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北海道マンション管理問題支援ネット

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灯油の共同購入価格 sugana 2008年11月20日 (木) 20時17分 No.968

icon 11月分価格が決定

 札幌生協も12月1日から、現在の79円から引き下げるという情報がありました。
 卸値価格が先月比10円以上下がったようです。当然でしょう、為替差益もあり本当はもっと下がってもおかしくないようです。
 しかし、高い価格の残量を抱えている小売り点は、そうも行かないようです。

 まあとにかくとして、当方の共同購入価格は先月比1g当たり21円引き下げになりました。
 12月はどうかと言えば、生協が下げれば他の小売り点も下げることは間違いないようであり、そうなれば価格情勢の変化で当方も、それなりの影響を受けて下がるかもしれません。今のところ、皆目検討はつきません。


マンション修繕金2350万円着服/容疑の男逮捕 HP管理員 2008年11月19日 (水) 19時12分 No.966

icon ≪神奈川新聞≫

マンションの修繕積立金約二千三百五十万円を着服したとして、相模原署は十七日、業務上横領の疑いで、川崎市川崎区出身で住所不定、無職植松万雄容疑者(67)を逮捕した。

 調べでは、植松容疑者は二〇〇二年一月上旬から〇三年十月上旬にかけて、相模原市内のマンションの管理組合役員を務め、修繕責任者として所持していた通帳と印鑑を使い、修繕積立金計約二千三百五十万円を着服した疑い。「当時は会社経営で借金があり、当座の事業資金や借金の返済に使った」などと供述しているという。

 〇三年十月に組合役員が積立金の決算処理をして着服が発覚。発覚直前に植松容疑者が逃走したため、〇四年一月にマンションの住民が刑事告訴した。同容疑者が十七日、東京都墨田区役所に生活保護申請に訪れ、家族に連絡を取った同区が着服を知り、相模原署に通報した。

http://www.kanaloco.jp/localnews/entry/entryxiiinov0811338/
HP管理員 2008年11月19日 (水) 19時14分 No.967

icon ≪毎日新聞≫
横領:管理組合の積立金を 容疑で男逮捕−−相模原署 /神奈川

 マンション管理組合の積立金を横領したとして、相模原署は17日、住所不定で無職、植松万雄容疑者(67)を業務上横領容疑で逮捕した。「経営していた会社の資金繰りが苦しくなってやった」と容疑を認めている。03年11月から逃亡していたが同日、東京都墨田区役所に生活保護を申請したため、区役所職員が署に通報した。

 調べでは、植松容疑者は当時住んでいた相模原市のマンションで管理組合の修繕委員長だった02年1月〜03年10月ごろ、マンション修繕積立金の口座から20回にわたり現金計2350万円を横領した疑い。

http://mainichi.jp/area/kanagawa/news/20081118ddlk14040345000c.html


東京・世田谷区のマンションの管理費約800万円を着服した疑いで会社役員の男を逮捕 HP管理員 2008年11月19日 (水) 19時10分 No.965

icon ≪FNNニュース≫

自分が住んでいたマンションの管理費を着服した疑いで、会社役員の男が警視庁に逮捕された。
業務上横領の疑いで逮捕されたのは、神奈川・横浜市の会社役員・野本晴彦容疑者(50)。
野本容疑者は、2005年から2年にわたり、自治会の会計理事を担当していた世田谷区等々力のマンションで、住人らが毎月納める管理費およそ800万円を着服した疑いが持たれている。
野本容疑者は「自分は浪費癖がある。カードの返済などに充てた」などと容疑を認めていて、警視庁は、野本容疑者がこれまでにおよそ1億1,000万円以上の管理費を着服していたとみて追及する方針。

http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00144332.html


管理会社はいわれたことしかやらないし、改善の提案もない。どうしたらよいか? HP管理員 2008年11月18日 (火) 19時58分 No.963

icon ≪マンション管理新時代≫

Q:現在の管理会社はいわれたことしかやらず、改善の提案もしません。質問してもなかなか回答してくれません。どうしたらよいでしょうか。

A:ご質問にお答えする前に、管理組合そして居住者の目から見た管理会社に対する評価を、私がいま認識している範囲で表現してみます。
(1)管理員の評価と管理会社の評価は必ずしもイコールではない
(2)管理会社に問題がある場合、管理会社は変更したいが、親しみなれた管理員は継続して欲しいという居住者の声が多い
(3)管理会社の担当者(一般的には、「フロント担当者またはフロントマン」と呼ぶ)に対する不満が根強い
(4)管理員とフロント担当者を支える管理会社の管理システムや陣容がしっかりしているところとそうでないところで、管理会社の総合的な評価が変わる
(5)管理組合(理事会)がしっかりしているところほど、管理会社もしっかり対応している
――このように、問題の発生源がどこにあるかで管理組合として取るべき対策は異なります。それぞれについて考えていきましょう。

■「管理員」に問題がある場合
管理員は居住者と接する機会が多いため、日々の言動によってすぐに評価が出てきます。その評価は、管理員自身の努力と資質、さらに管理会社の一貫した教育内容によって大きく変わるものです。
管理員のなかには「マンションの居住者の気持ちが理解できていない」、「持ち時間の合間にバイト的な気分で従事している」、「管理組合または居住者からの要請や質問があっても、迅速にフロント担当者につなごうとせず、なおざりにしている」など、管理員の役割を理解できていない行動でトラブルへ発展するケースが見受けられます。
そうした場合は、現場のマネジメントを行う立場のフロント担当者に問題点を具体的に指摘して、期日を定めて解決を求めましょう。

管理員の業務遂行能力に問題があって改善の見込みがないと思われる場合であれば、管理員の変更も視野に入れて対処を求めます。
ただし、管理員は管理組合と管理会社間で締結している管理委託契約書に基づいて派遣されています。管理会社の社員であり、管理組合の「使用人」ではないことを認識したうえで、その業務遂行能力を客観的に判断しなければなりません。

■「フロント担当者および管理会社」に問題がある場合
管理員の場合と同様に、管理の質はフロント担当者の質で大きく左右されます。
フロント担当者がその業務を行っていない場合は、管理会社に直接改善を申し入れなければなりません。ただし、問題を指摘する場合は、特に管理委託契約書に記載されている業務内容を精査したうえで話し合いを進めることが必要になります。

フロント担当者に関する不満として多いのは、ご質問にある、
(1)いわれたことしかやらず、改善の提案がない
(2)質問してもなかなか回答をしてくれない(実は、管理会社に対して、これらの注文や意見が一番多いという調査結果があります)
――のほかにも、
(3)総会、理事会運営への支援が不十分
(4)管理関係の書類が保管されていない
(5)長期修繕計画の見直しをしない
(6)月次の管理業務報告がない
――といった、管理委託契約書に記載されている業務の履行姿勢に対する不満や、
(7)フロント担当者が数年おきに交代し、そのたびに業務がキチンと引き継がれないために問題が起こる
――などが挙げられます。

これらの問題はフロント担当者自身の努力不足だけで生じているわけではありません。背景には、フロント担当者が多くの管理組合を抱えているためにぞれぞれの管理組合へ十分に対応できないという、管理会社の人員体制・人事管理上の問題があります。
フロント担当者の一人当たりの管理組合の担当数は約15棟から20棟という調査結果もあります。管理会社が管理組合による問題指摘を会社全体で受け止めようとせず、管理員やフロント担当者だけの属人的問題として解決を図ろうとするのであれば、その管理会社自体に問題があると考えたほうがよいと思います。

以上を踏まえて、どのようにして改善を図ったらよいか、お答えします。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20081109/527848/
HP管理員 2008年11月18日 (火) 19時59分 No.964

icon ≪マンション管理新時代≫

1. 問題点・改善点を集約してフロント担当者の上司である営業所長に問題提起し、管理会社としての改善を要求する
ア)管理組合(理事会)は、具体的に、どのような問題点、不満、改善要望を持っているかを書面に集約して、営業所長に対してハッキリと改善を申し入れ、期日指定で回答書の受理や話し合いの場を設けましょう。
イ)管理組合(理事会)は、ただ単に「改善提案が出てこない」とないものねだりするのではなく、何に対して改善提案を求めているのか、目指している方向は何かをキチンと管理会社に示すことが大切です。
ウ)管理会社からの回答内容を精査し、その原因と対策が人・決まりごと・仕組みごとに整理されているか、改善の期日が明確かを確認し、経過を観察します。そのうえで、もし、改善が図られない場合には、例えば、契約不履行または善管注意義務違反を理由とする管理委託契約更新の有無の検討を視野に入れ、さらに強く申し出ましょう。
エ)必要であれば、マンション管理士などの専門家に、評価とともに管理会社との折衝を支援してもらうことをお勧めします。

2. 問題点・改善点を整理する過程で管理委託契約書の見直しが必要となるケースもあることを認識しておく
ア)管理委託契約書に業務内容がキチンと明示されていないために問題や不満が生じているケースも多々あります。そうした場合は、管理組合(理事会)は管理会社に声をかけて管理委託契約書の見直しの場を設け、改善に向けて契約内容の改正を検討するのがよいでしょう。
イ)管理会社に対する交渉では、フロント担当者は管理組合(理事会)のよき代弁者ともなり得ます。不満をぶつけるだけではなく、委託契約の領域を超えて一生懸命業務を遂行している場合であれば日ごろからねぎらい、本人はもとより管理会社にも感謝の気持ちを伝えるなど、是々非々で対応することが大切です。

