北海道マンション管理問題支援ネット
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HP管理員 2009年07月01日 (水) 13時11分 No.1158
≪asahi.com≫
業界最大手の大京アステージ沖縄支店でも昨年3月、19の管理組合から計8千万円を着服していたことが発覚。担当社員が8年にわたって口座の残高証明書を偽造して見つからないようにしていた。長崎市でも、太平ビルサービスの元社員が印鑑を偽造し、1億8千万円を着服していた。
国交省に登録するマンションの管理会社は全国に約2300社ある。
修繕積立金や管理費は三つの方式から選んで保管することが、マンション管理適正化法で決まっている。だが、通帳と印鑑の保管の仕方に問題があったり、管理組合が業者任せにしたりといったケースが多かった。
原則方式は管理組合名義の口座で積立金と管理費を集めて保管。管理会社はエレベーターの保守点検や植栽の手入れなどで支出が生じる度に、組合の印鑑をもらう。本来、最も住民が監視しやすいはずだが、面倒に感じて印鑑を渡してしまう組合が少なくない。通帳も管理会社が持っていることが多い。
ほかの二つの方式は、収納口座と保管口座に分けて積立金を保管するのは同じだ。管理会社が積立金と管理費を集め、経費を差し引く。
収納代行方式の場合、収納口座は管理会社名義。万一、会社が倒産すると、本来、組合の金だったはずの積立金が会社の資産になってしまう。
支払い一任代行方式は、収納口座の名義も組合だが、通帳も印鑑も管理会社が預かることができる。組合のものになるはずの管理費の残額が、管理会社の裁量で出し入れできる収納口座に積み上がる欠点があった。
高層住宅管理業協会の保証制度に加入する約300社を対象にした06年の調査では、原則方式は3割、収納代行方式は2割、支払い一任代行方式が5割近くを占めた。
http://www.asahi.com/national/update/0630/TKY200906290364_01.html
HP管理員 2009年07月01日 (水) 13時12分 No.1159
≪asahi.com≫
国交省は先月、マンション管理適正化法の規則を改正。現行法では、組合の通帳と印鑑の両方を管理会社が保管することは禁じられていたが、来年5月からは、どの方式であっても、保管口座の印鑑を管理会社がもつことを禁じた。印鑑さえあれば通帳を再発行して金を引き出せるからだ。
これまでは年1回の会計報告で済ます管理会社が多かったため、会計状況を毎月、組合に報告することも義務化する。理事など組合幹部でなくても、マンションの所有者なら、管理会社に詳しい会計状況の説明を求めることができる。
http://www.asahi.com/national/update/0630/TKY200906290364_02.html
HP管理員 2009年06月17日 (水) 20時09分 No.1154
≪国土交通省≫
マンション管理業者への全国一斉立入検査結果(平成20年度)の概要について
国土交通省の各地方整備局及び北海道開発局並びに内閣府沖縄総合事務局が昨年10月下旬から概ね3ヶ月間において実施したマンション管理業者への全国一斉立入検査の結果をとりまとめましたので、その概要をお知らせいたします。
全国101社に対して立入検査を行った結果、36社に対して業務に関する是正指導を要する事例を発見し、是正指導を行いました。
全般的な傾向として、一部について改善の傾向が見られたものの、各管理業者において法令の各条項に対する認識が徹底されていない事例が依然として確認されたことを踏まえ、国土交通省としては、引き続き、立入検査等による法令指導体制の強化を図るとともに、悪質な適正化法違反に対しては、「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」等に従い厳正かつ適正に対処してまいります。あわせて、関係団体に対しても、研修活動等を通じて、マンション管理業務全般の適正化に向けた会員指導等を図るよう要請しました。
マンション管理業者への全国一斉立入検査結果(平成20年度)の概要について
【別添】マンション管理の適正化について(要請)
http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo16_hh_000023.html
こんばんは。HPを閲覧させて頂きとても参考になります。HP管理員 2009年06月15日 (月) 21時00分 No.1149
通りすがりさん、はじめまして
>マンションの建築確認申請書は紛失したとしているという
紛失したのは、誰なんでしょう?
想像ですが、分譲会社は、「管理組合へ渡した。」と主張し、管理組合は、「受け取っていない。」との話ではないでしょうか?
