北海道マンション管理問題支援ネット
マンション管理に関する相談、質問、情報交換に利用して下さい。
営業、誹謗中傷及び管理者が不適切と判断した投稿は、予告無く削除させていただく場合があります。
sugana 2008年10月24日 (金) 09時31分 No.930
マンションネットの灯油共同購入価格
10月分の価格が決定
このところ、原油価格の引き下げと卸値が下がったことが反映して小売価格がだんだん下がってきました。
北海道の灯油価格の決定に影響を与えるコープさっぽろも10月16日から税込みで107円になりました。
しかし、この価格は高すぎます。
さて、当マンションネットの10分価格は9月の価格に比較して、税抜きで10円の引き下げになりました。
調査の結果、市内でマンションに販売している価格でおそらく最低の価格になったでしょう。提携している業者さんには相当頑張っていただいた価格と認識しております。
ようやく、この4月頃の価格に戻ったと言えます。
この冬期間の価格に関心が集まっておりますが、需要期を迎えて多少価格の揺り戻しがあり、また90円台に戻る可能性もあり、断定できません。
灯油価格は、原油価格や卸値等の影響をもろに受けますので何とも言えませんが、当マンションネットのスケールメリットを生かして、今後も市内最低価格を目指してまいります。参加管理組合皆さんのご協力をお願いいたします。
マンションネット事務局
HP管理員 2008年10月22日 (水) 16時48分 No.928
≪マンション管理新時代≫
まず2週前からの1週間に車検証の写しを組合事務所に持参したうえ、用意された「外→内」、「内→外」の箱から封筒を引きます。封筒の中には、入れ替え当日の朝に行われる駐車場選定の順番を決める番号が書かれた紙や、管理組合法人と居住者が取り交わす覚え書2通などが入っています。
「外→内」の封筒には「?1」からはじまる若い番号が振られており、「内→外」の封筒の中の紙には、その後に続く番号が振られています。外部の駐車場を使った人は次の年には必ず内部駐車場を選択できる仕組みです。
入れ替え当日は、管理事務所内の集会室を使って早朝から駐車場選定が行われます。抽選番号の若い順に10人ずつ呼び込まれ、敷地の内外に点在する指定駐車場の中から自分の望むスペースの番号を指定し、覚え書と組合の記録簿にその数字を記入していきます。
集まった居住者の点呼と集会室への呼び込み、名前と住戸の確認、駐車スペースの選定、覚え書への記入事項の確認、記録簿の作成と続く流れ作業は、組合役員と管理事務所の事務員が総出で手際よく行います。選定順位の抽選の準備から当日の作業まで、役員が費やす労力は半端ではありませんが、入居時から続く慣習なので、みな手馴れたものです。
駐車スペースの選定作業は午前中に終わり、14時から一斉に入れ替えが始まります。400台以上のクルマが一斉に駐車スペースを入れ替える様はさぞかし壮観だと思われるかもしれませんが、いたってスムーズに事は運びます。
どうせ入れ替えだからと、選定を終えると遠出したり、周辺のSCやレジャー施設に出かけたりで、指定時間の前からかなりのスペースが空き状態になるからです。私は10数回この入れ替えに参加していますが、一度も混乱するのを見たことがありません。
「内部」と「外部」の使用料は同じに設定されていますが、荷物の積み出しや搬入、家族を乗せるときの手間などはかなり違います。「外部」に当たる年で最も遠かったときは、住戸から約400m離れたスペースを割り当てられたこともあります。あの苦い経験に比べればはるかにましですが、1年間の我慢でした。
現在は、たとえ「外部」の年でも、遠くの駐車場を割り当てられる可能性はほぼなくなりました。10年前にクルマを利用する居住者の5割強だった「内部」駐車場の充足率が8割近くに達したからです。
このマンションにとって、駐車場の確保は新築分譲時からの大問題でした。
管理組合は敷地周辺の地主の協力を得てマンション用の専用駐車スペースを確保してきましたが、代替わりで地主側の意向が変わったり、都市計画道路が抜かれたりで、同じ数の駐車スペースを外部で安定的に確保できる見通しは立ちませんでした。
駐車場問題を検討する専門委員会は何代にもわたって続きました。
二段式の駐車場に改築する案や、地下ピットを掘って機械式駐車施設を取り込む案が出されたこともあります。前者は建築確認だけでなく都市計画の変更まで必要になること、後者は工事やメンテナンス費用、子どもの安全確保などで問題のあることが指摘され、いずれも廃案になりました。
敷地内に残る樹林地を伐採して駐車場を拡張する案が出されたときは、居住者が“クルマ派”と“ミドリ派”に分かれて大論争となり、結局、実現しませんでした。
