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第118回 なくならぬ法令順守の不徹底! こんな管理会社には気をつけよう HP管理員 2009年07月06日 (月) 19時59分 No.1163

icon ≪日経住宅サーチ≫

 6月17日、国土交通省から「マンション管理業者への全国一斉立入検査」(平成20年度)の結果が公表された。それによると、全国101社に対して立入検査を行った結果、36社に対して業務に関する是正指導を要する事例が発見された。調査元の国交省は「一部について改善の傾向が見られたものの、依然として法令順守が不徹底な状況が確認された」と指摘、引き続き法令指導体制の強化を図るとしている。前回のコラムでも触れたように、今般、管理費や修繕積立金を横領する事件が相次いでいる。それだけに、管理組合としても「自分のマンションは大丈夫」といった過信は禁物だ。後の祭りにならないためにも、委託管理会社が適正な管理業務を遂行しているかどうか、チェックすることを怠ってはならない。

■マンションの資産価値を高められるかは管理組合次第 厳しい目で管理会社をチェックすべし

 「マンション分譲事業は2度おいしい」―― 分譲マンション業界で、しばしばささやかれるフレーズだ。分譲時、販売価格に上乗せした利ざやで一度稼ぎ、続いて今度は系列管理会社に管理業務を受託させることで、分譲後も引き続き安定的な利益を確保することができる ―― という意味だ。つまり、マンション管理ビジネスにはそれなりの“旨み”があるというわけだ。かつて、あるコンサルタント会社の社長が「マンションの長期修繕計画は管理会社の売り上げ予定表」と言っていたのが思い出される。昨春ごろから管理会社の買収が散見されるようになったのも、マンション販売が振るわない中、収益源の確保をもくろみ管理業務ビジネスに活路を見い出しそうとしたからにほかならない。

 マンション管理というビジネスモデルは、業務の平準化によって規模の利益(スケールメリット)を追求しやすい特徴を持つ。そのため、このことが買収劇をさらに加速させる要因となり、結果、管理会社の中でも「勝ち組」「負け組」の優勝劣敗が鮮明化することになる。そして、「負け組」へとふるい分けられた管理会社が法令違反を繰り返す。前述した全国一斉立入検査でも、特定の管理会社が重複して複数項目に違反していることが、何よりの証拠だ。「こんなはずでは…」とならないためにも、以下に述べるチェックポイントを参考に、委託管理会社の「まじめ度」を確認しておこう。

【マンション会計・業務委託契約上のチェックポイント】

□マンション管理業者として国土交通省から登録を受けているか?
□委託管理会社が管理組合の財産(修繕積立金など)と自己(=管理会社)の財産とをきちんと分別管理しているか?
□管理会社へ毎月、支払う委託業務費の内訳がすべて明示されているか?
□委託管理会社が経営破綻した場合に備え、管理会社が保証機構と保証委託契約を締結しているか?
□業務委託契約の解除に関するルールが明文化されており、かつ、その内容に管理組合が不利益となりそうな項目がないか?
□契約期間終了のつど、満了の前に管理業務主任者による重要事項説明が滞りなく行われているか?

 2001年に施行されたマンション管理適正化法により、マンション管理業を営もうとする者は業者登録が義務付けられた。そのため、未登録業者は“もぐり ”となる。大前提として、そもそも管理業者としての資格を有しているかどうか、この点が最初のチェックポイントだ。そして、次に分別管理も重要となる。分別管理とは、業務委託を受けた管理会社は修繕積立金など管理組合の財産を自己の財産と分別して管理しなければならないという決まりだ。管理会社が経営破綻した際、管理組合の財産が“迷子”になっては困る。こうした事態に陥らないよう、適正化法によって分別管理の徹底が義務付けられている。

 また、同じく経営破綻対策として、保証委託契約の有無も確認しておきたい。保証委託契約とは、管理会社が倒産などにより管理組合に対して管理費等の返還債務を負うこととなった場合、第三者機関(保証機構)が当該管理会社に代わって返還金債務につき保証することを内容とする契約のことをいう。銀行が破綻しても預金1000万円とその利息までは保護される預金保険制度をイメージすると分かりやすいだろう。管理組合の大事な財産を毀損しないよう、セーフティーネットが用意されているわけだ。契約の有無は管理会社の担当者に聞けば教えてくれるだろう。管理組合に対する姿勢(顧客第一主義)を図る意味でも、保証契約について確認しておくことは重要だ。その他、管理会社へ支払う委託業務費の内訳がすべて明示されているかもチェックしておきたい。これにより、金額の妥当性を検証する手がかりにもなる。

【日常業務・管理員業務・清掃業務についてのチェックポイント】

□理事会および総会の開催・運営に関し、しっかりと管理組合を支援してくれているか?
□定期的に事務報告がなされているか?
□清掃業務について、どこを(作業場所)、いつ(作業回数)清掃するのか業務内容(作業計画)がきちんと決められているか?
□管理員業務について、勤務形態や勤務時間、業務内容が明文化されているか?
□予期せぬトラブルやクレームに対して、緊急かつ親身に対応してくれるか?
□管理会社の担当者(フロントマン)や管理員・技術スタッフは誠実で信頼できる人か?
□また、一定の専門資格を持ち、経験面でも十分に頼れる人材か?

 事務報告とは、日々の業務の実施結果を記録・報告する業務のことだ。管理組合文書の配布や掲示、管理費会計の収支や設備点検、あるいは事故発生などの結果を連絡・報告する業務をいう。日常業務はマンション居住者(組合員)の日々の生活に直接的に影響を与える。逆にいえば、当該業務の良しあしが、そのまま管理会社の評価にもつながるわけだ。管理組合と管理会社は「委任」の関係、お金を払う側と、お金を受け取る側の関係にある。きちんと委託費を支払っている以上、その対価に見合った業務を管理会社にはしてもらわなければならない。

【建物の維持保全・長期修繕計画についてのチェックポイント】

□短期(3年程度)、中期(10年程度)、長期(30年程度)に分けて、修繕周期を加味した修繕計画を作成してくれているか?
□修繕計画の立案(作成支援)はもとより、定期的な見直しにも積極的に協力・アドバイスしてくれているか?
□その際、計画案の算定根拠が明確になっており、かつ、財源(積立金収支)を伴った見直しになっているか?
□日常点検により、建物本体および各種設備の健康状態を常に把握してくれているか?
□不具合が見つかると、なんでもかんでも「すぐに修理が必要です」と修繕工事を勧めてきていないか? 工事実施の適正なタイミングを的確にアドバイスしてくれるようでないと困る。
□大規模修繕工事では、工事の内容や費用ばかりに関心が集まるが、工事後の保証やアフターメンテナンスについても事前に助言、施工業者と折衝してくれているか?

 建物の維持管理や修繕計画の精度によって、マンションの資産価値は大きく変わる。それだけに、経験やノウハウにおいて管理会社からのアドバイスは欠かせない。ただ、計画が計画で終わっては意味がない。修繕計画が工事の必要性や財源の裏付けを伴った実効性のある内容に仕上がっているかどうか、管理組合が厳しい目でチェックすることが必要だ。これ以上、分譲マンション業者や管理会社ばかりに“おいしい”ところを持っていかれては困る。管理組合だけが“ババ” を引かないためにも、危機意識を持ち、自助努力を怠らないよう切に願うばかりだ。

http://sumai.nikkei.co.jp/mansion/kanri/serial.cfm


Q タワー型超高層マンションの将来的なメンテナンスは? HP管理員 2009年07月06日 (月) 19時54分 No.1162

icon ≪YOMIURI ONLINE≫

最近では、新築や中古も含め、タワー型超高層マンションの売り物件が手ごろな価格で出ているのを知り、以前から憧れていたこともあって真剣に購入を考えるようになりました。でも、気になるのは一般的なマンションとの将来的なメンテナンスの違い。実際に購入する段になればそのマンションについての維持・管理面などいろいろ説明を受けたりできるでしょうが、いろいろ見てまわる前に多少は理解しておきたいのです。よろしくお願いします。

A 各種設備のメンテナンスが必要となる点、共用施設の維持コストがかかる点などにご注意ください

 超高層マンションは、高層階からの眺望の良さ、充実したアメニティー施設、ホテルライクなサービス、交通至便な立地など、居住環境の快適性や便利さなどから人気を集めており、ここ数年、建設数も増加の一途をたどっています。

 超高層マンションの定義として特に規定されたものはありませんが、一般的には20階建て以上、高さ60メートル以上といわれており、中には、50階建てを超えるような物件も存在しています。

 比較的新しい物件が多く、住戸内にはIH調理器具や電気式の給湯システム(オール電化)、生ゴミ処理のためのディスポーザー、光ケーブルなど、高機能の設備があらかじめ導入されている例が多く見受けられます。オフィスビルのように、窓が固定されて開かない物件もあり、このタイプの住戸には換気のための空調設備が導入されています(この場合、窓の清掃は管理組合による定期清掃の中で、屋上から吊り下げるゴンドラで行われています)。住戸に関しては、将来的にこうした各種設備のメンテナンスを考慮することになります。

