北海道マンション管理問題支援ネット
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HP管理員 2008年12月11日 (木) 15時11分 No.999
≪YOMIURI ONLINE≫
エレベーター降下重傷事故 京都市、業者に点検指示
左京区高野西開町のマンションで8日夜、エレベーターが突然降下して住人女性が重傷を負った事故を受け、府警などが10日、原因究明に向けた実況見分を行った。一方、京都市や府は、同機種のエレベーターがあるマンション管理会社に点検を呼び掛けるなどした。
府警の捜査員らは午後1時から、エレベーターを製造した「東芝エレベータ」(東京)の従業員から事故にいたった状況や機械の構造を聞き取るなどした。エレベーターは油圧式だが、府警によると、油漏れや部品の摩耗はなく、非常時に作動する制御装置によって停止したという。今後、配電盤のチェックなどを行い、原因を追及していく。
同社の油圧式エレベーターは市内に約160基あり、市はマンション管理会社に緊急点検を指示。このうち市立施設にある13基については、市が近く点検する。また、同社などに事故原因の報告を求める。
府も、府営住宅にある16基について点検結果を再確認。ほかに、民間住宅などで約40基が使われているといい、11日にもマンション管理会社などに注意を求める文書を配る。
(2008年12月11日 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/kyoto/news/20081210-OYT8T00970.htm
HP管理員 2008年12月03日 (水) 16時47分 No.992
≪マンション管理新時代≫
国土交通省の社会資本整備審議会住宅宅地分科会に設置されたマンション政策部会では、「分譲マンションストック500万戸時代に対応したマンション政策のあり方」について議論が進められている最中です。その第2回の議論の場に国交省が「マンションに関する紛争事例の分類」というペーパーを提出しています。
そこに、この「共同の利益に反する行為」を想起させる事例がいくつか出ているのですが、最も悩ましいと思ったのが次のケースです。
「組合員Aは親族BをAの住戸に入居させた。このBは、深夜に大声で奇声を発したり、ベランダに干した布団に水を撒いたり、共用廊下にゴミをまき散らしたりする。AにBの退去を求めたところ、話し合いにも応じない。再度文書で退去を要請したところ、容認して欲しい旨の回答だった。組合員全員は我慢できない状態まで来ているので、何とか解決する方法を相談する弁護士を紹介して欲しい」
「退去を要請」や「組合員全員が我慢できない状態」という文言が私には引っかかりました。親族の行為を「共同の利益に反する」とみなして57条の差止請求を行い、それで解決できないなら、こうした事例でも58条の使用禁止請求や59条の競売請求にまで踏み込むことになるのでしょうか。
迷惑行為の当事者はもちろん故意ではないでしょう。しかし、他の居住者からすれば、故意であろうと過失であろうと迷惑を被っていることに違いはありません。一方、当事者である区分所有者からすれば家庭内の事情で譲れないこともあります。
ペーパーは“望ましいと想定される解決方策イメージ”という項目を設けており、この事例については「第三者である専門家などによる解決案の提示や裁判」などではなく、「当事者間での話し合い」で解決する内容と分類していますが、当事者同士の話し合いではとても解決できるレベルではないと思います。
ちなみに九鬼弁護士は、「区分所有法や管理規約では解決できない問題」という見解でした。
高齢化社会を迎え、精神的疾患にかかった親族を引き取らざるを得ないなど、こうした事例は今後増えてくる可能性があると思います。
読者のみなさんはどうお考えでしょうか。
集まって生活している以上、「共同の利益」がそこに存在することは否定できません。しかし、これに反したからといって、「条文があるから」と、直ちに専有部分の使用禁止請求や区分所有権の競売請求に走ってよいのでしょうか。
1983年の区分所有法改正で57条〜60条がほぼいまの形に整備されたとき、私は「これは合法的な“村八分”条項ではないか」という感想を抱きました。
映画「楢山節考」にも登場しましたが、“掟破り”の村人の家族をコミュニティーから強制的に排除する“村八分”。そんな相互監視のムラ社会を嫌って都会に出てきた人たちが多く住んでいるマンションに、似たような“排除の掟”があるとしたら何とも皮肉な話です。