3. 管理組合と管理会社の関係は鏡の関係であることを肝に銘じる
この言葉には二つの意味を込めています。
一つは、管理組合と管理会社は一心同体という意味です。マンションの維持管理運営の主体である管理組合の機能を高めて賢く運営するためには、管理会社に十分働いてもらうことが大切です。そのためには、緊張感を保ちつつよい関係を築き、よきパートナーとなってもらうことを考えましょう。
二つ目は少々きつい表現ですが、「管理会社は、その管理組合(理事会)の問題意識や団結力の程度に見合った対応をしている」といえることです。
回答冒頭の(5)に書いた「管理組合(理事会)がしっかりしているところほど、管理会社もしっかり対応している」は、換言すると、管理組合(理事会)が無関心でいい加減だと管理会社も足元を見てそのレベルで対応する、ということです。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20081109/527848/?P=2


灯油価格 HP管理員 2008年11月11日 (火) 09時49分 No.952

icon 札幌市消費者センター調査価格の11/10調査分が発表されました

安値 73.3 高値 104.8 平均価格 87.93(消費税抜き)
平均価格で、前回(10/24)より14.66円の大幅な値下がりです。

次回調査は、11/25予定のようです。
sugana 2008年11月12日 (水) 11時27分 No.955

icon 灯油価格の見通し
「灯油値下げも」 地方懇で業界側見通し 道経産局 
 北海道新聞(11/12 08:44)
 灯油の本格的な需要期を迎え、石油業界や消費者団体などが意見交換する北海道地方灯油懇談会(北海道経済産業局と道の共催)が十一日、札幌市北区の道経産局で開かれた。消費者側からは原油価格下落を受けて、小売価格の速やかな引き下げを求める声が相次いだ。

 懇談会には元売りや小売業者、各地の消費者協会代表ら十八人が出席した。

 まず石油情報センター(東京)の前川忠研究理事が国際石油情勢について説明。米国発の金融危機をきっかけに原油価格が下押しされる見方がある一方、産油国の減産などの下支え要因もあるため「当面は一バレル=六〇−七〇ドル台を中心に変動するのではないか」との見通しを示した。

 道消費者協会の木谷洋史専務理事は、原油が現状と同じく同六〇ドル台前半だった時期の灯油価格が、現在より一リットル約十円安い八十円程度だった例を挙げて「もっと早く灯油を値下げするべきだ」と指摘した。

 これに対し、新日本石油北海道支店の金丸勇一支店長は「元売りとしては小売価格に言及できないが、(原油価格の下落は)中長期的には反映される」と説明。

 北海道生活協同組合連合会の伊藤貞男専務理事も「今月中旬には(札幌市内で)同八十三円ぐらいまで下がるのではないか」と理解を求めた。



HP管理員 2008年11月12日 (水) 16時58分 No.956

icon ≪北海道新聞≫

半年ぶり100円切る 札幌の灯油平均小売価格(11/12 13:57)

 札幌市消費者センターは十一日、市内の石油製品小売価格の調査結果(十日現在)を発表した。灯油の平均小売価格(一リットル当たり)は九十二円三十三銭で前回調査(十月二十四日)に比べ、十五円三十九銭下がり、五月以来半年ぶりに百円台を下回った。ガソリン価格も前回調査より十七円減の百三十三円と大幅に下落した。

 同センターによると、灯油の値下げは、価格形成に大きな影響力がある生活協同組合コープさっぽろ(札幌)が今月一日に札幌地区で九十三円と設定したことから「他店がこれに追随したため」だという。

 灯油価格は前回調査比14・3%の減少で、下げ幅は一九七四年の調査開始以来、最大。前年同月比では7・7%増で、三−六割増で推移した高値傾向は収束しつつある。ただ、「五年前の四十円台に比べれば二倍の高水準」(同センター)だ。

 一方、ガソリン価格は昨年五月(百三十四円)の水準まで低下した。百二十円台後半で売る店も出ており、ガソリン税の暫定税率の期限切れで一時的に百二十八円に下落した今年四月の水準に近づいている。

 市消費者センターは「原油先物、卸売価格は下がる傾向にあり、当面は値上がりする要因は見あたらない。石油高騰が直撃した昨冬以上の負担増は避けられるのではないか」とみている。

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/sapporo/128729.php
sugana 2008年11月15日 (土) 13時15分 No.959

icon 灯油の価格が下がる
17日から灯油14円値下げ 
コープさっぽろ 79−84円、昨秋並み
北海道新聞(11/15 06:40)

 道内最大の灯油共同購入団体、生活協同組合コープさっぽろ(札幌)が十七日から札幌地区の灯油価格(定期配達、税込み)を一リットル当たり七十九円とするなど全道で十四円引き下げることが十四日分かった。今月一日に続く大幅値下げで、昨年十月末と同価格に戻る。原油価格の値下がりで、需要期を迎えた灯油価格は弱含みで推移しそうだ。

 原油価格の下落や在庫増に伴う石油元売りの卸価格引き下げを見越した措置。値下げ後の最安値は札幌、北広島、江別などの七十九円で、最高値は稚内、根室などの八十四円。旭川、帯広は八十円、函館、釧路は八十一円などとなる。

 石油情報センターによると、灯油の道内平均価格(配達)は九五・一円(十日現在)。他社は同生協に追随して引き下げるため、平均価格はさらに下落し、今月中にも八十円台前半になる公算が大きい。

 今年七月に一バレル=一四七・二七ドルの最高値を付けた原油先物相場は現在、六〇ドルを割り込むまで下落している。円高効果もあるため、原油相場が引き続き軟調に推移すれば、灯油の小売価格はさらに下がる可能性もある。

sugana 2008年11月17日 (月) 21時49分 No.962

icon 11月分灯油価格大幅に下がる
税抜きで70円程度の価格出現

 マンションに納入している灯油価格が11月下旬から70円程度の価格が出ています。
 これは、卸値の引き下げによるものですが、このまま引き下げが進のかどうか業界筋では、見通しがないと述べています。
 管理組合にとっては、3月までの冬期間は低価格で安定することを望んでいます。

 当マンションネットの共同購入価格は22日頃には確定するのではないかと思います。さて、70円をきるかどうかというところでしょう。


耐震偽装発覚から3年、再建ためいき・二重ローンも HP管理員 2008年11月17日 (月) 11時38分 No.961

icon ≪YOMIURI ONLINE≫

 耐震強度偽装事件の発覚から17日で丸3年。事件後、強度不足から退去を迫られた分譲マンション12棟のすべてで再建の見通しはついたが、住民は不況の中で二重ローンが現実となるなど、新たな不安との闘いも始まっている。

 「ようやく落ち着けるが、うれしさ半分、不安も半分」

 今月末に建て替えが完了する「グランドステージ(GS)千歳烏山」(東京都世田谷区)の会社員西川智さん(38)は複雑な心境だ。

 約3800万円のローンを背負い、入居2年余で偽装が発覚。国などの補助を受けても、建て替えで新たに約2000万円のローンが加わり、毎月の返済額は15万円から23万円余りに跳ね上がる。小学2年と保育園児の息子が2人。妻(33)は「子供の人生を狂わせるわけにはいかない」と、パートを始めた。

 10月末、ようやく解体工事が始まった「GS藤沢」(神奈川県藤沢市)。間もなく定年を迎える会社員男性(59)は「ローンを払い続けられるのか」と不安を漏らした。ローンはこれまでの約2500万円に約1700万円が加わる。105平方メートルの自宅を分割し、25平方メートル分を「賃貸物件」にするが、それでも毎月の支払いは3万円余り増えるという。同マンションでは、他の6世帯も同じように部屋を分割する予定だ。

 国土交通省によると、元1級建築士・姉歯秀次受刑者(51)の偽装による強度不足が判明した分譲マンション31棟のうち、東京、神奈川の12棟の住民が退去を余儀なくされ、建て替えや大規模な改修を強いられた。

 売り主の費用で建て替える「ゼファー月島」を除き、破産した開発会社「ヒューザー」の物件の建て替えに伴う負担額は、1世帯あたり約1000万〜2000万円。世帯主の3割以上は50歳以上のため、親子2代でローンを組まざるをえないケースもある。

 10月に国や自治体などを相手に損害賠償請求訴訟を起こしたGS千歳烏山の住民の一人は、「再入居がゴールではない。抜け穴だらけの制度が放置された理由を、納得できるまで突き詰めたい」と話した。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20081117-OYT1T00053.htm


灯油の節約(灯油の上手な使い方を考える) sugana 2008年11月14日 (金) 11時07分 No.958

icon 「2008 灯油節約のツボ」 北海道経済産業局

 融雪の灯油節約     (1)運転時間を短くする  
             (2)日差しを利用する
             (3)融雪機を上手に使う
 
 当マンションネットのトップページに紹介されている北海道経済産業局編纂のパンフレットは、来る11月22日開催の「第17回マンション管理セミナー」で参加者に配布致します。どうぞご期待下さい。
            マンションネット 事務局




