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北海道マンション管理問題支援ネット

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道内下げ止まり感 ガソリン、灯油 「近く反転上昇」観測も HP管理員 2009年01月10日 (土) 18時38分 No.1030

icon ≪北海道新聞≫

 中東情勢の緊迫化により原油価格が上昇し、石油元売り大手の出光興産がガソリンの卸価格を引き上げるなどの動きを見せているのを受け、道内小売業者にもガソリンや灯油価格の下げ止まり感が広がっている。しばらくは業者が互いの動向をうかがう神経戦が続くとみられるが、業界内では「再来週ぐらいから上がる可能性もある」との観測も出始めている。

 国際指標となる米国産標準油種(WTI)の原油先物価格は、昨年七月に一バレル=一四七・二七ドルの最高値を付けた後、同十二月十九日に一時三二・四〇ドルにまで急落するなど、五カ月で八割近く下落した。

 ガソリンや灯油も値下げが続いた。石油情報センターによると、レギュラーガソリンの道内平均価格は一リットル当たり一〇四・〇円(五日現在)で、最高値の一八七・二円(昨年八月四日)に比べ八三・二円も下落。札幌市内など競争の激しい地域では九十円台の看板も目立つ。灯油(配達)も六八・七円で、ピーク時の半値近い。

 ただ、WTIの価格は年明け以降続伸。イスラエル軍のガザ侵攻で中東情勢が不安定化し、原油供給に支障が出るとの懸念から六日には一時、五〇・四七ドルまで上昇した。その後は再び四一ドル台に落ち込んでいるものの、出光興産は十日からガソリンの卸価格を全国平均二円、灯油を一円引き上げる。

 こうした中、石油製品販売道内大手の北海道エネルギー(札幌)や中和石油(同)は「このままなら、値下げは厳しい情勢」と店頭価格が下げ止まるとの見通しを示す。道内最大の灯油共同購入団体コープさっぽろも「価格設定に慎重さが求められる局面に入ってきた」と話す。

 北海道経済産業局によると、昨年十一月の道内ガソリン販売量は前年同月比8・9%減、灯油は同22・4%減。価格は下がっても、販売量は伸びず、業者の苦境は続いている。道央のある業者は「経営状況を考えると値上げしたいが、口火は切りたくない」と漏らす。関係者からは「来週は様子見。再来週ぐらいから値上がりするのでは」との声も出ている。

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/economic/139894.php


灯油の共同購入が紹介される sugana 2009年01月10日 (土) 11時33分 No.1029

icon 北海道新聞が当マンションネットの共同購入を取材、1月14日朝刊に紹介される

 昨年の10月ころから灯油価格が引き下がり出し、一昨年の同じ時期より安くなりました。このまま、引き続き安値安定が続けてくれるかどうか、分かりませんが、漸く50円台に戻ったという実感があります。

 さて、当マンションネットが設立当初から実施している灯油の共同購入運動は参加組合も少しづつではありますが、増加しております。
 参加組合のスケールメリットを最大限生かして、冬期間は他の価格の追随を許さない低価格を維持しております。

 このような市民運動に道新の記者が感心を持って、参加されている管理組合の理事長さんを取材したようです。
 その結果について、来る1月14日(水曜日)に朝刊に紹介されることになりました。


マンション駐車場の規約変更 所有者の承諾「不要」判決 HP管理員 2009年01月06日 (火) 20時06分 No.1028

icon ≪河北新報≫

 仙台市宮城野区の分譲マンション駐車場をめぐり、専用使用権を購入・所持している区分所有者の承諾を得ずに、管理組合が月額駐車料の値上げや使用権の有償化を決めた規約変更の有効性が争われた裁判で、仙台地裁は5日までに、「規約変更は区分所有者に特別な影響を及ぼさない」として、有効とする判決を出した。

 区分所有者の共有財産となる駐車場の専用使用権は「不動産の二重売り」と指摘され、管理組合と使用権者が争う例が後を絶たない。区分所有法では「規約変更が一部区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす時は、その承諾を得なければならない」と規定している。

 畑一郎裁判官は「専用使用権を消滅させるような規約変更による不利益は使用権者の受忍限度を超える」とする一方、「専用使用権は永久不変ではなく、受忍限度内になった場合は消滅する可能性をはらむ」と指摘した。

 その上で規約変更当時、使用権者が駐車場の賃貸で収益を上げながら管理費を滞納していたことなどに触れ、「専用使用権の存続がほかの区分所有者との公平の点で見過ごせない状況だった」と認定。権利の設定から25年がたち、相応の投下資本が回収されたこともあり、区分所有法が定める特別の影響は及ぼさないと判断した。

 被告の管理組合側は駐車場に身なりが悪い人の車が出入りし、住民が不安を抱いていた点も規約変更の理由と主張していたが、畑裁判官は「今回の専用使用権と直接関連すると認めるに足る証拠がない」と考慮しなかった。

http://www.kahoku.co.jp/news/2009/01/20090106t13024.htm


灯油価格引き下げ sugana 2009年01月05日 (月) 10時22分 No.1025

icon 灯油4円引き下げ あすから コープさっぽろ(01/04 06:41)北海道新聞

 道内最大の灯油共同購入団体、生活協同組合コープさっぽろ(札幌)が、五日から札幌地区の灯油価格(定期配達)を一リットル当たり六十四円とするなど全道で四円下げることが三日分かった。二〇〇五年八月以来、三年五カ月ぶりに道内全域で七十円を切ることになる。

 原油価格の下落や円高の進行に伴う石油元売りの卸価格引き下げなどを受けた措置。値下げ後の最安値は札幌、北広島、江別などの六十四円で、最高値は稚内、根室などの六十九円。旭川、帯広は六十五円、函館、釧路は六十六円。札幌地区では昨年七月の過去最高値の百二十九円に比べ半値となる。

sugana 2009年01月05日 (月) 22時29分 No.1027

icon 灯油料金の値下げ
卸値が下がり末端灯油料金が下がっている

 様々な情報探ってみたところ、全ての卸値が下がっています。ということは、末端価格が全てさがるということでしょう。現在、1月5日は安いところで、1g当たり55円という価格があります。

 
 当マンションネツトが進める共同購入システムも1月分は恐らく1g当たり55円以下に成ると確信しております> 



 

 




第111回 「名ばかり理事長」になっていませんか? HP管理員 2009年01月05日 (月) 20時13分 No.1026

icon ≪日経住宅サーチ マンション管理サテライト≫

 「名ばかり管理職」―― 大手ファストフード店の店長が実態のない管理職扱いで残業代が支払われないとして訴訟に発展したことで、この言葉が脚光を浴びるようになった。十分な権限や裁量もないのに管理職として扱われ、残業手当も支給されないまま過酷な長時間労働を強いられる肩書きだけの管理職が「名ばかり管理職」だ。雇用主と被用者の間に不公平な力関係があることは問題といわざるを得ないだろう。実はマンション管理においても「名ばかり理事長」が存在する。管理会社に完全に主導権を握られ、乱暴な表現をすれば、管理会社に都合よく利用されているのだ。これでは、居住者の意見を最優先した組合運営は難しくなってしまう。心当たりのある管理組合は改善が求められる。

■理事長は、マンション管理における管理組合員の「司令塔」

 改めて理事長とはどのような人(役職)なのか、確認の意味も込めて、まずはその位置付けを整理しておこう。理事長とは、一言でいってしまえば管理組合の代表者だ。マンション標準管理規約では「区分所有法に定める管理者」と規定しており、以下のような業務を遂行することとしている。


