【広告】楽天市場から最大11倍ショップお買い回りお買い物マラソン10日まで開催中

北海道マンション管理問題支援ネット

マンション管理に関する相談、質問、情報交換に利用して下さい。
営業、誹謗中傷及び管理者が不適切と判断した投稿は、予告無く削除させていただく場合があります。

ホームページへ戻る

名 前
メールアドレス
ホームページ
件 名
本 文
文 字 色
背 景 色
削除キー クッキー アイコン


超高層マンションの長所と短所(後編)──入居者間の「経済格差」にともなう苦労 HP管理員 2009年12月18日 (金) 09時36分 No.1253

icon ≪日経BP≫

少なすぎる修繕積立金
 
 超高層マンションには大きく7つの短所がある。そのうち、第5の短所は、補修費用が高額になると予想されるのに、「入居時点の修繕積立金が少なすぎる」こと。結果として、途中から値上げせざるを得ないのだが、それを払えない、または払い渋る入居者が現れて、「管理組合が苦労する」ケースが少なくない。

 マンションは当然のことではあるが、定期的に補修しなければならない。財団法人・マンション管理センターによると、鉄部塗装は4年ごと、外壁、バルコニー、屋上、廊下は12年ごと、給排水菅、ガス管、電気設備、給水設備、エレーベーターは20~30年ごとに補修した方がいい。

 8階建75戸(専有面積69平方メートル)のモデルマンションだと、1戸当たりの補修費用は年額換算で約14万円になる。これを月額にすると、1万2000円程度の修繕積立金が必要になり、1平方メートル当たりだと174円になる。

 しかし、東京カンテイの調査によると、入居時点での修繕積立金の平均値は、首都圏では1平方メートル当たり77円に過ぎない。なぜ、このような安い金額になってしまったのか。

 それは、旧住宅金融公庫の「マンション維持管理基準」に弱点があったためである。同基準では、「建物の経過年数に応じて、修繕積立金の1戸当たり平均月額が一定額以上あること」として、次のような数字を掲げている。

【経過年数──1戸当たり平均月額修繕積立金】

 5年未満──6000円
 5年~10年未満──7000円
 10年~17年未満──9000円
 17年以上──1万円

 この旧公庫基準に、多くのデベロッパーや管理会社が引きずられてしまった。基準には1戸当たり専有面積は書いていないので、仮に80平方メートルだとしよう。すると、入居時点において、1平方メートル当たり75円になる。東京カンテイの調査による77円という金額は、基準をわずかに上回っている。しかしながら、マンション管理センターの試算によると、実際に必要になるのは月額174円なのである。

 そもそも、入居者は、マンションを購入する時点では、修繕積立金が安すぎることに気づいていない。そして、入居後に管理組合を結成し、何年か経って補修計画を作成した段階で、初めて修繕積立金が不足することに気づいて、あわてて値上げ策を講じることになる。しかし、入居者のなかには、「今ごろそんなことを言われても」と渋る人が出てきて、管理組合は大もめすることになる。この点において、旧公庫基準は罪作りであった。

 さて、超高層マンションでは、これがどうなるのだろう。最近分譲されている物件では、毎月の修繕積立金とは別に、入居時に「修繕積立基金」を一括払いする方式を採用しているところが多い。それでも、電卓をたたいてみると、入居してから5~10年後には、修繕積立金を最低でも2倍以上にアップする必要に迫られることになると予想されるのだ。

http://www.nikkeibp.co.jp/article/sj/20091216/201352/
HP管理員 2009年12月18日 (金) 09時37分 No.1254

icon ≪日経BP≫

補修費用はモデルマンションの2倍以上か
 
 もうひとつの問題は、補修費用の金額である。マンション管理センターによると、8階建75戸(専有面積69平方メートル)のモデルマンションの場合、築後10年目に外壁などの補修工事を行い、築後25年目に給排水菅などを更新する大規模補修工事を行ったとすると、25年間を累計した補修費用は1戸当たり350万円程度になる。

 内訳を見ると、外壁の補修費用は約146万円と、全体の40パーセント以上を占めている。要するに、最もお金がかかるのは、外壁の補修ということになる。

 その外壁を補修するとき、8階建てマンションでは、地上に足場を組み立てて工事を行う。しかし、超高層マンションになると、足場では不十分なため、ゴンドラが必要になるのに加えて、強い風が吹くとゴンドラ作業を中止せざるを得ない。ゴンドラの設置、工期の遅れは、工費を大幅にアップさせる要因になる。

 これ以外にも、超高層マンションの補修工事には、難しい問題がつきまとう。「シンポジウム資料─超高層建築物の維持・保全の現状と課題」には、関係する89機関を対象にした、アンケート調査の概要が紹介されている。

 「同じ超高層でも、マンションと商業・事務所ビルでは、外壁のメンテナンス工事(点検、補修、大規模修繕)に違いがありますか」という問いには、次のような回答が寄せられている。

 (1)マンションの方が難しい62パーセント。
 (2)あまり違わない16パーセント。
 (3)商業・事務所の方が難しい11パーセント。
 (4)その他11パーセント。

 マンションの方が難しいのは、以下の理由があるからだ。

 (1)個々の居住者との調整に時間がかかる。
 (2)居住者のプライバシー保護、防犯などの対策が必要となる。
 (3)バルコニーや手すりがあり、形状が複雑である。
 (4)鉄筋コンクリート造が主なので、タイル仕上げの剥離・脱落対策が必要となる。
 (5)修繕積立金が不足している場合が多い。

 超高層マンションの補修工事は、前例が少ないのに加えて、個々のマンションの外形にも大きく左右され、さらには天候にも影響される。工期に関しては、平均でも6ヵ月、最長では1年程度はかかっている。

 このような点を考慮して、「超高層マンションの補修費用は、モデルマンションの2倍以上になっても不思議ではない」、とする見方が多い。その費用について、個々の入居者はきちんと理解しているのだろうか。また、過不足なく負担できるのだろうか。

 修繕費用を捻出できなければ、いわば「金食い虫」である超高層マンションはボロボロになって、資産価値を急激に下げてしまいかねない。

http://www.nikkeibp.co.jp/article/sj/20091216/201352/?P=2
HP管理員 2009年12月18日 (金) 09時38分 No.1255

icon ≪日経BP≫

入居者間で大きい「経済格差」
 
 超高層マンションの第6の短所は、入居者間の「経済格差」が大きいため、「管理組合がまとまりにくくなる」可能性である。

 超高層マンションの入居者は、よく言えば「多様」であり、ありていに言えば「経済格差」が極めて大きい。たとえば、東京23区周辺に35階建てのマンションがあり、平均坪単価が220万円だったとする。

 この場合、1~10階にある専有面積45~60平方メートルの住戸は、販売価格が2000万円から3500万円程度となるので、単身者やDINKSにとって手ごろである。また、11~30階にある60~100平方メートルの住戸は、4000万円から8000万円程度となり、DINKSやファミリー向けとなる。一方、31~35階の80~200平方メートルの住戸は、1億円から2億円超となり、富裕層や法人でなければ購入できない。

 便宜的に、低層階への入居者を「節約志向が強い人たち」、中高層階への入居者を「少しゆとりがある人たち」、最上層階への入居者を「サービスに対価を惜しまない人たち」と呼ぶことにする。

 入居する段階では、それぞれの経済事情に従って、低層階、中高層階、最上層階を選択するのだが、問題は入居後である。入居すると、管理費、修繕積立金のほか、駐車場を利用していればその料金がかかる。

 このうち、管理費および修繕積立金を、マンション価格に比例する形で負担する仕組みになっていれば話は別なのだが、実際には専有面積に比例して負担することが多い。

http://www.nikkeibp.co.jp/article/sj/20091216/201352/?P=3
HP管理員 2009年12月18日 (金) 09時40分 No.1256

icon ≪日経BP≫

「衡平の原則」は満たされているか
 
 管理費が1平方メートル当たり月額300円、修繕積立金が1平方メートル当たり180円だとしよう。

 低層階の60平方メートル住戸の入居者(価格2500万円程度)にとっては、管理費が月額1万8000円、修繕積立金が1万800円、合わせて2万8800円という金額は、「割ときつい金額」だと思う。

