北海道マンション管理問題支援ネット
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HP管理員 2009年10月18日 (日) 08時34分 No.1220
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高橋省三さん、はじめまして
HP管理員です
『建物の区分所有等に関する法律』第十七条2項
「共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。」
http://www.h-mansion-net.npo-jp.net/law/kubunsyo-hou.html#17
問題は、この『特別の影響』に今回の疑問が該当するか否かのように思われます。
一般的な考えとして、↓のように該当しそうですが、、
http://sumai.nikkei.co.jp/mansion/kanri/serial_20040524p4000p4.html
しかし、この問題は単純に判断できる問題ではありません。
個々のマンションの事情・形状によって、『特別の影響』に該当するか否かを裁判で争った場合、『受任限度』を超えるかという基準も判例で出てきます。
ですから、高橋さんのお住まいのマンションの詳細を検討しないとなんとも言えませんし、裁判は水物ですから、担当する裁判官によっても判断が分かれる可能性も有ります。
>理事会が総会の特別決議を得たということでじっししてしまいました。何とか差し止める方法はないのでしょうか?
『建物の区分所有等に関する法律』第十七条を理事会の方に説明して、もう一度話し合いを持って、お互いの妥協点を見つけて下さい。
sugana 2009年10月17日 (土) 10時15分 No.1218
灯油価格の推移
コープさっぽろが19日から灯油価格を3円引き下げることは、他の小売店にも影響を及ぼし全体として引き下げの働きをいたします。
何故、コープさっぽろは突然引き下げを断行したのでしょうか。新聞紙上で報道されているような原油価格が下がったという宣伝には根拠がなさそうです。
それでは、どうしてでしょうか。様々な理由で灯油がだぶついているらしく、消費動向がぱっとせず、売れ行きが低迷しているところに、小売店同士の価格競争が激化してコープさっぽろの固定客が引き抜かれているようです。
そのような背景から、これまでの顧客をつなぎ止めたくて大英断をしたようです。
さて、それでは当マンションネット共同購入価格情勢はどのようになるのでしょうか。
価格を高騰させる要因が無くなっており、今年初めのような価格にはなりそうもありませんが、比較的安定的な価格推移が推察できます。
10月の価格についても来週から資料収集をはじめ、26日頃には納得できる価格が提示できそうです。
今年の冬期間も札幌市内では最安値を確保するために事務局は奮闘いたしますので、会員はじめ皆さんの暖かい応援をお願いいたします。
マンションネット 事務局
HP管理員 2009年10月06日 (火) 11時20分 No.1214
≪国土交通省≫
「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改訂案に関するパブリックコメントの募集結果について
国土交通省では、平成21年6月1日から平成21年6月30日まで、「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改訂案について、ホームページを通じて御意見を募集したところ、24件の御意見が寄せられました。 お寄せいただいた御意見とそれに対する国土交通省の考え方について、以下のとおり取りまとめましたので報告します。
結果概要
http://www.mlit.go.jp/common/000049789.pdf
http://www.mlit.go.jp/appli/pubcom/sogo16_pc_000007.html
HP管理員 2009年10月06日 (火) 17時02分 No.1215
≪国土交通省≫
「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改訂について
「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」は、マンションの管理をマンション管理業者に委託する際に、管理組合とマンション管理業者との間で協議がととのった事項を記載した管理委託契約書を、マンションの管理の適正化に関する法律(平成12年法律第149号)第73条に規定する「契約成立時の書面」として交付する場合の指針として作成したものであり、平成15年4月に改訂されたものです。
平成21年5月1日、管理組合財産の分別管理の方法を改正することを主な内容とする「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成21年国土交通省令第35号。以下「一部改正省令」という。)が公布されましたが、本省令改正と整合を図る必要があること、及び管理委託契約に関するトラブルの実態等を踏まえ、前回改訂時以降の全体的な見直しを行いました。
今般の改訂内容につきましては、こちらをご覧ください。
【改訂の概要】(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/common/000050062.pdf
