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断熱二重サッシに取り替える場合も、総会の普通決議によって決する必要があるのか? HP管理員 2008年09月14日 (日) 10時43分 No.855

icon ≪マンション管理新時代≫

Q: 7月22日付の「新規購入者から玄関扉の交換要求があったら、管理組合はどうすればよいのか?」を拝見しました。冷暖房費節減のため、ガラスサッシ(文中の窓枠、窓ガラスに相当すると思われます)を断熱二重サッシに取り替える場合についても、この記事の以下のような考え方が当てはまると考えてよいのでしょうか。

──管理規約に(これに類する)規定がなければ、「玄関扉などの開口部の改良工事(仕様の変更)は」、専用使用部分の日常の管理から離れて、区分所有法18条(共用部分の管理)に規定されている「その形状または効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更」の対象となるため、「集会(総会)の普通決議によって決することが必要になります。組合員が自由勝手に変更することは許されません」──

A: ご質問にお答えするために、最初に三つの点について確認しておきます。
一点目は、ここでいう窓枠や窓ガラスは、専用使用権の認められる共用部分としている一般的なケースとします。
二点目は、ご質問は管理組合が計画修繕工事として断熱二重サッシを取り付ける場合ではなく、各区分所有者が行うことを前提にします。
三点目は、「断熱二重サッシの取り替え工事」の定義です。断熱二重サッシへの取り替え工事の内容を仕分けると、まず、既存の窓ガラスを交換する場合と二重サッシ(二重窓・防音窓・内窓)を取り付ける場合に分かれます。さらに取り付けの方法としては、既存サッシの室内側(多くは専有部分)に新たに取り付けるケースと、既存のサッシを交換するかそこに被せる(カバー工法)ケースの二通りがあります。
以下では、それぞれのケースに分けてお答えします。

これらの工事を管理する主体が区分所有者と管理組合のいずれになるかを判断するには、回答の末尾で紹介している「マンション標準管理規約22条2項細則モデル」(注2参照、マンション管理センター2007年5月発刊)が参考になるのでご参照ください。

まず、既存の窓枠・窓ガラスなどに変更を加えず、二重サッシを既存サッシの室内側へ取り付けるケースを考えます。
この場合、専有部分の工事となるので区分所有者が管理の主体となります。各区分所有者は管理組合に専有部分の工事申請を提出し、管理組合の承認を受けて工事を行うことができます。

一方、既存のサッシを交換するかそこに被せる(カバー工法)ケースでは、専用使用している共用部分の開口部の性能向上工事となります。基本的には、末尾で紹介している同細則モデル(注3参照)に記載がある「共用部分の管理」(軽微変更含む)に該当するので、管理組合が主体となり、「総会の普通決議または規約による別段の定め」を経て計画修繕工事として進めることになりますが、本質問では、区分所有者が行う例外的ケースを前提に回答を進めていきます。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20080828/525675/
HP管理員 2008年09月14日 (日) 10時44分 No.856

icon ≪マンション管理新時代≫

ご質問者のお住まいのマンションの管理規約にマンション標準管理規約(以下、標準管理規約)の22条(窓ガラス等の改良)(注1参照)に準拠した条項がある場合は、同2項にあるように管理組合が計画修繕工事として速やかに実施できない場合であれば、区分所有者が管理の主体となって、細則に従ってその責任と負担において工事を行うことができます。(注2の表中にある「例外1」参照)
22条に準拠した条項と細則がお住まいのマンションの管理規約にない場合は、管理組合が管理の主体となります。各区分所有者のレベルでは自由勝手にはできません。工事を行うには総会の普通決議が必要となります。

以上からわかるように、各区分所有者がスムーズに工事を行えるようにするには、標準管理規約22条に準拠した条項をお住まいのマンションの管理規約に織り込んだうえで細則を制定することが一番確実であり、法令に適正に対応した方法です。

では、既存の窓ガラスを性能向上のためにペアガラスや真空ガラスに交換する場合はどうでしょうか。
標準管理規約21条1項は「敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない」と定めています。
この後段の「ただし書」は通常の使用に伴うガラスの交換(保存行為)を想定していると考えられ、「性能向上工事」は想定していません。
よって、既存の窓ガラスをペアガラスや真空ガラスへ交換する場合は、上記の二重サッシの取り付けと同様に、お住まいのマンションの管理規約に標準管理規約22条に準拠した条項があるかないかで管理の主体が決まることになります。

現実には、窓ガラスだけ変更する場合、管理規約に標準管理規約22条に準拠した条項がない場合でも、既存のガラスと同系色のペアガラスや真空ガラスなどへの交換であれば、管理組合への工事申請だけで容認しているマンションもまま見受けられます。
ただし、これはあくまでも暫定的な対応策と考えるべきです。速やかに標準管理規約22条に準拠した条項を管理規約に織り込むこと、そして細則を制定することをお勧めします。

ここで念のため、窓ガラスと窓枠などについて、標準管理規約21条1項が定める「通常の使用に伴う」保存行為として、専用使用権者がその責任と負担で行える工事を整理しておきます。
(1)窓ガラスの現状復旧工事
(2)窓ガラスの室内側に容易にはがせるUVカットフィルムや防犯フィルムを貼る工事
(3)戸車の取り替え工事
(4)クレセントの現状復旧工事
(5)網戸の現状復旧工事

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20080828/525675/?P=2
HP管理員 2008年09月14日 (日) 10時45分 No.857

icon ≪マンション管理新時代≫

注1.マンション標準管理規約


(窓ガラス等の改良)
22条 共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。
2 管理組合は、前項の工事を速やかに実施できない場合には、当該工事を各区分所有者の責任と負担において実施することについて、細則を定めるものとする。

(敷地及び共用部分等の管理)
21条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。
2 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。

(専有部分の修繕等)
17条 区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、理事長(第35条に定める理事長をいう。以下同じ。)にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。
4 第1項の承認があったときは、区分所有者は、承認の範囲内において、専有部分の修繕等に係る共用部分の工事を行うことができる。
(2項、3項、5項は略)

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20080828/525675/?P=3


シンドラー社のエレベーターが落下、吹田のマンション HP管理員 2008年09月13日 (土) 07時18分 No.854

icon ≪asahi.com≫

 12日午後6時半ごろ、大阪府吹田市上山田のマンションで、住民の女性(49)が1人で乗っていたエレベーター(定員9人、重量600キロ)が2階部分から1階へと約5メートル落下して止まった。この事故で女性は約20分間閉じこめられたが、けがはなかった。吹田署によると、エレベーターはシンドラー社が管理しているといい、詳しい原因を調べている。女性は「7階の自宅に帰ろうとしたら上昇後、すぐ落ちたのでびっくりした」と話していた。

 同署によると、エレベーターは1階の床部分から25センチ下がった位置まで落下した。設置は98年8月で、8月19日に定期点検を受けた際には異常はなかった。シンドラー社は「これまでトラブルはなかった」と説明しているという。

http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200809120093.html


住環境が不動産の価値を決める時代 HP管理員 2008年09月12日 (金) 18時29分 No.852

icon ≪NIKKEINET 住宅サーチ≫

不動産の価値基準は、時代とともに変化してきました。地価が上がり続けると信じられていたころは「土地の価値」が尊ばれ、その神話が崩れた後は、高スペックな建物に注目が集まり、「住宅の価値」の時代となりました。そして昨今では別の価値が重視されつつあります。それが「住環境の価値」です。

住環境とは、住居を中心にした生活環境の総体を指す言葉であり、近隣の景観や街並み、周辺地域との関係性などが含まれてきます。それだけに、住環境の改善は個人レベルでは力が及ばないことが往々にしてあります。
簡単な例では、マンションの自室はきれいに掃除できても、共用部分である外廊下などにゴミが散乱していたり駐輪場で自転車が乱雑に置かれていたりすると、その住宅全体の印象も住み心地も変わります。戸建ても同様で、自宅に防音設備を整えることはできても、近隣の騒音問題は簡単には対処できません。しかし、そうした住環境がいかに快適性を左右するかは明らかでしょう。

コミュニティーと管理組合が果たす役割

住環境の価値は、個人ではなくコミュニティーによってこそ守られるものです。一般に、コミュニティーとは単に近隣との友好関係を指していると誤解されがちですが、住環境を考えるうえではもっと具体的な役割を持っています。たとえば、居住者同士が顔を知り、お互いを認知し合うというコミュニティーの基本は、そのエリアの防犯性を高めます。また、ひとつのコミュニティーとして日頃から相互扶助の関係を築いておくことで、災害時などにも協力し合ってスムーズに避難することができます。



さらに、コミュニティーの果たすもう一つの重要な役割が「共同管理」です。特にマンションの場合では居住者全員で快適に暮らすためのルールを作り、修繕やメンテナンスについても共同で意思決定できる関係は、より良い住環境をつくる土台となります。

このようにマンション管理の分野を取り上げると、コミュニティーは大きく三つに分類できると考えています。

・第一のコミュニティー:「顔を知るコミュニティー」…
近隣にどんな人物が住んでいるかを認知し合う関係にある
 「音にも顔がある」と私は表現していますが、交流のある家庭の音には許容度が高く、騒音トラブルに発展しにくい傾向があります。また、近隣を把握することで防犯性も高まります

・第二のコミュニティー:「助け合いのコミュニティー」…
居住者同士が相互扶助の関係にある
 普段から相談相手になるといった関係構築は、病気のとき買い物を頼める、災害時には協力し合って避難するなどの関係の育成につながります

・第三のコミュニティー:「共同管理のコミュニティー」…
良好な住環境を守るために協力できる関係にある
 マンションで顕著に見られるように、入居者全員で快適に暮らすためのルールを作り、修繕やメンテナンスについても共同で意思決定ができる居住者間の関係は健全なコミュニティーの証といえるでしょう

戸建て住宅地も町内会などが活発に機能して、隣近所のコミュニティーを形成してきました。それが核家族化の影響や近隣意識の希薄化などで変化が起こってきているといえます。それに比べて共同住宅であるマンションでは共同管理が必要なので、必然的にコミュニティーが求められ、多様な展開がみられます。これは各マンションの管理組合の功績が大きいと考えられます。マンションを購入すると所有者全員が管理組合に入り、、組合の活動で定期的に集まることが、上の三つのコミュニティーの育成を助長していきます。そしてこの三つが密接に関わり機能することで、より快適で、より安心して暮らせるマンションが実現されると言えるでしょう。

http://sumai.nikkei.co.jp/sp/vision_200/interview02_01.html
HP管理員 2008年09月12日 (金) 18時37分 No.853

icon ≪NIKKEINET 住宅サーチ≫
マンションの資産価値を守るために必要な要素とは

マンションにおけるコミュニティー機能を考えるときに無視できないもうひとつの“価値”が、「資産」の観点です。マンションへの永住意識は高まってきていますが、売却しない場合でも、ライフステージの変化を想定し、賃貸に出したときの市場価値を把握しておくのは非常に大切なことです。