 次に、建物自体に目を向けてみると、建物の高さや規模に伴う法規制や、災害対策などの面から一般のマンションには見られないさまざまな設備が追加されていることが特徴として挙げられます。

 たとえば、非常用エレベーター、自家発電装置(非常用エレベーターなどの電源用)、航空障害灯、防災センター(建物内の防災システムなどの監視・操作などを行うための施設で、防災センター要員が配置されます)などです。これらの施設は、一定期間ごとに部品交換などのメンテナンスがなされることになります。

 また、超高層マンションでは、一棟あたりの規模が比較的大きく、スケールメリットを活かした共用施設が充実していることも特徴です。多くの物件でキッズルームやフィットネス施設、ジャグジー、展望ラウンジ、AVルーム、ゲストルーム(外来者のための宿泊施設)などマンションライフをより豊かにするさまざまな共用施設を備えています。そのため、日常的な施設運営、維持管理が求められることになります。その他にも、オートロックや防犯カメラ、警備員による24時間監視といったセキュリティーについても、サービスの対価として維持コストがかかることを念頭におかれたほうがよいでしょう。

 いずれにしても、これらの施設やサービスの内容は、個々のマンションによって異なりますので、物件ごとに確認することが必要です。

http://home.yomiuri.co.jp/soudan/mansion/20090701hg10.htm


【元気な中古住宅】(3) 大規模修繕に保証制度 HP管理員 2009年07月04日 (土) 20時01分 No.1160

icon ≪YOMIURI ONLINE≫

倒産なら他社引き継ぎ

 横浜市の集合住宅「すすき野第二団地第三住宅」(300戸)では5月から、共用部の給水管を交換する大規模修繕工事(工事費9000万円弱)を行っている。築29年で大規模修繕は3回目。これまでと違うのは、万が一、請負業者が倒産しても工事が完成するように、第三者による保証が付いている点だ。管理組合の修繕担当、山中信幸さん(62)は「最近の経済危機で、もしものことが起きてもおかしくない。保証があるのは安心だ」と話す。

 この保証制度は5月にスタートしたばかり。大規模修繕の専門会社約130社が昨年発足させた「マンション計画修繕施工協会」(東京都港区)が行っている。工事を請け負った会員会社が協会に保証料を払えば、倒産しても、別の会員会社が工事を引き継ぐ。管理組合が前払いした工事費も1億円を上限に損害保険会社から払われる仕組みだ。

 一戸建て住宅や集合住宅を住み継いでいくには、リフォームや大規模修繕による適切な維持が欠かせない。しかし業界への信頼は高いとは言えず、安心して工事を依頼できるシステムが求められている。第三者による保証制度は、その試みの一つと言える。

 協会の会長、坂倉徹さんは「従来は、請負業者が同業者1社に保証してもらうだけのケースが多かった。協会による第三者保証で信頼は格段に上がる」と意気込む。工事による不具合が見つかった場合も、会社が倒産したりアフターサービスを拒否したりしても別の会社が行う。保証期間は工事内容に応じて2〜10年だ。

 実際、ここ1、2年、大規模修繕を請け負った会社の倒産が起きている。NPO法人全国マンション管理組合連合会(京都市)会長、穐山精吾さんは「第三者保証を利用しているかどうかは、大規模修繕の会社選びの判断材料の一つになりうる」と話す。

 一戸建てのように個人が依頼するリフォームについても、第三者保証を提供する会社がある。しかし利用するリフォーム会社は、全体からみれば少数派だ。保証会社の一つ、ハウスソリューション(東京都千代田区)の社長、清水克朗さんは「保証会社に保証料を払っているリフォーム会社の多くは消費者に負担を求めている。しかし消費者の理解を得にくいと考えるリフォーム会社は、制度を利用しないケースが多い」と話す。

 東京大学教授の松村秀一さん(建築学)は「住宅を住み継ぐには、リフォームで快適にする必要も出てくる。ただ、リフォーム会社の良しあしなどを判断する情報は得にくく、それを補う方法の一つとして保証がある。消費者が保証料を負担することは最終的に自分たちの利益につながるということを、リフォーム会社は消費者に説明する必要がある」と指摘する。

求められる慎重な判断

 取材を通じて 食料品や衣服は、日常的な購入経験を通して「賢い消費者」になるチャンスが十分にある。それに比べ、住宅のリフォームは、人生で何度も体験するものではない。しかも、リフォーム会社が倒産するなどトラブルが起きた場合、その損害は一般の消費財に比べて大きい。

 そう考えると、第三者による保証制度の意味は小さくない。保証料を払うことには負担感が伴うが、目の前の負担と将来起こりうる損害をてんびんにかけ、慎重な判断が求められていると痛感した。

http://home.yomiuri.co.jp/news/20090703hg01.htm
北海道芙蓉設計事務所 2009年07月06日 (月) 12時01分 No.1161 mail home

icon 社団法人 マンション計画修繕施工協会 北海道地区の説明会に行ってきました。
7月2日に、社団法人マンション計画修繕施工協会の北海道地区の説明会に招待されて行ってきました。現在のところ北海道地区の会員は4社です。当日は役100名の参加があり、これから会員が増えると思われます。会の特徴は1.施工業者が倒産した場合、協会で保証する。2.施工業者が保障期間内に倒産した場合は協会で保証する。3.協会の立上には国土交通省が係っている。会員名簿などは私の手元にあります。必要な方はメールアドレスにご連絡下さい。


狙われるマンション修繕積立金 管理会社の横領相次ぐ HP管理員 2009年07月01日 (水) 13時10分 No.1157

icon ≪asahi.com≫

 マンション所有者が、将来の大規模な改修に備える修繕積立金を、管理会社側が横領する事件が全国で相次ぐ。03年以降、国土交通省の把握分だけで127物件、被害総額は約12億円にのぼる。被害防止に国交省は法令を改正したが、所有者側もすきを与えない注意が必要なようだ。

 「間違えて管理組合の口座に入金してしまいました」。04年夏、東京都品川区のマンションの管理組合の理事長の妻に差し出された払い戻し請求書には「¥1788」と記されていた。妻は疑うことなく理事長印を押した。

 ところが、金額の前の「¥」は、専用の消しゴムで消せるボールペンで記入されていた。不動産会社・和泉創建(東京)の社長らは、「¥」を消して金額の前に「900」と書き込み、組合の口座から900万円余の修繕積立金を引き出した。

 こうした手口で26の管理組合の口座から計1億5千万円が会社の運転資金に消え、同社は05年に倒産した。

 首都圏で70物件を管理していた東洋ビル管理(東京)は03年に倒産後、50物件で計約1億8千万円が会社の運転資金に使い込まれていたことが発覚した。管理会社を信頼して、白紙の払い戻し請求書に組合の印鑑を押してあらかじめ渡したり、印鑑を預けたりしていた管理組合もあった。

 石川県の不動産会社・シーピーは、金沢市や同県野々市町の14の管理組合から、03〜07年に計約5億円を200回以上にわたって着服。横領を隠すため、組合口座の残高証明書を偽造していた。東京の2社は倒産に備えた業界団体の保証制度に加入していたため、1カ月分の積立金が組合に戻ったが、シーピーは未加入だった。

 個人犯罪も相次いでいる。

http://www.asahi.com/national/update/0630/TKY200906290364.html
HP管理員 2009年07月01日 (水) 13時11分 No.1158

icon ≪asahi.com≫
 業界最大手の大京アステージ沖縄支店でも昨年3月、19の管理組合から計8千万円を着服していたことが発覚。担当社員が8年にわたって口座の残高証明書を偽造して見つからないようにしていた。長崎市でも、太平ビルサービスの元社員が印鑑を偽造し、1億8千万円を着服していた。

 国交省に登録するマンションの管理会社は全国に約2300社ある。

 修繕積立金や管理費は三つの方式から選んで保管することが、マンション管理適正化法で決まっている。だが、通帳と印鑑の保管の仕方に問題があったり、管理組合が業者任せにしたりといったケースが多かった。

 原則方式は管理組合名義の口座で積立金と管理費を集めて保管。管理会社はエレベーターの保守点検や植栽の手入れなどで支出が生じる度に、組合の印鑑をもらう。本来、最も住民が監視しやすいはずだが、面倒に感じて印鑑を渡してしまう組合が少なくない。通帳も管理会社が持っていることが多い。

 ほかの二つの方式は、収納口座と保管口座に分けて積立金を保管するのは同じだ。管理会社が積立金と管理費を集め、経費を差し引く。

 収納代行方式の場合、収納口座は管理会社名義。万一、会社が倒産すると、本来、組合の金だったはずの積立金が会社の資産になってしまう。

 支払い一任代行方式は、収納口座の名義も組合だが、通帳も印鑑も管理会社が預かることができる。組合のものになるはずの管理費の残額が、管理会社の裁量で出し入れできる収納口座に積み上がる欠点があった。

