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ロードヒーティングの効率的稼働(運転)で灯油代の大幅削減を TANNAI 2010年11月20日 (土) 12時47分 No.1494

icon  私はマンションネットと両輪でロードヒーティングの効率的稼働(運転)による、灯油代の大幅削減を積極的に取り組んできました。また、その取り組み内容や成果をセミナーで3回紹介しました。
 当初、この効率的稼働の取り組みは私共の取り組みが先駆けだったと思っています。
 その後、官公庁ホームページで効率的稼働が紹介され、IT会社等では「遠隔装置による運転・停止を効率的に実施できる商品開発」や「ロードヒーティングの新設備で灯油経費が更に削減できる新商品の開発・販売」が行われています。
 
 さて、降雪期を迎えロードヒーティング使用前の点検・整備等が実施されていることと思います。
 今冬期間中、ロードヒーティング自動運転継続を予定しているマンション等は、灯油が垂れ流しとなりますので、早期に対策を講ずることが重要と思います。

 私は平成14年12月7日に新築マンション(21戸)に入居、1ケ月少々で約10,000ℓ程度の灯油がロードヒーティングで消費されていることを管理員から聞かされ唖然としました。即、管理員に改善策を要望したところ、自分では対応できないとのことで、T分譲会社を通じメーカー是正が実施されました。
 是正方法は単に、「降雪地温」・「通常地温」・「降雪外気温」及び「通常外気温」の設定温度を低く設定変えしただけでしたが、灯油の消費量は激減しました。しかし、理事会は分譲会社とメーカーから自動運転を奨められ、翌年3月末まで自動運転を継続しました。その結果、灯油消費量は22,800ℓ程で灯油代実績額は87万円(1ℓ税込38.14円)となりました。(メーカー等の自動運転推奨は融雪対応が早いとのこと。一方、晴天等でもボイラー運転が繰り返され無駄な灯油消費は解消されず。)

 第2期も自動運転が継続されました。入居当初より低く設定した温度でのボイラー運転となったので、灯油消費量は18,380ℓで灯油代実績額は70万円(1ℓ税込38.23円)となり、第1期より16万円の削減となりました。ようするに、灯油消費が無駄となる温度設定を降雪に支障ない適正温度に下げただけで灯油代が削減となったのです。

 第3期目は私がロードヒーティングの効率稼働を担当しました。
 適正な温度設定の再見直しとともに無駄な自動運転継続をやめ、降雪に適宜対応した効率的なボイラー運転と停止を実施しました。これにより、灯油消費量は13,900ℓまで大幅削減し、灯油代実績額 は65万円(1ℓ税込46.81円)となりました。第4期以降も効率的稼働の取り組み継続で、削減実績は大きな成果となっています。
 また、前期(第7期)では灯油消費量が4,550ℓまで削減でき、灯油代実績額は26万円程となりました。(第1期実績の22%弱の消費量です。)

 皆さんの管理組合も、理事会と組合員が協力してロードヒーティングボイラーの効率的稼働を実施してください。取り組みの濃淡によりますが、これまでの灯油消費量の半分以下になるかと思います。
 これまで自動運転を継続してきた50戸以上のマンション(新規分譲マンション含む)なら、12月からの3ケ月10日間程度で100万円以上の削減効果が期待されます。効率的なボイラー運転で大幅削減した灯油代を修繕積立金に繰り入れ積立で、将来的に明るい大規模修繕計画が策定出来るのではないでしょうか。

<ボイラーの効率的な運転方法を紹介します。>

1 次の天候の場合は必ずボイラー停止とする。
  ① 晴天の場合。     ② 曇りの場合。      ③ 雨天の場合。     ④ ミゾレの場合。     ⑤ 少々の降雪で通行に支障がない場合。

2 ボイラー運転で次のことを注意する。
  ボイラーは天候状況に合わせ融雪リモコンで運転と停止  を繰り返すだけでよいです。
  なお、誤った解釈での手動運転は無駄な灯油消費となり  ますので十分注意してください。

3 ボイラーの効率的な運転方法は次のとおりです。
  ①融雪リモコンの自動運転ボタンを自動運転にセットと   する。(一般的にリモコンは管理員室に設置)
  ②ボイラー運転の場合は融雪リモコン本体の電源をON   とする。(立会い不要で自動運転で融雪開始。)
  ③路面の降雪が融雪確認したら融雪リモコン本体の電源   をOFFとする。

注、
基本的に、ボイラー運転は②と③の繰り返しでよいです。
この方法は、自動運転をリモコン本体の電源ONでボイラー運転を開始します。
また、電源OFFはボイラーの自動運転を停止するだけのことです。
したがって、この運転方法は自動運転を融雪リモコン本体の電源をON・OFFするのみであって、手動運転ではありません。

不明な点等がありましたら丹内が説明します。マンションネットに問い合わせください。


生活相談Q&A:マンション管理組合の役員報酬について /兵庫 HP管理員 2010年11月19日 (金) 09時06分 No.1493

icon ≪毎日jp≫

◇基本的にはボランティア 払う場合は総会決議必要

 Q マンションによっては役員に報酬を支払うところもあると聞きました。うちのマンション役員はボランティア状態です。大規模修繕の会議が何時間もあったり、大事な印鑑の管理や支払いをしたり、正直しんどいです。報酬を支払うようにするにはどうすればいいのでしょうか?(60代・男性)

 A マンションの役員は、区分所有者が輪番制で担う場合が多く、基本的にはボランティアという感覚を持っておられると思います。そして、原則として区分所有者みんながそのボランティアを担うのだから、建前としてはそれで平等なわけです。

 しかし、実際には人に貸してそのマンションには住んでいなかったり、何らかの事情で役員を引き受けられなかったりする人もおり、平等に役員を担っていると言えない場合もあります。また、お悩みのように役員には煩雑な仕事があり、それがますます役員の担い手を敬遠させる原因にもなっています。

 このような事情から、役員に報酬を支払う管理組合もあります。ただし、逆に、報酬をもらうとなると会議を断りにくい、という意見もあるので、必ずしも報酬に賛成する人ばかりとは限りません。管理規約に盛り込む必要がありますから、特別決議で総会の4分の3以上の賛成が必要です。

◇「役員全員に」は18% 月2000円以下半数超す

 Q ちなみに通常はいくらくらい支払うものなのでしょうか?

