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北海道マンション管理問題支援ネット

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緊急時にエレベーターから脱出する方法は? HP管理員 2008年10月24日 (金) 19時46分 No.931

icon ≪マンション管理新時代≫

Q:緊急時にエレベーターから脱出する方法はありますか?

A:エレベーターには、かごと一緒に動く内側の扉と、各階の乗り場に設置されている外側の扉があり、停止階では両方の扉が連動して開きます。その両方の扉が完全に閉まらないと、エレベーターは動かない構造になっています。
乗り場側の扉は、閉まっている状態のときは基本的に常にロックがかかっており、かごが到着すると、かご側の扉に設置されている連結装置が乗り場側扉のロックを機械的に解除する仕組みになっています。またスプリングやおもりの作用で、扉には常に閉まる方向への負荷が働いているので、かごが到着していない限り、フロアの乗り場側の扉が不用意に開くことはありません。

もし災害時などに閉じ込められた場合でも、テレビドラマや映画で見るような無理な脱出は大変危険です。故障や停電などでかご内にとじ込められた場合を想定して、エレベーターには管理員室や保守管理会社の警備室などと連絡できる通話装置(インターホン)が設置されているので、状況を説明して救出を待ってください。
停電などによってエレベーターが停止した場合は、ただちに非常用バッテリーが起動して非常用照明が点灯します。かご内が真っ暗になることはありません。法令の解説には30分間以上点灯することが書かれています。

設置されているエレベーターの仕様などもそれぞれ異なりますので、緊急時(閉じ込め状態での火災発生時など)の脱出方法については、保守管理会社に確認してください。その際には、停電などが発生した際の連絡方法と保守管理会社の常時受付体制を確認しておくことが大切です。
また、管理員(管理会社)が24時間体制でないと、エレベーターの保守管理会社が来ても機械室に入れず、救出は管理員の出勤後となることもあります。

2005年7月23日、東京都足立区で震度5強を観測した地震では、首都圏で約6万4000基のエレベーターが停止し、78基の閉じ込めが発生しました。
いざというときの閉じ込め対策として、管理組合は飲料水、簡易トイレ、簡易毛布などをエレベーター内に常時備えておく検討をしてください。

エレベータ協会では、地震が発生した際の対処法として以下の事項を提唱しています。
講習会を開いて居住者全員でこれらについて学んでおくとよいでしょう。
・すべての階のボタンを押して止まった階で速やかに降りること
【もし閉じ込められた場合】
・非常ボタンを押し続け、非常電話(インターホン)で救出を呼びかけること
・救助が来るまではいたずらに体力を消耗しないようにすること

エレベーターの安全基準については、建築基準法施行令において以下の定めがあります。

建築基準法施行令 129条の10 3項

エレベーターには、前項に定める制動装置のほか、次に掲げる安全装置を設けなければならない。

一 かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じていなければ、かごを昇降させることのできない装置

二 昇降路の出入口の戸は、かごがその戸の位置に停止していない場合においては、かぎを用いなければ外から開くことのできない装置

三 停電等の非常の場合においてかご内からかご外に連絡することができる装置

四 乗用エレベーター又は寝台用エレベーターにあっては、次に掲げる安全装置
 イ 積載荷重を著しく超えた場合において警報を発し、かつ、出入口の戸の閉鎖を自動的に制止する装置
 ロ 停電の場合においても、床面で1ルクス以上の照度を確保することができる照明装置

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20081014/527103/


道内ガソリン150円台に HP管理員 2008年10月23日 (木) 16時35分 No.929

icon ≪北海道新聞≫

石油情報センターが二十二日発表した石油製品市況調査の結果によると、二十日時点のレギュラーガソリンの道内平均小売価格は一リットル当たり一五六・二円で、前週比三・八円下落した。

 八月上旬のピークから三一円下がり、ガソリン税の暫定税率が復活した直後の五月初旬の水準に戻った。

 全国平均は同四・二円下落の一五七・四円で、道内、全国いずれも十一週連続の下落となった。原油相場の急落に加え、一部の石油元売り大手が十月から導入した卸価格の毎週改定の影響も大きいようだ。道内のハイオクガソリンは前週比三・六円下落の一六六・九円、軽油は同三・八円下落の一四〇・二円、灯油(配達)は同五・一円下落の一一二・四円だった。

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/life/124932.html
sugana 2008年10月24日 (金) 09時31分 No.930

icon マンションネットの灯油共同購入価格
10月分の価格が決定

 このところ、原油価格の引き下げと卸値が下がったことが反映して小売価格がだんだん下がってきました。

 北海道の灯油価格の決定に影響を与えるコープさっぽろも10月16日から税込みで107円になりました。
 しかし、この価格は高すぎます。

 さて、当マンションネットの10分価格は9月の価格に比較して、税抜きで10円の引き下げになりました。
 調査の結果、市内でマンションに販売している価格でおそらく最低の価格になったでしょう。提携している業者さんには相当頑張っていただいた価格と認識しております。
 ようやく、この4月頃の価格に戻ったと言えます。

 この冬期間の価格に関心が集まっておりますが、需要期を迎えて多少価格の揺り戻しがあり、また90円台に戻る可能性もあり、断定できません。

 灯油価格は、原油価格や卸値等の影響をもろに受けますので何とも言えませんが、当マンションネットのスケールメリットを生かして、今後も市内最低価格を目指してまいります。参加管理組合皆さんのご協力をお願いいたします。
               マンションネット事務局



時代とともに変わるマンションの駐車場問題 HP管理員 2008年10月22日 (水) 16時46分 No.926

icon ≪マンション管理新時代≫

私の住む団地型マンションでは先週末、秋の恒例行事が行われました。全駐車場の入れ替えです。
敷地内にある300台強の駐車場と敷地周辺に管理組合法人で借りている100台弱の駐車場の全利用者を、毎年、抽選で入れ替えているのです。
ここに引っ越してきた当時は、居住者間の公平性を保つ目的だからとはいえ、すごいことをしているものだと感激しました。その前に住んでいた30戸余りの民間小規模マンションには内部駐車場が2台分しかなく、駐車場を求めて右往左往した経験があったからです。

90年代初頭、事情があって都内の他の区からその小規模マンションに移り住みましたが、人間よりもクルマの引っ越しが大問題になりました。
株価は下落していましたが、土地バブルはまだはげ落ちていなかった時代。都区部には「月極め」の空き駐車場はほとんどありませんでした。最寄り駅近くの不動産屋を何軒も回りましたが、「空き待ちが30人以上いるよ」とウエイティングリストを見せ付けられるなど、どこでもやんわりと断られました。
ようやく“駐車場あります”の張り紙を見つけて飛び込んだのは、営業しているのかよくわからない、駅から遠く離れた古い木造家屋の不動産屋でした。

「車庫証明の取れる駐車場、ありますか?」
「あるよ」
ほっとしたのも束の間、紹介されたのは、なんと新居の最寄りのバス停留所から8つ先、そこからさらに徒歩5分以上かかる場所でした。
「これじゃ500m以上あるから車庫証明が取れないのでは?」と問いただすと、不動産屋のオヤジさんはニヤリとして、「法律が変わったから大丈夫」と、壁に貼った地図に定規を当てました。
「2km以内だから車庫証明は取れるよ」

自宅から直線距離で2km以内であれば保管場所にできるように、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」が改正されたばかりのことでした。とはいえ、新しい自宅からは自転車でもゆうに10分はかかります。自然と足は遠のき、愛車のバッテリーは常に上がった状態でカバーを被せたままになりました。
そんな経験をしていたので、いまのマンションに引っ越したときは、2年に一度とはいえ、住戸から10数メートルの距離で駐車スペースを確保できることに驚いたのです。

400台に及ぶ駐車場の入れ替えは次のように進みます。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20081022/527305/
HP管理員 2008年10月22日 (水) 16時48分 No.928

icon ≪マンション管理新時代≫

まず2週前からの1週間に車検証の写しを組合事務所に持参したうえ、用意された「外→内」、「内→外」の箱から封筒を引きます。封筒の中には、入れ替え当日の朝に行われる駐車場選定の順番を決める番号が書かれた紙や、管理組合法人と居住者が取り交わす覚え書2通などが入っています。
「外→内」の封筒には「?1」からはじまる若い番号が振られており、「内→外」の封筒の中の紙には、その後に続く番号が振られています。外部の駐車場を使った人は次の年には必ず内部駐車場を選択できる仕組みです。

入れ替え当日は、管理事務所内の集会室を使って早朝から駐車場選定が行われます。抽選番号の若い順に10人ずつ呼び込まれ、敷地の内外に点在する指定駐車場の中から自分の望むスペースの番号を指定し、覚え書と組合の記録簿にその数字を記入していきます。
集まった居住者の点呼と集会室への呼び込み、名前と住戸の確認、駐車スペースの選定、覚え書への記入事項の確認、記録簿の作成と続く流れ作業は、組合役員と管理事務所の事務員が総出で手際よく行います。選定順位の抽選の準備から当日の作業まで、役員が費やす労力は半端ではありませんが、入居時から続く慣習なので、みな手馴れたものです。

駐車スペースの選定作業は午前中に終わり、14時から一斉に入れ替えが始まります。400台以上のクルマが一斉に駐車スペースを入れ替える様はさぞかし壮観だと思われるかもしれませんが、いたってスムーズに事は運びます。
どうせ入れ替えだからと、選定を終えると遠出したり、周辺のSCやレジャー施設に出かけたりで、指定時間の前からかなりのスペースが空き状態になるからです。私は10数回この入れ替えに参加していますが、一度も混乱するのを見たことがありません。