 高層住宅管理業協会の保証制度に加入する約300社を対象にした06年の調査では、原則方式は3割、収納代行方式は2割、支払い一任代行方式が5割近くを占めた。

http://www.asahi.com/national/update/0630/TKY200906290364_01.html
HP管理員 2009年07月01日 (水) 13時12分 No.1159

icon ≪asahi.com≫

 国交省は先月、マンション管理適正化法の規則を改正。現行法では、組合の通帳と印鑑の両方を管理会社が保管することは禁じられていたが、来年5月からは、どの方式であっても、保管口座の印鑑を管理会社がもつことを禁じた。印鑑さえあれば通帳を再発行して金を引き出せるからだ。

 これまでは年1回の会計報告で済ます管理会社が多かったため、会計状況を毎月、組合に報告することも義務化する。理事など組合幹部でなくても、マンションの所有者なら、管理会社に詳しい会計状況の説明を求めることができる。

http://www.asahi.com/national/update/0630/TKY200906290364_02.html


マンション管理会社元社員 積立金2600万円を着服 HP管理員 2009年07月01日 (水) 13時07分 No.1156

icon ≪スポニチ ニュース≫

 警備大手セコム系のマンション管理会社テス(東京)の元社員が、担当していたマンションの修繕積立金約2600万円を着服していたことが30日、分かった。

 国土交通省関東地方整備局は同日、マンション管理適正化法に基づき、同社に7月14日から30日間、新たな契約を禁じる業務停止命令を出した。

 同整備局とテスによると、神奈川支店に勤務していた男性社員が2002年から昨年にかけ、川崎市のマンション管理組合の口座から着服を繰り返した。

 同社と組合の管理業務契約が昨年終了し、財務調査で着服が発覚。男性社員は昨年2月末に退職したため連絡が取れず、テスは被害金を弁済し男性社員を刑事告発した。

 テスは、仙台支店でも社員が修繕積立金数千万円を着服し、06年に業務停止命令を受けた。同社は「処分を真摯に受け止め再発防止に努める」としている。

http://www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20090630117.html


水漏れ事故 HP管理員 2009年06月28日 (日) 17時04分 No.1155

icon ≪asahi.com ここが知りたい≫

【質問】私のマンションはすでに築20年になります。今まで洗濯機の排水ホースが排水管から外れていたために階下に洗濯の排水が流れて大事故が起こったりしました。このような場合は個人責任だからということで、洗濯水を溢れさせた人が階下の人の損害を賠償しました。

 しかし、今度は大変なことが起こりました。3階のAさんの台所の排水管が3階と2階のコンクリートスラブに穴をあけて2階Bさんの天井板の間に配管されていたのです。その排水管が腐食してAさんの排水がBさん宅に流れ落ちて大騒動になりました。

【答え】それは大変なことですね。築20年〜30年のマンションはそのような施工がなされていることが多いようです。これは個人の専用管であるからAさんの専有部分であると考えられがちです。つまりこの排管は専有部分と考えられるか、全員で責任を持たなければならない共用部分と考えるかが問題となります。ことに排水管からの漏水であるため、衛生上の問題もあり、階下の居宅の天井板,床板,敷物等の消毒からはじめなければならず、階下のBさん家族はしばらく住めないためホテル代なども必要となります。

【質問】そうすると、この排管を専有部分の物と考えるか共用部分の物と考えるかによって、Bさんの損害を誰が補償するかを決めることになるのですね。私のマンションの規約に専有部分と共有部分の分類が書いてあるのですが。

【答え】そうですね。それぞれのマンションの規約に専有部分と共用部分との区別は書かれているのですが、本件のような場合についてどう理解し、どう解釈するかまでは書かれていません。

 多くのマンションの規約は、共用部分として(1)敷地、(2)玄関,ロビー,廊下,エレベーター,階段など全員で使用できる部分、(3)建物の基本的構造部分、(4)建物の付属部分として水道,ガス,排水の各配管などが書かれていると思います。

 特に(4)の各配管については、どこまでが共用部分であるかについて詳しくは書かれていません。

 しかし解釈として、パイプスペースにまとめて入っている縦管が共用部分で、そこから専有部分に引き込まれている横引き管は個人の所有で、個人が管理すべき専有管であると考えられていました。ところが本件のような敷設の仕方をした排水管の問題が生じて来ました。汚水管(トイレ)も同様な施工をしてあるマンションもあり、漏れて大変な問題となりました。

【質問】それは大変なことですね。基本的に建物の中で専有部分と共用部分を区別する理論はないでしょうか。

【答え】専有部分の内装的部分、つまり上塗り部分が専有部分であって、他は共用部分であると考えられています。標準管理規約7条も上塗り説をとっているといわれています。そのように専有部分はせまく理解されているのです。

 そう考えるとすると、何か問題が生じた場合、つまり建物の件で被害が発生した場合、工作物の欠陥(マンションの建物の欠陥)は区分所有者全員の責任、または管理組合の管理が不十分、つまり管理に対して故意、過失によって損害が生じた場合では、管理組合の責任となります。

【質問】なかなか難しい問題ですね。でも私のマンションのように専有部分でもない場所、つまり3階のスラブ下の排水は一体誰の責任になるのでしょうか。

【答え】最高裁判所(平成12年3月21日判例)は、汚水配管が上階の床下にある躯体部分であるコンクリートスラブを貫通して、その階下の天井裏に配管されていたものが本管(縦管)に流される構造になっていたところから漏水した件について、『上階から本件排管の点検、修理を行うことは不可能であり、これをするには階下の天井裏に入ってこれを実施するほか方法はない。したがって、この排管は専有部分に属しない建物の附属物にあたり、区分所有者全員の共用部分にあたる』(概略)旨を判示しました。

 つまり、損害金は上階の人の個人負担ではなく、区分所有者全員の負担との判断になります。

 区分所有法第9条に「建物の設置又は保存に瑕疵(かし)があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定する」という規定があるので、一つの救済にはなると思います。

http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY200906270151.html


マンション管理会社、101社中36社に是正指導 国交省 HP管理員 2009年06月17日 (水) 20時02分 No.1153

icon ≪asahi.com≫

 国土交通省は6月17日、「マンション管理業者への全国一斉立入検査結果(平成20年度)」を発表した。08年10月下旬から概ね3カ月間、全国のマンション管理業者101社を任意に抽出し、事務所等への立入検査を実施したもの。

 それによると、36社に対して適正化法に基づき業務に関する是正指導を要する事例を発見し、指導を行った。

 是正を要する事例の内訳は、「管理業務主任者の設置」6社、「重要事項の説明等」18社、「契約の成立時の書面の交付」27社、「財産の分別管理」4社、「管理事務の報告」16社(重複該当あり)。

http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200906170002.html

HP管理員 2009年06月17日 (水) 20時09分 No.1154

icon ≪国土交通省≫
マンション管理業者への全国一斉立入検査結果(平成20年度)の概要について

国土交通省の各地方整備局及び北海道開発局並びに内閣府沖縄総合事務局が昨年10月下旬から概ね3ヶ月間において実施したマンション管理業者への全国一斉立入検査の結果をとりまとめましたので、その概要をお知らせいたします。

全国101社に対して立入検査を行った結果、36社に対して業務に関する是正指導を要する事例を発見し、是正指導を行いました。

全般的な傾向として、一部について改善の傾向が見られたものの、各管理業者において法令の各条項に対する認識が徹底されていない事例が依然として確認されたことを踏まえ、国土交通省としては、引き続き、立入検査等による法令指導体制の強化を図るとともに、悪質な適正化法違反に対しては、「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」等に従い厳正かつ適正に対処してまいります。あわせて、関係団体に対しても、研修活動等を通じて、マンション管理業務全般の適正化に向けた会員指導等を図るよう要請しました。

マンション管理業者への全国一斉立入検査結果(平成20年度)の概要について

【別添】マンション管理の適正化について(要請)

http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo16_hh_000023.html


住民が耐震強度めぐり提訴への件で質問です。 通りすがり 2009年06月15日 (月) 18時59分 No.1146

icon こんばんは。HPを閲覧させて頂きとても参考になります。
「住民が耐震強度めぐり提訴へ HP管理員 2009年06月11日 (木) 18時14分 No.1143 」の「マンションの建築確認申請書は紛失したとしているという」には何ら罰則は無いのでしょうか?
HP管理員 2009年06月15日 (月) 21時00分 No.1149

icon 通りすがりさん、はじめまして

>マンションの建築確認申請書は紛失したとしているという

紛失したのは、誰なんでしょう?
想像ですが、分譲会社は、「管理組合へ渡した。」と主張し、管理組合は、「受け取っていない。」との話ではないでしょうか?

罰則については、マンション管理適正化法では、無いです。
参考としては、マンション管理適正化法103条です。
http://www.h-mansion-net.npo-jp.net/law/man-tekisei-hou.html#103
通りすがり 2009年06月15日 (月) 21時37分 No.1150

icon
返答ありがとうございます

NO.1143の書き込みからみて[アパホームは「県の建築確認を受けていて安全だ」との主張を譲らず、マンションの建築確認申請書は紛失したとしているという。]とのことから紛失したのは分譲会社だと思われます。

罰則が無いんですか。誠意のある分譲会社であれば良いんですけど、誠意があれば提訴もしなかったでしょう。

デベロッパーを選ぶのも賢い買い主の条件になるのですね。
HP管理員 2009年06月16日 (火) 21時47分 No.1151

icon ≪ケンプラッツ≫
適正化法で定められた図書を入居2年目に請求したが、確認申請副本がもらえない。どうすればよいか?