 それに対して、中高層階の80平方メートル住戸の入居者(価格5300万円程度)の人にとっては、月額3万8400円は「なんとかなる金額」に見えるだろう。一方、最上層階の100平方メートル住戸の入居者(価格1億円程度)の人には、月額4万8000円は「取るに足らない金額」だろう。

 要するに、「節約志向が強い人たち」に「割ときつい金額」、「少しゆとりがある人たち」に「まあまあの金額」、「サービスに対価を惜しまない人たち」に「取るに足らない金額」を負担してもらっているのである。

 誰にも分かることだが、「節約志向が強い人たち」に「割ときつい金額」を負担してもらうのは、長い目で見て明らかに無理がある。このようなフトコロ事情の違いは、管理組合の運営に大きな影を落とし、超高層マンションの維持および管理を難しくする事態が予想されるのである。

 この問題に関して、区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)第30条第2項は、「衡平(こうへい)の原則」を定めている。「衡平」とは「つりあいがとれていること」を意味する。

 「(建物、敷地、附属施設の管理または使用に関する)規約は、専有部分・共用部分・敷地・附属施設などの形状、面積、位置関係、使用目的、利用状況、ならびに区分所有者が支払った対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない」

 管理費および修繕積立金を、住戸の専有面積に比例して負担する方式が、超高層マンションの場合、はたして、この「衡平の原則」を満たしているといえるのかどうか。そろそろ、再検討すべき時期を迎えているようにも思える。

http://www.nikkeibp.co.jp/article/sj/20091216/201352/?P=4
HP管理員 2009年12月18日 (金) 09時41分 No.1257

icon ≪日経BP≫
超高層マンションのジレンマ
 
 超高層マンションの第7の短所は、周辺の環境に及ぼす「悪い影響」である。超高層が建つと、周辺の建物は日照が遮られるだけではなく、視界が悪くなって圧迫感が強まり、電波障害が発生することもある。そして、無視してはいけないのは、風の流れが乱れる「ビル風」である。ビル風は、周辺の住民に迷惑をかけるだけではなく、超高層マンションの入居者自身にも害を及ぼす。

 そして、最大のジレンマは、超高層マンションの入居者のほとんどが、「せっかく気にいっていた景色が見えなくなると困るので、近くには超高層を建設してほしくない」と願っていることだ。自分を許してほしいが、他人を許したくないないとする考え方は、論理的に破綻を抱えている。

 以上のように、超高層マンションには、大きく7つの短所がある。

 (1)エレベーターに頼るための「行動の制約」。
 (2)ストレスがもたらす「心理的、生理的な影響」。
 (3)高層かつ高密度の住環境に伴う「事故と犯罪」。
 (4)災害時に「高層難民」になる心配。
 (5)「補修費用が高額」になる事実。
 (6)「経済格差」に伴う管理組合の苦労。
 (7)周辺環境への「悪い影響」。

 筆者は、本コラム前編で、「経済面に加えて、心身面でもタフでなくては、高層住戸を住みこなすことはできない」と述べた。このうち、心身面でタフさが求められるのは、1、2、3、4、6、7の項目である。また、経済面でタフさが求められるのは、4、5、6の項目である。

 家族の年齢構成、心身面の強さ、家計の状態などを総合的に判断して、タフであるのなら問題ない。しかし、心配な要因があるのなら、超高層マンションに住み続けるどうかについて、真剣に検討しなければならない。

http://www.nikkeibp.co.jp/article/sj/20091216/201352/?P=5


マンション管理費不払いと灯油の差止めについて R新琴似管理組合理事長 F K 2009年12月13日 (日) 12時27分 No.1250 mail

icon 現在当マンションは194件の組合員が居りますが
4件ほどの未納を抱えており、全理事長時代から支払いの念書をとるなどしておりますが効果がありません。
裁判に訴えることまでは考えていないのですが、このままでは膨れ上がる一方ですので(多い人は120万円を超えている)灯油や水道を止めようと思うのですが問題があるでしょうか。
 
 
HP管理員(編集)
個人が特定される情報を編集しました。
sugana 2009年12月14日 (月) 10時06分 No.1251

icon 管理組合の運営は法令や裁判判例に基づいて
水道料金等の滞納に対する基本的な対応について

 お尋ねによれば、水道料金等の滞納者に対する対応として、水道の供給を止めるという考えのようですが、この方法は適正を超えたもので止めるべきでしょう。

 過去にある管理組合で同じような事例があり、裁判の結果「生存権を否定するものである」という理由で、管理組合の取り扱いに対して違法判決がありました。
 従いまして、水道料金と灯油料金の滞納者及び、管理費・修繕積立金の滞納者(6カ月以上の滞納者)については、マンション管理標準指針の指摘にもあるように、裁判提訴をされることが管理組合の運営として適正な運営になりましょう。
 また、ご存じのように、最高裁判所判例は管理費・修繕積立金の時効年限を5年としており、5年1カ月目から毎月時効が発生し、貴重な管理組合の原資が失われていきます。

 推測するに、様々な問題を抱えているように見受けられますので、一度関係書面持参で当マンションネット事務所にお出で頂ければ、相談・支援をいたします。

 本掲示板では、これ以上詳しく情報のやり取りは当該管理組合の今後の運営にも関わり合いが出ると思いますので、℡がメールでお願いいたします。 マンションネット事務局
HP管理員 2009年12月14日 (月) 11時36分 No.1252

icon RE;マンション管理費不払いと灯油の差止めについて

HP管理員でございます
事務局に
TEL  011-272-5126
メール h-mansion-net@silk.plala.or.jp
で相談するのが一番簡単です。

参考までに、ネットで検索すると、下記のような文章もあります。

http://www.kikou.gr.jp/files/mdnews73/mdn73_5.html
下段の3.に書かれている文章

http://www.fukukan.net/paper/091201/work_collection.html
II. 管理費滞納に対して給水を止めることができるか?


管理費等の横領・着服を防ぐには、マンション会計の見直しから HP管理員 2009年12月09日 (水) 21時29分 No.1249

icon ≪日経住宅サーチ マンション管理サテライト≫

 警察庁がまとめた今年上半期(09年1月~6月)の犯罪情勢によると、強盗が前年同期比17.5%増、ひったくりが同14.8%増と大きく増加していることが分かった。金銭目当ての犯罪が多いそうで、同庁は「景気悪化が要因の1つと考えられる」としている。不景気といわれて久しい中、こうした影響はマンション管理を取り巻く環境にも及んでおり、管理費や修繕積立金を横領・着服する事件が後を絶たない。

 今年10月には都内のマンション管理会社社員が、自分の担当する管理組合から8回にわたって合計で約800万円を引き出して横領。さらに、振込依頼書を偽造して、管理組合口座から約300万円を自分の口座に振り込ませた詐欺容疑で逮捕された。犯罪に手を染めるのは、何も管理会社の従業員に限ったことではない。神奈川県小田原市では、市内マンションの管理組合理事長が2005年からの3年間で合計約2000万円を組合口座から引き出し着服していたことが発覚した。そして今年11月、業務上横領容疑で逮捕されている。

 近年、必要な積立金を集めることができず、マンションの修繕工事に支障をきたしていることが社会問題化している。その一方で積立金の管理が不十分ゆえに不正流用されてしまい、結果として修繕工事が滞ることが現実のものとなろうとしている。こうした動きは、管理組合にとっては致命傷になりかねない。事態を重く見た国土交通省は09年5月、マンション会計に関する施行規則の一部を改正する省令を公布、来年(2010年)5月に施行される予定だ。ただ、いくら法整備が整ったところで、肝心の管理組合自身が危機感を共有できていなければ外堀を埋めただけにすぎない。そこで、改めて出納業務に内在する不正リスクを点検し、改正内容を踏まえて対応策を考えてみることにする。