丸美またも問題発覚! 管理者物件で「管理者報酬」 HP管理員 2008年11月14日 (金) 11時00分 No.957

icon ≪データ・マックス≫

 丸美が管理組合の決議を経ずに社債を購入した疑惑があることや、勝手にコインランドリーを設置していた事実など管理者物件での横暴を報じてきた。実は、問題行為はそれだけに止まらないことが判明した。
 ロマネスク西新第2管理組合において、毎月約20,000円が「管理者報酬」名目で引き出されていたことが判明した。関係者によると「理事長の業務を兼任しているので、報酬を受けとっても問題ない」との考え方から、ある時期から1戸あたり500円の管理者報酬を取ることになったとされる。
 業界関係者によると、通常、分譲マンションでも理事長の報酬は年間で1〜3万円が相場とされる。ましては投資型の場合は報酬を取らないケースがほとんど。それをこの物件の場合、年間でおよそ24万円を報酬として引き出していたことになる。
 管理組合の議案にあげてしまえば反対されるのは明白、そこで予算案に当然のよう組み込んでしまう手法だったという。中には、報酬の支出が発覚してそうした行為をやめていった物件もあるとされる。いずれにしても、オーナー同士が横のつながりを持たない投資型物件の盲点をついた行為である。
 ロマネスク西新第2管理組合では、「福岡被害者の会」立ち上げに向けた準備のため、広く被害者の声を集めている。

http://www.data-max.co.jp/2008/11/post_3431.html


専有部分の付属設備を共用部分に変更するには… HP管理員 2008年11月11日 (火) 21時38分 No.953

icon ≪マンション管理新時代≫

Q: 築7年目のマンションの理事長です。当マンションでは、給排水管などは、縦配管の分岐から先の横引き部分は専有部分となります。さて、その給排水管などの付属設備について、共用部分に区分を変更するよう組合員から提案を受けました。区分所有法30条1項により規約を変更すれば所有区分を変更できるとの弁です。変更検討の背景には、排水管清掃(高圧洗浄)や消防設備点検を受け入れない区分所有者がいることがあります。
そこで質問です。
(1)これまで専有部分だった付属設備を共用部分とすることは、本当に可能なのでしょうか。個人の財産権の侵害になるのではないでしょうか。
(2)付属設備の管理(点検や補修)を共用部分と同様に管理組合が行うようにできると法律は決めていても、各戸に立ち入ることができなければ実際に管理できません。強制的に各戸に立ち入ることはできるのでしょうか。
(3)提案者は、法30条1項による付属設備の区分の変更は「普通決議」で可能といっていますが、これは規約の変更を伴うので「4分の3以上の議決」が必要ではないでしょうか。
(4)付属設備を管理組合で管理するようにできた場合、メリットとデメリットにはどのようなものがあるでしょうか。


A: マンション標準管理規約では、給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分を共用部分とし、そこから先は専有部分とする旨が記載されています。また、雑排水管および汚水管については、立て本管およびそこから各住戸に枝分かれした管とのつなぎ手までを共用部分とし、そこから先の枝管を専有部分とするという考え方が示されていますので、ご質問者のマンションの管理規約は、マンション標準管理規約に準拠しているといえます。

それぞれのご質問に個別にお答えする前に、一番重要な「給排水管などの付属設備について、排水管清掃(高圧洗浄)や消防設備点検を受け入れない区分所有者がいることなどを背景に、専有部分を共用部分に区分を変更する」ことの是非について、ご一緒に考えてみましょう。

マンションという共同住宅では、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するため、「共用部分」と「専有部分」の「区分」を明確にし、管理責任と費用負担を明確にすることは大切なことです。従って、本来は、区分所有者が主体となって維持管理の責任負うべき「専有部分」であるにもかかわらず、安易に上記のような理由(背景)で「共用部分」に変更することはいかがなものかと思います。
その理由は、「区分」を変更したからといって、排水管清掃(高圧洗浄)や消防設備点検を受け入れない区分所有者がいなくなるとか、排除できるとは考えにくいからです。
なぜなら、「拒否する」理由(背景)は、別なところにあるからです。
本件の真なる問題解決策は、2008年10月10日付の本欄「一度も消防設備点検を受けていない居住者宅に立ち入るための方策は?」をご参照ください。

それでは、どのような場合に、設備などの「区分」の変更を検討するに値するケースがあるのでしょうか。

例えば、設備の配線や配管の状況は各マンションによって異なります。実態に合った管理がしやすいようにするためには、マンション標準管理規約に規定されている「区分」をそのまま取り入れるのではなく、実際に専門家などに調査を依頼したうえで、個々のマンションの実情に合った「区分」とする必要があるでしょう。
雑排水管の枝管が床スラブを貫通して階下住戸の天井内を通っている古いマンションのケースで、当該住戸の区分所有者による支配管理下にあるとはいえないので、このような配管部分は一体的な管理が必要となる「共用部分」である、とした2000(平成12)年3月21日最高裁判決も出ています。

ただし、「区分」を変更しなくても管理をスムーズに行える方策もあります。
専有部分である配管などについては、雑排水管清掃のように定期的に共同で点検、補修を行う場合もあるので、区分所有法30条1項は、専有部分の管理に関しても、共同の管理または使用に相当する事項については、規約で定めることができるとしています。また、マンション標準管理規約21条2項では、専有部分であっても、共用部分と構造上一体となった部分の管理については、管理組合が共用部分と一体として管理することができるとしています。
ただし、管理組合が一体として管理を行うことと費用負担は必ずしも連動していないので、注意が必要です。この件に関しては、08年3月10日付本欄「修繕積立金を使って専有部分内にある給排水管が修繕された。納得いかないのだが…」を参照ください。

では、以下でご質問について順にお答えしていきます。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20081030/527555/
HP管理員 2008年11月11日 (火) 21時39分 No.954

icon ≪マンション管理新時代≫

(1)これまで専有部分だった付属設備を共用部分とすることは、本当に可能なのでしょうか。個人の財産権の侵害になるのではないでしょうか。

本件については諸説があり、私は先に記載をした区分所有法30条(規約事項)により、「専有部分であった付属設備」を「共用部分」へ「区分」変更することは、規約に定めれば可能であると考えています。具体的には「共用部分の範囲の変更」の規約の変更となります。
この場合、「区分」変更に反対する区分所有者の財産権はどうなるのでしょうか。同法31条(規約の設定、変更および廃止)は、規約の設定、変更または廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その承諾を得なければならないと規定しています。「区分」変更に反対する区分所有者が承諾しない旨の意思表示をすれば、管理規約の変更は無効となるので、個人の財産権は守られるといえます。

一方、別説もあります。所有権の移転は「管理」ではなく「処分」に関する事項なので、対象部分の区分所有者の所有権移転については総会による全員の同意を必要とするという説です。この説に従えば、一人でも反対する区分所有者がいれば、区分変更はできません。

このように両説があるので、あとに問題を残さないことを考えるなら、所有権移転について全員の同意を総会でとったうえで、共用部分となった部分を、管理組合の管理対象として管理規約の中の別表に定める規約改正を「特別決議」で行うほうがよいでしょう。

(2)付属設備の管理(点検や補修)を共用部分と同様に管理組合が行うようにできると法律は決めていても、各戸に立ち入ることができなければ実際に管理できません。強制的に各戸に立ち入ることはできるのでしょうか。

ご質問者が住まれているマンションの管理規約が、マンション標準管理規約に準拠していれば、「区分所有者の責務」、「敷地及び共用部分等の管理」、「必要個所への立入り」についての事項が定められているものと思います。
特に「必要個所への立入り」の条項では、「管理を行う者は立ち入りの請求ができる」、「請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない」、「正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければならない」と記載されているはずです。
ただし、これだけでは、「拒否」は「その結果生じた損害を賠償しなければならない」につながるだけなので、これを根拠に強制的に立ち入れることはできません。管理組合(理事長)は、「区分所有者の権利義務等」を規定している区分所有法6条の条項「区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理または使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」に基づき、義務違反者に対する措置として、総会における所要の手続きを経て訴えの提起を決議したうえで、裁判所から裁定を得ることが必要です。

(3)提案者は、法30条1項による付属設備の区分の変更は「普通決議」で可能といっていますが、これは規約の変更を伴うので「4分の3以上の議決」が必要ではないでしょうか。

「区分」変更することは、(1)に記載のとおり、管理規約の「共用部分の範囲」条文の変更となることから、区分所有法31条(規約の設定、変更および廃止)に基づき、特別決議「4の3以上の議決」が必要となります。

(4)付属設備を管理組合で管理するようにできた場合、メリットとデメリットにはどのようなものがあるでしょうか。

管理組合があえて「区分」変更して管理をするには、その目的と理由(背景)が必要です。メリットとしては共同の利益を増進できることが挙げられます。デメリットを強いて挙げるとすれば、管理の責任が管理組合に移ることでしょう。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20081030/527555/?P=2


マンション管理費2800万円横領 HP管理員 2008年11月11日 (火) 09時34分 No.951

icon ≪RKBローカルニュース≫

福岡市に本社を置く西部ガスリビングの社員が、担当するマンションの管理費2800万円あまりを横領していたことが分かりました。

管理費を横領していたのは、西部ガスリビングのマンションライフ事業部に所属していた、40歳の男性社員です。

西部ガスリビングによると、この社員は2003年12月から今年9月にかけて、自分が担当する福岡市早良区のマンションで架空の工事をしたように装って領収書を偽造し、管理組合の口座から合わせて2840万円を横領しました。