区分所有者から専有部分のリフォームを行いたい旨の申請があった際、理事会を経由して理事長は承認または不承認を判断する
共用部分を対象とする損害保険につき、理事長は保険契約に基づく保険金額の請求および受領について区分所有者を代理する
理事長は通常総会を毎年1回、新会計年度開始後2カ月以内に召集しなければならず、その席上で議長となり、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。また、作成された議事録を保管し、組合員あるいは利害関係人の請求に応じて閲覧させなければならない
 その他、理事会の開催・運営はもとより、居住者間のトラブル対応、委託管理会社との交渉窓口など、その業務は実に多岐にわたる。理事長とは、マンション管理における管理組合員の司令塔(指揮官)そのものなのだ。その理事長が「名ばかり」では、心もとないのも無理はない。一例として、以下のようなケースがそうだ。

■「理事長」=「経営者」といった意識が、これからの組合運営には必要となる

 事あるごとに、建物や設備の点検・診断を勧めてくる管理会社。「この点検、外注すると100万円はかかりますが、当社なら80万円でお引き受けします」と持ちかけられると、「No」と言えなくなってしまう。「昨今、地震が頻発していますので、地震保険にも加入したほうがいいのでは?」「修繕積立金の一部を、高利回りの金融商品で運用してみませんか?」―― やはり、聞き流すことができないのが「名ばかり理事長」の特徴だ。もちろん、こうした議案は総会決議を要するため、たとえ理事長であろうと単独で決断できないのは周知の通りだ。ここで申し上げたいのは、管理会社のペースに巻き込まれてはならないということ。完全に受け身状態となってしまい、管理組合のリーダーたる理事長としての意思や主体性が見えないことに問題がある。

 では、どうすれば名実ともに“真”の理事長になれるのか? 筆者は会社社長のような経営感覚が、これからは不可欠になると考える。具体的には、次のような資質が理事長には求められる。

 1.強いリーダーシップ
 2.将来ビジョン(経営方針)を描けること
 3.危機管理能力(リスクマネージメント)
 4.マンション管理の専門知識

 主導者たるもの、管理組合員をリードできるだけの求心力がないと、多様化な価値観を持つマンションの居住者をまとめて合意形成を図ることは難しい。決して「ワンマン社長」になれということではないが、能動的かつ意欲的でないと区分所有者の支持は得られないだろう。管理会社に都合よく利用されてしまう原因(構図)は、リーダーシップのなさと無関係ではない。

 そして、2番目の「将来ビジョンを描けること」とは、自分のマンションのあるべき姿(理想像)を頭に描けるかどうか、ということだ。簡単に描けないのは承知の上だが、目標が定まらなければ努力のしようもない。たとえば、「高齢者と若者が世代を超えて共生できるようなマンションにしたい」といった未来予想図が描ければ、そのビジョンに向けて早い段階から計画を立案・実行が可能となる。その上、具体性が伴えば管理会社の協力も得やすくなり、管理会社にとっても支援しやすくなるはずだ。毎日の管理も大切だが、将来ビジョンあっての日常管理と心得たい。

 続いて、3番目の「危機管理能力」とは有事の際の適応力のことを指す。台風や地震といった自然災害の発生時、あるいは住民同士のいざこざなど、予期せぬ事態が発生した際にどうやって解決するか、その対応能力が理事長には求められる。早期に解決するには組織としての指令系統が出来上がっており、理事長が裁量を発揮できるようになっていなければならない。ここまで大げさでなくても、たとえば管理費の長期滞納者が出現した際、どのようにして債権回収するか?―― こうした身近な事象にも危機管理能力は不可欠だ。

 リスクに対しては性悪説に立脚し、起こることを前提に制度設計することが、引いては、リスクの低減につながる。「攻撃は最大の防御なり」といった発想だ。簡単でいいので、危機管理マニュアルといったものを作成しておくと安心だ。そして最後、4番目は専門知識の習得だ。「忙しい」「難しくて、よく分からない」のは皆同じ。逃げずに、正面からぶつかってほしい。

 ほとんどのマンションで、理事長は無報酬で業務に当たる。そのせいか、しばしば「ボランティア精神が必要」といわれるが、それは大きな間違いだ。ボランティアとは奉仕のこと。見返りを求めず、一方的に尽くすことを意味する。これに対して、マンション管理は努力すればするだけ、資産価値や快適性の向上といった見返りがある。ここが、ボランティアとの違いだ。この点を勘違いせず、理事長の立候補者が後を絶たないような管理組合を作り上げてもらいたい。マンション管理の現場に「名ばかり理事長」は、もう要らない。

http://sumai.nikkei.co.jp/mansion/kanri/serial.cfm


用途に違反する使用(その1) HP管理員 2008年12月27日 (土) 20時57分 No.1023

icon ≪asahi.com ここが知りたい≫

【質問】私のマンションは建築されてからすでに20年が経ち、周りの環境も変わってしまいました。20年前は住宅地であったのですが、今は道路も広くなり、おしゃれな街ともてはやされるようになりました。分譲時に分譲業者から渡された規約には、用途は「1階は店舗、2階以上は住居」と規定されているのですが、近頃「個人美容室」らしきものが何軒もあるようです。用途違反にならないのでしょうか。

【答え】マンションが建築後何年も経つと、周りの状況が変化していろいろな問題が増えて来て、トラブルが発生しています。

 個人美容室というのは、おそらく客を固定して一日数人しか対応しないから、使用方法としては静かで他の区分所有に迷惑をかけないからいいという理由によるものだと思います。

【質問】管理組合で調べたところ、現在7軒の個人美容室が入っていて、ある不動産屋が「営業可能」との宣伝でカリスマ美容師の個人美容室の開店をあおっているようです。また、事務所や少人数の内職をしている人の集まりに使われている部屋もあることが判りました。いずれも賃借人です。

【答え】マンションが古くなって来ますと、狭くなったり、相続人が所有したりして賃貸する区分所有者が増えます。したがって、居住の人でなく、営業をする賃借人が増えることになります。

 あなたのマンションの個人美容室の件ですが、規約で「2階以上住居」と決められていますと個人美容室も事務所も少人数の内職業務所も規約に違反しており、管理組合としてはそれらの違反賃借人に対し、まず業務の停止を求めることが出来ます。

【質問】管理組合が一斉にそれらの賃借人に、2階以上は住居のみの用途と決められているので規約違反であるから業務を停止してほしいと要求しましたが、いろいろ理由をつけて応じません。

【答え】確かに小規模な事務所や個人美容室は、

(1)来る客は固定客で1日数人である。したがって、他の住居と同じ位しか共用部分(出入口,廊下,エレベーター)を使用しない。

(2)室内で静かに話をしているので、騒音はまったくたてず、他の住居の部屋と同じである。

 などと実質的な使用の仕方をたてに、住居との差がないことを主張します。それに対して、規約に違反することを実質論で認めると規律がなくなってしまうので、すべていけないと主張する形式的な主張とに分かれます。

 用途違反で次のような事例が裁判になりました。

 規約で店舗と住居のみに用途を限定されているマンションで、少人数で製図や取扱説明書を作成する業務を2人で行い、騒音は出さず、人の出入りも少ないという事務所の賃借人とその部屋を賃貸している区分所有者に対し、管理組合は、賃借人に退去するよう求めました。しかし賃借人の事務所経営者はこれを拒否しました。

http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY200812270152.html
HP管理員 2008年12月27日 (土) 20時58分 No.1024

icon ≪asahi.com ここが知りたい≫

【質問】事務所経営者が退去を拒否したとすると、管理組合というかマンションの区分所有者はどのような方法がとれるのでしょうか。事務所側は居座り得となるのでしょうか。

【答え】その管理組合は、定期総会で「事務所の使用が管理規約に違反していることは共同の利益に反する行為(区分所有法第6条1項)である」として、区分所有法第60条1項にもとづき、上記事務所使用によって区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によっては、その障害を除去して共用部分の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、賃貸借契約を解除させ、その専有部分の引き渡しを請求することができるという内容の裁判を提起しました。