管理組合によって裏付けられたコミュニティーが、マンションの共同管理を円滑にすることは前述の通りですが、適切な管理がマンションの資産価値に差をつけることを表した興味深いデータがあります。

表は、東京都目黒区で築30年以上のすべてのマンションの共用部分の維持管理状態を私どもの研究室で実際に歩いて調査し、市場価格との相関性を調べたものです。経年劣化が進むマンションから、築30年以上とは思えない良好な状態のものまでを4ランクに分け、それぞれで中古販売価格を算出したところ、明らかな違いが結果に表れました。適切に維持管理されているマンションは、そうでないものの平均2倍以上の資産価値を有しています。


建物の修繕だけではなく、市場価格が高かったマンションでは、新たにオートロックや宅配ボックスを設置する、バリアフリー設計にするなど、時代に合った工夫が見受けられました。また、外壁の色を決めるために所有者が全員で集まって試し塗りし、バランスを見ながら話し合ったなどの例もあります。それらの取り組みの土台となるのがマンション管理組合であり、大規模修繕に向けて所有者全員が集まって、今何が必要かをしっかり話し合っていることが成功につながっています。


現在、政府が提唱する200年住宅ビジョンを背景に、「つくっては壊す」フロー型から「いいものを大切に長く使う」ストック型への移行が業界全体で進んでいます。そうした中、現状ですでに全国の住宅数は世帯数の約1.14倍(総務省統計局統計調査部国勢統計課「2003年度住宅・土地統計調査報告」)とされていて、一つの世帯が複数の住宅を所有するというケースもありますが、それでも1割近くが空き家だと推測できます。これは全国均等に空き家が生まれているわけではなく、居住者離れが進んでいる特定の地域があると考えるのが自然でしょう。

この差となってくるのが住環境です。長期間での所有や居住を前提とするからこそ、土地や建物の価値を超えて住環境の価値に注目が集まり、一つの街、一つのマンションという単位で選ばれるためのブランドをつくっていく必要があるのです。住環境をより良くし、確かな資産性を守り続ける役割こそがコミュニティーに求められていると言えるでしょう。それは自分たちのマンションをどう管理していくかという問題にもつながってきます。


200年という長いスパンでマンションの資産性を考える場合、長期に渡って住環境を守るための「適正に管理し続ける」ルールづくりや計画が重要となってきます。20年、30年、40年と、長期修繕計画を立て、その資金を準備したり、共用部分に関しても後々の変更のしやすさを考えた設計を施すなどの配慮も大切です。

場当たり的ではなく、組織的・計画的なマンション管理のために、各コミュニティーで形成する管理組合の役割はいっそう拡大していきます。そこには専門家のサポートも適切に取り入れていくべきでしょう。超長期的視点で今後どのような住宅技術の発達が見込まれるか、それに対してどのような管理体制を築いておくか、プロのアドバイスを管理の土台に置いておく必要があります。また、マンションの寿命が長いほど所有期間には個人差が生まれますが、それに関係なく公平な決定権や費用負担ができる民主的なルールもあらかじめ設定しておかなければなりません。

これまでの「守りの管理」から「攻めの管理」へと変わることが必要です。そのためには問題が発生する前にそれを回避する仕組みづくりが必要です。これこそが、200年住宅ビジョンを見据えたマンション管理のポイントとなります。「環境」と「資産」を総括したマンションの価値を長期的に守り、住んでいて心地よく、さらに人から人へ受け継いでいきたくなる住宅とするためにも、コミュニティーの主体的な取り組みがますます重要になると言えるでしょう。

http://sumai.nikkei.co.jp/sp/vision_200/interview02_02.html


灯油価格 HP管理員 2008年09月11日 (木) 10時05分 No.850

icon 札幌市消費者センター調査価格の9/10調査分が発表されました

安値 111.4 高値 134.3 平均価格 119.62(消費税抜き)
平均価格で、前回(8/25)より7.02円の値下がりです。

次回調査は、9/25予定のようです。
sugana 2008年09月11日 (木) 12時08分 No.851

icon 投機規制と需要傾向が下がり価格に反映か
灯油価格9月は100円台に下がるか

 アメリカ議会による投機規制法案が立て続けに提起されているように、化石燃料の高騰を抑えようとする動きが世界的に出ています。

 世界の金余りが投機対象にして灯油価格を高騰させていましたが、投機に対する秋風が吹き始め下火になっているそうです。

 また、インド、中国などの灯油需要国家の需要が軒並み下降気味になっていることと、国内においても灯油の節減が影響しているそうです。

 以上のような理由で市況が冷え始めているようです。何とか昨年並みの価格にならないだろうか。期待しているところです。

 従って、9月分の共同購入価格も100台になるかも知れません。


プラモデル作り、晩酌も残業 管理人に420万円支払い命じる HP管理員 2008年09月10日 (水) 11時31分 No.847

icon ≪共同通信≫

 マンションの住み込み管理人に対し、時間外労働の賃金をどこまで支払うかが争われた訴訟の差し戻し控訴審判決で、東京高裁は9日、大阪市の管理会社に約420万円の支払いを命じた。

 管理会社側は、管理人室での晩酌や夕食後に趣味のプラモデル製作に充てた時間は残業時間から除くべきだと主張したが、宗宮英俊裁判長は「この間も必要になれば、住民らへの応対などの業務に当たる『待機中』で、残業時間に含めるべきだ」と指摘した。

 一方、病院への通院や犬の散歩は「業務と無関係の私的行為」とし、労働時間と認めなかった。

 休日の日曜日は、1日につき1時間を時間外労働として算定した。

 1、2審は犬の散歩も残業時間に含めると認定し、それぞれ800万円、640万円の支払いを命じたが、昨年10月の最高裁判決は認めず、日曜日は実働時間に限ると判断。残業代を算定し直すため審理を差し戻した。

http://www.47news.jp/CN/200809/CN2008090901000718.html
HP管理員 2008年09月10日 (水) 11時33分 No.848

icon ≪マンション管理新時代≫
2007/10/22
【判決】マンションの住み込み管理員、平日は待機時間も労働時間と認定、最高裁

断続的に実作業に就いているケースが多い住み込みのマンション管理員の労働時間をめぐって、最高裁がこのほど初判断を下した。

東京・北区の分譲マンションに住み込み管理員として勤務していた夫婦が管理会社を相手取り、残業代(割増手当)の支払いを求めていた訴訟の上告審で、最高裁判所第二小法廷(津野修裁判長)は10月19日、管理員室の隣の居室に待機している平日の早朝・深夜も管理会社の指揮命令下に置かれていれば労働時間であると認める一方、休日は実働時間に限って労働時間と認める主旨の判断を示した。

原告は1997年3月から2000年9月(夫は死亡時の同年6月)まで、東京・北区の分譲マンション(13階建て、126戸)の住み込み管理員として勤務していた。同マンションは3〜13階が住戸、1,2階はスーパーマーケットなどの店舗・事務所として賃貸され、管理員の住み込み用の居室が管理員室の隣に用意されていた。

管理委託契約では、管理員は住み込みとすること、執務時間は午前9時から午後6時までとすること、休日は日曜日、祝日および管理員の有給休暇の日とすること、執務場所は管理員室とすることが定められていた。
管理会社は夫婦をともに管理員として雇用。基準内賃金のほか、割増手当(残業代)に充当する趣旨で、特別手当として夫に月額1万5000円、妻に同1万円を支払っていたが、夫婦は管理会社の就業規則で定めている割増手当の一部が未払いであると主張して訴訟を起こしていた。

二審の東京高裁判決(2004年11月24日)は、管理会社の就業規則で法定外休日とされていた土曜日も平日同様に午前7時から午後10時まで夫婦2人で勤務していたこと、休日の日曜日は夫婦のうち1人が同じ時間帯に勤務していたこと、病院への通院や犬の散歩は住み込みの状態であることを考慮すれば管理会社の指揮命令下から離脱していないこと──など原告側の主張を広く認めたが、管理会社側の上告を受けた最高裁は今回、この判決を破棄し、労働時間の算定をやり直すよう審理を差し戻した。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/20071022/512602/
HP管理員 2008年09月10日 (水) 11時34分 No.849

icon ≪マンション管理新時代≫
2007/10/22

判決文によると、管理会社は管理員夫婦に対して、午前9時から午後6時の所定労働時間内に、1)管理員室での受付など、2)1階の店舗に納品される商品を収納したコンテナの台数の確認、3)水道水の異常の有無の点検、4)建物内外の巡回、5)自転車置場の整理、6)リサイクル用ごみの整理、7)工事業者や来訪者の駐車依頼への対応、8)宅配物等の受け渡し、9)管理日報・管理業務報告書の記載その他報告などの業務──を行うように指示していた。

また、平日の午前9時以前、午後6時以降についても、1)管理員室の照明点灯(午前7時)、2)ごみ置場の扉の開錠(午前7時)、3)テナント部分の冷暖房装置の運転開始(午前8時30分)、4)テナント部分の冷暖房装置の停止(午後8時)、5)無断駐車の確認および発見後の対応(午後9時)、6)ごみ置場の扉の施錠(午後9時)、7)管理員室の照明消灯(午後10時)──を行うよう指示。所定労働時間外でも、住民や外来者から宅配物の受け渡しなどの要望があった場合には随時対応すべき旨を記載した業務マニュアルを併せて手渡していた。

さらに、土曜日については平日と同様の業務を1人が行い、翌週の平日の1日を代休に当てるよう指示して夫婦の承諾を得ていた。日曜・祝日については、管理員室の照明の点消灯とごみ置場の扉の開閉のみを指示していた。

実際には管理員夫婦は所定労働時間内に行うよう指示されていた業務を時間外に行うこともあり、休日も住民からのインターホンの呼び出しに応じ、居住者不在時の書留郵便、宅配物の受け渡し、駐車の指示、自転車置場の整理、リサイクル用ごみの整理などの業務に従事していた。代休を取ることはなかった。

最高裁は今回、平日の午前7時から午後10時までの時間(正午からの1時間の休憩時間を除く)については、2人が管理員室の隣の居室にいる場合でも管理会社の指揮命令下で待機している状態にあり、すべて労働基準法上の労働時間に当たる、と判断した。