 A 国土交通省が20年度に行ったマンション総合調査結果によると、「役員報酬を支払っていない」と答えた管理組合は約76%、「役員全員に報酬を支払っている」は約18%でした。その中で、月額1000円以下が約36%、次いで1000~2000円約17%、2000~3000円約16%でした。中には1万円以上支払っているところもあるので、報酬額平均は月額3600円ということです。

http://mainichi.jp/area/hyogo/news/20101118ddlk28070404000c.html


マンション積立金、詐取容疑で逮捕 兵庫 HP管理員 2010年11月18日 (木) 08時42分 No.1492

icon ≪産経ニュース≫

 経営する会社の管理するマンションの積立金をだまし取ったとして、東灘署は17日、有印私文書変造・同行使と詐欺の容疑で不動産管理会社「森田総合事務所」経営、森田和平容疑者(75)=芦屋市西蔵町=を逮捕した。「会社の運営資金に使った」と容疑を認めているという。

 逮捕容疑は、4月12日、神戸市東灘区のマンション管理組合が管理費などを積み立てている銀行口座の払戻請求書の金額を書き換え、銀行口座から現金40万5千円をだまし取ったとしている。

 同署によると、森田容疑者は平成11年から同マンション管理を手がけ、通帳を預かり、定期検査や修繕のたびに払戻請求書に管理組合の理事長印をもらって口座から現金を引き出していたという。6月、管理組合の理事長が求めた通帳の確認を拒否したことがきっかけで詐取が発覚した。

http://sankei.jp.msn.com/region/kinki/hyogo/101118/hyg1011180151004-n1.htm


コープさっぽろ 灯油2円値上げ 21日から HP管理員 2010年11月18日 (木) 08時33分 No.1491

icon ≪北海道新聞≫

 道内最大の灯油共同購入団体であるコープさっぽろ(札幌)は21日から、定期配達の灯油価格を道内全域で1リットル当たり一律2円値上げして、最安値の札幌地区で75円にする。原油価格の上昇に加え、需要期に入って灯油在庫が減ったためで、昨年の同時期より7円程度高い水準となった。

 値上げ後の価格は最高値の稚内、根室などで79円。深川、士別、名寄、富良野は78円。函館、北見、留萌は77円。旭川、帯広、苫小牧、室蘭、小樽、釧路は76円。札幌、北広島、江別、千歳、恵庭などは75円となる。

 コープさっぽろは今後の見通しについて「世界経済が不安定なため、原油相場が短期で揺れ動く可能性がある」としている。

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/economic/260456.html


分譲マンションの政策に関するご意見募集の結果について HP管理員 2010年11月17日 (水) 15時33分 No.1489

icon ≪国土交通省≫

分譲マンションの適正な維持管理や計画的な修繕及び改修、建替え等分譲マンション政策のあり方について、広く国民の皆さまから意見を募集するため、平成22年7月29日から同年8月31日にわたって「分譲マンションの政策に関するご意見募集について」を実施したところ、合計327件、96名(団体を含む)の方から貴重なご意見を頂きました。

分譲マンション政策に関するご意見募集結果
http://www.mlit.go.jp/common/000128507.pdf

http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000054.html
HP管理員 2010年11月17日 (水) 15時36分 No.1490

icon ≪朝日新聞社≫
分譲マンション政策 意見募集に327件、国交省「今後の政策につなげる」

 国土交通省は11月16日、分譲マンションの適切な維持管理や計画的な修繕、建替えなどを円滑化する政策のあり方について、7~8月にかけて行っていた一般からの意見募集の結果を公表した。

 それによると、96人(団体含む)から、計327件の意見が寄せられた。内訳は、計画的な維持修繕の促進策に関する意見が105件、適正な維持管理活動の維持方策に関するものが113件、大規模改修・建替え円滑化のための方策に関するものが109件だった。

 主な意見の内容は、修繕積立金の目安の設定▽分譲時などの長期修繕計画・修繕積立金に関する説明の徹底▽管理組合への金融・財政支援▽マンション再生時の建築規制の緩和や事業資金調達の円滑化▽区分所有法の建替え決議要件の緩和――など。

 このうち、修繕積立金の目安は、今年内にも策定する方針。また、そのほかの意見についても、「制度改正も含めて、今後の政策につなげていきたい」(国交省)と話している。

http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN201011160007.html


マンション管理費横領:被告に実刑--地裁判決 /山口 HP管理員 2010年11月06日 (土) 06時39分 No.1487

icon ≪毎日新聞≫

 山口市に建つマンションの管理組合の口座から約474万円を横領したとして、業務上横領の罪に問われた滋賀県東近江市、江渕勲被告(68)の判決が4日、山口地裁であり、鳥飼晃嗣裁判官は懲役2年6月(求刑懲役3年)の実刑を言い渡した。

 判決によると、同マンションの会計係を務めていた05年4月1日~06年3月31日の間、管理組合名義の口座から17回にわたり、473万6365円を横領した。

 鳥飼裁判官は「競馬で一発当てればすぐに穴埋めができるなどと考え、安易に繰り返した」と指摘した。

http://mainichi.jp/area/yamaguchi/news/20101105ddlk35040556000c.html


第134回 分譲マンションへの「カーシェアリング」導入 そのメリット・デメリット HP管理員 2010年11月01日 (月) 18時44分 No.1486

icon ≪NIKKEI住宅サーチ マンション管理サテライト≫

 「販売不振」「モノが売れない」――ものづくり立国・日本にとっては頭の痛い問題が今なお続いている。自動車業界も例外ではなく、2008年3月期には2兆円を超える過去最高益を出したトヨタ自動車は、リーマンショック後の2009年3月期には4600億円の営業赤字に転落した。エコカー減税や補助金に下支えられ、何とか窮状をしのいだのもつかの間、ハイブリッド車の大規模リコール問題なども尾を引き、補助金効果がはげ落ちた後、国内の新車需要は再び低迷を余儀なくされている。

 消費者の購買欲が低下している根本原因として、今日、所得・雇用環境が不安定なことによる「家計防衛」「節約志向」があるのは間違いないが、自動車販売に関しては「クルマ離れ」という意識の変化も見逃せない。交通手段が整備されている都心部だけの傾向なのか、若者が魅力的に思えるクルマが存在しないのが原因なのかは想像の域を出ないが、マーケットの規模が縮小しているとしたら、それは業界にとって致命的といわざるを得ない。

 これまで車を所有するということは、一種のステータスだった。大衆車よりは高級車、右ハンドル(国産車)よりは左ハンドル(外車)と、マイカーの種類によってランク付けがあったように思う。高度成長期から続いた1世帯に1台という風潮はマンション業界にも影響を与えてきた。特に都心部の狭小敷地に建設される分譲マンションでは駐車台数の不足が問題となった。そこで、東京都では1992年に「集合住宅駐車施設附置要綱」を策定し、集合住宅の用途に供する部分の床面積が2000平方メートルを超える都内のマンションに対しては、住戸数の3割以上に相当する駐車スペースを敷地内に確保するよう義務付けた。100世帯のマンションであれば、30台以上の敷地内駐車場を確保しなければならないわけだ。もちろん、現在もルールは変わっていない。分譲マンション業者は駐車場を立体化(機械式)することで、確認申請をクリアしている。

 ここへ来て、カーシェアリングの仕組みを導入するマンションが散見されるようになっており、台数不足の解消に一役買うことが期待される。エコ意識が高まる中、管理組合の関心も高い。そこで、カーシェアリングを導入した場合、マンション住民にはどのようなメリット・デメリットがあるのか、本稿で分析してみることにする。

■「所有」から「利用」へと消費行動が変化する中、カーシェアリングの導入は検討する価値大いにあり

 カーシェアリングとは、特定の車を多くの人たちで共同で使用するシステムのことだ。1987年に交通渋滞の解消と環境保全の一環としてスイスで考案され、90年代に入ってから欧州で急速に普及した。日本にやって来たのは1999年で、当初、所有権意識が強い国民性からすると「共同使用」はなじみにくいと言われていた。しかし、賃貸住宅市場で水回りやリビングを共同使用する「ルームシェア」が人気を集めているように、1つのものを多くの人で使用する「シェア」という文化が日本にも根付き始めている。カーシェアリングへの関心が高まる背景には、こうした意識の変化が大きく関係している。