 もっとも裁判を提起するには、管理組合が法人格を持っていないときは区分者全員、法人格のある管理組合は集会の決議に基づき上記裁判を起こすことが出来ます。区分所有法第60条1項の決議は区分所有法第58条2項3項を準用することになっており、総会において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数決で決議することになっています。

 また、決議するにあたって、あらかじめ賃貸人の区分所有者(賃借人も同様と考える)に対して弁明の機会を与えなければなりません。

 なお、上記ケースでは賃借人は総会には出席しなかったそうです。

【質問】この裁判の結果はどうなったのですか。形式的違反が重視されたのですか。

【答え】この判決の内容は傾聴に値するものと思われます。判決の内容をまとめてみますと、

(1)規約などで店舗部分と居住部分の二分されているのは、居住者の共同生活上の利益を維持・管理するための不可欠な条件である。

(2)事務所として利用されることにより、周囲の居住環境に著しい変化をもたらす可能性が高い。

(3)管理規約の実効性・信頼性を損ない、他の規約違反を誘発する可能性さえある。

 ということで、管理組合が勝訴しました。

 あなたのマンションも「個人美容室」が何軒も増えたことは、最初の一軒を見つけられなかったことから増え続けたものであると思います。放っておくとこの裁判の(2)(3)のような状態になり、規約に違反しても構わないという考えを持つ人も出て来るものと思われます。

http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY200812270152.html


高齢化が進み、役員候補者が見当たらず、滞納問題などもある。今後の対策としてよい知恵はないか? HP管理員 2008年12月27日 (土) 20時51分 No.1019

icon ≪マンション管理新時代≫

Q:築29年30世帯のマンションです。居住者の高齢化が進み、4世帯は独り暮らしをしています。
組合運営はこれまで有志が集まってなんとか行ってきましたが、いよいよ役員候補者も見当たらなくなりました。管理費の滞納も2件、約50万円あり、そのうちの1件の住戸は6カ月ほど空室の状態です。多くの居住者の経済状態もよいとはいえず、先々がとても心配です。
今後の対策として何かよい知恵はないでしょうか。

A:ご相談者にお答えする前に、マンション(集合住宅)を取り巻く現況について整理します。
国土交通省は、概ね5年ごとにマンション総合調査を実施し、今後の住宅政策を検討する基礎データーとして活用しています。2008(平成20)年は実施年に当たり、任意抽出の全国約4500の管理組合と同マンション居住の区分所有者約9300人を対象に、目下、調査が行われているところです。
直近では、2003(平成15)年に実施されています。5年前の調査結果ですので古いと思われるかもしれませんが、今日現在マンションの現場で起きている諸問題を、既に5年前に的確に提示していますので、以下にご紹介します。

◆マンション管理の現段階における問題・課題について
回答が多い順では、(1)役員のなり手不足、(2)管理組合活動に無関心な者の増加、(3)ルールを守らない居住者の増加、(4)管理費等の滞納者の増加、(5)修繕積立金が不足している――です。
◆管理組合における将来への不安について
回答が多い順では、(1)区分所有者の高齢化、(2)管理組合活動に無関心な区分所有者の増加、(3)賃貸住戸の増加、(4)居住ルールを守らない居住者の増加、(5)修繕積立金の不足――です。

マンション総合調査では、マンション管理の最大の問題は「区分所有者の無関心」であり、それが原因となって、管理組合における様々な問題と課題を発生させていると報告しています。
総じていえることは、(1)高齢化、賃貸化等の進行や居住者の無関心層の増加などを原因とする管理組合の活動の停滞、(2)諸事情により建物や設備等の維持管理を業務委託できない管理組合の専門的対応力の低下――などにより、区分所有者だけではマンションを適正に維持管理していくことが困難な状況になりつつあることです。
おそらく、03年調査で「将来への不安」とされた事項は、今年の調査報告では「現実かつ深刻な問題」として示されることでしょう。

小規模で築年数が30年を経過するマンションの将来の最悪のシナリオを描いてみると、
(1)時間の経過とともに人間はさらに高齢化し、建物も老朽化する
(2)管理会社はお荷物と思われるマンションから手を引くことで、維持管理が行われなくなる
(3)役員のなり手がいないので、管理組合運営が停滞する
(4)賃貸化が進み居住者間の顔と顔がつながらなくなる一方で、転居できない・動けない少数の区分所有者が残る
――ということになると思われます。

このように、経年劣化した小規模マンションが最悪のシナリオをたどらないようにするために、どのような対策が想定されるか、以下で考えてみましょう。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20081222/529099/
HP管理員 2008年12月27日 (土) 20時53分 No.1020

icon ≪マンション管理新時代≫

私はこれまでの当コーナーのご相談に対しては、「話し合いの先に解決の糸口はある」との信念の下でお答えしてきました。しかし、今回のご質問に対して解決策を考えるうえでは、区分所有者間の話し合いとか管理規約や細則の充実という自助努力レベルだけでは根本的な解決は得られず、マンション(集合住宅)に関する政策・制度面からの支援や第三者による直接支援が必要になると感じています。

◆国や地方公共団体への要望
これまで国交省は、2000年制定のマンション適正化法をはじめ、マンション管理の課題に対する対応策を打ってきましたが、私たちマンション管理士が地方公共団体の窓口で担当部署、担当者と話し合って感じるのは、「マンション管理の現場の実態を知らない。知ろうとする努力が不足している」ということです。マンションを統括している部署のほとんどは建築課または建築指導課で、そうした部署からは「自分たちは建物のハード系は強いが管理というソフトは弱い」、「自分たちのところにはそれほどの相談がない」などの発言が聞かれます。
マンションの現場では様々な問題や課題が顕在化しています。適正な管理が行われずこのまま放置していくと、マンションの居住環境が悪化するだけでなく、周辺の住環境の質も低下するなど、深刻な社会問題につながりかねません。ところが、誰が、どこに相談に行けばよいのかわからないために、窓口である部署にそうした危機感が到達していません。窓口の部署ではそうした実情が理解されていないのです。

これを裏付けるかのように、私たちマンション管理士が開設している無料相談会への相談件数は年々増加している一方で、09(平成17)年度に実施された首都圏地方公共団体アンケートでは、この5年間にマンション実態調査を行った自治体は4割、セミナーなどを主催した自治体も4割に留まっています。マンション管理適正化法はその5条で、「国及び地方公共団体は、マンションの管理の適正化に資するため、管理組合又はマンションの区分所有者等の求めに応じ、必要な情報及び資料の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない」と定めています。地方公共団体は管理組合や区分所有者にとって最も身近な機関であるべき存在ですが、管理組合運営への支援はまだまだ不足しているのが現実です。国や地方公共団体には、マンション管理の実態を調査把握したうえで、将来を展望した適正な支援の手を管理組合にすみやかに差し伸べることを期待します。

