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北海道マンション管理問題支援ネット

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マンション管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントの募集について HP管理員 2008年10月06日 (月) 19時18分 No.899

icon ≪国土交通省≫

 平成13年8月1日に施行された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(平成12年法律第149号)により、マンション管理業者の登録制度の創設等、マンションの管理の適正化を推進する措置が講じられたところですが、マンション管理業者が管理組合から委託を受けて行う出納業務において、一部のマンション管理業者の横領事件等により管理組合の財産が損なわれる事態が依然生じています。
 これを受けて、同法施行規則に定める分別管理の手法等について、所要の改正を行う必要があります。
 つきましては、下記要領のとおり、広く国民の皆様から、ご意見を募集いたします。

募集期限
2008/10/30

http://www.mlit.go.jp/appli/pubcom/sogo16_pc_000001.html


新築マンションの役員になった方へ sugana 2008年10月01日 (水) 15時04分 No.897

icon 北海道マンションネットからのメッセージ 

 トップページの左上の図柄をクリックしてください。新築マンションの役員になった方へのメッセージが掲載されています。

 新築マンションの管理組合の運営は「管理会社任せ」の管理組合が多数派であり、役員が問題意識を持って運営を進めることは至難の業であります。

 これまで当マンションネットは、新築マンションの管理組合理事会にも支援要請がありしたならば、積極的に具体的な支援を行って参りましたが、まずは、掲載の基本的な事項を良く理解してください。
 このメッセージを読んでから支援要請を求められることをお願いいたします。

 分譲後、1年乃至2年の内に適正な管理を行えば、組合員の共同の利益が確実に確保されることは間違いありません。


灯油8円値下げ コープさっぽろ あすから、札幌は115円 HP管理員 2008年09月30日 (火) 08時40分 No.896

icon ≪北海道新聞≫

 道内最大の灯油共同購入団体、生活協同組合コープさっぽろ(札幌)が、十月一日から札幌地区の灯油価格(定期配達、税込み)を一リットル当たり百十五円とするなど全道で八円引き下げることが二十九日、分かった。乱高下する原油相場や元売り大手の卸価格の新方式導入など先行きに不透明さが漂う中、本格的な需要期を前に、相場形成に影響力を持つ同生協が値下げを打ち出すことで、他社の追随は必至とみられる。

 値下げは九月の六円に続き二カ月連続。値下げ後の最安値は、札幌、北広島、江別などの百十五円で、最高値は稚内、根室などの百二十一円。旭川は百十六円、函館、釧路は百十七円などとなる。

 原油価格は九月中旬に一バレル=九〇ドル台に続落した後、下旬に一二〇ドルに急伸するなど乱高下を繰り返している。また、新日本石油と出光興産が十月一日から卸価格を週ごとに改定する新方式を導入することもあり、小売業界は他社の価格動向をうかがっており、同生協も方針を決めかねていた。

 しかし、JA北海道中央会などと共同で行っている国への原油高騰対策を求める署名が九十五万件以上集まるなど、消費者からの負担軽減を求める声は高まるばかり。こうしたなか、コストなどを検討した結果、八円の値下げが可能と決断したもようだ。

 ただ、それでも昨年十月の七十九円(札幌)に比べると三十六円高く、家計への負担はなお重い。同生協は引き続き国などに負担軽減を求めていく方針。また、原油価格は乱高下しているとはいえ、下げ基調であるとの見方が強く、下落傾向で推移すれば、十一月に再値下げし、需要期入りすることも視野に入れているとみられる。

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/life/120579.html


灯油価格 HP管理員 2008年09月26日 (金) 09時50分 No.891

icon 札幌市消費者センター調査価格の9/25調査分が発表されました

安値 100 高値 131.4 平均価格 118.46(消費税抜き)
平均価格で、前回(9/10)より1.16円の値下がりです。

次回調査は、10/10予定のようです。
sugana 2008年09月27日 (土) 12時06分 No.895

icon 灯油の共同購入価格大幅に下がる
先月と比較して12円の引き下げ(税抜価格)

 高騰に高騰を続けていた灯油価格が先月から下がり出しました。この要因は卸値が下がったと言われております。
 しかし、世界の灯油価格情勢が変化して諸々の要因が重なり合っての変化でしょう。

 このまま来月も下がるのかと業界関係者に尋ねたところ、「10月は9月をスライドするのではないか、その後は灯油の需要が高まるので、引き上げになる可能性がある」とのことでした。

 当マンションネットが進めている灯油の共同購入価格も先月に比較して12円と大幅に引き下げることになりました。
 これは、卸値の引き下げが反映しているところではありますが、業者さんが相当頑張った価格を提示したと評価しております。

 今年の冬は昨年より高い灯油価格になることが心配です。しかし、本共同購入価格は他のマンション購入価格より低価格で取引できるように事務局としては頑張ります。


耐震偽装物件 補強着工へ 「GS川口」 年度内完成目指す HP管理員 2008年09月27日 (土) 10時57分 No.894

icon ≪YOMIURI ONLINE≫

 川口市は26日の構造計算書偽装問題対策本部で、耐震強度偽装が発覚した分譲マンション「グランドステージ(GS)川口」(川口市原町)の補強工事を近く着工し、2008年度内の完成を目指すことなどを確認した。

 対策本部では、近くGS川口管理組合が工事を担当する新潟市の福田組と契約締結し、マンションの外壁などを柱や梁(はり)、杭(くい)で補強する「アウトフレーム工法」で進めることが報告された。補強により、現在0・56の耐震強度が、国が定める基準の1を超える。

 改修費は約1億3965万円。耐震強度偽装事件で破産した建築主「ヒューザー」からの配当金約4830万円を充てる。不足分は住民側が半分を負担、残り半分は国(45%)と市(55%)が助成する。

 偽装発覚から3年で補強のめどがたったことに、GS川口管理組合(中郷勝宏理事長)は「住民一同不安に押しつぶされそうな日々もあった。多くの方々のご協力、ご尽力があったからこそ、なんとか再建の入り口にたどり着くことができた」とコメントした。
(2008年9月27日 読売新聞)

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/saitama/news/20080926-OYT8T00789.htm


張り紙などで注意しているが、マナー違反が一向に改善されない。次の一手は? HP管理員 2008年09月27日 (土) 10時49分 No.892

icon ≪マンション管理新時代≫

Q:どのマンションでも起こっていることですが、マナー違反についての質問です。
居住者によるベランダからの食べ物の投下や、マンション内で自転車に乗っての危険走行などが頻発し、張り紙などで注意しても一向に改善されません。
次の一手について何かアドバイスがあれば教えてください。

A:区分所有法6条「区分所有者の権利義務等」はその1項で、「区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理または使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」と規定し、同じく3項で、区分所有者以外の専有部分の占有者(同居人または賃借人等を含む)にも1項を準用すると規定しています。

要は、分譲マンションの居住者ないし区分所有者は、他の居住者と共同・連携して、共同住宅(建物・施設)を維持管理するとともに、ともに生活していくためのルールを作り、守っていかなければならないと、ここで言っているわけです。
マンションの居住者はみな、居住するに関する管理規約や細則を守らなければなりません。これらのルールを守らず、他の区分所有者の共同の利益に反する行為を繰り返す居住者がいる場合を想定して、区分所有法では、57条から60条にわたって、住戸の使用禁止や競売請求など、義務違反者に対する措置を規定しています。

ところで、本質問が挙げている具体的な事例(ベランダからの食べ物の投下、自転車の危険走行)を見ると、マンション固有の「ルール違反」ではなく、生活者として守るべき社会道徳的行為(マナー)に対する違反であると受けとめられます。