■たとえ収納口座であろうと管理組合名義にするのが、不正リスク対策の第一歩

 2001年8月にマンション管理適正化法が施行され、管理組合の財産管理に関するルールが取り決められた。にもかかわらず、どうして冒頭のようなトラブルがなくならないのか?―― 原因が分からずして、解決策は導き出せない。ここでは改正された3種類の出納方式を比較し、各所に潜む不正の発生源を拾い出してみることにする。

<(イ)の出納方式>


 (イ)の出納方式は、管理費と修繕積立金をまとめて収納口座に預け入れ、毎月、同口座から事務管理に要した費用を差し引いた残りを翌月末までに保管口座に預け換えて管理する方式だ。ここでいう収納口座とは、あくまで一時的に管理費などを仕分けするための受け皿的な口座となる。換言すれば、管理会社あるいは収納代行業者が事務管理費用を差し引くことを主な目的とした支払い口座といえる。これに対し、保管口座は管理費の残余分と修繕積立金を永続的に管理するための重要な口座となる。そして、改正施行規則では必ず、管理組合(法人化していない管理組合は理事長=以下同様)を名義人とするよう定めている。本来、収納口座も同様に管理組合名義にするのが理想だが、残念なことに、この点について新しい施行規則には何ら記載はない。管理会社の事務処理の効率性を考慮したためと考えられる。実は、ここに盲点が隠されている。

 この方式では、どういった場合に管理費などが引き出される可能性(リスク)が高まるかを考えてみてほしい。最も危険なのは収納口座が管理会社名義になっており、通帳と印鑑・キャッシュカードを管理会社がすべて一元管理している場合だ。管理費などの出し入れは完全に管理会社の裁量に任されることになり、修繕積立金までが制限なく引き出される危険にさらされる。管理組合としては絶対に避けなければいけないパターンだ。

<(ロ)の出納方式>


 そこで、管理費と修繕積立金を別々に取り扱い、大規模修繕工事の原資である修繕積立金は、直接、保管口座へ預け入れてしまおうというのが(ロ)の方式だ。各区分所有者からダイレクトに管理組合名義の保管口座へ入金されるため、管理会社の介在がない分、修繕積立金の不正リスクを低減させる効果が期待できる。収納口座の用途をより限定した出納方式ともいえよう。今回の改正で最も特筆すべき部分となる。

 ただ、区分所有者には毎月、管理費と修繕積立金をそれぞれ分けて入金する手間が新たに発生する。「管理費入金のための口座」と「積立金入金のための口座」がそれぞれ誕生することによって、支払いに面倒な手間が1つ増える。これまでは、一括して入金された管理費と修繕積立金を、管理会社あるいは代行業者がその都度、区分経理してくれていた。安全性を高めようとすれば、どうしても利便性は低下してしまう。こうしたジレンマをどれだけ克服できるかが、不正リスク低減のカギを握る。

<(ハ)の出納方式>


 そして最後、3番目の(ハ)は会計口座が2つあることの煩雑さを解消すべく、1つの口座でまとめて収納から保管までを行う出納方式だ。「シンプル・イズ・ベスト」という言葉があるように、分かりやすさは安全確保の第一歩となる。難点として口座が1つしかない分、管理費と修繕積立金の分別管理には不便を来たすこととなるが、3種類の中では一番、不正リスクが低い出納方式だ。新しい施行規則では管理組合を名義人とするよう定めており、会計業務を主体的に自力でこなせる管理組合には最もふさわしい出納方式と考える。

■「管理会社が倒産する」というリスクにも、管理組合は対策を練っておく必要がある

 しかし、長引く不景気の影響を受け、管理組合は不正リスク対策だけでは不十分になってきている。管理会社が倒産するという「デフォルトリスク」にも気を配る必要が出てきている。不動産不況により分譲マンション業者の経営破綻が相次ぐ中で、系列管理会社の倒産が管理組合の懸念材料になってきているのだ。では、一体どうすれば被害を防ぐことができるのか。解決策は以下の2つだ。

 まず1つ目は、繰り返しになるが口座名義に注意を払うことだ。かつて口座名義が管理会社になっていたために、その管理会社が破綻した際、預金(=修繕積立金)が「管理会社のもの」とみなされてしまい、管理組合に払い戻されない騒動があった。「名義人」=「所有者」とする考え方が根底にあったからだ。この教訓を踏まえ、できるだけ口座名義は管理組合にするのが望ましい。たとえ明らかに管理組合の財産であろうと、預け入れている口座名義が管理会社になっていると、不利な扱いを受ける可能性が極めて高いのだ。同じ過ちを繰り返さないためにも、口座名義には細心の注意を払わなければならない。

 と同時に2つ目として、保証契約を上手に活用したい。保証契約とは、管理会社が倒産などにより管理組合に対して管理費等の返還債務を負うこととなった場合、(社)高層住宅管理業協会保証機構が当該管理会社に代わって返還金債務につき保証することを内容とした契約のことだ。今回の改正では、こうしたデフォルトリスクへの対策として、管理会社が(イ)~(ハ)の方法により管理費等を管理する場合には、原則として保証契約を締結しなければならないこととしている。「原則として」という付言には違和感を覚えるが、保証料は全額、管理会社負担となっており、管理組合にとっては有効なリスク対策となる。委託管理会社が未契約の場合には必ず契約を促し、万が一の事態に備えるようにしたい。

 日本にマンションが誕生してから半世紀、今では9.5世帯に1世帯が分譲マンションで暮らしている。しかし、ストック増に伴い様々なリスクが顕在化している。今回、取り上げた「不正リスク」や「デフォルトリスク」は管理組合にとって新たな脅威となる。管理組合が“食い物”にされることなど、これ以上、あってはならない。居住者全員が危機感を共有し、知識武装することで自ら解決の道を切り開いてほしい。

http://sumai.nikkei.co.jp/mansion/kanri/serial.cfm


戸建よりマンションの水道料金がなぜ高いのか sugana 2009年12月07日 (月) 16時13分 No.1246

icon 千歳市に過払い水道料金返還請求の調停申立

 千歳市にある二管理組合が千歳市を相手取り280万余円の過払い水道料金(及び年5%の法定金利)の返還請求を札幌簡易裁判所へ申し立てました。

 この事件は、当該管理組合が一昨年から千歳市に「管理組合の水道料金徴収方法は適正を欠いているので昭和38年厚生省通知に基づき、戸建て水道料金と同等の徴収方法に是正すること」と合わせて、これまで過去5年間分について過払い分の返還を要求しておりました。

 昨年12月に千歳市水道局は管理組合に対して、「水道料金の徴収方法は平成21年1月から管理組合の主張通りの算定方法に変更する」とし、「過去の過払い分については、返還しない」とした回答を寄せてきました。

 当該二管理組合は、当然この回答には反発し今年度の定期総会で千歳に対して「過払い分の返還をしないのであれば遺憾ながら裁判提訴する」ことを決議いたしました。

 申し立ての理由は「平等原則に反する水道料金の徴収」で、マンションの水道料金と戸建ての水道料金でマンションの料金が高くなると言うことは地方自治の平等原則に反するとしています。

 調停申立は当事者双方が合意しない場合は成立がいたしません。従って、その場合は、札幌地裁に改めて裁判提訴することになります。

 行政に対する裁判は、北海道ではこのところなりを潜めていましたが、このような不平等な水道料金徴収方法は是正されなければなりません。
 報道各社も注目しており、千歳市の行政としての資質が問われているといえましょう。
北海道芙蓉設計事務所 2009年12月09日 (水) 15時49分 No.1248 mail home

icon マンションの水道料金
管理組合の主張は当然と思いますよ。行政が不当利得とは??。
当管理組合の近所には10棟のマンションが建っていますので興味がある方はマンションネットに問い合わせたら良いと思いますよ。