◆マンションの新たな管理方式の検討
無関心な区分所有者の増加と、区分所有者の高齢化や賃貸化の進行や、滞納の増加、修繕積立金不足が相互に絡み合って、管理組合の活動の停滞、維持管理の低下が様々な問題を生じ、深刻化するおそれが高まりつつあることは先に述べたとおりです。
それを回避すべく、既に多くの管理組合では役員の選任に当たって、輪番制や抽選制を採用したり、役員を回避する場合に課徴金を設定したり、逆に役員に日当に相当する手当を支払ったり、マンション管理士などの専門家と顧問契約をして役員の負担を軽減したりなどの工夫をしています。
ただし、今後さらに高齢化、老朽化が進行すると、これらの工夫や努力にも限界を生じてくることは確実です。そこで国交省は、「新たな管理方式検討委員会」を設置し、08年4月に「マンション管理の新たな枠組みづくりに関する調査検討報告書)(マンション管理センター)」の中で、「管理者管理方式」と「信託活用方式」の二つの方式を公表しました。
管理組合が適正な意思決定ができるうちに、将来への備えとして、何ができるかを考える必要があります。本来の姿である理事会を中心とする管理方式に加えて、マンションの適正な管理運営を維持していくために、専門的な知識と経験を有した第三者を活用する新たな選択肢も考えてみる必要が出てきます。二つの方式についての詳細説明は省きますが、ここでは前者の「管理者管理方式」に焦点を当てて検証したいと思います。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20081222/529099/?P=2
HP管理員 2008年12月27日 (土) 20時54分 No.1021

icon ≪マンション管理新時代≫

◆管理者管理方式とは何か
2007(平成19)年2月、国交省は、マンションの区分所有者で構成する管理組合の理事会に代わり、管理会社が業務の大半を請け負える新制度の検討に入ると発表しましたが、マンション管理の関係者からは賛否両論が出ました。区分所有法の定める「管理者」の持つ権限が大きいことから、利益追求の民間企業が管理者になるとやりたい放題となって歯止めがかからなくなるのではと危惧する意見がある一方、当の管理会社からも、権限と表裏一体となる責任の重さを考慮して、免責条項や報酬規定、賠償保険といったものがないと引き受けられないという意見が出ています。
この方式が採用されるには事前に決めるべき事項が色々とあるので、制度として整備されるまでにはまだ少し時間がかかるでしょう。

私たちマンション管理士の唯一の全国組織である「日本マンション管理士団体連合会」では、「新たな管理方式」研究会を設置して、マンション管理士が管理者となり責任をもって業務を遂行するモデルを作成中です。このモデルは近々発表する予定です。
マンションを管理組合の機能に着目して層別すると、
(1)小規模かつ老朽のうえ、管理組合が機能していない
(2)リゾート型、投資型、超高層型、賃貸率が高いなど資産管理面の色彩が強いマンションで管理組合があまり機能していない
(3)管理組合がある程度機能している
(4)管理組合としてそれなりにチキンと機能している
――の4パターンが考えられます。
研究会の中では、区分所有法およびマンション適正化法に基づき、かつ、管理組合の自主・自立を促すことを主眼に据えて検討しています。(4)のパターンの管理組合はそもそも「管理者管理方式」を当面必要としません。したがって対象となる管理組合は、ある程度理事会が機能しており、かつ管理会社と基幹業務について管理委託契約が結ばれている(3)のパターンが該当することになると思われます。「目的に合致し、環境が備わっていないとできない」という、引き受け側である管理会社の先述の発言と似た事情があります。
(2)のパターンは、採算ベースに乗れば管理会社が「管理者管理方式」で対応してくれるかもしれません。しかし、(1)のパターンを含めたすべてのマンションを対象に「管理者管理方式」を適用するのは難しいと思います。

管理組合は以上の現実を直視しなければなりません。
「管理組合が適正な意思決定ができるうちに、将来への備えとして…」という先述の言葉は、この場面で効いてきます。手をこまねいて何もせず、建物・設備の老朽化を看過していれば、第三者による管理方式の対象にもならず、いずれは耐震補強促進法に基づいて地方公共団体から取り壊し・建て替えの勧告を受けることにもなりかねません。
マンション(集合住宅)の区分所有者には、建物や設備を自己管理する責任があります。
自らの責任を自覚し、そのうえで自ら行動を起こすことが、マンションの危機を回避するために何よりも必要なことなのです。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20081222/529099/?P=3
HP管理員 2008年12月27日 (土) 20時55分 No.1022

icon ≪マンション管理新時代≫

◆管理組合や区分所有者が動いていかなければ何もはじまらない
以上を踏まえ、私自身が3年前に実体験した内容をもとに、小規模かつ老朽のうえ、自主管理で管理組合の機能がおぼつかなくなったマンションの「管理組合再生への道筋」を示したいと思います。

1)役員経験者がまずはとことん話し合う
すべての管理組合の活動が機能しなくなる前に、現役員は管理組合役員経験者を交えて、当マンションの将来、行く末についてとことん話し合うことから始める。
2)「緊急全集会」の開催を決定する
現旧役員が危機感、緊張感の共有化が図れたら、小規模であることを逆に利点と捉えて、全区分所有者を対象とする「緊急全集会」を開催して、現況を訴えることを決める。
3)「緊急全集会」の場所を確保する
小規模のマンションには集会室がないので、近くの公民館などの会議室を予約し、話し合いの場を確保する。
4)趣旨書を作成し、新旧役員は手分けして全戸訪問する
「緊急全集会」開催の趣旨書を作成し、新旧役員は手分けして全住戸を個別に回って開催の趣旨説明を行い、各住戸から必ず誰かが出席する確約を得る。出席しやすい開催日時に配慮し、居住している区分所有者全員の出席を目指す。
5)外部居住の区分所有者にも出席を強く求める
居住しない区分所有者に対しても、趣旨書に「このままでは大切な資産価値や賃貸料の低下を招く」くらいの警鐘の言葉を添えて、出席を強く要請する。
6)外部専門家の協力も得て準備を進める
できることなら、「緊急全集会」に向けて、マンション管理士などの外部専門家のアドバイスを得ながら準備を進める。
7)マンションの現状について認識を共有化する
当マンションの現状とこのままの状態が続くと将来どうなるか、その対策としていま自分たちが何をしなければならないか、認識を共有化できるように集会のシナリオを練る。日常生活面の不具合や問題点から入るとよい。
8)集会は参加者全員の自己紹介から
開催日当日は、居住者の顔と名前が一致しないことを前提に、一人3分程度の自己紹介から始めると、とても友好的な雰囲気で始められる。
9)マンションの将来像について参加者全員が発言できるようにする
話し合いの中から区分所有者の当マンションに対する期待や将来像が見えてきたら、将来に向けた解決の方向性について本音で話し合う。できるだけ、出席者全員が発言するように進行する。
10)集会の議事録をすみやかに作成、配布する
「緊急全集会」で話し合われた内容をすみやかに議事録としてまとめて区分所有者に配布し、「鉄は熱いうちにたたけ」という教えどおりに、旧役員の協力や専門家の支援を得て具体的な対応策をまとめる。
11)中間案の段階でアンケート調査を行い、意見を集約する
対応策の中間案を提示し、区分所有者を対象にアンケート調査を行って意見を集約、最終案に反映する。全員で取り組んでいるという一体感の醸成と最終案の合意形成につなげる。
12)特定の役員への負荷集中を避ける
特定の役員に負荷がかからないように、新旧の役員がチームワークで手分けをして取り組む。

以上の展開を6カ月という短期間でやり遂げ、このマンションでは、分譲後29年にして初めての臨時総会を開催し、「輪番制の新規採用」、「役員を回避する場合の課徴金の設定」、「新たに修繕積立金の徴収」、「管理会社との出納業務等委託契約締結」、「長期修繕計画の策定」、「マンション管理士との顧問契約締結」、「関連する管理規約の改正」などの重要な案件を、いずれも賛成多数で可決しました。
「一気呵成」とはこのことでしょうか。管理組合運営を回していくのに必要な最低要件をただ1回の臨時総会で確保できたのです。臨時総会の実出席率は約8割でした。
総会後のある役員の言葉が印象に残っています。
「やればできる自信がついた。今回のことがキッカケで、これまで廊下ですれ違っても会釈もしなかった居住者同士が挨拶をするように変わった」

相談会で初めて役員さんとお会いしたのを機会に、私はこのマンションの管理組合の顧問管理士を今日に至るまでの3年間、務めています。現在は、輪番制で就任された83歳のお元気な単身住まいの女性理事長を支援しています。理事会が終わるとご自宅にお呼ばれして、お茶を飲みながら世間話をしています。このマンションは近いうちに、私が初めて「管理者」を務めるマンションとなることでしょう。