【新旧対照表(マンション標準管理委託契約書:本文、別紙1、別紙2)】(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/common/000049808.pdf
【新旧対照表(マンション標準管理委託契約書:別表第1~第4】(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/common/000049809.pdf
【新旧対照表(マンション標準管理委託契約書コメント)】(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/common/000049810.pdf
また、改訂後の標準管理委託契約書の活用に当たっては、一部改正省令の改正事項に係る内容については一部改正省令の施行(平成22年5月1日)後に締結する契約から改正後の規定が適用になることにご留意ください。
<< 参考 >>
今回の改正に先だって実施いたしましたパブリックコメントの募集結果については、こちらをご覧ください。
【パブリックコメント募集結果】
http://www.mlit.go.jp/appli/pubcom/sogo16_pc_000007.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/sosei_const_tk3_000011.html
HP管理員 2009年10月02日 (金) 19時46分 No.1213
≪YOMIURI ONLINE≫
「シックハウス」で賠償命令 会社側過失認める
購入した新築マンションでシックハウス症候群になり、健康被害を受けたとして、神奈川県平塚市のイラストレーター岡谷貞子さん(48)が、マンション分譲のダイア建設(横浜市、民事再生中)に約8790万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が1日、東京地裁であった。
酒井良介裁判官は、完成後に化学物質の濃度測定を行わなかった過失があったとし、同社に約3660万円の賠償責任があることを認めた。
判決によると、岡谷さんは2000年7月、横浜市内のマンションに入居したが、数日後には頭痛などに悩まされ、02年6月に化学物質過敏症と診断された。同年12月に転居したが、現在も症状が続いている。
同社は民事再生中のため、債権者への配当は現段階で6%にとどまる。岡谷さんは判決後、東京・霞が関で、症状を抑えるための帽子とマスク姿で記者会見に臨み、「生活が変わるわけではないが、被害者の訴えを受け止めてもらえうれしい」と話した。
ダイア建設の話「判決文を見ていないので、コメントを控えさせていただきたい」
(2009年10月2日 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/news/20091002-OYT8T00272.htm?from=yoltop
HP管理員 2009年09月29日 (火) 08時34分 No.1209
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建替えヒアリング結果公表(PDF ファイル)
http://www.mlit.go.jp/common/000049503.pdf
HP管理員 2009年09月13日 (日) 19時57分 No.1205
≪沖縄タイムス ≫
浦添市、使用中止を勧告 マンション事故/3棟住民に文書送付
【浦添】浦添市内間のマンション廊下崩落事故で、市は11日、同建物について保安上危険な建築物等に対する措置を定めた建築基準法第10条に基づき、使用中止を求める「是正勧告」を決め、同日付で部屋の所有者あてに文書を郵送した。対象となるのは崩落したマンションA(9世帯)のほか、専門家による目視調査で同様に危険な状態が明らかになったB(4世帯)、D(17世帯)の3棟。
送付文書は「建物の使用中止について」の勧告。市長名で速やかに是正するよう求めている。次のステップで所有者に「勧告」に対する状況報告を問い、住民がこの時に是正計画を示すことができなかった場合、市長は「命令」を出すことができる。
住民は12日にも同文書を受け取る見通し。勧告に拘束力はないが、住民の多くは行政支援を求めているのが現状で、住民にとって難しい対応を迫られそうだ。
市はA棟と、その後の調査で同様に危険状態であることが分かったB、D両棟の住民に対し「自主避難」を要請。相談窓口を設け制度の枠内で可能な限りの支援にあたっているが、住民間で建て替えや転居の話は進まず、膠着(こうちゃく)した状態にある。
その後、市の依頼で目視調査した3建築士の報告書で、3棟共に「保安上危険な建築物」であることが明確化したことで、事故から1週間余りで是正勧告に踏み切った。
市の関係者は「文書をきっかけに早めの解決を図りたい」と話している。
同法10条は、建築主事を置く地方公共団体は、そのまま放置すれば著しく保安上危険と認められる場合、その所有者(管理者)に対し建築物の改築や修繕、使用中止など必要な措置を取るよう勧告することができる。
http://www.okinawatimes.co.jp/news/2009-09-12-M_1-031-1_002.html