「内部」と「外部」の使用料は同じに設定されていますが、荷物の積み出しや搬入、家族を乗せるときの手間などはかなり違います。「外部」に当たる年で最も遠かったときは、住戸から約400m離れたスペースを割り当てられたこともあります。あの苦い経験に比べればはるかにましですが、1年間の我慢でした。
現在は、たとえ「外部」の年でも、遠くの駐車場を割り当てられる可能性はほぼなくなりました。10年前にクルマを利用する居住者の5割強だった「内部」駐車場の充足率が8割近くに達したからです。

このマンションにとって、駐車場の確保は新築分譲時からの大問題でした。
管理組合は敷地周辺の地主の協力を得てマンション用の専用駐車スペースを確保してきましたが、代替わりで地主側の意向が変わったり、都市計画道路が抜かれたりで、同じ数の駐車スペースを外部で安定的に確保できる見通しは立ちませんでした。
駐車場問題を検討する専門委員会は何代にもわたって続きました。
二段式の駐車場に改築する案や、地下ピットを掘って機械式駐車施設を取り込む案が出されたこともあります。前者は建築確認だけでなく都市計画の変更まで必要になること、後者は工事やメンテナンス費用、子どもの安全確保などで問題のあることが指摘され、いずれも廃案になりました。
敷地内に残る樹林地を伐採して駐車場を拡張する案が出されたときは、居住者が“クルマ派”と“ミドリ派”に分かれて大論争となり、結局、実現しませんでした。

では、どうやって事態は改善したのでしょうか。理由は二つ、考えられます。

ひとつは数年前に管理組合を法人化したうえ、隣接した敷地を買い取って「内部」駐車場に繰り入れたことです。この隣接地は食品スーパーが地主から借りて使っていましたが、地主の相続でスーパーが撤退。物納された挙げ句、一団地指定の都市計画がかかっているため建物を新たに建てることができず、半ば放置されていました。この敷地を管理組合法人が購入したことで、“内部”扱いの駐車場を数十台分、一挙に増やすことができたのです。

もう一つは居住者の高齢化に伴ってクルマの利用者が減ってきたことです。正確な数はわかりませんが、10年ほど前は少なくとも450台程度の利用者がいたと記憶しています。最寄り駅からバス便の立地なのでもともとクルマ利用者の数は多いのですが、全世帯に占める割合は確実に減る方向にあります。来客者用の専用スペースを敷地内に設けるだけの余裕も出てきました。最近は内部駐車場の増設は話題にならなくなりました。

仮に駐車場不足が俎上に上がっていた時代に機械式や二段式を採用していたとしたら、いまごろどうなっていたでしょうか。
内部駐車場は確実に余りはじめたことでしょう。といってマンション外の人たちに貸し出すのは、会計処理や税法上の扱いで難しい面があるといわれています。となると駐車スペースは空いたまま放置するしかありません。

時代は移り変わります。
以前はマンションにおける内部駐車場の不足は大問題でしたが、最近は機械式にせよ二段式にせよ、分譲時から内部駐車場の“100%確保”をうたったマンションが増えています。屋内駐車場面積の一部を容積率不算入とする建築基準法の緩和措置も効いているようです。
ただ、高齢化や人口減少、若年層のクルマ離れがこのまま進めば、こうした「100%充足マンション」でも、駐車スペースはやがて余ってくるのではないでしょうか。
外部への賃貸や機械式駐車場の撤去、用途変更がスムーズにできる仕組みや長期計画を、いまから考えておく必要があるのではないかと思います。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20081022/527305/?P=2


組合役員のなり手がいない。どうすればよいか? HP管理員 2008年10月20日 (月) 14時37分 No.923

icon ≪マンション管理新時代≫

Q:築後25年を経過したマンションです。区分所有者には高齢者が増え、賃貸率は3割を超え、若い人は仕事が忙しい、その他は全般的に無関心層となっていて、管理組合の役員のなり手がいなくて困っています。理事長として輪番制の採用を検討したいとのですが、輪番制で順番が回ってきても拒否する人との公平感をどう保つか、いろいろと悩んでいます。
アドバイスをいただきたいのですが…。

A:本来は、管理組合の役員は公募によって規定する役員候補者数が全員そろい、そのうえで総会において「第X期役員選出の件」として承認される姿が望ましいのですが、多くの管理組合では、公募に応じる区分所有者が少ないか、もしくはいないために、輪番制または抽選方式を併用しているのが実情です。

国交省が実施した2003(平成15)年度マンション総合調査によれば、管理組合アンケート調査の結果、課題としての「管理組合役員のなり手がいない」を、他を圧倒して約6割の管理組合が選択しており、その主な要因としては、「高齢化」を挙げる管理組合が60%と最も多く、次いで「賃貸化」が20%、「無関心」が約13%となっています。「管理組合役員のなり手がいない」は、戸数、形態、築年の別に関係なく選択されています。
少なからぬマンションで、自らの意思で管理組合の役員になろうと手を挙げる区分所有者がいないという事実は、これからの集合住宅の管理組合運営を考えるときに立ちはだかる大きな問題と言えます。

以上のような状況認識を踏まえて、「役員に立候補してもらえるようにするにはどうしたらよいか」と「公募しても必要な役員数が確保できないときはどうしたらよいか」の二つのテーマについて、ご質問にお答えします。

1.役員に立候補してもらえるようにするにはどうしたらよいか

(1)啓発活動の推進
管理組合活動に対する理解と認識を深めてもらう活動を推し進める
「安心・安全に住みよい居住環境は居住者同志で築く!」、「自分たちの財産は自分たちで守る!」など、区分所有者の意識改革のための啓発活動を、具体的な活動を通して進めることをお勧めします。
最近、私が関与した事例では、2年目のアフターサービス点検時期を迎えて、売り主・施工会社への補修事項の要求を取りまとめることを契機に「区分所有者の結束」が増し、「自分たちの財産は管理会社任せにせず、自分たちで守る!」という原則に気付いた管理組合の事例があります。

啓発活動は一般的な広報活動だけでは効果が薄くなりがちです。役員が各区分所有者と一体感をもって行動することが重要です。
・自分たちの問題であることを認識してもらう
・解決に向けて、各区分所有者の意見や意思を聴取する
・実行プロセスに関心を持ってもらう
・成果を全員で確認し、共有化する
・やればできるという実体験を持ってもらう
――以上の流れを丁寧に繰り返すことで、自ら率先して動く団体(管理組合)と構成員(組合員)に成長していきます。山本五十六の言葉ではないですが、管理組合役員は諦めず「やってみせ、言って聞かせて、誉めてやらねば、人は動かず」を、やり抜くことです。
まずは実践してみましょう。

(2)支援環境づくり
役員の心身の負担を軽減する仕組み、支援体制を確保する
役員公募に手を挙げるのを躊躇(ちゅうちょ)させる要因としては、法律や管理規約などの理解、事案の検討、催しなどの企画、外部との交渉、折衝といった多大な頭脳労働の負荷、実際にかかる手間と時間、さらに居住者間のトラブルの仲裁などにかかわる心身的負荷があると想像されます。

役員の心身の負担を少しでも軽くするためには、管理会社への業務委託内容を見直し、マンション管理士や建築士などの専門家を上手く活用することが対策になります。管理組合を自主運営する大方針は堅持しつつ、役員の心身にかかる負荷を少しでも軽減するように、理事会自身ですぐに取り組むべき業務に優先順位を付けて選別を進めてください。

(3)適任者の発掘
専門委員会への参画などを通して、役員への登竜門をつくる
最初から管理組合の役員になるにはハードルが高いと思われる場合は、管理規約改正や大規模修繕、ペット飼育、防犯カメラ設置など、声をかけた区分所有者が関心を持っている分野の課題を扱っている専門委員会に委員として参画してもらいましょう。それらの活動を通じて区分所有者のなかから将来の役員適任者を発掘することもできます。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20081009/526987/
HP管理員 2008年10月20日 (月) 14時39分 No.924

icon ≪マンション管理新時代≫

2.公募しても必要な役員数が確保できないときはどうしたらよいか

(1)対応策の整備
公募と輪番制または抽選制を併用する
公募だけでは必要とする役員を確保することが難しい場合は、輪番制や抽選制を併用する手があります。
一般に行われている輪番制は、役員未経験者のなかから輪番で役員として立候補してもらう方法です。かつては居住年数の多い区分所有者から順番に立候補してもらうケースが見受けられましたが、築年数が経過したマンションでは高齢者に当たることになるので、最近は居住年数を要件から外すケースも見受けられます。
抽選制は、役員未経験者のなかから同じ条件の下で立候補者を選出する方法です。いつ役員候補に当たるかわからないので、事前の心の準備ができないという問題が残ります。

(2)役員候補拒否者への対応
輪番制または抽選制で役員候補になっても拒否する区分所有者への対応策を決める
上記の方法を採用するに当たって問題となるのは、
(ア)輪番制や抽選制で役員候補に当たった区分所有者が、「役員をやりたくない」という理由だけで立候補を拒否した場合、どう対応するか
(イ)区分所有者自身が病気や高齢または居住していなかったり賃貸していたりで、やむを得ず役員に就任することが難しい場合、他の区分所有者とどのように公平性を保つか
──という2点です。