 カーシェアリングを分譲マンションへ導入する場合には、大きく3種類の契約形態が考えられる。

(1) 管理組合が自ら車を購入・所有し、住民の希望に応じて直接、時間貸しする。
(2) 管理組合がカーシェアリングを運営する会社と契約し、管理組合はシステムだけを導入して住民に時間貸しする。
(3) 委託管理会社とカーシェアリング会社との間で事前に一定の提携関係が出来上がっている場合には、管理会社を介してサービスの提供を受ける。

 本来、カーシェアリングの魅力は自ら車を所有しないことで、車両の購入費をはじめ、ガソリン代や税金・車検費用などのコストを大幅に削減することにある。そのため、1番目の管理組合が自らオーナーになることはあまり現実的ではなく、すでに委託管理会社が提携している場合には3番目、そうでなければ2番目の方法を取るのが望ましい契約形態となる。カーシェアリング導入の主なメリットとデメリットをまとめると、以下のようになる。

管理組合から見たカーシェアリング導入の主なメリット・デメリット
メリット
〇敷地内駐車場の台数が十分でなく、マイカー所有をあきらめていた居住者にとって利便性の向上につながる。
〇地球温暖化が深刻化する中、環境負荷低減効果が期待できるカーシェアリングを導入することで、マンションの資産価値を高めることにも役立つ。
〇特に機械式駐車場の場合、もし、駐車場利用者の車をすべてカーシェアリングに振り替えられれば、機械式駐車場を撤去することが可能になり、多額の維持管理費を丸々削減することができる。管理費の値下げにも一役買うことになるだろう。
デメリット
〇敷地内駐車場に空きが増えると、その分、使用料収入も減少するため、当該使用料を管理費収入に充当している管理組合にとっては、不足額の多寡によって管理費の値上げ、あるいは、管理サービスの内容を一部縮小せざるを得ない場合が想定される。
〇様々な間取りが混在し、世代も家族構成も異なる住民が一緒に住む大規模マンションでは、小型車からワンボックス車まで車種に一定の幅がないと、利用者のニーズを十分に満たせない。
〇また、お盆にお正月・大型連休と、利用者の集中が予想される場合は、一定の台数の確保も不可欠となる。

 分譲マンションでもエコ意識が広まる中、環境配慮という公共の利益への貢献もさることながら、マンション会計上もコスト削減に大きな期待が寄せられる。冒頭で述べたように設置台数を少しでも増やすため、敷地内駐車場を機械式にすることは利用者の便益につながるが、半面、維持管理に多額の費用がかかるため機械式駐車場は「金食い虫」としばしば言われてきた。その機械式駐車場をカーシェアリングに振り替えられれば、大幅なコストダウン(支出削減)が可能になる。全員の賛同を得るのは容易でないだろうが、管理組合で議論する価値は大いにある。

 ただ、デメリットとしては収入源を失う危険にさらされる。管理組合にとって駐車場使用料は貴重な収入であり、利用者が減ってしまえば当然、収入も減少することになる。要は“痛しかゆし”というわけで、悩ましい問題に直面せざるを得ない。この点については「費用」対「効果」をシミュレーションした上で判断するしかないだろう。

 昨今、「所有」から「利用」へと消費行動が変化しつつある中で、カーシェアリングには将来性が感じられる。そもそも、分譲マンションも1つの建物を区分所有しているという点で、「シェア」の概念と共通項を持つ。カーシェアリングが定着する日はそう遠くないはずだ。駐車場問題を抱えるマンションにおいては、十分、一考に価するだろう。

http://sumai.nikkei.co.jp/mansion/kanri/serial.cfm


既存不適格の中古マンションを買ってしまったら… HP管理員 2010年10月30日 (土) 15時02分 No.1485

icon ≪asahi.com ここが知りたい≫

Q 中古マンションを買おうと、手付け金100万円を支払いました。売買契約時には売主の不動産業者で、仲介業の不動産業者の宅地建物取引主任者が出席して、売買契約書と重要事項説明書も読み上げました。それに書かれていることだけは私も理解して、署名・押印いたしました。その時の値段は築年数、専有面積の広さ、駅からの距離等、同じ地域の他のマンションと同じ位で、1ヶ月後に残金を払って引渡しを受け入居しました。

 ところが住み始めてから近所の不動産屋のチラシを見てみると、自分の買ったマンションの同じような部屋が、500万円位安く売りに出されているのです。驚いて近所の不動産屋に尋ねると、この買ったマンションは「既存不適格建築物だから安いんです。」と言うのです。既存不適格建築物とは何なのでしょうか。

A 前回の9月25日付けのこのコラムでも詳しく書きましたが、簡潔に申せば、マンションが建築された以後に行政庁の方で用途地域が指定替えになり、それにより容積率や建ぺい率が下がったため、そのマンションが新築された時よりも容積率と建ぺい率が低くなっているのです。このように、建物が現在の容積率や建ぺい率に合っていない建築物を既存不適格建築物と呼んでいるのです。

 どこに問題があるかと言えば、マンションを建替える時、例えば容積率が新築時200%のところ150%に下がったとすると、四分の三の容積率しか建てることが出来ないのです。専有面積部分も当然減少した面積しか再建築できません。

Q 私が買ったような既存不適格建築物は結構あるのでしょうか。私ははじめて知ったのですが、まるで500万円を詐欺でとられたような気がするのです。

A 既存不適格建築物は結構あるように思います。したがって、既存不適格建築物は値段も安くなっているのです。宅地建物取引主任は重要事項説明書に書くべきであると思うし、当然きちんと買主に説明しなければなりません。

 しかし、すべての既存不適格建築物が安くなっているとは限らないし、重要事項説明書に書いてあるとも限らないので、中古マンションを買うときは自分で建築関係の役所へ行って調べることも重要です。特に中古マンションは20年、30年経つと建替えの時期が近づいて来ますので、売る人も買う人も売買の時に既存不適のことは確認すべき事項です。

Q 私は500万円を詐欺で取られたと怒って、契約に関係した売り主、仲介業者、そしてその宅地建物取引主任者に500万円の返還を要求したのですが、全く相手にされませんでした。どうしたらいいでしょうか。

A 同じ様な事件が裁判になっています。例えば福岡地方裁判所平成10年10月22日の判決です(わかりやすいマンションの判例の解説第2版)。この件も同じように、新築時は200%だった容積率が、用途地域指定を第一種中高層住居専用地域に変更したため、150%に下げられたそうです。買主は売主や仲介不動産業者から既存不適格建築物の説明もされず、重要事項説明書にも何も書かれていなかったそうです。

 買主は、実はこのマンションの値が半値以下になっていたそうで、詐欺に当るとして、民法第96条の詐欺の規定にもとづきこの売買契約を取り消し、売買代金の返還とこの売買によって蒙った損害を請求しました。民法第96条1項は、「詐欺又は脅迫による意思表示はこれを取り消すことができる」旨規定しています。取り消すとは、例えば売買契約を「無し」にすることです。

