北海道マンション管理問題支援ネット
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HP管理員 2009年12月18日 (金) 09時37分 No.1254
≪日経BP≫
補修費用はモデルマンションの2倍以上か
もうひとつの問題は、補修費用の金額である。マンション管理センターによると、8階建75戸(専有面積69平方メートル)のモデルマンションの場合、築後10年目に外壁などの補修工事を行い、築後25年目に給排水菅などを更新する大規模補修工事を行ったとすると、25年間を累計した補修費用は1戸当たり350万円程度になる。
内訳を見ると、外壁の補修費用は約146万円と、全体の40パーセント以上を占めている。要するに、最もお金がかかるのは、外壁の補修ということになる。
その外壁を補修するとき、8階建てマンションでは、地上に足場を組み立てて工事を行う。しかし、超高層マンションになると、足場では不十分なため、ゴンドラが必要になるのに加えて、強い風が吹くとゴンドラ作業を中止せざるを得ない。ゴンドラの設置、工期の遅れは、工費を大幅にアップさせる要因になる。
これ以外にも、超高層マンションの補修工事には、難しい問題がつきまとう。「シンポジウム資料─超高層建築物の維持・保全の現状と課題」には、関係する89機関を対象にした、アンケート調査の概要が紹介されている。
「同じ超高層でも、マンションと商業・事務所ビルでは、外壁のメンテナンス工事(点検、補修、大規模修繕)に違いがありますか」という問いには、次のような回答が寄せられている。
(1)マンションの方が難しい62パーセント。
(2)あまり違わない16パーセント。
(3)商業・事務所の方が難しい11パーセント。
(4)その他11パーセント。
マンションの方が難しいのは、以下の理由があるからだ。
(1)個々の居住者との調整に時間がかかる。
(2)居住者のプライバシー保護、防犯などの対策が必要となる。
(3)バルコニーや手すりがあり、形状が複雑である。
(4)鉄筋コンクリート造が主なので、タイル仕上げの剥離・脱落対策が必要となる。
(5)修繕積立金が不足している場合が多い。
超高層マンションの補修工事は、前例が少ないのに加えて、個々のマンションの外形にも大きく左右され、さらには天候にも影響される。工期に関しては、平均でも6ヵ月、最長では1年程度はかかっている。
このような点を考慮して、「超高層マンションの補修費用は、モデルマンションの2倍以上になっても不思議ではない」、とする見方が多い。その費用について、個々の入居者はきちんと理解しているのだろうか。また、過不足なく負担できるのだろうか。
修繕費用を捻出できなければ、いわば「金食い虫」である超高層マンションはボロボロになって、資産価値を急激に下げてしまいかねない。
http://www.nikkeibp.co.jp/article/sj/20091216/201352/?P=2
HP管理員 2009年12月18日 (金) 09時38分 No.1255
≪日経BP≫
入居者間で大きい「経済格差」
超高層マンションの第6の短所は、入居者間の「経済格差」が大きいため、「管理組合がまとまりにくくなる」可能性である。
超高層マンションの入居者は、よく言えば「多様」であり、ありていに言えば「経済格差」が極めて大きい。たとえば、東京23区周辺に35階建てのマンションがあり、平均坪単価が220万円だったとする。
この場合、1~10階にある専有面積45~60平方メートルの住戸は、販売価格が2000万円から3500万円程度となるので、単身者やDINKSにとって手ごろである。また、11~30階にある60~100平方メートルの住戸は、4000万円から8000万円程度となり、DINKSやファミリー向けとなる。一方、31~35階の80~200平方メートルの住戸は、1億円から2億円超となり、富裕層や法人でなければ購入できない。
便宜的に、低層階への入居者を「節約志向が強い人たち」、中高層階への入居者を「少しゆとりがある人たち」、最上層階への入居者を「サービスに対価を惜しまない人たち」と呼ぶことにする。
入居する段階では、それぞれの経済事情に従って、低層階、中高層階、最上層階を選択するのだが、問題は入居後である。入居すると、管理費、修繕積立金のほか、駐車場を利用していればその料金がかかる。
このうち、管理費および修繕積立金を、マンション価格に比例する形で負担する仕組みになっていれば話は別なのだが、実際には専有面積に比例して負担することが多い。