国土交通省が2003(平成15)年に実施した「マンション総合調査」でも、マンションにどのようなトラブルがあるか管理組合に3つまで選択してもらったところ、「居住者間のマナー」が51.1%で最も多くなっています。また、回答したマンションの築年数別に見ても、「居住者間のマナー」は築年数に関係なく最も多くなっています。

同調査がマンション固有の「ルール」と生活者としての「マナー」を峻別して回答を求めているのかはよくわかりません。また、回答マンションが問題としているマナー違反の内容はそれぞれ異なる可能性もあります。
それでも「マナー違反」がマンション全体に共通した重要な問題であることは確かでしょう。ご質問が「どのマンションでも起こっていること」と指摘されているのは、まさにそのとおりだと思います。

では、居住者の「マナー違反」に管理組合(理事会)はどのように対処したらよいでしょうか。

まず、管理組合(理事会)は、これらのマナー違反を特定の人物による軽い違反行為と位置付けてはなりません。マンション全体の問題であると認識し、早期に違反行為を排除することが必要です。
なぜでしょうか。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20080916/526290/
HP管理員 2008年09月27日 (土) 10時50分 No.893

icon ≪マンション管理新時代≫

「マナー違反」をそのまま放置しておくと、周囲からは“荒れたマンション”とみなされ、その結果、
(ア)居住者が安心・安全に生活できる居住環境を阻害する行為
(イ)マンションの美観を阻害する行為
(ウ)マンションの防犯へ悪影響を及ぼす行為
(エ)マンションの資産価値を下げる行為
――など、マンション固有の「ルール違反」へと発展するからです。

管理組合(理事会)はそこまで視野に入れて、「マナー違反」の解決に向けた検討を進める必要があるのです。
具体的な対策の手順を、以下に記載します。

(1)マナー違反は一個人ではなくマンション全体の問題であり、改善を図らないと今後どのような問題に発展するか、広報媒体を通じて居住者に訴えて問題意識を共有化する。

(2)マンション全体のマナー違反の実態を把握する。たとえば、どのようなマナー違反が、いつ、どのように行われているか、管理員や居住者がメモを投函できるように管理員室前に投書箱を設置する。

(3)管理組合(理事会)が投書箱に投函されたマナー違反の訴えを集約、整理する。マナー違反の行為の分類や違反者の属性(子どもなのか大人なのかなど)を把握したうえで、注意を促す張り紙の掲示板への掲載、注意呼び掛け書の全戸配布を行う。

(4)理事が腕章などを付けてマンション内を巡回し、違反行為を見つけたら、教育的見地またはマナー遵守指導の観点から注意する。その際には温かい目を持つことが重要。「おい、コラッ」は禁物です。

(5)マナー違反の要因分析を行った結果、物理的予防策や再発防止策が具体的に見つかれば、理事会で審議して、費用をかけてでも実行に移す。

(6)以上の取り組みの経過を、広報媒体を通じて常に居住者に流していく。居住者は無関心でいられなくなり、周囲から自分の行為が見られていることを意識させられる。場合によっては自分がマナー違反を注意する側に回ることもあり得るという自覚を促し、マナー違反をしにくい環境が形成される効果も期待できる。

これらの一連の手順を踏むときに、理事会が留意すべき点もあります。マナー違反情報を居住者から集める場合は、違反した個人を特定する犯人探しにしてはなりません。居住者間の人間関係を壊すことに直結するからです。

もちろん理事会は違反人物を確認・特定すべきです。防犯カメラが設置されているマンションであれば、防犯カメラ運用細則を定め、マナー違反の居住者を特定することも可能です。しかし、その情報は理事会限りに留めるべきです。

上記の一連の手順を踏めば、“理事会はあなたを特定していますよ”というサインが違反者に伝わります。本人の自覚を促すために一定の猶予期間を見たうえ、それでも違反者が態度を改めないようであれば、故意で繰り返されている悪質なマナー違反であると認め、理事会の承認の下で理事長が戸別訪問し、当該者または保護者に直接注意勧告を行うようにしましょう。

悪質なマナー違反を「共同の利益に反する行為」であると見定め、区分所有法の57条から60条の規定を使って法的手段に訴えるのは、さらにその先の段階になります。ご質問者のマンションの状況がすでにその段階であると判断される場合には、弁護士に相談されたほうがよいと考えます。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20080916/526290/?P=2


ペットクラブについて 北海道マンションネットファン 2008年09月26日 (金) 02時00分 No.889

icon いつもお世話になります。
標記の件につき、ご質問いたします。
当マンションには、ペット飼育細則と言ういわゆる使用細則に当たるものがありますが、このほかにペットクラブというものを作り、そしてペットクラブ会則という規定がありペットを持つ人だけを律する規程があります。
そこでお聞きしたいのですが、このペットクラブというものは、ペット可のマンションではどこでもあるようですが、
どういう由来からこういうものが出来てきたのでしょうか?
また、わざわざペットクラブを作成する意味(しかもわざわざ会則まで創設して)はどこにあるのでしょうか?ご教示ください。
HP管理員 2008年09月26日 (金) 09時06分 No.890

icon 北海道マンションネットファンさん、こんにちは
HP管理員です

>どういう由来からこういうものが出来てきたのでしょうか?
>また、わざわざペットクラブを作成する意味

マンション管理センターQ&A
http://www.mankan.or.jp/html/faq/01_22.html

日経住宅サーチ
http://sumai.nikkei.co.jp/mansion/kanri/serial_20050502p4000p4.html

そのほかに「マンション」「ペット」「トラブル」で、
ヤフー、グーグルの検索をかけるといろいろなホームページがでてきますので、参考にしてください


アップ報告 HP管理員 2008年09月25日 (木) 21時01分 No.888

icon
第15回マンション管理講座のレジメのアップが一段落

http://www.h-mansion-net.npo-jp.net/kanrikouza/15/kouza15.html


マンション設備のさまざまなトラブルの原因と解決策を紹介 HP管理員 2008年09月25日 (木) 18時58分 No.886

icon ≪YOMIURI ONLINE≫

 マンション住民が直面したさまざまなトラブルの解決策をまとめた書籍「マンション設備『マサカ』の話」(オーム社、税込2,520円)が7月、オーム社から発売された。

 ヨミウリ・オンラインのホームガイド「住まいの相談室」コーナーの回答者で、建築設備コンサルタントの山本廣資さんが、自身が受けた相談事例をもとに、マンション設備にまつわるトラブルの原因や解決方法を解説している。

 「換気扇を回すと洗面所が臭う」「隣人のトイレの排水音が気になる」「マンションの水道水が温かい」など、70以上の実例を掲載。「臭気」「騒音」「給水」など項目ごとに分け、「相談」「回答」の形式でわかりやすく取り上げた。

http://home.yomiuri.co.jp/news/20080922hg02.htm
HP管理員 2008年09月25日 (木) 20時55分 No.887

icon マンション設備「マサカ」の話―設備トラブル相談のQ&A

Amazon.co.jp

高気密化、音、雨排水、給水設備、給湯設備、排水設備、換気設備などマンションの設備に関するトラブルと対策を紹介。ユーザーからの相談事例とその回答も掲載。

マンション設備「マサカ」の話


マンション管理人ら二審も有罪=女児マンホール転落死−大阪高裁 HP管理員 2008年09月25日 (木) 14時09分 No.885

icon ≪時事ドットコム≫

 京都市左京区のマンションで2005年6月、保育園児金原未侑ちゃん=当時(4)=が敷地内のマンホールに転落し水死した事故で、ふたを密閉しなかったとして業務上過失致死罪に問われたマンション管理人山田健二被告(64)ら3被告の控訴審判決が25日、大阪高裁であった。片岡博裁判長は「事故は予見可能だった」として、禁固1年、執行猶予3年などとした一審京都地裁判決を支持し、全員の控訴を棄却した。
 片岡裁判長は「現場は人が自由に出入りでき、2センチのすき間があれば幼児がふたを開ける可能性があることは予想できた」と述べた。弁護側は、第三者がふたをずらした可能性があるとして因果関係も争ったが、同裁判長は「証拠がない」と退けた。
 3被告は一審段階から無罪を主張していた。(2008/09/25-11:50)