 取消しの効果として売買契約が取消された場合、受領した売買代金を売主は買主に返還せざるを得ません。そして、その他、かかった費用(例えば登記費用、印紙代等)、弁護士費用等については、不法行為でもあるので損害賠償金として請求できます。前記の裁判においては買主の請求を全額認めたとの事です。

http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY201010290336.html


進まぬ建て替え・大規模改修 首都圏の老朽マンション HP管理員 2010年10月30日 (土) 10時43分 No.1484

icon ≪日本経済新聞≫

 首都圏の自治体で老朽化した分譲マンションの建て替えや大規模改修が課題になっている。マンション建設が本格化した1970年代以降に建てられた物件が今後、続々と築40年以上となるためだ。老朽マンションを放置すれば防災や防犯面の不安も生じる。国や自治体は建て替え促進に支援制度を設けるが、実際に建て替えまで至った事例はまだわずかだ。

 「住民合意は順調に得られたが、それでも5年がかりだった」。東京都文京区千石の住宅街の一角にある「エクアス小石川林町」。54年前に完成した56戸の老朽マンションが今年3月、地上5階建て74戸の瀟洒(しょうしゃ)なマンションに生まれ変わった。

5年で会合100回

 建替組合の設立認可などの行政との折衝や、建設工事の入札など、普通の住民には不慣れな手続きの連続。建替組合の理事長を務めた菊地順子さんは「とにかく分からないことだらけだった」と振り返る。5年間に住民が開いた会合は約100回にも及んだ。

 2008年時点で都内に約5万戸あった築40年以上のマンションは、18年にはその5倍近い24万戸に膨らむ見通しだ。

 大規模修繕を怠り、排水管や外壁が劣化した老朽マンションは防災面で問題が多い。管理が滞り空室などが増えれば、周辺の住環境にも影響を与えかねない。国はこうした事態の回避に、老朽マンションの建て替えを促そうと、02年に区分所有権の移行方法などを定めた「マンション建替え円滑化法」を施行した。

 ただ、老朽マンションには経済的な余裕のない高齢の居住者が多く、新たな負担が生じる建て替えの合意を得るのは難しいのが実情だ。

専門知識も必要

 建て替えともなれば管理組合にも専門的な知識が求められるが、役員の担い手がいないなどの問題もあって「建て替えの声が出ても合意形成できるマンションは少ない」(マンションコンサルタント)。都内で09年までに同法が適用されたのは19物件にとどまる。

 進まぬ建て替えに、首都圏の自治体も対策を打ち始めてはいる。横浜市はマンションの建て替え計画を策定する管理組合などに毎年、計画費用の2分の1(上限30万円)を補助する「マンション再生支援事業」を実施している。建て替えに向けた合意づくりに時間がかかるのを見込み、1組合に最長5年間、助成費用を支払うのが特徴だ。都は建て替えの際に問題となる仮住まいに都営住宅を提供するほか、共用部分の建設費を一部補助する制度を設けている。

 建て替えの前に、まずマンションの老朽化について住民に問題意識を共有してもらおうとする取り組みも広がる。

 築30年以上の物件が市内のマンションの約4割を占める千葉市は4月から、マンションの老朽度合いの判定に上限25万円を補助する制度を新たに設けた。埼玉県は9月下旬、県内すべての分譲マンションを対象に、大規模修繕に備えた積立金の状況などを把握する調査に乗り出した。

 ただ、助成制度の利用は必ずしも広がっていない。横浜市の補助制度は年間5、6件どまりで「物件の老朽化に対する問題意識が薄い管理組合もある」(横浜市)。千葉市が設けた補助制度でも、現在応募があるのは70年代初頭に建てられた花見川区の西小中台団地だけという。

 東急不動産が建て替え専門のチームを設立するなど、民間デベロッパーも動き出してはいるが、

建て替えがビジネスとして本格的に成り立つのはまだこれからの状況だ。マンション法制に詳しい政策研究大学院大学の福井秀夫教授は「建て替えを促すには必要な条件を緩和したり、取り壊した跡地を更地で売却できる仕組みを導入するなど、さらなる法律の見直しも必要になる」と指摘している。

http://www.nikkei.com/news/local/article/


大規模修繕 業者公募で費用を安く HP管理員 2010年10月29日 (金) 13時42分 No.1483

icon ≪YOMIURI ONLINE マンション快適ライフ≫

 マンションの大規模修繕で、施工業者などを公募で選ぶ管理組合が増えている。工事費は一般的に安くなるが、住民自らが業者を選定する負担は大きい。専門知識を持つ第三者にアドバイスを求めることも必要だ。

「設計監理」「施工」管理組合が選ぶ

 千葉県内にある築13年のマンション(約50戸)は、来年1月からの大規模修繕を計画している。共用部分の管理を委託している管理会社が昨秋、示した見積もり額は約6000万円。修繕積立金では賄いきれないため、管理組合ではマンション管理士の重松秀士さんに相談。業者選びや住民の合意形成の支援を受けながら、公募をすることに決めた。

 大規模修繕の際には、施工業者と、工法などを計画し工事をチェックする設計監理者を別に選ぶことが望ましい。

 設計監理者を業界紙で募ると8社が応じた。実績などを参考に4社に絞り、現場担当者と30分間ほど面接。1社に決めた。重松さんは「金額や会社規模より、実績や評判を見て」という。

 施工業者には15社が応じた。設計監理者は施工業者の選定に携わらず、住民が現在、選考を進めている。実績や過去3年間の決算書を提出させ、9社に見積もりを依頼した。

 適正な価格競争が行われたため、修繕費は、マンション管理士への報酬約60万円や設計監理費を入れても、総額5000万円以下に抑えられる見通しだ。重松さんは、「大規模修繕の業者を公募すると、競争が起き、費用は安く、質は高くなる」と利点を話す。

 現在、大規模修繕を行っている埼玉県富士見市の「レクセルガーデン鶴瀬」では、公募に応じた施工業者と面接した際、管理組合の大規模修繕委員会が作った独自の採点表を使った。現場監督となる人の対応や見積もりなど6項目を5点満点で採点し、1社を選んだ。

 委員長の荒木悦二さんは、「説明の内容で工事の理解度や住民への配慮がおおよそわかる。現場監督の力量は工事の出来を左右するため、経歴や実績を書類で提出してもらい、面接で人柄を見ることも大切」と話す。

 玄関ホールに専用の掲示板を設け、選考過程などを住民に知らせており、「住民が納得できる方向で進められていると思う」と荒木さんは話す。

新聞・ネットで募集

 施工業者や設計監理者の公募は、業界紙「マンション管理新聞」や「建通新聞」、JRシステム(東京)などが運営するサイト「マン索ねっと」(http://www.mansaku-net.jp)で無料でできる。

 マンション管理士を探すには、各都道府県にあるマンション管理士会に問い合わせること。日本マンション管理士会連合会のホームページに一覧(http://www.nikkanren.org/kaiin.html)がある。

 また、NPO法人日本住宅管理組合協議会(03・5256・1241)は昨年、大規模修繕工事支援制度を始めた。同法人と提携する設計事務所による設計監理が前提。

 国土交通省のホームページにある「建替え・改修に関するマニュアル」(http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansei/manseitatekae.htm)や、住宅金融支援機構が発行する冊子「大規模修繕マニュアルPLUS」(700円)も参考になる。

http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/kaiteki/20101028-OYT8T00289.htm?from=navlk


