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北海道マンション管理問題支援ネット

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マンション管理組合積立金:「業者が横領」急増 不正な支出、昨年11件 HP管理員 2010年01月25日 (月) 16時47分 No.1283

icon ≪毎日jp≫

◇印鑑、会計、任せきり注意

 マンション管理業者の社員が管理組合の積立金を横領したなどとして、国土交通省がマンション管理適正化法に基づいて業者に行政処分を科すケースが増えている。国交省は06年に管理業者の処分基準を定め対策に乗り出したが、昨年は16件に上り06年(4件)の4倍に増えた。国交省は5月施行の改正同法施行規則で管理業者が組合の印鑑を保管することを禁止するなど対策を強化しており「今まで隠れていた業者のずさんな体制が浮かび上がった」としている。【森禎行】

 マンション管理業者は、分譲マンションで住民の管理組合から委託を受け、修繕積立金の保管など管理業務を代行している。国交省によると、処分件数は04年1件▽05年2件▽06年4件▽07年6件▽08年7件--と増加が続く。内容別では、社員の横領など不正支出が目立ち、昨年は16件のうち11件を占めた。

 昨年8月に処分を受けた「小田急ビルサービス」(東京都渋谷区)が管理業務を代行していた新宿区のマンション管理組合では08年7月、約1億円の使途不明金が発覚。同社の元社員が管理組合の口座から約1100万円を着服したとして業務上横領容疑などで逮捕された。昨年6月に処分を受けた「テス」(東京都渋谷区)では、元社員による約2600万円の不正流用が発覚し、06年に次いで業務停止処分を受けた。

 横領以外にも、ずさんな金銭管理が絶えない。昨年7月に元社員が90万円を着服して処分を受けた「三菱地所藤和コミュニティ」(東京都中央区)では昨年9月にも、東京都江東区のマンションで誤徴収した清掃費数十万円を返金していなかったことが判明した。

 5月施行の改正施行規則では、管理業者は口座の印鑑やカードの保管が禁じられ、収支状況の組合への報告も義務化する。

 マンション問題に取り組むNPO法人集合住宅管理組合センターの有馬百江常務理事は「収支報告が義務化されるので、管理組合側も業者任せにせず、会計への関心を高めて業者へのチェック機能を強めることが重要だ」と指摘している。

http://mainichi.jp/select/wadai/news/20100125dde041040006000c.html


超高層マンション:地震対策案を作成 住民と東京都中央区 HP管理員 2010年01月24日 (日) 06時53分 No.1282

icon ≪毎日jp≫

 増え続ける超高層マンションの地震対策が新たな課題として浮上している中、東京都中央区の「リガーレ日本橋人形町」(39階建て、335戸)の住民が区と協力し、地震発生時の対応マニュアルを作成した。行政の応援を待たず、住民同士の連携で避難行動や救助・救護活動を進める内容で、モデルケースとして注目されている。

 不動産情報サービス会社「東京カンテイ」(東京都品川区)によると、高さ60メートル(20階建て)以上の超高層マンションは99年から増え始め、09年までに全国で約800棟が完成した。東京都中央区でもマンションに住む人の割合が8割を超え、超高層マンションも42棟ある。区は06年度からマンションの管理組合にマニュアル作りを呼び掛け、既に3棟が作成した。

 「リガーレ」のマニュアルはA4判55ページ。住民11人で作る防災対策委員会が中心となり1年半かけて作成した。震度5強以上の地震が発生して電気、水道、ガスがストップ、エレベーターも使えなくなったとの想定で、3日間の取るべき行動を詳細に示している。

 まず12階以下の住民が1階の防災センターに集まり、対策本部を設置。13階以上は5階ごとに5ブロックに分け、住民の安否情報を各ブロックの拠点階に集約、非常用電話で対策本部に伝える。対策本部は状況を整理し、3階の集会室への避難を順次指示する。

 2~3日目は、倉庫に備蓄した水や食料、救援物資などをブロックごとに配布する。時間帯などによって在宅者が変わるため、住民の役割分担は集まった人の中で決める。

 管理組合の鈴木健一理事長(49)は「首都直下地震が近い将来起こるとされる中、マンションの構造や環境に応じたマニュアルが必要だと考えた」と説明する。

 高橋和義・区防災課長は「大地震が起きると公的機関も被災し、交通途絶の恐れもあるため、3日間程度は救助に向かえない可能性がある。まずは住民に自力で対応してもらうことが、減災につながる」と訴えている。

http://mainichi.jp/select/weathernews/news/20100123k0000e040030000c.html



火災警報器の設置 どうするの? HP管理員 2010年01月21日 (木) 19時03分 No.1281

icon ≪YOMIURI ONLINE≫

Q 消防法の改正で、すべての住宅への火災警報器の設置が義務づけられたと聞きました。詳しく教えてください。


 A 総務省消防庁によると、住宅火災による死者数のうち、実に6割近くが65歳以上の高齢者によって占められています。原因別では、6割超が「逃げ遅れ」によるもので、火災の発生を早く察知していれば、助かった人が多かったのではないかと推測されます。

 これらの背景を踏まえて、2004年に消防法が改正され、住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。対象は一戸建てやマンション、アパートなど、自動火災報知設備やスプリンクラーが設置されていない住宅です。

 新築住宅については、06年6月からすでに実施され、既存住宅については、11年6月1日までに、各市町村が条例で設置義務の期日を定めることになっています。東京都の場合は、今年の4月1日から義務づけられています。

 取り付け場所についても国の基準に基づいて条例で決められており、居間、子ども部屋、寝室など普段使っている部屋に加え、階段、台所の天井または壁となっています。浴室、トイレ、洗面室、納戸などは含まれません。

 警報器には、おもに寝室などで使われる「煙感知式」と、台所など火災以外の煙を感知するおそれがある場所に置く「熱感知式」の2種類があります。電池を使うタイプと、コンセントを使用するタイプがありますが、個人で取り付けられる電池式が人気です。価格はシンプルなものであれば1個5000円程度で、ホームセンターや家電量販店などで購入できます。

 新築住宅では、警報器を取り付けないと建築許可が下りないため、ほぼ100%設置されることになりますが、既存住宅では居住者の協力が不可欠です。

 06年に発生した住宅火災100件当たりの死者数は、警報器が設置されていない住宅では7・7人だったのに対し、設置されている住宅では2・4人と3分の1以下でした。警報器を設置することで、被害を最小限に抑えられるのです。