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2008092500078


共有者の理事就任に関して 北海道マンションネットファン 2008年09月23日 (火) 17時58分 No.874

icon 標記の件について質問させてください。
実は当マンションは、区分所有者に法人や共有者名義の部屋が多く、理事に関しても輪番制をひいておりますが、まず法人は省かざるを得ず、するとこの共有者の問題が次に起こってきます。管理規約上、議決権に関しては、共有者は予め代表者を組合に登録することにより、議決ができるとなっていますが、その代表者が理事をつとめられるとはどこにも書いていません。一般的なマンションでは、共有者でも理事になれるのでしょうか?そもそも不思議なのは当マンションの管理規約上、「組合員の資格は区分所有者となったときに取得する」とあります。
 すると共有者は持分に関係なく全員組合員なのでしょうか?
理事に関しては管理規約は「理事は本マンションに現に居住する組合員のうちから総会で選任します」となっています。
文言上そのまま解釈すれば、共有者でも、組合員なのだから理事になれると読めますが、だとすると通常の単独所有者との間の平等性を欠くことにならないのかとも考えるところです。この問題どのように考えれば良いのでしょうか?
なお、日報の件ですが、やはり普通のマンションでは必ず日報が書かれていると解釈して良いわけなのですね。この点確認させてください。よろしくお願いします。
HP管理員 2008年09月23日 (火) 18時32分 No.875

icon 北海道マンションネットファンさん、こんにちは。
HP管理員です

>共有者は持分に関係なく全員組合員なのでしょうか?

全員組合員です

http://nakadein.hp.infoseek.co.jp/hourei/kanrikiyaku.html#46
 ↑を読んで参考にしてください

>共有者でも、組合員なのだから理事になれると読めますが、だとすると通常の単独所有者との間の平等性を欠くことにならないのかとも考えるところです。この問題どのように考えれば良いのでしょうか?

どのように平等性を欠くと考えられたのでしょうか?
お教え下さい

>やはり普通のマンションでは必ず日報が書かれていると解釈して良い

日報を書いているほうが多いと思います
(統計がありませんので、私の知る範囲でです)
北海道マンションネットファン 2008年09月23日 (火) 22時37分 No.876

icon 管理員さまへ
なるほど共有者も組合員なのですか。すると特別決議に関してのモデル規約部分における組合員総数の4分の3以上という部分は、共有者の人数もすべてカウントしたうえで総数を出して対応しないといけないわけですね。
カウントに関する煩瑣な作業を避けるために管理規約上「但し、共有者の場合、この場合の組合員総数には、代表者をもって一名とする」等の排除規定を付加しておく必要があると思いますが、この場合、こういう規定は総会で決議を受ければ有効でしょうか?
それとご質問いただいた件ですが、共有者は法律上単独では
専有部分の完全な処分が出来ません。完全な処分権があることが、マンションの区分所有者たる重要な要素だと思料します。
単独所有者ならば、完全な処分権を1名で持つわけです。
共有者も組合員なので当然理事になれるということだと思います。これは理論上理事長にもなれるということですから、完全な処分権を持たない方が、完全な処分権を持つ方の多くで構成される管理組合の代表者となった場合、管理組合における共同利益の最大化を善管注意義務に基づき果たせるのか疑問があると思うのです。平等性を欠くと申しあげたのは
そういう意味です。ご理解ください。
HP管理員 2008年09月24日 (水) 09時28分 No.878

icon 北海道マンションネットファンさん、こんにちは。
HP管理員です

>すると特別決議に関してのモデル規約部分における組合員総数の4分の3以上という部分は、共有者の人数もすべてカウントしたうえで総数を出して対応しないといけないわけですね。
>カウントに関する煩瑣な作業を避けるために管理規約上「但し、共有者の場合、この場合の組合員総数には、代表者をもって一名とする」等の排除規定を付加しておく必要があると思いますが、この場合、こういう規定は総会で決議を受ければ有効でしょうか?

http://nakadein.hp.infoseek.co.jp/hourei/kanrikiyaku.html#46
参考に示した↑URLをよく読んで下さい。
標準管理規約46条(議決権)
「2 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。
3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。」は、
区分所有法40条(議決権行使者の指定)「専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。」の確認規定です。
つまり、管理規約に「住戸1戸が数人の共有に属する場合」の扱いが規定されていなくても、区分所有法により議決権行使者は一人であるということです。ですから、総会決議〜〜は不要です。
標準管理規約46条2項3項では、区分所有法40条の解釈を間違わないように親切に記載していると考えて下さい。

>共同利益の最大化を善管注意義務に基づき果たせるのか疑問〜〜

私には、理解出来ない疑問のようです。
http://nakadein.hp.infoseek.co.jp/hourei/kubunsyoyuho.html#40
 ↑に書かれている
「100uの専有部分を二人で1/2ずつ共有している場合と、同じマンションの40uの専有部分を人のが単独所有している場合を比較する〜〜」
これと似たような不合理が存在するという考えでしょうか?
何をもって衡平と考えるかは、難しい問題です
北海道マンションネットファン 2008年09月24日 (水) 11時20分 No.881

icon
管理員さま
以下確認させてください。

「2 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。
3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。」

この部分の意味するところは、ご解説でよくわかりました。すると共有者は議決に関してはある特定の1個の専有部分の組合員1名として、何人かであわせてカウントされることになりますが、議決権と通常称されるものもこの何人かで決めた代表者の行為によりすべて決まると(つまり共有者個々には敷地利用権等の割合に基づく議決権はない)と考えてよろしいのでしょうか?
HP管理員 2008年09月24日 (水) 15時07分 No.882

icon 北海道マンションネットファンさん、こんにちは
HP管理員です

>議決権と通常称されるものもこの何人かで決めた代表者の行為によりすべて決まると(つまり共有者個々には敷地利用権等の割合に基づく議決権はない)と考えてよろしいのでしょうか?

紹介した、区分所有法40条の解説をよく読んでください
http://nakadein.hp.infoseek.co.jp/hourei/kubunsyoyuho.html#40

4.議決権の不統一行使
また、議決権の不統一行使については専有部分はその単一の意思を形成するのが法の建て前である以上専有部分の単位を細分するような不統一行使はそもそも認められません。
複数の専有部分がある場合には議決権自体は形式的には各々の専有部分毎に行使ができますが、区分所有者数と併用する区分法の原則的議事方法の場合には一名の区分所有者を更に分割できませんのでこの場合も不統一行使はできません。
北海道マンションネットファン 2008年09月24日 (水) 23時38分 No.883

icon
区分所有法第40条の解説拝読いたしました。
一点だけ最後にわからないのは、解説の最後に記載される
「信託等実質上複数の意思の存在が肯定できる場合には不統一行使も認められるべきです。」との表現の意味するところです。具体的にはどういう状況を予定していると考えれば良いのでしょうか。ご教示ください。なお、その場合、不統一行使が認められるか認められないかの基準は、どういう点になると我々は考えておけば良いのか、この点もご教示いただければ幸いです。
HP管理員 2008年09月25日 (木) 09時00分 No.884

icon HP管理員です

「信託」方式は、現在、国土交通省で検討している方式です。
数年前から、制度の検討が始まっているようですが、まだ決まっていません。

参考(↓のPDFファイルの44ページ〜)
http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000001.html