マンション管理規約を改正 所有者親族も組合役員に HP管理員 2010年10月22日 (金) 18時52分 No.1481

icon ≪47NEWS≫

 国土交通省の有識者検討会は22日、分譲マンションの管理組合を運営する際のルールとなる「標準管理規約」改正案を決めた。組合役員を「居住する所有者」に限定する規定を見直し、住んでいない所有者や、居住する配偶者や親族にまで広げたのが特徴だ。

 所有者の高齢化や賃貸人の増加で減ってきた役員のなり手を確保し、マンションを適正に管理できるようにするのが狙い。国交省は意見公募を経て年内に改正案を決定、年明けから分譲するマンションに適用する。

 分譲済みのマンションについては、各管理組合が新しい標準規約に基づいて現行規約を見直すかどうか協議してもらう。有資格者に、実際に住んでいない配偶者、借家人やマンション管理士らを含めることは「対象が広がりすぎる」「所有者で構成するのが望ましい」などの意見から見送った。

http://www.47news.jp/CN/201010/CN2010102201000739.html


草津のマンション管理費不正引き出し容疑 HP管理員 2010年10月15日 (金) 08時55分 No.1475

icon ≪YOMIURI ONLINE≫

元会社員逮捕、被害5億円か

 草津町草津の分譲リゾートマンション(356戸)で、所有者でつくる管理組合の口座から修繕積立金など約5億円が引き出されていた問題で、県警は14日、嬬恋村出身で住所不定、元マンション管理会社員中嶋健一容疑者(52)を有印私文書偽造・同行使、詐欺の疑いで逮捕した。

 発表によると、中嶋容疑者は今年4月下旬頃、管理会社員として同マンションの修繕積立金などを管理していたが、管理組合の承諾を得ずに草津町の銀行で預金払戻請求書を偽造作成して窓口に提出、銀行から現金150万円をだまし取った疑い。

 管理組合は今年5月、マンション管理費約5億円の使途不明金が発覚したとして、県警に被害を報告。これを受け、県警は直後から連絡が取れなくなっていた中嶋容疑者の行方を捜していたが、10月14日夜、埼玉県川越市内で発見された。中嶋容疑者は「現金を引き出したことは間違いない」と容疑を認めているという。

 中嶋容疑者は管理業務を2003年6月から担当していたが、県警は、今年4月までの間に計約5億円を引き出したとみて余罪を追及する。

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/gunma/news/20101015-OYT8T00024.htm
HP管理員 2010年10月15日 (金) 19時22分 No.1476

icon ≪asahi.com≫

草津のマンション管理費 詐取の疑いで逮捕

 草津町のリゾートマンションの修繕積立金など現金150万円をだまし取ったとして、長野原署と県警捜査2課は14日、マンションの元管理人で、住所不定の中嶋健一容疑者(52)を有印私文書偽造・同行使と詐欺の疑いで逮捕し、発表した。

 県警の発表によると、中嶋容疑者は今年4月下旬ごろ、草津町の金融機関で、自らが管理していた預金通帳と、偽造した預金払戻請求書を使って、マンションの管理組合名義の普通預金から現金をだまし取った疑いがある。容疑を認めているという。

 中嶋容疑者は、同管理組合から現金管理の委託を受けていた会社の元社員で、2003年6月から預金通帳の管理やマンションの清掃などの業務をしていたという。

 5月にマンションの管理組合から「マンション住民が修繕積立金などとして預金していた現金5億円が不明になっている」と長野原署に相談があった。県警では、最終的な被害額は同額にのぼるとみて調べを進める方針。

http://mytown.asahi.com/gunma/news.php?k_id=10000001010150003
HP管理員 2010年10月17日 (日) 06時01分 No.1480

icon ≪朝日新聞≫

草津のマンション、管理会社が弁済開始

 草津町草津のリゾートマンション(356戸)の元管理人、中嶋健一容疑者(52)が修繕積立金などをだまし取ったとして逮捕された。全体の被害額は5億円にのぼるとみられている。雇用主の管理会社(埼玉県所沢市)が被害額の一部の弁済を始めているものの、入居者からは「全額を弁済できるのか」と不安と疑問の声が出ている。

 関係者によると、管理会社は事件発覚後に開かれた臨時総会で、会社が被害額を管理組合に弁済すると入居者に説明した。一時金1500万円に加え、6~9月に毎月59万4千円を支払い、計約1740万円がすでに弁済されたという。

 10月からは毎月180万円を弁済する予定だ。だが、同社は「責任があることは認めるが、金融機関などに過失責任が認められれば責任賠償額が変わることもある」として被害額全額の弁済については保留している。入居者の一人は「全額を弁済するにはだいぶ時間がかかる。本当に弁済できるのか」と話した。

 草津町によると、町内には21のリゾートマンションがある。町の人口7345人(10月1日現在)に対し、リゾートマンションの戸数は5千を超える。1977年に第1号ができ、80年代後半のバブル景気の時代にはリゾート開発の波に乗り、温泉街の外周道路沿いに次々と建てられた。

 事件のあったマンションは94年10月に完成。町内のリゾートマンションの中では一番新しい。会員制リゾートクラブや法人の保養所としても使われ、個人所有者も県外の人が多く、ふだんマンションで暮らしているのは20人ほどという。

 このマンションには管理人が5人おり、うち2人が常駐しているという。別のリゾートマンションの管理人は「現場の管理人がなぜ管理組合の預金通帳を預かり、大金を扱えたのか。管理組合の理事会は預金通帳をチェックしなかったのだろうか」と驚きを隠さない。

http://mytown.asahi.com/gunma/news.php?k_id=10000001010160001


都市再生機構:北広島の3団地への熱供給、値上げで4割が契約拒否 /北海道 HP管理員 2010年10月17日 (日) 05時56分 No.1479

icon ≪毎日新聞≫

◇三セク解散、民間に事業者変更で

 独立行政法人・都市再生機構(UR)の北広島市内の3団地(計700戸)に、暖房や給湯用の熱供給を行う事業者が16日、市の第三セクターから民間会社に代わる。赤字の三セクが解散するためだが、料金が2割近くアップとなるため、高齢者を中心に反発の声が上がっている。団地の自治会によると、約4割の住民が契約を拒否しているという。

 3団地は76~84年に建設。第三セクター「北広島熱供給」が熱供給を担ってきたが、契約戸数の減少や原油価格の高騰で累積赤字額は約1億8500万円に達し、08年に事業打ち切りを決定。今年6月、事業マンション管理大手の東急コミュニティー(東京)が事業を継続することを発表した。

 同社は基本料金を約17%アップすることを提示。特に暖房費が加わる冬季(11~4月)は現行の2万4660円(定額制)から2万8643円(変動制)となり、新たに灯油料金が1円上がるごとに180円(暖房料金の場合)が加算されることになった。基本料金だけで年間約2万8000円の負担増になる計算だ。

 3団地のうち2団地では住民との契約が進んだものの、65歳以上の高齢者が半数を占める北進町団地(290戸)は、97%の住民が値上げに反対。同団地の男性(65)は「年金生活の私にとって、値上げはかなり厳しい。やっていけない」と不安を募らす。