Q:新築で2001(平成13)年11月に売買契約し、02年3月に入居しました。売買契約のときから既に管理会社が決まっており、住人による組合も結成し、その管理会社といまも管理契約しています。
そこで質問ですが、マンション管理適正化法によると、管理組合がある場合、図面(ここでは竣工図を示すのでしょうか)、確認申請副本(構造計算書や検査済証)などは、管理組合が保管することになっていますが、入居2年目に管理会社を通して販売会社に請求したところ、図面はいただきましたが、確認申請副本はもらえませんでした。
どうしたらよいでしょうか。

A:関係図書等の引き渡しを『入居2年目に管理会社を通して販売会社に請求した』とのことですが、「設計図書の交付等」を定めた「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(以下「適正化法」)は、2000(平成12)年12月8日に公布、01(平成13)年8月1日に施行されています。
したがって、ご相談者様のマンションが「適正化法」施行後に分譲されたものであれば、最初に分譲したときから1年以内に管理組合の管理者などに対して設計図書を交付せず、また、管理組合から請求されるまで引き渡しを行わなかった宅地建物取引業者等の行為は問題となります。

確認申請副本は、通常「確認通知書」や「検査済証」などとともに建築主に渡されますので、再度、管理会社や建築主に確認してください。「建物又はその付属施設の設計に関する図書」やその他の関連資料は、マンションを良好に維持管理していくうえで必要なものであり、「管理者等」はそれらの引き渡しを受けた場合は、重要な書類として保管することが大切です。

なお、「適正化法」103条でいう「国土交通省令で定める期間内」、「建物又はその付属施設の設計に関する図書」とは、施行規則101条、102条により定められています。(下記参照)

<参考>
なお、この欄の2006年9月6日付け「竣工図がない、管理会社の責任は?」の記事において、同様の相談にマンション管理士の高井定博氏が以下の回答をされています。そちらも参考にしてください。

「竣工図がない、管理会社の責任は?」(一部抜粋)
なお、01(平成13)年施行のマンション管理適正化法103条では、「設計図書(各階平面図や構造計算書などなど)等を管理組合へ引き渡すことを義務付けしました。しかし、それ以前については、設計図書などの引渡義務はありませんでした。とはいうものの、デベロッパー系の管理会社ですから、設計等の担当部署に問い合わせれば必ず、何らかの方法(マイクロチップ等)で保管されているはずです。相談者のマンションのフロントマンに再確認するよう伝えてください。
設計図書などは、長期修繕計画を作成するうえでも大切なものです。保管・管理は相談者さんのマンションに限らず留意したいものです。

【参考】マンションの管理の適正化の推進に関する法律 施行規則 (抜粋)
2001(平成13)年7月19日国土交通省令第110号
第5章 雑則
101条 法103条1項の国土交通省令で定める期間は、1年とする。
102条 法103条1項の国土交通省令で定める図書は、次の各号に掲げる、工事が完了した時点の同項の建物及びその附属施設(駐車場、公園、緑地及び広場並びに電気設備及び機械設備を含む。)に係る図書とする。
(1)付近見取図
(2)配置図
(3)仕様書(仕上げ表を含む)
(4)各階平面図
(5)二面以上の立面図
(6)断面図又は矩形図
(7)基礎伏図
(8)各階床伏図
(9)小屋伏図
(10)構造詳細図
(11)構造計算書

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/20080226/516512/
HP管理員 2009年06月16日 (火) 21時52分 No.1152

icon マンションの管理の適正化の推進に関する法律 施行規則102条

確認申請副本は、ここに規定されていません。
102条の内容は、ほぼ確認申請副本なんですが、「確認通知書」「検査済証」が抜けています。

確認申請副本を渡さない分譲会社がいるというのが、想定外なんでしょうか


苦情相談受付件数2年ぶりに増加 管理協調査 HP管理員 2009年06月15日 (月) 19時56分 No.1147

icon ≪asahi.com≫

 高層住宅管理業協会はこのほど、08年度の苦情相談受付状況を発表した。

 それによると、同年度相談受付件数は4,928件。07年度に比べ108件増え、2年ぶりに増加した。

 このうち相談者別では、「管理会社から」(同協会会員、非会員含む)が3,392件と前年度に比べ107件減少しているのに対して、「管理組合役員から」が769件と前年度比81件増。「居住者から」が557件(前年度比61件増)、「その他」(マンション購入予定者などから)が210件(同73件増)となっている。

 相談内容については、「管理組合関係」が2,675件と前年度比で123件増え、相談内容の54.3%を占めた。「法令関係」が1,227件(前年度比55件減)、「管理会社関係」802件(同112件増)となった。

http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200906150001.html
HP管理員 2009年06月15日 (月) 19時59分 No.1148

icon ≪高層住宅管理業協会≫

平成20年度苦情相談受付状況 (平成20年4月〜平成21年3月)
http://www.kanrikyo.or.jp/complaint/state.html

http://www.kanrikyo.or.jp/index.html


管理の良しあし 見抜く方法は? HP管理員 2009年06月11日 (木) 20時06分 No.1145

icon ≪YOMIURI ONLINE≫

Q 「マンションは管理を買え」というのを聞いたことがあります。しかし、中古マンションならいざ知らず、入居者がまだいない新築マンションでは、管理の良しあしをどのようにチェックすればよいのでしょうか。

図

A 大半のマンションでは、管理業務を管理会社に委託しています。したがって、管理の良しあしは、委託先の管理会社が、どこまできめ細かく行ってくれるかにかかっているといえるでしょう。

 では、マンション管理とは何かというと、ひと言で表すなら「財産管理」ということができます。つまり、居住者(区分所有者)が共有している建物、施設、設備の資産価値が落ちないように、日頃から汚れや損傷などがないか保守点検し、時には修繕や改修を行うことです。

 したがって、これらのことをきちんと出来る能力があるかどうかが、管理会社の良しあしを判断する基準となります。マンションを購入する際には、分譲会社に対して、管理会社について少なくとも次の7点を聞くとよいでしょう。

 第一は、水漏れやガス漏れなどの緊急時に、24時間対応で駆けつけてくれる態勢が整っているかどうか。

 第二は、管理費や修繕積立金などの出納、会計報告を行える能力があるかどうか。

 第三は、管理会社に支払う管理委託料が適正かどうかを判断できるように、合理的な説明を行えるかどうか。

 第四は、管理業務の具体的な作業内容や範囲を、「作業基準」などの文書にして明確に定めているかどうか。

 第五は、建物、設備、施設について、保守・点検・修理の専門的な知識を有しているかどうか。

 第六は、外壁や屋上防水などに関する長期修繕計画を立案する能力があるかどうか。

 第七は、建築士や弁護士など、マンションの管理運営を行ううえで必要な専門家を紹介できるかどうか。

 以上の項目をチェックしたうえで、その管理会社が管理業務委託を受けているマンションを実地に見学してみると、より確実です。出かけた際には、そのマンション管理組合の理事長や副理事長などの役員に会って、管理会社の業務状況などを聞くとよいでしょう。
(2009年6月11日 読売新聞)

http://home.yomiuri.co.jp/newstyle/20090611hg01.htm


住民が耐震強度めぐり提訴へ HP管理員 2009年06月11日 (木) 18時14分 No.1143

icon ≪asahi.com マイタウン 富山≫

射水のマンション 住民側が構造計算

 マンションの耐震強度が不足しているとして、射水市の10階建て分譲マンション(104戸)の住民らが、売り主のアパホームなど3社を相手取り、購入代金返金と損害賠償(計約3億4千万円)を求める訴えを今週中にも富山地裁に起こすことがわかった。住民らが専門機関に構造計算を依頼した結果、耐震強度不足が明らかになったという。

 提訴したのは、射水市中新湊にあるマンション「アパガーデンパレスなかしん」の購入者14戸(19人)と管理組合。マンションの売り主である「アパホーム」(金沢市)と、施工を請け負った準大手ゼネコン「熊谷組」(東京都)、設計や工事の監理を担当した「タムラ設計」(富山市)の3社を被告とした。契約解除をして購入代金を全額返金することと、損害賠償を請求。1戸あたり1500万〜3500万円で、計約3億4400万円の支払いを求める。

 訴状などによると、問題のマンションは10階建て3棟が並んでいる中の1棟で、01年に完成、販売された。07年までにひび割れや雨漏りが見つかったことなどから、住民が外壁の破壊調査などを開始。その後、専門機関「ハウスアンサー」(大阪市)に依頼して、実際の立ち入り検査と竣工(しゅん・こう)図をもとに構造計算を実施した。鉄筋を覆うコンクリートの厚さの不足や、揺れを吸収する「構造スリット」がないことなど、実際の構造が竣工図(完成後の図面)と違うことが判明し、耐震強度不足が発覚したとしている。