 しかし一方で、設置義務化に便乗した、悪質な訪問販売によるトラブルも急増しています。十分な注意が必要です。

http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/newstyle/20100121-OYT8T00549.htm


札幌市 箱型ごみステーション敷地内設置費助成事業 HP管理員 2010年01月19日 (火) 13時26分 No.1280

icon ≪札幌市 清掃ホームページ≫

「箱型ごみステーション」を敷地内に設置する際の費用の一部助成を実施しています。
平成21年12月1日(火)から助成金交付申請の受付を開始

助成額
1箇所あたりの工事費・設置費等の付帯経費を除く、材料費等の設置に要する費用(消費税を含む)の2分の1に相当する額とし、12,000円を限度といたします。

設置基準
○設置者が使用権限を有する土地※に新たに箱型ごみステーションを設置する場合。
○設置者が使用権限を有する土地※に既に設置されているごみステーションを箱型ごみステーションに変更する場合及び破損部分等を修繕等により原状に復する場合。

助成期間
平成21年12月1日から平成22年3月31日までの間に申請書を提出し、交付決定を受け、箱型ごみステーションの設置を完了したものといたします。

http://www.city.sapporo.jp/seiso/gomi/st_josei/hako_st_josei.html


「機械式駐車場問題」分譲会社の社会的責任放棄  sugana 2010年01月06日 (水) 17時19分 No.1268

icon 道新で明日朝刊(1月7日)掲載予定

 昨年の暮れに道新の記者さんが「機械式駐車場問題」の核心に触れる問題意識を持って、当マンションネットに取材にきました。

 昨年、NHKが仙台の事例を基に機械式駐車場が管理組合の運営にとって大問題になっている内容について報道いたしました。この報道は、将来維持保全に莫大な経費がかかることから、廃棄して駐車場用地等を確保することになった、ことなどが主な点でありました。

 さて、明日新聞記事になる問題は「分譲時に、重要事項の説明で当然なされなければならなかった、建て替え費用、メンテナンス費用、塩害のための塗装費用などが説明されなかったことからして、分譲会社は法令を順守せずマンションを購入した区分所有者に詐欺的販売をしたようなものだ、したがって、社会的責任を果たすために管理組合に対して応分の経費の負担をすべきでは無かろうか」という角度から取材をしていました。

 明日の記事はどのような展開になるのか、大いに関心があります。
HP管理員 2010年01月16日 (土) 18時53分 No.1279

icon ≪北海道新聞≫

マンションの立体駐車場修繕 費用膨らみ住民困惑 「865万円」が「5000万円超」

 マンションに併設された機械式の立体駐車場で、修繕にかかる費用が膨らみ問題になるケースが目立っている。分譲時の長期修繕計画では経費が安く設定され、住民でつくる管理組合が調べて初めて多額の費用がかかることが分かる事例が多く、専門家は注意を呼びかけている。

 1997年に大手デベロッパーが分譲した札幌市中央区のマンション(約60戸)は約40台分の立体駐車場がある。分譲から約5年後、パレットと呼ばれる車を載せる台がさび、下の車を汚すようになった。このため、これまで2回塗装し、計240万円かかった。

 通常の点検費用も年間130万円。管理組合が調べたところ、築20~30年たつと全面改修も必要で、5千万円以上の費用がかかることも分かった。しかし、分譲時の長期修繕計画書では築20年までの修繕費用は全面改修費用を含めて計865万円とされていた。

 修繕費は全体の修繕積立金から支出するため、駐車場利用者以外にも負担が及ぶという。組合は「膨大な経費がかかるという重要事項の説明がなされていなかった」として、デベロッパーに応分の負担をするよう要求。しかし、デベロッパー側は「修繕計画は適宜見直しが必要と明記している」などとして応じていない。

 管理問題の相談に応じているNPO法人「北海道マンション管理問題支援ネット」(札幌)によると、立体駐車場併設のマンションは道内に200程度あるとみられ、同様の相談は同法人に寄せられただけでもこの5年で6件あった。今後、駐車場の老朽化が進むにつれて増加が予想されるという。

 一方、同区の別のマンション(約130戸)は、駐車場メーカーから補償を勝ち取った。96年に分譲され、約110台分の立体駐車場が設置されているが、パレットがさびた。デベロッパーは補償に応じなかったものの、メーカーと話し合った結果、無償でパレットを塗装し、水抜き装置を取り付けることで折り合った。

 同NPO法人の菅名一太常任理事は「業者はマンションを売りやすくするため、分譲時に修繕費などを実際より安く計算しているケースが多い。長期修繕計画を再確認する必要がある」と話している。

http://sumai.hokkaido-np.co.jp/kiji/20100107_01.html


34点以上正解で合格、合格率は7.6% マンション管理士試験 HP管理員 2010年01月16日 (土) 09時29分 No.1277

icon ≪asahi.com≫

 財団法人マンション管理センターは1月15日、「平成21年度マンション管理士試験」の合格発表を行った。

 それによると、50問中34問以上の正解で合格となり、合格者数は1,444人。受験者数1万9,120人に対する合格率は7.6%となった。

 合格者の平均年齢は43.9歳。合格者を男女比でみると、男性が92.6%、女性が7.4%となった。

http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN201001150001.html
HP管理員 2010年01月16日 (土) 09時31分 No.1278

icon ≪財団法人マンション管理センター≫
マンション管理士関係
http://www.mankan.org/index.html

平成21年度マンション管理士試験問題
http://www.mankan.org/pdf/H21_shiken.pdf

正解一覧
http://www.mankan.org/html/answer.html


コープ灯油、3円値上げ 18日から HP管理員 2010年01月13日 (水) 09時04分 No.1273

icon ≪北海道新聞≫

 道内最大の灯油共同購入団体、生活協同組合コープさっぽろ(札幌)は12日、定期配達の灯油価格を18日から道内全域で1リットル当たり一律3円値上げすると発表した。最安値の札幌地区(札幌、江別、北広島)で71円となるなど70円を突破する。原油価格の上昇に加え、全国的寒波の影響で卸売価格が上がっているため、昨年11月16日以来の値上げに踏み切る。