 同団地自治会は料金算定根拠の開示や値下げを求めてUR側と話し合いを重ねてきたが、平行線が続く。自治会の千葉新一会長(66)は「URは料金算定根拠をきちんと説明しない。まず、値上げについて納得のいく説明を」と訴える。

 東急側は16日以降、未契約者にも当面熱供給を継続する方針で、UR東日本支社(東京都新宿区)は「原油価格の高騰で値上げはやむを得ない。住民に理解してもらえるよう努力を続ける」と話している。北広島市企画調整課は「市としてはできるだけ住民の方に負担はかけたくない。URには真摯(しんし)に対応してくれるようお願いしている」と困惑している。

http://mainichi.jp/hokkaido/seikei/news/20101016ddlk01010243000c.html


面積基準、自治体の裁量拡大へ=マンション建て替え推進で-国交省 HP管理員 2010年10月17日 (日) 05時49分 No.1478

icon ≪時事通信社≫

 国土交通省は16日、マンション建て替え円滑化法の省令が定める1戸当たりの最低面積基準について、自治体が独自に設定できる方向で見直す方針を固めた。地域の実情に応じて自治体が柔軟に運用できるようにし、老朽化したマンションの建て替えを後押しする。
 同法は、高度経済成長期に建てられた物件を中心に、マンションの老朽化問題が今後本格化するのを見据え、2002年に施行。マンション管理組合が、建て替え決議を行った後の手続きを定めている。
 具体的には、建て替え参加者の4分の3以上が同意した事業計画と建て替え組合の定款を、知事らが認可すると、同組合は法人格を取得できる。これにより、同組合は工事の契約や資金調達などがスムーズにできるようになる。

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2010101600196


HBCテレビ HP管理員 2010年10月15日 (金) 20時03分 No.1477

icon
NEWS1 特集
10月15日(金)
中古でも中身は新築並み。内装をフルリフォームする「再生マンション」が札幌で人気です。購入後のトラブルを防ぐチェックポイントとは?

どんな内容だったのでしょうか?


気持よくご近所付き合い(1) HP管理員 2010年10月06日 (水) 19時22分 No.1474

icon ≪YOMIURI ONLINE≫

生活音をチェックしてみる

日々快適に愉しく暮らすためには、自分の家の中のことだけでなく、隣近所との関係も気持のいいものでありたいですよね。

 特に集合住宅の場合は多くの住まいと接しているので、それなりの配慮が必要になります。

 まずは、その集合住宅内で決められている基本ルールを守ることが大切、ゴミの分別や出す時間などは、きちんと守りたいものです。

 そして、やはりトラブルの原因になりやすいのが「騒音」ではないでしょうか。

 一戸建ての二階で子どもが走り回っていたとしても、自分の家族がしていることなので「うるさいわよー」とその場で注意できるから、そうストレスにはなりません。

 ところが、マンションの上の階からバタバタ走る音やギーッと椅子を引く音が聞こえたとしても、すぐに「うるさい」と言うわけにもいかず、それがストレスになっていっそう「騒音」として感じられるのでしょう。

 そういう意味でも、両隣以上に自分の住まいの上下階に対しての配慮は大切です。

 一度自分が日頃から出している(であろう)生活音を、ぜひチェックしてみてください。

●掃除機や洗濯機の音……深夜や休日の早朝は避けるようにする
●足音……底が硬いスリッパをフェルトなどの柔らかいものに替える、カーペットを敷く
●椅子の音……カーペットの上に置く、椅子に脚カバーをつける
●テレビやCDの音……ボリュームに注意する、置き場所を工夫する
●ピアノや楽器などの音……使う部屋に防音装置をほどこす

 このような配慮でかなり防げると思いますが、出る音にあまり神経質になりすぎると生活そのものが楽しくなくなってしまうので、先方とある程度コミュニケーションをとり、お互いの事情を理解することも大切です。

 その家の事情が(ごく簡単にでも)分かっていれば、お互いの「生活音」が即「騒音」にならずに済むと思います。

 エレベーターやゴミ収集場所などで会った時にはあいさつや会釈をして、お互いに意思が通じる関係ができているといいですね。

http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/kurasi/20100928-OYT8T00837.htm


規格外生コンで提訴予定の住民、「100年の耐久性」裏切られ/神奈川 HP管理員 2010年10月05日 (火) 13時24分 No.1472

icon ≪神奈川新聞社≫

 2007~08年にマンションを購入した提訴予定の3戸の住民は、耐震強度偽装問題や震災の経験を教訓に、入居建物のコンクリート強度を重視していた。

 原告となる夫妻は、強度不足のマンション問題が明るみに出る中、「終(つい)の棲家(すみか)は安全を重視したい」との思いで「100年の耐久性」の宣伝を信じて購入を決めた。価格は5千万円弱。貯蓄を切り崩した。別の夫妻は、1995年の阪神大震災に遭った。神戸市内のマンションで大きな揺れを経験しただけに、購入時は建物の強度を最も気にしたという。

 住民でつくる管理組合と同不動産は、1戸当たり120万円を支払うことで合意した。また、原告となる3戸の住民は同不動産から住居部分に規格外生コンは未使用という説明を受けている。しかし、3戸は徹底調査や建て替えなど抜本対策、最終的に契約解除を求めたものの認められず、提訴に踏み切った。住民側は「建物全体の強度に疑問がある。不動産側には不安を解消するような誠意が感じられなかった」としている。

http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1010050003/
HP管理員 2010年10月05日 (火) 13時24分 No.1473

icon 規格外生コンで県内マンション住民が提訴へ、3業者に購入費返還求め/神奈川
≪神奈川新聞社≫

 藤沢市の生コン製造販売会社「六会コンクリート」(現在、解散)が出荷した規格外の生コンをめぐり、県内マンションの住民3戸は今週中にも、同社や販売会社を相手にマンション購入費の返還などを求める損害賠償請求訴訟を東京地裁に起こす。1戸当たりの請求額は約4千万~6千万円に上る見込み。

 住民側代理人によると、被告は六会コンクリートと、マンション販売の野村不動産(東京都新宿区)、施工の淺沼組(大阪市天王寺区)。訴えでは、退去の意思を示す原告住民側が野村不動産に契約解除と購入代金の払い戻しを求めた上で、生コン製造販売者と、偽装を見抜けなかった淺沼組にも過失があるとして3者の「連帯責任」を問う。

 このマンション工事では、2007年に六会コンクリートが規格外生コンを納品。入居から4カ月後の08年7月以降に、規格外生コンが住居床部分など建築基準法が定める「主要構造部等」に使用され、少なくとも建物全体のコンクリート量の2%に当たることが判明した。不動産会社側は改修工事を進めている。

 マンション広告が「100年コンクリート」と耐久性を強調していたことから、住民側代理人は「広告を信頼し購入した。売買の目的を達していない」と指摘。野村不動産は「一部住民との協議内容はコメントを差し控える」、淺沼組は「訴えの内容を確認していないので話せない」。六会コンクリート側は「担当者がいないため対応できない」としている。