罰則については、マンション管理適正化法では、無いです。
参考としては、マンション管理適正化法103条です。
http://www.h-mansion-net.npo-jp.net/law/man-tekisei-hou.html#103
通りすがり 2009年06月15日 (月) 21時37分 No.1150
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返答ありがとうございます
NO.1143の書き込みからみて[アパホームは「県の建築確認を受けていて安全だ」との主張を譲らず、マンションの建築確認申請書は紛失したとしているという。]とのことから紛失したのは分譲会社だと思われます。
罰則が無いんですか。誠意のある分譲会社であれば良いんですけど、誠意があれば提訴もしなかったでしょう。
デベロッパーを選ぶのも賢い買い主の条件になるのですね。
HP管理員 2009年06月16日 (火) 21時47分 No.1151
≪ケンプラッツ≫
適正化法で定められた図書を入居2年目に請求したが、確認申請副本がもらえない。どうすればよいか?
Q:新築で2001(平成13)年11月に売買契約し、02年3月に入居しました。売買契約のときから既に管理会社が決まっており、住人による組合も結成し、その管理会社といまも管理契約しています。
そこで質問ですが、マンション管理適正化法によると、管理組合がある場合、図面(ここでは竣工図を示すのでしょうか)、確認申請副本(構造計算書や検査済証)などは、管理組合が保管することになっていますが、入居2年目に管理会社を通して販売会社に請求したところ、図面はいただきましたが、確認申請副本はもらえませんでした。
どうしたらよいでしょうか。
A:関係図書等の引き渡しを『入居2年目に管理会社を通して販売会社に請求した』とのことですが、「設計図書の交付等」を定めた「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(以下「適正化法」)は、2000(平成12)年12月8日に公布、01(平成13)年8月1日に施行されています。
したがって、ご相談者様のマンションが「適正化法」施行後に分譲されたものであれば、最初に分譲したときから1年以内に管理組合の管理者などに対して設計図書を交付せず、また、管理組合から請求されるまで引き渡しを行わなかった宅地建物取引業者等の行為は問題となります。
確認申請副本は、通常「確認通知書」や「検査済証」などとともに建築主に渡されますので、再度、管理会社や建築主に確認してください。「建物又はその付属施設の設計に関する図書」やその他の関連資料は、マンションを良好に維持管理していくうえで必要なものであり、「管理者等」はそれらの引き渡しを受けた場合は、重要な書類として保管することが大切です。
なお、「適正化法」103条でいう「国土交通省令で定める期間内」、「建物又はその付属施設の設計に関する図書」とは、施行規則101条、102条により定められています。(下記参照)
<参考>
なお、この欄の2006年9月6日付け「竣工図がない、管理会社の責任は?」の記事において、同様の相談にマンション管理士の高井定博氏が以下の回答をされています。そちらも参考にしてください。
「竣工図がない、管理会社の責任は?」(一部抜粋)
なお、01(平成13)年施行のマンション管理適正化法103条では、「設計図書(各階平面図や構造計算書などなど)等を管理組合へ引き渡すことを義務付けしました。しかし、それ以前については、設計図書などの引渡義務はありませんでした。とはいうものの、デベロッパー系の管理会社ですから、設計等の担当部署に問い合わせれば必ず、何らかの方法(マイクロチップ等)で保管されているはずです。相談者のマンションのフロントマンに再確認するよう伝えてください。
設計図書などは、長期修繕計画を作成するうえでも大切なものです。保管・管理は相談者さんのマンションに限らず留意したいものです。
【参考】マンションの管理の適正化の推進に関する法律 施行規則 (抜粋)
2001(平成13)年7月19日国土交通省令第110号
第5章 雑則
101条 法103条1項の国土交通省令で定める期間は、1年とする。
102条 法103条1項の国土交通省令で定める図書は、次の各号に掲げる、工事が完了した時点の同項の建物及びその附属施設(駐車場、公園、緑地及び広場並びに電気設備及び機械設備を含む。)に係る図書とする。
(1)付近見取図
(2)配置図
(3)仕様書(仕上げ表を含む)
(4)各階平面図
(5)二面以上の立面図
(6)断面図又は矩形図
(7)基礎伏図
(8)各階床伏図
(9)小屋伏図
(10)構造詳細図
(11)構造計算書
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/20080226/516512/
HP管理員 2009年06月16日 (火) 21時52分 No.1152
マンションの管理の適正化の推進に関する法律 施行規則102条
確認申請副本は、ここに規定されていません。
102条の内容は、ほぼ確認申請副本なんですが、「確認通知書」「検査済証」が抜けています。