では、どうやって事態は改善したのでしょうか。理由は二つ、考えられます。
ひとつは数年前に管理組合を法人化したうえ、隣接した敷地を買い取って「内部」駐車場に繰り入れたことです。この隣接地は食品スーパーが地主から借りて使っていましたが、地主の相続でスーパーが撤退。物納された挙げ句、一団地指定の都市計画がかかっているため建物を新たに建てることができず、半ば放置されていました。この敷地を管理組合法人が購入したことで、“内部”扱いの駐車場を数十台分、一挙に増やすことができたのです。
もう一つは居住者の高齢化に伴ってクルマの利用者が減ってきたことです。正確な数はわかりませんが、10年ほど前は少なくとも450台程度の利用者がいたと記憶しています。最寄り駅からバス便の立地なのでもともとクルマ利用者の数は多いのですが、全世帯に占める割合は確実に減る方向にあります。来客者用の専用スペースを敷地内に設けるだけの余裕も出てきました。最近は内部駐車場の増設は話題にならなくなりました。
仮に駐車場不足が俎上に上がっていた時代に機械式や二段式を採用していたとしたら、いまごろどうなっていたでしょうか。
内部駐車場は確実に余りはじめたことでしょう。といってマンション外の人たちに貸し出すのは、会計処理や税法上の扱いで難しい面があるといわれています。となると駐車スペースは空いたまま放置するしかありません。
時代は移り変わります。
以前はマンションにおける内部駐車場の不足は大問題でしたが、最近は機械式にせよ二段式にせよ、分譲時から内部駐車場の“100%確保”をうたったマンションが増えています。屋内駐車場面積の一部を容積率不算入とする建築基準法の緩和措置も効いているようです。
ただ、高齢化や人口減少、若年層のクルマ離れがこのまま進めば、こうした「100%充足マンション」でも、駐車スペースはやがて余ってくるのではないでしょうか。
外部への賃貸や機械式駐車場の撤去、用途変更がスムーズにできる仕組みや長期計画を、いまから考えておく必要があるのではないかと思います。
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20081022/527305/?P=2
HP管理員 2008年10月20日 (月) 14時39分 No.924
≪マンション管理新時代≫
2.公募しても必要な役員数が確保できないときはどうしたらよいか
(1)対応策の整備
公募と輪番制または抽選制を併用する
公募だけでは必要とする役員を確保することが難しい場合は、輪番制や抽選制を併用する手があります。
一般に行われている輪番制は、役員未経験者のなかから輪番で役員として立候補してもらう方法です。かつては居住年数の多い区分所有者から順番に立候補してもらうケースが見受けられましたが、築年数が経過したマンションでは高齢者に当たることになるので、最近は居住年数を要件から外すケースも見受けられます。
抽選制は、役員未経験者のなかから同じ条件の下で立候補者を選出する方法です。いつ役員候補に当たるかわからないので、事前の心の準備ができないという問題が残ります。
(2)役員候補拒否者への対応
輪番制または抽選制で役員候補になっても拒否する区分所有者への対応策を決める
上記の方法を採用するに当たって問題となるのは、
(ア)輪番制や抽選制で役員候補に当たった区分所有者が、「役員をやりたくない」という理由だけで立候補を拒否した場合、どう対応するか
(イ)区分所有者自身が病気や高齢または居住していなかったり賃貸していたりで、やむを得ず役員に就任することが難しい場合、他の区分所有者とどのように公平性を保つか
──という2点です。
(ア)のケースでは、理事長または理事が当該住戸を訪問し、「やりたくない」だけの拒否なのか、「何らかの事情」があっての就任辞退なのかを確認することが必要です。「何らかの事情」が明らかになれば(イ)として扱い、理事会で検討することになります。
「やりたくない」だけの拒否であっても、そこには何らかの理由(背景)があるはずなので、根気よく話を聞き、原因となるものを除く努力をしましょう。あくまでも話し合いでことを進めることが肝要です。強制的に役員に就任させてもよい結果は得られません。
一方で、安易に役員就任辞退を認めてしまうと、それが前例となって同じようなケースが多発するのは目に見えているので要注意です。
区分所有者は法律や管理規約のルールに従う責任と義務があること、誰もが公平に義務を果たす必要があることを十分に説明して理解してもらうことが肝心です。
(イ)のケースでは、「役員就任辞退」の理由を理事会で検討したうえで、役員就任を免除するかを判断する必要があります。