(ア)のケースでは、理事長または理事が当該住戸を訪問し、「やりたくない」だけの拒否なのか、「何らかの事情」があっての就任辞退なのかを確認することが必要です。「何らかの事情」が明らかになれば(イ)として扱い、理事会で検討することになります。
「やりたくない」だけの拒否であっても、そこには何らかの理由(背景)があるはずなので、根気よく話を聞き、原因となるものを除く努力をしましょう。あくまでも話し合いでことを進めることが肝要です。強制的に役員に就任させてもよい結果は得られません。
一方で、安易に役員就任辞退を認めてしまうと、それが前例となって同じようなケースが多発するのは目に見えているので要注意です。

区分所有者は法律や管理規約のルールに従う責任と義務があること、誰もが公平に義務を果たす必要があることを十分に説明して理解してもらうことが肝心です。
(イ)のケースでは、「役員就任辞退」の理由を理事会で検討したうえで、役員就任を免除するかを判断する必要があります。

そのうえで、(ア)に該当する「役員断固拒否者へのペナルティー負担制度」と(イ)に該当する「役員就任免除に伴う管理組合運営賛助金の負担制度」を検討してはいかがでしょうか。
このうち後者の「役員就任免除に伴う管理組合運営賛助金の負担制度」は、理事会が「就任免除」を認めた場合に限って、賛助金を支払うことで辞退を認める制度です。区分所有者間の公平性を図るためにも、理事就任に代わる何らかの負担を公序良俗に反しない範囲でしてもらう必要があります。
私が把握しているマンションでは実際にこの運営賛助金制度を導入し、月額1000円を徴収しています。

運営賛助金の徴収はマンション標準管理規約には盛り込まれていません。新たな制度となるので、それぞれのマンションの管理規約を改正する必要があり、総会において特別決議によって採決することになります。
なお、制度を創設する場合には、「管理組合が認める理由がある場合はその限りではない」など、賛助金の徴収を免除する例外措置も設けたほうがよいでしょう。

ところで、賛助金負担制度を設ける段階で問題になるのが、(ア)に該当する「理由がないまま断固拒否」する人への対応です。
こうした人と理事会で「就任免除」を承認した人を同列に扱って同額の賛助金を徴収するだけでよいとすると、区分所有者間の公平性を著しく欠くだけでなく、「賛助金を払えば役員就任から逃れられる」という誤解を広めることにもつながります。
「役員就任」が原則であることを徹底するためには、こうした「断固拒否」の人を放置するわけにはいきません。そこで、管理費等の滞納者に対する遅延損害金の請求と同様に、賛助金とは別に何らかのペナルティーを課すなどの方策を練って、「役員断固拒否者へのペナルティー負担制度」を規約に盛り込む必要があるでしょう。
見た目では金額の多さで区別するように見えますが、基本はあくまでも「理由がないまま断固拒否」する人が発生しないように抑制することであるとご理解ください。

(3)役員資格の拡大
役員資格を拡大してなり手の範囲を広げる
管理規約を変更して役員資格の幅を広げるのも一つの方法です。
本来であれば区分所有者が最も共有財産の管理について責任と自覚が深いはずなので、マンション標準管理規約では、役員の資格者は「当マンションに現に居住する管理組合員」つまり区分所有者であると規定しています。一方、同35条(役員)の関係コメントには、「ほとんどの区分所有者が居住しないリゾートマンションや、賃貸されているワンルームマンションなど不在の区分所有者が多いマンションでは、別途考慮する必要がある」と書かれています。

役員の資格要件は任意規定なので、各管理組合の事情を考慮して変更することができます。
具体的には、理事の資格を拡大し、マンション標準管理規約46条(議決権)5項に規定されている「総会において議決権を行使する代理人を、その組合員と同居する者若しくはその組合員の住戸を借り受けた者等」を参考にして「同居する配偶者または一親等親族」とする方策が考えられます。また、外部居住の区分所有者の場合は「当マンションに現に居住する配偶者または一親等親族または賃借人」とすることも考えられるでしょう。

ただし、マンションの管理の主体はあくまでも区分所有者であることが基本ですから、役員資格の幅を拡大して選出される役員の数は過半数を超えないとか、理事長または会計担当の役職にはなれないなどの制限を設けることも必要かと思います。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20081009/526987/?P=2


東京弁護士会:管理費不払いの弁護士に退会命令 /東京 HP管理員 2008年10月18日 (土) 09時21分 No.922

icon ≪毎日JP≫

 法律知識を悪用してマンション管理費を支払わなかったとして、東京弁護士会は今井滋雄弁護士(64)を9日付で、除名に次いで重い退会命令の懲戒処分にしたと発表した。

 同会によると、今井弁護士は96年5月以降、自身が実質的に管理する休眠会社が所有するマンションの1室の管理費計約150万円を支払わず、管理組合からの請求に対し「(休眠会社とは)別の会社に使用権がある」と虚偽の説明をした。同組合が別会社に支払いを求め提訴すると、今度はこの会社の代理人になって訴訟の引き延ばしを図るなどした。

 今井弁護士は、不払い問題を巡って懲戒請求が出された後の06年6月、遅延損害金を含め全額を組合側に支払った。同弁護士会の調査に対し、「自分は休眠会社に債権があり、本来はこの会社から取り立てる権利がある」と、管理組合への支払い義務はないとの反論をしたという。だが、同会は「過去2回、業務停止の懲戒処分を受けるなど非行を繰り返している」として退会命令処分にした。

毎日新聞 2008年10月17日 地方版

http://mainichi.jp/area/tokyo/news/20081017ddlk13040287000c.html


屋上への工作物設置に施工条件や法律上の決まりごとはあるのか? HP管理員 2008年10月15日 (水) 11時51分 No.921

icon ≪マンション管理新時代≫

Q:マンションやビルなどの屋上への工作物設置について、施工条件や法律上の決まりごとはあるのでしょうか。

A:マンションやビルなどの屋上に工作物を設置する場合、その工作物の規模や内容にもよりますが、建築基準法や地方公共団体が制定した条例などの対象となれば確認申請が必要になります。事前に所轄の役所などに出向き、設置を予定している工作物に確認申請が必要かを調べなければなりません。

屋上だけに限りませんが、建築基準法施行令138条で指定されている工作物は以下のとおりで、これらの築造については確認申請が必要となります。

1.煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物
一. 高さが6mを超える煙突
二. 高さが15mを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの
三. 高さが4mを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
四. 高さが8mを超える高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの
五. 高さが2mを超える擁壁

2.昇降機、ウオーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物
一. 乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの
二.  ウオーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設
三.  メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する遊戯施設

3.製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で政令の指定するもの

確認申請を行った場合には、工作物の設置完了後に所轄の役所などによって完了検査が行われます。(文章の順番変更)手続きの大まかな流れは、確認申請 → 確認済証の交付 → 着工 → 完了検査申請 → 検査 → 検査済証の交付、となり、検査済証が交付されて、初めて工作物を使用することができます。

携帯電話事業者からの要望で中継アンテナなどを設置する場合は、携帯電話事業者の責任を明確にしたうえで、契約書の中に関係法令の尊守、安全対策、大規模修繕時の対応処置、撤去の際の現状回復などの主体を明記し、確認申請などの諸手続きはその必要性の有無の確認も含めて携帯電話事業者の責任で行ってもらうようにすべきでしょう。

いずれにしても、既存の建物の屋上に後から工作物を築造することはお奨めできません。
新築時から工作物の想定があればその自重が構造計算に反映されていますが、後からとなると積載荷重の安全率の余裕が減ることになります。高層になればなるほど積載荷重が増せば地震力も増して大きく揺れることになります。また、風圧力の負圧によって屋上から工作物を巻き上げられるような力も加わります。
工作物を固定するために新たに基礎や架台も施工するとしても、建物の主要構造部からはアンカーが取りづらく、躯体に緊結できない状態になることも考えられます。屋上防水への影響も免れませんから、維持管理においても不利な要素となってしまいます。

なお、確認申請が不要なアンテナや構造躯体になり得ない工作物などの固定・定着方法は、一般的には「建築設備耐震設計・施工指針2005年版」(日本建築センター)や「耐震総合安全性の考え方2008」(技報堂出版)に示された設計基準に準拠しています。詳しくはそちらをご参照ください。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20081009/527008/


一度も消防設備点検を受けていない居住者宅に立ち入るための方策は? HP管理員 2008年10月15日 (水) 11時45分 No.919

icon ≪マンション管理新時代≫

Q:築7年目のマンションの理事長です。最近、防火管理者から「これまでに一度も消防設備点検を受けていない区分がある」と知らされました。その区分所有者の普段の行動から察するに、点検を受けていないのは確信犯的(故意)と思われます。まずは直接的に、点検を受けるようお願いするなどの対応から始めますが、いよいよ、点検を受け入れないようであれば、どのような対応が可能でしょうか。ご教示よろしくお願いします。

A:私はいつもご質問の内容から状況をできるだけ正確に把握したうえで適切な回答作成に務めたいと考えていますが、本コーナーのQ&A形式ではご質問者にご不明な点を再確認することができませんので、ある部分は推定(仮説)になることをまずお許しください。

消防法によれば、共同住宅である分譲マンションの管理者(理事長)は、消防用設備について消防設備士等の有資格者に、法定の点検をさせ、その結果を3年に1回、消防長または消防署長に報告しなければならないとされています。一般的には、消防用設備には、「消火設備」、「警報設備」、「避難設備」、「消防用水」、「消火活動用上必要な施設」、「非常電源」、「その他、配線、操作盤」などがあります。