Q マンション管理費は適正? HP管理員 2009年12月09日 (水) 09時55分 No.1247

icon ≪YOMIURI ONLINE≫

マンションの管理費が周辺相場と比較して高く、納得できません。どうしたらいいでしょうか。

A 管理組合と相談を

管理費は、近隣を含め、ほかの物件との単純比較はできません。マンションの規模や設備、管理人の勤務形態、清掃の頻度など諸条件で異なるためです。ただ、マンションの管理会社は分譲会社の系列であることが多く、あいまいな料金設定をしている場合も見られます。

 管理費が適正かどうかを知るためには、マンション管理に関する専門知識を持つ「マンション管理士」に相談してみると良いでしょう。ほかの管理会社から見積もりを取るのもおすすめです。

 管理会社は区分所有者でつくる管理組合の理事会や総会の意向で変更できます。管理会社の変更により、管理費が半分になったケースもあります。長く払い続けるものなので、管理組合の理事長に相談して、一度検証してみてはいかがでしょうか。(小菊豊久・住宅ジャーナリスト)

 読売新聞火曜日朝刊「あなたに家計力」より転載
(2009年12月8日 読売新聞)

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/unyou/20091208-OYT8T00872.htm


マンションでビラ配布は「侵害」…最高裁が上告棄却 HP管理員 2009年11月30日 (月) 11時48分 No.1241

icon ≪YOMIURI ONLINE≫

 共産党のビラを配るため、東京都葛飾区内のマンションに立ち入ったとして住居侵入罪に問われた同区の僧侶、荒川庸生被告(62)の上告審判決が30日、最高裁第2小法廷であった。

 今井功裁判長は「表現の自由を行使するためでも、他人の権利を不当に侵害することは許されない」と述べ、荒川被告の上告を棄却した。罰金5万円とした2審・東京高裁判決が確定する。

 裁判では、政治ビラの配布行為に刑事罰を科すことが、表現の自由を保障した憲法に違反するかどうかが争点となった。

 同小法廷は、まず、マンションの管理組合が、玄関ホールにある集合ポストに対しても、同区の公報以外のチラシやビラの投函を禁じていたことから、荒川被告の立ち入り行為が管理組合の意思に反していたと認定。荒川被告の行為について、「玄関内のドアを開けてマンション内の廊下などに立ち入っており、法益侵害が軽微だったとは言えない」と述べた。

 その上で、「表現の自由は民主主義社会で特に重要な権利として尊重されなければならないが、表現の自由の行使のためでも、管理組合の意思に反して立ち入ることは、住民の私生活の平穏を侵害する」と結論付けた。

 判決によると、荒川被告は2004年12月、7階建ての分譲マンションに立ち入り、共産党の「都議会報告」などのビラを各部屋のドアポストに入れていたが、3階の住民に110番通報され、現行犯逮捕された。

 1審・東京地裁は06年8月、「刑罰を科すほどの行為だとの社会通念が確立しているとは言えない」として無罪判決を言い渡したが、2審は07年12月、「政治ビラを配布する目的自体に不当な点はないが、住民の意思に反した立ち入りは正当化されない」と述べ、逆転有罪としていた。

 ビラの配布を巡っては、東京都立川市の自衛隊官舎(当時)で自衛隊のイラク派遣反対のビラを投函し、住居侵入罪に問われた市民団体メンバー3人について、同小法廷が08年4月、3人の上告を棄却し、有罪が確定している。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091130-OYT1T00485.htm
HP管理員 2009年12月04日 (金) 10時52分 No.1245

icon 最高裁の判決文

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091130111736.pdf

これを読むと、マンションの構造、玄関出入口及び玄関ホール内の状況がよくわかります。


アップ報告 HP管理員 2009年12月03日 (木) 19時48分 No.1244

icon 第21回マンション管理セミナー
http://www.h-mansion-net.npo-jp.net/seminar/seminar21/seminar21.html

アップ一段落


震災15年 再建マンション最後の1棟完成…再入居は1家族 HP管理員 2009年12月03日 (木) 16時47分 No.1243

icon ≪YOMIURI ONLINE≫

 阪神大震災で全半壊した兵庫県内172件の分譲マンションのうち、再建を選んだ最後の1棟が今月下旬、完成する。建て替えか補修かで住民の意見が割れ、地価下落に伴って計画見直しも迫られた結果、15年もの歳月が流れた。当初あった131戸の住人の大半は完成を待ちきれず、再入居するのは1家族だけだ。

 1974年に建った、宝塚市の「宝塚第3コーポラス」(5階建て)。95年1月の震災では、壁や骨組みに亀裂が入り、半壊と判定された。震災から半年後に管理組合が発足。当時35歳で理事長を引き受けた会社員山口正治さん(50)は、「人のために役立てることは一生で1回ぐらい。一緒にやり遂げよう」と、他の役員らに呼びかけた。

 住民の多くは建て替えを希望した。ただ、高齢者の中には「ローンが組めない。再建しても戻れない」という声もあった。議論の末、97年11月、区分所有法に基づく建て替えを決議。このときに意向を聞くと、大半が再入居を希望した。

 しかし、建て替えに強く反対した一部住民が決議無効を求めて提訴し、再建が遠のいた。入居希望者は、1審が訴えを棄却した2001年11月には全体の約7割に、「決議は有効」とする2審判決が確定した04年4月には約2割にと、どんどん減った。月日がたち、子供が独立するなど、多くの家族の生活が変わっていた。山口さんも、同県三木市に転居した。

 その後も、地価下落の影響で再建計画を見直さざるをえなくなり、07年7月、ようやく建て替えが再決議された。新マンションの総事業費は約17億円で5階建てだが、戸数は73。引き渡しは来年3月末で、旧マンションから移り住むのは、村山勝代さん(71)の家族3人だけだ。

 村山さんは「ここを離れたくない」と、近くの賃貸マンションで待ち続けた。ようやく〈わが家〉に帰ることになり、「山口さんは本当によく頑張ってくださった。本当に戻れるなんて」と、転居後も理事長を務めた山口さんに感謝した。

 今秋、山口さんは胃の悪性腫瘍(しゅよう)の手術を受けた。間もなく震災から15年が巡るのを前に膨大な再建の資料を片づけながら、「再建が成り、自分の役目も終わるのか」と考えたり、「これから家族と自分自身のために生きる」と思い直したりしている。

 山口さんは、完成間近の棟内を村山さんと一緒に見学し、「嫌な思いもあったが、それは墓場まで持って行く。違う立場の人の話を聞くことから始まる再建の経験は、人生の糧となりました」と話した。

全半壊172件、109件で建て替え

 兵庫県によると、震災で全半壊した172件の分譲マンションのうち、6件は解体されてなくなり、57件は補修で対応した。残る109件が建て替えとなり、旧「宝塚第3コーポラス」以外はすべて完成した。兵庫県弁護士会によると、被災地のマンションで建て替えか補修かで意見が割れて訴訟になったのは、少なくともほかに3件。マンション建て替え円滑化法が02年にでき、建て替え組合が、反対住民に時価で区分所有権を売るよう、請求できることになった。阪神大震災で同法の適用を受けたのは、同コーポラスだけだった。

http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20091203-OYO1T00711.htm?from=top


漏水トラブル、工事費以外の「補償」を求められました HP管理員 2009年11月30日 (月) 20時07分 No.1242

icon ≪YOMIURI ONLINE 住まいの相談室≫

築10年、9階建て分譲マンションの2階に住んでいます。今年夏、私の部屋の水道管が故障し、階下の部屋に漏水して壁を汚してしまうトラブルがありました。クロス等の張り替え工事を行い、その費用は管理組合の保険でまかないましたが、階下の住民から、それとは別に「個人的な補償」を要求されました。工事立会いのため会社を休んだ休業補償(2日程度)と、その間、家族も含め生活を乱されたことへの償いが必要だというのです。払わなければいけないのでしょうか。