そのうえで、(ア)に該当する「役員断固拒否者へのペナルティー負担制度」と(イ)に該当する「役員就任免除に伴う管理組合運営賛助金の負担制度」を検討してはいかがでしょうか。
このうち後者の「役員就任免除に伴う管理組合運営賛助金の負担制度」は、理事会が「就任免除」を認めた場合に限って、賛助金を支払うことで辞退を認める制度です。区分所有者間の公平性を図るためにも、理事就任に代わる何らかの負担を公序良俗に反しない範囲でしてもらう必要があります。
私が把握しているマンションでは実際にこの運営賛助金制度を導入し、月額1000円を徴収しています。
運営賛助金の徴収はマンション標準管理規約には盛り込まれていません。新たな制度となるので、それぞれのマンションの管理規約を改正する必要があり、総会において特別決議によって採決することになります。
なお、制度を創設する場合には、「管理組合が認める理由がある場合はその限りではない」など、賛助金の徴収を免除する例外措置も設けたほうがよいでしょう。
ところで、賛助金負担制度を設ける段階で問題になるのが、(ア)に該当する「理由がないまま断固拒否」する人への対応です。
こうした人と理事会で「就任免除」を承認した人を同列に扱って同額の賛助金を徴収するだけでよいとすると、区分所有者間の公平性を著しく欠くだけでなく、「賛助金を払えば役員就任から逃れられる」という誤解を広めることにもつながります。
「役員就任」が原則であることを徹底するためには、こうした「断固拒否」の人を放置するわけにはいきません。そこで、管理費等の滞納者に対する遅延損害金の請求と同様に、賛助金とは別に何らかのペナルティーを課すなどの方策を練って、「役員断固拒否者へのペナルティー負担制度」を規約に盛り込む必要があるでしょう。
見た目では金額の多さで区別するように見えますが、基本はあくまでも「理由がないまま断固拒否」する人が発生しないように抑制することであるとご理解ください。
(3)役員資格の拡大
役員資格を拡大してなり手の範囲を広げる
管理規約を変更して役員資格の幅を広げるのも一つの方法です。
本来であれば区分所有者が最も共有財産の管理について責任と自覚が深いはずなので、マンション標準管理規約では、役員の資格者は「当マンションに現に居住する管理組合員」つまり区分所有者であると規定しています。一方、同35条(役員)の関係コメントには、「ほとんどの区分所有者が居住しないリゾートマンションや、賃貸されているワンルームマンションなど不在の区分所有者が多いマンションでは、別途考慮する必要がある」と書かれています。
役員の資格要件は任意規定なので、各管理組合の事情を考慮して変更することができます。
具体的には、理事の資格を拡大し、マンション標準管理規約46条(議決権)5項に規定されている「総会において議決権を行使する代理人を、その組合員と同居する者若しくはその組合員の住戸を借り受けた者等」を参考にして「同居する配偶者または一親等親族」とする方策が考えられます。また、外部居住の区分所有者の場合は「当マンションに現に居住する配偶者または一親等親族または賃借人」とすることも考えられるでしょう。
ただし、マンションの管理の主体はあくまでも区分所有者であることが基本ですから、役員資格の幅を拡大して選出される役員の数は過半数を超えないとか、理事長または会計担当の役職にはなれないなどの制限を設けることも必要かと思います。
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20081009/526987/?P=2
HP管理員 2008年10月15日 (水) 11時47分 No.920
≪マンション管理新時代≫
(1)管理組合の活動や役員に対して不信感を抱き、それが原因で立ち入りを拒否するケース
このようなケースでは、真の原因が管理組合と区分所有者のどちらにあるのかは不明瞭であり、時間も経過していることから、事実の究明は極めて難しい状況にあります。
従って、まずは当該区分所有者の意見を十分に聞き、心のわだかまりを解いてあげることが大切になります。現役員が誠意をもって当該区分所有者と接し、ヒアリングした意見を理事会でキチンと論議して、その結果を本人に報告するか掲示することで、関係改善を図りましょう。
(2)専有部分や専用使用部分でルール違反を犯しているので、立ち入りを拒否するケース
ルール違反があるとすれば、それを管理組合として放置することはできませんが、まずは点検できるようにすることが先決です。
A 点検は委託している第三者である業者が行うことを説明し、消防設備点検以外の報告は理事会に上がらないことを強調する
B 書面ではなく直接会って、消防設備点検の重要性について説明する