ご質問にある「これまで消防設備点検を受けていない区分がある」の意味するところが何かを考えてみると、「区分」という表現があるので、専有部分ないしは専用使用部分にある消防用設備の点検と推定できます。想定できる設備は以下の2つです。
(ア)専有部分の火災警報器類の点検
(イ)専用使用部分のベランダに設置されている「折りたたみ式避難はしご、救助袋、緩降機」類の点検

(ア)は火災発生時に周辺居住者へ警告を通知するか管理員室の集中警報盤に通知するもの、(イ)は緊急避難時の避難路を確保するものです。
いずれも大切な生命を守るうえで重要な消防用設備です。1区分所有者の確信犯的(故意)行為で、その「区分」の消防用設備点検がなされないことは、単に当該区分所有者だけの問題にとどまらず、当マンション居住者全員の「安全・安心」にかかわる問題となります。早急に解決を図らなければなりません。

ではどうしたら、解決できるのでしょうか。
こうしたときに私は、すぐに区分所有法や管理規約を持ち出して「法律やルールがこうなっているのだから直ちに点検させなさい。さもなければ訴訟も辞さないぞ!」と力づくにやるのではなく、まずは、もう一度原点に立ち返り、“なぜ自らの安全確保につながる点検を拒否するのか”という真の理由(背景)を解き明かすことをお勧めしています。拒否する理由(背景)がわかれば、問題解決の糸口は見えてくるからです。

平たく言うと、心の通い合いで問題解決を図るようにお勧めしているわけです。甘いと言われるかもしれません。このような回答をするには理由があります。私自身マンション管理士として、「話し合いの先に解決の糸口がある」を信条として管理組合の顧問活動に取り組み、問題解決に努めてきました。
そのなかで、ご質問にあるような「専有部分並びに専用使用部分に立ち入っての点検」を拒否されるケースにも何度か立ち会いました。拒否し続ける区分所有者のご自宅を理事長と私が何度も何度も訪問し、その理由をお尋ねしてようやくわかった代表例をここで紹介します。

(1) かつて管理組合活動に関して投書箱で意見具申したところ、当時の理事が自宅を訪ねてきて非難を浴びせられ、一方的な報告書が名指しで掲示され、村八分的な扱いを受けた。あるいは、何度も意見具申したが理事会から無視された。それからは管理組合役員と管理組合活動に不信感を抱くようになり、嫌がらせ的に専有部分や専用使用部分への立ち入り点検を拒否するようになったケース
(2) マンション固有のルールでやってはならないと決められていることは認識したうえで、専有部分や専用使用部分を違法な仕様に変更する、ベランダ部分に温室やロッカーを設置する──といったルール違反を犯しているので見られたくないというケース
(3) 明確な理由はないが、とにかく他人を自分の部屋に入れることを嫌がるケース

(1)と(2)のケースには点検を拒否する理由(背景)が存在します。一方、(3)は理由があってないようなケースです。
ご質問には「普段の行動から察するに、点検を受けていないのは確信犯的(故意)と思われます」とありますが、上記の(1)、(2)、(3)のいずれに該当するでしょうか。私は判断がつきかねますので、それぞれについての対処法を以下に回答します。
仮に、いずれにも当てはまらない第4のケースであれば、そのときは、回答の流れに沿って、第4の回答を導き出してみてください。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20081007/526914/
HP管理員 2008年10月15日 (水) 11時47分 No.920

icon ≪マンション管理新時代≫

(1)管理組合の活動や役員に対して不信感を抱き、それが原因で立ち入りを拒否するケース
このようなケースでは、真の原因が管理組合と区分所有者のどちらにあるのかは不明瞭であり、時間も経過していることから、事実の究明は極めて難しい状況にあります。
従って、まずは当該区分所有者の意見を十分に聞き、心のわだかまりを解いてあげることが大切になります。現役員が誠意をもって当該区分所有者と接し、ヒアリングした意見を理事会でキチンと論議して、その結果を本人に報告するか掲示することで、関係改善を図りましょう。

(2)専有部分や専用使用部分でルール違反を犯しているので、立ち入りを拒否するケース
ルール違反があるとすれば、それを管理組合として放置することはできませんが、まずは点検できるようにすることが先決です。
A 点検は委託している第三者である業者が行うことを説明し、消防設備点検以外の報告は理事会に上がらないことを強調する
B 書面ではなく直接会って、消防設備点検の重要性について説明する
C 避難はしご設備や避難ハッチの部分、隣戸との隔て板の周辺に物を置かないといった「善管注意義務」が区分所有者や居住者には課せられており、万が一、違反が原因で罹災(逃げ遅れによる死傷など)するケースが発生すれば、損害賠償を請求されることがあることを伝える
――以上を行うことで理解と協力を求めましょう。

(3)明確な理由がないにもかかわらず拒否するケース
このケースが一番難しいと言えます。明確な理由がないまま「拒否」だけはハッキリするタイプなので、堂々巡り、“ぬかにクギ”状態が続き、コミュニケーションが成り立ちません。
私の体験したケースの当該者は独身の若者でした。しかたなく、管理組合(理事長)は緊急連絡先のご両親と連絡を取って事情を説明し、ご両親から本人を説得していただき、立ち入ることができました。

このように「拒否」する側にもいろいろな理由(背景)があります。
「立ち入り拒否」問題を解決する一番のポイントは、対話によってできるだけ正確に「拒否」する理由(背景)を把握し、その理由(背景)ごとに管理組合として適切に対応方法を変えることです。

以上の努力を行ったうえでどうしても進展が図れないと判断したときに、初めて、区分所有法や管理規約に基づいて対処することになります。

管理組合(理事長)は、「区分所有者の権利義務等」を規定している区分所有法6条の条項「区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理または使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」に基づいて、義務違反者に対する措置として、理事長による「勧告及び指示等」または訴訟を起こすことになります。

ただし、この方法ですべてが上手いくとは限りません。解決までの時間、手間、弁護士費用などを考えると、やはり、最初に挙げた当該者との話し合いによる解決策を私はお勧めします。
最初にボタンを掛け間違えると、そのまま事態が進んで「感情」だけが溜まりに溜まり、問題がこじれます。なるべく早期に適切に対処することで、問題を長く引きずらないようにしてください。

参考として、区分所有法とマンション標準管理規約の関連条項を紹介しておきます。

<参考>

区分所有法


6条(区分所有者の権利義務等)
区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
3 第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。

マンション標準管理規約

21条(敷地及び共用部分等の管理)
敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。
2 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。

23条(必要箇所への立入り)
前2条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。
2 前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
3 前項の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければならない。
4 立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならない。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20081007/526914/?P=2


コープさっぽろが灯油8円値下げ 今月2回目、16日から HP管理員 2008年10月14日 (火) 08時55分 No.914

icon ≪北海道新聞≫

 道内最大の灯油共同購入団体、生活協同組合コープさっぽろ(札幌)が、十六日から札幌地区の灯油価格(定期配達、税込み)を一リットル当たり百七円とするなど全道で八円引き下げることが十三日、分かった。相場形成に影響力を持つ同生協が値下げを打ち出すことで他社の追随は必至。本格的な需要期を前に、灯油の小売価格は下落傾向をたどりそうだ。

 同生協は今月一日にも八円引き下げており、月内に価格を二回変更するのは昨年五月以来。値下げ後の最安値は、札幌、北広島、江別などの百七円で、最高値は稚内、根室などの百十三円。旭川、帯広は百八円、函館、釧路は百九円などとなる。

 七月十一日に、史上最高値の一バレル=一四七・二七ドルをつけた原油先物相場は、乱高下しながらも続落。今月十日には、八〇ドルを割り込むなど、約一年前の水準に戻ってきている。

 原油の下落傾向が強まる中、同生協はいち早く価格に反映させる必要があると判断。コストなどを検討した結果、月半ばという異例のタイミングながら、八円の値下げに踏み切ることを決めた。

 ただ昨年十月末の七十九円(札幌)と比べると二十八円高い。このため同生協は、実質的な需要期価格だった昨年十二月の九十六円(同)を視野に、百円前後まで引き下げる可能性を探っているもようだ。

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/life/123170.html
HP管理員 2008年10月14日 (火) 09時58分 No.916

icon 札幌市消費者センター調査価格の10/10調査分が発表されました

安値 100 高値 126.7 平均価格 110.02(消費税抜き)
平均価格で、前回(9/25)より8.44円の値下がりです。

次回調査は、10/24予定のようです。
sugana 2008年10月14日 (火) 16時31分 No.918

icon 灯油の共同購入価格は
10月分の灯油価格は引き下がる

 札幌生協が「16日から1g当たり107円に引き下げる」ようですが、喜ばしい限りです。
 しかし、この価格は高値安定の指標なり、消費者サイドからすれば好ましくありません。

 それは、9月に卸値が大幅に下がり、10月もかなりな引き下げが予定されている現状を正しく反映していないようです。

 当マンションネットが進めている共同購入は9月価格は市内の最低価格でありました。
 10月も9月に比較して3円程度下がると予想しております。


「マンション総合調査」を実施します! HP管理員 2008年10月14日 (火) 15時01分 No.917

icon ≪国土交通省 住宅局マンション政策室≫

 今年は、概ね5年に1回、国土交通省が実施している「マンション総合調査」の実施年に当たります。「マンション総合調査」はマンションについて国が実施する唯一の総合的な調査で、調査結果は、今後の政策の検討に当たっての基礎資料として活用されます。国の各種施策に反映させることはもちろん、地方公共団体やマスコミ等にも活用される重要な調査です。