因果関係あれば償うべき…対象は「実損害」

 ご質問のような漏水事故のケースでは、クロスの張り替え工事代金の他に、工事の立会いのため2日間程度、会社を休んだ損害と家族を含め生活を乱された償いもすべきです。ただし、実損害になりますから多額にはならないでしょう。

 休業補償も生活を乱された償いも、本件の漏水事故から生じた因果関係のある損害といえるか否かが問題です。

 (1)休業損害は、このような漏水事故のためクロス張り替え工事が必要になって、工事の立会いを2日程度するため休んだ損害が生ずることは一般的にありうることでしょう。

 (2)この漏水事故によって損害家族がイライラしたり、善後策い追われて生活を乱されることも、一般的に予測できたことです。精神的損害の賠償である慰謝料が発生します。

 結局、(1)(2)とも、あなたは賠償する義務があります。

 では、具体的損害はいくらか。原則的には請求者の相手側で損害額を立証する責任があります。なかなか難しいことです。

 (1)休業損害は、文字通り会社を休んだことによる損害です。例えば会社とは言っても個人も同然で、1人だけの会社で本人が休めば会社の売り上げが即減るという場合なら、その日数だけの実損害額といえるでしょう。

 逆に、大きな会社、例えば上場会社の従業員である被害者が、有給休暇をとって立ち会ったとなると、具体的には有給休暇2日分を失ったことが損害といえるでしょう。

 (2)漏水事故によって家族を含め生活を乱された償いは、前述の通り、慰謝料といえます。請求権がありますが、(1)とは異なり、さらに微々たるものになるでしょう。すなわち工事が2日、事故日を別に1日とみても3日のわずらわしさの償いとなり、この間の慰謝料にとどまるからです。

http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/soudan/20091124-OYT8T00654.htm?from=yoltop


横領:マンション管理費を、容疑で男逮捕--小田原署 /神奈川 HP管理員 2009年11月18日 (水) 19時17分 No.1240

icon ≪毎日JP≫

 マンションの管理費約100万円を横領したとして、小田原署は17日、マンション管理組合理事長だった松田町神山の会社員、宇田典男容疑者(59)を業務上横領容疑で逮捕した。小田原署によると、これまでに約2000万円を着服していたとみられるという。

 逮捕容疑は小田原市成田のマンション理事長だった05年1月~08年4月、管理組合の預金口座から現金を引き出し、自分の口座に約100万円を振り込んで横領したとしている。「消費者金融と住宅ローン(の支払い)に充てた」と容疑を認めているという。

http://mainichi.jp/area/kanagawa/news/20091118ddlk14040278000c.html


マンションの防犯設備に不安、どうすれば? HP管理員 2009年11月16日 (月) 12時59分 No.1238

icon ≪YOMIURIONLINE 住まいの相談室≫

Q 一家4人で都内の購入マンションで暮らしています。部屋は3階です。近くで空き巣があったと聞いて不安を感じるようになりました。マンションは築20年以上のもので、入り口はオートロックではありません。ドアには鍵を2つ付けていますが、ドアそのものが古くて貧弱で、頼りない感じです。ドアごと最新のものに替えて、サッシ類も防犯対策の行き届いたものに交換したいのですが、どのような注意が必要でしょうか。だいたいの予算の目安も教えてください。(東京都江東区 会社員 45歳 女性)

A 管理組合に問い合わせた上で、業者から見積もりをとってください

 お問い合わせの件は、マンション標準管理規約第22条にうったっております。

 「共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関その他の開口部にかかる改良工事であって、防犯、防音または断熱等の住宅の性能向上等に資するものについては管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする」。
その2項では、

 「管理組合は、前項の工事を速やかに実施できない場合には、当該工事を区分所有者の責任と負担において実施することについて、細則を定めるとする」。

 お問い合わせの件は、上記の目的に合致しますから、サッシの取替え、玄関扉の取替えは、管理組合が計画修繕として、または細則を定めていれば、区分所有者でもその責任と負担できます。

 いずれにしても各居住者は管理組合に、確認して工事を実施してください。

 各居住者のサッシの工事を実施する場合、技術的には、一般的に、カバー工法があります。
1間×1間ずつ現調・設計が必要です。コストは1間×1間のサッシを交換する場合、約25~30万円位かかります。当然箇所数が増えれば単価は下がると思います。見積をとって確認して工事実施してください。

 玄関扉の交換については、扉のみ交換できる場合と、カバー工法が必要な場合がありますが、築20年以上となるとカバー工法が必要な確率が上がります。注意点としては、玄関が一回り少さくなるのと下枠も付きますので、ドアー内側の床を上げられなければ、出入りに跨ぎが必要になります。

 コストについては、ドアーの仕様とデザインにもよりますが、約30万位かかります。
見積をとって確認して工事実施してください。

http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/soudan/20091113-OYT8T00888.htm?from=yoltop
HP管理員 2009年11月16日 (月) 13時18分 No.1239

icon 補足

マンション標準管理規約 は

平成16年1月に策定された、『管理組合が、各マンションの実態に応じて、管理規約を制定、変更する際の参考であり、マンションの管理の適正化の推進に関する法律により、マンションの適正管理に努めることが求められている管理組合に活用され、マンションにおける良好な居住環境が確保される』ものです。

「マンションは築20年以上のもの」との事ですから、
この相談者の場合、管理規約が最近変更されていれば良いのですが、、、、

管理規約の変更を求めるところから始まるかもしれませんね。


マンション管理費550万横領疑い 神戸の男逮捕 HP管理員 2009年11月15日 (日) 09時29分 No.1237

icon ≪神戸新聞≫

 マンション管理費を着服したとして、兵庫県警捜査2課と長田、東灘署は13日、業務上横領の疑いで、神戸市兵庫区内の会社員の男(55)を逮捕した。男は透析治療が必要なため同日、釈放された。同課などは男を任意で取り調べる。

 逮捕容疑は、マンション管理業者として、同市長田区のマンションを管理していた2006年6月26日、同マンションの管理組合から、補修工事用の定期預金約550万円を解約、横領した疑い。同課などの調べに、容疑を認めているという。

 男は07年、会計報告のための定期総会を開かなかったため、管理組合に問いただされ、着服を認めたという。

 長田署によると、このマンションでは05~07年、管理費数百万円が使途不明になっており、男が管理を委託された市内の別のマンションでも、使途不明金があるという。

http://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/0002514426.shtml


犬の鳴き声、迷惑代6万円 隣室の飼い主に東京地裁 HP管理員 2009年11月13日 (金) 15時38分 No.1236

icon ≪共同通信≫

 東京のJR渋谷駅近くのマンションに住む男性が、隣室から漏れるダックスフント2匹の鳴き声で精神的苦痛を受けたとして、飼い主に50万円の慰謝料などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は12日、6万円の支払いを命じた。

 植垣勝裕裁判官は、男性の部屋で聞こえる鳴き声の音量は48~59デシベルで「一定の精神的苦痛を感じたことが認められる」と判断。さらにマンション管理組合の規約で「ほかの居住者に迷惑または危害を及ぼす恐れのある動物」の飼育が禁止されていることから賠償責任を認めた。

 判決によると、飼い主は2006年、マンションの別の部屋で2匹を飼い始め、昨年4月に男性の隣室へ引っ越した。

 飼育当初から管理組合が「近隣で苦情が出ている」と繰り返し注意。飼い主の長女が今年2月、2匹を連れてペット飼育が可能な物件に転居したという。

http://www.47news.jp/CN/200911/CN2009111201000616.html


デジサポが地デジ対応の集合住宅に「地デジカ・ステッカー」を無料配布 HP管理員 2009年11月06日 (金) 20時01分 No.1234

icon ≪asasi.com≫

 総務省は、マンションやアパートなど集合住宅対し、地上デジタル放送への対応が完了したことを知らせるステッカーを配布する。11月16日以降、総務省のテレビ受信支援センター(デジサポ)を通じて申し込みの受け付けを開始する。

 「地デジカ・ステッカー」と呼ばれるステッカーは、賃貸や分譲の集合住宅において、インターネット対応済みの表示と、共聴施設が地デジ化にも対応していることを明示するもの。通行人や居住を検討している人へのアピールを狙う。