ですから、将来的には考える必要があるかもしれませんが、現在の問題ではないです。


運営細則の変更について 北海道マンションネットファン 2008年09月17日 (水) 21時40分 No.859

icon いつもいろいろと貴重な情報のご提供ありがとうございます。私は東京都でマンションの管理組合理事長をつとめる者です。さて本日は、ご教示いただきたいことがあり投稿します。実は当マンションは昨年竣工したのですが、管理規約のほかに当然細則も存在するのですが、この細則に関しても
区分所有者の4分の3以上の賛成がないと改変できない規定になっています。通常細則は迅速な変更が行えるようにすること及び規約との相違を出すために区分所有者の過半数で改変できるようにするのが、一般的ではないかと思うのですが、
この点どうなのでしょうか?当マンションのようなマンションも多いのでしょうか?
sugana 2008年09月18日 (木) 16時39分 No.860

icon 細則の決議について
細則についての基本的考え方

 細則の議決は四分の三なのか、あるいは二分の一なのか、という質問は時々寄せられています。この問題については、次のように考えるべきと思います。
 つまり、細則の法的地位をどうすべきなのか、その根拠を規約で明らかにすることが必要であると言うことです。
 
 マンション財団法人マンション管理センターがホームページで公開しているQ&Aを参照していただけばよろしいと思いますが、その概要を掲載いたします。参考にしていただければ幸いです。
 
1 使用細則等の制定の法的根拠
 通例「使用細則の制定および変更」は、規約で「総会の普通決議で決する」と定めています。標準規約もその点は同じです(標準規約第47条第1項および第2項、第48条第4号)。そこで標準規約を例にとり、以下説明することにします。

共用部分・敷地・付属施設の使用規制
 建物の共用部分や区分所有者全員の共有の敷地や付属施設の使用方法の多くについては、元来、それらの「管理の含まれる事項」として、集会の普通決議で決することができるものであります(区分所有法第18条、第21条)。したがって、共用部分や共有の敷地や付属施設についての使用規制は、使用細則で幅広く定めることができます。

使用細則による規制の限界
 使用細則の制定または変更は、前記のように規約で総会の議決事項としていますが(第48条第4号)、その議決要件については、規約の変更が特別決議(第47条第3項第1号)を要するのにたいして、使用細則については普通決議(第47条第2項)で足りるとしています。この関係で、使用細則で定められることができる対象物件の、使用方法に関する規制にも、自ずと限界があることに注意しなくてはなりません。
理由は、下記のとおり、専有部分の使用規制についての基本的な事項は規約で定める必要があるからです。

専有部分の使用規制
 専有部分は本来それぞれの所有者が、その区分所有権に基づき自由に使用および収益すべきものでありますから(民法第206条参照)、専有部分については、「建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為」(区分所有法第6条第1項)を除き、元来、それぞれの所有者が自由に使用することができるのが原則であります。
 したがって、専有部分(敷地が分有である場合は敷地も含む)の使用に関して規制する場合は、規約に定めをおくことが必要であり(下記3のA参照)、また規制できる事項も、区分所有者間相互において専有部分の管理又は使用を調整するために必要な事項に限られることになります(法第30条第1項)。
 ただ規約で基本的な事項を定め、その範囲内での細則の決定を集会の普通決議に委ねることは、相当の範囲内において許されるものと解されています。
 犬、猫等のペット飼育規制、ピアノ等の楽器の演奏時間の制限、専有部分の大規模な修繕・改修等の専有部分の使用に関する規制を規定する場合は、それらについての基本的事項を規約で定める必要があり特別決議事項となります。

2 規約で定めることができる事項

個別的規約事項
 規約で何を定めることができるかについては、区分所有法は、個別的に規約で定めることができると規定されている事項があります。たとえば、規約共用部分の定め(法第4条第2項)、議決権の割合についての定め(法第38条)、議長についての定め(法第41条)等です。

一般的な規約事項
 「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができると規定しているので(法第30条第1項)、個別的な規約事項のほか一般に、「建物等の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」について規約で定めることができます。そして、「建物」は、一棟のマンションの全体を指しています。したがって、共用部分のみならず、専有部分も含まれます。

 
3 使用細則の規定対象
 使用細則で一般的に規定の対象としている事項は、およそ次のとおりです。

専有部分の用途制限に関すること。(規約で定めた用途制限事項の確認または詳細規定となります。)
 ペット飼育の用途制限に関すること。(規約で定めた用途制限事項の確認または詳細規定となります。)
 ピアノなど楽器の演奏時間や夜間のステレオ・テレビ等の音量制限に関すること。(規約で定めた用途制限事項の確認または詳細規定となります。)
 悪臭や煤煙・漏水等の防止に関すること。
 危険物や重量物の搬入の禁止・制限に関すること。
 専有部分の増改築の禁止に関すること。
 専有部分のリフォーム(模様替えその他各種)工事の制限または実施方法に関すること。(例えば、カーペット直張りの床を木製床に張り替えること(=フローリング)を、張り替えることによって著しく騒音が発生することを理由に承認事項とすることは、本来、区分所有者の自由な使用に委ねるべき専有部分の使用制限に当たるので、規約で定めなければならない。そのように規約で定めた制限事項がある場合は、使用細則はその確認または詳細規定となります。)
 塵芥の処理に関すること。
 屋上、階段室、廊下、エレベーター、集会室など共用部分や附属施設の利用方法、あるいはバルコニー、専用庭、駐車場など専用使用部分の使用方法に関すること。
 看板、広告物等の掲示の禁止・制限に関すること。

 
4 使用細則制定の意義
 規約には、建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項が定められることになっております(区分所有法第30条第1項)。そして、標準規約でも、使用に関する基本的事項として「専有部分の用途」(第12条)、「敷地および共用部分等の用法」(第13条)等の規定が置かれています。
 しかしながら、マンションの共同生活を円滑に行うためには、専有部分・共用部分を問わず、使用方法、使用時間、あるいは使用禁止等について、さらに具体的なルール(使用細則)がとりきめられています。
 標準規約においても、このような考え方に従って、規約自体には基本的な事項のみを掲げることとし、詳細は使用細則に委ねることとしています(第18条)。

HP管理員 2008年09月18日 (木) 19時08分 No.861

icon 北海道マンションネットファンさん、はじめまして。HP管理員です。

『当マンションのようなマンションも多いのでしょうか?』

「マンション標準管理規約」に準拠しているマンションは、平成15年の調査時で、
○改正後標準管理規約に概ね準拠(62.7%)
○改正前標準管理規約に概ね準拠(27.9%)
となっており、新旧の違いはありますが、約90%のマンションが準拠しています。
(ここでの改正前も改正後も、使用細則の改廃の扱いについては普通決議です。)
ですから、北海道マンションネットファンさんのマンションは、極少数派と考えられます。
参考 http://www.h-mansion-net.npo-jp.net/shishin/shishin-co4.html

『通常細則は迅速な変更が行えるようにすること及び規約との相違を出すために区分所有者の過半数で改変できるようにするのが、一般的ではないか?』

「標準管理規約」は、昭和57年に初めて策定され、昭和58年、平成9年、平成16年に改正されてきた経緯がありますので、昨年竣工のマンションにおいて、「標準管理規約」に準拠していないというのは、珍しいことと考えられます。何か特別な事情があるのでしょうか?
ただ、「標準管理規約」に準拠することは強制されてはいません。あくまでも、「各マンションの実態に応じて、管理規約を制定、変更する際の参考としなさい。」という位置付けです。ですから、運営細則の改変を特別決議(3/4以上の賛成)としていることが、即座に悪いという事ではありません。
運営細則の改変が、普通決議でも特別決議でも、総会の出席率が高ければ問題なく迅速に改変を行えます。多数の合意を得て管理組合を運営する(特別決議を成立させる為に普段から組合員の良好なコミュニティを形成する努力を行う)という考え方は良いことでもあります。