 値上げ後の価格は最高値の稚内、根室で75円、旭川、帯広、苫小牧、室蘭、小樽、釧路で72円、函館、北見、留萌で73円とする。コープさっぽろは需要期直前の昨年10月中旬に札幌地区で65円とするなど一律3円値下げしたが、原油価格の上昇に伴い11月中旬に一律3円値上げした。

 さらに今年に入り、原油価格の国際指標である米国産標準油種(WTI)が大きく上昇。寒波で在庫が圧縮されていることから卸売価格も大幅に上がってきている。

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/life/209844.html
sugana 2010年01月15日 (金) 10時09分 No.1276

icon 小売価格軒並み引き上げ
灯油価格高騰の兆しか

 コープさっぽろが灯油価格を引き上げると発表されて後、マンションに納入している各業者は軒並み価格の引き上げを始めました。

 2円~4円が引き上げで、1㍑あたり安い業者で59円から62円程度になったようです。

 更に、卸値価格が週単位で上がっており、2月の価格は一般的に70円後半になるのではないかと心配しております。

 そのような情勢から、コープさっぽろは2月にまた引き上げるということを検討しているようで、灯油価格は高騰含みの波乱情勢を迎えています。


八王子の欠陥マンション、都市機構負担500億超 HP管理員 2010年01月13日 (水) 20時27分 No.1275

icon ≪YOMIURI ONLINE≫

 独立行政法人・都市再生機構(旧・都市基盤整備公団)が東京都八王子市で分譲した46棟のマンション群で見つかった強度不足などの大規模な欠陥を巡り、建て替えなどの工事費600億円以上のうち、同機構の最終的な負担額は、500億円を超えることが明らかになった。

 マンションの施工業者計34社が負担するのは総額でも約113億円にとどまる。施工業者の監督が不十分だった点など、同機構が発注元としての責任を認めたためだが、なぜ大規模な欠陥が生じたのか、原因は不明のままという“灰色決着”となった。

 問題のマンション群は、同機構がバブル期の1988~92年に43社に発注して建設された八王子市内の46棟計919戸。分譲から数年後には、ひび割れなどが目立ちはじめ、建設から10年目の大規模修繕を機に手抜き工事が次々に発覚、鉄筋の本数不足やコンクリートの厚さ不足などの重大な欠陥が見つかった。すでに20棟は全面的な建て替えを終え、16棟は補修が完了。残る10棟のうち2棟は07年12月、3棟は昨年10月にそれぞれ補修することで住民側と合意したが実施はこれから。協議中のマンションも5棟ある。

 こうした工事の費用のほとんどは、同機構が立て替えたものの、03~04年、「欠陥は施工不良が原因だ」として施工業者に負担させるため、国土交通省の「中央建設工事紛争審査会」に仲裁を申請した。

 その後の同審査会の審理では、業者側が「工事費を負担しなければならないほどの責任はない」と反論。さらに、ひび割れがあっても、原因が施工不良なのか経年劣化なのか判断できないという問題に加え、同機構も、監督が不十分だった点など一定の責任を認めざるを得なかった。

 結局、同機構は、仲裁手続きを通じ、07年12月~09年3月にかけ、43社のうち自社で補修したり、経営破綻(はたん)したりした9社を除き、34社から計約113億円を受け取ることで合意した。この中の3社はその後、破綻したため受取額がさらに減る可能性もある。

 同機構は負担分のうち488億円をすでに支払っており、「建設当時はバブル景気の最中で業者も人手が不足していたし、業者や工事に対する管理も不十分だった」とコメントしている。

http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/news/20100113-OYT8T00940.htm


マンション 音に配慮を HP管理員 2010年01月13日 (水) 20時26分 No.1274

icon ≪YOMIURI ONLINE マンション快適ライフ≫

 マンションで、足音などの生活音に関するトラブルが増えている。誰もが被害者にも加害者にもなりうる。遮音カーペットを敷く、管理組合に間に入ってもらうなどの対策を知っておきたい。

敷物で遮音対策

 神奈川県鎌倉市のマンションに住む会社員男性(39)は3年前、同じマンション内の知り合いが子どもの足音で注意されたことを耳にした。当時、長男が1歳11か月で、人ごとではなく、気になった。階下の住民に尋ねると「夜勤の仕事で昼間寝ようとしても、上の騒音で眠れない」と打ち明けられた。

 男性は、遮音対策をリフォーム業者に相談。リビングと廊下のフローリングに、振動を抑える遮音クッション(施工費込み1平方メートル2000円)、その上に毛足の長いカーペットとフェルトを組み合わせた遮音カーペット(同6800円)を敷いた。厚みは計2センチに達し、以後、苦情は一切ないという。

 男性は「子どもの振る舞いに私たちも過敏になり、ストレスを感じていた。下の方には感謝の言葉をいただき、うれしかった」と話している。

 こうした遮音カーペットは数社から発売されている。そのうちの1社アスワン(大阪市)は「最近主流のフローリングは、カーペットや畳に比べ遮音性能で劣る。このため遮音カーペットを敷く人が増えている」と話す。

 同社では、日本建築学会の遮音等級に基づいて、カーペットの性能を確認している。子どもが走り回る音などが多少気になる程度のフローリングに敷いた場合、ほとんど階下に聞こえないレベルまで音を抑えられるという。

 遮音カーペットは、全国のリフォーム業者やホームセンターなどで取り扱っている。業者に頼まず自分で敷くことも可能だ。

 男性宅の工事を施工したミツワインテリア(神奈川県大和市)は、「普通は遮音カーペットだけでも十分だが、下に遮音クッションを入れるとさらに効果的。入手しやすいスポンジマットでも代用できる」とアドバイスする。

管理組合で対応

 ただし、遮音の効果は、建物の構造や、階下の住民の感じ方によって異なることもある。生活音対策には、管理組合の対応も欠かせない。

 マンション生活全般について相談に乗る財団法人マンション管理センター(東京)では「お互い相手のことがわかれば、遮音対策もとりやすく、生活音に対し理解も得られやすいので、普段からの付き合いが大切だ。問題が発生した場合は、2者だけの問題にしないためにも、管理組合を通して苦情を伝えたり、掲示板で注意を促したりした方がいい」とアドバイスする。