 交付を受けるには、施設所有者または物件の管理会社がデジサポに申請。受け付け後、ステッカーが無償で配布される。

http://www.asahi.com/digital/cnet/CNT200911060077.html
HP管理員 2009年11月07日 (土) 11時59分 No.1235

icon ≪デジサポ道央≫

アパート・マンションの管理会社様・オーナー様へ:地デジカ・ステッカーをご提供します。

 報道発表資料はこちら

 「地デジカ・ステッカー」 申請書はこちら


正面玄関等、外からよく見えるところに貼ってください。
ステッカーは、申請書に書かれた送付先まで、無料でお送りします。

●地デジカ・ステッカーご提供の目的 :地デジ化が一目でわかります
アパートやマンションが、地デジ放送を受信できることを、管理会社様・オーナー様が確認したことを示すステッカーです。
・入居希望者が、地デジ対応済みの物件かどうか、一目で確認できます。
・アパートやマンションの入居を決める際の、優良不動産物件かどうかの評価要素となる可能性が期待されます。

●地デジカ・ステッカー貼付の条件
1.その物件が、地デジ放送を受信できることを確認できたことを、管理会社様・オーナー様が責任を持って、宣言出来る場合に限ります。

2.対象は、
・アパートやマンションなど、集合住宅であること
・その集合住宅が、共同アンテナで共同受信でき、受信信号を各世帯に配信できる施設を有していることを満たす物件に限ります。

3.以下の物件は対象とはなりません。
・地デジ工事中・工事予定の物件
・個別アンテナで受信している集合住宅、および、戸建住宅

●地デジカ・ステッカー送付申請手続き
[1]「申込書のダウンロード」をクリックし、用紙をダウンロードして申請書を取り出してください。
[2]申請書の項目を記入してください。
[3]申請書の送付先は、総務省テレビ受信者支援センターです。FAXまたは、郵便にて送りください。(FAX番号、郵送先の住所・宛名は、申請書に記載してあります)
[4]地デジカ・ステッカーは受取後、申請書記入内容を確認させていただき、送付いたします。

●ご注意事項他について

1.ステッカーは、オーナー様、管理組合様、管理会社様の、地デジ受信確認のもとに、責任を持って貼り付けいただくものです。デジサポは地デジ受信の責任を負いませんので、ご注意ください。
2.ステッカーは申請された地デジ対応済物件のみに貼り付けできます。
3.地デジカ・ステッカーを、目的以外に使用することは、禁止します。
4.地デジカ・ステッカーは、集合住宅のエントランス付近や掲示板など、外からでも見やすい場所に貼り付けしてください。
5.ステッカーは耐水・耐候性を考慮して作成しましたが、日々長時間日射を浴びると材質の劣化・変質の可能性があります。なるべく、直射日光や、風雨の影響を受けにくい、場所を選んで貼り付けてください。
6.ステッカーの再発行はしません。汚れ・落書き・破損・はがれに、ご注意ください。
7.地デジカ・ステッカー申請書の記載情報は、地デジカ・ステッカーの配布及び集合住宅のデジタル化促進のための資料とさせていただきます。それ以外の目的に、申請書の記載情報は使用致しません。

http://www.digisuppo.jp/index.php/branch/doo/1/news/detail/470/



地デジ対応 まだのマンションは? HP管理員 2009年11月05日 (木) 21時02分 No.1233

icon ≪YOMIURI ONLINE≫

Q 私が住んでいるマンションでは、地上デジタル放送を受信できません。どうすれば見られるようになりますか。

A 予定では、現行のアナログテレビ放送は2011年7月24日までに終了し、地上デジタルテレビ放送(地デジ)に切り替わります。地デジの視聴可能世帯は2009年3月時点で97%とほぼ100%近くまで拡大しており、すでに地デジを見ている人も多いことでしょう。

 ただし、受像機(テレビ)が地デジ対応機であっても、アンテナを地デジ対応のものに替えなければ地デジを見ることはできません。通常、マンションなどの集合住宅では、屋上などに共聴アンテナを設置し、そこで受信した電波を各住戸に配信する方式を採用しています。したがって、地デジを見るためには共聴アンテナを地デジ対応のものに替える必要があるのです。

 社団法人高層住宅管理業協会が今年7月に、会員会社に行ったアンケート調査によると、地デジ対応が完了しているマンション(管理組合)は76・3%で、残りの23・7%は未完了でした。未完了のうち、約7割は検討段階にあり、まったく検討もしていないマンションが約3割に達しています。あなたのマンションもこのなかに含まれているかもしれませんね。

 共聴アンテナを地デジ対応にするのは、まず、管理組合の総会を開き、居住者(区分所有者)の意見を聞くことが第一歩です。そのうえで工事費用の金額、工事の発注先、地デジ対応機器の選定などを話し合い、決議を行います。これらの手続きを行って、地デジ対応の共聴アンテナに替えることができます。

 なかには自宅のバルコニーにアンテナを設置し、個別に地デジ対応すればよいと考えている人があるかもしれません。しかし、バルコニーは法律上は、共用廊下や共用階段などと同じように「共用部分」に区分されています。正確にはそこに暮らす人が専用に使うので「共用部分の専用使用」部分と呼ばれています。とはいえ共用部分には違いないので、固定のアンテナを設置するには、管理組合の許可が必要です。地デジへの切り替えは間近に迫っていますので、早めの対応が求められています。

http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/newstyle/20091105-OYT8T00404.htm?from=yoltop


◆ハトにエサをやってはだめなの? HP管理員 2009年11月04日 (水) 11時27分 No.1232

icon ≪毎日新聞≫

◇大量繁殖、フン害深刻 全国で年7万羽殺処分…ハトにも不幸な結果に

 木々が色づき始めた東京都台東区の上野公園。修学旅行生や親子連れのすぐそばで、数羽のドバトが地面をつついたり、落ち葉に体をうずめている。

 ここにはかつて2000羽以上のドバトが生息していた。役所にはフン害や羽毛に関する周辺住民や公園利用者からの相談、苦情が絶えなかった。毎朝散歩に訪れるという小川正彦さん(77)はだじゃれ交じりに「この数年でハット驚くほど、数が減ったよ」と話した。以前はエサやりをする人が多く、上野動物園入り口の広場は地面が見えないほどだったという。

 ドバトはユーラシア大陸に生息するカワラバトを人が飼いならしたもの。奈良時代に持ち込まれ、寺などで飼われてきたため、堂鳩(どうばと)が語源とも言われる。現在は野生化し、全国に分布。繁殖力が強く、1回に2個卵を産み、一年中繁殖する。

 本来は木の実や草の芽を食べる鳥だが、人間のエサやりで栄養価の高いものを食べると、繁殖力はさらに増す。大量のフンや羽毛は人間のアレルギー疾患の原因になることもある。環境省と東京都は01年ごろから、必要以上の繁殖を防ぐためパンフレットや声かけで「エサをやらないで」と呼びかける運動を展開した。

 しかし、生息数が減った今でも、上野公園周辺ではフン害が続いている。近くの11階建てマンションの住民は、公園側のベランダにネットやトゲをつけてドバトが来るのを防いでいる。管理人の中里博保さん(72)は「住民はいろいろ工夫しているけど、即効薬はまだ見つからないよ」と困惑顔だ。

 どんなに困っても、勝手にドバト、ヒナ、卵を殺すことはできない。鳥獣保護法では、野鳥を駆除する際には都道府県知事の許可を得ることが定められている。集合住宅などの建物の管理者が業者に駆除を依頼するケースが多い。環境省によると06年度は全国で7万6561羽が捕獲され、ほとんどが一酸化炭素で殺処分された。

 都の鳥獣保護員でエサやり防止の呼びかけを続けている斉城(さいき)信夫さん(63)によると、エサやりは親子連れや年配者に多い。気軽に与える人はすぐ納得してくれるが、説明をしても「年寄りの楽しみを奪うな!」と食って掛かられることもあるという。