領収書の偽造は少なくとも55回にのぼり、このうち13回は福岡県西方沖地震の後、「地震被害復旧工事費」の名目で合わせて930万円あまりを引き出していました。

社員は「借金の返済や遊興費に使った」と、横領を認めているということです。

西部ガスリビングはマンションの住民に謝罪し、全額を管理組合に返金することにしています。

会社はこの社員を今月7日に懲戒解雇していて、近く刑事告訴する方針です。

http://news.rkb.ne.jp/rkb_news/archives/010887.html


特命随意契約を採用する際にアドバイスを受ける第三者の専門家とはだれか? HP管理員 2008年11月07日 (金) 06時46分 No.949

icon ≪マンション管理新時代≫

Q:大規模修繕工事の工事業者決定に当たって特命随意契約を採用する際には、価格が適正価格であるかどうか第三者の専門家のアドバイスを受けることが望ましいという話を聞きます。ここでいう「第三者の専門家」とは、具体的にはだれを指すと考えればよいのでしょうか。

A:特命随意契約とは特定の事業者を指定して契約を締結する方式であり、一般的には随意契約のことをいいます。
随意契約を行う場合のメリットとしては、複数社とのヒヤリングや見積もり合わせ、入札などの機会がないことで、契約締結までの期間が短縮されることなどが挙げられます。
一方、他社との競合がないために、工事仕様や予定価格が硬直化する、なぜその事業者を選んだのか、公平性や透明性を組合員にどのように説明するかが難しいといったデメリットも考えられます。

大規模修繕工事を管理会社やマンションの建築施工業者に随意契約で発注する場合には、デメリットとして挙げたリスクの可能性を軽減させるために「第三者の専門家のアドバイスを受けることが望ましい」ことになります。
ここでいう第三者とは、工事価格の妥当性や施工者の技術力を評価できる能力をもった人のことです。修繕設計と工事監理の経験が豊かなコンサルタント、建築士、設計事務所などが想定できます。

できれば顧問建築士のような人がいてくれると、管理会社から日常の修繕で提出される見積書を見てもらえるし、専有部分のリフォーム申請が理事会に提出されたときも工事内容や仕様をチェックしてもらえます。
大規模修繕工事を経験したマンションでは、そのときに調査診断や設計監理を依頼した建築士に、工事が終わっても引き続き顧問建築士業務を委託しているケースがあります。そうすれば建物や設備の状態が隅々まで頭の中に入っているので、信頼できる的確なアドバイスを受けられます。
顧問建築士の委託契約には、ある業務内容を想定して年間契約を結ぶ場合と、理事会や委員会に出席するたびに1回いくらという単価でスポット契約をかわす場合があります。

顧問建築士は工事から生じる利益に無関係な第三者の立場の人が望まれます。施工会社や管理会社に属さない中立的な設計事務所から選ぶべきです。アドバイスで工事を誘導してはいけないし、適正な価格を査定できなければ意味がありません。たとえそこに恣意的なものがなくても、工事に関係する立場の人によるアドバイスは色メガネで見られがちです。第三者性、中立性は重い意味をもっています。

かかりつけの医者を探すつもりで顧問建築士は選んでください。施工会社の選定と同じように資本金や見積もり額などを比べてみても、いい人は見つからないし、区分所有者への説得材料にもなりません。
患者を見立ててどのように診察や検査をし、どんな処置や処方をするのかが医者の腕前です。検査料や投薬料は点数制の定額になります。設計事務所の報酬算定も国土交通省の告示で計算式が決まっており、ほとんど定額です。見積もり額の差は業務内容と作業量の違いから出てきます。

大きな手術を受けるときに料金で医者を選んだりはしないように、顧問建築士も経験や実績、まわりの評価、そしてその人と会ったときに伝わってくる資質や人柄を判断材料にすべきです。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20081028/527487/


丸美 詐欺的行為の根深さ HP管理員 2008年11月07日 (金) 06時41分 No.948

icon ≪データ・マックス≫

 丸美が管理組合の決議を経ずに社債を購入した疑惑があることを報じたが、管理者物件における丸美の横暴は、これだけに止まらない。

 福岡での被害者の会立ち上げを準備しているロマネスク西新第2管理組合にはコインランドリーが設置してあったが、この光熱費は管理組合が負担させられていたにも関わらず、同組合には売上げは入っていなかったという。

 同組合は丸美破綻後にこの事実を把握。洗濯機等を撤去し、利用者向けに新たに組合で洗濯機を購入したという。同組合理事長は「ほかにもあるはず。被害者の会立ち上げに向けて情報がほしい」としている。

http://www.data-max.co.jp/2008/11/post_3287.html


灯油価格 HP管理員 2008年10月27日 (月) 14時36分 No.933

icon 札幌市消費者センター調査価格の10/24調査分が発表されました

安値 93.3 高値 115.2 平均価格 102.59(消費税抜き)
平均価格で、前回(10/10)より7.43円の値下がりです。

次回調査は、11/10予定のようです。
sugana 2008年10月28日 (火) 11時39分 No.936

icon 灯油の価格
11月分も間違いなく下がるようです

 10月の現在(下旬)になり、灯油価格が大幅に下がり1g当たり税抜きで90円という価格が出現しました。

 コープさっぽろは10月16日から税込みで107円としましたが、現状の卸値価格を反映していないという批判があったのか、どうか知りませんが、90円台に引き下げるという情報が伝わってきました。

 さて、11月分は卸値が引き下がることが確定しており、マンションに供給する灯油の価格も80円台になるようです。
 当ネットの共同購入10月分は既に88円になっており、
11月分はおそらく昨年の水準まで接近するのではないかと推測しております。
HP管理員 2008年10月29日 (水) 08時37分 No.937

icon コープさっぽろ 灯油14−15円値下げ 来月、道内93−98円に
≪北海道新聞≫

 道内最大の灯油共同購入団体、生活協同組合コープさっぽろ(札幌)が、十一月一日から札幌地区の灯油価格(定期配達、税込み)を一リットル当たり九十三円とするなど全道で十四−十五円の大幅な引き下げを行うことが二十八日、分かった。道内一円の全配達地区で百円を切る価格に設定。他社の追随は必至で、需要期入りにあたり、灯油の“百円超時代”は終わりを告げることになりそうだ。

 石油元売りの卸価格引き下げを見込んだ措置。十一月の値下げ後の最安値は、札幌、北広島、江別などの九十三円で、最高値は稚内、根室などの九十八円。旭川、帯広は九十四円、函館、釧路は九十五円などとなる。

 今回の価格は、同生協の昨年十月末の七十九円(札幌)と比べると十四円高いが、本格的な需要期価格だった昨年十二月の九十六円(同)より三円安く、消費者の負担は少し軽減されそうだ。

 石油情報センターによると、灯油の道内平均価格(配達)は一一二・四円(十月二十日現在)。他社は同生協に追随する傾向にあり、平均価格も近く百円を切る公算が大きい。

 今年七月に一バレル=一四七・二七ドルをつけた原油先物相場は現在、六〇ドル台前半にまで下がっている。円高も進んでおり、こうした動きが石油製品の卸価格に影響してくることから、しばらくは下げ基調が続くとみられ、小売り価格がさらに下がる可能性もある。

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/life/126031.html
sugana 2008年11月05日 (水) 13時51分 No.947

icon 11月分の共同購入価格の予想は
77円以下になるか

 灯油が下がっております。生協も11月1日から93円に引き下げました。それでもまだ高値と言えます。

 当マンションネットの10月分共同購入価格は88円でした。情報によれば卸値価格がまた引き下がりつつあるようです。したがいまして、11月分価格を様々な情報を手繰り寄せて見た場合、おそらく77円以下になるのではないかと予想できます。

 当ネットの11月分の価格決定は月末の25日前後になりますが、このまま卸値が下がることを念願します。 


第109回 今そこにある危機 マンション建て替えの基礎知識(後編) HP管理員 2008年11月04日 (火) 20時37分 No.946

icon ≪日経住宅サーチ マンション管理サテライト≫

 日本に分譲マンションが誕生して半世紀。その間、経年マンションの増加とは裏腹に、実際に建て替えにこぎつけたマンション(建て替え事業の成功件数)はおよそ230件しかない。しかも、そのうちの108件は阪神・淡路大震災による追い詰められた故の建て替えだ。管理組合員が自発的な意思で実行に移せた成功例は121件にとどまる。この数字が多いのか少ないのか?―― 勝手な判断はできないが、現実に、建て替えたくても建て替えられないマンションが圧倒数を占めるようになり、建て替えのための方策整備が急務とされた。そうした中、2002年12月に施行されたのが「マンション建て替え円滑化法」だ。これにより建て替え決議成立後、実際に建て替え事業を遂行していくための運営ルールが整備された。今回は同法の仕組みを中心に、建て替え事業実施段階の業務について見ていくことにする。

■マンション建て替え方法の主流は「等価交換方式」と「権利変換方式」の2つ

 まず初めに、全体像が分かるよう、事業手法の種類、および用語説明から始めることにする。区分所有者の視点から建て替え方法を分類すると、表1のように整理される。

【表1】建て替えに賛成した人数による「建て替え方法」の区分  〜〜〜省略〜〜〜

 最初の「民法による任意建て替え」とは、民法の定める全員同意という考えに基づいて建て替える方法のこと。そして次の「区分所有法による法定建て替え」とは、ご存じ、区分所有法の建て替え決議(5分の4以上の賛成)による建て替え方法のことだ。両者の違いは根拠法にあり、建て替え事業実施段階での業務そのものについて大きな差異はない。どちらも実際の事業方式は等価交換方式(表2参照)によって行われ、従前のマンションと同水準の広さ(権利額)であれば区分所有者に追加負担を強いないのが特徴だ。この等価交換方式、円滑化法が施行されるまでは建て替えの中心的な存在となっていた。