http://www.nikkeibp.co.jp/article/sj/20091216/201352/?P=3
HP管理員 2009年12月18日 (金) 09時40分 No.1256
≪日経BP≫
「衡平の原則」は満たされているか
管理費が1平方メートル当たり月額300円、修繕積立金が1平方メートル当たり180円だとしよう。
低層階の60平方メートル住戸の入居者(価格2500万円程度)にとっては、管理費が月額1万8000円、修繕積立金が1万800円、合わせて2万8800円という金額は、「割ときつい金額」だと思う。
それに対して、中高層階の80平方メートル住戸の入居者(価格5300万円程度)の人にとっては、月額3万8400円は「なんとかなる金額」に見えるだろう。一方、最上層階の100平方メートル住戸の入居者(価格1億円程度)の人には、月額4万8000円は「取るに足らない金額」だろう。
要するに、「節約志向が強い人たち」に「割ときつい金額」、「少しゆとりがある人たち」に「まあまあの金額」、「サービスに対価を惜しまない人たち」に「取るに足らない金額」を負担してもらっているのである。
誰にも分かることだが、「節約志向が強い人たち」に「割ときつい金額」を負担してもらうのは、長い目で見て明らかに無理がある。このようなフトコロ事情の違いは、管理組合の運営に大きな影を落とし、超高層マンションの維持および管理を難しくする事態が予想されるのである。
この問題に関して、区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)第30条第2項は、「衡平(こうへい)の原則」を定めている。「衡平」とは「つりあいがとれていること」を意味する。
「(建物、敷地、附属施設の管理または使用に関する)規約は、専有部分・共用部分・敷地・附属施設などの形状、面積、位置関係、使用目的、利用状況、ならびに区分所有者が支払った対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない」
管理費および修繕積立金を、住戸の専有面積に比例して負担する方式が、超高層マンションの場合、はたして、この「衡平の原則」を満たしているといえるのかどうか。そろそろ、再検討すべき時期を迎えているようにも思える。
http://www.nikkeibp.co.jp/article/sj/20091216/201352/?P=4
HP管理員 2009年12月18日 (金) 09時41分 No.1257
≪日経BP≫
超高層マンションのジレンマ
超高層マンションの第7の短所は、周辺の環境に及ぼす「悪い影響」である。超高層が建つと、周辺の建物は日照が遮られるだけではなく、視界が悪くなって圧迫感が強まり、電波障害が発生することもある。そして、無視してはいけないのは、風の流れが乱れる「ビル風」である。ビル風は、周辺の住民に迷惑をかけるだけではなく、超高層マンションの入居者自身にも害を及ぼす。
そして、最大のジレンマは、超高層マンションの入居者のほとんどが、「せっかく気にいっていた景色が見えなくなると困るので、近くには超高層を建設してほしくない」と願っていることだ。自分を許してほしいが、他人を許したくないないとする考え方は、論理的に破綻を抱えている。
以上のように、超高層マンションには、大きく7つの短所がある。
(1)エレベーターに頼るための「行動の制約」。
(2)ストレスがもたらす「心理的、生理的な影響」。
(3)高層かつ高密度の住環境に伴う「事故と犯罪」。
(4)災害時に「高層難民」になる心配。
(5)「補修費用が高額」になる事実。
(6)「経済格差」に伴う管理組合の苦労。
(7)周辺環境への「悪い影響」。
筆者は、本コラム前編で、「経済面に加えて、心身面でもタフでなくては、高層住戸を住みこなすことはできない」と述べた。このうち、心身面でタフさが求められるのは、1、2、3、4、6、7の項目である。また、経済面でタフさが求められるのは、4、5、6の項目である。
家族の年齢構成、心身面の強さ、家計の状態などを総合的に判断して、タフであるのなら問題ない。しかし、心配な要因があるのなら、超高層マンションに住み続けるどうかについて、真剣に検討しなければならない。
http://www.nikkeibp.co.jp/article/sj/20091216/201352/?P=5
sugana 2009年12月14日 (月) 10時06分 No.1251
管理組合の運営は法令や裁判判例に基づいて
水道料金等の滞納に対する基本的な対応について