一方、土曜日は、平日と同様に午前7時から午後10時まで(正午からの1時間の休憩時間を除く)のすべてが時間外労働時間に当たるが、勤務は両者間の契約どおり1人で行っていたとみなして労働時間を算定すべきとして、高裁判決を覆した。
また、日曜日・祝日は、管理員室の照明の点消灯とごみ置場の扉の開閉以外の時間は待機を命じられていた状態とはいえないとして、労働時間は管理会社から明示・暗示された業務に従事していた実働時間に限るべきであるとした。

さらに、時間外に病院に通院したり犬を散歩させたりしていた行為は管理員業務に当たらない私的行為であり、たとえ住み込みであっても労働時間には当たらないと判断。これらに要した時間を控除して時間外労働時間を算定し直す必要があるとして、審理差し戻しを決定した。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/20071022/512602/?P=2


耐震診断を受けた場合、結果が悪くても売買の際に説明しなければならないのか? HP管理員 2008年09月09日 (火) 09時54分 No.846

icon ≪マンション管理新時代≫

Q: 1979(昭和54)年建築のマンションです。管理組合として自治体の補助を受け耐震診断の実施を検討していますが、診断を受けた場合は、その結果がよくないものであっても売買の際に説明しなくてはならないと聞きました。耐震診断の実施によって建物の資産価値を落としてしまう可能性を危惧していますが、どうしたらよろしいのでしょうか。

A: 2000年4月に宅地建物取引業法が改正され、アスベスト調査および耐震診断について重要事項説明義務が追加されました。
アスベスト調査については「建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容を説明すること」とされています。
また、耐震診断については、1981(昭和56)年5月31日以前に新築された建物について、「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」の4条2項3号に定められた「技術上の指針となるべき事項」に基づいて、指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関または地方公共団体が行った耐震診断実施の有無、耐震診断を行った場合は耐震診断記録の内容を説明すること──という規定が新たに設けられました。

ご相談にあるように、宅地建物取引業法に定めのある指定機関や資格者が耐震診断を行った場合は、たとえその結果がよくないものであっても、宅地建物取引業者は説明しなければならないとされています。

ご相談者は、建物の資産価値の低下を懸念されていますが、もし耐震診断の結果が悪かった場合には、管理組合はそのまま放置するのでしょうか? 

耐震性が低いと診断されたまま放置するようなマンションは、社会的にも危険な存在です。資産価値が低くなるのは当たり前です。
耐震診断の結果を受けて、耐震性を高める工事をするとか、その工事費と建て替え工事費を比較考量するなど、耐震性を高めて資産価値を向上させる、積極的な姿勢を持ってほしいと思います。
日本は、いつ、どこに、大地震や直下型地震が来てもおかしくない国です。地震のない国よりも耐震性能向上に費用をかけなければならないことは建築基準法を見ても明らかであり、日本に住む限り、建築物の所有者は余分な費用がかかることを覚悟しなければなりません。

たとえば、東京都千代田区では、マンション耐震化促進のための助成事業を拡充し、災害時に救護や物資確保で重要な役割を果たす緊急輸送道路の沿線に建つマンションについては、従来、「補助対象工事費の2/3」×23%であった助成金を「補助対象工事費の2/3」まで引き上げて、耐震化の促進を図りました。
このように各地で行政が積極的に動き出せば、耐震診断を受けていないマンションは、“地震に対する危険性が高いから診断を受けないのではないか”と一般に判断されるようになり、かえって資産価値下落に傾くと思われます。

耐震診断で危険性が高いと判断されることは、財産としての家を失う可能性が高いだけでなく、命を落とす危険性さえあることを意味しています。
私個人の意見ですが、耐震診断が怖いなどと、とても言ってはいられない状況だと考えます。怖いのは耐震診断ではなく、大地震そのものです。

購入希望者にとっては正しい情報の開示は必要であり、区分所有者や居住者にとってもマンションの現状を知ることはとても有意義です。居住マンションの耐震性能を知らないままで暮らし続けるよりも、正しい診断結果を知ったうえで対策を考え、安全・安心に暮らしていくほうが、居住者にとって究極的にはよい選択です。
耐震診断はできる限り受けたほうがよいと私は思います。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20080827/525648/


【(株)丸美 倒産の波紋(5)】福管連の今後の対処法 HP管理員 2008年09月08日 (月) 13時50分 No.845

icon ≪データマックス≫

 丸美の倒産による波紋が各方面に拡がっているが、NPO法人 福岡マンション管理組合連合会(福管連)では、会員管理組合に対し、福管連だよりで管理組合への影響、管理組合の今後の対処法について、周知を図っている。


管理組合への影響を懸念

 管理組合や個人が購入した丸美のファンドは約46億円、会員制ホテルの預託金債権が70億円あり、丸美は社員を通じて受託管理組合等へ執拗な勧誘をしていましたので、今後、管理組合への影響が心配されます。

管理組合の今後の対処法
 福管連では、このような状況のもとで、該当する管理組合の方々はぜひ次の要領で対処していただきたいと考えております。

1.通帳と印鑑の保管は、委託契約書に決められたとおりに管理されているか、とくに、代行方式では、1ヶ月以内に管理組合の保管口座に送金されているか確認する。送金が遅れたり、他への支払いが遅れたりしているときは、預金通帳・印鑑をすべて管理組合に返還してもらう。ただし、この場合、管理組合内でも通帳・印鑑は分散して管理する。

2.設計図書、管理規約原本、総会議案書・議事録、決算資料等は管理組合で保管し、どさくさにまぎれての重要書類の散逸を防止する。

3.管理会社の変更も検討し、いざとなった時点に備える。変更には3ヶ月かかる。

4.総会開催の準備をしておく。丸美が決めた管理会社に変更する場合も、総会の決議が必要である。とくに、名簿の入手。丸美では9月中に受け入れ管理会社を決める予定。

5.新管理会社は財務基盤がしっかりしているところを選ぶ。社員の横領への対処能力。(出所:福管連だより2008年9月1日号)

http://www.data-max.co.jp/2008/09/post_2459.html


新宿に「限界集落」 65歳以上が半数の団地出現 HP管理員 2008年09月08日 (月) 13時38分 No.844

icon ≪産経新聞≫

 東京・新宿区に65歳以上の住民が半数を超える大規模都営団地が出現したことが、同区社会福祉協議会の調査で6日分かった。高齢化に加え建て替えで高齢者が集中したことが原因で、高齢化率トップの群馬県南牧村並みの「限界集落」が都心に生まれたことになる。区社協は孤独死の増加も心配されるとして、対策に取り組み始めた。

 山間地で高齢化率が5割超の「限界集落」は存続が困難とされる。インフラの整った都市の事情は異なるが医療など支援が重要。国立社会保障・人口問題研究所は団塊の世代が多い都市部の都道府県で高齢化が進むとみており、「限界集落」が地域の中心都市に現れる可能性もあり、新たな都市問題となりそうだ。

 超高齢化が判明したのは総戸数約2300戸の「戸山団地」。1990年から全16棟の建て替えが進んでおり、新宿区社協は、約6割の新住民が入居した昨年末以降、成富正信・早大社会科学部教授と調査を開始。

 団地住民が大半を占めるこの地区の住民基本台帳調査で高齢化率が51.6%に達したことや独自調査から、区社協は住民の過半数が65歳以上と推定。高齢化率は19.8%の区平均を上回り、75歳以上の約6割が独り暮らしとみている。

 約340世帯が暮らす2号棟のあるフロアには、独り暮らしの1DKばかり35室が並ぶ。住民の鴛谷幸男さん(79)は「ドアを閉めると中の気配が分からない」と孤立感を話す。共用階段の電球取り換えも、70歳を超える世話役には危険で維持管理も重荷だ。

 区社協は住民の高齢化に加え、棟によっては1DKが半数近いなど単身者用に偏った建て替えが、独り暮らしの高齢者の増加につながったと判断。家族向けを増やすなど多様な街づくりを工夫すべきだったと指摘する。

 都住宅整備課は「困窮者を優先入居させる必要があり、単身高齢者が増えた」と、住宅政策としては適切とする。しかし、都市の公営住宅に高齢者が集中する傾向は各地でみられ、成富教授は「人間関係が希薄な都会は住民が孤立しかねない」と、対策を訴えている。

                  ◇

 ■入居者「都心の姥捨山」

 「ここは都心の姥捨山(うばすてやま)だね」。高齢化率5割を超す東京・新宿区の戸山団地の3号棟で8年前から暮らす本庄有由さん(70)は、つぶやく。同団地で今年、小学校に入学したのは5人、成人式を迎えたのは10人だが、昨年亡くなった高齢者は50人に上るという。

 既に数人の孤独死に立ち会った。「冷房の効いた夏場より、部屋が温まった真冬の方が悲惨な状態で見つかる」といい、何カ月も周りが気付かない共同体は異常と話す。約4年前に妻を亡くし独り暮らしの本庄さんにとって、近所付き合いは最後の「きずな」と思う。

 同団地では、1960年代に発足した自治会が昨年、解散。各棟ごとの夏祭りや食事会、同好会活動は有志で続けている。「住民が集まる口実を絶やさず、互いにドアを開けておくことが大事」と、今夏の盆踊り大会参加者の一人は話した。

 高齢者が増え続ける都市の公営団地は、各地にある。高齢化率23.8%(3月末)と、政令指定都市で最高水準の北九州市。同市門司区にあり、9棟約220戸の後楽町団地を昨年調査した北九州市立大の楢原真二教授によると、住民の高齢化率は87%、平均年齢は約74歳に達していた。

                  ◇

【用語解説】都市部の高齢化
 国立社会保障・人口問題研究所が2006年末にまとめた推計によると、2005年と比べた2035年の老年人口(65歳以上)の増加率は、東京、埼玉、神奈川、千葉の4都県とも60%を超えている。一定程度の高齢化を経た秋田や山形、島根、高知の各県の増加率が1けた台にとどまっているのに対し、首都圏の高齢化はこれから速まる。団塊の世代や若年層が多く住んでいることが原因で、高齢化問題の深刻化が懸念されている。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080908-00000914-san-soci


マンション建て替え支援 国交省 モデル事業で計画作りなど HP管理員 2008年09月07日 (日) 09時38分 No.843

icon ≪北海道新聞≫

 国土交通省は来年度、老朽化した分譲マンションをスムーズに建て替えるため、弁護士ら専門家に相談して計画を作る費用などを支援する「安心居住推進事業」を実施する。全国から約80の管理組合をモデルとして公募で選び、事業を通じて得られた建て替えなどのノウハウを公開、ほかの管理組合にも提供していく考えだ。