映画のような陰惨な状況としないためにも、57条はともかく、58条〜60条は使わずに済めばそれに越したことはないと思います。日ごろから居住者に対して「共同の利益」について周知徹底を図ることが先であり、そのうえで「共同の利益に反する行為」については、司法はもちろん管理組合も、慎重のうえにも慎重に、かつ限定的に認定すべきでしょう。
硬直したルール至上主義に陥り、「共同の利益に反する!」と規約違反行為の差止請求が乱発され、あげく使用禁止請求や競売請求の訴訟がたびたび発生するような中古マンションは、息苦しいだけで住みたくはありません。
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20081203/528568/?P=2
sugana 2008年11月28日 (金) 15時30分 No.984
12月分の灯油価格
コープさっぽろが12月1日から灯油価格引き下げか
信頼できる筋の情報によれば、「コープさっぽろ」は現在の灯油価格1g当たり79円(税込み価格)を12月1日から4〜5円引き下げるようです。
コープさっぽろの引き下げ価格が決定すれば、道内の灯油価格形成に大きな影響力のあるところから、他の小売り店も当然引きずられて下げることになるでしょう。
12月に入っても卸値価格が下がるようであり、当然コープさっぽろも価格を下げると予想していたようです。
ところで、当方の共同購入価格はどのようになるのでしょうか。11月に比較して卸値が下がれば当然、反映されますので、皆さんが期待している引き下げが実現することになるでしょう。
sugana 2008年12月03日 (水) 12時20分 No.990
灯油料金引き続き下がる
コープさっぽろの価格決定の影響か
昨日の発表以来、各小売店では引き下げているようです。
特に、マンションに納入している業者は12月1日〜14日の価格について、前月比5円の引き下げを打ち出しました。
その結果、安いところで65円という情報がありました。
また、12月15日以降の価格については、卸値がどのようになるのか、その影響を受けることと思います。
とにかく、このような価格情勢を反映して、当マンションネットが進めている共同購入価格も11月に比較して5円程度引き下がるかもしれません。しかし、まだ、確定しておらず何とも分かりません。
メンバーの一級建築士さんからの情報提供HP管理員 2008年11月28日 (金) 11時40分 No.983
≪マンション管理新時代≫
◆ひとりよがりになってはいないか? まず、ご自身に問いかけてみてください
それを見極める「ものさし」を紹介します。
(1)理事会の審議や承認(合意形成)を得ぬまま、ご自身の認識と判断で行動または発言していませんか。
(2)ご自身の意見、判断に間違いはないという意思が強すぎて、他の居住者の意見に対して聞く耳を閉ざしてはいませんか。行動が空回りしていませんか。
(3)自分はやってあげているんだという気持ちが先行して、ご自身が気付かぬところで高慢な言動に出てはいないでしょうか。
(4)自分では一生懸命やっているつもりでも、他の居住者の目からは、フットワーク(動き)がいまひとつ足りないと見られていませんか。
ご自身の胸に手を当てて冷静に考えてみてください。どこかに心当たりはないでしょうか。ギャップが存在する理由(背景)は必ずあるはずです。
この行為は何も他の居住者のためにやるのではありません。ご自身のこれからのためにやるのです。もし、ここで、何らかのヒントが得られたら、しめたものです。もう一度、原点に立ち返り、反省の気持ちをもって理事としての活動に戻りましょう。
◆望まれる役員像とは何か
マンションは、さまざまな価値観や考えを持っている居住者によって構成されている集合住宅です。ご自身の「正論」を論じても、必ずしもみんなが理解し、納得してくれるものではありません。結論に至るまでの時間のかけ方も人によって異なります。最後は民主主義による多数決で決めますが、それまでは、少数意見にも耳を傾け、話し合うことが極めて大切です。
当該管理組合の役員はどのような経緯で選出されているのか、またご相談者も募集によるものなのか、輪番制、抽選方式で選出されたのか、その背景はわかりませんが、いずれにしても、理事はまとめ役としての自覚とともに一歩引く謙虚さを備えなければなりません。
私自身、「なぜ、わかってくれないのか」とか、「何かにつけて管理組合の活動に対してクレームを付けることが目的の苦情発動者をどうしたらよいか」といったご相談をたびたび受けます。そのときは、「役員は、聞く耳とともに毅然とした態度をとることが肝要」とアドバイスしています。
ご自身への問いかけと反省を踏まえて「もう一度頑張ってみるか」とここで思い直されるのであれば、この段階で回答は終了します。それでも、やはり退任したいとなれば、以下にお進みください。