 構造計算の結果、建築基準法で定められた基準1に対し、この1棟ではすべての階で1を下回り、最も低い階では数値が0・5未満だったという。また、他の2棟についても、一部で数値が1を下回っていた。設計時に作られた構造計算書は、すべて1を上回る数値が記載されていた。

 住民側はアパホームに、07年から交渉を続けてきたが、話し合いは平行線のままだという。アパホームは「県の建築確認を受けていて安全だ」との主張を譲らず、マンションの建築確認申請書は紛失したとしているという。住民側は、再計算の結果をもとに契約解除を求める書面を送ったが、回答がないために提訴に踏み切ったという。

 今回、構造計算書などに、データの偽造などは確認されていないという。


 「公正な計算か疑問」

 タムラ設計、住民側の根拠に

 今回の提訴について、タムラ設計は「訴状を見ていない段階で、詳しい主張の内容は分からない」としたうえで、住民側が主張の根拠とする構造計算結果に疑問を呈した。

 住民側が示した構造計算の結果では、基準の1を大きく下回る数値が出た。しかし、同社によると「この数字は非常にあいまいなもので、構造の見方によって、数値は大きく変わってくる。今回の計算は、住民側の業者が計算したもので、公正な計算結果であるのかについて疑問が残る」としている。

 今回の訴訟を巡っては、提訴前に住民側とアパホーム側で、双方の選んだ業者で構造計算を実施し、公正な結果を得ようとする動きがあった。だが、両者の話し合いがまとまらずに実現しなかった。

http://mytown.asahi.com/toyama/news.php?k_id=17000000906110002
HP管理員 2009年06月11日 (木) 18時16分 No.1144

icon ≪北日本放送株式会社≫

マンション耐震強度不足として住民が提訴

 耐震強度が不足しているとして、射水市のマンションの住民らが11日、売主のアパホームなどに対し、購入代金の返還や損害賠償など総額およそ3億4千万円を求める訴えを富山地方裁判所に起こしました。

 訴えを起こしたのは射水市中新湊にあるマンション「アパガーデンパレスなかしん」の管理組合と住民14人です。

 訴状などによりますと、このマンションは平成13年に完成してから数年間で、外壁のひび割れや廊下の雨漏りが発生したため、管理組合がおととし、大阪の検査会社に調査を依頼しました。

 調査の結果、竣工図などに書かれた構造と実際の構造が異なり、構造計算ではマンション3棟のうち1棟で、耐震性能を示す数値が最低で0.5以下と、建築基準法で定められた基準値1を大きく下回る場所が見つかったということです。

 住民らはこの棟について、売主の金沢市のアパホームと、施工主で東京都の熊谷組、設計・監理を担当した富山市のタムラ設計事務所に対し、購入代金の返還と損害賠償として総額3億4400万円を求めています。

 管理組合によりますと、アパホームとおととしから何度も交渉を重ねてきましたが、まとまらなかったため、提訴に踏み切ったということです。

 提訴を受けてアパグループは「まだ訴状が届いていないので具体的なコメントはできない」と話しています。

http://www2.knb.ne.jp/news/20090611_20282.htm


マンショントレンド最前線 エコカーに続き到来間近! HP管理員 2009年06月10日 (水) 06時33分 No.1137

icon ≪日経トレンディネット≫

長寿命化とエコ対策を全面的に採用

 マンション業界ではこれまでも、省エネや環境との共生に取り組む事例は見られました。ただ、従来は屋上緑化や複層ガラス(ペアガラス)の導入といった、単体の設備や仕様の導入にとどまるケースが多く、マンション全体とした総合的な「エコ」をテーマとする物件が目立ってきたのは近年になってのことでしょう。特に最近は“CO2の削減”を全面に打ち出すマンションがいくつか登場しています。

 そのひとつが、横浜市青葉区で分譲中の「ザ・ライオンズたまプラーザ 美しが丘」(大京)です。同マンションは国土交通省による「平成20年度(第2回)超長期住宅先導的モデル事業」に採択されており、ハード・ソフト両面から長寿命化をめざしています。例えば建物は低層3階建てですが、超高層マンションなどに用いられる強度36N/mm2の高強度コンクリートを全面的に採用し、耐震強度が基準の1.25倍にあたる耐震等級2を取得する予定です。また住宅の骨組み(スケルトン)と、間仕切り壁や設備など(インフィル)を明確に分けるSI(スケルトン・インフィル)工法とすることで、将来のリフォームや間取り変更の自由度を高めています。

 共用部・専有部ともに50年周期の長期修繕計画を作成し、5年ごとに定期点検サービスを実施する取り組みも注目されます。長期修繕計画というと30年程度の期間で共用部のみのマンションがほとんどですから、かなり思い切った対応でしょう。加えて住戸ごとの修繕やリフォームの記録を残す「住宅履歴書システム」を導入し、維持管理や転売の際に活用する予定とのことです。管理やリフォーム、売却時の仲介などをグループ企業が手がける同社ならではの総合的なサービスといえます。

http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/lcc/20090608/1026863/
HP管理員 2009年06月10日 (水) 06時35分 No.1138

icon マンショントレンド最前線

マンションにカーボンオフセットを導入

 こうした長寿命化の取り組みは、建物を解体したり建て替えるときの産業廃棄物を減らし、いわゆるライフサイクルCO2の削減に効果があると考えられます。また日射を80%カットする可変外付ブラインドを窓ガラスに設置し、自然換気ができるよう玄関ドアにスリットを設けるなど、電力などに頼らない「パッシブ」な手法を建築計画に採り入れている点も特徴です。さらに建設工事から販売活動、入居後1カ月間にわたるCO2排出量約120トン(試算値)を、グループ会社の排出枠を利用してオフセットするという、同社では初の試みを実施し、CO2排出に対するコスト意識を高めるとしています。

http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/lcc/20090608/1026863/?P=2
HP管理員 2009年06月10日 (水) 06時36分 No.1139

icon マンショントレンド最前線

モデルルームでは4月下旬の案内開始以来、来場者が1カ月で300組を越えるなど注目度が高まっており、年齢層や家族数もさまざまだそうです。人気の要因についてマンションギャラリーの遠藤亮氏は「美しが丘の低層住宅地という立地条件に加え、環境意識の高い方から評価いただいています」と話しています。

六義園一つ分の天然林に相当するCO2を削減

 マンションでCO2排出をどのくらい削減できるかを算出し、表示する取り組みを始めたのが東急不動産です。自然エネルギーの活用や断熱仕様、給湯器などの省エネルギー設備を導入することによる年間エネルギー消費の削減量を算出し、森林のCO2吸収量に換算するというものです。

 第1弾のマンションは東京都文京区で分譲中の「ブランズ六義園」です。江戸時代に柳沢吉保が造園したことで知られる六義園に隣接する総戸数40戸の同物件では、全体で年間約40トンのCO2排出量を削減できるそうです。この量はブナの天然林約8.5haが1年間に吸収するCO2量に相当するため、約8.7haの六義園一つ分の天然林に相当するCO2削減をうたっています。

http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/lcc/20090608/1026863/?P=3
HP管理員 2009年06月10日 (水) 06時38分 No.1140

icon マンショントレンド最前線

首都圏では珍しい断熱サッシを採用

 同マンションの省エネ対策としては、エコキュートを利用したオール電化や、省エネ性能の高い蛍光灯や次世代型LED照明の採用、全熱交換型24時間換気の導入などが挙げられます。また窓ガラスに日射を遮るLow-E複層ガラスと断熱サッシを設置している点も目をひきます。特に断熱サッシは首都圏では珍しく、同社でも分譲マンションで初めて導入したそうです。また太陽光や風力、バイオマスなどCO2排出が少ないグリーン電力を共用部の照明などに使用し、入居から1年間の使用を証明する証書を同社負担で取得する予定となっています。

 分譲を開始したのは今年2月からですが、モデルルームには20代からシニア層まで幅広い年齢層が来場し、すでに完売に近い状態となっています。土地柄か「エコへの関心の高いお客様が多く、付加価値として注目していただけました」(マンションギャラリーチーフ・天野ひろみさん)とのことです。販売が好調ということもあり、同社では今後もCO2排出削減量の表示をほかのマンションでも進めていくとしています。

http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/lcc/20090608/1026863/?P=4
HP管理員 2009年06月10日 (水) 06時39分 No.1141

icon マンショントレンド最前線

業界団体が環境対策の目標を設定

 これら2つのマンションに共通しているのは、いずれも美しが丘や文京区という人気エリアにあり、そのなかでも低層住宅街や庭園隣接など立地条件に恵まれた物件だということです。つまり余裕のある価格設定が可能な場所だけに、思い切った省エネ設備や仕様の導入が可能だったという面があるでしょう。とはいえ、こうしたメルクマールとなる物件が市場で認知されることで、「エコマンション」の普及に弾みがつくことが期待されます。