 補助は1組合当たり約500万円を想定。来年度予算の概算要求に5億円を盛り込んだ。

 分譲マンションでは所有者の高齢化や自宅を賃貸するケースが増え、管理組合が建て替えやバリアフリー改修、維持管理や補修の計画作りなどで居住者の合意を得るのが難しくなっている。

 このため国交省は安心居住推進事業で建て替えのほか、(1)配管設備などを調べ建築士らの助言で長期修繕計画を作る(2)公認会計士の指導で維持・修繕に必要な積立金を算出する−ことなども補助対象にする。また各地のマンション管理士会などが、所有者らの相談に応じる態勢づくりも支援する。

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/economic/116161.html


建設途中で見学会 HP管理員 2008年09月06日 (土) 15時49分 No.842

icon ≪YOMIURI ONLINE≫

床下、壁の中どうなってるの

 建設途中の分譲マンションで、契約者を対象に見学会を開く業者が増えてきた。完成後には隠れてしまう鉄筋コンクリートの構造部、配線・配管など、床下や壁の中の様子を見ることができる。入居する部屋をよく知るために、こうした機会を役立てたい。

 東京都豊島区に建設中のマンション「ブリリア駒込染井」(88戸)で7月、建築現場見学会が開かれた。12月完成を目指して工事が進められており、見学会当時は、ちょうど骨組みができた段階だった。「東京建物」(東京)の担当者の案内で、参加者は「間仕切りの下地が見える」「配線作業が行われている」「内装作業が始まった」など、異なる作業段階の数部屋を1時間かけ見て回った。

 3LDKの部屋を契約している会社員の男性(36)は、壁の断熱材の厚さなどを確認した。「マンションがどう作られていくのかがわかり、ここに住む実感がわいてきた」と話す。5階に入居する予定の自営業の男性(49)は「眺望が大丈夫なことを確認でき、ほっとした」。

 こうした現場見学会を開催する動きは広がっている。「コスモスイニシア」(東京)は、昨年から本格的に開催し始め、現在、販売するマンションの8割ほどで実施している。「『工事の様子を見たい』といった声が多くなったので、積極的に情報公開していくことに決めた」と担当者。同社の見学会では、クロスやフローリング張りの作業を実際にみせることもある。

 もちろん、見学会に参加しても、手抜き工事など専門的なことは、なかなかわからない。ただし、素人なりに現場を見るポイントはある。

 不動産コンサルタントの長嶋修さんは、まず、「工事現場で資材が整理整頓されているかどうか、また現場で作業している人たちの態度や応対の仕方はどうか観察してみてみよう」と提案する。見学会でそうした様子がうかがえれば、普段の仕事ぶりも丁寧だろうと推察できる。

 部屋に案内されたら、壁の造りなどを確かめよう。壁の下地にはコンクリートや石こうボードなど種類がある。どの壁にくぎが打てるのか知っておくと便利だ。

 床や天井の構造や、配線や配管の状況にも注目したい。部屋の角の柱状の出っ張りも、鉄筋コンクリートなのか、パイプが通っている空間なのかを確認しておこう。将来リフォームをする際に、影響してくるからだ。

 いずれも、マンション完成後でも図面で確認できるが、「一般の人は図面だけではイメージしにくい。実際にどうなっているのか見ておくだけで役立つ」と長嶋さん。

 マンション購入の際の情報は、パンフレットとモデルルームが主になるが、「現場に足を運び、マンションが職人たちによって一部屋ずつ作られていることを知ると、また愛着もわくのではないか」と長嶋さんは話している。

http://home.yomiuri.co.jp/kaiteki/20080902hg02.htm


分譲マンションのエレベーターに防災用品 HP管理員 2008年09月05日 (金) 15時18分 No.841

icon ≪YOMIURI ONLINE≫

 分譲マンションのエレベーター内に、非常用飲料水や簡易トイレなどの防災用品セットを備える動きが出てきた。万が一、地震で閉じこめられても、安心して救助を待てるようにするためだ。

 不動産会社の大京(東京)は、9月1日以降着工する分譲マンションのすべてのエレベーターに、防災用品セットを備え付ける。セットの中身は、ラジオや非常用飲料水、簡易トイレ、ライト、ホイッスル、防寒用アルミ製ブランケット、救急用品――。「エレベーター会社のスタッフがかけつけて復旧するまで数時間かかることもある。落ち着いて待てるように設置する」と担当者は説明する。

 マンション管理会社の東急コミュニティー(東京)は、9月から始める管理組合向けの災害対策支援サービスの中で、エレベーター内に防災用品セットを設置することを積極的に提案していく。

 行政も動き出している。「住民の8割がマンションに居住」という千代田区(東京)では、今年7月から、「管理組合が地元の町会に加入している」などの条件を満たすマンションには、エレベーター用の防災用品セットを提供している。これまでに7か所に設置した。

 こうした防災用品セットは数社から発売されている。

 コクヨS&T(大阪市)の製品は、高さ1メートルほどの細長い収納箱で、エレベーターの隅に設置する。税込み15万3300円。

 エィアンドエィティー(群馬県桐生市)の製品は、収納箱自体が非常用トイレとして使える。オープン価格で6万円台で販売されている。同社の販売担当山口晃史さんは、「水、あかり、トイレ。この三つがあれば、閉じこめられてもパニックにならず、安心して救助を待つことができます」と話している。  (2008年9月5日 読売新聞)

http://home.yomiuri.co.jp/news/20080905hg01.htm


携帯基地局撤去へ 町内会が要請 札幌清田区の会社ビル屋上 HP管理員 2008年09月05日 (金) 09時13分 No.840

icon ≪北海道新聞≫

 札幌市清田区北野の会社ビル屋上に設置された携帯電話アンテナ基地局が、隣接する北野まきば町内会(三百六十世帯)の反対運動で撤去されることが四日、分かった。基地局設置をめぐる携帯電話会社と住民とのトラブルは全国で起きているが、北海道総合通信局によると、住民の反対で撤去に至るケースは非常に珍しいという。

 同町内会などによると、基地局は高さ十数メートルで、KDDI(東京)が今年四月ごろ、書籍販売などの丸善(同)の札幌支店(三階建て)屋上に設置した。同町内会は「健康被害を受ける恐れがあるのに事前説明がない」と抗議したが、KDDI側は「十分な安全性は確保している」と主張し、協議は平行線をたどった。

 七月下旬、同町内会は会員や近くの幼稚園の父母ら四百六十二人分の署名と共に、丸善の小城武彦社長あてに撤去を求める要望書を提出。同社は八月下旬、基地局の設置場所を貸与するKDDIとの契約を解除したことを町内会に説明した。撤去時期は未定。

 同町内会の奈良光芳会長(74)は「今はホッとしているが、事前の住民説明や合意は不可欠だ」と話す。一方、丸善は「地元住民の意見をくんで決断した」と説明。KDDI札幌エンジニアリングセンターは「責任者が不在でお答えできない」としている。

 基地局設置の際の住民説明については「トラブル防止のため、実施するよう各社に要請しているが、法的な縛りはない」(道総合通信局)のが現状で、熊本や福岡、兵庫県などで撤去を求める訴訟が相次ぐ。

 今年五月には、札幌市南区のマンションへの基地局設置をめぐり、ソフトバンクモバイル(東京)が管理組合に工事を妨害しないよう求めた訴訟で、札幌地裁が請求を棄却し、「住民全員の同意が必要」と厳しい条件を課す判決を下している。

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/society/115752.html


室内に虫が吸い込まれる給気ガラリや全熱交換器は瑕疵といえるのか? HP管理員 2008年09月05日 (金) 08時50分 No.839

icon ≪マンション管理新時代≫

Q:7月9日付の「台風や強風のときだけ雨漏りする場合は、保証の対象となるのか?」に関連して質問があります。
漏水は補償の対象になるとしても、給気ガラリや全熱交換器の防虫対策はどうなのでしょうか。建築基準法施行令129条の2の6第2項第三号では、「給気機の外気取り入れ口並びに直接外気に開放された給気口及び排気口には、雨水又はねずみ、ムシ、ほこりその他衛生上有害なものを防ぐための設備をすること」とありますが、フードキャップのみで内部に虫が吸い込まれる状態は瑕疵といえるのでしょうか。
また、品確法による瑕疵担保の対象となる場合には、完成・引き渡しから何年間まで責任追及は有効なのでしょうか。

A:ご質問にある建築基準法施行令129条の2の6第2項第三号には、防虫設備をすることとあります。ご質問の趣旨は、その防虫設備がフードキャップのみでよいのか、フードキャップのみで内部に虫が吸い込まれる状態は瑕疵といえるのか、ということです。

フードキャップは、雨水の浸入を防止し、外風圧を低減する作用はありますが、ねずみや虫の侵入を防ぐ作用はありません。ねずみの侵入を防ぐためにはガラリが必要でしょうし、虫の侵入を防ぐにはフィルターが必要となります。こうしたガラリやフィルターを備えた設備ユニットも製造販売されています。

以上を前提として、フードキャップしかない給気機の設置によって虫が吸い込まれる状態は瑕疵といえるのかを考えてみます。

まず、住宅品質確保促進法(品確法)が対象とする部分に給気機のような住宅設備は含まれていません。ですから、虫が吸い込まれる状態については、品確法に基づいて瑕疵担保責任を追及することはできません。ご質問者の相談は民法の問題として処理されることになります。

民法上は、瑕疵担保責任、債務不履行責任、不法行為責任を検討することになりますが、給気機の性能について、建基法施行令は「…防ぐための設備をすること」と定めているだけで、具体的内容は示していません。
このような具合的仕様を示していない規定は一般に「訓示規定」と解釈されることになると考えられます。つまり、施行令の本条の規定は給気機の仕様はねずみ等有害なものを防ぐための設備をしてくださいよという目標を定めているもので、その規定に違反しても処罰されることはなく、契約関係に直接影響を与えるものではないと解釈されます。従って、フードキャップのみの給気機の設置が瑕疵であるということはできません。

ただし、ご質問者が建物を購入された時の契約のなかで給気機の仕様が明記されていたかどうかを設計図書や各設備の仕様書があれば内容をチェックしてみてください。給気機が仕様書どおりでなければ、契約上違反があるとして、債務不履行か不法行為に基づいて契約どおりの設備を設置することを請求することになります。