辞任を申し出る管理組合理事に対して就任継続を強制することはできませんし、区分所有法並びに管理規約を探しても任期途中での理事辞任に当たっての要件はありません。
しかしながら、「もう、やりたくないから理事を降りる」では、一度は理事就任を受けることを承認したご自身の発言、退任後の理事会にかかる迷惑の重みを重ね合わせて考えても、バランスが取れません。万人の理解を得ることは難しいでしょう。それどころか、“居住者の一部に嫌気がさして理事を辞めた”という評判は、そのマンションにご相談者が住み続ける限り、ずっと付いて回ることにもなりかねません。ご相談のような理由でいま、理事の辞任を申し出るのは得策ではないと思います。
ここはひとまず、ご相談者お一人で悩まずに、お仲間の理事や理事長に事情を話し、相談されたらいかがでしょうか。もしかすると、他の役員も同じ悩みをもっているかもしれません。
役員同士が向かい合って本音で話し合うことで「一点突破」を図る道が開かれ、ご相談者の悩みも解消し、役員間の団結がより一層高まることも期待できます。
最後になりますが、それでも辞任したいとなれば、理事会は辞任の申し出について審議と採決を行い、賛成多数で承認することになります。そこまで本人の辞意が固いのであれば、その後の理事会運営への影響も考えると、理事会としても認めざるを得ないでしょう。後任理事の措置については管理規約に記されていると思われる「役員の任期」の定めに基づいて対処することとなります。
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20081118/528188/?P=2
HP管理員 2008年11月26日 (水) 11時48分 No.978
≪MSN産経ニュース≫
迷惑入居者の立ち退き認定 マンション管理組合が勝訴 仙台
ベランダから瓶を落とし、夜間にほかの部屋のチャイムを鳴らし続けるなど苦情が絶えないマンション入居者の男性の立ち退きを求め、管理組合が男性の区分所有権の競売などを求めた訴訟の判決で、仙台地裁は25日、請求を認めた。
伊沢文子裁判官は「ほかの入居者の平穏な生活を妨害したほか、マンションの価値や評判をも下げる行為」とした上で「区分所有権の剥奪(はくだつ)になるので慎重に判断すべきだが、共同生活上の障害を回避するために、ほかに相当の方法があるとはいえず、競売請求を認めることはやむを得ない」と述べた。
判決によると、男性は仙台市若林区のマンションで、ほかの入居者の玄関を多数回け飛ばすなどし、管理費なども滞納。平成18年には注意した管理者に暴力を振るった上、自室に女性を連れ込み、わいせつ行為をしたとして傷害罪などで起訴され、実刑判決を受けて現在服役中。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/081125/trl0811252313014-n1.htm
田村 静雄 2008年11月23日 (日) 02時54分 No.974![]()
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相互リンクのお願いの件
初めまして!
私は、昨年より理事長を引き受けまして大規模修繕工事を実施しました田村静雄です。この度、大規模修繕工事方法で全国で初の手法を取り入れまして多額の工事費用を節約できました。7月3日の中日新聞の記事が当マンションです。その他、5年前にも理事長を引き受けまして、管理会社を変更した際に、各種の設備保守点検契約を管理会社を通さずに、管理組合と設備保守点検業者と直接契約に総て変更した為、年間650万円の費用を削減することが出来ました。その他にも色々ありますが理事会が役目をしっかり果たすことにより、マンションの住環境と資産価値の向上を計ることが充分できると思います。私は、このような情報を他のマンションにも知って頂く為に今年8月にホームページを立ち上げました。
出来ましたら今後、貴サイトと色々な情報交換と相互リンクをお願い致したいと思って居りますのでどうぞ宜しくお願い致します。
事務局長 田村 静雄
***マンション管理組合ネットワーク・愛知***
名古屋市北区志賀本通1-38
TEL:052-917-5569 fax:052-917-5524
URL: http://aichi.mansionkanrikumiai.net/
MAIL: aichi@mansionkanrikumiai.net
***************************************
HP管理員 2008年11月24日 (月) 16時48分 No.975