 アンケート調査票は、10月中旬ごろから、全国から無作為に抽出した管理組合や区分所有者の方々にお送りします。みなさまの多くのご回答を頂くことが、今後のより良い施策の反映につながります。アンケート調査票が届きましたら、調査趣旨をご理解のうえ、ご協力を頂きますようお願い申し上げます。


1.調査の実施時期 : 平成20年10月中旬から11月中旬頃まで

2.調査地域 : 全国

3.調査方法 :無記名アンケート調査
   1)調査票配布方法:郵送
   2)回答票回収方法:返信用封筒にて郵送

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansei/20manshonchousa/20sougoutyousa.htm


府中日鋼団地管理組合/32棟一括建替え/事業協力者は藤和不,地所 HP管理員 2008年10月14日 (火) 09時51分 No.915

icon ≪建設通信新聞≫

 日鋼団地管理組合(東京都府中市、平井浩一理事長)は、マンション建て替え円滑化法に基づき、府中市にある同団地全32棟の一括建て替えに向けて検討を進めている。住戸数を現状の約700戸から1500戸に拡大する方針だ。事業協力者には、藤和不動産と三菱地所が参加している。建設資材の価格やマンション市況などの経済情勢を見極めた上で、2009年以降に建て替えを決議したい考えだ。


 管理組合は、4月までに実施したアンケートや聞き取り調査の結果を踏まえ、建物配置などの暫定計画案をまとめた。住棟は、北側に15階建てを1棟、中央に24階建て、11階建てを各1棟、15階建て、5階建てを各2棟、南側に8階建てを2棟の計9棟を配置する。このほか、メディカルセンターや保育所、駐車場なども計画している。駐車場は、計1200台分の2層3段自走式駐車場を3カ所に整備する。

 また、北側の敷地は、保留地として売却する方針だ。

 同団地内では、1995年に建て替え問題の勉強会が発足し、管理組合は01年に建て替え問題特別委員会を設置した。06年10月の臨時総会では建て替えの検討を促進することを決め、07年4月に事業協力者を決定した。ことし9月30日に建て替え決議を予定していたが、経済情勢の悪化などで08年内の決議は見送っている。

 日鋼団地(同市日鋼町1−3ほか)は、日本住宅公団(現都市再生機構)が約6.6haの敷地に住宅32棟(702戸)を整備した。66年から入居を始め、築40年以上が経過している。

 用途地域は第一種中高層住居専用地域で、建ぺい率60%、容積率200%。敷地北側は、東芝府中事業所、東側は商業ビルが集まるインテリジェントパークに隣接する。

http://www.kensetsunews.com/news/news.php?date=20081014&newstype=kiji&genre=2


14年ぶり「ただいま」 震災全壊、神戸の集合住宅再建 HP管理員 2008年10月13日 (月) 11時02分 No.912

icon ≪asahi.com≫

 95年の阪神大震災で全半壊した神戸市内の分譲マンションのうち、居住者の意見が分かれ、最後まで再建が難航した灘区のマンションが建て直され、11日に内覧会が始まった。震災前の178戸のうち、マンションの権利を持ち続けたのは36戸。残りはここに住むことをあきらめ、所有権を売却した。11月下旬に鍵渡しがあり、「我が家」での暮らしを待ち望んだ被災者が戻ってくる。(塩野浩子)

 完成したグレイスビュー六甲山手は阪急神戸線北側の見晴らしの良い高台にある。14階建ての3棟があり、全170戸がすでに完売した。午前9時に内覧会が始まると、入居者たちが次々と訪れた。

 かつてここに立っていた六甲グランドパレス高羽は、建物が傾いて全壊と認定された。97年に管理組合で建て替えを決議したが、一部の人は住み続け、補修を主張する住民が決議無効を求めて提訴した。03年に最高裁で決議の有効性が認められ、06年12月に再建工事が始まった。

 80年に入居した会社員坂本典子(みちこ)さん(63)と85年に入居した主婦月川佳代子さん(61)は震災直後、避難場所になった近くの市立高羽小学校の教室で知り合った。いずれも夫と子どもの3人家族。2人は灘区の中古マンションを買って移り住む一方、六甲グランドパレス高羽の再建組合の理事になって奔走した。「初めて買ったマンションで、家族の思い出が詰まった場所。どうしても戻りたかった」と坂本さん。

 再建マンションを購入するため、坂本さんは新たに35年ローンを組んで1800万円、月川さんも25年ローンで1千万円を借りた。坂本さんはグランドパレスのローンを、夫の憲治さん(66)の退職金などでまかなった。憲治さんは「再入居者には同世代が多く、みんな退職金をつぎ込んでいる。ようやく戻れるが、長かった」。月川さんは「金銭的な不安はあるけれど、14年かかって、少しずつ前に進んだ。本当によかったと思う」と話した。

http://www.asahi.com/national/update/1011/OSK200810110036.html
HP管理員 2008年10月13日 (月) 11時03分 No.913

icon ≪asahi.com≫

 再建を支援してきた神戸市の建築士、野崎隆一さん(65)は「今後、同様の問題に直面する老朽化マンションは増える。住民同士の交流が重要だという教訓になるだろう」と話している。

 震災で全半壊した兵庫県内の分譲マンションは172カ所。109カ所で建て替えが、57カ所で補修が選ばれ、残り6カ所は更地になった。今回完成した灘区のマンションなど少なくとも4カ所で、住民の意見の対立が法廷に持ち込まれた。このうち再建されていないのは宝塚市の宝塚第3コーポラス(5階建て、131戸)だけだが、同マンションも来年1月に着工する予定だ。

http://www.asahi.com/national/update/1011/OSK200810110036_01.html


大阪市内の建物4割、消防設備の点検報告を怠る HP管理員 2008年10月13日 (月) 10時20分 No.911

icon ≪YOMIURI ONLINE≫

 客ら25人が死傷した大阪市浪速区の個室ビデオ店放火事件で、同市内で消防設備を義務付けられた建物約9万8000件のうち、同店が入居する雑居ビルを含め、4割近い約3万5000件が、火災報知機など消防設備の点検報告を怠っていたことが、市消防局の調査でわかった。点検と消防機関への報告は消防法上の義務。未報告の建物では消防設備の維持管理が適切に行われず、作動しない状態にある可能性もあり、同局は今後、違反者への対応を強化することにしている。

 消防法では、建物の規模などに応じ、消防設備士ら有資格者やビルの防火管理者が半年〜1年ごとに点検し、1〜3年ごとに消防機関へ報告するよう規定。熱・煙感知器が反応するか、非常ベルが鳴るかなど、実際に機器を作動させる項目もあり、違反者には30万円以下の罰金または拘留の罰則を科すことができる。

 市消防局によると、同店が入居する雑居ビルでは、3年ごとの点検報告が必要だが、2002年3月以降、一度も報告をしていなかった。昨年5月の立ち入り調査の際、ビルの防火管理者に指導したが、報告がないまま、事件が起きた。出火直後に店の避難誘導灯が消えた、との証言もあり、同局は管理や点検に問題がなかったか調べている。

 07年度末時点で未報告が目立つのは、▽雑居ビル 1万2377件▽マンションなどの共同住宅 9052件▽工場・作業場 3610件――など。不特定多数が出入りすることから防火規制が厳しい施設でも多数あった。病院や診療所の36%にあたる285件、ホテルなど宿泊施設の33%にあたる201件、飲食店の53%にあたる846件で、いずれも年1回義務付けられた報告を怠っていた。

 同局は「消防の立ち入り検査は目視が中心になるため、検査・報告は維持管理の点から重要。未報告について指導に従わない場合は、警告や告発も辞さない強い態度で臨む」としている。
(2008年10月11日 読売新聞)

http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20081011-OYO1T00463.htm?from=top


国交省、マンション管理契約書を見直しへ来月検討会 HP管理員 2008年10月13日 (月) 07時52分 No.910

icon ≪日刊工業新聞社≫

 国土交通省はマンション管理契約の標準様式となっている「マンション標準管理委託契約書」を見直す。同省は管理業者に修繕積立金などの分別管理を徹底させるため「マンション管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)施行規則」を改正して11月1日に公布、1年後に施行する。公布に合わせ有識者らの検討組織を設置、08年度内に契約書の改定案をまとめる。
 マンション標準管理委託契約書の見直しは、03年に消費者保護の観点から管理業者による重要事項の事前説明などを明記して以来。国交省は検討組織でまとめられる改訂案を基に改訂版原案を作成する。行政手続法に基づくパブリックコメント(意見公募)を経て、09年度早々から6年ぶりとなる改訂版・マンション標準管理委託契約書が使われる見通しだ。
(掲載日 2008年10月13日)

http://www.nikkan.co.jp/news/nkx0720081013ceal.html


優先順位付け 物件選び HP管理員 2008年10月13日 (月) 07時51分 No.909

icon ≪YOMIURI ONLINE≫

 マンションが売れ残って値下げが起きている――。こんな情報を聞くと、購入を焦りがちだ。だが、一生に一度とも言われる買い物だけに、後悔がないよう十分に検討したい。専門家は「周りの声に惑わされず、将来の暮らしや希望条件を十分に検討した上で物件選びを」と助言する。

 東京都練馬区の賃貸マンションに住んでいた30歳代の夫婦は今年3月、埼玉県越谷市内の分譲マンション(3LDK、80平方メートル)を購入した。子どもが生まれ、賃貸が手狭になったからだ。