確認申請副本を渡さない分譲会社がいるというのが、想定外なんでしょうか
HP管理員 2009年06月15日 (月) 19時59分 No.1148
≪高層住宅管理業協会≫
平成20年度苦情相談受付状況 (平成20年4月〜平成21年3月)
http://www.kanrikyo.or.jp/complaint/state.html
http://www.kanrikyo.or.jp/index.html

HP管理員 2009年06月11日 (木) 18時16分 No.1144
≪北日本放送株式会社≫
マンション耐震強度不足として住民が提訴
耐震強度が不足しているとして、射水市のマンションの住民らが11日、売主のアパホームなどに対し、購入代金の返還や損害賠償など総額およそ3億4千万円を求める訴えを富山地方裁判所に起こしました。
訴えを起こしたのは射水市中新湊にあるマンション「アパガーデンパレスなかしん」の管理組合と住民14人です。
訴状などによりますと、このマンションは平成13年に完成してから数年間で、外壁のひび割れや廊下の雨漏りが発生したため、管理組合がおととし、大阪の検査会社に調査を依頼しました。
調査の結果、竣工図などに書かれた構造と実際の構造が異なり、構造計算ではマンション3棟のうち1棟で、耐震性能を示す数値が最低で0.5以下と、建築基準法で定められた基準値1を大きく下回る場所が見つかったということです。
住民らはこの棟について、売主の金沢市のアパホームと、施工主で東京都の熊谷組、設計・監理を担当した富山市のタムラ設計事務所に対し、購入代金の返還と損害賠償として総額3億4400万円を求めています。
管理組合によりますと、アパホームとおととしから何度も交渉を重ねてきましたが、まとまらなかったため、提訴に踏み切ったということです。
提訴を受けてアパグループは「まだ訴状が届いていないので具体的なコメントはできない」と話しています。
http://www2.knb.ne.jp/news/20090611_20282.htm
HP管理員 2009年06月10日 (水) 06時35分 No.1138
マンショントレンド最前線
マンションにカーボンオフセットを導入
こうした長寿命化の取り組みは、建物を解体したり建て替えるときの産業廃棄物を減らし、いわゆるライフサイクルCO2の削減に効果があると考えられます。また日射を80%カットする可変外付ブラインドを窓ガラスに設置し、自然換気ができるよう玄関ドアにスリットを設けるなど、電力などに頼らない「パッシブ」な手法を建築計画に採り入れている点も特徴です。さらに建設工事から販売活動、入居後1カ月間にわたるCO2排出量約120トン(試算値)を、グループ会社の排出枠を利用してオフセットするという、同社では初の試みを実施し、CO2排出に対するコスト意識を高めるとしています。
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/lcc/20090608/1026863/?P=2
HP管理員 2009年06月10日 (水) 06時36分 No.1139
マンショントレンド最前線
モデルルームでは4月下旬の案内開始以来、来場者が1カ月で300組を越えるなど注目度が高まっており、年齢層や家族数もさまざまだそうです。人気の要因についてマンションギャラリーの遠藤亮氏は「美しが丘の低層住宅地という立地条件に加え、環境意識の高い方から評価いただいています」と話しています。
六義園一つ分の天然林に相当するCO2を削減
マンションでCO2排出をどのくらい削減できるかを算出し、表示する取り組みを始めたのが東急不動産です。自然エネルギーの活用や断熱仕様、給湯器などの省エネルギー設備を導入することによる年間エネルギー消費の削減量を算出し、森林のCO2吸収量に換算するというものです。
第1弾のマンションは東京都文京区で分譲中の「ブランズ六義園」です。江戸時代に柳沢吉保が造園したことで知られる六義園に隣接する総戸数40戸の同物件では、全体で年間約40トンのCO2排出量を削減できるそうです。この量はブナの天然林約8.5haが1年間に吸収するCO2量に相当するため、約8.7haの六義園一つ分の天然林に相当するCO2削減をうたっています。
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/lcc/20090608/1026863/?P=3
HP管理員 2009年06月10日 (水) 06時38分 No.1140
マンショントレンド最前線
首都圏では珍しい断熱サッシを採用
同マンションの省エネ対策としては、エコキュートを利用したオール電化や、省エネ性能の高い蛍光灯や次世代型LED照明の採用、全熱交換型24時間換気の導入などが挙げられます。また窓ガラスに日射を遮るLow-E複層ガラスと断熱サッシを設置している点も目をひきます。特に断熱サッシは首都圏では珍しく、同社でも分譲マンションで初めて導入したそうです。また太陽光や風力、バイオマスなどCO2排出が少ないグリーン電力を共用部の照明などに使用し、入居から1年間の使用を証明する証書を同社負担で取得する予定となっています。