マンション管理組合ネットワーク・愛知さまへ
リンクページに掲載しました
http://www.h-mansion-net.npo-jp.net/link/index.html
ページ下部の「管理組合関連団体のホームページ」欄です
今後ともよろしくお願いします
HP管理員 2008年11月22日 (土) 09時34分 No.973
≪J-CASTニュース≫
マンションの荒廃が進んでいる。話には聞いていたが、こんなにもひどいとは――。
北関東のあるマンションでは、管理組合が機能しなくなって、ゴミが散乱し、雨漏りもそのまま。2DKで300万円でも買い手がいない。東京近郊の例では、修繕積立金の滞納が2億9000万円に達して、にっちもさっちもいかず、外装が荒れるまま……。
「短期景気対策にふりまわされた」
多くがバブルのころ投資目的で購入されたものだ。賃貸でローンを払うというやつ。バブルの崩壊で家賃が下がり、価格も下がって転売もできずで、管理費や修繕積立金が払えない。修繕ができないマンションは買い手がつかない。空き家がふえて、さらに荒廃するという悪循環だ。
マンションの空き家は、1988年には95万戸だったものが、2003年には241万戸に達した。この裏には、バブル崩壊後の景気対策がある。1993年の「ゆとり返済」、98年からの市街地活性化で起こった駅前マンションブーム、99年からの住宅ローン減税などだ。
これによって、2000年以降もバブルビーク時を上回る20万戸が毎年作られ続けた結果の供給過剰。なぜそんなことになったのか。
経済評論家の内橋克人は、「景気対策として住宅建設を考えたためだ」とみる。「だから、数字を出すことが大事で、耐久消費財の大量生産・大量消費と同じに見ていた。購入者は一生の安心、終の棲家としたいのだが、短期の景気対策にふりまわされた」と。
都市再生機構が空き家を甦らす実証実験をしていた。「減築」といわれる手法で、元の建物の構造を生かして内部を改装する。これが面白い。
まず住居の交換で、空き家を上層階に集める。そして最上階を取り除いて建物の耐久力を高め、そのうえでスペースを大きくとった付加価値の高いものに作り替えるのだ。新築とくらべ、7割前後の値段になるという。荒廃を食い止める効果にも期待がかかる。
親、子、孫3代で払うローン
また国交省は来08年度初めて、改修に補助金を出す方針を固めた。総額1000億円。いまあるマンションをどう活用するか、が動きだす気配だ。
一足早く、ワンルームマンションを介護施設に改装したケースがあった。NPO法人「くらしのネット」がつくったもので、1階はデイサービスセンター。2階からは高齢者向けの賃貸マンションで、バリアフリー、エレベーターもつけた。新たに建てる半分の費用ですんだという。
過剰供給の悪質マンションがある一方で、不足している部分がある。集合住宅の活用で、この穴を埋められたと、NPOは胸を張った。「地域の公共財」という発想だ。
内橋は、「在宅介護もままならない現状では、この発想は大事だ。いま住宅づくりには思想性が問われている」と、かつての旧西ドイツの例をあげた。
戦後のアデナウアー首相が出したアイデアは、「無利子の100年ローン」。親、子、孫3代で払う。社会のルールもきちんと整備する。当然、財産権の考えも違ったものになる。「住宅を見れば、その国がどんな国か、どんな社会かがわかる」と。
ほとんど無軌道な自由と、それを抑える禁止事項で成り立っている日本の住宅づくりを、あらためて考えてしまう。
http://www.j-cast.com/tv/2008/11/21030750.html
HP管理員 2008年11月22日 (土) 09時20分 No.971
≪国土交通省住宅局市街地建築課マンション政策室≫
分譲マンションの建替え等の検討状況に関するアンケート調査結果について
内閣府、法務省及び国土交通省では、共同で、マンション管理組合等を対象として老朽化マンション等の建替えに関する実態アンケート調査を実施しました。これは、マンションの建替えに至った事例、建替えに至らなかった事例それぞれについて、老朽化マンション等の建替えの実態や建替え決議がされたマンションにおける賃借人の建物明渡しに係る実態等を調査し、老朽化マンションの建替えの阻害要因を明らかにするために実施したものです。今般、調査結果がまとまりましたので公表いたします。
<内閣府及び法務省と同時発表>
分譲マンションの建替え等の検討状況に関するアンケート調査結果について(PDF ファイル)
http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000014.html