【表2】等価交換方式と権利変換方式   〜〜〜省略〜〜〜

 これに対し、円滑化法の“本丸”と呼べる画期的な事業方式が権利変換方式(表2参照)だ。前出の等価交換方式では従前マンションの権利を一度、デベロッパーに譲渡した後、買い戻すという作業が必要になる。また、抵当権が残っている場合には建て替え前に住宅ローンを全額返済し、抵当権を抹消しなければならない手間もある。そのため、円滑な権利移行が阻害される問題点が指摘されていた。

 そこで、従前マンションの権利をそのまま新しいマンションにまとめて移行(=横滑り)できるようにしたのが権利変換方式だ。同方式では都道府県知事の認可というチェック機能を付加し、また、建て替えに伴い必要となる登記を一括申請できるようにした。そうすることで権利移行の効率性を高め、同時に、区分所有者の権利保全にもつなげる狙いだ。

■「組合施行」と「個人施行」をマンションの特性に応じて使い分ける

 これまでの建て替え事例を見ると、「建て替え円滑化法の組合施行による建て替え」を選んだマンションで、この権利変換方式が利用されている。「組合施行による建て替え」とは、建て替え事業の実施を目的として設立された建て替え組合(法人)を事業主体に据えた建て替え方法のことだ。建て替えを行う団体の法的位置付けを明確にすることで、各種契約行為の履行を安定化させる狙いがある。これまでの建て替えでは、新しいマンションへの確実な権利移行を担保する仕組みがなく、金融機関が抵当権の抹消に難色を示すなどの課題があった。今回、円滑化法が誕生したことで、ようやく改善にこぎつけたことになる。

 他方、建て替え円滑化法には「個人施行」による建て替え方法も用意されている。「建て替え円滑化法の個人施行による建て替え」とは、事業主体を法人ではなく個人とした建て替え方法のことだ。ここでいう個人とは、マンションの区分所有者またはその同意を得た者(デベロッパー)のことを指す。全員一致による運営がしやすく、また、権利者が少ない小規模マンションの建て替えに向いた事業手法といえる。各マンションの置かれた事情や特性に応じて、両者を使い分けるといいだろう。

■分譲マンションに内在する根源的な問題の解決が、建て替え件数の増加につながる

 さて、建て替え方法の種類分けができたところで、続いて「円滑化法の組合施行」を例に、本題である事業実施段階の業務内容を具体的に見ていくことにしよう。

【建て替え組合の設立段階】
 区分所有者による建て替え決議が成立すると、「円滑化法の組合施行」を選んだマンションでは建て替え組合を設立することになる。組合設立には法人格が与えられるだけに、以下のような要件が課される。そして、建て替え組合が設立されると、新たに理事長や監事の選任が行われ、また、総会の開催も行われるなど法人組織にのっとった運営や意思決定が行われていく。この時点で従前のマンション管理組合は解散となり、新体制での組合運営に切り替わる。建て替え組合の成立要件は以下の通り。

・ 建て替え合意者の中から設立発起人として5人以上を集めなければならない
・ 定款および事業計画の策定(その際、建て替え合意者の4分の3以上の同意が必要)
・ 都道府県知事の認可

【権利変換の段階】
 そして新体制のもと、建て替え円滑化法の中心部分である権利変換手続きへと続いて進む。権利変換方式の仕組みは前掲の表2の通り。まず初めに、建て替え後のマンションに係る区分所有権や敷地利用権、さらに借家権や抵当権などの内容、権利変換日などを定めた権利変換計画を策定。そして、その後、組合員の5分の4以上の総会決議による賛成、および関係権利者の同意の後、都道府県知事の認可を経て計画を確定させる。この辺の業務は、実際、デベロッパーなどの協力を得ることになるだろう。あとは権利変換日まで待ち、その日になると計画通り、権利変換が実行されることになる。

【建て替え工事の実施段階】
 いよいよ、ここからは全居住者の大移動が始まる。マンションを明け渡さなければならないので、荷物をまとめて仮住まい先へと引っ越しだ。しばし、“わが家”とはお別れとなる。

 ただ、実際の現場では、高齢者の心のケアや工事の進ちょく状況確認など、建て替え組合の役員は忙しい日々を送ることになる。工事発注したゼネコンが経営破たん―― 昨今の経済環境からすると、こうした不安も考えられる。建て替え円滑化法には権利変換を希望しない区分所有者に対し、組合が売り渡し請求を行い、従前のマンションを組合が時価で買い取り立ち退いてもらえる条項が盛り込まれている。また、引き続き賃借を希望しない借家人には、補償金の支払いに代えて転出しもらう条項もある。「残る者」と「去る者」の線引きが、この段階で行われるわけだ。水面下で進んでいた建て替えをめぐる攻防が、工事段階で露見することになる。

【再入居・新管理組合の設立段階】
 そして、ようやく工事が完了し、建て替えを待ち望んでいた人にとっては待ちに待った日が訪れる。新しいマンションへの再入居だ。と同時に、この段階では建て替え組合を解散し、新しい管理組合を設立しなければならない。加えて、管理規約も併せて作成し直す必要があり、再出発への準備に忙しくなる。以上、事業実施段階の業務内容は、おおよそこのような感じだ。

 冒頭でも触れたように、建て替えにこぎつけるマンションは決して多くない。円滑化法が施行されて今年12月で丸6年を迎えるが、飛躍的に成功事例が増えたようには思えない。一体、なぜなのか? 理由は簡単だ。円滑化法だけでは対処できない根源的な問題が、今もって解決していないからだ。根源的な問題とは、マンションの構造上・利用上の特殊性だ。複雑な権利関係や多様な価値観による合意形成の難しさ……こうした本質的な課題がクリアにならない限り、マンションの建て替えは「究極の選択」を脱することができない。いずれも、区分所有法という法律が内包する永遠の課題だ。

 建て替え件数を増やすには、区分所有法そのものにメスを入れるしか抜本的な対策はないと筆者は考える。マンションを社会資産とするためにも、区分所有法の見直しが急務だ。

http://sumai.nikkei.co.jp/mansion/kanri/serial.cfm



闘う楽しむマンション管理 (文春新書 654) HP管理員 2008年11月04日 (火) 20時26分 No.944

icon Amazon.co.jp

内容紹介
マンションは「管理を買え」といわれるが、現実には管理のチェックは難しいもの。「管理会社に丸投げ」でも、「自主管理」でもない逆転の発想で、筆者自ら管理を実践。放置されボロボロだったマンションを見事に宝に甦らせた。目からウロコ。楽しくカンタン面白い。こんな方法があったんですね。

評価が高い有用性のあるレビュー
マンション管理組合の副理事長および理事長を実際に務めた著者による、廃墟寸前のリゾートマンションを美しく蘇らせた体験を綴った一冊。寒冷地のリゾートマンションということで一般には当てはまらないケースもあるが、いかに経費を節約して高品質な大規模改修工事を行うか等、マンション管理関係者に役立つヒントがぎっしり詰まっている。
特に、管理会社まかせにせず、管理組合であえて建築士を雇って、利用者目線で改修工事を行った結果、費用が管理会社の見積もりの半額近くに抑えられた経緯などまさに目からウロコといえそうだ。...

闘う楽しむマンション管理
HP管理員 2008年11月04日 (火) 20時28分 No.945

icon ≪asahi.com≫
マンションを買ってからの「すったもんだ」を楽しめる

 夫が定年まで社宅生活なので「家を買う」ことは頭の片隅にすら浮かぶことなく暮らしてきた。しかしふと気づくと夫の定年まで10年。定年になったら住む場所がない。安い中古マンションにでも住むしかないか、と思っていたのでこの本はただちに手に取った。

 たいへん勉強になる本である。

 といいつつ、この本は「マンション買ってからのすったもんだ」を楽しむという読み方もできる。マンションってこんなすぐ傷むものなのねとか、マンションの管理組合ってこんなに一触即発の集団なのねとか、マンションの管理会社ってこんなにいい加減でアコギなことやってんのねとか。他人事として読むと、コトが重大であればあるほど笑える。充分楽しんだ。

 が、いずれ中古マンション買うかもしれない、ということを考えながら読むと、とたんに気が重くなる。

 マンションの管理費などの諸経費は、住人が意識を持って管理組合に参加すれば信じられないほど安くあげることができる。ということをこの本は述べているわけだが、そのためには書類を細かく読み、複数の業者に見積もりを頼み、というようなことを追求しなくてはならない。これは私のもっともやりたくないタイプの仕事である。引っ越しする時も相見積もりをするのが気が重くて(人に断るのがすごく苦手なのだ)、高くてもいいから相見積もりなんかしたくないと思ってしまう。