トラブル防止条例 定めた自治体も

 音がうるさいと繰り返しクレームをつけ、隣人同士がトラブルになるケースが全国で相次いでいる。

 東京都国分寺市は全国で初めて、生活音を巡る隣人トラブルを防止する条例を昨年12月に施行した。都の騒音規制を下回る生活音に対し、乱暴な言動を繰り返したり、つきまとったりする悪質なケースが対象。市が迷惑行為をやめるように要請し、場合によっては警察に連絡する。実際に被害にあった市民の陳情がきっかけで制定された。同市は「本来は住民間で解決してほしいが、難しいケースもある。条例がトラブルの抑止になればいい」と期待を寄せる。

http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/kaiteki/20100113-OYT8T00978.htm


元マンション組合理事長を逮捕 管理費2千万円横領容疑で 大阪府警 HP管理員 2010年01月12日 (火) 21時10分 No.1272

icon ≪産経ニュース≫

 大阪府警南署は12日、自宅マンションの管理費2千万円を着服したとして、業務上横領の疑いで大阪市中央区島之内の元管理組合理事長で自称不動産業の蜂谷健容疑者(59)を逮捕した。

 逮捕容疑は管理組合の理事長を務めていた平成20年3月中旬ごろ、住人から集めた管理費など計2千万円を自分名義の金融口座に振り込み、横領した疑い。

 南署によると、蜂谷容疑者は「自分のために使おうと思った。一部を使い込んだ」と供述。管理費は約4500万円が使途不明になっており、関連を調べる。

 蜂谷容疑者は15年4月~昨年8月まで理事長をしていたが、管理組合の別の役員が不正経理に気付き、昨年9月に告訴していた。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100112/crm1001122056038-n1.htm


ビル陰等の受信障害対策用の共同受信施設における地上デジタル放送対応のための助成金制度の拡充 HP管理員 2010年01月12日 (火) 21時06分 No.1271

icon ≪総務省≫

総務省では、ビル陰等の受信障害対策用の共同受信施設(受信障害対策共聴施設)における地上デジタル放送対応を促進するため、平成21年度から、受信障害対策共聴施設のデジタル化改修等に関する助成金交付を実施しています。この度、この助成金の対象を新たに拡充することとなりましたので、お知らせします。
なお、新たな助成金の申請受付は、デジサポ(総務省テレビ受信者支援センター)で、本年2月1日(月)から開始します。

拡充内容
従来の助成金では対象外としていた「世帯当たりの負担が3.5万円以下となる場合」についても、助成の対象に加えます(申請対象者及び申請先に変更はありません)。
なお、この助成対象の拡充は、平成21年12月25日に閣議決定された平成22年度予算案にも盛り込まれており、来年度の申請受付については、別途公表する予定です。

http://digisuppo.jp/uploads/press/info_zyoseikin_20100108.pdf


北海道の高収益50社、ニトリが初の首位 HP管理員 2010年01月12日 (火) 20時59分 No.1270

icon ≪YOMIURI ONLINE≫

 民間信用調査会社の東京商工リサーチ北海道支社は、北海道に縁深い企業で税引き後利益(2008年4月~09年3月期)の高い上位50社をまとめた。

 高収益企業のトップは家具インテリア用品製造販売のニトリ。税引き後利益は155億円(09年2月期)で、低価格路線で家具やインテリア用品の売り上げを伸ばすとともに、コスト削減策も功を奏し昨年4位から初の首位になった。2位は北海道銀行(同114億円、09年3月期)で前年と変わらず。3位は前年6位から順位を上げたドラッグストア・調剤薬局ツルハ(同57億円、08年5月期)だった。

 一方、昨年1位だった北洋銀行は、金融危機の影響で09年3月期に赤字を計上、同3位だった北海道電力も燃料費の負担増が響いて09年3月期に赤字転落したため、ともにランクからはずれた。札幌北洋ホールディングスは、北洋銀が赤字のため、連結決算では赤字だが、単体では黒字で4位。全体的にも上位50社のうち20社が入れ替わる変容ぶりで、同支社は「景気低迷の影響を受けにくい業種が上位に多く顔を出している」としている。



http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/news/20100112-OYT8T00374.htm?from=nwlb


灯油価格引き上げ基調か「1月中旬から3円程度引き上げ模様」 sugana 2010年01月07日 (木) 14時00分 No.1269

icon 需要期に入り市況が動き出した

 これまで卸値が引き上げられていたが市況の動向で末端価格が引き上げられませんでした。しかし、灯油販売店もとうとう我慢の限界にきたようで1月の中頃から3~4円程度引き上げの情報が寄せられました。

 末端価格を形成すると言われている、コープさっぽろが1月18日から3円引き明けて71円にするようです。
 この引き上げによって末端価格は一斉に上がることは確実であります。

 また、2月も卸値が上がるような模様であり、厳寒期に入り灯油価格の引き上げで寒さが一層厳しい者になっていくようです。

 当マンションネットの共同購入価格も当然、このような動きに影響は受けますが、参加組合員の共同の利益を確保するために、できるだけ安価に購入できるよう全力で対処致します。


自転車シェア、都心で広がる 高層マンション追い風 HP管理員 2010年01月06日 (水) 17時13分 No.1267

icon ≪asahi.com≫

 首都圏のマンションでサイクルシェアリング(自転車の共同利用)が広がり始めた。東京都心を中心に100棟を上回る。きっかけはタワーマンションの急増。世帯数に比べて敷地が狭く、十分な駐輪スペースが取れない。その解決策として導入された。住民にも好評だ。環境に優しいといわれながら、なかなか定着しない「共同利用」というスタイル。必要は普及の母、なのかもしれない。

 東京都港区芝浦4丁目にある48階建ての賃貸マンション「エアタワー」。世帯数871に対し、駐輪場は714台分。不足分を補うのが20台のレンタル自転車だ。

 電動と一般があり、登録制で月額1050円。1回6時間以内の制約はあるが基本的に使い放題だ。無人の宅配用ロッカーにカードキーをかざし、中から電動自転車のカギとバッテリーを取り出す仕組み。返却もカギとバッテリーをロッカーに戻すだけ。自動で充電される。コンピューター管理されており、住人は携帯電話のサイトで空き具合を確認できる。管理側も借りた人を把握でき、返却漏れなどを防ぎやすい。