C 避難はしご設備や避難ハッチの部分、隣戸との隔て板の周辺に物を置かないといった「善管注意義務」が区分所有者や居住者には課せられており、万が一、違反が原因で罹災(逃げ遅れによる死傷など)するケースが発生すれば、損害賠償を請求されることがあることを伝える
――以上を行うことで理解と協力を求めましょう。
(3)明確な理由がないにもかかわらず拒否するケース
このケースが一番難しいと言えます。明確な理由がないまま「拒否」だけはハッキリするタイプなので、堂々巡り、“ぬかにクギ”状態が続き、コミュニケーションが成り立ちません。
私の体験したケースの当該者は独身の若者でした。しかたなく、管理組合(理事長)は緊急連絡先のご両親と連絡を取って事情を説明し、ご両親から本人を説得していただき、立ち入ることができました。
このように「拒否」する側にもいろいろな理由(背景)があります。
「立ち入り拒否」問題を解決する一番のポイントは、対話によってできるだけ正確に「拒否」する理由(背景)を把握し、その理由(背景)ごとに管理組合として適切に対応方法を変えることです。
以上の努力を行ったうえでどうしても進展が図れないと判断したときに、初めて、区分所有法や管理規約に基づいて対処することになります。
管理組合(理事長)は、「区分所有者の権利義務等」を規定している区分所有法6条の条項「区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理または使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」に基づいて、義務違反者に対する措置として、理事長による「勧告及び指示等」または訴訟を起こすことになります。
ただし、この方法ですべてが上手いくとは限りません。解決までの時間、手間、弁護士費用などを考えると、やはり、最初に挙げた当該者との話し合いによる解決策を私はお勧めします。
最初にボタンを掛け間違えると、そのまま事態が進んで「感情」だけが溜まりに溜まり、問題がこじれます。なるべく早期に適切に対処することで、問題を長く引きずらないようにしてください。
参考として、区分所有法とマンション標準管理規約の関連条項を紹介しておきます。
<参考>
区分所有法
6条(区分所有者の権利義務等)
区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
3 第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。
マンション標準管理規約
21条(敷地及び共用部分等の管理)
敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。
2 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
23条(必要箇所への立入り)
前2条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。
2 前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
3 前項の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければならない。
4 立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならない。
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20081007/526914/?P=2
HP管理員 2008年10月14日 (火) 09時58分 No.916
札幌市消費者センター調査価格の10/10調査分が発表されました
安値 100 高値 126.7 平均価格 110.02(消費税抜き)
平均価格で、前回(9/25)より8.44円の値下がりです。
次回調査は、10/24予定のようです。
sugana 2008年10月14日 (火) 16時31分 No.918
灯油の共同購入価格は
10月分の灯油価格は引き下がる
札幌生協が「16日から1g当たり107円に引き下げる」ようですが、喜ばしい限りです。
しかし、この価格は高値安定の指標なり、消費者サイドからすれば好ましくありません。
それは、9月に卸値が大幅に下がり、10月もかなりな引き下げが予定されている現状を正しく反映していないようです。
当マンションネットが進めている共同購入は9月価格は市内の最低価格でありました。
10月も9月に比較して3円程度下がると予想しております。
HP管理員 2008年10月13日 (月) 11時03分 No.913
≪asahi.com≫