 筆者はそれを「楽しみを追求する、趣味のようなもの」としてやってるそうだ。それはそうなんだろう。でもこれって、私に子供の頃「勉強は楽しい遊びだよ〜」とか言われて勉強させられそうになった欺瞞の記憶を呼び起こす。ぜったい趣味になんかならず、そしてこの本を読んで笑っていたような大事が、自分の身にふりかかってきて、しかしその重大さに向き合う気概もなくへらへら笑っている姿が思い浮かんで物哀しくなってくる、という汲めども尽きぬ味のある読後感を与えてくれた本でした。

http://book.asahi.com/shinsho/TKY200811030108.html


災害に備え、管理組合で準備しておくことは? HP管理員 2008年11月04日 (火) 19時45分 No.941

icon ≪マンション管理新時代≫

Q:大地震などの災害に備え、管理組合で準備しておくことがあれば教えてください。

A:災害はいろいろありますが、今回のご質問については、大地震に絞って回答させていただきます。最近では、本年5月の中国・四川省、さらに6月の岩手・宮城内陸地震が記憶にまだ新しいところです。マグニチュード8の関東大震災と同等クラスの東海地震がいつ発生してもおかしくないといわれている昨今、お住まいのマンションの管理組合として大地震への備えはとても大切なことです。

いつ起きるかわからない災害を止めることは困難ですが、日頃から災害に対して十分な備えを整えておくとともに、発生直後に迅速かつ効果的に対応できる体制を組んでおくことで、「災害を軽減することは可能」です。その点をしっかりと頭の中に植え付けておきましょう。

大地震への備えでは、まず自ら動くこと、そして隣近所の居住者、地域、企業、行政が協働して「被害を軽減する」取り組みを進めることが重要です。
災害に強いマンション、災害に強い街づくりのためには、自らの身を自ら守る「自助」、お互いに協力し合って助け合う「共助」、防災まちづくりの支援や防災体制の強化を行う「公助」、この3つの輪を築くことが大切です。

これまでの大震災の経験から、「公助」である行政や国レベルの援助活動を期待できるのは災害発生の3日後からといわれています。したがって、この3日間の主役となるのは「自助」と「共助」です。
一つの建物に集まって住んでいるマンションは、「自助」だけではいざというとき立ち行かなくなります。管理組合は大地震に遭遇したマンションの経験を学び、自分たちのマンションが大地震によって被る状況を正確に把握して、具体的な対策を考えましょう。

(1)室内、建物の安全性確認と補強対策
阪神大震災では、死者6436名(行方不明者含む)のうち、約8割が崩れた建物の下敷きまたは家具等による圧迫死、窒息死でした。さらに、13%の方は逃げ遅れによる焼死でした。この現実から考えれば、建物の倒壊や家具の転倒防止が最優先になります。
地震そのものは、最大でも揺れ時間は2分から3分といわれていますので、まずはこの間、自分の身を守ることが重要です。自身が助けを求める要援護者にならないことをまず心がけましょう。

管理組合がまず行わなければならないことは、地震が発生した際に各区分所有者の専有部分で家具が倒れたりガラスが飛び散ったりしないように、自助努力による家庭内の安全点検と対策を呼びかけることです。
すぐにでも行えることは、家具の転倒防止対策やガラス窓の破損飛散防止対策です。

その次に考えなければならないのが、耐震診断による建物の安全性の確認と耐震補強対策です。
旧建設省(現国土交通省)は1981(昭和56)年の建築基準法改正で、現在の震度6強程度に相当する揺れでも倒壊しない高い強度を求める「新耐震基準」を定めました。お住まいのマンションの建設施工時期が昭和56年以前の場合は要注意です。建築確認が81年6月1日以前の、いわゆる旧耐震基準で設計・施工されているマンションでは、耐震診断の実施が特に重要となります。その診断結果で問題点が顕在化した場合は、居住者の命を守るために耐震補強対策を講じなければなりません。

耐震診断や耐震補強工事は多額の予算措置等が伴うため、総会での決議が必要とされ、個人レベルでは行うことができない管理組合の事業です。耐震補強工事として、ブレースを入れる補強などで専有部分に立ち入る工事をせざるを得ないケースもあります。このため、必要性は理解されても実施の合意形成に至るまでには長い時間を費やし、実施に高いハードルがあるのも現実です。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20081028/527486/
HP管理員 2008年11月04日 (火) 19時46分 No.942

icon ≪マンション管理新時代≫

(2)防災・防犯対策の基本は居住者間のコミュニケーション育成
阪神大震災で人命救助をした人の内訳は、近所の人が64%、自衛隊が14%、消防が14%、親戚、家族がそれぞれ4%であったという結果が報告されています。いざというとき、いかに隣近所による助け合いが大切であるかがわかります。防災(防犯を含めて)対策の基本は、居住者間のコミュニケーション育成です。家族構成や顔と名前が一致しなくては、助け合いは成り立ちません。管理組合役員はその点を日頃から意識して、居住者の顔が見える事業を大切に育てましょう。

(3)防災対策の全体構成
防災対策を大きく4つに区分して考えてみました。ここでは項目のみ記載します。

ア)マンションの現況把握
a)個人情報の管理に気をつけながら、居住者名簿(緊急連絡先)、要救護者名簿を作成して居住者を把握する
b)いざというときのために、各種技能者の人材バンク名簿(医療関係者、建設関係者、建設重機取扱い経験者、バイクなどの保持者および運転免許保持者)を把握する
c)マンションツアーを開催して建物・設備・施設の現況を把握する。親子参加を促し、マンションの現況について共通認識をもつ。問題個所を発見したら対策を講じる
 d)周辺の土地柄を把握し、避難場所を確認する(二次災害防止)

イ)防災対策、防災用品、防災用機材の整備
a)室内および建物の安全性確認と補強対策のほかに、カギ保管場所を設け、緊急防災マニュアルを作成する
b)防災用品、機材の内容は、自治体などが発行している防災ガイドブックなどに詳しく記載されている。居住者構成、設備・施設などの現状を勘案したうえで、当管理組合にふさわしい防災用品、防災用機材(主に、被災生活のための水、食料、日用品、バール、ハンマー、ジャッキなどの救出工具、けが人発生時の緊急医薬品)を備蓄・整備する
c)なかでもビニール袋は、段ボールに設置すればトイレに、バッグなどにかぶせれば簡易バケツにできるほか、防寒具や雨具としても重宝する。価格的にも安価であり、防災対策啓発活動の一環として連絡用の笛などとともに居住者に配布するとよい

ウ)防災組織の編成、防災訓練の実施
a)防災組織は、マンション単体の自主防災組織とするか、町内会・自治会との合同の組織とするかを検討したうえで編成し、具体的かつ現実的に役割を分担する
b)防災組織は、日頃は災害に備えるための活動を行い、災害時は人命を守り、被害の拡大を防ぐために行動する
c)防災訓練は、定期的に行う防火訓練と併せて実施することも検討し、隣近所の避難確認、住居・エレベーター内閉じ込め、建物倒壊や家具転倒による下敷きなどを想定して救助訓練を行う

エ)居住者が手軽にできることの啓発
a)日頃から風呂の残り湯を捨てないで、いざというときに他目的に使用する習慣を奨励する
b)寝室に非常用持ち出し品や履き物を用意しておく習慣を奨励する

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20081028/527486/?P=2
HP管理員 2008年11月04日 (火) 19時47分 No.943

icon ≪マンション管理新時代≫

(4)復旧および建て替えに向けた管理規約の整備
火災、地震、水害等の偶発的な事故や朽廃(きゅうはい)などにより、マンションの一部が滅失した場合、建物の復旧が必要となります。
区分所有法は、滅失した部分が専有部分か共用部分か、共用部分の滅失の場合にはさらに滅失が小規模なものか大規模なものか、というように分けて、復旧と建て替えについて規定を設けています。建て替えとは、既存の建物を取り壊して新たな建物を建築することを指しています。

国は、今後の老朽化マンションの急増が見込まれることから、マンションの円滑な建て替えを進めるための「マンション建て替え円滑化法」を02(平成14)年12月に施行し、また、阪神大震災後の被災マンションの復興経験により、建て替えや復旧に関する不都合が指摘された「区分所有法」を02(平成14)年12月に改正しました。
さらに、マンションの管理が適正に行われるための仕組みを定めた「マンション管理適正化法」を01(平成13)年8月に施行しています。

04(平成16)年1月に管理規約のひな形として発表したマンション標準管理規約は、これらマンション管理に関する法制度の充実を踏まえて、それまでの標準管理規約を大幅に見直しています。
お住まいのマンションの管理規約がそれ以前の原始規約(分譲時のままの管理規約)または改正管理規約であれば、老朽化だけではなく災害時に対応できる管理規約とするため、管理規約改正を検討する際に、マンション標準管理規約を参考に見直すことをお勧めします。

最後に、大地震などで建物が「全部滅失」してしまった場合についても一言触れておきます。
建物が「全部滅失」している場合は区分所有関係もなくなっているので、区分所有法の建て替えに関する規定は適用されません。
そこで阪神大震災直後の95(平成7)年3月に「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(被災マンション法)」が制定され、全部滅失した状態からでもマンションを再建できる仕組みがつくられました。同法は02(平成14)年に改正されています。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20081028/527486/?P=3