しかし、そのような仕様書がない場合は、現に設置されている給気機が契約の目的物であると考えられてしまう可能性があります。そうなれば、売り主に契約どおりの設備の設置や無償補修さらには賠償を請求できる理由はなくなります。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20080827/525606/


最高裁が「欠陥住宅」業者に厳しい判決出す理由 HP管理員 2008年09月04日 (木) 09時06分 No.835

icon ≪日経ビジネスオンライン≫

 買ったばかりのマンションに雨漏りが見つかり、設計と工事監理を手がけた設計事務所と建築を請け負った建設会社(以下、建築業者)に直してくれと訴えても簡単な補修しかしてもらえない。これまでこうした欠陥住宅を巡る係争では、買い主が泣き寝入りを強いられるのが半ば常識だった。しかし、その常識を覆し、不動産業界や法曹界に衝撃を与える判決が昨年7月、最高裁から下された。

 この係争は、ベランダのひび割れや、手すりがぐらつくなどの多数の欠陥を抱える新築マンションを購入した大分県の買い主が、建築業者を相手取って起こしたもの。最高裁は、欠陥を生じたのは建築業者に責任があるとし、審理を福岡高等裁判所に差し戻した。

 この最高裁判決が画期的とされるのは、マンションの売り主ではなく、建築業者に責任があるとした点だ。従来の考えでは、買い手は直接の契約相手である売り主にしか損害賠償を請求できないと考えられていた。しかし最高裁判決は、売り手以外の建築業者の責任を問う訴訟に大きな道を開いた。

 加えてこの最高裁判決は、建築業者の負う責任の対象を広げた点で画期的とされる。従来は当事者である買い主に限られていたが、今回の判決では、買い主以外の居住者や建物の利用者、建物の隣人や通行人などに対しても、建物の基本的な安全性に配慮する義務を負うとした。

 従来の欠陥住宅の係争は、買い主が販売物件に隠れた欠陥を知らずに購入したことで生じる「瑕疵担保責任」を負うか否かで判断していた。ところが最高裁判決で責任の対象が広がったのは、故意または過失によって他人の権利や利益を侵害する「不法行為責任」の規定に基づいて追及するのを認めたからだ。

 瑕疵担保責任の時効は、欠陥があることを知ってから1年だが、不法行為の場合、被害者が被害や加害者の存在を知ってから3年、または被害が生じてから20年と長い。違法な工事でなくても人の身体、生命、財産に危険を及ぼす建物の欠陥について、建築業者は20年間も責任を負うことになる。業者に厳しい最高裁判決の背景には、行政の方針転換があった。

 大分県の別府湾を望む場所に建設されたそのマンションは、9階建てと3階建ての2棟からなる。1988年10月に、売り主の男性が所有していた土地に、設計と工事監理、施工をそれぞれ地元に拠点のある設計事務所と建設会社に依頼して建てた。90年5月に売り主の男性が5億6200万円でマンションと土地を引き渡したのが、最高裁で争うことになった原告の女性だった。

 その女性は無収入。しかも息子にはアルバイト収入しかなかったという。今後の生活のためにとマンションを購入して、マンションの賃貸収入で生計を立てる予定だった。

 ところが完成したマンションに、あちこちに欠陥が見つかった。ベランダや床のひび割れなどは、ほんの序の口。海に面した部屋は、アルミサッシの窓とコンクリートの壁面の隙間にあるコーティングの充填が不十分で、どこからも雨漏りがする。洗面台は本来必要な補強もせずにボルトで直接壁面に取り付けられていたため、手を載せるとガタッと落ちて壁に穴が開く。壁がたわんでドアが開かない部屋も多かった。

 中でもベランダのひび割れは、通常とは違って単純にコンクリートが収縮する際に生じるものではなかった。このベランダと並行にひび割れが走っていて、要するにベランダの重さに鉄筋が耐えられず落ちようとしていた。

 調べてみると、コンクリート内部の上から深さ2〜3センチの位置にあるベランダを支える鉄筋が6センチも沈み込んでいた。これも常識ではあり得ない、がさつな工事がもたらした。

 通常、施工時には建設関係者は鉄筋を踏まないように渡り板の上を歩く。ところがこの工事では渡り板がなく、直接、鉄筋を踏みつけて歩いていたと見られる。そのため鉄筋が押し下げられていた状態のところに、生コンが流し込まれていた。


1審から通常とは違う訴訟に

 原告の女性は、大分地方裁判所に設計事務所と建設会社を相手取って総額6億4000万円の損害賠償を求める訴えを起こした。だが、これは通常の訴訟のやり方ではなかった。

http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20080903/169484/
HP管理員 2008年09月04日 (木) 09時07分 No.836

icon ≪日経ビジネスオンライン≫

 欠陥住宅の訴訟は通常、建物の買い主は、まず売り主に対して訴えを起こし、さらに売り主が設計事務所と建設会社を訴えるという2段階の構成にする。法律上の形式では、女性がマンションを購入する契約を結んだ相手は売り主の男性であって、建築業者との間に直接の契約関係はないからだ。

 しかし女性には、売り主に騙されたという意識はなく、むしろ建築業者が手抜き工事をしたという意識があった。1審で原告の女性についた弁護士も欠陥建築にはそれほど詳しくなかったため、形式上の契約関係を飛び越えて、建築業者を相手に損害賠償を請求する異例の訴訟となった。それでも1審は、瑕疵補修に要する費用や弁護士費用など計7400万円の支払いを命じて原告が勝訴した。


「違法性が強度でない」とした高裁

 ところが福岡高等裁判所での控訴審は、一転して原告の女性に厳しかった。もともと女性は、「瑕疵担保責任」と「不法行為責任」に基づいて建築業者に損害賠償を請求していた。だが控訴審では、瑕疵担保責任に基づいて、女性が直接の契約関係にない建築業者を訴えるのは認められないとした。

 瑕疵担保責任とは、売り買いの契約当事者間で生じる責任問題に適用される規定なので、欠陥住宅の場合は、売り主を相手にしか責任追及はできないからだ。

 これに対して不法行為責任は、契約関係にはない相手に対して追及できる責任で、不特定多数の被害者との間に生じる特徴がある。例えば、道を歩いていて突然殴られたというような被害に対して責任を追及できる。ただし、立証責任は被害者側にある。損害の発生と行為との因果関係を立証する必要があるので、瑕疵担保責任に比べてハードルは高い。

 こうして原告の女性は不法行為責任だけで争うことになった。ところが2004年12月に出た高裁判決は、不法行為責任が成り立つのは「違法性が強度」である場合だと限定し、原告の請求を退けた。

 高裁は不法行為責任が成立する要件について、例えば売り主が買い主の権利を積極的に侵害する意図で欠陥のある物を製作した場合や、欠陥の程度や内容が重大で、建物の存在自体が社会的に危険という場合などに限った。

 控訴審から訴訟を引き受けたのは福岡に事務所を持つ幸田雅弘弁護士。幸田弁護士は「こんな判例を確定させてしまったら全国で同様の訴訟をしている弁護士らみんなに迷惑をかける」として上告した。

 2007年7月に出た最高裁の判決は、高裁判断をひっくり返した。最高裁は「建物は、そこに居住する者、そこで働く者、そこを訪問する者等の様々な者によって利用されるとともに、当該建物の周辺には他の建物や道路等が存在している」と指摘。通行人を含む居住者らの生命、身体または財産が侵害された場合、建築業者は生じた損害について不法行為による賠償責任を負うとした。

 とりわけ最高裁が「建物としての基本的な安全性」という言葉で、建築に携わる設計者や施工者、工事監理者には、契約関係にない居住者らに対して配慮すべき注意義務を負うとした。これは従来にない判断だった。


弁護士も建築士もできれば関わりたくない

 実は、最高裁が欠陥住宅訴訟で建築業者に厳しい判決を出したのは、これが初めてではない。そのきっかけは、1995年の阪神・淡路大震災にまでさかのぼる。

 もともと欠陥住宅の訴訟は1960年代から頻発していた。しかし、ほとんどは原告敗訴の判決ばかり。その理由は、裁判所も弁護士も専門知識が不足していたためだ。

http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20080903/169484/?P=2
HP管理員 2008年09月04日 (木) 09時11分 No.837

icon ≪日経ビジネスオンライン≫

 例えば、新築した建物に雨漏りがあった場合、被害者の買い主は取り替えてくれと裁判を起こす。しかし弁護士が被害者の主張をそのまま訴状に書いても、主張は認められにくい。

 例えば雨漏りの原因が、瓦を1枚付け忘れていただけなら、賠償額は瓦を取り付けるだけの数万円の補修費用で終わる。しかし実際には地盤が弱くて建物が傾いたりして屋根が割れた個所から雨漏りがしているならば、地盤から見直して建物を建て替えなければならない。

 素人である被害者の訴える雨漏りという「欠陥現象」に対して、専門家である弁護士はなぜ雨漏りが起きるのか「欠陥原因」を訴状に書かなければならない。しかし、原因を専門的な知見に基づいて立証するノウハウがなかった。

 裁判官も知識が足りず、裁判は長引くばかり。鑑定を丸投げされた建築士や、建築専門の大学教授も、鑑定人として主観的な見解を述べるだけで、なかなか争いが収まらない。結局、建築士も弁護士も、裁判に関わりたくないと嫌がられる時期が続いたという。

 幸田弁護士によると、実際の訴訟では建築業界の徒弟的な人間関係にも阻まれるという。建築関係の大学教授らは、建築業者で働く教え子を悪くは言いにくい。技術的な問題があっても許容範囲内だと証言しがちだ。こうして、そもそも建物が建築基準に照らして問題があるのかという論点にたどり着くことすら最初の山場になってしまうという。


震災を機に設けられた「欠陥住宅110番」

 ところが、阪神・淡路大震災で、新築の家屋が大量に倒壊する被害が続出して以来、「隣の古い建物は倒れずに残っているのになぜうちが倒れるのか」という訴訟が急増。欠陥住宅が社会問題化したため、弁護士らが対策に動き始めた。

 96年に日本弁護士連合会(日弁連)の消費者問題対策委員会が「土地住宅部会」を設置して、被害相談を募る「欠陥住宅110番」を開いた。すると全国から約700件の相談が寄せられた。相談に登場した建築業者には一流ゼネコンもずらりと並んだ。それを発表したら株価を直撃してしまうとして、匿名で発表したほどだったという。

 同じ年に弁護士や建築士や学者、被害者らが「欠陥住宅全国ネット」(欠陥住宅全国被害連絡協議会)という組織を作った。こうして欠陥の現象と原因を分けて、原因が建築基準法という客観的な基準を満たしていないことを主張するようになった。