 そうしたなか、デベロッパーによる分譲マンションの環境対策を促すため、業界団体である(社)不動産協会では今年2月に、「新築マンションにおける環境自主行動計画」を策定しています。それによると、家庭部門でのエネルギー消費は「家電・照明」「給湯」「冷暖房」が3大用途となっていますが、大都市圏のマンションに限ると冷暖房の比率が小さくなり、給湯と家電・照明のシェアが高くなるそうです。しかし国が定める省エネルギー基準は断熱性能の高さに関するもので、冷暖房効率に偏りがちです。

http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/lcc/20090608/1026863/?P=5
HP管理員 2009年06月10日 (水) 06時40分 No.1142

icon マンショントレンド最前線

そこで同協会では、断熱のほかに建設段階の設計性能や給湯、共用部などにレベル1〜5の基準を設け、それらの組み合わせによりCO2排出量の削減率の目安を示しています。例えば三大都市圏などの?地域の場合、断熱(省エネ対策等級3)と共用部が標準的なレベル3で、給湯がTESガス(燃焼系瞬間式給湯器)などレベル4であれば削減率5.1%となり、エコジョーズやエコキュートなどレベル5なら同8.6%になるということです。また躯体の劣化対策等級が1の場合はレベル3(削減率0.0%)ですが、等級2では同14.8%(RC造)にアップするなど、躯体の耐久性はライフサイクルCO2の削減に大きく影響します。

 行動計画づくりに携わった同協会主幹・下郡稔裕さんは、「会員企業が分譲するマンションについては、5年後をめどに5%程度以上の削減率をめざし、さらに8%や10%など環境性能が高い物件の供給を目標にしていきます」と話してくれました。

 マンション市場は住宅ローン減税などの効果で活況を取り戻しつつあるといわれています。景気対策でエコカー減税ならぬ「エコマンション減税」といった制度が導入されれば、マンションの環境対策がスピードアップするかもしれません。

http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/lcc/20090608/1026863/?P=6


マンション塗装工事でCO中毒、排気口目張りで死亡事故も HP管理員 2009年06月09日 (火) 17時29分 No.1136

icon ≪YOMIURI ONLINE≫

 マンションなどの外装の塗装工事中、住民がガス機器を使ったことによる一酸化炭素(CO)中毒や異常着火の事故が相次いでいる。


 塗料がつかないよう業者が給・排気口にシートで目張りする「養生」と呼ばれる状態にしているのに、住民が機器を使用し、不完全燃焼などを起こすのが原因。今年は7件の事故が発生。過去には死亡事故もあり、経済産業省原子力安全・保安院は、業界に改めて注意を呼びかける。

 保安院によると、1986年から昨年にかけ、養生が原因で起きた事故は17件。25人がCO中毒になり、うち5人が死亡した。パロマ工業製の瞬間湯沸かし器によるCO中毒事故が発覚した2006年以降、異常着火の事故も報告に加えられた。

 今年はCO中毒2件と異常着火5件が発生。1月17日には千葉県のマンションで住民2人が入浴中、軽いCO中毒で病院に搬送された。浴室の給・排気口がシートでふさがれた状態でガス風呂釜を使っていた。今月4日にも都内のマンションで同様のケースがあり、部屋の住民3人が軽いCO中毒となった。5月13日には大阪府のマンションで、給気口がふさがれたため、瞬間湯沸かし器内にたまったガスが異常着火してフロントパネルが変形する事故も。

 マンションでは、塗装業者が管理会社との契約で工事を行うため、住民が知らずにガス機器を使う例が多い。業者が危険性を住民に伝えなかったり、工事後、シートの取り外しを忘れるうっかりミスもあるという。同院は国土交通省を通じ、全国約2700の塗装業者が加盟する「日本塗装工業会」などに「養生の際は給・排気口を開けるように。ふさぐ場合は住民にガス機器を絶対使わないよう周知徹底を」と注意喚起する。
(2009年6月9日14時35分 読売新聞)

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090609-OYT1T00596.htm


「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改訂案に関するパブリックコメントの意見募集について HP管理員 2009年06月03日 (水) 13時58分 No.1134

icon ≪国土交通省≫

 マンションの管理組合の修繕積立金等の毀損などの事案に対応するため、管理組合財産の分別管理の方法等について所要の改正を行うマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成21年国土交通省令第35号)が、本年5月1日に公布されました(一部を除き、平成22年5月1日に施行)。
 本省令改正と整合を図る必要があること、及び管理委託契約に関するトラブルの実態等を踏まえ、「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」について、前回改訂時以降の全体的な見直しを検討しています。
 今般の改訂案の策定に当たっては、現行の標準管理委託契約書に対する見直し要望を把握するため、管理組合、管理組合団体、管理業者を対象としてアンケート調査を実施するとともに、幅広い関係者からご意見を伺うべく、学識経験者、弁護士、管理組合団体、管理業者等を委員とするマンション標準管理委託契約書見直し検討会において、平成20年11月から平成21年3月まで、4回にわたり検討していただきました。
 これらを踏まえ、「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改訂案を作成いたしました。
 つきましては、下記要領のとおり、広く国民の皆様から、ご意見を募集いたします。

http://www.mlit.go.jp/appli/pubcom/sogo16_pc_000005.html
HP管理員 2009年06月03日 (水) 14時33分 No.1135

icon 原則方式の表現

従来の『原則方式』という表現が、
『保証契約を締結する必要がないときに甲の収納口座と甲の保管口座を設ける場合』となっています。

しかも、『原則方式』が例外であるかのような扱いに感じられます。

いかがなものでしょう?

マンション標準管理委託契約書新旧対照表(別表第1〜第4)
http://www.mlit.go.jp/common/000040714.pdf

マンション標準管理委託契約書コメント新旧対照表
http://www.mlit.go.jp/common/000040715.pdf


第117回 管理費や修繕積立金は誰のもの? 管理費等の横領を未然に防げ! HP管理員 2009年06月01日 (月) 20時35分 No.1133

icon ≪マンション管理サテライト≫

 今、管理組合の修繕積立金を横領する事件が各地で起こっている。沖縄県では昨年3月、マンション分譲大手の系列管理会社社員が2000年〜08年までの8年間、担当する県内の19の管理組合で合計約8000万円を横領していたことが明らかになった。また、長崎市では昨年7月、市内にあるマンションの管理人が数年間にわたり約2億円を着服していたことが判明。さらに、静岡県では県内のマンションで会計担当をしていた理事が修繕積立金を横領したとして起訴され、今年5月、その初公判で横領金額が総額1億3690万円にのぼることが分かった。

 その手口は架空書類を作成したり残高証明書を偽造するなど、いずれも似たようなものだったが、だます方が悪いのか、それともだまされる方が悪いのか――。元をただせば、一体誰が管理費や修繕積立金(以下「管理費等」)を管理しなければならないのか、意識が足りないことに問題があるように思えてならない。そこで、同じことが繰り返されないためにも、管理費等の管理義務者や帰属先について再確認することにする。管理費等は誰のものなのか? 知らなかったでは済まされないだけに、一緒に考えてみてほしい。

■区分所有者の手を離れた管理費等は、納入後、管理組合の債権となる

 管理費等は誰のものなのか調べるべく、分譲マンションの基本法となる区分所有法を読み返してみた。すると、誰のものかは触れられていなかったが、誰が負担しなければならないのかは明文化されていた。「各共有者は規約に別段の定めがない限り、その持ち分に応じて共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する」。ここでいう持ち分とは、各区分所有者が有する専有部分の面積割合のことだ。その割合に応じて共用部分の維持管理に必要な費用、つまり管理費等を支払わなければならない、としている。また、たとえば敷地内駐車場を第三者に賃貸して使用料(利益)を受け取ったような場合には、各区分所有者で分け合うことができるようになっている。権利と義務が表裏一体となっていることを物語る。

 昨今、販売不振により竣工しても売れ残っている新築マンション(完成在庫)が増え、マンション不況の呼び水となっている。こうした未契約住戸がある場合、当該住戸の管理費等を誰が負担しなければいけないかといえば、当然、支払い義務者は分譲マンション業者となる。以前、売買契約書に「竣工後、6カ月間は未分譲住戸が存在しても、売り主は修繕積立金の支払いを免れる」といった特約が盛り込まれていたのを見たことがあるが、明らかに不公平な内容だ。実際、「未分譲住戸の所有者である以上、管理費等を支払わねばならない」といった判例もあるほどだ。個人・法人を問わず、区分所有権の持ち主には管理費等の支払い義務が付いて回ることを忘れてはならない。

 では、話を元に戻し、管理費等は誰のものなのか。支払い義務者が判明したところで、今度は視点を180度変え、管理費等を受け取る権利(管理費債権)を持つ者を探してみたい。管理費等の債権者探しが、同時に「管理費等は誰のものなのか」の答え探しとなるのだ。

 マンション標準管理規約では「区分所有者は、敷地および共用部分等の管理に要する経費に充てるため、管理費等を管理組合に納入しなければならない」としており、納入先を管理組合としている。まれに自宅マンションを売却する際、「既払いの修繕積立金を返してほしい」という区分所有者の声を耳にするが、応じないのが一般的だ。一度納入された管理費等は、その時点で各区分所有者の手を離れ、管理組合に帰属することになっているからだ。修繕積立金とは、計画的に行う大規模な修繕に備えるための費用。「積立」という表現が含まれているため、「満期になれば全額戻ってくる」といった金融商品的なイメージを与えやすいが、その性格は来るべき大規模工事のための準備金にほかならない。以上より、管理費等は管理組合のものと結論付けることができよう。誰もが予想した通りの結果だ。