部外者のマンション内立ち入りに不安がある… HP管理員 2008年11月03日 (月) 09時03分 No.939

icon ≪マンション管理新時代≫

Q:築20年、管理員住み込み、オートロックなどはないマンションです。
マンション内には、新聞配達、専有部分の工事請負業者、訪問介護のヘルパー、セールス、その他、多くの部外者が立ち入りますが、最近、こうした状態について居住者から不安視する意見も出ています。よい対策などがあれば教えてください。

A:外来者がマンション内をうろうろしている状況は決してよいものではありません。「安全」と「安心」はマンションライフにとって重要なポイントです。
しかし、外来者のなかには、居住者の知人や居住者のために有用な活動をしている人もたくさんいます。大切なことは、立ち入り部外者をひとくくりにして論じるのではなく、選別したうえで対策を講じることです。

対策の一つとして考えられるのが、外来者の氏名、連絡先(会社名)、立ち入り目的を確認することです。外来者がマンション内に立ち入る際には必ず管理員室で入館記録簿へ記入してもらい、入館者証(バッジ、腕章など)を貸与します。首からぶら下げる入館証の紐の色で居住者か、居住者の親戚や知人、または納入業者、さらに工事業などの識別が可能となります。
管理員の執務時間外にマンションへ立ち入る可能性のある新聞配達や宅配などの業者には、会社連絡先や担当予定者の氏名の事前届け出を要請します。たとえ24時間対応ができない場合でも、こうした姿勢を見せていれば、そのマンションの防犯力は非常に高いものとなります。

このほか、外来者に対して「こんにちは」、「どちらまで行かれるのですか?」などと声を掛ける習慣を育むことや、居住者がお互いの顔の見える付き合いをすることなど、近隣から防犯意識の高いマンションと思われるような日々の活動が最も大切になります。

最近、「防犯環境設計の4大要素」がよく指摘されるようになっています。4大要素とは、
1. 対象物の強化
2. 接近の制御
3. 監視性の確保
4. 領域性の確保
──です。

館内に入ろうとしている人に声をかけて不審な者を寄せ付けない、人の力による「領域性の確保」が最初の防犯対策であるといえるでしょう。
ここまでは人によるソフト的な対策ですが、ここからは機器によるハード的な対策をご紹介します。
マンションの玄関対策としては、住人以外は物理的に入れないようにするか、もしくは犯罪抑止力に訴えるしかありません。ご質問のマンションはオートロックの設備がないということなので、まずは犯罪抑止力を増すことを検討してみましょう。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20081028/527439/
HP管理員 2008年11月03日 (月) 09時05分 No.940

icon ≪マンション管理新時代≫
<比較的簡単な対策>
比較的簡単な方法として、共用玄関の内側への来客センサーの設置があります。
来客センサーが入館者を検知すると管理員室のチャイムが鳴り、管理員に入館者の存在がわかるようにします。同時に玄関付近に設置したチャイムが鳴り、フラッシュライトが点滅し、「必ず管理員室にお立ち寄りください」と音声警告器でアナウンスするシステムです。
管理員が不在でもチャイムが鳴ってフラッシュライトが点滅するので、十分、威嚇+抑止効果が期待できます。システム設置は約20万円から可能です。

<本格的な対策>
もう一つの方法は、防犯カメラシステムを採用することです。
防犯カメラが設置してあるだけでも抑止効果を期待できますが、必ず録画装置とセットにしてシステムを構築することが重要です。
玄関内側に入館してくる人を映せるように防犯カメラを設置します。録画装置とモニターテレビは、管理員室内の施錠できるロッカーなどに収納します。
そのうえで、「みなさんの安全のために防犯カメラで録画しています」と、よく見えるところに掲示しておきましょう。

掲示には二つの目的があります。一つはプライバシーや肖像権の侵害に発展しないようにあらかじめ告知しておくことです。もう一つは犯罪企図者に対する抑止効果です。

最近の録画装置は録画テープの代わりにハードディスクを使用するデジタルレコーダーが主流になっています。このデジタルレコーダーには、録画画像が劣化しない、画像を見たい日時ですぐに頭出しできる、古いものから順番に上書きされるのでいつも最新の一定期間について画像が残っているなど、数々の特徴があります。テープの交換といった面倒な作業は一切必要ありません。
いうまでもなく玄関を通過する人はすべて録画されます。録画画面は通常1週間以上保存するのがいいでしょう。

VMD(ビデオ・モーション・ディテクト)機能を使えば、入館者が画面に映し出されると自動的にチャイムを鳴らすことができます。センサーは必要ありません。管理員はチャイムが鳴ったときだけ画面を見れば、玄関に近づいた人物を確認できます。
チャイムが鳴っても入館者が管理人室に寄らないときは、管理員が「どちらまで行かれるのですか」と声を掛けるようにします。たとえ管理員がその場を離れていたとしても、自動的にチャイムが鳴ることで入館者に対して威嚇効果をもたらします。

さらに効果を上げるには、入館者のよく見える位置にモニターテレビを設置して入館者の姿を映し出す方法があります。犯罪企図者にとって、こんないやなことはありません。同時にフラッシュライトが点滅して「必ず管理員室にお立ち寄りください」と自動的にアナウンスされれば、これを無視して内部に入る人はほとんどいないでしょう。
録画装置は、不幸にして犯罪が発生したとき、不審者を特定するのに役立ちます。ここで大事なのは、録画された画面を見る場合のルールを、プライバシーの侵害や守秘義務の面に配慮して、あらかじめ管理組合できちっと決めておく必要があることです。

現在使われている防犯カメラシステムはただ録画しているだけで、先に挙げたVMD機能を全く使用していないものがほとんどです。これでは威嚇効果や抑止効果は期待できません。
犯罪が発生した後でしか役に立たず、実態は“防犯システム”ではなく「捜査用カメラシステム」でしかありません。おまけに最近は、フルフェースのヘルメットを着用したり、エレベータに後ろ向きに乗り込んだり、さらに防犯カメラそのものを悪戯して映らないようにして犯行に及ぶ犯罪者も珍しくありません。

犯罪が起こってからの対策よりも、まず考えるべきは犯罪を抑止するための対策です。マンションへ入り込むことを犯罪企図者にあきらめさせることが重要です。そのためにVMD機能を駆使しましょう。音と光とモニター画像があれば、犯行の抑止効果は確実に高くなります。

ただし、このシステムは外来者と居住者の見分けがつきません。誰であっても同じ働きをします。VMD機能を作動させる前に、居住者には“みなさんの安全のため協力しましょう”と理事会で呼びかけておきましょう。どうしても居住者に対して音、光、画像が働かないようにしたい場合は、特殊なカードを所持することで可能になりますが、オートロックにおける「ともづれ」と同じ問題が発生します。

VMD機能の付いた防犯カメラシステムを導入する費用は、概算で約60万円から可能です。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20081028/527439/?P=2


アップ報告 HP管理員 2008年11月02日 (日) 11時51分 No.938

icon 決算書の見方は? に「連結送水管点検費の確認点」を追加
http://www.h-mansion-net.npo-jp.net/kessansyo/kamoku/renketsu-shisyu.html

決算書の見方は? は、地道にアップしています。


なかなか修繕委員会の業務が進まない。よい方法はないか? HP管理員 2008年10月28日 (火) 06時27分 No.934

icon ≪マンション管理新時代≫

Q:修繕委員会から区分所有者へアクションを起こす場合には、アンケート配布の実施とその内容までいちいち理事会の承認を得ているため、なかなか修繕委員会の業務が進みません。
何かよい方法はないでしょうか。

A:ご質問からは、修繕委員会の委員として活躍されながらもご苦労されている様子が推察されます。少しでもお役に立てるようにお答えしたいと思います。
どのようにしたら、理事会とうまく連携を取りながら、委員の方々が気持ちよく効率よくスピーディーに委員会の仕事を運営していけるかを、ご一緒に考えましょう。

まず、専門委員会の基本について確認しておきます。

(1)専門委員会はどのようなときに設置されるのか
ご存知のように、本修繕委員会などの専門委員会は、理事会における検討だけでは限界がある場合や、事案について比較的長期に亘り検討しなければならないときに設置するものです。
募集によってこれら分野の知識・経験を有するまたは関心が強い組合員の参加を求め、理事会とのパイプ役を果たす理事、さらには必要に応じて検討事項に関する専門的知識を有する外部者などで構成します。

(2)専門委員会はどのようにして設置できるのか
マンション標準管理規約55条(専門委員会の設置)では、理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査または検討させることができると規定しています。
さらに、「同55条関連コメント」には、専門委員会の検討事項が理事会の責任と権限を超える事項である場合、理事会活動に認められている経費以上の費用が専門委員会で必要となる場合、運営細則の制定が必要な場合などは、総会の決議が必要であると明記しています。

(3)理事会とどのような関係にあるのか
同55条2項では、専門委員会は調査または検討した結果を理事会に具申すると規定しています。すなわち、専門委員会は理事会の諮問機関に当たります。

(4)専門委員会の運営に当たっての原則は何か
専門委員会は理事会の諮問機関であり、委員会として独自にものごとを決めることはできません。検討事項方針の決定からはじまって方策の決定まで、理事会の承認の下で運営されます。
この点は、専門委員会の初期段階で、委員がしっかり理解し、認識しておく必要があります。