 欠陥住宅全国ネット幹事長の吉岡和弘弁護士によると、当時の建築業者の間には、「法律の中で一番守らなくてよいのは建築基準法」という意識すらあったという。

 例えば、建築基準法では地震が起きても耐えられる建物のコンクリートの強度に比べて、長期間耐えるためには3倍の余裕を持つ強度が必要とある。ところが裁判に出てくる業者側の意見書には、建築基準法は3倍の余裕を定めているから、逆に3分の1の強度があれば安全性は保てるという主張が平然とされる状態だった。

 こうした事態を重く見た欠陥住宅全国ネットは国土交通省に、建築確認申請書に名義貸しだけして本来の役割である現場の監督をしていなかった建築士の告発に乗り出した。すると意外にも、国交省は建築士の摘発に動き出した。


最高裁も専門委員会を設置

 行政の変化に司法も動き始めた。例えば、最高裁は2001年4月に東京と大阪地裁に建築関係の訴訟を集中的に扱う裁判部を設置、さらに2002年に、建築と法曹の専門家17人で構成する「建築関係訴訟委員会」を設けて、訴訟の原因分析と対応策を委員会に諮問した。



 また最高裁は2002年以降、従来にはなかった判決を立て続けに3つ出している。

 1つは2002年9月の判決だ。最高裁は、建築物の基礎や根本的な部分に欠陥があれば、瑕疵担保責任に基づいて建て替え費用も請求できると判断した。法律では、欠陥が重大であっても、建物を全て取り壊して建て替えるとなると社会的損失が大きいので契約の解除はできないと定められている。そのため、かつては建て替え費用の請求も認められない場合が多かった。しかし最高裁は、建て替え費用の請求も可能だと判断し、下級審で分かれていた判断を統一した。

http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20080903/169484/?P=3
HP管理員 2008年09月04日 (木) 09時13分 No.838

icon ≪日経ビジネスオンライン≫

 2つめは2003年10月の判決。ワンルームマンションの建築主が、一部支柱を通常よりも太くしてほしいと建築業者に注文したのに、業者が安全性に問題ないとして契約と異なる細い柱を使ったことに対して争われた。最高裁は、業者が勝手な判断で、依頼主の要望とは異なり細い柱を使用したのは欠陥だと判断した。それまで欠陥かどうかの判断は、客観的な安全基準を満たしているかだった。この判決では客観的には安全とされても、建築主と建築業者との契約で取り決めた安全性を満たしていないことは欠陥だとした。

 3つめは同11月の判決だ。建築確認申請書に名義貸ししていた建築士に対して、契約が変更されても届け出をせず放置したのは不法行為責任がある、として欠陥建築の損害額の2割を弁償させる判決を出した。建築士には、それまで珍しくなかった名義貸しの責任を取らされる判断に衝撃が広がったという。

 こうした最高裁の判断は、建築関係訴訟委員会による答申に源流があると見られる。今回取り上げた昨年7月の最高裁判決も、その一連の流れから出されたものだ。


「懲罰的」慰謝料も

 判決で最高裁が欠陥住宅にかかわった業者に不法行為責任を負わせる道を開いた衝撃は大きい。欠陥のある物の買い手が売り手に責任を追及できる瑕疵担保責任の時効は、欠陥があることを知ってから1年以内、目的物の引き渡しを受けてから10年とされている。

 ところが不法行為責任の時効は、被害者が被害や加害者の存在を知ってから3年、または被害が生じてから20年と長い。しかも被害者は、直接の契約関係になくても中間者を飛び越して責任追及もできる。欠陥住宅の場合、建物の建築に関わった設計者、販売者、建築施工者のほか、建築確認検査機関など関係者すべてに対し、不法行為責任を追及できる。

 さらに、関係者らに共同の不法行為責任が認められれば、たとえ、そのうちの1社が倒産してしまったとしても、残った関係者に対して損害額全額を請求できる。つまり倒産した業者の責任を残った業者に負わせることができる。

 さらに、損害賠償請求に弁護士費用の一部や慰謝料を含めることもできる。日本では懲罰的な慰謝料請求は認められていない。だが、毎日地震の恐怖に怯えながら暮らさなければならないなど、安全な住宅に居住する基本的人権が侵害されているとして、慰謝料請求も認められるようになってきた。数百万円の慰謝料を認める判決も出てきたという。



 吉岡弁護士は「慰謝料額を高めることで、欠陥が分かった段階で業者は工事をいったん中止して直してから次に進むようにした方が損ではないという状況を作りたい」と語る。

 貸金業に対するグレーゾーン金利分の返還から、学納金返還訴訟、英会話学校の旧NOVAの解約金返還。これまで見てきたように、最高裁の判決は社会に大きな影響を与えてきた。こうした司法判断が、規制緩和の進展とともに利害の衝突を訴訟で解決しようという社会変化に呼応したものならば、消費者の利益を重視した判決は今後も続く可能性が高い。その流れを理解しないままの企業は、知らぬ間に高い経営リスクを背負う恐れがある。

http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20080903/169484/?P=4


第107回 「金」の切れ目が「価値」の切れ目 積立金不足がマンション価値を引き下げる HP管理員 2008年09月02日 (火) 18時44分 No.834

icon ≪日経住宅サーチ マンション管理サテライト≫

 突然だが、分譲マンションにお住まいの読者の方で、自宅マンションの修繕積立金の残高がいくらあるか聞かれて答えられる人がいるだろうか? 失礼ながら、ほとんどの人が答えられないに違いない。多額の借金を抱え、ようやく手に入れた夢のマイホームなのに、いざマンション管理となると、なぜか他人事になってしまう。残念なことに、こうした現実(無関心)が積み重なり、修繕積立金不足に陥るマンションを生み出していく。

 積立金が不足するということは、同時に、適時・適切な大規模修繕工事が行われなくなることを意味する。建物の維持管理が不十分になれば、当然ながら住み心地は悪くなり、最終的には、マンション価値を引き下げることにもつながりかねない。まさに、“百害あって一利なし”なのが積立金不足なのだ。そこで今回は、なぜ修繕積立金が不足するのか、その仕組み(原因)を解明するとともに、敷地内駐車場を一工夫することで問題解消した管理組合の実例を紹介する。不足してからでは手遅れだ。転ばぬ先の杖として、本コラムを役立ててもらうことを期待する。

■問題発生の原因を知ることで、修繕積立金不足は一歩解決へ向かう

 まずは、修繕積立金が不足する原因を追究することから始めよう。考えられるのは、以下の4つだ。

1. 修繕積立金の滞納(チェック機能の欠如)
2. そもそも修繕積立金の金額設定が甘かった(設定が低すぎた)
3. 敷地内駐車場の使用料を積立金会計に振り替えていない
4. 管理会社任せによる無関心

 やや古いデータではあるが、日本経済新聞社が2006年、築20年以上の分譲マンション(519管理組合)を対象に行った調査によると、修繕積立金を3カ月以上滞納している住戸があるマンションが全体の50%に達していることが分かった。年代別で見た場合、世帯主年齢60歳以上の住戸で37.6%と最も多く、年金生活で資金が負担できない高齢住人の増加が積立金不足の背景にあると分析している。しかし、いかなる理由であれ共同生活である以上、管理組合としては滞納を容認するわけにはいかない。対策としては、滞納させないための仕組みづくり(チェック体制の整備)が必要といえるだろう。

 次に、そもそも修繕積立金の金額設定が甘いことも原因の1つに挙げられる。積立金額を設定する際、その算出根拠となるのが長期修繕計画だ。将来の修繕計画および資金計画を定める長期修繕計画そのものに問題があると、当然、定期的な修繕工事に必要となる資金(積立金)に不足が生じることになる。通常、修繕計画原案は管理会社が作成するため、修繕積立金不足を招いた原因の一端は管理会社にあるとの見方もできる。しかし、原案を総会決議するのは管理組合であり、また、共用部分の管理主体も管理組合だ。責任のなすりつけ合いは無意味だろう。すでに修繕積立金が不足し始めているのであれば、早急に長期修繕計画を見直し、差額(不足分)を穴埋めする努力をすることが先決だ。

 そして3番目の理由として、敷地内駐車場の使用料を積立金会計に振り替えていないことも挙げられる。どういうことかと言うと、一般に、管理組合には「管理費」「修繕積立金」「駐車場使用料」という大きく3つの収入源があり、組合運営および建物維持の原資となっている。ところが、会計上はこれらの収入を「管理費会計」または「積立金会計」のどちらかにしか分別しておらず、駐車場使用料をどちらの会計口座に収納するかが問題となる。

 理想としては、マンションの将来のためにも、駐車場使用料は積立金会計に振り分けるべきなのだが、現実には管理費会計に充当されているケースがほとんどだ。そのため、積立金会計の収入源が細ることになり、継続的な積み立てが不安定になる心配がある。管理費会計を優先したことで、結果として積立金会計が手薄になってしまう格好だ。対策としては、やはり、駐車場使用料を積立金会計に振り替えるのがベストだ。しかし現実問題、駐車場使用料を当て込んで管理費の金額設定がなされているため、急に積立金会計に変更することは容易でない。そこで、たとえば管理費会計に剰余金が発生したら、その都度、積立金会計に振り替えるなど、まずは日ごろの積み重ねで対応するしかないだろう。

 そして最後に、4番目として管理会社任せによる無関心が問題なのは冒頭に申し上げた通りだ。自助努力なくして成功はない。積立金の残高を答えられなかった読者は、金額を自分で調べてみることをきっかけに、マンション管理への興味・関心を持ってもらいたいと願うばかりだ。

■機械式駐車場は「金食い虫」 しかし、工夫次第で改善することは可能

 暗い内容ばかりが続いたが、積立金不足を嘆いていても解決にはつながらない。ここからは、マンション管理のコンサルタント会社シーアイピー(東京・銀座)の協力を得て、将来的な積立金不足の解消に成功したある管理組合の実例を紹介する。

 今回、同社が相談を受けたのが、首都圏にある約100世帯の分譲マンションだ。当該マンションにはほぼ全世帯分の機械式駐車場が用意されていたが、実際の稼働率は8割強しかなく、計画通りの駐車場収入に満たない状態だった。その上、機械式のため保守点検に毎年300万円近くの費用がかかっていた。さらに、耐用年数が25年程度とされていることから、将来的な建て替えも視野に入れなければならなかった。長期修繕計画上では新築時から30年間の費用(25年後の建て替え費用を含む)として、総額2億円が必要になる計算だった。このマンションにとって機械式駐車場は、まさに“金食い虫”以外の何物でもなかったわけだ。そこで、管理組合がシーアイピーに相談、同社が出した答えは自走式立体駐車場への建て替えだった。