最後に申し上げたいことは、「人間の顔と同様にマンションも十人十色。課題も解決策も異なる。どれが最適な道なのかは、結局のところ当事者同士で、汗水を流し、悩み苦しんでやっていくなかから見つけていくしかない」ということです。これが私の結論です。
何もせず、外から助けてくれるのを待っているだけでは未来は開けません。嘆いている時間はありません。まずは仲間づくりからはじめて、最初の一歩を踏み出し、各種の相談会や自治体の窓口、同じ環境下にあるマンション管理組合を訪ねることをお勧めします。勇気づけられ、役に立つ情報が必ず得られることでしょう。

<参考>
マンション管理の新たな枠組みづくりに関する調査検討報告書  
  http://www.mlit.go.jp/common/000012099.pdf


http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20081222/529099/?P=4


灯油価格 HP管理員 2008年12月27日 (土) 13時10分 No.1018

icon 札幌市消費者センター調査価格の12/25調査分が発表されました

安値 60.0 高値 75.2 平均価格 65.37(消費税抜き)
平均価格で、前回(12/10)より△5.29円と続落です。

次回調査は、1/9予定のようです。


 ロードヒーティングボイラー運転・停止につして  タンナイ 2008年12月25日 (木) 12時43分 No.1017

icon 今夜から翌朝まで荒れそうな天気予報ですね。
 今夜21時頃から翌朝6時頃までは、プラス温度で湿り雪とミゾレの予報ですので、当マンションは翌朝までボイラー停止を継続する予定です。
 ただし、天候変化も著しいので途中で乾き雪に変化した場合は、降雪見込みに基づきボイラー運転・停止の判断をします。
 また、翌日は乾き雪の降雪見込みですが、降雪量が少々であればボイラー停止を継続しても良いと考えています。
 他マンションでもボイラーの効率運転で灯油代の大幅削減が実現できることを期待しています。

なお、ボイラー運転・停止の天候状況判断は次のホームページを参照ください。

ヤフー天気予報(乾き雪、湿り雪、ミゾレを参照)http://weather.yahoo.co.jp/weather/jp/1b/1400/1105.html
goo天気気予報
http://weather.goo.ne.jp/area/1400/01105.html

ボイラー効率運転でボイラーを大事に維持しましょう。
(例)
 毎日稼動させている営業車(タクシー、ハイヤー)と適度な使用をしているマイカーでは、どちらが長持ちするでしょうか。ロードヒーティングボイラーも同様と考えますが"


アップ報告 HP管理員 2008年12月22日 (月) 20時25分 No.1016

icon 北海道の管理会社一覧 更新しました

エス・テー・ビー興発(株)
札幌環境サービス(株)

上記2社が、北海道開発局のマンション管理業者一覧から消えたので反映しました

http://www.h-mansion-net.npo-jp.net/link/kanrikaisyalink.html


灯油価格情勢 sugana 2008年12月14日 (日) 11時29分 No.1007

icon 灯油6円下げ コープさっぽろ 札幌地区68円に(12/14 06:36)北海道新聞
 道内最大の灯油共同購入団体、生活協同組合コープさっぽろ(札幌)が十六日から札幌地区の灯油価格(定期配達)を一リットル当たり六十八円とするなど全道で六円引き下げることが十三日、分かった。過去最高値だった七月の百二十九円の半値近くになる。

 原油価格の下落や円高の進行に伴う石油元売りの卸価格引き下げなどを受けたもので、三日の五円値下げに続き今月二回目の引き下げ。値下げ後の最安値は札幌、北広島、江別などの六十八円で、最高値は稚内、根室などの七十三円。旭川、帯広は六十九円、函館、釧路は七十円などとなる。

 石油情報センターによると、灯油の道内平均価格(配達)は七七・二円(八日現在)。他社は同生協に追随して引き下げる傾向にあるため平均価格は近く、七十円台前半にまで低下するとみられる。

sugana 2008年12月16日 (火) 17時24分 No.1009

icon 12月分の灯油価格
税抜きで60円を切った価格が出現

 卸値が下がっており、12月15日以降の価格でマンションに納入している価格で1g60円を切った業者が出てきました。消費者にとっては歓迎すべきことです。
 結局、昨年の12月価格を大幅に下がることになりそうです。

 さて、当マンションネットの共同購入価格はどのようになるのでしょうか。皆さんの関心が高まっているところでしょう。現在、価格調査を実施しており、20日過ぎに交渉することになります。

 多分、事務局の願望ですが、60円は確実に下回ることになることを願っております。

 当ネットの共同購入に着目した記者から先日取材を受けました。供給している管理組合の理事長さんにも取材したようですから、多分、当共同購入が紹介されることになるようです。
sugana 2008年12月22日 (月) 12時02分 No.1015

icon 12月分の灯油価格
共同購入価格が決まる

 当マンションネットの灯油共同購入価格が決定いたしました。前月比(11月分)税抜き価格で10.5円引き下げになりました。

 この価格は、多分札幌市内のマンションに納入している価格では最安値と考えられます。
 提携している業者さんが管理組合のために大分頑張って頂いた価格であると認識して降ります。

 灯油価格が安くなったと言って、ロードヒーティングの適正な管理を怠ったならば、何にもなりません。

 


斜面地マンション。直結増圧給水方式への切り替えに支障はないか? HP管理員 2008年12月22日 (月) 11時36分 No.1014

icon ≪マンション管理新時代≫

Q: 神奈川県にある築28年のマンションです。建築基準法上は3階建てで、山を造成した上に3階+3階+3階+3階と段々状に建てられていて、全体の平面形状はL型です。
1階部分に受水槽があり、ポンプ(2台:通常1台・非常時1台)を常設し、高台(同敷地内の山)に高置水槽があり、深夜電力を利用して高置水槽に揚水するシステムです。既存のポンプ室からの建物の最上部分の床高さまで、およそ28mあります。
この場合、直結増圧給水方式に切り替えが可能でしょうか。水圧など、現状の高置水槽からの給水で何ら問題はありませんが、直結増圧給水方式に替えることで、現状の配管に負荷が加わって問題になることはないのでしょうか。

A: 直結増圧給水方式とは、水道本管と各世帯の給水装置(水道設備)とを直結し、水道本管の圧力をポンプで増圧させることにより水を供給する給水方式です。

横浜市水道局の場合は、2005(平成17)年4月から口径75mm(それまでは50mmだった)の増圧ポンプを設置することで、ファミリータイプ200戸程度の15階建てマンションまで直結増圧給水ができるようになりました。当該地域の配水管水圧に余裕がある場合は、増圧ポンプの設置が猶予されることもあります。
3階建てであれば直結給水(配水管水圧のみでポンプなし)もできますが、ご質問のマンションは3階建てといってもそうはいかないようです。ポンプ室から最上階床までが28mということは11階建てに相当しますから、増圧ポンプは必須になるでしょう。

ただし、同じ神奈川県内でも水道事業者によって使用する配管(管材、口径)や地形を含めた建物環境などの基準が異なる場合があります。直結増圧給水方式への切り替えが可能か否かについては、管轄する水道事業者に直接問い合わせて、調査および確認を行う必要があります。
また、築28年ということは給水管が塩ビライニング鋼管であっても管端防食継ぎ手(88年規格制定)や異種金属接続継ぎ手(92年規格制定)などは使われていない時代なので、特に継ぎ手のネジ部分からの腐食が進んでいるはずです。
神奈川県企業庁水道局の管内では、過去にライニング更生工事が施工されている場合は、浸出性能確認にための水質試験を公的検査機関で行うか、浸出性能基準適合証明書を提出して確認するなど事前の手続きを要します。水道事業者の配水管と文字通り直結されるわけですから、安易に浸出するようなライニング塗料であってはなりません。これらの手続きについても水道事業者によって基準が異なるので注意が必要です。