 週末に母親(64)と外出するため自転車を借りに来た住人の女性(36)は「買えば10万円以上する電動自転車が、低額で使える。整備も万全で、便利」と話した。

 このマンションは賃貸のため、管理会社が所有・管理しているが、分譲マンションでは住民による管理組合が所有・管理する文字通りの「シェア」方式で運営されている。

 街単位のサイクルシェアリングはパリで2万台が稼働するなど欧州では普及が進んでいるというが、国内では本格的な運用はまだ。昨年は東京・丸の内や大阪府の彩都ニュータウン、名古屋市など都市部で実施例があったが、今のところ期間限定の実証実験が大半。今月16日から東京都千代田区が区内の主要駅など8カ所に40台を置くが、これも2月中旬までの週末限定だ。

 一方で都心のマンションでは導入が進むのは、都心特有の弱点があるからだ。マンション開発業者によると、地価の高いエリアの物件では駐輪スペースが1世帯あたり1~2台に抑えられている。このため、共用部分の外廊下に自転車を何台も置く世帯もあり、住民の間でいさかいや不満の種になることが多い。

 その解決策として注目されたサイクルシェアだが、ネックは「貸し出し管理が煩雑なこと」(開発業者)。常駐の管理人がいなければ貸し出しができず、いても他の業務が多忙で対応が難しいこともある。道を開いたのが宅配用ロッカーの応用だった。

 マンション側の悩みを耳にした宅配用ロッカー大手のフルタイムシステム(千代田区)が2003年に三井不動産(中央区)などと協力して自動管理システムを開発、販売した。07年には充電も自動化するなど改良を重ねた。

 システムの設置個所は年々増え、今年度末までにマンション93棟で約700台が稼働する。その9割以上は首都圏にあり、「湾岸地域の豊洲、芝浦では、分譲タワーマンションのほとんどに導入されています」(同社広報)。1台あたりの初期費用は約25万円だという。

 同じ仕組みを使ってカーシェアリングに手を広げたマンションもある。

 不動産調査会社の東京カンテイは「売り主にとって、都心のマンションで駐輪場を増やすのは土地代を考えると非効率。不足分はレンタルの自転車で確保するという考え方がある」と説明。「住民側が環境意識への高まりからモノを共有することに抵抗がなくなってきていることも、普及の追い風になっている」と話している。

http://www.asahi.com/eco/TKY201001060224.html


良好なマンション管理は適正な契約から 標準管理委託契約書の改正内容をチェックする HP管理員 2010年01月04日 (月) 22時38分 No.1266

icon ≪マンション管理サテライト≫

 「無血の平成維新」と就任後初の所信表明演説で首相自らが形容したように、今回の政権交代は構造的な枠組みを大きく転換させる契機となっている。たとえば住宅市場。これまでの自民党政権では「政・官・業」の三つ巴(どもえ)体制のもと、住宅供給者側に顔を向けた政策が主に取られてきた。新築住宅中心の生産体制が長らく続いたのも、供給面(企業の活力)を刺激することによる成長戦略を描いていたからだ。ところが一転、民主党は生活者支援の政策へと方向転換した。「国民の生活が第一」「コンクリートから人へ」と、経済主体(主役)を需要者側に移そうと尽力している。

 実はこうした主役の変化、マンション管理の世界ではすでに10年前に起こっていた。管理会社がマンションの管理業務を適正に実施するためのルールとして、2001年8月、「マンション管理適正化法」が施行されたのだ。これまで管理会社が行う業務内容にまで踏み込んだ法律は皆無で、すべて自主性に任されていた。ところが、居住者に関するトラブルはもとより、管理会社に対する不満やトラブルも続出するようになり、法的ルールの策定が急がれた。これを受け、適正化法に基づき定められた「マンション管理適正化指針」の中で、はじめて「マンション管理の主体は、マンションの区分所有者などで構成される管理組合である」ことがうたわれた。管理会社を「主」、管理組合を「従」とするようなマンション管理における階層構造(=主導権)が、この瞬間、上下逆転することとなった。

 それから10年、前回(123回)のコラムでも触れたように、管理会社によって管理組合の財産が損なわれる事件が新たなトラブルの火種になろうとしている。「適正化」のはずが「不適正化」し始めているわけだ。そこで、適正化法施行規則の一部が改正され、整合性の観点から同時に「マンション標準管理委託契約書」も見直された。2010年5月1日以降に締結する委託契約から改訂後の規定が適用となる。本コラムでは、その改正内容をわかりやすく説明することにする。

■口座名義と通帳などの保管者 この両者をしっかり把握することが適正会計への第一歩

 では、さっそく本題に入ろう。今回の最大の目玉は、財産の分別管理に関する方法が改正されたことだ。まず、管理費や修繕積立金・駐車場使用料など(以下「管理費等」)を収納・支出・保管する際の出納方式、および、その方式の呼び方が変わった。「原則方式」「収納代行方式」「支払一任代行方式」の各方式による分類を廃止し、新しく「イ」「ロ」「ハ」と名称も中身も改正された。

 <補足>「イ」「ロ」「ハ」の各出納方式の中身については、本コラム「第123回 管理費等の横領・着服を防ぐには、マンション会計の見直しから」を参照。

 と同時に、管理費等を収納・保管する際の口座名と、その口座の預貯金通帳・印鑑・キャッシュカードの各保管者が誰なのか、具体的に標準管理委託契約書に明記することが義務付けられた。改めて言うまでもなく、口座名義はすべて管理組合(法人化している場合)あるいは理事長であるのが理想的だ。そして、通帳・印鑑・キャッシュカードの保管者も同様であることが望ましい。ただ、現実的には事務処理の関係で、通帳や印鑑を管理会社に預けることは珍しくない。重要なことは、マンションの区分所有者が全員、名義人や保管者を「知っているかどうか」ということだ。なぜ、通帳や印鑑が管理会社のところにあるのか、その理由が明確であれば、不正トラブルは発生しないものだ。「あれ、どうなってたっけ?」というが最も危険なのだ。対策として以下のような表を作成し、整理しておくと混乱回避に役立つだろう。

<一例>(イ)の出納方式を採用し、収納口座は管理会社名義、保管口座は理事長名義の場合


 そして、さらに徴収された管理費等から当月分の管理に要した費用(管理委託費や光熱費など)を差し引いた残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座へ移し替えることも義務付けられた。たとえ管理会社名義の収納口座に一時的に入金するにしても、その口座の滞留時間が短ければ短いほど、不正リスクは減少する。理事長(管理組合)名義の保管口座に預けてあるのが最も安全なのだ。今回の改正では「翌月末日まで」となったが、管理組合の立場からすれば「翌月15日まで」あるいは「当月末日まで」のほうがなおいい。短期間なほど好都合なわけだ。本改正をきっかけに、管理会社と期日交渉してみるといいだろう。