 「積立金不足を解消するには、収入を増やすか、支出を減らすしかない」と語るのは、シーアイピーの須藤桂一社長。建設事業費として1億5000万円もの費用がかかったものの、自走式になることで入庫制限がなくなり、稼働率のアップによって予定通りの使用料収入が期待できるようになった。また、年間およそ300万円の保守点検コストはほぼなくなり、長期修繕計画に計上していた「今後30年間で2億円必要」という費用負担(支出)の大幅縮減が可能となった。その上、車両の出し入れに時間がかからなくなるという“おまけ”まであり、全体的に見ても将来的な収支バランスの健全化に貢献することとなった。

 通常、積立金不足の対応策としては、「毎月の積立金額を値上げする」「一時徴収する」、あるいは「借入金でまかなう」という3つの方法が一般的だ。しかし、前述したように「特に、機械式駐車場のあるマンションでは駐車場の見直しが効果的」(須藤社長)だ。また、その他の解決策としては、「管理費会計」「修繕積立金会計」とは別に「駐車場会計」を新設するのも一法だろう。駐車場使用料が何に使われているか知らない居住者が多いことを考えると、駐車場使用料の使途を“見える化”することで、マンション会計の全体的な流れを把握するのにも役立つ。

 今般、経年マンションは「建物の老朽化」と「居住者の高齢化」という2つの難局に直面し、快適な居住環境の維持が困難になりつつある。しかも残念なことに、回り始めた「悪循環」の歯車はとどまることなく、修繕積立金が不足するマンションの増加を後押しする結果になっている。これ以上、経年マンションをスラム化させないためには、危機管理を徹底することが欠かせない。積立金が不足することの危険性を再認識し、不足させない施策を打つことが求められる。

http://sumai.nikkei.co.jp/mansion/kanri/serial.cfm


マンション管理にかかわる書類・資料は理事会と管理会社のどちらが保管すべきか? HP管理員 2008年09月02日 (火) 09時29分 No.832

icon ≪マンション管理新時代≫

Q:マンションによっては、修繕履歴、組合員名簿、備品台帳、経理関係書類などのように、管理会社が保管している書類がかなりあると思います。
理事会で保管したほうがよいもの、管理会社の保管でも差し支えないものをどのように区分すればよいでしょうか。また、管理会社が保管しているものについては、理事役員の引き継ぎ時に、実際にきちんと保管されているかどうか、どのようにチェックすべきでしょうか。

A:管理組合が扱う書類・資料に関する(1)書類分別、(2)保存期間、(3)管理責任と管理体制、(4)保存方法――の4事項については、7月15日付の本欄「管理組合関係の書類の保存期間と管理責任はどうなっているのか?」の回答で確認してください。
そのうえで、ご質問を「保管を理事会と管理会社の間でどのように区分して保管するのがよいか」と「管理会社が保管している書類を、理事役員の引き継ぎ時に、チェックすべきか」の2点に絞ってお答えしたいと思います。

<保管を理事会と管理会社の間でどのように区分して保管するのがよいか>
管理組合にかかわる書類の管理責任者は、管理者(理事長)であることは間違いありませんが、すべての業務を理事会(理事長)だけで執行することは現実には不可能です。
一般的には、管理規約の「業務の委託等」の条項で「管理組合は、業務の全部又は一部を、マンション管理業者(管理会社)等第三者に委託し、又は請け負わせて執行することができる」と規定したうえで、管理組合は管理会社と管理委託契約書を締結しているはずです。
この委託契約書では、事務管理業務の「その他」の中に「図書等の保管」の条項が設けられ、「管理会社は、本マンションに係る設計図書や管理規約の原本、総会議事録、総会議事書等を、管理組合の事務所で保管する」などと定めています。
このように、管理組合と管理会社は連携プレーで管理にかかわる書類を分別し、定めた保管ルールに従い、定めた保管場所に書類を保管することに務めることになります。

ここでよく問題となるのは、組合員名簿、居住者名簿、ペット飼育届、駐車場使用契約書などのように、組合員や居住者の届け出に伴って日常的にメンテナンス維持を必要とする書類・資料の保管です。
一般的には、管理組合はこれらの書類・資料は手元に保管せず、管理会社に対して維持・管理も業務委託し、管理組合は必要に応じて管理会社から提供を求める形態をとっています。管理会社は書類の原本コピーを管理員室に保管しているケースが多いようです。
また、管理会社に委託している業務のなかに「管理組合の会計の収入および支出の調定」、「出納」があれば、経理関係書類のほか、書類の範囲に入るか否かは別として、通帳関係なども管理会社に保管を委ねることがあります。

ご質問者のマンションでも、まず、届け出に伴って日常的にメンテナンス維持を必要とする書類・資料をピックアップしたうえでこれらの保管を管理会社に委託し、次に、それ以外の書類・資料を、理事会(理事長)が直接保管したほうがよいものとそうではないものに区分して、後者の保管を管理会社に委託するように決めるのが一つの方策と思います。管理会社に保管を委託する場合は、管理委託契約書の別表にある管理仕様書の「図書等の保管」の項目で、「何をどこに保管する」と明記するのが一般的です。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20080825/525554/
HP管理員 2008年09月02日 (火) 09時30分 No.833

icon

理事会(理事長)が直接保管したほうがよい書類・資料には、
(1)管理組合資料として区分所有法で保管義務が定められている「管理規約」、「総会議事録」、「書面決議の書面」、マンション標準管理規約で保管を定めている「理事会議事録」や「各種帳票類」
(2)管理組合が保管すべき「各種契約書」、「相見積書」
(3)原則、管理会社に保管を委託する書類・資料の中で、特に管理組合活動をスピーディーかつ効率的に運営していくためにすぐに取り出して活用できるようにしておきたいもの
――以上の3点があると考えます。

なお、現実に管理組合が保管するとなると、保管場所が十分に確保されていないケースも想定できます。そうした場合は、集会室内またはマンション敷地内の空きスペースへのカギ付きロッカーの設置、さらには外部のトランクルームや貸金庫の利用なども検討してみましょう。
マンション内に書類の保管場所がない場合などは、協議のうえ管理会社に保管場所の提供を依頼することもあります。その場合は預かり書類一覧表を作成させて、受領書を受け取りましょう。

最近、「管理会社が分譲時に預かった永久保存の竣工図書や設計図書を紛失した」、「紙で保存していたためにインクがかすれたりカビが生えたりして判読できなくなった」といった問題点が指摘されています。特に築後20数年を経過したマンションの場合は、管理組合は早めに保管書類・資料に関する現況の確認と対策の検討を管理会社と進めるようにしてください。

<管理会社が保管している書類を、理事役員の引き継ぎ時に、どのようにチェックすべきか>
私が知る限り、管理組合役員の書類・資料の保管に対する意識は総じて高くありません。
その理由としては、
(1)役員の任期が短くマンション管理の基本を学ぶ機会が少ないため、区分所有法で指定された書類の保管義務が管理組合にあることを知っている役員はほとんどいない
(2)保管すべき書類・資料がないことで問題が発生する事態は任期中には少ないため、保管に対する緊張感が薄い
(3)“保管は管理会社がやってくれているはず”という他者依存の傾向
(4)こまめに書類・資料を維持・保管する手間を疎んじる傾向
――などが挙げられます。
その結果、必要なときに必要な書類・資料が見つからず、いつ紛失したかもわからないという最悪のケースが現実に起きています。

いまからでも遅くはありません。そうならないためにも、気付いたときに行動を起こすことが重要です。理事役員の引き継ぎをよい機会ととらえ、問題を先延ばしせず、理事長以下理事全員で冒頭に記載した7月15日付の本欄回答の内容を確認することをお勧めします。理事ごとに担当する役割に関係する書類の存在を確認でき、それぞれの管理責任を明確にできます。
書類・資料の保管全体を担当する理事を決めるのもよいでしょう。管理組合にかかわる書類の管理責任者は確かに管理者(理事長)ではありますが、現実には理事全員で連帯責任を負うことになるとお考えください。

管理会社が保管している書類・資料については、管理委託契約書の「図書等の保管」の項目に記載されている内容と「預かり書類一覧表」を照らし合わせ、保管場所ごとに実際に存在していることを、以下の要領で確認しましょう。
・ベストは、理事長以下の書類保管担当理事が外部も含めた保管場所に出向き、管理会社同席の下で預かり書類一覧表に基づいて確認する
・ベターは、マンション内の管理員室に保管されている書類・資料を管理会社同席の下で確認し、未確認のものについては「存在している証(在庫証明など)」を管理会社から提出させる
・グッドは、最初から「存在している証(在庫証明など)」を管理会社に提出させる
──です。
役員の陣容に合わせて方法を選択しましょう。

書類・資料のチェックに当たっては、以下の点も注意してください。
・保存期間を超えたために焼却する書類の取り扱いを管理会社に委託している場合は、処分方法についてチェックする
・最近は、常時メンテナンスを必要とする組合員名簿などは紙ではなくコンピューター上のデータで管理している管理会社が多いので、データ保護がどのようにされているかを確認する
・もし、管理委託契約書の「図書等の保管」や預かり書類一覧表に記載されている書類・資料が見当たらなかったり紛失したりした場合は、管理会社の責任を問う事態になることを確認する

管理会社の善管注意義務違反または債務不履行によって保管すべき書類・資料が紛失したときの影響は、決して小さくはありません。特に分譲時に管理組合が引き取った資料、修繕工事や設備点検関係の書類の再生は、時間がたつほど難しくなります。もし、こうした書類を紛失すれば、大規模修繕工事の検討時に大きな影響を受けることになります。
管理組合が保管している書類・資料でも同じことが言えます。
書類・資料の保管は地味な活動ですが、マンションと管理組合運営に関する履歴書を預かる極めて重要な業務です。その点を管理組合も管理会社も再認識して、コツコツと継続的に行うことを心がけましょう。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20080825/525554/?P=2