 斉城さんは「ドバトのエサは自然界に十分にある。エサをやることは、ハトにも人にも悲しい結果をもたらすということを、一人でも多くの人に知ってほしい」と訴える。

◇人間の役に立ってくれたこと忘れないで--本社の元伝書鳩担当・武市さん

 かつて戦場や災害現場の通信手段として活躍した「伝書鳩(ばと)」。その多くはドバトと同種のカワラバトを改良し、特別に訓練したものだった。優れた帰巣本能を利用したハト通信は、新聞社や通信社でも原稿や写真を送る重要な役割を負った。

 1924年、東京・有楽町にあった東京日日新聞(現・毎日新聞東京本社)は、中野陸軍軍用鳩調査委員事務所から払い下げを受けたハトを通信手段に取り入れた。52年から7年間、鳩係を務めた千葉県松戸市の武市一彦さん(86)は「戻ってきたハトの足筒を急いで外し、原稿やフィルムを編集局に渡した。皇居のドバトと遊んでも、ちゃんと社に帰ってくる姿がかわいかった」と振り返る。

 時代は変わり、エサやりで増えすぎたハトが迷惑がられ、殺処分されていることが武市さんには悲しい。「戦争や報道の最前線でハトが人間の役に立ってくれたことも、忘れないでほしい」と話す。

http://mainichi.jp/life/housing/news/20091103ddm013100139000c.html?link_id=RLH02


地域住民との共生・共存なくして、マンションの建て替えは成功しない HP管理員 2009年11月03日 (火) 10時20分 No.1231

icon ≪マンション管理サテライト≫

 先日、都内のあるマンション(築32年 総戸数17戸)の建て替え工事説明会に参加する機会があった。当該マンションはすでに全員合意による建て替え決議が成立しており、その日は周辺住民に向けての説明会だった。平日の夕方ということもあり、出席人数はそれほど多くなかったが、一部の地域住民は激しく反発姿勢を示しており、終始、緊迫した空気が途切れることはなかった。

 マンション建設において地元住民と対立する光景は決して珍しくないが、こうしたやり取りを目の当たりにすると、改めて周辺住民との共生・共存なくしてマンションの建て替えは成功しないことを実感する。高さ制限や日影規制など、法令上の制限さえ守っていれば、あとは何をやってもいいのか ――。こうした問いかけに対し、「建て替え事業者」「管理組合」「周辺住民」の3者が互いに理解と協力のもと、どこまで同じ目標に向かって意思統一できるかが成否を分けることになる。マンションストック数は545万戸(2008年末現在)、今後、建て替え問題はさらに深刻さを増す。「住宅の質(ハード)」から「住生活の質(ソフト)」が問われるようになった今、再度、マンションの建て替えをめぐる現状と課題を整理する必要があるだろう。

■建て替えの障壁は「費用負担」「仮住まいの煩わしさ」、そして「修繕や改修で十分」

 現在、区分所有法に定める建て替え決議要件(5分の4以上の賛成)の再検証が、内閣府と法務省、そして国土交通省によって共同で行われている。国を挙げてマンションの建て替えを促進するにあたり、決議要件が重過ぎることで必要な同意が得られず、建て替えに支障が出ていないかを検証するためだ。その実態を調べるべく、築30年超のマンション管理組合と管理会社・建て替え事業者に対してアンケートを行い、さらにヒアリングを重ねた調査結果が今年9月に公表された。建て替えの阻害要因は一体何なのか、問題点や課題が見えてきた。

<1> 区分所有者の建て替えに対する意識
・建て替えが必要と感じている…………………………………… 5.5%
・そろそろ建て替えの検討も必要と感じ始めている……………… 6.6%
・いずれは建て替えが必要かもしれないが、当面は修繕でいい… 50.6%
・いずれは建て替えが必要かもしれないが、当面は現状維持でいい… 14.8%
・建て替えの必要性は感じない…………………………………… 9.3%
・その他・関心ない・無回答……………………………………… 13.2%


<2> 建て替えを検討した際、建て替えに反対した人の理由(複数回答)
・費用負担の問題……………………………………………… 55.9%
・引っ越しを伴うことや仮移転先に対する不満………………… 35.3%
・修繕や改修で十分だから……………………………………… 27.9%
・建て替えで住環境が変化することへの不安…………………… 19.1%
・建て替え工事が成功するかどうかといった心配……………… 17.6%
・建て替え計画に対する不満…………………………………… 11.8%


 まず、<1>区分所有者の建て替えに対する意識を見てみると、建て替えの必要性を感じているのは1割程度(12.1%)であることが分かった。この数字が多いのか少ないのかは判断に迷うところだが、「建て替えは至難の業」といったマイナスイメージの固定化が動きを鈍らせているに違いない。7割弱が「当面は修繕でいい」「当面は現状維持でいい」としており、建て替えは「遠い先の話」であり「究極の選択」だと考えているのだろう。

 では、何がネックなのか。続いて、<2>反対した人の理由を見てみると、「費用負担」「仮住まいの煩わしさ」「修繕や改修で十分」と続く。費用負担について、たとえば等価交換方式を採用し、2005年5月に建て替えが完了した東京・新宿区の「同潤会江戸川アパート」(現アトラス江戸川アパート)は、同方式によって取得できる再建マンションの専有面積が既存住戸面積の53%という還元率しかなかった。そのため、住み替え後に同じ広さを希望すると多額の追加負担が必要になり、完成にこぎつけるまでに紆余曲折を経た経緯がある。

 また、東京・町田市の「町田山崎団地」は団地という特性を活かし、敷地の約3割をデベロッパーに切り売り(一括売却)して建て替え費用の一部を捻出した。ところが、それでも追加負担は避けられず、戸当たり平均で約900万円が必要になっている。その上に、仮住まいの費用がさらに追加されることを考えると、確かに、二つ返事で快く建て替えを受け入れるのは容易でないことが分かる。「コストの壁」が高くそびえ立っていることは疑う余地がない。

<3> 建て替えを検討するようになったきっかけ>(複数回答)
・今後の修繕工事に要する費用を考えて………………………… 61.8%
・地震や火災などに対する安全性への不安…………………… 38.2%
・建物の居住性に対する不満…………………………………… 38.2%
・建物の老朽化が激しいから…………………………………… 30.9%
・他のマンションの建て替え事例・検討事例から………………… 11.8%
・デベロッパーの働きかけ………………………………………… 4.4%


 とはいえ形あるもの、いつかは壊れる。“重い腰”を上げる時期が必ずやって来るのも事実だ。今回の建て替えアンケートでは、<3>建て替え検討のきっかけも質問しており、「今後の修繕工事に要する費用を考えて」という割合が6割に達している。どういうことかというと、「修繕工事を繰り返しても、建物の維持保全には限界がある。それだったら、いっそのこと建て替え費用に充てた方が、結果的に限りある資金の有効活用につながる」という意味だ。拡大解釈すれば、「所詮、修繕は修繕。不具合をつくろっているだけでは、生活レベルは向上しない」ということだ。冒頭で触れた都内のマンションも、築32年でありながら同様の理由で建て替えを決意している。どうやら建て替えを成功させるには、修繕工事と建て替え工事のコストバランスを見ながら、マンションの将来を考えることが最大の近道といえそうだ。

■建て替え工事は1年半で終わっても、周辺住民の怒りは一生続くことになる

 しかし、それだけでは足りない。大切なことが抜けている。周辺住民との合意形成が欠如している。<4>建て替えを具体的に進めるにあたっての事業上の問題を見てみると、「近隣の理解を得ることが難しかった」と答えた割合がわずか1.5%しかない。この数字、個人的には低すぎるように思えてならない。「近隣住民の同意など、後回しでかまわない」とでも言いたいのかと、うがった見方をしてしまうほどだ。