 当初は都内で探したが、希望の価格の物件は面積が狭く、幹線道路に面して1歳の子どもには危ない。探す範囲を埼玉県にも広げると、同じ価格帯や間取りでも面積が広く、住環境もいいものが複数見つかった。購入した物件は駅からは徒歩13分と距離があるが、子育てに配慮したマンションだったため、購入を決めた。妻(31)は「探す範囲を広げたことで、いい物件に巡り合えた」と振り返る。

 不動産経済研究所(東京)によると、首都圏で販売されている物件は昨年末に1万戸を超え、今年8月末現在も1万504件。半数以上は完成後も売れ残った物件で、一部には値下げする動きもある。

 購入希望者の相談を無料で受けている「住宅情報マンションナビカウンター」(リクルート)の永原徳夫さんは、「『売れ残りで値下げが起きている』と周囲に言われ、今が買い時ではと焦る人が見受けられます。その上、売れ残りの影響で全体の販売物件数が増え、選択に悩むケースが出ている」と指摘する。

 購入後に後悔しないため、永原さんが薦めるのが「五つの処方せん」だ。

 〈周囲に惑わされない〉 価格の動きは予測できず、「今が買い時」かは誰も分からない。あくまで、結婚や子どもの誕生などで必要だとか買いたいと思う時が、その人にとっての買い時。

 〈現在の住まいの満足な点を洗い出す〉 日当たりや静かな住環境など当たり前に思っていたものがなくなると、不満に感じやすい。

 〈探す際は、希望条件の幅を広げる〉 エリアや駅からの距離といった条件は幅を広げると、満足な物件に巡り合う可能性が高まる。

 〈絞り込む際は、希望条件に優先順位を付ける〉 間取りなど重要だと思う条件を五つほど決めて優先順位を付け、それによって物件を評価する。

 〈モデルルームを回る際は、間を空けず〉 売れ残り物件は申し込み順になるケースが多い。時間をかけ過ぎると売れてしまう。見学したい物件が複数決まったら、1〜2週間程度の短い期間で一気に回って比較する。気に入った物件がなければ、また、見たい物件を複数そろえ、一気に見学する。

 永原さんは「駅からの近さと静かな住環境といったように、同時には満たせない条件もあります。自分にとって何が大切か十分に検討してください」とアドバイスする。

http://home.yomiuri.co.jp/kaiteki/20081007hg01.htm


道内ガソリン160・9円 6日時点( HP管理員 2008年10月09日 (木) 12時03分 No.908

icon ≪北海道新聞≫

 石油情報センターが八日発表した石油製品市況調査によると、六日時点のレギュラーガソリンの道内平均小売価格は一リットル当たり前週比五・二円下落の一六〇・九円で、五月末の水準に戻った。

 全国平均は同五・五円下がり一六四・七円。原油相場の下落基調を反映し、道内、全国ともに九週連続の下落となった。価格競争が激しい道内は、都道府県別にみると、暫定税率軽減の特例措置がある沖縄県(一五二・〇円)を除き、埼玉県の一六〇・三円に次いで二番目に安い。

 道内のハイオクガソリンは前週比五・二円下落の一七一・五円、軽油は同五・三円下落の一四五・〇円、灯油(配達)は同七・七円下落の一一八・六円だった。

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/life/122299.html


「住居専用」マンションに建築設計事務所? HP管理員 2008年10月08日 (水) 11時38分 No.906

icon ≪マンション管理新時代≫

建築専門誌「日経アーキテクチュア」の編集記者が、社会人としての私のスタートでした。取材で数多くの建築家の事務所を訪れました。そのときはあまり気にしていなかったのですが、90年代半ばから集中的にマンション関係の記事に取り組むようになって、ひとつ気付いたことがあります。
中小の建築設計事務所の多くが都心周辺のマンション、それも商業地に近い住居系用途地域に建つマンションに事務所を構えていることです。

すぐに賃貸マンションとわかる造りの建物もありましたが、ブランド名が入った看板があったり立派なエントランスを構えていたり、明らかに分譲と考えられるマンションも少なくありませんでした。
マンションによっては、入り口に管理事務所の窓口があり、その脇に「本マンションは住居専用です。関係者以外の立ち入りを禁止します。○○マンション管理組合」と書かれたプレートが張ってあるところもありました。そうしたマンションでは、訪問先の設計事務所の玄関ドアには、事務所名を書いたプレートが出ていないこともしばしばでした。

欠陥マンション問題に早くから取り組んでいたある設計者の事務所もそのひとつ。玄関ドアには号室番号しか表示されていませんでした。
何回か通ううちに、かねてからの疑問を切り出してみました。
「このマンションって事務所が入ってもいいんですか」
「管理組合の相談に乗ったのがきっかけで、頼まれて入っているんだ。だから理事会も特例扱いさ」
「……」

マンション管理に精通したある設計者の事務所も、分譲マンションに入っていました。
「このマンション、買ったんですか」
「いや、借りているんだ」
「事務所専用で大丈夫なんですか」
「迷惑はかけていないからね。問題ないよ」
「……」

建築設計事務所のほとんどは所長一人だけか、所員数名の小さな所帯です。プロフェッショナルとしてのプライドなのか、ひところまでは「会社」と名乗ることを拒む人が大勢いました。儲け主義とは一線を画し、清貧さを尊ぶ風潮さえありました。
資本規模は小さいですから、都心部の立派なオフィスビルに入居することはまずありません。といってターミナル駅からはるかに離れたへんぴな場所では、ほとんど仕事は成り立ちません。多くは東京都なら港区や新宿区、渋谷区、大阪市なら中央区や西区といった、都心部商業地近くの住居系用途地域のある一帯で事務所を構えています。このような場所で事務所用のスペースを物色すれば、マンションは格好の建物と映ります。

建築のプロでマンションを設計した経験があっても、区分所有やマンション管理に明るくない設計者はいくらもいます。そうした建築のプロが、こうした地域に建つ住居専用の分譲マンションに何の疑問も持たずに事務所を構えても、不思議ではありません。分譲マンションのルールや事情をよく知っているはずのプロでも堂々と使っているのですから……。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20081008/526885/?P=1
HP管理員 2008年10月08日 (水) 11時39分 No.907

icon ≪マンション管理新時代≫

地上階に商業施設を組み込んだようなマンションを想定した「複合用途型」を除き、マンション標準管理規約は「住居専用」を前提に作られています。例えば最も一般的な「単棟型」標準管理規約の12条(専有部分の用途)は、「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない」と定めています。
最近はこれにならって分譲時の原始規約を設けているマンションがほとんどなので、少なからぬマンションが「住居専用」の規定を持っているはずです。

では、何をもって「住宅」と判断するのか。同条関係のコメントは「住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断する。したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要する」と記しています。
これに照らせば、「専ら事務所として利用している」ケースは、住居専用マンションである限りは規約違反と指摘されても仕方がないと思います。実態が先行してもはや後戻りできないのであれば、条件付きで個人事務所の開設を認める方向に規約を変更すべきでしょう。

専有部分の用途制限がどの程度守られているのか、築年数のたったマンションではほとんどの管理組合は実態を把握しきれていないと思います。こうした情報は水面下に潜るからです。おそらく“捕捉率”はペット飼育のレベルではないでしょうか。
私の住む団地型マンションも管理規約で「住居専用」を定めていますが、自宅で仕事をしている人の話をよく耳にします。

例えば習字や華道などを自宅で教えている人、ピアノ教室や料理教室を開いている人、美容室を開いている人、小さな子どもを預かってくれる人。もちろんみな有料です。カミサンによると、飼育禁止であるはずのペット専用の美容室を最近開いた人もいるそうです。
自宅を改装してショールームとして日中に一部開放しているリフォーム業者もいます。趣味の陶芸品をリビングに並べて販売している人もいれば、健康食品を売っている人もいます。ホームページの作成や種々のデザインなど、在宅でできる仕事に就いている人もいるようです。

さすがに飲食店や喫茶店を開いている人の話は聞いたことがありませんが、マンション全体が擬似的な「街」になっている雰囲気は活気があり、一種、捨てがたいものがあります。
それでも共用玄関の脇の表札には世帯主の苗字があるだけです。どこで誰が何のサービスを“業”としているかは、居住者の間の口コミで広まるだけ。管理組合の広報誌にも載りません。たとえマンション専用のインターネットの掲示板があったとしても、そうした生活情報が表に出てくることはないでしょう。

ところで、こうした自宅での就業行為は「住居専用」の規約を持つマンションでは違反行為になるのでしょうか。「ダメだ」という意見も当然あると思いますが、いろいろな人が集まって生活している限り、全面的な禁止はしょせん無理だと私は思います。
少なくとも先の設計事務所の入ったマンションとは決定的に異なる点が一つあります。これらの行為者はみな居住者で、その住戸に実際に住んでいることです。

標準管理規約は「住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断する」といっているだけですから、それぞれの自宅としても現に機能している以上、これらの行為をただちに規約違反と断定することは難しい気がします。
もちろん、排水や騒音で他の居住者に迷惑をかければ論外ですが、「住居としての平穏さ」を保っていれば、住居専用のマンションの一室を事務所専用として使っている建築のプロたちの行為に比べると問題は小さいように思います。発見した事案ごとに管理組合がケース・バイ・ケースで判断するしかない事柄ではないでしょうか。
みなさんはどう考えられますか?