分譲を開始したのは今年2月からですが、モデルルームには20代からシニア層まで幅広い年齢層が来場し、すでに完売に近い状態となっています。土地柄か「エコへの関心の高いお客様が多く、付加価値として注目していただけました」(マンションギャラリーチーフ・天野ひろみさん)とのことです。販売が好調ということもあり、同社では今後もCO2排出削減量の表示をほかのマンションでも進めていくとしています。
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/lcc/20090608/1026863/?P=4
HP管理員 2009年06月10日 (水) 06時39分 No.1141
マンショントレンド最前線
業界団体が環境対策の目標を設定
これら2つのマンションに共通しているのは、いずれも美しが丘や文京区という人気エリアにあり、そのなかでも低層住宅街や庭園隣接など立地条件に恵まれた物件だということです。つまり余裕のある価格設定が可能な場所だけに、思い切った省エネ設備や仕様の導入が可能だったという面があるでしょう。とはいえ、こうしたメルクマールとなる物件が市場で認知されることで、「エコマンション」の普及に弾みがつくことが期待されます。
そうしたなか、デベロッパーによる分譲マンションの環境対策を促すため、業界団体である(社)不動産協会では今年2月に、「新築マンションにおける環境自主行動計画」を策定しています。それによると、家庭部門でのエネルギー消費は「家電・照明」「給湯」「冷暖房」が3大用途となっていますが、大都市圏のマンションに限ると冷暖房の比率が小さくなり、給湯と家電・照明のシェアが高くなるそうです。しかし国が定める省エネルギー基準は断熱性能の高さに関するもので、冷暖房効率に偏りがちです。
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/lcc/20090608/1026863/?P=5
HP管理員 2009年06月10日 (水) 06時40分 No.1142
マンショントレンド最前線
そこで同協会では、断熱のほかに建設段階の設計性能や給湯、共用部などにレベル1〜5の基準を設け、それらの組み合わせによりCO2排出量の削減率の目安を示しています。例えば三大都市圏などの?地域の場合、断熱(省エネ対策等級3)と共用部が標準的なレベル3で、給湯がTESガス(燃焼系瞬間式給湯器)などレベル4であれば削減率5.1%となり、エコジョーズやエコキュートなどレベル5なら同8.6%になるということです。また躯体の劣化対策等級が1の場合はレベル3(削減率0.0%)ですが、等級2では同14.8%(RC造)にアップするなど、躯体の耐久性はライフサイクルCO2の削減に大きく影響します。
行動計画づくりに携わった同協会主幹・下郡稔裕さんは、「会員企業が分譲するマンションについては、5年後をめどに5%程度以上の削減率をめざし、さらに8%や10%など環境性能が高い物件の供給を目標にしていきます」と話してくれました。
マンション市場は住宅ローン減税などの効果で活況を取り戻しつつあるといわれています。景気対策でエコカー減税ならぬ「エコマンション減税」といった制度が導入されれば、マンションの環境対策がスピードアップするかもしれません。
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/lcc/20090608/1026863/?P=6
HP管理員 2009年06月03日 (水) 14時33分 No.1135
原則方式の表現
従来の『原則方式』という表現が、
『保証契約を締結する必要がないときに甲の収納口座と甲の保管口座を設ける場合』となっています。
しかも、『原則方式』が例外であるかのような扱いに感じられます。
いかがなものでしょう?
マンション標準管理委託契約書新旧対照表(別表第1〜第4)
http://www.mlit.go.jp/common/000040714.pdf
マンション標準管理委託契約書コメント新旧対照表
http://www.mlit.go.jp/common/000040715.pdf
HP管理員 2009年05月27日 (水) 08時38分 No.1129
マンション等安心居住推進事業の概要
U.モデル支援に係る事業の補助の対象となる経費
課題解決方策の検討に係る、調査、診断、計画作成に係る経費
(例)エレベーター設置のための調査・検討経費
長期修繕計画を見直すための調査・診断経費等
※ 工事費(エレベーター設置費用、修繕工事費用等)は対象となりません。
http://www.mlit.go.jp/common/000040807.pdf
7年目のマンションから 2009年05月20日 (水) 15時55分 No.1127
風呂場の黒カビ対策
風呂場のカビ対策として、一般的に換気扇で防げると思いがちですが、換気扇だけでは無理と思いますよ。
風呂を利用した後に、換気扇を作動させながら、カベ・床等の水滴を拭き取らなければダメです。
換気扇は、単に水蒸気を屋外に排出しますが、水滴までは排出できませんので、カビが繁殖する原因になると思いますよ。
当家は、風呂利用の後に必ず水滴を拭き取っていますので、7年目でもカビの兆候は一切ありません。
風呂利用の後は、面倒と思わず必ず水滴を拭き取ってください。