再建を支援してきた神戸市の建築士、野崎隆一さん(65)は「今後、同様の問題に直面する老朽化マンションは増える。住民同士の交流が重要だという教訓になるだろう」と話している。
震災で全半壊した兵庫県内の分譲マンションは172カ所。109カ所で建て替えが、57カ所で補修が選ばれ、残り6カ所は更地になった。今回完成した灘区のマンションなど少なくとも4カ所で、住民の意見の対立が法廷に持ち込まれた。このうち再建されていないのは宝塚市の宝塚第3コーポラス(5階建て、131戸)だけだが、同マンションも来年1月に着工する予定だ。
http://www.asahi.com/national/update/1011/OSK200810110036_01.html
≪北海道新聞≫HP管理員 2008年10月08日 (水) 11時39分 No.907
≪マンション管理新時代≫
地上階に商業施設を組み込んだようなマンションを想定した「複合用途型」を除き、マンション標準管理規約は「住居専用」を前提に作られています。例えば最も一般的な「単棟型」標準管理規約の12条(専有部分の用途)は、「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない」と定めています。
最近はこれにならって分譲時の原始規約を設けているマンションがほとんどなので、少なからぬマンションが「住居専用」の規定を持っているはずです。
では、何をもって「住宅」と判断するのか。同条関係のコメントは「住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断する。したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要する」と記しています。
これに照らせば、「専ら事務所として利用している」ケースは、住居専用マンションである限りは規約違反と指摘されても仕方がないと思います。実態が先行してもはや後戻りできないのであれば、条件付きで個人事務所の開設を認める方向に規約を変更すべきでしょう。
専有部分の用途制限がどの程度守られているのか、築年数のたったマンションではほとんどの管理組合は実態を把握しきれていないと思います。こうした情報は水面下に潜るからです。おそらく“捕捉率”はペット飼育のレベルではないでしょうか。
私の住む団地型マンションも管理規約で「住居専用」を定めていますが、自宅で仕事をしている人の話をよく耳にします。
例えば習字や華道などを自宅で教えている人、ピアノ教室や料理教室を開いている人、美容室を開いている人、小さな子どもを預かってくれる人。もちろんみな有料です。カミサンによると、飼育禁止であるはずのペット専用の美容室を最近開いた人もいるそうです。
自宅を改装してショールームとして日中に一部開放しているリフォーム業者もいます。趣味の陶芸品をリビングに並べて販売している人もいれば、健康食品を売っている人もいます。ホームページの作成や種々のデザインなど、在宅でできる仕事に就いている人もいるようです。
さすがに飲食店や喫茶店を開いている人の話は聞いたことがありませんが、マンション全体が擬似的な「街」になっている雰囲気は活気があり、一種、捨てがたいものがあります。
それでも共用玄関の脇の表札には世帯主の苗字があるだけです。どこで誰が何のサービスを“業”としているかは、居住者の間の口コミで広まるだけ。管理組合の広報誌にも載りません。たとえマンション専用のインターネットの掲示板があったとしても、そうした生活情報が表に出てくることはないでしょう。
ところで、こうした自宅での就業行為は「住居専用」の規約を持つマンションでは違反行為になるのでしょうか。「ダメだ」という意見も当然あると思いますが、いろいろな人が集まって生活している限り、全面的な禁止はしょせん無理だと私は思います。
少なくとも先の設計事務所の入ったマンションとは決定的に異なる点が一つあります。これらの行為者はみな居住者で、その住戸に実際に住んでいることです。
標準管理規約は「住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断する」といっているだけですから、それぞれの自宅としても現に機能している以上、これらの行為をただちに規約違反と断定することは難しい気がします。
もちろん、排水や騒音で他の居住者に迷惑をかければ論外ですが、「住居としての平穏さ」を保っていれば、住居専用のマンションの一室を事務所専用として使っている建築のプロたちの行為に比べると問題は小さいように思います。発見した事案ごとに管理組合がケース・バイ・ケースで判断するしかない事柄ではないでしょうか。
みなさんはどう考えられますか?