以上の4点を再確認したうえで、回答の本題である「どのようにしたら、理事会とうまく連携をとりながら、委員の方々が気持ちよく効率よくスピーディーに委員会を運営していけるか」についてお答えします。
対策は三つに分かれると私は思います。その切り口ごとにアドバイスします。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20081017/527222/
HP管理員 2008年10月28日 (火) 06時28分 No.935

icon ≪マンション管理新時代≫

(ア)理事会とうまく連携をとるにはどうするか
修繕担当の理事が修繕委員会に加わる理由はここにあります。理事会の方針と修繕委員会の動きが違わないように橋渡しをするのがその任務です。
専門委員会の委員長に理事が就任するとは限りません。理事会の場には専門委員会の委員長が出席し、委員会の進捗状況や理事会で決定する事項について具申し、理事会の審議と採決を得ることで委員会の活動が前進します。

(イ)気持ちよく委員会運営に携わるにはどうやるか
ご質問にある「アンケート配布の実施とその内容までいちいち理事会の承認を得ているため……」のなかには、修繕委員会委員であるご質問者の現在の心境が率直に現れていると思います。
もう一度、上記の専門委員会の基本のうち(3)項と(4)項を振り返ってみてください。

区分所有者の共同の利益に供する大規模修繕工事を行うには、修繕委員会で検討した案が理事会に具申され、その承認を受けて総会に上程され、総会で賛成多数の決議を得て初めて実行に移される必要があります。管理組合の民主的運営のプロセスを踏むことが必要なのです。
これは単なる手続きではなく、検討のプロセスでさまざまな区分所有者の意見や考えを反映させることで、よりよい案が出来上がることを意味しています。

したがって修繕委員会の委員のみなさんは、専門委員会の位置付けを再確認し、委員会が一生懸命に検討したアンケート調査の実施目的、調査内容、実施要領などを的確に要旨としてまとめることに全力を注ぐべきなのです。そのうえで要旨を理事会に具申すれば、審議で通ったときに“やったぁ〜“と満足でき、自ずと気持ちよくなれるのではないでしょうか。

“自分たちが十分に検討したのだからこれがベストだ”とか、“なぜ、いちいち理事会の承認を得なければいけないんだ”とか、“だから時間がひたすら浪費される”と決めつけず、「いちいちは、よりよいものを生み出すために合意形成で必要なプロセスなんだ」と、気持ちをリセットされることをお勧めします。
問題は、これらの作業のために不必要でムダな時間をかけないようにすることです。
その点を次に考えてみましょう。

(ウ)効率よくスピーディーにやるにはどうするか
専門委員会の業務が停滞しないようにするにはどうすればよいでしょうか。

a) 原理原則は、業務推進のための全体計画を作成し、その計画どおりに遂行することです。
全体計画の中には作業項目、日程、役割分担を明記した工程表を組み込み、理事会と同一歩調で委員会の運営に当たります。

b) 全体計画には合意形成のスケジュールについてもキチンと織り込んでおきましょう。
どのタイミングでどのような内容の説明会を区分所有者に対して開催するか、理事会の審議・採決はいつか、臨時総会を開催して採決するのはいつか、工程表に書き込みます。

c) 情報収集から分析、検討、素案づくり、意見交換(アンケート調査含む)、案の修正、意思決定に至るプロセスを「委員会内の業務」、「理事会と連携して進める業務」、「理事会での審議」――の3領域に分割し、それぞれの効率と生産性を高める工夫をしてみましょう。

例えば、「委員会内の業務」では、委員会の開催期日をあらかじめ第何週の何曜日の何時とするか決めておき、委員がスケジュールを調整して必ず出席できるようにしましょう。委員同士の報告・連絡・相談(ホウレンソウ)をキチンと行うことも重要です。
委員会を開催する前に当日検討する資料・素案を配布しておき、各自検討したうえで出席してもらうようにすると会議の進行は早くなります。順番に書記を決め、決めたこと、宿題は何か、それを誰がいつまでにやるかを会議の最後に確認し、議事録として残すようにしましょう。この繰り返しを行うことで、業務の効率は確実に上がります。
もし、委員では荷が重いのであれば、管理会社に資料・素案の事前配布や議事録の作成について協力を求めたり、委員会の中にマンション管理士などの専門家を加えてそうした業務を依頼したりするのも方策かと思います。

「理事会と連携して進める業務」も同様です。理事会で審議・採決してもらうよう具申する事項については、あらかじめ理事に資料を配布し、理事会当日には各自検討してもらったうえで審議に入るようにしましょう。
具申の段階では提案を一つに絞らず、複数の案を提示することもポイントです。それぞれの案のメリット、デメリットについて委員会で評価した比較表などを付けて公平性をアピールし、理事会の審議をサポートしましょう。こうすれば、1回ないしは少ない回数の理事会審議で結論を導き出せるようになります。

以上のような取り組みを行い、工事を実施した後に区分所有者のみなさんから“やってよかった。ありがとう”という言葉がもらえることを信じて、頑張ってください。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20081017/527222/?P=2


マンションの専用庭を駐車場に変更できますか? HP管理員 2008年10月25日 (土) 18時47分 No.932

icon ≪asahi.com ここが知りたい≫

【質問】私のマンションの1階部分には、分譲時から1階の区分所有者の人たちにそれぞれ専用使用権として専有庭が与えられています。

 ところがAさんは、自分の専用庭を駐車場に勝手に変更し、その上、以前からあった門扉を撤去して新しく門扉を作ってしまいました。

 規約は古い時期に制定されたため、共用部分の変更には共有者全員の同意が必要であると記載されています。

【答え】この事例のような場合は、共用部分の変更に該当します。

 区分所有法第17条は、『その形状または効用の著しい変更を伴わないもの』は普通決議で、それ以外の共用部分の変更は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による区分所有者集会の決議で決めることになっています。第17条のただし書きでは、定数は規約で過半数まで減ずることが出来ると決められています。

 あなたのマンションにおいて、専用庭を専用駐車場に変更するのですから、形状、効用の著しい変更として区分所有者集会で区分所有者および議決権の4分の3以上の賛成で決定しなければならないでしょう。

【質問】理事会からAさんに門扉を元に戻すようにと原状回復の要求を出しましたが、Aさんは絶対に応じないと拒否しました。専用庭は1階の人が奇麗に花を植えて下さるので、私のマンションは美観上、とても奇麗なマンションとして有名なのですが、大変残念でなりません。

 今後、管理組合としてはどのような対応をとらなければならないでしょうか。

【答え】管理組合が法人でなければ、総会で現在使用しているAさんに対して裁判を起こして、管理者(多分規約では理事長になっていると思います)が原告となることについて、過半数による賛成を得る必要があります。

 裁判の内容は、

(1)駐車場の使用禁止の要求

(2)門扉撤去の要求

 となります。

 (1)は、Aが専用使用権を与えられているのは、あくまでも専用庭であって駐車場ではありませんので、その効用を著しく変更する場合に当たります。

 (2)は、新しく門扉を設置して鍵を新しくつけたことで、これも形状の著しい変更に当たるでしょう。なお、著しいというのは抽象的表現ですので、いずれにしても区分所有者集会を開き、過半数の賛成を得なければなりません。

【質問】しかし門扉は元々Aさんの庭に入るため、Aさんだけが使用していたのですが、これも共用部分に入るのですか。

【答え】これと同じような東京高等裁判所昭和55年3月26日判決によれば、「門扉は人の出入りのためだけではなく、建物、敷地と外部との境界を画して、建物に居住する者全員の安全を保護する目的をも有するから共用部分である。…(中略)…Aらは管理集会において大方の同意を得られないまま、従前の門扉の撤去と新しい門扉の築造をしたのであるから……他の共有者に対する規約上の不作為義務に違反して撤去し、……その義務違反として本件門扉(新設)が存在するので(物権的請求権にもとづく)、上記不作為行為義務違反に派生する違反撤去除去義務が生ずる」との判決を示しました。

 しかしこの判決は、原状回復、つまり旧門扉の設置まで求める物権的請求権は不作為義務しかないので、認められないと判断しています。

 しかし、区分所有法の昭和58年の改正で、共同の利益に反する行為(区分所有法第6条)は、管理者、管理組合法人による差し止めなどが出来るよう法57条の規定が加入されました。

 区分所有法第57条は、

「区分所有者が第6条第1項(共同の利益に反する行為)に規定する行為をした場合またはその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員または管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、またはその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる」

 と規定しています。

 東京地方裁判所・平成3年3月8日判決は、原状回復を認めています。

【質問】その裁判で違反した人は、どのように反論したのですか。

【答え】その裁判で違反した人は、この門扉は古くなって汚れたり、一部破損したりしているし、内部も丸見えであるので、住居の平穏が認められず不安であること、また駐車場が解約となって庭の一部を駐車場として使う必要があったとして、

(1)原告らの主張は権利の濫用である。

(2)区分所有法第17条第2項の「特別の影響」を受けるからAさんの承諾を必要とする。

 と反論しました。

 しかし、この反論について東京高等裁判所の判決は、

 (1)について、他の共有者の意思に反して、集会の決議を経ず行った行為は違反行為であるから、その違反行為の排除を求めるのは権利の濫用にはならないと判示しました。

 (2)については、「特別の影響」を受ける場合とは、この変更行為の必要性とか有用性とか、合理性についてAさんが受ける不利益と他の区分所有者の受ける不利益などを比較して判断すべきであるから、Aさんは「特別の影響」を受ける場合に当たらないとAさんの主張を退けました。

http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY200810250164.html





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