北海道マンションネットファンさんに質問です。
○管理規約の「総会の会議及び議事(標準では第47条)」と「議決事項(標準では第48条)」で、運営細則の改変について具体的にどのように規定しているのでしょうか?また、運営細則の中でその改廃についてどのように規定されていますか?
(運営細則の改変が特別決議となっているのか?再度確認です。)

○北海道マンションネットファンさんの管理規約が、標準とは違ったものになっている事について、分譲会社はどのように説明しているのでしょうか?
(マンションを購入された皆さんは、管理規約を納得してから購入している建前になっていますので、いきなり一般的ではないという理由のみで規約を改正するという訳にもいきません。規約の改正が必要か?否か?を考えるのに、もっと情報が欲しいところです)

東京都の北海道マンションネットファンさんは、ご存知でしょうが念のため、
東京都では、「マンション管理ガイドライン」を平成17年に発表し、
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/manshon_guidelines.htm
分譲事業者に販売セールス時に下記のような対応をしなさいとしています。

ガイドラインの7ページ目
「マンションの維持管理に関する一般的な事項及び当該マンションに係る事項を、分かりやすくまとめたリーフレットなどを作成し、モデルルーム(ギャラリー)等を訪問する購入検討者に対し周知すること。
〜〜〜〜〜〜
(2)当該マンションに係る事項 ウ 管理規約案等の概要」

ガイドラインの解説の18ページ目
「管理規約案等とは、管理規約案(原始規約)の概要(規約共用部分や駐車場など専用使用の設定などモデルルーム(ギャラリー)等では確認できない共用部分に関することや、マンション標準管理規約(国土交通省)と異なる事項とその概要を含む)、使用細則案(ペット、駐車場等)をいう。」

マンション標準管理規約(国土交通省)と異なる事項とその概要を購入検討者に対し周知することを、分譲事業者に求めています。
ですから、上記の説明を分譲会社に求めて、納得のいく説明をもらって下さい。

規約を改正する必要があるのか否かを考えるのは、この説明が納得する内容か否かで考えましょう。
北海道マンションネットファン 2008年09月23日 (火) 22時53分 No.877

icon 管理人さまへ
大変詳細な背景事情及びわざわざ東京の事情までご説明いただき、ありがとうございました。大変役にたちました。
なお、ご質問の件ですが、当マンションの使用細則の改定条項では、管理規約上の規約の改定条項(つまり、組合員総数の4分の3以上および議決権総数の4分の3以上で決するとするもの)を準用するとなっているのです。
この点に関してマンションの購入時、販売会社からは全く説明はありませんでした。ある程度大手の会社ですので、その辺りの問題に関してはストリクトリーに行っているだろうと私だけではなくほとんどの購入者が思っていたと思います。
ですので、今モデル規約等と異なる内容は業者側に説明義務があるというご指摘をいただき、ある意味腰が抜けました。
なお付言すれば、そういう事情もあり使用細則の改定要件を厳格にしているから、ここを購入したという者はいないと思います。
HP管理員 2008年09月24日 (水) 10時37分 No.879

icon HP管理員です。
>なお、ご質問の件ですが、当マンションの使用細則の改定条項では、管理規約上の規約の改定条項(つまり、組合員総数の4分の3以上および議決権総数の4分の3以上で決するとするもの)を準用するとなっているのです。

最初の質問から読み取れませんでしたが、ということは、
管理規約が特殊という訳ではないのですね(標準管理規約とは違わない)。

使用細則だけが変わっている(標準管理規約では、使用細則を1/2改変を想定して、18条関係コメントを設けている)という事ですね。

標準管理規約18条
http://www.h-mansion-net.npo-jp.net/kiyakusaisoku/kiyaku01.html#18

標準管理規約18条コメント
http://www.h-mansion-net.npo-jp.net/kiyakusaisoku/komento01.html#12

使用細則の中に、本来は管理規約で定めたほうがよい事項が含まれていませんか?
(専有部分の使用に関する基本的な事項、ペット飼育の是非等)
使用細則の改変が3/4となっているのは、その辺りの理由もありそうです。
使用細則の改変を1/2に変更しようと考えるのならば、本来は3/4改変にしたほうがよい事項を管理規約に定める必要もありそうです。
北海道マンションネットファン 2008年09月24日 (水) 11時03分 No.880

icon
管理人さま
ご助言ありがとうございます。
その内容に従い、今後見直しを進めてみます。


着服:1億8000万円無断出金 長崎のマンション管理会社、元管理人を告発 /長崎 HP管理員 2008年09月23日 (火) 10時38分 No.873

icon ≪毎日jp≫

 長崎市五島町のマンション(約180世帯)の元管理人の男性が、住民から預かっていた管理組合の預金口座から約1億8000万円を無断で引き出していたことが分かり、マンションを管理している「太平ビルサービス」(東京)が詐欺などの疑いで長崎署に告発していたことが分かった。

 同署の告発受理は19日付。同社や住民などによると、男性は数年前から、複数の銀行に預けられたマンションの修繕積立費や管理費を、偽造した印鑑で勝手に引き出していた。

 同社は今年6月に男性を懲戒解雇し、8月に管理組合に全額弁済している。男性は着服を認めているという。

 マンションの管理組合は「会社が告発したので、組合として告訴する予定はない」と話している。

http://mainichi.jp/area/nagasaki/news/20080921ddlk42040263000c.html


マンション管理人の業務日報に関して 北海道マンションネットファン 2008年09月22日 (月) 22時39分 No.871

icon 標記の件でおうかがいいたします。当マンションの管理会社から派遣されている管理人は毎週木曜日と日曜日以外午前8時から午後5時までマンション内に常勤しますが、日報をつけておらず、管理組合でもそれを見せるように言っても、つけていないので無理だとの回答です。但し月報はつけており、管理組合で見ることは出来るのですが、この場合、日報をつけさせ、管理組合が閲覧出来るように制度を改変させるべきでしょうか?一般的なマンションの場合、どうなのでしょうか。管理人の給与負担は管理組合ですから日報の記載及び閲覧は当然とも考えますが如何なのでしょうか?他のマンションの事例等含め、お考えをご教示ください。また仮に日報を要求する場合には、記載すべき(要求すべき)事項の項目としては、どのようなものがあるのかもあわせてご教示いただきたく思います。よろしくお願いいたします。
HP管理員 2008年09月23日 (火) 08時39分 No.872

icon RE:マンション管理人の業務日報

北海道マンションネットファンさん、こんにちは。
HP管理員です

>日報をつけておらず、管理組合でもそれを見せるように言っても、つけていないので無理だとの回答です。

これは、管理会社の担当者の正式な返答でしょうか?
それとも、管理員が言っている話でしょうか?
普通は、日報は記載しています。

なお、日報の様式例としては、
http://www.h-mansion-net.npo-jp.net/kanriin/bman07-1.html

管理員は、単なる派遣の場合もあるので、管理会社の担当者と話して確認してみて下さい。


マンション管理会社を変更するに当たって注意することを教えてください 新米 2008年09月21日 (日) 22時21分 No.867

icon  現在契約している管理会社の都合で、管理会社を変更せざるをえなくなりました。その会社が紹介してくれている管理会社でもよいのでしょうが、もう少し情報がほしいと思います。
1)そうした際に注意すること。
2)道央圏内には、どんな会社があり、実績がどうなのかが、示されているウェブサイトなどがあれば教えてください。