築年数を考えれば直結増圧給水方式へのシステム変更に合わせて給水管を更新することが理想といえます。直結する際は、専有部分の給水管や水栓金具まで、水道事業者が基準としている材質や耐圧試験を満足しなければなりません。ですから、共用部分だけでなく専有部分の改修計画まで踏み込むことになります。住戸内の施工計画や費用負担の区分など、十分に時間をかけてコンセンサスを得る事項が山積しています。
ご心配の既存配管への負荷については力学的には問題ないのですが、むしろ既存の給水装置の構造や材質が基準に見合うか、経年劣化が所定の耐圧試験に耐え得るかが、直結増圧給水方式の採用を左右しそうです。

ちなみに、直結増圧給水方式のメリットとしては以下が挙げられます。
◆受水槽が不要となるため、定期的な清掃や保守管理の必要がなくなる
◆受水槽設置跡地を有効に活用できる
◆受水槽に水を貯めないので、安全で新鮮な水が直接供給できる
◆建物に設置した高置水槽を撤去した場合、設置階(屋上)の水槽荷重が減るので、構造体の負担が少なくなり、耐震上有利になる

また、直結増圧給水方式のデメリットとしては以下が挙げられます。
◆増圧ポンプの清掃・点検および維持管理費用が必要となる
◆停電時には上層階で断水が生じる
◆水道配水管工事のときは直ちに断水となる
◆大地震のときは水槽に水の蓄えがない

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20081209/528755/


デベロッパーの破綻 sugana 2008年12月20日 (土) 06時19分 No.1013

icon ダイア建設が破綻、負債300億円で民事再生法申請
12月19日19時34分配信 産経新聞


 東証2部上場の中堅マンションデベロッパー、ダイア建設は19日、マンション販売の不振などから、東京地裁に民事再生法の適用を申請し、事実上経営破たんした。負債総額は約300億円にのぼる。今後は、スポンサー企業の選定を行い、支援を受けた上で事業の再生を図る

 不動産業界は、米国の低所得者向け高金利型住宅ローン(サブプライムローン)問題による不動産市況の悪化で、新興の不動産業者を中心に苦境が鮮明になっている。今年に入ってスルガコーポレーション、ゼファーなど上場企業の破綻(はたん)が相次ぎ、8月にはアーバンコーポレイションが総額約2500億円の負債を抱え、民事再生法適用を申請している。

 ダイア建設は1976年に設立され、77年から「ダイアパレス」のブランド名で分譲マンションを開発・販売している。80年代には内山田洋とクール・ファイブのヒット曲「東京砂漠」のメロディーにのせ、「コンクリート・アイランドに夢がある」と都市生活の魅力を訴えるテレビCMを流して知名度を上げた。

 しかし、折からのマンション不況のあおりを受け、業績は低迷。8月8日に発表した2008年4−6月期決算(単体)は、売上高こそ前年同期の56億円から74億円に増えたものの、営業損益は前年同期と同じ5億円の赤字だった。




「熱割れ」が原因で、はめ殺しの網入りガラスにひびが入った。補修費は誰が負担するのか? HP管理員 2008年12月16日 (火) 20時09分 No.1010

icon ≪マンション管理新時代≫

Q:はめ殺しの網入りガラスにひびが入りました。知り合いのガラス屋が見積もりに来て、「熱割れだ」といいました。窓は南向きでカーテンもしていたので割れる原因に当てはまります。居住者である私が補修費を支払う法的な義務はあるのでしょうか。窓に何かをぶつけた記憶は一切ありません。

A:はめ殺しの網入りガラスにひびが入ったことに対する補修の問題ですね。
はめ殺しの窓が共用部分に当たることに異論はないと思います。通常の窓ガラスは開閉できますが、はめ殺し窓は明かり取りの必要とかデザイン性の観点から設置されるものだと思います。はめ殺し窓ガラスも開閉可能な窓ガラスと同様に当該住戸の区分所有者に専用使用権が設定されています。

ひびが入った原因がご質問者の行為によるものでなければ、共用部分の破損に対して管理組合が補修することになります。
熱割れが原因ということですが、熱割れに至った原因を調査することになるでしょう。網入りガラスはガラスと網の温度による収縮・膨張率の差によって割れやすいと考えられていますから、設置されているのが南向きで日当たりがよすぎるのか、そもそも網入りガラスの性能がよくないのかも含めて、調査することになるでしょう。

窓ガラスの破損に対する補修費負担についてご質問者のマンションの管理規約ではどのように規定されているのかを、まず確認する必要があります。
マンション標準管理規約21条では、窓ガラスは共用部分であるがその住戸の区分所有者が専用使用権を有するとして、通常の使用に伴うことによる破損等の補修負担を当該区分所有者に負わせることにしています。
この規定には一定の公平さがあります。しかし、はめ殺しの場合、通常の使用に伴う破損ということがイメージしにくいと思います。
したがって、規約の運用においては居住者の行為に起因することが明らかな場合はその者の負担として、そうでなければ通常の使用に伴わない破損と理解して管理組合が負担するべきだと考えます。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20081120/528308/


ロードヒーティングボイラーの効率運転について タンナイ  2008年12月01日 (月) 15時08分 No.987

icon  セミナーで、ロードヒーティングボイラーの効率的な運転方法について、内容説明しましたタンナイです。
 昨日、少々の降雪がありましたがボイラーは停止にしていましたか、それとも自動運転にしていましたか。当マンションはボイラー停止にしていました。朝方、風除室の出口にまとまった凍結(氷状)がありましたので、朝方にその部分のみ融雪しました。
 先程、白石区と豊平区内を散歩してきた際に、ボイラー運転状況を確認してきました。大半のマンションはボイラー停止にしていたように見受けられました。
 本日から、1週間程度はまとまった降雪見込みがない天気予報なので、ボイラー運転を自動運転にセットしているマンション等は即ボイラー停止にすることが賢明です。
 無駄なボイラー運転を一昼夜続けていると、ボイラーの設置規模によりますが、1日に1万円から3万円の灯油代を確実に浪費することになってしまいます。
 したがって、無駄な灯油浪費防止とともに温暖化抑制に積極的に取り組みましょう。

http://www.h-mansion-net.npo-jp.net/seminar/kanriin15/rord-h.html

天気予報
http://weather.goo.ne.jp/area/1400/01105.html


タンナイ  2008年12月08日 (月) 10時01分 No.995

icon ロードヒーティングボイラーの効率運を継続を
 土曜日から日曜日にかけて暴風雪の天気予報でしたが少々の降雪で済みましたね。
 各マンションで一旦ボイラー運転で融雪したところもあったかと思いますが、融雪後の昨日からボイラー停止を行っているものと考えています。天気予報では、今後一週間は曇り・雨天等でボイラー運転は不要の見込みです。ボイラー停止を継続し灯油代を大幅に削減し、削減額を修繕積立金会計に繰り入れ、将来の大規模修繕の資金確保にいたしましょう。
 100戸以上のマンションで一昼夜不要な自動運転を繰り返した場合は、1日で5万円以上の灯油代を無駄に消費する状況にありますので、早急に理事会でボイラー停止・運転の対策を講ずることが賢明です。

・今まで同様に無駄なボイラー運転を継続すると、一冬で灯油代450万円〜500万円の高額支出の見込みとなります。
・今冬は、すでに35万円から40万円の支出実績になっているものと推察されますが、効率運転をしたマンションは3万円〜5万円内の支出で済んでいるでしょう。

「ボイラー効率運転でマンションの共同利益推進を」
 タンナイ 2008年12月15日 (月) 10時43分 No.1008

icon  実効性(効率性)のあるボイラー運転実施を
 12月に入り穏やかな天候が続いています。
 ロードヒーティングボイラーの効率的な運転を行ったマンションは、この半月で3度程度(1回、1時間から2時間程度)のボイラー運転で済んだと思われますので、灯油代の大幅削減で大きな成果を上げたことでしょう。
 今年から効率的なボイラー運転に取り組んだマンションは、この半月間のボイラー運転を振り返って、次のことが確認できたかと思います。
・日照でどの場所が融雪出来たのか。
・日陰の場所はどのよう融雪状況で夕方までに、融雪残りがどの程度だったのか。
・吹き溜まり場所が存在したのか。
・勾配のある通路・駐車場の凍結状況はどの程度だったのか。

 特に、車輌の通行に支障が発生していたのか。等々をこまめにチェックすると次の対応がスムーズに実施できます。

 降雪が日照で融雪出来ない場所が必ず存在する、駐車場の通路が凍結で危険である場合は、その箇所のみを融雪するボイラー運転の手立てを講ずると良いと考えます。
 今まで同様に一部の降雪残りや凍結を融雪するために、すべての融雪箇所のボイラー運転をすることはやめましょう。

これから、1週間は穏やかな天候の予報となっていますのでボイラー停止を継続しましょう。
 ボイラー自動運転で灯油の垂れ流しは、今すぐストップを!!
 