■基幹事務の丸投げは禁止しつつも、一部の再委託は容認することとする

 その他、今回の改正ではマンションの会計業務以外についても、必要に応じて見直しが行われた。ポイントをまとめると、次のようになる。

 これまで述べてきた出納に関する業務やマンションの維持・修繕に関する業務など、管理会社が業務を引き受けて行う最も重要な業務(基幹事務)について、従前は第三者への再委託を全面禁止していたが、改正後はその一部に限り認めることとした。管理会社とはいえ小規模な業者であれば、すべての業務を自社でこなすことは容易でない。専門性が高い業務であれば、なおさらだ。そこで、基幹事務の丸投げ(一括再委託)は禁止しつつ、一部再委託は容認(外注可)することとした。再委託しても責任の所在は管理会社にあることが併記されているので、管理組合としては必ずしも不安材料にならないはずだ。

 また、マンションの1室が売却に出された場合、不動産仲介業者から管理規約の提供を求められることになる。その際、管理会社はきちんと対応し、以下の3項目を書面で開示するよう追加された。

1.管理費等に滞納があるときは、その金額
2.本マンションの石綿使用調査結果の記録の有無と、その内容
3.本マンションの耐震診断の記録の有無と、その内容
(ただし、昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手した場合を除く)

 さらに、長期修繕計画(案)の作成・見直し業務について、その見直しのために劣化診断を行う際、診断の実施までは標準管理委託契約書に盛り込まない(別契約)こととした。というのも、劣化診断には高額な費用がかかり、また、大規模修繕工事の実施に伴う特別な業務との考えがあるからだ。決して「見直しなどの助言業務を別契約とする」という意味ではなく、あくまで「劣化診断の実施」そのものを別枠として取り扱おうという発想だ。噛み砕いて言えば委託管理会社とはまったく無縁の劣化診断業者に、管理会社が独自で依頼することを担保した格好だ。 

 しばしば「こちらから言わないと、管理会社は何もしてくれない」といった声を耳にするが、それは管理組合の望んでいることが管理委託契約にきちんと反映されていないことと無関係ではない。ビジネスである以上、管理会社も契約外の業務まで率先して行うことは考えにくい。お願いしたいことは管理委託契約に盛り込まなければ、必ずしも実現は約束されないのだ。冒頭で述べたようにマンション管理の主体は管理組合。自主性あってこそ、良好なマンション管理が実現する。管理会社に責任をなすりつけるのは筋違いだ。適正な契約が締結されて初めて、適正なマンション管理が現実のものとなる。お心当たりのマンションは、今回の改正を契機に契約内容を見直してみてはいかがだろうか。

http://sumai.nikkei.co.jp/mansion/kanri/serial.cfm


マンション大規模修繕に保険 国交省が認可、欠陥工事を補償 HP管理員 2010年01月03日 (日) 19時23分 No.1265

icon ≪日経ネット≫

 マンションの大規模修繕を対象に、欠陥工事の被害を補償する新たな保険商品が今月中にも登場する。欠陥工事で雨漏りなどの補修を迫られた場合、最大5億円の保険金を支払う。老朽化したマンションの大規模な修繕が増えているためで、国土交通省が認可した。

 住宅関連の補償を専門とする東京電力系のハウスプラス住宅保証(東京・港)が認可を取得した。新保険に加入できるのはマンションの修繕業者。工事から5年以内(屋根は10年以内)に欠陥が見つかったときには、補修費用の8割を保険金として修繕業者に支払う。修繕業者が倒産していれば、マンションの管理組合が補修費用の全額を受け取れる。

http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20100103AT3S2902K02012010.html


阪神大震災 最後の再建マンションの建て替え工事がほぼ終了 HP管理員 2009年12月30日 (水) 14時57分 No.1263

icon ≪産経ニュース≫

 阪神大震災で全半壊した兵庫県内のマンション172棟のうち、再建物件の中では最後となる宝塚市高司の旧宝塚第3コーポラス(現アクシアス宝塚小林、5階建て)が震災から15年を前に建て替え工事をほぼ終え、29日、旧住民約30人が集まって再建を祝った。建て替え決議をめぐる訴訟などに時間を費やし、再入居するのはわずか1世帯だけだが、再建を待ちかねた旧住民は「これで『被災者』のままじゃなくなる」と気持ちに区切りをつけた。

 同マンションは昭和49年に分譲用で建設され、平成7年の震災で壁にひびが入るなどし、半壊認定を受けた。管理組合が結成され、9年11月に建て替えが決議されたが、補修を求める住民が提訴。決議が認められるまで約7年の歳月がかかった。

 だが、その後19年には再決議が必要となったほか、再入居の費用が当初見通しの1500万円から数千万円に膨れ上がり、ローンが組めなくなったり、子供が独立したりと個々の事情も変化し、再入居希望者が急減。当初の決議時には全体の9割が再入居を希望したが、再決議時には1割以下に減り、今では村山勝代さん(71)の家族1世帯だけになってしまった。

 29日、真新しい建物の前に集まった30人は、複雑な表情でマンション内部を見学するなどした。管理組合理事長の山口正治さん(50)は「再建事業からようやく解放されたときには、コミュニティーがなくなってしまった。でもこれでやっと『被災者』のままではなくなったんです」と感慨深げに話した。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/disaster/091229/dst0912292220012-n1.htm
HP管理員 2009年12月30日 (水) 15時00分 No.1264

icon ≪YOMIURI ONLINE≫

宝塚の半壊マンション再建 困難乗り越えお披露目

 阪神大震災で全半壊した県内172件の分譲マンションのうち、建て替えが進んでいた宝塚市の「宝塚第3コーポラス」の工事がほぼ終わり、29日、元住民を対象に棟内などのお披露目会が開かれた。建て替え決議の有効性を巡る訴訟など様々な問題を乗り越えてきただけに、管理組合の理事長として再建の先頭に立った会社員山口正治さん(50)は「これまでの経験は、困難に負けない忍耐や、何事にも立ち向かう知恵を与えてくれた。多くの方々の希望や思いが私の背中を押してくれた」と振り返った。