よろしくお願いします。
新米 2008年09月21日 (日) 22時22分 No.868

icon
すいません、メルアドを消してください。
sugana 2008年09月22日 (月) 09時29分 No.869

icon 管理委託契約の締結は適正に
組合員の共同の利益を確保できる契約とは

 まず、お尋ねしたいのは、何故現在締結している管理会社が契約を解除すると管理組合に申し出たのか。その理由が大変大事あります。

 その理由の是非によって、今後の管理委託契約の進め方を理事会として考えてみなければならないでしょう。

 管理組合の管理委託契約は重要な業務の一環であり、管理組合としてどのように進めるのか、はっきりした方針を確立しなければ、管理会社が変わる度にゆらゆら揺れることになります。

 本掲示板では細部に渡って申し上げられません。管理委託契約を適正に締結しようと検討しているとは思いますが、様々なノウハウを具備して望まなければ組合員の共同の利益が確保できる契約には到達できないでしょう。

 従って、当マンションネットの事務所に関係書面を持参の上一度おいで下さい。(事前に予約が必要であり、電話をいただければ有り難いのですが)
 
 これまでの管理委託契約より質を向上させて、無駄な経費を排除した契約が達成するように支援いたします。

HP管理員 2008年09月22日 (月) 12時29分 No.870

icon はじめまして、HP管理員です

2)道央圏内には、どんな会社があり、実績がどうなのかが、示されているウェブサイト

当HPの「北海道の管理会社一覧」
http://www.h-mansion-net.npo-jp.net/link/kanrikaisyalink.html

手前味噌ですが、これより詳しいのは、知りません。


1)そうした際に注意すること。

当NPOの事務局に相談するのが一番ですが、
当HPを熟読されれば、ある程度理解できます。
特に、↓の、
http://www.h-mansion-net.npo-jp.net/jirei/soudanjirei.html

5.「競争入札方式」による見積書の提出依頼
「競争入札方式」による見積価格
「管理委託契約」会社選考基準

ホームページを斜め読みすると判断を誤りますので、見るだけでなく、行動していろいろな人の話を聞くのが、一番なのですが、、、


専用使用権が認められている共用部分の使用方法 HP管理員 2008年09月20日 (土) 20時19分 No.866

icon ≪asahi.com ここが知りたい≫

【質問】 私のマンションは店舗と住戸が一緒になっている混合型のマンションで、いつも店舗と住戸の区分所有者の間でトラブルが起こります。特に最近、1階の薬屋が全部大きなコンビニエンスストアに変わったため、夜中まで人の声がします。特に店舗陸屋根部分に設置した5台の空調用室外機や冷凍機用室外機の騒音と熱気で、2階と3階のA、B、C、Dさんらから大きな怒りが理事会に寄せられました。ところが、これらの室外機は店舗に専用使用権がある1階陸屋根に設置されています。どうすれば良いでしょうか。

【答え】 住居・店舗混合マンションはトラブルが絶えません。夜中まで人の声や機械の室外機音、ダンボールやゴミによる共用部分の占拠など、困難な問題が山積します。 

 専用使用権のない共用部分であれば、共用部分を変更するものとみなして区分所有者の総会で1/2または3/4の決議で否決、可決が可能です。

 しかし、空調機の室外機が店舗の屋根の専用使用権が設定されている場所に設置されているときは、また別な問題となります。あなたのマンションの規約は、この問題についてどう定めているのでしょうか。

【質問】 私のマンションの規約は、店舗の2階陸屋根部分について1階店舗の区分所有者が専用使用権を持つと定めています。ただし、使用する場合は、「通常の空調用室外機設置場所としての用法に従って使用されなければならない」と規約に書かれています。

 理事会はコンビニエンスストアに室外機の撤去を求めたのですが、コンビニエンスストア側は「それでは商売が成り立たない。裁判するならしてみなさい」とすごい剣幕で話し合いになりません。

 それで理事会では裁判を提起することにし、総会にかけたところ大多数の人が裁判に賛成し、近々裁判を提起します。なお、住戸も室外機は1個ずつベランダに出して良いことになっています。

【答え】 裁判になると、

 (1)規約に書かれている『用法に従って使用しなければならない』という使用であるかどうか、つまり、通常の使用と言えるかどうかということがまず争いとなるでしょう。

 業務用の空調室外機5台の騒音と熱風が直接当たる2〜3階の住民に耐えられるかどうかを判断しなければなりません。

 近頃は裁判で計器による測定を行って、客観的に判断しようとする傾向にあります。あなたのマンションがある地域でも、たとえば昼(8時〜17時)、夜(18時〜23時)、夜中から早朝(0時〜7時)などに時間を区切って定めた騒音規制が区や市などにあるはずです。環境課とか公害課が騒音測定器を無料で貸してくれますので測定して、前記の騒音規制数値外であるかどうか確認してください。

 (2)熱風については温度を測定することも必要でしょう。専用使用権のある陸屋根の境界部分と、2〜3階の影響を受ける住戸の境界部分の温度を測定して、通常の気温と対比すればよいと思います。

 (3)裁判になったときは、現場の検証を申し立てし、裁判官に現場の状況を体験してもらうことも大事です。

【質問】 店舗側がこれらの室外機を撤去しろというのは廃業に追い込まれることなので、このような撤去の主張は『権利濫用』であると主張しています。これに対してどうすればいいでしょうか。

【答え】 同じような状況の裁判で、広島地方裁判所(平成17年3月24日判決)は、「3階住人は騒音で夜、耳栓をしなければ眠れないという生活実態であり、2階の部屋は機械音と熱風のために人が住めず空き家となっている」と認定し、権利濫用の主張は成立しないと組合側に勝訴の判示をしています。

 同様に私が担当した件で東京地方裁判所は、1階の焼鳥店が2階陸屋根のパラペット上に設置した排煙設備(専用使用権なし、共用部分の変更に当たるのにその手続きをしていなかった)の撤去を認め、影響を受けた2人の区分所有者に各60万円の慰謝料を認め、かつ弁護士費用も認めた裁判もあります。

【質問】 しかし、私のマンションでは全室外機の撤去となると、本当にコンビニエンスストアは廃業せざるをえないのではないでしょうか。

【答え】 マンションで営業しようとする店舗は十分考えて諸設備をしなければなりません。

 (1)まず、どのような設備を入れるかを理事会に報告し、理事会の“承諾”を得ることが規約やリフォーム規則にあるときは、きちんと文書でとっておくこと。

 (2)専用使用権がなく共用部分の変更にあたる場合は、壁穴一つあけるにも総会の承認を得なければならないこと。

 (3)排気、排煙、排熱の設備は高度な機種で、音の小さい機種、排煙の少ない機種、排熱の少ない機種を選ぶこと。

 (4)台数も可能な限り少なくすること(前例のコンビニエンスストアの例でも、前に入っていた薬店はコンビニエンスストアより小さな室外空調機3台で問題になっていない)。

 (5)365日、24時間営業と言えども操作によって稼働台数を少なくする方法など、店舗側も住民との共存共栄をはかる知恵が必要でしょう。

http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY200809200110.html


管理組合運営に経験と知識を持つ旧役員に理事会業務の一部を任せたいのだが… HP管理員 2008年09月19日 (金) 18時57分 No.864

icon ≪マンション管理新時代≫

Q:前理事長は管理会社任せにせず、法定点検や植栽管理、清掃業務などを直接業者に発注して経費の削減に努めていました。今期の理事会はそこまでの手間をかけられないという人しかいません。できる人が理事長業務を続ける弊害は容易に想像できますが、前理事長のような「できる組合員」に、ある程度の報酬を出して業務委託の業務を頼めないものでしょうか。