大規模修繕や改修の相談でコンサルタント候補となった設計事務所を訪問する機会には、ぜひ、その事務所がマンションの一室にあるかも注目してみてください。
マンションに入居していた場合は、「このマンションは分譲か賃貸か」、「購入したのか借りているのか」、「管理規約は住居専用と定めていないのか」、「ここに住んでいるのか」などの質問を、あいさつ代わりに所長に投げかけてみてはいかがでしょうか。
その設計者が管理規約をはじめとするマンション管理のルールについてどのように理解しているのか、建前ではない本音ベースの考えがきっとわかることでしょう。
まさか、「しょっちゅう徹夜しているので住んでいるのと変わらない」などと言い訳する人はいないと思いますが……。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20081008/526885/?P=2


団地型のマンション。排水管の更新工事と更生工事のメリット・デメリットは? HP管理員 2008年10月08日 (水) 11時29分 No.904

icon ≪マンション管理新時代≫

Q:築30年の8階建て10棟の団地型マンションです。
排水管の更新が次の大規模修繕の議題に上っていますが、思い切って更新しようと検討を始めたところ、コンサルタントから、「一つの系統を同じ日に取り替えなければならないため、同系統の8戸の居住者がすべて在宅している必要がある。工事の準備から室内の復旧まではおよそ4日間を要するが、一人住まいの高齢者や入院中の方もいるので、全80系統の作業日程を工事予定期間に収めることはほとんど無理」という意見が出されました。
このため、排水管の内部の沈殿物をそぎ取って保護膜をつくる更生工事も検討課題として浮上していますが、今度は業者ごとで工事の内容が異なり、どの程度の作業日程になるかもよくわかりません。
更新工事と更生工事のメリット・デメリットについて、それぞれお教えください。

A:排水管の更新はたしかに大変な工事にはなりますが、古い高層マンションでも更新した事例はいくつでもあります。ご相談者のマンション規模とは異なりますが、総会出席率約25%(委任状含め約70%)270世帯29系統のマンションで、居住者(区分所有者)間のネットワークを構築することで全戸工事を完遂した例もあります。

ご質問にある、コンサルタントの「4日間を要する工事は無理」という発言は少々残念です。このような姿勢では、4日間の日数が短縮された場合でも、同じ発想しかできないものと思われます。
排水を流せない日数は上階ほど長くなりますが、入室作業は居住者の協力を得ることで2日間あるいは3日間に集約できます。下階から階層ごとに配管を更新していくので、高層棟では下層階と上層階では在宅日もずれてきます。排水制限には協力してもらうにしても、「一つの系統を同じ日に取り替えなければならないため、同系統の8戸の居住者がすべて在宅している必要がある」というイメージは間違いです。

また排水を流せない時間も作業時間の朝9時から夕方5時までで、その日の作業が終われば排水管や周辺を仮復旧して水まわりを使えるようにするのも常識です。朝食と夕食で普通に水まわりが使えるようにしなければ、そもそも工事への協力は得られません。
難しい問題が多くあることは事実ですが、コンサルタントであれば、工事に対する対策や居住者対応も考えて欲しいところです。

更新工事は現在の配管を新しいものに交換する工事であり、更生工事は現在の配管の内側面を塩ビなどでコーティングして延命処置を施す工事です。
更新・更生工事のどちらにしても系統ごとに作業を行うことには変わりありません。建物や配管の環境、工事を予定している排水管の管種や劣化状況、確保できる工事日数などによって可能な工事は限定されますが、各メーカーによって様々な仕様や工法があります。

排水管が通っているパイプシャフトの壁を解体して配管を取り替えたうえで修復するような道連れ建築工事も出てきますし、各住戸内ではシステムキッチンや衛生器具の脱着あるいは一部加工も必要になります。工事までにクリアすべき項目はハード面もソフト面も多岐多様にわたります。マンションの一生のうちで経験する工事のなかでも、排水管の改修は最も難しい工事であると考えてください。

どの工事を選択するかについては、各メーカーからの説明を聞いたうえ、「会社概要」、「工事概要」、「施工実績」、「全体工期」、「排水規制日数」、「在宅要請日数」、「騒音振動の有無」、「保証内容」、「工事費用」、「別途提案」などについて比較評価表を作成して判断する方法もありますが、ご質問のような規模の団地型マンションであれば、設備改修工事の経験が豊富な設計事務所に的確なアドバイスを受けることをお勧めします。

以下に、更新工事と更生工事のメリット、デメリットの概略をまとめておきます。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20080924/526496/
HP管理員 2008年10月08日 (水) 11時31分 No.905

icon ≪マンション管理新時代≫

【更新工事のメリット】
何といっても排水管が新しいものになることによって安心感を得られることが大きい。現在の管材と継ぎ手を使用して更新すれば、腐食による劣化は起こらない。

【更生工事のメリット】
一般的に更新工事に比べ、費用、工事日数、工事騒音、解体復旧の手間などが少ない。居住者の負担(がまん)がかなり低減できる。

【更新工事のデメリット】
工事費用、工事日数、現配管を撤去する際のはつりなどに伴って騒音、振動、ほこり、廃材が発生する。古い建物だと解体をする壁の下地材にアスベストが含有されているものもあるので、作業員の安全衛生確保や廃棄処分方法などは法律に基づいて行う必要がある。建物環境により現配管の撤去が現実的ではないと判断された場合は、現配管を残したまま新規配管が露出配管となる可能性もある。

【更生工事のデメリット】
あくまでも延命措置に過ぎないため、将来の更新工事を想定しておく必要がある。配管の劣化状況(度合い)によっては施工できず、また、継ぎ手部分を更新する必要が出てくる可能性もある。現在の配管の中で作業が行われるので、耐久性(寿命)を左右するコーティングの厚さなど、品質確保のチェック体制に限界がある。「建設技術審査証明協議会」が交付する審査証明を取得した工法であることも条件となる。

給・排水管工事については、マンションの現状に見合った工法や経済性などを考えて検討しなければなりません。実施に向けては、管理組合の情報伝達力、居住者間のコミュニケーション力が大きなポイントとなります。
以下を参考にしてください。

○老若男女を問わずに工事実行委員会を発足させ、居住者(区分所有者)間のネットワークを構築する
○居住者(区分所有者)に排水管工事の必要性を説明し理解を求める
○全体説明会、系統別説明会を複数回行い、居住者(区分所有者)の全員参加を目標とする
○居住者(区分所有者)に工事の仕様などの詳細を説明する。音や悪臭については実際の状況を具体的に開示する必要がある
○工事当日に不在者や非協力者が出ないようなフォローおよび啓発活動を行う
○相談窓口を設置して、荷物の移動や、当日不在予定者、長期不在者、ライフサイクル(昼夜逆転)が異なる居住者、高齢者、要介護者、ペット飼育住居などへの対応を検討する

工事実施に当たっては、うっかり不在者対策、うっかり排水対策として、玄関のドアノブに工事前々日、前日、当日と、連続してお知らせプレートを吊り下げたり、各住戸の蛇口に排水禁止のプレートなどを吊り下げたりする方法が有効です。
パイプシャフトや配管の継ぎ手部分に点検口を設置していないマンションでは、工事の際に新たな点検口の設置を検討する必要があります。竪穴防火区画や台所換気の排気シャフト内に給・排水管が同居していることもあるので、点検口の設置では、防火区画・排煙・臭気・流水の騒音対策なども考慮した専門家の設計が求められます。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20080924/526496/?P=2


ずさんマンション管理2社に改善指示 国交省近畿地方整備局 HP管理員 2008年10月08日 (水) 10時54分 No.902

icon ≪産経ニュース≫

 ずさんなマンション管理業務で管理組合や区分所有者に金銭的な損害やトラブルを発生させ、マンション管理適正化法に違反したとして、国土交通省近畿地方整備局は7日、大阪市北区の「東洋コミュニティサービス」と大津市皇子が丘の「都市開発事務所」のマンション管理2社に対し、再発防止を指示する監督処分を行った。

 整備局によると、東洋コミュニティサービスは東大阪市内のマンション管理組合から管理業務を委託され、管理員(43)を住み込ませていたが、管理員は領収書を改竄(かいざん)するなどの手口で、平成6〜19年までの13年間に少なくとも計約600万円の管理費を着服していた。同社は「社として伝票のチェックが不十分だった」としている。

 都市開発事務所は、大津市内のマンションの住民から「管理費が高い。入居時に説明を受けていない」などの申し立てがあり、整備局が立ち入り調査。この結果、平成15年からの4年間に同マンションを含む11のマンションの管理業務で、法で定めた区分所有者への重要事項説明を怠り、管理費の帳簿を作っていなかった。同社は15年にも国交相への業務届を出していなかったとして口頭注意を受けていた。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/081007/crm0810071803030-n1.htm
HP管理員 2008年10月08日 (水) 11時05分 No.903

icon RE;ずさんマンション管理2社に改善指示

東洋コミュニティサービス株式会社
http://www.toray-tcs.co.jp/index.html

近畿地方整備局 記者発表HP
マンション管理業者に対する監督処分について (マンションの管理の適性化の推進に関する法律第81条第1号の規定に基づく指示処分)


株式会社 都市計画事務所
http://www.toshikei.co.jp/index.html

近畿地方整備局 記者発表HP
マンション管理業者に対する監督処分について (マンションの管理の適性化の推進に関する法律第81条本文の規定に基づく指示処分)