 旧マンション(131戸)は1974年に建設されたが、震災で半壊。建て替えか補修かで住民の意見が分かれ、話し合いの結果、97年11月、区分所有法に基づく建て替えを決議した。当時は大半が再入居を希望していたが、決議を巡り訴訟に発展。「決議は有効」とする2審判決が確定したのは2004年4月だった。

 その後、地価下落の影響で再建計画が見直され、07年7月に建て替えが再決議された。この間、多くの住民が再入居を断念し、移り住むのは1家族3人だけとなった。

 新しいマンション名は「アクシアス宝塚小林」で、来年3月から分譲が始まる。集会室で開かれた会には同組合の役員ら計約30人が参加した。

http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20091230-OYO1T00239.htm?from=top


アップ報告 HP管理員 2009年12月25日 (金) 20時06分 No.1262

icon トップページに、下記を掲載しました
工事監理者の公募
  修繕工事業者の公募

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※当NPO団体会員の皆さんへ
 業者を公募する場合は、無料で掲載します。
 ご希望の会員の方は、事務局へ相談して下さい。


「音うるさい」上階の男性刺した疑いで男逮捕 HP管理員 2009年12月22日 (火) 19時42分 No.1259

icon ≪産経新聞≫

 同じマンションの1階上に住む男性を包丁で刺したとして、兵庫県警尼崎北署は19日、殺人未遂容疑で同県尼崎市南塚口町のパート従業員、喜納隆博容疑者(60)を逮捕した。調べに対し、「(階上の)音がうるさかったのでやった」と容疑を認めている。

 逮捕容疑は同日午後4時20分ごろ、自宅マンション3階に住む男性会社員(25)方付近の通路で、男性の下腹部を文化包丁(刃渡り約15センチ)で1回刺したとされる。男性は重傷を負った。

 同署によると、喜納容疑者は約2週間前にも、男性方に抗議に行くなどしてトラブルになっていたという。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/091219/crm0912192007016-n1.htm
HP管理員 2009年12月22日 (火) 19時47分 No.1260

icon ≪All About≫掲載日:2008年01月10日

長引くマンションブームの影響もあり、現在では全世帯の10世帯に1世帯が暮らすまでになった分譲マンション。防火・防犯面などにも優れていることから、すっかり主要な住居形態として定着しています。ところが、こうした華やかさとは裏腹に、マンション内では様々な事件・事故が勃発しています。住民同士の“いざこざ”は、とどまることを知りません。

特に、生活騒音を原因としたトラブルは日常的で、警察沙汰にまで発展することも珍しくなくなっています。残念なことと言わざるを得ません。そこで、実在した事件や裁判例をもとに、「上下階の騒音」について考えてみたいと思います。


「足音がうるさく辛抱できなかった」 上階の女性が刺される

時は07年12月24日のクリスマス・イブ。世の中がウキウキムードに包まれる中、愛知県内のマンションで女性(35)が腹などを刺される事件が発生しました。報道によると犯人は、被害女性宅の真下の部屋に住む男性(38)で、「物音がうるさかった」ことをきっかけに犯行に及んだと話しています。被害者宅は3人の子供を含む5人家族で、これまでにも言い争ったことがあったそうです。

こうしたニュースを耳にすると、マンションにお住まいの誰もが「他人事ではない」と感じることでしょう。なぜなら、 程度の差こそあれ、誰しもが上階からの騒音を気にしているからです。事情聴取で犯人は、「普段から上の階の音が気になっていた。今日もうるさくてキレてしまい、刺した」と供述したそうです。また、「毎日のように天井から音がする。昼間でも足音がうるさい。辛抱できなかった」と話したといいます。これではうかつに部屋を歩くこともできません。上階の住人は窮屈な日常生活を強いられることになります。実に、悩ましい問題といえるでしょう。

では、なぜ、マンションでは騒音に関するトラブルが絶えないのでしょうか? もちろん、戸建て住宅とて騒音に悩まされる心配がないわけではありません。しかし、マンションに多いのは、言うまでもなく建物の構造に特殊性があるからです。「上階の床は下階の天井」……住戸同士が上下左右に隣接して建てられている共同住宅ゆえの宿命なのです。


さらに別の理由として、人によって感受性に「差」があることも大きく関係しています。「うるさい」と感じるかどうかは、人それぞれ。いくら遮音性能の高いマンションであっても、防音には限界があるわけです。そのため、本人は音を出さないよう気をつけていても、人によってはうるさいと感じたり、逆に、気にならない人はまったく気にならないというような現象が起こります。それだけ、音は「主観」の影響を強く受けるのです。騒音トラブルは実に根の深いデリケートな問題であることが、ご理解いただけることでしょう。

 <騒音トラブルがなくならない3つの理由>

「上階の床は下階の天井」というマンション構造の特殊性の影響

音は「主観」の影響を強く受けるため、聞こえ方に個人差があること

生活音を取り締まる法律が未整備なこと

引き続き、次ページでは上記3番目の理由「生活音を取り締まる法律が未整備なこと」について説明します。

http://focus.allabout.co.jp/contents/focus_closeup_c/mansionlife/CU20080110A/index/?from=backnumber.dailynews.yahoo.co.jp
HP管理員 2009年12月22日 (火) 19時49分 No.1261

icon ≪All About≫掲載日:2008年01月10日
奈良の騒音おばさん事件 訴因は「傷害罪」で実刑判決

前ページでは、「マンションで生活する以上、騒音から逃れることはできない」と言わんばかりの現状を紹介してきました。「マンション構造の特殊性」と「主観性を持つ音そのものの特性」が、その原因と考えられます。しかし、こうした状況に追い込まれる理由はこれだけにとどまりません。3番目として、「生活音を取り締まる法律が未整備なこと」も挙げられます。

実は、騒音を取り締まる法律に「騒音規制法」という法律があります。しかし、本法は特定の工場から発せられる騒音、あるいは、自動車または深夜営業の飲食店などからの騒音を対象としているため、日常生活から生じる騒音(生活騒音)は規制の対象外となってしまいます。

奈良県では「騒音おばさん事件」とも呼ばれ、閑静な住宅地に住む主婦がCDラジカセを大音量で鳴らし続け、隣家の女性を不眠にするなどの事件がありました。ご記憶の方も多いことでしょう。現在は服役(懲役1年8カ月の実刑)を終え、すでに出所しているそうですが、驚いたことにその際の訴因は「傷害罪」でした。生活騒音を直接的に罰するための法律が存在しないため、苦肉の策として同罪を適用したのでした。

