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マンション修繕:点検を ずさん工事で紛争多発/専門家に依頼も HP管理員 2009年03月28日 (土) 11時48分 No.1092

icon ≪毎日新聞≫

 全国のマンションが老朽化し、修繕が欠かせない。だが、ずさんな工事や、工事漏れなどもある。修繕トラブルを防ぐには−−。

 「10年前にしたはずの工事をしていない」。東京都内の中層マンションに住む男性(68)は屋上を点検していて工事漏れに気付いた。防水塗装をしていない。当時の修繕書類を確認したところ、工事内訳に含まれ、工事費約12万円を支払っていた。

 修繕後、3回の点検があった。3回目、男性は管理組合の理事長で、チェックに立ち会い発覚した。指摘すると管理会社と業者は工事漏れを認め、すぐにやり直した。男性は「工事漏れは論外」と憤る。

   *

 国土交通省の推計では、築30年以上のマンションは07年末で63万戸にのぼる。財団法人マンション管理センターには07年度、住民らからの相談約9000件が寄せられ、うち建物や設備の維持管理をめぐる相談が330件あった。同センターの小迫政幸技術部長は「大規模修繕工事に伴うトラブルは少なくない」という。

 マンションの維持管理は、住民でつくる管理組合が修繕計画を立て、工事を依頼するのが建前だ。しかし、組合がすべてを管理会社に丸投げし、内容も費用も提示されるままというケースが多い。

 工事には、組合の役員らが立ち会った方がいいが、外部の建築事務所などに調査、修繕、チェックなどを頼む方法もある。同センターのホームページにある「テクノサポートネット」(http://www.mankan.or.jp/about/information.htm)は修繕計画などを相談できる建築士事務所のリストがある。

   *

 では、問題が起きたら−−。工事漏れや不具合は民法上、工事業者の「瑕疵(かし)」とされる。原則として1年以内なら、業者は工事をやり直したり損害賠償をする義務がある。ただ、財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター相談部の荻原邦光課長は「この期間を契約で短くしているケースもある」という。契約時に内容を確認し、納得できないなら交渉しよう。【大迫麻記子】

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 ◆修繕に関する相談先

 マンション管理センターは修繕計画の作成もしてくれる。東京本部(電話03・3222・1516)、北海道(電話011・208・9116)、名古屋(電話052・219・0656)、大阪(06・4706・7560)、福岡(電話093・932・7058)の4支部がある。住宅リフォーム・紛争処理支援センターのホームページには、相談や検査機関の連絡先一覧(http://www.chord.or.jp/consult/1_7.html)がある。

毎日新聞 2009年3月26日 東京朝刊

http://mainichi.jp/life/housing/news/20090326ddm013100152000c.html





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