大規模修繕や改修の相談でコンサルタント候補となった設計事務所を訪問する機会には、ぜひ、その事務所がマンションの一室にあるかも注目してみてください。
マンションに入居していた場合は、「このマンションは分譲か賃貸か」、「購入したのか借りているのか」、「管理規約は住居専用と定めていないのか」、「ここに住んでいるのか」などの質問を、あいさつ代わりに所長に投げかけてみてはいかがでしょうか。
その設計者が管理規約をはじめとするマンション管理のルールについてどのように理解しているのか、建前ではない本音ベースの考えがきっとわかることでしょう。
まさか、「しょっちゅう徹夜しているので住んでいるのと変わらない」などと言い訳する人はいないと思いますが……。
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20081008/526885/?P=2
HP管理員 2008年10月08日 (水) 11時31分 No.905
≪マンション管理新時代≫
【更新工事のメリット】
何といっても排水管が新しいものになることによって安心感を得られることが大きい。現在の管材と継ぎ手を使用して更新すれば、腐食による劣化は起こらない。
【更生工事のメリット】
一般的に更新工事に比べ、費用、工事日数、工事騒音、解体復旧の手間などが少ない。居住者の負担(がまん)がかなり低減できる。
【更新工事のデメリット】
工事費用、工事日数、現配管を撤去する際のはつりなどに伴って騒音、振動、ほこり、廃材が発生する。古い建物だと解体をする壁の下地材にアスベストが含有されているものもあるので、作業員の安全衛生確保や廃棄処分方法などは法律に基づいて行う必要がある。建物環境により現配管の撤去が現実的ではないと判断された場合は、現配管を残したまま新規配管が露出配管となる可能性もある。
【更生工事のデメリット】
あくまでも延命措置に過ぎないため、将来の更新工事を想定しておく必要がある。配管の劣化状況(度合い)によっては施工できず、また、継ぎ手部分を更新する必要が出てくる可能性もある。現在の配管の中で作業が行われるので、耐久性(寿命)を左右するコーティングの厚さなど、品質確保のチェック体制に限界がある。「建設技術審査証明協議会」が交付する審査証明を取得した工法であることも条件となる。
給・排水管工事については、マンションの現状に見合った工法や経済性などを考えて検討しなければなりません。実施に向けては、管理組合の情報伝達力、居住者間のコミュニケーション力が大きなポイントとなります。
以下を参考にしてください。
○老若男女を問わずに工事実行委員会を発足させ、居住者(区分所有者)間のネットワークを構築する
○居住者(区分所有者)に排水管工事の必要性を説明し理解を求める
○全体説明会、系統別説明会を複数回行い、居住者(区分所有者)の全員参加を目標とする
○居住者(区分所有者)に工事の仕様などの詳細を説明する。音や悪臭については実際の状況を具体的に開示する必要がある
○工事当日に不在者や非協力者が出ないようなフォローおよび啓発活動を行う
○相談窓口を設置して、荷物の移動や、当日不在予定者、長期不在者、ライフサイクル(昼夜逆転)が異なる居住者、高齢者、要介護者、ペット飼育住居などへの対応を検討する
工事実施に当たっては、うっかり不在者対策、うっかり排水対策として、玄関のドアノブに工事前々日、前日、当日と、連続してお知らせプレートを吊り下げたり、各住戸の蛇口に排水禁止のプレートなどを吊り下げたりする方法が有効です。
パイプシャフトや配管の継ぎ手部分に点検口を設置していないマンションでは、工事の際に新たな点検口の設置を検討する必要があります。竪穴防火区画や台所換気の排気シャフト内に給・排水管が同居していることもあるので、点検口の設置では、防火区画・排煙・臭気・流水の騒音対策なども考慮した専門家の設計が求められます。
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20080924/526496/?P=2
HP管理員 2008年10月08日 (水) 11時05分 No.903
RE;ずさんマンション管理2社に改善指示
東洋コミュニティサービス株式会社
http://www.toray-tcs.co.jp/index.html
近畿地方整備局 記者発表HP
マンション管理業者に対する監督処分について (マンションの管理の適性化の推進に関する法律第81条第1号の規定に基づく指示処分)
株式会社 都市計画事務所
http://www.toshikei.co.jp/index.html
近畿地方整備局 記者発表HP
マンション管理業者に対する監督処分について (マンションの管理の適性化の推進に関する法律第81条本文の規定に基づく指示処分)