに対応できる管理規約や管理組合になっているかどうかも、マンション管理のポイントとなる。
管理会社に求められる高い提案力
積立金不足や各種トラブルを防ぐには、居住者同士のコミュニケーションが欠かせない。組合活動が活発に行われ、良好なコミュニティが形成されているマンションなら、トラブル対応力も高い。しかし実際は、居住者の高齢化、役員のなり手不足といった理由から、組合活動を十分に機能させるのが難しいところが少なくないのが現状だ。
こうしたなかで、マンション管理会社には、管理サービスの質的向上や管理委託費の抑制は当然のことながら、長期修繕計画の立案支援やコミュニティ形成サポートなど、個々のマンションの課題を解決する高い提案力が求められている。管理組合も積極的に要望を出し、「口うるさい管理組合」になることが大切だ。
マンション管理市場での価格競争が激化し、各社のサービス面での差別化戦略も進むなど、管理会社の見直しを考える管理組合にとっては有利な状況にある。まずは現状の管理内容をチェックすることから始めてはいかがだろうか。
http://diamond.jp/articles/-/11027?page=2
HP管理員 2011年01月31日 (月) 10時03分 No.1526
≪DIAMOND ONLINE≫
ただし、マンションの場合、1つの建物を複数の所有者で共有しているという形態上、物理的に共有の財産とならざるを得ない箇所(エレベータや廊下、エントランスなど)もあり、また実務的な面からも独自で行える事(清掃や修繕など)が限られてしまうため、管理会社に一部委託するという形をとっているというわけである。
このように考えると「管理を買う」とは、管理そのものを100%購入できるわけではなく、あくまでも管理組合の主体的な管理をサポートする管理会社や、その管理会社のサービスを選択するという意味でしかあり得ないのである。
中古であれば、実際にそのマンションを訪れることで、まさに管理組合と管理会社との協業の成果と言えるそのマンションの管理実態を直接確認することができるであろう。しかし、新築の場合、管理はこれから始まるものであり、パンフレットで記載されているような管理会社の管理サービス一覧を見るだけで、本当の管理が見えるものではないため、より注意が必要だ。なぜなら、繰り返しになるが、管理とは管理組合と管理会社との関係性の中で作られるものであるからである。
よって「マンション管理」は、管理会社から100%サービスを提供されることを指すのではなく、居住者自身もその管理サービスの一役を担うということを踏まえなければならない。「管理を買う」の本質的な意味は、分譲マンションを購入する際に、そうした意識が必要だということをうたったものであると理解すべきであろう。
管理の良し悪しはどれほど資産価値に影響?
購入者は意外と管理を重視している
もう1つ挙げられるのが、「管理の良し悪しは本当にその後の資産価値に影響を与えるのか」、または「管理が資産価値にあたえる影響とはどれくらいなのか」という疑問である。これは、不動産の資産価値は立地と建物(ハード面)のポテンシャルによって決まるのではないかという現実的な見方からくる疑問であろう。
例えば、資産価値の定義を「売却時の物件査定額」と定義づけるとすれば、分譲マンションの不動産査定の実務では、取引事例比較法、すなわちマーケットアプローチに基づく算定が行なわれているため、需要と供給のバランスによって価格が決まってくる。その主要な構成要素は、立地であり、築年数であり、階数であり、そして新築当時からその物件が保有するポテンシャルの力そのものであるといえる。であれば、管理が適正に行なわれていようがいまいが、その価値に変化はない、もしくはあったとしても価格に反映するインパクトは微々たるものではないかという管理への反論が生じてくる。
http://diamond.jp/articles/-/10944?page=2
HP管理員 2011年01月31日 (月) 10時04分 No.1527
≪DIAMOND ONLINE≫