駐車場を店舗に変更できるでしょうか HP管理員 2008年12月13日 (土) 19時08分 No.1006

icon ≪asahi.com ここが知りたい≫

【質問】私のマンションはすでに築20年。住民の関心が薄く、管理組合ができたのも最近で、規約も分譲業者が分譲するとき定めたまま変更されていませんでした。また、売買で半数近い区分所有者が変わりました。

 1階の101号室は屋内駐車場ですが、元敷地所有権を持っていたAさんが区分登記をしました。屋内駐車場は区分登記ができるものですか。

【答え】屋内駐車場が区分登記ができるかどうかについては、長い間、いくつもの裁判が提起され争われて来ました。

 一連の裁判は、壁またはそれに近いもので囲まれている空間で、構造上の独立性を持ち、利用上も独立性を持っていれば専有部分として区分登記ができるという最高裁判所の判決で決着しました。

 とくに地下にある屋内駐車場は、地下にマンション共用部分であるゴミ置き場や給・排水管の設備などがあるため、利用上の独立性はないと争われたのですが、地下にある共用部分設備は、その「一部」にすぎないから利用上の独立を妨げるものではないというのが判示の趣旨でした。 

【質問】私のマンションの屋内駐車場は確かにAさんの専有部分ですが、分譲時に、駐車場として私たち区分所有者に貸すことになっていました。私は便利だと思い、早速駐車場をAさんから借り、きちんと駐車場代金を支払ってきました。

 しかし、分譲から約5年後、Aさんは急に駐車場を閉鎖すると言って、雑貨を売る店舗に変えてしまいました。私もおかしいと思ったのですが、誰も文句を言わなかったのでそのまま何年も過ぎてしまいました。Aさんはその後、「駐車場」の登記の名称を「店舗」に変更したそうです。

【答え】あなたのマンションの規約に「用途」を決めた条項があると思うのですが、そこには用途制限はどのように書かれているのでしょうか。 

【質問】規約は分譲時に分譲会社から渡されたもので、用途の条項には「居住目的以外の飲食店に使用してはならない」としか規定されていません。

 しかし、Aさんは分譲業者との間で101号室は屋内駐車場として使用するものとし、他の区分所有者の承諾なしには駐車場以外の用途に変更しないという契約を結んでいたことも後でわかりました。

【答え】つまり規約が不明確で「居住目的以外」という文字を重視すると、「店舗」は用途違反になるのですが、「居住目的以外の飲食店」という文章になっているので、禁止されているのは「飲食店」であって、「店舗」全体が禁止されていると読み取ることは難しいですね。

 マンションはそれぞれの人が専有部分の区分所有権を持っていて、必要な場合のみ「規約」で制限できる、つまり所有権は絶対という民法を根拠とした考え方が基本です。

 つまり、マンションは集団の住居で、全員のためにある程度の所有権の制限が必要であるとする理論が、裁判においてはなかなか取り入れられていません。 

【質問】Aさんが用途を店舗に変更しても自由ということになりますね。Aさんがこの店舗をBさんに売ったようで、Bさんから「店舗として使用できるか」という問い合わせが管理組合にあり、管理組合は「使用できない」と回答しました。

 するとBさんは、飲食店以外の店舗として使用できないという根拠がないから、「飲食店以外の使用目的の制限がないことの確認を求める裁判」を提起するというのです。

 分譲業者とAさんの間の「駐車場以外の用途に変更しない」という契約で対抗できないでしょうか。

【答え】これと同じような最高裁判所(1997年3月27日判決)の判例では、伝統的な民法理論に基づき、「Bさんのような特定承継人(買い受ける人)を拘束する制限条項は、規約又は区分所有者集会の決議によって特定承継者にもわかるような明文が必要である。分譲業者とAさんの契約は単なる2者間の債権契約であって、特定承継人は拘束されない」の判断を示しました。

 つまり、マンションは売買により所有者が移転するから、種々の制限は規約、および集会決議においてのみ拘束できるものであり、後で取得する人を保護するためにも、明らかにしていない事柄では拘束できないという内容です。 

【質問】では、新しく買う人はどのようにして規約や集会決議の内容を知るのですか。

【答え】区分所有法46条1項は、「規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対してもその効力を生ずる」と規定しています。そのため同法33条2項は、「正当な理由があれば規約の閲覧を拒んではならない」と規定しています。同法42条5項(改正前3項)では規約と同様、「正当な理由があれば集会議事録の閲覧を拒んではならない」と定められています。

 以上の区分所有法の規定から、新しく取得する人には、見せられる規約または集会の決議による制限事項しか対抗できないということになります。

 したがって、マンションを買う人も、買おうとするマンションの規約と集会決議を確認すべきであり、逆にマンションの管理組合もそれを閲覧させるように用意しておかなければならないことになります。

http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY200812130114.html


多機能 ICカードキー HP管理員 2008年12月13日 (土) 09時12分 No.1005

icon ≪YOMIURI ONLINE≫

子どもの帰宅メール送信 電車やバスの乗車券に

 様々な情報を集積回路(IC)に盛り込んだICカードの利用がマンションで広がっている。鍵としての利用に加え、細やかな防犯システムなどサービスも多様化している。

 東京都町田市の会社員(39)は妻(41)と小学6年の長女(12)の3人暮らし。10月、分譲マンション「ブランズシティ田園ヒルズ」に引っ越した。

 同マンションでは、首都圏の電車やバスなどで使えるICカード乗車券「PASMO(パスモ)」が入居者に配布され、これがエントランス部分の鍵になっている。入居者は読み取り機にタッチして自動ドアを開き、各戸の玄関ドアは別の鍵で開閉する。

 さらに、東急セキュリティ(東京)が開発した子どもの安全確認のためのシステム「キッズセキュリティ」も導入。会社員宅も登録し、長女がパスモで自動ドアを開くと、夫と妻の携帯電話に「エントランスを通過しました」という内容のメールが発信される。妻もパートの仕事をしているため、「毎夕、娘の帰宅を確認でき、安心して仕事に集中できる」と喜ぶ。

 同マンションには、子どもを持つ30歳代の夫婦が多く入居。担当の東急不動産住宅事業本部横浜支店の鈴木崇之さんは「暮らしの安心感を高めるサービスが、ますます求められてきている」という。

 阪急不動産などが手がける分譲マンション「ジオタワー宝塚」(兵庫県宝塚市)では、クレジット機能もあるICカード乗車券「スタシア」を鍵として使える。阪急、阪神両電鉄の利用運賃100万円分が還元されるサービス(1住戸につき1人分、1年間限り)も付いている。従来型のシリンダー錠の鍵も選ぶことができるが、広報担当者は「入居者のほとんどがICカード鍵を利用するのでは」とみる。