■基本に立ち返り、預金を勝手に引き出せないような仕組み作りが急務

 さて、冒頭で触れた管理費等の横領事件、被害者はどの程度、こうした自覚(管理費債権者であること)を持っていただろうか。「自分たちのもの」「自ら管理しなければならない」という強い意識があれば、こうした事件は起こらなかったように思う。悲しいことだがこれからは性善説的な考えは改め、「何が起きてもおかしくない」くらいの用心深さが求められてくるだろう。さらなる被害者を出さないためにも、最後に予防策を紹介しておく。

 ここで突然だが、読者の皆さんに質問だ。ご自宅マンションの管理費等を収納している銀行口座の名義が誰になっているか、ご存じだろうか? また、その口座の通帳と印鑑はどこに保管されているか、誰が管理しているのか、お答えいただきたい。

 管理費等が横領あるいは着服されるのは、簡単に口座のお金が引き出せることによる。つまり、自由に引き出せないようにすれば、大方は解決したことになる。横領事件とは直接関係ないが、過去に次のようなトラブルがあった。口座名義が管理会社になっていたために、その管理会社が破綻した際、預金(=修繕積立金)が“管理会社のもの”とみなされて管理組合に払い戻されなかったのだ。この件は訴訟にまで発展し、最終的には管理組合のものと認められたが、「名義人」=「所有者」とする考え方そのものは間違っていない。管理会社に(自己名義のため)勝手に預金を引き出されないようにするという意味以外にも、口座名義が管理組合(正確には理事長名義)になっていることの重要性が、ご理解いただけたに違いない。

 同時に、通帳と印鑑の取り扱いにも十分な配慮が必要だ。せっかく管理組合名義になっていても、心ない組合員に両方を預けてしまうと、勝手に引き出されてしまう危険があるからだ。たとえば印鑑は理事長、通帳は会計担当理事がそれぞれ管理するといったように、1人に権限を集中させず、分散させる体制を敷くことが重要となる。多発するトラブルを受けて今年5月、国土交通省が「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」の一部を改正した。主なポイントは以下の通り。再発防止が最大の狙いだ。

(1)管理組合財産の分別管理につき、3種類の方法を定める
(2)保証契約の締結の厳格化
(3)管理会社による印鑑等の管理の原則禁止
(4)会計の収支状況に関する書面交付の義務化

【改正内容】マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部改正について
http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo16_hh_000019.html

 マンション会計と聞くだけで眉をひそめる人がいるように、会計業務に苦手意識を持っている組合員は少なくない。しかし、そうした“弱点”を突いて、悪事は行われる。管理費債権は管理組合のものであるという認識に立ち、横領あるいは着服させないような仕組み作りの整備に尽力してほしい。

【管理費等を横領されないためのチェックポイント】

□管理費等の収納口座が管理組合の名義になっているか?
□通帳・印鑑・キャッシュカードが分散管理されているか?
□特定の組合員が長期にわたって管理していないか?
□会計担当理事や監事による出納のチェック体制が整えられているか?
□会計報告が定期的になされているか?

http://sumai.nikkei.co.jp/mansion/kanri/serial.cfm


騒音と規約での禁止条項 HP管理員 2009年05月31日 (日) 07時36分 No.1132

icon ≪朝日新聞 ここが知りたい≫

【質問】私のマンションも10年たち、そろそろ内装をリフォームする人が出て来ました。特に今問題となっていることは、畳の部屋をフローリングに貼りかえたいという希望者が多いのです。

 しかし、フローリングにすると階下に音が響いて紛争になるので、規約を改正して絶対禁止にすべきだという強硬派も何人かいます。どのぐらいの音が騒音となるのでしょうか。

【答え】マンションで一番多いトラブルは騒音の件です。その中でもフローリングとピアノの騒音は特に問題となっています。

 床のコンクリートスラブの厚さが15〜20センチあると多少音は小さくなるのですが、それでも生活の仕方によっては相当響くと言われております。

 その音の大きさですが、日本建築学会の表によりますと、55db(デシベル)が普通で、60dbはうるさい範疇に入ります。裁判例でも60〜65dbになると騒音であると認定されています。

 実際マンションで、階上の音の測定に立ち会ったとき、床スラブは20センチの厚さがありましたが、階下でシーンとした状態で上の音を聞いていますと、足音、いすを引く音が全部聞こえます。かなり大きな足音がしたとき、測定器を見ましたら45dbだったのは驚きました。

 裁判例によりますと、55db以下は「受忍限度内である」と認定されていますので、マンションのような集合住宅では音に対してはかなり耐え忍ばなければならないといわざるを得ません。

【質問】他のマンションではどのように騒音対策をしているのでしょうか。

【答え】使用細則または総会の決議事項として、フローリングは45db以下の使用のものを則ること」と決めて、理事会の承認を受けることとなっているマンションもあります。

 実際そのような定めのあるマンションであるにもかかわらず、その定めに反して55dbのフローリングを貼った人が使用方法も乱暴で、騒音を生じさせていると認定されて損害賠償をせよとの判決を下された例もありました。

【質問】しかし内装は専有部分の問題であり、区部所有者の個人の権限の問題とも思われますが。

 また、上階の区分所有者と階下の区分所有者の問題であって、管理組合が立ち入るべき問題ではないと思うのですが。

【答え】確かにそのようにも考えられます。

 裁判例にしましても、管理組合が原告になって騒音を出している人を訴えている事例はほとんどないように思います。裁判は個人対個人で行われているようですね。

 しかし、使用細則や総会決議があると、管理組合はその違反者に対して何らかの対策を立てなければなりませんので、まったく部外者でいるわけにはいかないでしょう。

 管理組合(理事会)は騒音の件について、被害者から改善させて欲しいとの要望が出れば、全員に伝言板やチラシで静かに生活をするように、他人に迷惑をかけるなとアピールをするよう努めなければならないでしょう。

【質問】ところで規約を改正してフローリング貼りを禁止することを定めることは可能でしょうか。そして規約に違反した人を裁判で訴え、原状に回復させることは出来るでしょうか。

【答え】とても難しい質問ですね。

 マンションは集合住宅ですが、区分所有者は区分された所有権を1人ずつ持っている形態です。分譲時にフローリング貼りに変更してはならないという契約または規約が存在すれば、それを了解して買ったのですからそれに従わざるを得ません。

 しかし10年たって、途中で一律にフローリング禁止について規約改正をすることは出来るのでしょうか。

 フローリング貼りは音は確かに大きく出ますが、ダニやほこりなどを防止し、健康上もよいとされています。例えば、ダニアレルギー、ほこりアレルギーの人もいます。犬の飼育のように一律に規約で改正することが許されるかというと、45dbのフローリングを貼れば、それほどの騒音になるとは考えられず、専有部分の使用について厳しい制限をすることはいかがなものと考えられます。

【質問】そうすると、規約にフローリングの騒音禁止の条項がないと個人対個人の争いになって、管理組合が騒音を出している人に対して対処できないのではないですか。

【答え】区分所有法第6条第1項は、「区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」と規定しています。

 これは「区分所有者の生活上の利益を含む建物の管理・使用全般にわたる共同の利益に反する行為」がこの条項にあたり、「たとえば騒音・悪臭を発したりする行為がこれに当たる」と言われています(コンメンタールマンション区分所有法第2版44ページ)。

 したがって、使用細則や総会決議事項でフローリング貼りが禁止になっていれば、なお一層共同の利益に反する行為として追及できるのではないでしょうか。

http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY200905300127.html


洋間に置く畳 HP管理員 2009年05月30日 (土) 06時44分 No.1131

icon ≪YOMIURI ONLINE≫

 和室がないマンションが増える中、フローリングの床に座ったり、布団を敷いて寝たりする生活を続ける人も少なくない。長く畳暮らしだった日本人は、そのほうがリラックスするようだ。床中心の暮らしをバックアップする生活用品も注目されている。

 東京都の会社員A子さん(34)は、1LDKのマンションに夫と暮らす。居間にはソファがあるがあまり使わない。フローリングの床にじか置きできる半畳サイズの「置き畳」を6枚敷き、その上に座ってテレビを見たり、寝転がって柔軟体操をしたりすることが多いという。「子どものとき、和室ばかりの家で育ったので畳の感触が今でも捨てがたい。床に座ると天井が高く感じるので、伸び伸びした気分にもなります」と話す。

 親類や友人が泊まりに来たときは、この置き畳に布団を敷く。「来客用のベッドを用意するほど部屋の広さに余裕はありませんから」

 フローリング中心のマンションでも、いすではなく、床に座る人が意外に多いと見られる。東京・西新宿のインテリアショップ「にっぽんフォルム」店長の森口潔さんは、「床に座って暮らしてきた日本人の感覚は今の私たちの中にも残っています」と話す。