 ◆規格外生コン問題 県内のマンション、公共施設の建設資材として、生コン製造販売会社「六会コンクリート」(藤沢市)が砂の代わりに溶融スラグを混ぜたJIS規格外の生コンを出荷していた問題。08年7月に規格外生コン出荷と建物が違法状態にあることが発覚した。国土交通省が09年3月以降、物件ごとに安全性を確認して大臣認定するなどの方法で、適法化が進められている。

http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1010050011/


灯油 今冬は70円台 石油連盟見通し HP管理員 2010年10月04日 (月) 20時40分 No.1471

icon ≪北海道新聞≫

石油元売り各社でつくる石油連盟(東京)は30日、札幌市内で開かれた報道関係者向けの説明会で今冬の灯油卸価格の変動は小幅にとどまるとの見通しを示した。

 同連盟の藤井進広報委員(JX日鉱日石エネルギー広報部長)は、中国など新興国のエネルギー需要が増加している一方、欧米経済の低迷や投機資金の流入が落ち着いていることなどから「現段階では原油価格は当面安定的に推移していくとみている」と説明。「今冬に大幅な灯油価格の値動きがあるとは考えられない」と述べた。

 石油情報センターによると、道内の灯油平均小売価格(店頭)は、2年前の08年8月には1リットル135円まで高騰したが、直近の9月29日現在は76・5円。藤井委員は今冬の灯油小売価格帯について「原油価格が1バレル70~80ドルであれば、現在の価格から上下2~3円程度に収まるのではないか」と述べ、70円台で推移するとの見方を示した。

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/economic/253672.html


ついに発動!改めて確認しておきたい管理組合のペイオフ対策 HP管理員 2010年10月04日 (月) 20時03分 No.1470

icon ≪NIKKEI住宅サーチ マンション管理サテライト≫

 9月29日、日本銀行が企業短期経済観測調査(短観)を公表した。足元の景況感は改善傾向が見られた一方、3カ月後の先行きについては急激な悪化を予想している実態が浮き彫りになった。最悪期は脱したとされるわが国の景気見通しに、またしても暗雲が垂れこめている。こうした不安を裏付けるかのように、9月に入って大型倒産が相次いでおり、9月10日に日本振興銀行が民事再生法の適用を、28日には消費者金融大手の武富士が会社更生法の適用をそれぞれ申請した。金融機関の破綻といえば2003年11月の足利銀行が思い出されるが、この時は公的資金が注入され預金は全額保護された。ところが今回は様相が一変、日本振興銀行の破綻に際して、わが国初のペイオフが発動された。

 ペイオフとは金融機関が経営破綻した場合、預金払い戻し保証額を元本1000万円とその利息までとする措置のこと。1000万円を超える部分は破綻金融機関の財産状況に応じて、一部カットされることになる。日振銀の金融整理管財人に選任された預金保険機構によると、一部カットされる可能性のある預金者は3423人(全体の2.7%)いたそうだ。全体の預金者は12万6779人、預金総額は5820億円で、この5820億円のうち約110億円(全体の1.9%)が一部カットの対象となる預金に相当する。

 数年前のペイオフ解禁が決定された当時、メディアでは盛んに危機管理策が取り上げられ、また、管理組合向けのセミナーも活況を呈した。ところが、「のどもと過ぎれば熱さ忘れる」とはよく言ったもので、今ではすっかり影を潜めてしまった。これは筆者の肌感覚だが、各管理組合は完全解禁を契機にペイオフ対策を完了したわけではなく、マスコミ情報に扇動されて議論は深めたものの、十分な結論を得られないまま現状に至っている。つまり、道半ばというわけだ。にもかかわらず、「大手銀行ならそれほど心配ないだろう」「いざとなれば全額保護されるはず」とばかり、今なお危機感は希薄だ。

 無論、銀行が破綻しても全額保護されれば問題は起きないわけだが、9月10日、ついに“伝家の宝刀”が抜かれた。世界的な金融危機の再発防止を目的に、国際展開する主要銀行に対する新たな自己資本規制も準備が進められている。ここへ来て、再度、管理組合は「自助努力」「自己責任」を意識せざるを得ない状況に追いやられている。せっかく積み立ててきた大事な預金が毀損(きそん)しては大変だ。そうならないためにも、ここで改めて管理組合の資産管理(ペイオフ対策)について考えておく必要があるだろう。

■当事者能力が認められない管理組合は、任意団体となり1預金者としては扱われない

 まずは、「管理組合という団体」と「預金者」の関係から確認していこう。管理組合は登記することで法人化が認められており、法人成りした管理組合(管理組合法人)は完全な1預金者として扱われる。管理組合法人の名義で預金口座を開設することが可能になり、契約行為から訴訟の提起に至るまで、あらゆる面で当事者適格が与えられる。

 これに対し、法人化していない管理組合は、理事長の個人名義でしか預金口座を開設できず、当事者能力が認められない限り、1預金者としては扱われない。つまり、預金(修繕積立金)は管理組合を構成する区分所有者の共有財産とみなされ、各区分所有者がすでに預けている個人の預金と合算(名寄せ)して計算されてしまう。任意団体である以上、管理組合に関する権利義務はすべて区分所有者個人に帰属することになる。

 現実問題、これはとても不都合なことで、実社会に即した取り扱いとしては不便きわまりない。そこで、以下の4条件をすべて満たした管理組合は、たとえ法人化していなくても当事者適格を有しているとみなされ、実務レベルでは1預金者として扱われる。特に、自主管理で組合活動も不定期のようなマンションは、この点、不安が残りやすい。お心当たりのある管理組合は自分のマンションがどのように扱われているか、口座開設している金融機関に確認しておくと安心だ。

(1)総会や理事会がきちんと開催されているなど、組織として団体が構成されている。
(2)団体の運営に際し、多数決の原理が採用されている。
(3)構成員(区分所有者)の入れ替わりにかかわらず、団体が存続している。
(4)総会の開催方法や財産の管理方法など、組合運営に関する主要な点が確定している。

■元本割れが許されない修繕積立金の運用 安全優先の現実路線を選ぶ管理組合が大多数

 では、ここから具体的なペイオフ対策に入ることにしよう。国土交通省の「平成20年度マンション総合調査」によると、各管理組合の修繕積立金の運用先は次のようになっている。調査時点が2008年10月(リーマンショックの翌月)で、また、預金残高の多寡もマンションの規模・築年数も考慮されていない「一緒くた」なデータのため、傾向分析程度に見てもらうといいだろう。

修繕積立金の運用先(重複回答)
1 銀行の普通預金 73.0%
2 銀行の定期預金 59.0%
3 銀行の決済用預金 21.9%
4 積み立て型マンション保険 18.5%
5 マンションすまい・る債 17.7%
6 ゆうちょ銀行 6.9%
7 国 債 2.1%
8 公社債 0.5%
9 地方債 0.4%
10 投資ファンド 0.3%
11 その他 0.5%
12 不 明 1.7%
(出所)国土交通省

 このデータからは日本人の“預貯金大好き”な性格が透けて見える。修繕積立金は運用に失敗(元本割れ)が許されないだけに、堅実路線に偏るのは無理もない話だ。普通預金・定期預金どちらも元本1000万円とその利息までしか保護されないが、手軽かつなじみのある点が利用者の幅を広げている。利息の面では定期預金が有利だが、突然の修繕工事でまとまった金額が急に必要になっても困らないよう、いつでも出し入れできる利便性が普通預金の人気を後押しする。