お尋ねによれば、水道料金等の滞納者に対する対応として、水道の供給を止めるという考えのようですが、この方法は適正を超えたもので止めるべきでしょう。
過去にある管理組合で同じような事例があり、裁判の結果「生存権を否定するものである」という理由で、管理組合の取り扱いに対して違法判決がありました。
従いまして、水道料金と灯油料金の滞納者及び、管理費・修繕積立金の滞納者(6カ月以上の滞納者)については、マンション管理標準指針の指摘にもあるように、裁判提訴をされることが管理組合の運営として適正な運営になりましょう。
また、ご存じのように、最高裁判所判例は管理費・修繕積立金の時効年限を5年としており、5年1カ月目から毎月時効が発生し、貴重な管理組合の原資が失われていきます。
推測するに、様々な問題を抱えているように見受けられますので、一度関係書面持参で当マンションネット事務所にお出で頂ければ、相談・支援をいたします。
本掲示板では、これ以上詳しく情報のやり取りは当該管理組合の今後の運営にも関わり合いが出ると思いますので、℡がメールでお願いいたします。 マンションネット事務局
HP管理員 2009年12月14日 (月) 11時36分 No.1252
RE;マンション管理費不払いと灯油の差止めについて
HP管理員でございます
事務局に
TEL 011-272-5126
メール h-mansion-net@silk.plala.or.jp
で相談するのが一番簡単です。
参考までに、ネットで検索すると、下記のような文章もあります。
http://www.kikou.gr.jp/files/mdnews73/mdn73_5.html
下段の3.に書かれている文章
http://www.fukukan.net/paper/091201/work_collection.html
II. 管理費滞納に対して給水を止めることができるか?
HP管理員 2009年12月04日 (金) 10時52分 No.1245
最高裁の判決文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091130111736.pdf
これを読むと、マンションの構造、玄関出入口及び玄関ホール内の状況がよくわかります。
HP管理員 2009年11月16日 (月) 13時18分 No.1239
補足
マンション標準管理規約 は
平成16年1月に策定された、『管理組合が、各マンションの実態に応じて、管理規約を制定、変更する際の参考であり、マンションの管理の適正化の推進に関する法律により、マンションの適正管理に努めることが求められている管理組合に活用され、マンションにおける良好な居住環境が確保される』ものです。
「マンションは築20年以上のもの」との事ですから、
この相談者の場合、管理規約が最近変更されていれば良いのですが、、、、
管理規約の変更を求めるところから始まるかもしれませんね。
HP管理員 2009年11月07日 (土) 11時59分 No.1235
≪デジサポ道央≫
アパート・マンションの管理会社様・オーナー様へ:地デジカ・ステッカーをご提供します。
報道発表資料はこちら
「地デジカ・ステッカー」 申請書はこちら
正面玄関等、外からよく見えるところに貼ってください。
ステッカーは、申請書に書かれた送付先まで、無料でお送りします。
●地デジカ・ステッカーご提供の目的 :地デジ化が一目でわかります
アパートやマンションが、地デジ放送を受信できることを、管理会社様・オーナー様が確認したことを示すステッカーです。
・入居希望者が、地デジ対応済みの物件かどうか、一目で確認できます。
・アパートやマンションの入居を決める際の、優良不動産物件かどうかの評価要素となる可能性が期待されます。
●地デジカ・ステッカー貼付の条件
1.その物件が、地デジ放送を受信できることを確認できたことを、管理会社様・オーナー様が責任を持って、宣言出来る場合に限ります。
2.対象は、
・アパートやマンションなど、集合住宅であること
・その集合住宅が、共同アンテナで共同受信でき、受信信号を各世帯に配信できる施設を有していることを満たす物件に限ります。
3.以下の物件は対象とはなりません。
・地デジ工事中・工事予定の物件
・個別アンテナで受信している集合住宅、および、戸建住宅
●地デジカ・ステッカー送付申請手続き
[1]「申込書のダウンロード」をクリックし、用紙をダウンロードして申請書を取り出してください。
[2]申請書の項目を記入してください。
[3]申請書の送付先は、総務省テレビ受信者支援センターです。FAXまたは、郵便にて送りください。(FAX番号、郵送先の住所・宛名は、申請書に記載してあります)