 入居者以外の利用もある。三井不動産レジデンシャル(東京)は、管理人が常駐していないオートロックのマンションでも、各部屋の玄関まで新聞が届けられるシステムを開発した。事前に登録した配達員がICカードを読み取り機にタッチし、さらに暗証番号を入力すれば、マンション内に入れるようにしたのだ。配達員は1人に限定され、各紙を配る。入館できる時間は、早朝など一定の時間帯だけに制限できる。

 同社都市開発事業部の久松壮さんは「朝、階下のエントランス部分まで新聞を取りに行かずにすむメリットがある」といい、「パークホームズ中村橋セントラルプレイス」(東京都練馬区)などで導入予定だ。

 リクルートが運営するインターネットサイト「住宅情報ナビ」編集長の千葉由里さんによると、ICカードの導入は2002年ごろ大規模マンションの開発とともに進んだ。最近は高度な防犯や電子マネーとの連動などサービスも細分化している。「機能が増えると便利だが、なくした時のリスクや煩わしさはそれだけ大きくなる。入居者は普通の鍵以上に管理に気をつける必要がある」と話している。
(2008年12月12日 読売新聞)

http://home.yomiuri.co.jp/kaiteki/20081209hg02.htm


12月分灯油料金 sugana 2008年12月11日 (木) 22時58分 No.1004

icon 引きつづき引き下げ基調

 灯油の小売価格が引きつづき下がっています。卸値が、前月比7円〜8円下がっていると報道されています。

 従って、12月現在価格としては安値で、税抜きで62円〜63円でしょう。

 さて、共同購入価格はどうなるのでしょうか。卸値が引きつづき下がるようでは、60円を切ることも考えられますが、さて、どうなるのでしょうか。
 今少し、状況を見てみないとわかりませんが、参加管理組合の利益のために奮闘しなければならないでしょう。


灯油価格 HP管理員 2008年12月11日 (木) 10時43分 No.998

icon 札幌市消費者センター調査価格の12/10調査分が発表されました

安値 62.9 高値 82.9 平均価格 70.66(消費税抜き)
平均価格で、前回(11/25)より△5.66円と続落です。

次回調査は、12/25予定のようです。
sugana 2008年12月11日 (木) 22時56分 No.1003

icon 12月分灯油料金
引きつづき引き下げ基調

 灯油の小売価格が引きつづき下がっています。卸値が、前月比7円〜8円下がっていると報道されています。

 従って、12月現在価格としては安値で、税抜きで62円〜63円でしょう。

 さて、共同購入価格はどうなるのでしょうか。卸値が引きつづき下がるようでは、60円を切ることも考えられますが、さて、どうなるのでしょうか。
 今少し、状況を見てみないとわかりませんが、参加管理組合の利益のために奮闘しなければならないでしょう。


理事会決議の要件は「3分の2」と「過半数」のどちらにすればよいか? HP管理員 2008年12月11日 (木) 15時20分 No.1001

icon ≪マンション管理新時代≫

Q:『マンション管理通信』をいつも読んでおります。とても参考になります。
管理規約の見直し作業中なのですが、他理事から次の要請があります。
当マンションの現在の管理規約には、理事会開催の規定に「委任状を含めて理事の過半数出席で有効とし、その3分の2(委任状含む)の賛成で決議される」とあります。これを3分の2ではなく「過半数賛成で決議とする」に変更するかどうかで議論しております。
世間ではどちらが多いのでしょうか。

A:マンション管理通信を愛読いただいていることに感謝申し上げます。私自身この3月から「賢い管理組合運営」の回答者を務めて9カ月を経過するなかで、読者のコメント欄や個人的に送られてくるご意見メールなどを通して、回答者としての責任と影響の大きさを感じ、身の引き締まる思いがしています。
では回答に入ります。
まず、お手元に、「マンション管理基本法令集」をお持ちであれば、その中の「区分所有法」の第六節に、管理組合法人に関する条項が47条から56条にわたって規定されているのでご覧ください。
ご相談者のマンションの管理組合が法人化されているなら、管理組合法人は、必ず理事を置き、管理組合法人の理事は各自法人を代表するのを原則としています。理事が数人あり、規約で別段の定めがないときは、理事の過半数をもって決します。
ご相談者の管理組合が法人ではない場合は、「区分所有法」には理事についての定めはありません。

管理組合が法人化されていない場合は、理事会の運営方法については、管理規約のモデルとして国交省から発表されているマンション標準管理規約(以下、標準管理規約)に準拠した規定を用いているのが一般的です。標準管理規約53条(理事会の会議及び議事)では、「理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する」としています。

ただし、理事会における決議方法は、「強行規定(規約よりも優先して適用される法律の規定のこと)」ではなく「任意規定」なので、組合員総数や理事役員の定数、居住形態など、マンションの事情に応じて管理規約に定めることができます。
基本的には、理事会での決議方法については、なるべく理事全員一致に近づけることが望ましいと考えますが、マンションの実情に沿って審議を十分に尽くしたうえで、規約で定めることになります。
ご相談者のマンションの管理規約では、「委任状を含めて理事の過半数出席で有効とし、その3分の2(委任状含む)の賛成で決議される」とあり、これを3分の2ではなく「過半数の賛成」に変更するかで議論されているようなので、以下、(1)理事会の定足数、(2)決議方法――の2点について、参考になるような提言をします。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20081120/528247/
HP管理員 2008年12月11日 (木) 15時21分 No.1002

icon ≪マンション管理新時代≫

(1)理事会の定足数について
前述のように、標準管理規約では、理事会については、書面や代理人による出席、議決権の行使に関する規定がありません。これは、委任状ではなく、実際に出席した理事によって理事会は成立し、そこで決議がなされることを前提にしていると考えられます。
一方、出席理事だけでは定足数を満たすことができない事情を抱えた管理組合もあることから、標準管理規約53条関係コメントでは、「理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者または一親等の親族に限り、代理出席を認める旨を規約に定めることもできる」としています。ここでいう「事故」とは、一般的な交通事故などではなく、単に都合がつかないことを意味しています。
従って、理事会の定足数については、現行の「委任状を含めた理事の過半数出席で有効」を維持するか、または、標準管理規約に準じて委任状ではなく代理人の出席を認める形に変更して、「代理人を含めた理事の過半数出席で有効」とするかを、議論されたらいかがでしょうか。

(2)決議方法について
基本的には、理事会での決議はなるべく理事全員一致が望ましいのですが、現実にはそれでは組合活動が先に進まなくなる怖れもあるので、十分に審議を尽くしたうえで、多数決による決議を選択しているところが一般的です。標準管理規約に準拠した「出席理事の過半数で決する」方式が多く見られますが、ご相談者のマンションの管理規約のように「3分の2」としているところもあります。どちらがよいと一概にいえるものではありません。
過半数(2分の1)と3分の2とでは、3分の2のほうがより賛成率のハードルは当然高くなります。全員一致に近い反面、3分の2の賛成が得られるまでは、具体的な執行ができないことになり、結果として、組合活動を停滞させる可能性もあります。
代理人を含めた実出席理事の「2分の1」ないし「3分の2」とするか、欠席される理事の委任状を含めて「3分の2」とするか、どれがより望ましいかについても理事会で十分議論されたらいかがでしょうか。

この先は、あくまでも私の私見となりますが、組合活動の円滑化とともに、実出席者による審議を重視して、代理人を含めた実出席理事の「2分の1」による決議方法、すなわち、標準管理規約による決議方法がよいのではないかと考えます。
マンション管理適正化法3条に基づいた「マンション管理適正化指針」は、「管理規約は、当該マンションの実態およびマンションの区分所有者等の意向を踏まえ、適切なものを作成し、必要に応じて改正することが重要である」と明記しています。
議論するに当たっては、モデルとなる標準管理規約やコメント、さらに適正化指針を理事全員でよく読んで理解を深められることをお勧めします。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20081120/528247/?P=2





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