 意外だったのは決済用預金が第3位だったことだ。ペイオフ完全解禁に合わせて導入された預金で、全額が保護の対象になる。にもかかわらず、およそ5組合に1組合の割合しか選ばれていない。いくら無利息とはいえ昨今の低金利時代、定期預金の金利とて“すずめの涙”同然だ。むしろ認知度の低さが災いしているように思えてならない。普通預金からの切り替えも簡単にできる。個人的には一番お勧めしたい運用先だ。

 次に、4番目の積み立て型マンション保険とは貯蓄機能を持たせた保険商品のことで、すでに共用部分の掛け捨て保険に加入している場合、修繕積立金の一部を上乗せすることで資産運用が可能になる。保険としての機能に貯蓄としての価値がプラスされており、保険契約期間に支払った保険料が満期時に満期返戻金として戻ってくることで、保険に加入しながら積立金を運用したのと同じ効果が期待できるのが特徴だ。ただ、その保険会社が契約期間中に破綻しては元も子もない。また、このご時勢、運用利率が低いのもネックだ。あくまで保険商品であることを念頭に、長所と短所を比較して選ぶことが必要だろう。

 そして、5番目のマンションすまい・る債とは住宅金融支援機構が取り扱う利付き10年債のことで、この債券を毎年1回(1口50万円)、10年間の範囲で積み立てることで、ペイオフ対策にもなる金融商品だ。債券を購入するという点では国債や地方債の購入と変わりないが、毎年継続的に買い増しすることで修繕積立金を計画的に積み立てられるメリットがある。「すでに一定額の積立残高があり、その運用に活用する」というよりは、「計画的な修繕金の積み立てを優先目標に、同時並行してペイオフ対策も兼ねたい」という管理組合に向いた商品だ。ただ、このマンションすまい・る債も預金保険の対象外。国の認可を受けて発行しているとはいえ、債券であることには変わりない。

 その点、6番目のゆうちょ銀行も同様にペイオフの対象外だ。ゆうちょ銀行は預金保険機構に加盟していない。ただ、郵便貯金法によって国が元利金の支払いを保証しているので、事実上、破綻の心配はないといえる。難点としては郵便振替口座を除いて1人あたり1000万円までしか預け入れることができないため、いくつかの銀行に分散して預けたいときに利用価値が高いといえる。

 わが国に預金保険制度が誕生(1971年)して40年。ついに今年、伝家の宝刀が抜かれた。それだけに「自分のところは大丈夫」などと勝手に考えず、打てるだけの対策を早急に準備することが大切だ。

(参考)ペイオフに関するこれまでの経緯
1971年7月 預金保険制度が創設。わが国にペイオフ制度が導入される。
1996年6月 2001年3月末まで、預金の全額保護の特例措置を打ち出す。
1999年12月
(1度目の延期) 2001年4月からの解禁予定を延期し、定期預金は02年4月から、普通預金は03年4月から解禁へと変更する。
2002年4月 定期預金の全額保護が解除される。
2002年10月
(2度目の延期) 「2003年4月から」を予定していた普通預金の解禁日を2年延長し、「2005年4月から」と変更する。
2003年4月 決済用預金の全額保護制度が導入される。
2003年5月 りそな銀行が国有化される。
2003年11月 足利銀行が経営破綻(一時国有化)。ただし、ペイオフは発動されず預金は全額保護される。
2005年4月 ペイオフが全面解禁。決済用預金を除き、預金者1人当たり1000万円とその利息までしか保護されなくなる。
2010年9月 日本振興銀行が破綻。わが国で初めてペイオフが発動される。

※決済用預金:「無利息」かつ「決済サービスを提供できる」「要求払いに対応している」預金のこと

http://sumai.nikkei.co.jp/mansion/kanri/serial.cfm


マンション 第三者が管理 HP管理員 2010年10月04日 (月) 19時45分 No.1469

icon ≪YOMIURI ONLINE≫

住民高齢化 理事長のなり手不足

 住民が高齢化したマンションなどで、従来は管理組合の理事長が務めた業務を、有料でマンション管理士などに任せる「第三者管理者方式」を導入する例が出てきた。

 理事長のなり手が不足して負担が増しているためだ。ただ、住民側は業務をチェックし任せきりにしないことが大切だ。

 名古屋市にある築37年のマンション「東山ハイツ」(19戸)では昨年12月、理事長が務めてきたマンション管理の責任者「管理者」を、NPO法人・マンション管理支援センター(名古屋市)に、委託することを決め、理事会を廃した。長く自主管理をしてきたが、住民の多くが60、70歳代となり、理事会運営が難しくなったからだ。

 センターは管理者として、予算案を作り、管理組合総会を招集するなどした。懸案だった管理費の滞納問題も解決。前理事長の高名俊昭さん(64)は「負担が減った。委託の前から様々な問題を相談していたので、信頼できた」と話す。

 委託にあたり管理規約を改正。住民とセンターが意向や情報を伝え合う委員会を設置した。住民側のチェック機能として、定期的に業務の報告を受ける監査役を置いた。出納用の預金通帳と印鑑は住民側が保管。総会で2分の1以上の賛成があれば、委託を中止できるようにもした。

 今年9月、センターと協力関係にあるNPO法人・マンション管理者管理方式推進機構(名古屋市)が管理者を引き継いだ。同機構理事長の加藤真澄さんは「住民とコミュニケーションを取って要望を聞き、早めに対処するように心がけています」と話す。

 管理者を外部の専門家に任せる方式は「第三者管理者方式」と呼ばれ、ここ数年、関心が高まっている。国土交通省の調査(2008年度)では、4割の管理組合が「将来、必要になれば検討したい」と答えた。古いマンションほど、住民が高齢化したり住戸を賃貸したりする傾向が強まり、理事長などのなり手不足が問題になっているためだ。

 同省では第三者管理者方式に注目。昨年度から、東山ハイツなど先進的な取り組みに補助金を出して、長所や短所などを調査している。

 このうち、東京都新宿区の「新宿アイランドアネックス」(49戸)は昨年6月から、管理者をマンション管理士に委託。理事会は廃して監査人2人を置いた。日常的な業務は管理会社に任せている。

 管理者をチェックするため理事会を残すことを検討しているケースもある。

 課題もある。日本マンション管理士会連合会(東京)の会長、親泊哲さんは、〈1〉管理に対する住民の関心が低下しないように、住民への広報を徹底する〈2〉管理者が辞任する場合の後任の決め方を明確にしておく――などを挙げる。

 マンション管理に詳しい明海大学教授の斉藤広子さんは「管理の主体は管理組合。第三者管理者方式に安易に流れるのではなく、それぞれに合った方法をしっかり検討する必要がある。導入する場合も、住民が管理に関心を持ち続けることが必要」と話す。

管理者
 区分所有法では、マンションには共用部分の維持管理や管理組合総会の決議を実行する責任者「管理者」を置くことができると規定している。管理組合の理事長がなるケースがほとんどだが、区分所有者以外の第三者がなることもできる。管理者は、総会に議案を提案し、住民の承認を得て、実行する。

http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/sumu/20100930-OYT8T00464.htm





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