A:区分所有法 3条(区分所有者の団体)に「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地および付属施設の管理を行うための団体を構成し……」とあるように、マンションの維持管理運営は区分所有者全員の意思に基づいて行うものとしています。
区分所有者全員が役員に就任する機会をつくることは非常に意義のあることと思います。
しかし、いざ役員選出となると、高齢化、勤務時間・休日曜日が不規則、子育てで忙しい、といった理由や管理組合活動に対する無関心により、役員立候補の公募で手を挙げる区分所有者がいないため、立候補制と併用して輪番制や抽選方式を採用している管理組合が圧倒的に多いのが現状です。
さらに、役員に就任すると、月ごとの理事会をはじめ、理事としての担当業務や各種イベントの事務局業務を遂行するための時間を確保する必要があり、「マンション管理のための基礎知識」もそれなりに必要となります。この結果、ご質問にあるように役員に就任した区分所有者の意識や行動にも大きな差が出てしまう現実があります。

その解決策の一つとして、ご質問のような考え方があり得ます。
一般的に、管理規約には管理組合の業務を規定していますが、極めて広範囲で多岐にわたり、かつ、専門的知識や技術を必要とするため、マンション標準管理規約32条では、管理組合の業務の全部または一部をマンション管理業者等の第三者に委託または請け負わせて執行することができるとしています。
また、同33条は「専門的知識を有する者の活用」について定め、管理組合は、管理組合運営、法律、建築技術などについて専門家のアドバイスを受けて判断したうえで、マンションを適切に維持、管理していくことができるとしています。
従って、「組合役員の経験がある、できる組合員」に管理組合の業務の一部を有償で委託することは、上記の条項が当該管理組合の管理規約に規定されているのであれば、問題ありません。

実行に当たって留意する点は、以下の3つに分けられると考えます。
(1)できる組合員をどのように判断するのか?
(2)どのような業務を、どのような目的で委託するのか?
(3)実際に業務を委託する際に留意すべきことは何か?

まず、管理組合の業務の一部を委託するに相応しい「できる組合員」の資質を私なりに描くと、
(ア)管理組合役員の経験があり、「マンション管理の基礎知識」を有している
(イ)管理組合活動に対する意欲、信念を有するとともに活動する時間の余裕がある
(ウ)公正性と企画力、合意形成、問題解決力、説明力などを有している
(エ)業務遂行上得られた事項について秘密を保持できる
――の4点が挙げられます。

ただ、どのように人物や能力を評価するかとなると難しい問題です。委託する人物が「できる組合員」であるという客観性を持たせる必要があります。その人物の現役役員時代の言動を通して、委託するに相応しい人物かどうかを少なくとも複数の目で評価することになるでしょう。
当然のこととして、委託したい「できる組合員」に受託する意思がなくては、この話は成立しません。ある程度の報酬を提供することは、「できる組合員」の行為に報いる代償と位置付けられますが、もし、「できる組合員」が「業(仕事)」として受託するのであれば、「組合員」という枠を外して評価・判定することをお勧めします。

次に、どのような業務を、どのような目的で委託するのかを考えてみます。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20080905/525995/
HP管理員 2008年09月19日 (金) 18時58分 No.865

icon ≪マンション管理新時代≫

(ア)ご質問にあるような「法定点検、植栽管理、清掃など」を発注する業務がその一つとして考えられます。相見積もり方式を採用し、管理会社を経由しないで管理組合が直接業者に発注することで、管理会社を経由するよりもコストが安くなるなど、経費削減のメリットが見込めるでしょう。

(イ)管理組合役員の経験を活かして理事会にオブザーバーという立場で出席してもらい、適宜アドバイスを受けることも考えられます。目的は適切な管理組合運営の推進です。

(ウ)管理規約検討委員会や大規模修繕委員会のような長期にわたる専門委員会の委員長または委員に就任し、その専門的知識を活かして委員会を適切に進行してもらうことも考えられます。

最後に、実際に業務を委託する際に管理組合として留意すべきことは何かを考えてみましょう。

(ア)長期間の就任により、発言力、影響力が同一人物に集中することもあり得ます。その結果、自由活発な論議や審議が妨げられる事態も想定されます。
委託に当たっては、理事長から委託者に対して十分留意してくれるように依頼するとともに、理事長は委託者の日頃の言動に注目し、問題があると思える場合には本人と直接話し合うなどして、そうした一極集中を避ける方策をとることが必要でしょう。

(イ)たとえその人物が優れた優秀な人物であったとしても、組織全体の力が継続的に備わることにはなりません。「できる組合員」のやり方をシステム化することで、ご本人が退任してもスムーズな業務遂行が継承できるようにすることを同時に検討しましょう。
ちなみに、現在私はある管理組合の顧問管理士を務めていますが、そのキッカケは、「自分が就任している間にマンション管理の運営を改革しそれをシステム化して、もとに戻らない管理組合運営を目指したい」という、有能な理事長の要望がはじまりでした。

(ウ)管理組合の業務を有償で委託する際は、業務委託契約書を締結し、責任分担を双方で確認しておくことが必要です。なお、報酬がない場合でも、受託者は「善管注意義務」を課せられます。その点はご承知のことと思います。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20080905/525995/?P=2


管理委託契約を見直して無駄な経費を節減 噴火山 2008年09月19日 (金) 17時34分 No.863

icon 管理委託契約は適正な方法で実行することが求められている

 このところ、また、管理委託契約等の見直しの相談・支援が増え始めた。その契約見直しの理事会の動機は何であるか。
 現行の業務内容を据え置いたまま、契約金額の増額を通告或いは要請してくる管理会社の主張に納得できないから、相談・支援を求めてくる。

 現在のように物価は上がるけれど給料は上がらない世知無い状況にあっては契約金額を一方的に引き上げられるのであれば、いくら無関心な管理組合といえども、何故ということになる。

 そして、何時ものパターンである「管理委託契約の診断」を行い、「年間50万円引き上げて欲しい」という管理会社の意向にに反して「いやいや、引き上げは必要ありません。年間150万円確実に引き下げになりますよ」という診断結果に、理事会の面々は「今までなんだったんだと憤り」を覚える。

 当マンションネットが進める「競争入札方式」を活用した結果、診断どおりに150万円引き下げになった新しい管理委託契約が結ばれる。勿論、「安かろう悪かろう」ではなく、引き下げになって管理の質が向上する。うそのような本当の話。
 その事例が、当ネットのホームページ上のマンション管理セミナーの内容に生々しく報告されている。

 引き下げになった原資(余剰金)は当然修繕積立金会計に繰り出して、組合員の負担を軽減する。多くの管理組合は分譲当時の根拠のない低価格の積立金であり、近いうちに引き上げしなければならない現状でありながら理事会も認識していない。

 勿論、このような差し迫った問題など「管理会社は理事会に教えない」。早く、このような状況を理事会のメンバーは知って、不平等な管理委託契約から開放されなければならない。

 管理委託契約を見直すことで、当該管理組合の業務全般に亘って問題点が明らかになる。これは正に法則的であり、様々な欠陥や問題点が洗い出される。

 例えば、エレベーターの保守点検業務で言えば、本業務を競争入札方式で見積書を各業者に依頼すれば当然、業者はエレベーターの保守点検の現状を調査する。その結果、点検が契約通り適正に実行されていたのかどうかはっきりする。
 
 フルメンテナンスで契約していた業者が仕様どおり行っていなかった事実が明瞭になり契約不履行で損害賠償請求された事例もある。

 また、定期清掃業務において剥離清掃を履行していなかった事実もわかる。このように、管理委託契約の見直しを行うことで、管理委託契約上の問題点が浮き彫りになる。
 経費が節減されるばかりでなく、業務の内容の点検が行われることが大変重要であると思う。