第108回 今そこにある危機!マンション建て替えの基礎知識(前編) HP管理員 2008年10月06日 (月) 19時39分 No.901

icon ≪マンション管理サテライト≫

 マンションの寿命は何年か?――かつて減価償却資産の耐用年数を根拠に、マンションの寿命を47年(1998年までは60年)とする説があった。確かに、考え方の1つとしては一定の説得力があるように思える。しかし、実際に建て替えにこぎつけた分譲マンション(阪神淡路大震災による建て替えを除く)の平均築年数は37年だそうだ。長期優良住宅の実現に向けて法制化が進む「200年住宅ビジョン」の5分の1にも満たない短命ぶりだ。それだけに、将来の話などと考えず、建て替えをマンション管理の延長線上に位置づけることが重要となる。決して「究極の選択」ではない、ということだ。マンションの寿命(末期)は“必ず”やって来る。間際になって慌てないよう、今のうちから基礎知識を頭に入れておきたい。

■経年マンションの建て替え問題は「今、そこにある危機」との認識が必要

 マンションの建て替えには大きく2つの段階があり、1つが建て替え決議に向けた合意形成までの段階、そしてもう1つが決議後、実際に建て替え事業を遂行していく事業実施段階だ。当然、管理組合にとっては前者が重要となり、考え方も経済状況も異なる区分所有者をいかにまとめていけるかがカギとなる。法律面からも建て替えを後押しする動きがあり、合意形成が少しでもスムーズに行くよう、2003年6月には区分所有法の建て替え決議要件が見直された(本文後段の表参照)。そこで、管理組合としては合意形成に向けてどのような準備をしなければならないのか、考えられる事柄を順序立てて見ていくことにしよう。

【ステップ1】本当に建て替えが必要なのか、修繕では対応できないのか十分に議論する

 いきなり最初にして最大の“ヤマ場”となるのが、「修繕・改修では対応できないのか?」という質問への対応だ。年齢面や経済面、建て替えに対する期待や不安など、各区分所有者の置かれた状況や考え方は千差万別だ。その上、誰もが自己の利益を最優先に様々な意見をぶつけてくる。そのため、どう判断すればいいのか、難題を突きつけられることになる。避けては通れないだけに、実に悩ましい問題だ。

 では、どのようにして答えを導くのか?――極論してしまえば、「費用対効果」がどの程度あるのかが判断の分かれ目となる。こうした事態を想定し、国土交通省では「マンションの建て替えか修繕かを判断するためのマニュアル」を作成・公表している。要点を紹介すると、ポイントは以下の4つだ。

1.マンション老朽化の程度を判定し、同時に、居住者が希望する生活レベルの改善程度をヒアリングする
2.修繕・改修で対応した場合の工事内容、および、その費用対効果を把握する
3.建て替えで対応した場合の工事内容、および、その費用対効果を把握する
4.修繕・改修した場合と建て替えた場合、それぞれの費用対効果を比較考量し、最後に総合判断を行う

 まずは現状把握として、建物の老朽具合を判定。耐震構造面や防火面、設備面、さらには住み心地までを調査項目に含め、自宅マンションの健康診断を行う。と同時に、その老朽から生ずる不便・不満点を居住者から聞き出し、どの程度までグレードアップさせたいのか要求改善水準の設定も行う。理想(改善水準)と現実(老朽具合)のギャップが把握できなければ、建て替えか修繕かの答えを出すことはできないからだ。マニュアルにはチェックシートが用意されているので、簡易判定が可能だ。

 そして、ギャップが把握できた次の段階として、そのギャップを埋めるための施策を具体的に検討する。修繕・改修で対応した場合、建て替えで対応した場合、それぞれの費用対効果を個別に試算してみるのだ。ここからは専門家にお願いすることとなるだろう。そして、最後に両者を比較考量し、結論を導くこととなる。これだけでも、かなりの重労働だ。理事会の役員がすべてを兼任せず、専門委員会を設置して対応するのが合理的だろう。

 マンションの建て替えか修繕かを判断するためのマニュアル(国土交通省)
 http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/07/070127/070127_3.pdf (PDF形式)

【ステップ2】建て替え計画の立案、事業協力者への打診・選定

 【ステップ1】により修繕・改修で対応することが決まれば、それはそれで一件落着といえる。ここでは建て替える方向で話がまとまった場合の、次のステップを説明する。建て替えに向けた話を詰めていくには、実施計画を立案・策定し、事業協力者(ゼネコンやデベロッパーなど)の選定を行うことが必要となる。同時に、賃借人や建て替え反対者がいる場合はその対応、近隣との事前調整なども欠かせない。

 マンションの建て替え方法にはいくつかの種類があり、(1)区分所有法に基づく建て替え方法、(2)マンション建て替え円滑化法に基づいて組合を設立する方法、さらに(3)権利変換を活用した方法や(4)市街地再開発事業による建て替え方法などがある。どの方法が最適なのかは、マンションの規模や立地(法令上の制限)はもとより、区分所有者の意向(改善ニーズや負担割合)や事業協力者の協力内容によっても異なってくる。どの事業方式を選び、事業協力者はどうするか? また、資金繰りは問題ないか?―― こうした事案を同時進行で検討しながら、建て替え計画を策定することが求められる。片手間でこなせる仕事量ではないだろう。今では第三者の立場から建て替え相談を行うコンサルティング会社も見受けられるようになっている。費用はかかるが失敗や後悔は許されないだけに、こうしたサービスを利用するのも1つの方法だ。

【ステップ3】事前説明会の開催

 そして一通りの建て替え概要がまとまったら、区分所有者への説明を行う。もちろん、進ちょくがあるたびに、「管理組合だより」などで報告しておかなければならないのは言うまでもない。ここでいう説明会とは、組合員が一堂に会した対面による計画案の調整および意見交換会のこと。「説明会に参加して初めて建て替えのことを知った」などということが絶対にあってはならない。広報活動を怠らないことも、建て替えを成功させるには必要だ。

 実は、区分所有法にも説明会の開催が義務付けられている。「建て替え集会を招集した者は集会開催日より少なくとも1カ月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について区分所有者に対して説明するための説明会を開催しなければならない」としている。それだけ、マンションの建て替えは影響力が大きいということなのだろう。賛成にしろ反対にしろ、「納得」を伴った議論がなされなければならない。建て替えの発意から決議成立まで何年もかかるのも、うなずける気がする。

【ステップ4】建て替え決議集会の開催・建て替え合意の成立

 こうして、いくつもの段階を経て、ようやく最後にたどり着くのが建て替え合意を得るための最終ステップ、建て替え決議だ。ここで5分の4以上の賛成(下表参照)が得られるかどうかが、マンションの将来を左右する。区分所有法には当該集会に至る手順が細かく定められており、すべてをクリアしなければならない。具体的な内容は以下の通りだ。

○建て替え決議においては、次の事項(議案の要領)を必ず定めなければならない。

1.新たに建築する建物の設計の概要
2.建物の取り壊しおよび再建建物の建築に要する費用の概算額
3.費用の分担に関する事項
4.再建建物の区分所有権の帰属に関する事項

○建て替え決議集会を招集するときは、当該集会の会日より少なくとも2カ月前に招集通知を発しなければならない。

○上記の招集通知には議案の要領のほか、次の事項も盛り込まなければならない。

1.建て替えを必要とする理由
2.建物の建て替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持または回復(建物が通常有すべき効用の確保を含む)をするのに要する費用の額およびその内訳
3.建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容
4.建物につき、修繕積立金として積み立てられている金額

 なお、建て替えに反対した者に対しては建て替え決議成立後、遅滞なく書面で催告することが区分所有法で定められている。催告を受けたものが2カ月以内に回答しなかった場合、建て替えには参加しないものとみなされる決まりだ。改めて反対の決意を再確認するとともに、催告に対して賛成(参加する)の回答をすることで、建て替えに参加(復活)できる機会を与える意味合いもある。途中で考えが変わった組合員を受け入れようという発想だ。

 今後、経年マンションのストック数はさらなる増加が予想される。かつては高根の花といわれた分譲マンションが、廃墟に変わるおそれがあるのだ。それだけに、いずれ訪れるであろう建て替え問題を「今、そこにある危機」ととらえる必要があるだろう。まだ先のことなどと考えない方がいい。

 次回、後編では建て替え決議後、実際に建て替え事業を遂行していく事業実施段階について解説することにする。

http://sumai.nikkei.co.jp/mansion/kanri/serial.cfm


08年苦情解決事例集を作成 高層住宅管理業協会 HP管理員 2008年10月06日 (月) 19時20分 No.900

icon ≪asahi.com≫

 高層住宅管理業協会(黒住昌昭理事長)はこのほど、「08年度苦情解決事例集」を作成した。同協会苦情解決実行委員会が、07年度に対応した結果をまとめたもの。07年4月から08年3月の1年間で、前年より46件少ない一般相談4,816件、苦情4件を受け付けた。相談者の内訳は管理会社会員が2,895件、管理組合役員688件、管理会社非会員604件、管理組合非役員496件。

 最も多かった相談内容は「管理組合関係」で2,552件に上った。以下、「法令関係」(1,282件)、「管理会社関係」(690件)と続いた。

 相談項目別の割合をみると、「マンション管理適正化法」、「管理規約・細則」が共に約2割を占めた。そのほか、「義務違反者の対応」や「駐車場・駐輪場・バイク置き場」、「区分所有法」などの相談も目立った。

 具体的な内容は、長年にわたって管理会社が水道料金を一括で支払い、各戸から水道料金を徴収してきたことに伴う余剰金の精算をめぐる苦情、委託業務に係る管理組合と管理会社の主張の食い違いによる苦情など。これに対し委員会では、対象の会員に事情を照会したうえで、それぞれの事案に対する所見をまとめ必要な措置を講じた。

http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200810060004.html





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