 同店では、半畳で1万円台からの置き畳のほか、チベットの高山羊の羊毛を手織りした「チベタンラグ」と呼ばれる敷物も人気。1畳ほどで20万円前後の高級品だが、「床の上での『マイスペース』をぜいたくに確保したい人が増えているようです」。

 一方、ワンルームマンションのような狭いスペースでは、ベッドを置かず、床に布団を敷いて寝る人も多い。

 ただ、「フローリングに万年床はおすすめできません」と話すのは、寝具製造卸「西川産業」(本社・東京)営業戦略室の春日一恵さんだ。

 人は睡眠中にコップ1杯分の汗をかき、大半が敷布団に吸収される。畳に比べて吸湿性や通気性が悪いフローリングに布団を敷きっぱなしにして「床にカビが生えた」といった声が同社に寄せられることがあるという。「来客があったときに、1日ぐらい敷くのなら問題はありませんが、毎日のように寝る場合は、布団の下に除湿シートを敷いたり、日中に布団をあげて干したりすることが必要です」と春日さんは強調する。

 同社で扱う除湿シート=写真=は消臭機能付きシングルサイズで1万2390円(メーカー希望小売価格)。また、最近はベランダに布団を干せないマンションも多いが、風通しのいい室内のいすなどにかけておくだけでも、たまった湿気を逃がす効果があるという。布団乾燥機を使うのも手だそうだ。
(2009年5月29日 読売新聞)

http://home.yomiuri.co.jp/kaiteki/20090529hg01.html


【マンション住まい心得は】協力態勢日ごろから HP管理員 2009年05月29日 (金) 11時50分 No.1130

icon ≪神戸新聞≫

 新型インフルエンザ感染について、神戸市は二十八日、「ひとまず収まった」として、事実上の安全宣言を行ったが、秋以降の流行も懸念される。今回、同じマンション内に感染者が出た場合、住民や管理者はどう対応すればいいのか、という声をしばしば聞いた。マンションでの新型インフルエンザ対策について、特定非営利活動法人(NPO法人)「住宅購入支援センター」のマンション管理士佐々木亨さん(55)=神戸市兵庫区=らへの取材をもとにまとめた。(河尻 悟)

Q マンションで最も気をつけなければならないことは。

A 共用部分で、代表的なのがエレベーター。操作ボタンにウイルスが付着すると、数時間は生きているとされ、指で直接触れると感染する恐れがある。なるべく、ティッシュペーパーやガーゼなどを使うといいだろう。外出先のビルなどのエレベーターも同様だ。

 英国保健省では、新型インフルエンザの予防啓発ビデオを作成している。エレベーターの中で、くしゃみをした男性の飛沫(ひまつ)が行き先ボタンや手すりに付着し、それを触った老夫婦や子どもに次々とウイルスが感染していく様子が描かれている。


Q 外出先から帰宅し、玄関に入ったときに心掛けることは。

A 玄関口の近くに洗面所がある場合は、まず洗面所で、手洗いとうがいをするといい。戸外と居住スペースとの間に緩衝を設けることになり、居間などにウイルスを持ち込む危険性を減らすことができる。


Q マンション内で感染者が出た場合は。

A すぐに、管理組合の理事長などに感染を伝える必要がある。マンションの居住者全員に注意を喚起するためだ。


Q 強毒性の新型インフルエンザが発生したら。

A 水やガスなどライフラインは維持されるが、ごみの収集活動が停止する恐れがあるので、事態を想定したルールづくりに取り組むことを勧める。


Q マンションには、子育て中の家族もいる。

A 小学校や保育所、幼稚園などの休校措置が再びとられ、共働きの夫婦らには、育児や仕事に支障が出るかもしれない。入居者同士が互いにスケジュールを合わせて交代で子どもたちの面倒をみるなど、協力し合うことも可能ではないか。


Q 危機対応に大切なのは。

A マンション居住者間の協力だ。災害と同じで、日ごろの管理組合や自治会の活動が、いざという時に役に立つ。協力関係があれば、一戸建て住宅の集落よりもマンションの方が、危機管理に対応する高い能力があると思う。

http://www.kobe-np.co.jp/news/kurashi/0001965013.shtml


平成21年度マンション等安心居住推進事業の募集の開始について HP管理員 2009年05月27日 (水) 08時36分 No.1128

icon ≪国土交通省≫

標記事業について、平成21年度の提案の募集を開始いたしますので、お知らせします。
 本事業は、マンションの維持管理・再生について、ソフト面やハード面のあり方を見直すマンション管理組合等を対象にモデル的に支援を行うとともに、地域レベルの相談体制の整備等を推進することにより、必要なノウハウ蓄積等を図り、良質な分譲マンションのストックの形成を促進することを目的としています。

1)事業の仕組み

 (1)モデル支援に係る事業
  ○事業主体
   a マンション管理組合
   b マンション管理組合の活動を支援する法人
  ○支援の対象となるマンション
   a 管理の適正化を図るマンション
   b 第三者管理者方式に取組むマンション
   c 老朽マンション
   d 団地型マンション

 (2)相談体制の整備等に係る事業
  ○事業主体
   マンション管理組合の活動を支援する法人
  ○支援の対象となる事業
   a 相談体制の整備に係る事業
   b 人材育成に係る事

2)応募期間
   1)(1)については 平成21年5月26日(火)〜7月13日(月)(必着)
   1)(2)については 平成21年5月26日(火)〜6月25日(木)(必着)

3)選定方法
  応募提案は、1)(1)については別途設ける評価委員会の評価を踏まえて国土交通省が決定し、1)(2)については国土交通省が審査の上決定します。

4)今後の予定
  1)(1)についての選定結果は8月上旬に、1)(2)についての選定結果は7月末までに 全応募団体に通知する予定です。

 事業の詳細及び応募書類については、住宅局ホームページをご覧下さい。
  HPアドレス:http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/manseimodel.htm

http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000027.html
HP管理員 2009年05月27日 (水) 08時38分 No.1129

icon マンション等安心居住推進事業の概要

U.モデル支援に係る事業の補助の対象となる経費
課題解決方策の検討に係る、調査、診断、計画作成に係る経費
(例)エレベーター設置のための調査・検討経費
長期修繕計画を見直すための調査・診断経費等
※ 工事費(エレベーター設置費用、修繕工事費用等)は対象となりません。

http://www.mlit.go.jp/common/000040807.pdf


換気しているのにお風呂場の目地に黒カビが…… HP管理員 2009年05月19日 (火) 20時20分 No.1126

icon ≪YOMIURI ONLINE 住まいの相談室≫

 5年半前に新築マンションを購入して以来、お風呂場の掃除はまめにしていますし、24時間換気もしているのですが、とうとう目地に黒カビが発生するようになってしまいました。どうしたらいいでしょうか。対策を教えてください。また、近々リフォームしようかとも考えていますが、どのようなタイプのお風呂がカビが出にくいか教えてください。

A 高温・多湿・栄養のあることがカビ発生の原因ですから、換気と掃除がカビを防ぐ有効な対策といえます

 5年半でカビが発生するのが早いのか遅いのかはなんともいえませんが、掃除をまめに行っているということなので、換気設備の能力がカビを防ぐには不足しているのかもしれません。


 最近のマンションは気密度が高いので、居室換気用には機械換気設備(24時間換気設備)が設けられています。これにはいろいろなやり方がありますが、浴室の換気扇を兼用することがよくあります。相談者の24時間換気設備はこのタイプと思われます。


 この方式は、各居室に設けられた換気口から外気を取り入れ、廊下を経由して浴室換気扇で排気するものです。この機能が維持されるためには、給気口(換気用レジスター)のフィルターまたはメッシュが目詰まりしていないことが肝心です。給気口の室内側または屋外側のグリルまたはふた状のものを外して、内部のフィルターを清掃してください。


 また、浴槽換気扇の24時間換気の風量設定を変えることもできます。浴槽換気扇の取扱説明書をよく見てください。可能であれば、換気風量の設定を大きくしてください。程度は一概にはいえませんが、風量が増えた分だけカビ発生抑止に効果があると思います。ただし、風量が大きくなると外気がより多く取り込まれますので、冷房時・暖房時のエネルギー使用量は若干増えます。


 カビが生えにくいお風呂というのは難しい質問ですね。カビが発生しにくい材料を使用すればよいかと思いますが、詳しくはユニットバスメーカーにご相談ください。

http://home.yomiuri.co.jp/soudan/maintenance/20090518hg01.htm
7年目のマンションから 2009年05月20日 (水) 15時55分 No.1127

icon 風呂場の黒カビ対策
 風呂場のカビ対策として、一般的に換気扇で防げると思いがちですが、換気扇だけでは無理と思いますよ。
 風呂を利用した後に、換気扇を作動させながら、カベ・床等の水滴を拭き取らなければダメです。
 換気扇は、単に水蒸気を屋外に排出しますが、水滴までは排出できませんので、カビが繁殖する原因になると思いますよ。
 当家は、風呂利用の後に必ず水滴を拭き取っていますので、7年目でもカビの兆候は一切ありません。
 風呂利用の後は、面倒と思わず必ず水滴を拭き取ってください。





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