 管理委託契約の見直しを検討されたい。その際、当ネットに是非相談し具体的な支援を求めることをお薦めしたい。法律問題も含めて適正に解決するノウハウがあり、電話、メールを。


住民の交流から 防災意識高める HP管理員 2008年09月18日 (木) 19時51分 No.862

icon ≪YOMIURI ONLINE≫

防災対策

 災害が起こったとき、地域での助け合いは大きな頼りとなる。

 関東大震災、東京大空襲と2度の大きな被災経験がある墨田区では、行政指導のものはもちろん、住民が自主的に行う防災活動も盛んだ。

 町会が主催したり、複数の自治会が合同で行ったりと訓練の形もさまざまで、なかには参加者には詳細を事前公表しない「発災対応型訓練」という実践的なものもある。

 「近所づきあいが希薄な都市部こそ、住民参加型の訓練にもっと参加してほしい」というのは、マンション管理士の重松秀士さんだ。被災時や避難生活の際には、普段から住人の間でいかにコミュニケーションがとれているかで、大きな差が出る。特に戸数の多い大型マンションでは地域の避難場所に入りきらず、マンション敷地内で避難生活を送らなければならないケースもある。こうした時に備える意味でも、避難訓練は近所と顔なじみになるいい機会だ。

 いざという時のために、マンション生活者がしておくべきことを重松さんに聞いた。

 各家庭では家具の転倒防止策を施し、非常階段までの最短ルートなど避難方法を確認しておく。地震の際は玄関ドアから脱出することが多いので、耐震化されたドアかどうかも要チェックだ。耐震ドアでない場合、蝶番(ちょうつがい)は比較的安価でかつ簡単に耐震型に取り換えられることが多い。

 マンション全体では年に1度は防災訓練を。地域の消防署に依頼すれば火災、救命などの訓練をしてくれる。自分たちで行う場合は工夫も必要だ。ポイントは楽しい訓練にすること。参加率も高まり、住民の交流の場にもなる。

 ウオーキングイベントのような感覚で避難場所までみんなで歩いてみるのもいい。年に1回、炊き出しをするマンションもあるという。非常用の備蓄食糧にも消費期限がある。その買い替えを利用して、古くなった備蓄食糧で炊き出しを楽しむそうだ。

 防災意識はにわかに高まるものではない。まずは住人同士の交流から、という防災力の高め方もある。(エレファス 田辺裕賀)

(2008年9月18日 読売新聞)

http://home.yomiuri.co.jp/newstyle/20080918hg01.htm


地デジ化を控え、BSや110度CSも受信したいと主張する一部居住者にどう対応すればよいか? HP管理員 2008年09月17日 (水) 14時48分 No.858

icon ≪マンション管理新時代≫

Q:そろそろ2011年7月のTV放送の地上デジタル化について、管理組合として準備を始めようと考えています。現行の共用ケーブルテレビ会社との契約を継続しても、各家庭でチューナーを購入すれば視聴は可能であるとの説明を受け、その線でどうかと居住者にアンケートを行ったところ、「ケーブルテレビのサービスではBSデジタル放送や110度CS放送が受信できないので嫌だ」、「もっと多くのチャンネルを見られるようにしてもらいたい」と強行に主張する居住者が一部にいることがわかりました。

この人たちのためだけに共用のパラボラアンテナを屋上に設置すべきか、思案しているところです。理事会や総会でパラボラアンテナの設置が否決された場合でも、この人たちはまず間違いなく、細則を無視してバルコニーの手すりにパラボラアンテナを設置することでしょう。
トラブルは避けたいと思いますが、余計な出費も避けたいと思います。どうすればよいでしょうか。

A:地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタルの放送に対応したチューナー内蔵テレビ、またはチューナーを外付け設置しているテレビで受信することを前提として回答します。

地上デジタル放送を受信するにはUHFアンテナの設置またはケーブルテレビから提供を受けます。BSデジタル、110度CSデジタル放送を受信するにはパラボラアンテナの設置またはケーブルテレビから提供を受けることになります。

ケーブルテレビ会社やエリアによって提供チャンネルの内容には差がありますが、地上デジタル、BSデジタル、CSデジタルをまとめて視聴できるケーブルテレビ会社もあります。
該当するエリアのケーブルテレビ会社がBSデジタル、CSデジタルを提供していない場合は、地上デジタル放送の受信をケーブルテレビまたはUHFアンテナとし、BSデジタル、110度CSデジタル放送の受信についてはパラボラアンテナを設置することになります。

改修に当たっては、既存の同軸ケーブルや増幅器、分配器などを調査してマンションのテレビ共聴設備がデジタル放送を配信できるかを判断します。BS・CS混合器を追加することになりますが、同軸ケーブルが古い規格だったり劣化していたりすると新たなケーブルに引き替える工事も伴います。

人工衛星を利用したBSデジタル、110度CSデジタル放送を管理組合として受信する場合には、区分所有者の意見をアンケート等で確認したうえ、総会における受信アンテナ設置の決議を経て、屋上などの適正場所に共用のパラボラアンテナを設置します。

管理組合としてBSデジタル、110度CSデジタル放送の受信を行わないと決議した場合は個人対応となりますが、バルコニーや専用庭は共用部分の範囲とされているので、パラボラアンテナの個別設置については、共用部分(専用使用部分)の用法や設置方法(安全対策)などを勘案したうえで承認基準を定め、「管理組合から移動・撤去等の指示が出された場合は速やかに従う」などと明記した誓約書の提出を義務付けたほうがよいでしょう。

バルコニーの手すりなどに設置されたパラボラアンテナは、取り付け方が甘いと地震時に落下して危険です。バルコニーの先端に付いているので、下が道路や通路だと通行人を直撃する恐れも出てきます。固定用の金物が錆びてアルミの手すりがもらい錆しているところも見受けられます。
また、大規模修繕工事で足場をかけるときには邪魔になるので取り外すことになります。工事期間中に足場の外側にパラボラアンテナを付けている例も見かけますが、ケーブルが足場からバルコニーに渡ることになり、工事の安全を考えると好ましくはありません。

バルコニーにパラボラアンテナの花が咲いている光景は、昭和30年代に団地が供給された当時、各戸にVHFアンテナが1本ずつ立っていた姿を彷彿(ほうふつ)とさせます。美観を損ねるだけでなく、デジタル放送の時代にマンションとしてBSデジタルやCSデジタルの受信対応をしていないというメッセージを外部に送ることにもなり、資産価値も落とします。

管理組合として地上デジタル化に備えて準備しておくことには以下の事項があります。

○マンションの受信方法(「UHFアンテナ」or「ケーブルテレビ」)を検討すること
※マンションのエリアにより受信方法も異なるので、検討に当たっては居住地域のケーブルテレビ会社から説明を聞くほか、総務省などで作成している「地上デジタル放送のご案内」などからも情報を得ましょう。その際、受信方法(施設設置・維持管理)に伴う費用対効果についても検討することが大切です。

○電波障害対策を行っているマンションでは、電波障害の実態および対策施設の内容を把握しておくこと

○総会の開催予定を考えながら管理組合として事業計画を立てること
2011年7月24日の地上デジタル化に当たっては、受信方法の決定や共用部分の変更、設備の導入費用や電波障害施設等の撤去費用の予算化など、総会決議を要する事項が数多く出てきます。

地上デジタル放送の開始によって受信障害の改善が見込まれます。多くのマンションが抱える電波障害対策の考え方も大きく変わるものと思われます。

管理組合として対応を考える場合は、07年5月22日付の本欄「マンションを地デジ対応にするための手順は?」もご参照ください。
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/20070522/507757/

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20080901/525813/





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