1つは、売却時の購入者の心象の問題である。査定価格とは、あくまで売却を検討した売主が市場で提示する価格の根拠に過ぎない。実際の買い手の購入プロセスを想像するとわかりやすいが、通常、中古マンションの購入を検討している買い手は、自らの希望の立地や間取り、価格帯に見合う物件を3~5件程度比較しながら検討するケースがほとんどであろう。そして、その多くは実際に物件を内覧し、最終決定を行なう。内覧する際に確実の見られる共用部、つまりエントランスやエレベータ、廊下等の美観が保たれておらず、なおかつ居住者同士の関係が殺伐としたような雰囲気をかもし出すようなマンションであった場合、購入者の心象はどうであろうか。管理の良し悪しやその影響は、意外にもこんなところに出るものである。
この購入者における検討時の心象は、非常に重要であり、成約のスピードに大きな影響を与える。この点もまた「管理」が資産価値に影響を与えるというゆえんでもある。
収益還元法からみる管理の役割と
キャップレートの引き下げ効果
また最近では、「資産価値の測り方の変化」の面から管理の役割は変化しつつある。
現状の中古マンションの査定方法の主流は、「取引事例比較法」という過去の取引事例をベースに当該物件の価格を導き出すというロジックである。
しかしながら、現在、プロの不動産取引の世界や不動産鑑定士が行なう不動産鑑定評価の世界においては、インカムアプローチ、すなわち収益還元法と呼ばれる、不動産が生み出す収益をベースに今の不動産価値を算出するという手法が主流となっている。その不動産がこれから将来生み出すであろう純収益(NOI:Net Operating Income、年間家賃収入-不動産管理コスト)の現在価値の合計が今の不動産価値であるという考え方である。当然、「収入」を増大し、「コスト」を抑えることでNOIを最大化させることが、不動産価値(価格)を上昇させることになる。
ここで注目したいのが、将来の純収益を今の価値に割り引く「割引率」についてである。通常、これは「キャップレート」と呼ばれ、直接還元法においてはNOIをキャップレートで除することで、その不動産価格が算出される。NOIが100万円、キャップレートが5%であれば、その不動産価格は2000万円という事になる。
http://diamond.jp/articles/-/10944?page=3
HP管理員 2011年01月31日 (月) 10時05分 No.1528
≪DIAMOND ONLINE≫
このキャップレート、すなわち将来の価値を今の価値に割引く値は、結局のところ買い手からみたその物件に対する安心感や、予測されるNOIに対する信頼性、また買い手が将来再度売却する際の買い手の付きやすさなど、将来に対する不確実性から生じるリスクの対価として取るべき値と言えよう。もちろんその時の経済環境やエリアの力といったような「システマティックリスク」と呼ばれる、管理の力では変えられない部分も存在する。
しかしながらその物件固有のリスクも存在し、それはマンション管理のありようで低減させることも可能ではないかというのが、今回最も主張したいテーマである。つまり、マンション管理の面から見れば、長期的な視点で将来の収益に対する不確実性の度合いや、リスクを低減させるような活動や計画をしっかり行なっているマンションであれば、理論上、キャップレートは引き下げられるといえるのだ。
例えばライフサイクルコストの観点で詳細に作られた長期修繕計画とその着実な実施、あるいは、それらを実行させるための潤沢な積立資金の有無、またもっと根源的な話をすれば、常にそのマンションに住みたいと思う人がい続けるようなマンションの構築など、長期的な視点マンションを取り扱う「管理」の役割は大きい。分母であるキャップレートの引き下げは、1%変化するだけでも価格に対するインパクトは大きく、分子のNOIの値を向上させるよりも大きな効果があると言える。当然、逆もしかりで、将来に対する不確実性が大きなマンションの場合、キャップレートを高めに設定せざるを得ないということになる。
このように、収益還元法による不動産価値評価の観点で見た場合においても、管理の良し悪しはNOIの向上を促すという点もさることながら、キャップレートの低減にも一定の役割を担うことになり、ますます「管理」の役割やあり方が資産価値を測る上で重要なファクターになり始めていると言える。
「マンションは管理を買え」の本当の意味を考えることは、フローからストック重視になったわが国における不動産の価値を再定義する上においても、大変、重要かつ必要不可欠な視点を与えてくれるように思う。
http://diamond.jp/articles/-/10944?page=4