飛び跳ねる音がうるさいことで慰謝料36万円の支払い命令

また、07年10月にはマンション内の騒音トラブル訴訟で、被害者の損害賠償請求を認める判決が東京地方裁判所から言い渡されました。場所は東京都板橋区のマンション、当時3~4歳だった男児が跳びはねたりしたときの音により精神的な苦痛を受けたとして、階下の男性が男児の父親に240万円の損害賠償を求めたのでした。

これに対して東京地裁は、「夜間や深夜には騒音が階下に及ばないように、長男をしかるなど住まい方を工夫し、誠意ある対応を行うのが当然」と言及、「騒音は“受忍限度”を超えていた」として慰謝料など36万円の支払いを加害者に命じました。

ここでキーワードとなるのが「受忍限度」(じゅにんげんど)という言葉です。受忍限度とは、「ここまでなら我慢できる」というボーダーラインのこと、大多数の人が「うるさい」と感じる限界点を指します。そして、受忍限度を超えていると認められれば、法的にも「生活騒音」と認められる仕組みです。本件では受忍限度が認定されたことで、被害者の勝訴につながりました。

しかし、受忍限度内か否かの判定は難しく、容易に(超えていると)認められるものではありません。以下のような項目(要素)を基礎として、総合判定されることになっています。

 <受忍限度の判断要素>(主なもの)

騒音の発生時間(たとえば深夜)に相当性があるかどうか?

その騒音が継続的なものかどうか?

加害者が騒音防止対策を取っていたかどうか?

当事者が互いにどのような話し合い(交渉)をしてきたか、その経緯

騒音の程度や様態

その他、特殊事情(たとえば病人がいる)


今回はマンションの騒音トラブルを取り上げましたが、防音対策について完全な解決策は今もって存在しません。おそらく今後もそうでしょう。騒音問題とは突き詰めれば「人」の問題です。お互いが気を付け合う精神があって初めて、解決への道を歩み出します。

それだけに、まずは我が身を振り返り、近隣住人と“風通しのいい”人間関係ができあがっているか確認することが肝要です。問題収束への第一歩は「居住者同士のコミュニケーション」……このことは今も昔も変わりません。心を通い合わせることが、騒音トラブルを解消する原点となるのです。「うるさい」と他人をとがめる前に、まずは自身の足元を見つめ直す勇気が必要といえます。

http://focus.allabout.co.jp/contents/focus_closeup_c/mansionlife/CU20080110A/index2/


価値どうなる? 相次ぐマンション業者倒産 HP管理員 2009年12月22日 (火) 19時18分 No.1258

icon ≪大分合同新聞≫

 大分県内に約800棟あるというマンション。「人生で一番大きな買い物」といわれる家の購入に、分譲マンションを選んだ人も多いはず。だが昨秋来の景気後退で、全国的に分譲業者の倒産が相次いでいる。住んでいるマンションの業者が倒産したら管理や資産価値はどうなるのか。影響を探った。

免責される可能性

 「正直びっくりした。『サーパス』のブランドがここを選んだ理由の一つだったのに…」。大分市内の会社員男性(43)はその時の驚きを語った。11月、業界上位の穴吹工務店(香川県高松市)が倒産し、会社更生法の適用を申請。同社の「サーパスマンション」は大分県内に31棟あり、男性はそこに住んでいた。
 管理会社は同社のグループ会社だが「独立して業務を行っており、管理は従来通り」と張り紙で通知。男性は「実質的な影響はないようなので安心した」。その一方で「駄目になった会社の物件、という風評が心配だ」と不安も漏らす。
 資産価値への影響について、ある不動産取引業者は「中古で売り出す場合、価格低下もあり得る」。一方、別の取引業者は「分譲業者の倒産は今に始まったことではなく、それが理由で資産価値が落ちることはない」とし、「建築、分譲が済んだ物件では、きちんと管理されているかどうかの方が重要だ」と指摘した。
 マンションの管理は建物区分所有法により、住民(区分所有者)でつくる管理組合が行うが、大半は管理組合と業務委託契約を結んだ管理会社が実施。分譲業者のグループ以外に独立系の会社も多く、必要なら委託先の切り替えも可能だ。
 しかし、分譲業者に責任がある欠陥の修繕には支障を来す恐れもある。柱など主要部分について10年間は売り主が瑕疵(かし)担保責任を負うが、倒産すれば免責の可能性が出てくる。

8千円程度が適正
 もし重大な欠陥が見つかったらどうなるのか。国土交通省住宅局は「会社更生法や民事再生法で事業再建を目指す業者は、信用を保つために保証を維持するケースが多い」と説明。穴吹工務店広報室は「契約時に約束したアフターサービスの内容に沿い、適切に対応したい」とした。
 「倒産ですぐに何か影響が出る心配はないが、管理組合にとっては自分たちのマンションの管理をあらためて考える機会になる」と話すのは、県マンション管理士会の牧光克会長。管理会社に任せきりにせず、管理規約や長期修繕計画、資金管理などを主体的に見直すことを勧める。
 牧会長は「(管理組合の)過去3年分くらいの決算を確認すれば、お金の扱いに問題がないか分かる」。県内では住民が負担する管理費は月額8千円、修繕積立金は4千~5千円が平均的というが「積立金は8千円程度が適正。安過ぎるとしっかりした維持管理ができない」。同会や、NPO法人「マンション管理組合ネットワーク大分」(藤田正道代表)で相談を受け付けている。
 「マンションの価値は、管理組合がしっかりしているかどうかで決まる」と関係者の多くが話す。自分たちの住まいをどう管理し、価値をどう守っていくのか。当事者である住民がその意識を高くすることが大切だ。

<ポイント>
瑕疵(かし)担保責任
 住宅に欠陥が見つかれば、売り主が修繕などの義務を負う。2000年施行の住宅品質法では、新築住宅は構造耐力上の主要部分(基礎や柱など)の欠陥や雨漏りに関し、引き渡しから最低10年間を瑕疵担保期間としている。さらに住宅瑕疵担保履行法では今年10月以降に引き渡した物件について、売り主が倒産に備えて保険加入や保証金供託で補修資金を確保することが義務化された。

http://www.oita-press.co.jp/localNews/2009_126146108673.html





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