<4> 建て替えを具体的に進めるにあたっての事業上の問題(複数回答)
・既存不適格(容積率オーバー)で事業スキームが組み立てられなかった…… 23.5%
・建て替えの検討費用の確保が難しかった………………………………… 14.7%
・修繕か建て替えか、どちらが適切か分からなかった……………………… 14.7%
・借住居の確保が難しかった………………………………………………… 10.3%
・自分たちで事業資金の調達や工事発注などを行うことが難しかった…… 10.3%
・マンション市況などの事業環境が変化し、計画が組み立てられなかった… 8.8%
・事業主体となってくれる適当なデベロッパーなどが見つからなかった…… 5.9%
・相談できる専門家(コンサルタントなど)が見つからなかった……………… 2.9%
・事業の推進について、近隣の理解を得ることが難しかった……………… 1.5%
(出所)すべて内閣府・法務省・国土交通省「分譲マンションの建て替え等の検討状況に関するアンケート調査結果」


 思い出してほしい。東京・国立市で起こったマンションの高さを巡るデベロッパーと周辺住民とのトラブル ――「国立マンション訴訟」のことを。一審では、すでに完成している分譲マンションの20メートル超(7階以上)の部分を撤去するよう命じるという、異例の判決が言い渡された裁判だ。この裁判で初めて「地権者が互いの理解と自己犠牲によって景観を守り、付加価値が生み出されているような場合には、地権者は良好な景観を維持する義務とともに、景観の維持を求める法的利益を有する」と、地域住民の景観利益が法的に認められた。得てして、再建マンションは建て替え前より階数や総戸数が増える傾向にある中で、「景観利益」=「地元住民への配慮」を欠いては建て替え事業は成功しない。

 筆者が参加した工事説明会で、出席していた周辺住民の1人が建て替え事業者に向かって、次のようなことを言っていたのが忘れられない。「建て替え工事は1年半で終わっても、周辺住民の怒りに終わりはない。一生続くことになる」―― 事業者側に返す言葉がなかったのは、言うまでもないだろう。繰り返すが、「建て替え事業者」「管理組合」「周辺住民」の3者が互いに理解と協力のもと、どこまで同じ目標に向かって意思統一できるかが成功のカギを握る。今後、マンションの建て替えが「究極の選択」でなくなることは明白だ。「地域あってのマンション」「マンションあっての地域」であるとの認識に立ち、共存・共生を意識した建て替えスキームの構築が欠かせない。

http://sumai.nikkei.co.jp/mansion/kanri/serial.cfm


マンションの耐震強度偽装で設計事務所に5億円賠償を命令 札幌地裁 HP管理員 2009年10月30日 (金) 08時57分 No.1226

icon ≪MSN産経ニュース≫

 札幌市の浅沼良一・元2級建築士が耐震強度を偽装し、強度不足が明らかになった同市北区のマンションを販売した住友不動産(東京)が、浅沼元建築士に構造計算を委託した同市中央区のテクノ設計事務所に損害賠償を求めた訴訟で、札幌地裁は29日、請求通り5億円の支払いを命じた。

 判決理由で橋詰均裁判長は、偽装と住民による契約解除の因果関係を認めた上で「建物は補修をして再分譲しても費用の回収すら容易でなく、実質的に無価値になった」と述べた。

 判決によると、住友不動産とテクノ設計事務所は平成14年、マンションの新築工事について設計の委託契約を締結。テクノ設計事務所が構造計算を浅沼元建築士に再委託し、耐震強度が偽装された。

 住友不動産は、約30世帯分の契約解除費用などとして8億円以上を住民らに支払った。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091029/trl0910292044012-n1.htm
HP管理員 2009年10月31日 (土) 09時14分 No.1230

icon ≪毎日新聞≫

 札幌市の元2級建築士の耐震データ偽造をめぐり、物件の設計を請け負った「テクノ設計事務所」(札幌市中央区)に対し、分譲マンションを販売した「住友不動産」(東京都新宿区)が5億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が29日、札幌地裁であった。橋詰均裁判長は住友不動産側の訴えを全面的に認め、テクノ側に5億円の支払いを命じた。

 判決によると、住友不動産は03年、札幌市北区に10階建てマンション(32戸)を建設、分譲した。その際、テクノに設計を委託。テクノが再委託した元2級建築士が耐震データを偽造したため強度不足が判明し、購入者に購入代金の返金を余儀なくされた。

 テクノ側は「耐震補修をすれば、返金の必要はなかった」と主張したが、橋詰裁判長は「マンションに住み続けることに不安を覚える住民が、外観や居住空間に大きな変更を加える補修案を受け入れるとは考えられない」と退けた。

http://mainichi.jp/hokkaido/shakai/news/20091030ddlk01040203000c.html


マンション組合資金を横領容疑 警視庁、管理会社元社員を逮捕 HP管理員 2009年10月30日 (金) 16時48分 No.1227

icon ≪日経ネット≫

 マンション管理組合の運営資金を着服したなどとして、警視庁捜査2課は30日までに、東京都町田市、マンション管理会社「小田急ビルサービス」元社員、石井利章容疑者(53)を業務上横領と電子計算機使用詐欺の疑いで逮捕した。

 新宿区のマンションを含め、同容疑者が担当した計4物件で総額約9800万円の使途不明金が判明しており、同課が裏付けを進めている。

 逮捕容疑は2007年11月~08年6月、自分が管理する新宿区のマンション管理組合の銀行口座から8回にわたり計約800万円を引き出し横領したほか、銀行窓口で同管理組合名義の偽の振込依頼書を提出するなどして自分の口座に約300万円を振り込ませ、だまし取った疑い。

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20091030AT1G3001P30102009.html
HP管理員 2009年10月30日 (金) 16時51分 No.1228

icon ≪MSN産経ニュース≫

マンション管理費着服で小田急電鉄子会社元社員の男逮捕 使途不明金は1億円 警視庁

マンション管理組合の資金を着服したとして、警視庁捜査2課などは業務上横領などの疑いで、東京都町田市森野、アルバイト店員で元小田急電鉄子会社社員、石井利章容疑者(53)を逮捕した。同課によると、石井容疑者は容疑を認めている。

 同課の調べによると、石井容疑者は平成19年11月下旬から20年6月下旬の間、新宿区北新宿にあるマンションの管理組合の預金口座から現金約800万円を引き出したり、自分の預金口座に約300万円を移した疑いが持たれている。

 石井容疑者は当時、マンション管理会社「小田急ビルサービス」(渋谷区)の社員だった。同社によると、組合の通帳などを預かり、管理費などを引き出せる立場にあったという。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/091030/crm0910301242015-n1.htm
HP管理員 2009年10月30日 (金) 16時52分 No.1229

icon ≪MSN産経ニュース≫

 昨年夏、小田急グループ内の組織改編に伴うデータの移行作業が行われ、組合の管理費が石井容疑者の個人口座に振り込まれるなどの不正が発覚。同社が昨年12月に業務上横領容疑で原宿署に告発していた。

 使途不明金は石井容疑者が担当していた4組合で計約1億円にのぼるとみられ、同課は他に同様の被害がなかったか調べる方針。

 同社は昨年8月に石井容疑者を懲戒解雇し、組合側に被害金を全額弁済。同社は石井容疑者について「ベテランなので仕事ぶりはしっかりしていた」と説明した上で、「被害者の方には深くおわび申し上げる」と謝罪した。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/091030/crm0910301242015-n2.htm


アップ報告 HP管理員 2009年10月28日 (水) 20時07分 No.1225

icon
第18回マンション管理講座
http://www.h-mansion-net.npo-jp.net/kanrikouza/18/091024/18kouza.html

灯油価格推移
http://www.h-mansion-net.npo-jp.net/kyoudou/touyu10.html





Number
Pass

ThinkPadを買おう!
レンタカーの回送ドライバー
【広告】楽天市場から最大11倍ショップお買い回りお買い物マラソン10日まで開催中
無料で掲示板を作ろう   情報の外部送信について
このページを通報する 管理人へ連絡
SYSTEM BY せっかく掲示板