[4]地デジカ・ステッカーは受取後、申請書記入内容を確認させていただき、送付いたします。
●ご注意事項他について
1.ステッカーは、オーナー様、管理組合様、管理会社様の、地デジ受信確認のもとに、責任を持って貼り付けいただくものです。デジサポは地デジ受信の責任を負いませんので、ご注意ください。
2.ステッカーは申請された地デジ対応済物件のみに貼り付けできます。
3.地デジカ・ステッカーを、目的以外に使用することは、禁止します。
4.地デジカ・ステッカーは、集合住宅のエントランス付近や掲示板など、外からでも見やすい場所に貼り付けしてください。
5.ステッカーは耐水・耐候性を考慮して作成しましたが、日々長時間日射を浴びると材質の劣化・変質の可能性があります。なるべく、直射日光や、風雨の影響を受けにくい、場所を選んで貼り付けてください。
6.ステッカーの再発行はしません。汚れ・落書き・破損・はがれに、ご注意ください。
7.地デジカ・ステッカー申請書の記載情報は、地デジカ・ステッカーの配布及び集合住宅のデジタル化促進のための資料とさせていただきます。それ以外の目的に、申請書の記載情報は使用致しません。
http://www.digisuppo.jp/index.php/branch/doo/1/news/detail/470/
HP管理員 2009年10月31日 (土) 09時14分 No.1230
≪毎日新聞≫
札幌市の元2級建築士の耐震データ偽造をめぐり、物件の設計を請け負った「テクノ設計事務所」(札幌市中央区)に対し、分譲マンションを販売した「住友不動産」(東京都新宿区)が5億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が29日、札幌地裁であった。橋詰均裁判長は住友不動産側の訴えを全面的に認め、テクノ側に5億円の支払いを命じた。
判決によると、住友不動産は03年、札幌市北区に10階建てマンション(32戸)を建設、分譲した。その際、テクノに設計を委託。テクノが再委託した元2級建築士が耐震データを偽造したため強度不足が判明し、購入者に購入代金の返金を余儀なくされた。
テクノ側は「耐震補修をすれば、返金の必要はなかった」と主張したが、橋詰裁判長は「マンションに住み続けることに不安を覚える住民が、外観や居住空間に大きな変更を加える補修案を受け入れるとは考えられない」と退けた。
http://mainichi.jp/hokkaido/shakai/news/20091030ddlk01040203000c.html
HP管理員 2009年10月30日 (金) 16時51分 No.1228
≪MSN産経ニュース≫
マンション管理費着服で小田急電鉄子会社元社員の男逮捕 使途不明金は1億円 警視庁
マンション管理組合の資金を着服したとして、警視庁捜査2課などは業務上横領などの疑いで、東京都町田市森野、アルバイト店員で元小田急電鉄子会社社員、石井利章容疑者(53)を逮捕した。同課によると、石井容疑者は容疑を認めている。
同課の調べによると、石井容疑者は平成19年11月下旬から20年6月下旬の間、新宿区北新宿にあるマンションの管理組合の預金口座から現金約800万円を引き出したり、自分の預金口座に約300万円を移した疑いが持たれている。
石井容疑者は当時、マンション管理会社「小田急ビルサービス」(渋谷区)の社員だった。同社によると、組合の通帳などを預かり、管理費などを引き出せる立場にあったという。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/091030/crm0910301242015-n1.htm
HP管理員 2009年10月30日 (金) 16時52分 No.1229
≪MSN産経ニュース≫
昨年夏、小田急グループ内の組織改編に伴うデータの移行作業が行われ、組合の管理費が石井容疑者の個人口座に振り込まれるなどの不正が発覚。同社が昨年12月に業務上横領容疑で原宿署に告発していた。
使途不明金は石井容疑者が担当していた4組合で計約1億円にのぼるとみられ、同課は他に同様の被害がなかったか調べる方針。
同社は昨年8月に石井容疑者を懲戒解雇し、組合側に被害金を全額弁済。同社は石井容疑者について「ベテランなので仕事ぶりはしっかりしていた」と説明した上で、「被害者の方には深くおわび申し上げる」と謝罪した。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/091030/crm0910301242015-n2.htm