平成20年度マンション管理士試験について HP管理員 2008年09月01日 (月) 19時03分 No.831

icon ≪マンション管理センター≫

2008/09/01 

「受験案内・申込書」の受付を開始しました。
(申込受付期間は9/1(月)〜9/30(火)です)

http://www.mankan.org/


マンション管理業者に対する監督処分等情報 HP管理員 2008年08月29日 (金) 15時42分 No.829

icon ≪国土交通省中国地方整備局≫

株式会社広島県住宅管理センター

処分理由 

 同社は、複数の管理組合に対し、原則方式により修繕積立金等金銭を管理する場合において、当該修繕積立金等金銭を管理するための管理組合管理者(または管理業者)を名義人とする預貯金通帳及び当該預貯金通帳に係る印鑑を同時に保管していた。
 このことは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第76条並びに同施行規則第87条第4項に違反するものと認められる。
 なお、被処分者は、行政庁の指摘に応じ、直ちに違反状態の改善に向けた取り組みを行っており、管理組合への対応が誠実であると認められる。
 これらの情状を勘案し、同法第81条に基づく指示処分を行うものである。

http://www.cgr.mlit.go.jp/chiki/kensei/kensetu/jkc_hiroshima.htm
HP管理員 2008年08月29日 (金) 15時44分 No.830

icon
株式会社広島県住宅管理センター
「広島県住宅供給公社(地方住宅供給公社法に基づき、広島県及び広島市ほか4市の出資によって設立された特別法人。以下「公社」という。)が建設した住宅等施設の受託管理運営を主たる業務として設立した、公社の全額出資会社です。」

公社の全額出資会社が違法行為を行っていたのですね。

http://www.jkc-hiroshima.co.jp/index.html


灯油価格 HP管理員 2008年08月26日 (火) 08時56分 No.818

icon 札幌市消費者センター調査価格の8/25調査分が発表されました

安値 114.3 高値 135.2 平均価格 126.64(消費税抜き)
平均価格で、前回(8/8)より0.18円の値下がりです。

次回調査は、9/10予定のようです。
HP管理員 2008年08月29日 (金) 10時14分 No.827

icon ≪北海道新聞≫

コープさっぽろ 1日から灯油6円値下げ 札幌で1リットル123円

 道内最大の灯油共同購入団体、生活協同組合コープさっぽろ(札幌)が、九月一日から札幌地区の灯油価格(定期配達、税込み)を一リットル当たり百二十三円とするなど全道で六円引き下げることが二十八日、分かった。小売価格の相場形成に影響力を持つ同生協の値下げで、道内の灯油平均価格が下落に転じるのは確実。食品などの値上げが続く中、消費者には朗報といえそうだ。

 値下げ後の最安値は、札幌、北広島、江別などの百二十三円で、最高値は稚内、根室などの百二十九円。このほか、旭川は百二十四円、函館、釧路は百二十五円などとする。

 同生協が灯油価格を引き下げるのは、今年二月(下げ幅は二−三円)以来となる。

 同生協は、五月に六円、六月に八円、七月には二十二円を値上げ。八月は石油元売り会社が卸価格を五−六円引き上げたが、不需要期で供給量も少ないことから価格を据え置いていた。

 九月は仕入れコストが十円程度下がる見通しとなったため、価格の引き下げが可能と判断。ただ、八月の未転嫁分を考慮し下げ幅を六円とする。

 原油価格は下落傾向で、一バレル=一二〇ドルを割る水準となっており、今のままなら秋以降の需要期も百二十三円(札幌)で推移する可能性が高い。ただ、それでも昨年十月の七十九円(同)に比べると四十四円高く、道内の一世帯当たりの年間平均使用量(約二千リットル)でみると、八万八千円の負担増となる計算だ。

 価格に一服感が出たとはいえ、依然として厳しい状況は続きそうだ。

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/economic/114494.html?_nva=20
sugana 2008年08月29日 (金) 12時39分 No.828

icon どうなる灯油価格
灯油価格上げ止まりか? 小売価格下がる

 高騰に高騰を続けていた灯油価格が下がり始めました。どうして下がり始めたのか、その真相はまだ闇の中ですが、小売店は「仕入れ価格が8月の下旬から少しづつ下がり出しました。
多分9月には間違いなく下がるという情報が入っています。化石燃料に依存している農業、漁業、運搬業の事業者の怒りが日本全国に広まっています。このような国民の怒りが反映しているのではないかとも思います」と話していました。
 マンションネットが進める灯油の共同購入も契約している業者と交渉しておりましたが、昨日妥結し、8月分は1g当たり110円(税抜き)となりました。確かな情報によれば9月の卸価格は8月に比較してある程度下がる点を考慮し前倒して、共同購入価格が一挙に下がったと考えられます。

 札幌生協価格は相変わらず1g当たり税込みで129円、 マンションに納入している一般的価格は税込みで120円〜125円です。それに比較すれば当マンションネットの価格は相当なメリットがあります。

 それにしても、冬期間このような価格ではマンション住民の生活にも多大な影響がでます。政府の抜本的な対策が望まれています。



住戸数の6割に上る駐車場専用使用者が抽選による入れ替えに反対している。法的問題はないのか? HP管理員 2008年08月29日 (金) 10時08分 No.825

icon ≪マンション管理新時代≫

Q: 住戸数の6割しか駐車場がないマンションに住む者です。管理規約上は、駐車場の専用使用の期間および利用希望者が多数の場合には抽選と明記されていますが、過去一度もなされておりません。抽選実施は議題に上がるが、現利用者が「運用細則(抽選方法など)が決まっていない」と主張し、運用細則の決定を議題に上げると現利用者側の反対多数で否決され、その結果、抽選もされておりません。
運用細則が決定されないことを理由に抽選を実施しない場合、法的問題はないのでしょうか。また、法的リスクを勘案して、細則を決定しないまま理事会の職権で「合理的に公平と見なせる方法での抽選実施」を行った場合にも法的問題はあるのでしょうか。
お教えください。

A: ご相談者のマンションの管理規約には「駐車場の専用使用期間」および「利用希望者が多数の場合には抽選」と明記されているが、分譲時に分譲会社と購入者との間で交わされた何らかの駐車場使用契約によって、申し込み順に駐車場使用者が固定したままになっているという前提で、お答えします。

まず、「利用希望者が多数の場合」という要件に、このマンションは当てはまるかです。
住戸数の6割しか駐車場がなく、駐車場利用希望者が、残り2〜4割の住戸に達するのであれば、この要件は満たすものと思われます。
次に、専用使用期間についてです。
専用使用期間は規約で明記されているということですが、その期間を大幅に超えて駐車場を利用しているのであれば、更新についての運用細則がない以上、規約違反となります。
以上から、ご質問の前半部分である「運用細則がないことを理由に抽選を実施しない場合、法的問題はないのか」については、上記2点において規約違反となります。

次にご質問の後半、「理事会が職権で抽選を行うことに法的問題はないか」という点ですが、現状について規約違反が明らかであるとしても、いきなり抽選に踏み込む前に、もう少し段階を踏んだらいかがでしょうか。

理事会がまずすべきことは、駐車場利用に関する実態調査です。
次にその結果を居住者に広報したうえで暫定的な抽選実施要項を作成し、説明会を開いて意見を集約します。
最後にその意見を反映させて要項を完成させ、抽選を告知して実施するという手順を踏むべきでしょう。

駐車場利用に関する実態調査は、区分所有法30条3項が規定する「利害の衡平性」が保たれているかを判断するために行います。
具体的には以下の(1)〜(4)について調査することが考えられます。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20080819/525342/
HP管理員 2008年08月29日 (金) 10時08分 No.826

icon ≪マンション管理新時代≫

(1)もしもマンション内の駐車場が使えるなら利用を希望するか否かという、利用希望者数
(2)マンション内の駐車場を利用できないために外部の駐車場を借りている人の利用料金
(3)外部の駐車場を借りている人がその駐車場からマンションまで到達するのに要する時間
(4)外部の駐車場を借りている人がその駐車場からマンションまで到達する際に感じている不便さ(例えば危険な国道を横断したり歩道橋を渡ったりしなければならないなど)

以上の(1)〜(4)を把握して「利害の衡平性」が保たれていないことを確認できたら、マンション内の駐車場利用者と外部駐車場利用者の置かれた状態を比較した表を作成して、調査結果とともに「規約違反である現状を放置できない」ことを居住者に広報します。

次に、そこから半年くらいの猶予期間をおいて暫定的な「合理的で公平と見なせる方法による抽選実施要項」を作成し、説明会を開き、居住者の意見を集約します。
さらにその説明会で集約した意見を参考にして理事会で抽選実施要項を完成させたうえで、抽選を実施すると広報して、抽選を実行に移すことになります。

ここで法的に問題となる点は、理事会で作成する抽選実施要領の有効性であろうかと思います。
私見ですが、規約で利用希望者が多数の場合は抽選と定められていること、また、利用者調査の結果、金銭的にも時間的にも生活上も外部駐車場利用者が著しく不利益を被っている結果が判明しているのであれば、区分所有者間の「利害の衡平性」は保たれていないと考えます。
また、これまで管理組合総会に抽選実施の運用細則を上げても6割に達するマンション内駐車場利用者によって否決されている現状がある以上、理事会で作成した抽選実施要領は「利害の衡平性」を保つために緊急かつやむを得ない措置であり、その有効性を評価したいと考えます。
マンション内駐車場利用者でなお不満な人は、この要領の無効確認を裁判所に申し立て、最終判断を任せたらいかがでしょうか。

ただ、本件で一番深刻なのは、仮に抽選を実施できても、6割に達する現在のマンション内駐車場利用者が参加せず、現状のまま駐車場利用を継続した場合です。
区分所有法57条に基づき、共同の利益に反する行為をした人に対して、管理組合として行為の停止や行為の結果の除去を請求しようとしても、6割が反対に回れば総会では議決できません。
理事長ができることは、「抽選に参加しないのであれば内部駐車場を利用する意思がないとみなす。速やかに管理組合に駐車場を返還せよ」と勧告することくらいです。

この場合、外部駐車場利用者は、マンション内駐車場利用者に対してその共有持分権により駐車場返還請求訴訟を起こし、勝訴しなければ、実際にはマンション内駐車場を利用できません。
返還訴訟では、理事会の以上の一連の活動によって管理組合が維持管理している駐車場を利用する権限を喪失したにもかかわらず、マンション内駐車場利用者は不法占拠していると主張することになります。
こうした訴訟を起こす場合には、損害賠償請求も同時に行うことが考えられます。

今回の相談事例のような、住人のエゴがもろにぶつかり合っている管理組合の現状には、正直、心が寒くなります。
“不利益は順番に負担しましょう”という気持ちに持って行くには、何よりも普段のコミュニケーションが大切です。
訴訟合戦がマンション内で起これば、そのマンションの財産的価値は下落します。
住人みなが大人になることが肝心です。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20080819/525342/?P=2





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