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用途に違反する使用(その1) HP管理員 2008年12月27日 (土) 20時57分 No.1023

icon ≪asahi.com ここが知りたい≫

【質問】私のマンションは建築されてからすでに20年が経ち、周りの環境も変わってしまいました。20年前は住宅地であったのですが、今は道路も広くなり、おしゃれな街ともてはやされるようになりました。分譲時に分譲業者から渡された規約には、用途は「1階は店舗、2階以上は住居」と規定されているのですが、近頃「個人美容室」らしきものが何軒もあるようです。用途違反にならないのでしょうか。

【答え】マンションが建築後何年も経つと、周りの状況が変化していろいろな問題が増えて来て、トラブルが発生しています。

 個人美容室というのは、おそらく客を固定して一日数人しか対応しないから、使用方法としては静かで他の区分所有に迷惑をかけないからいいという理由によるものだと思います。

【質問】管理組合で調べたところ、現在7軒の個人美容室が入っていて、ある不動産屋が「営業可能」との宣伝でカリスマ美容師の個人美容室の開店をあおっているようです。また、事務所や少人数の内職をしている人の集まりに使われている部屋もあることが判りました。いずれも賃借人です。

【答え】マンションが古くなって来ますと、狭くなったり、相続人が所有したりして賃貸する区分所有者が増えます。したがって、居住の人でなく、営業をする賃借人が増えることになります。

 あなたのマンションの個人美容室の件ですが、規約で「2階以上住居」と決められていますと個人美容室も事務所も少人数の内職業務所も規約に違反しており、管理組合としてはそれらの違反賃借人に対し、まず業務の停止を求めることが出来ます。

【質問】管理組合が一斉にそれらの賃借人に、2階以上は住居のみの用途と決められているので規約違反であるから業務を停止してほしいと要求しましたが、いろいろ理由をつけて応じません。

【答え】確かに小規模な事務所や個人美容室は、

(1)来る客は固定客で1日数人である。したがって、他の住居と同じ位しか共用部分(出入口,廊下,エレベーター)を使用しない。

(2)室内で静かに話をしているので、騒音はまったくたてず、他の住居の部屋と同じである。

 などと実質的な使用の仕方をたてに、住居との差がないことを主張します。それに対して、規約に違反することを実質論で認めると規律がなくなってしまうので、すべていけないと主張する形式的な主張とに分かれます。

 用途違反で次のような事例が裁判になりました。

 規約で店舗と住居のみに用途を限定されているマンションで、少人数で製図や取扱説明書を作成する業務を2人で行い、騒音は出さず、人の出入りも少ないという事務所の賃借人とその部屋を賃貸している区分所有者に対し、管理組合は、賃借人に退去するよう求めました。しかし賃借人の事務所経営者はこれを拒否しました。

http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY200812270152.html
HP管理員 2008年12月27日 (土) 20時58分 No.1024

icon ≪asahi.com ここが知りたい≫

【質問】事務所経営者が退去を拒否したとすると、管理組合というかマンションの区分所有者はどのような方法がとれるのでしょうか。事務所側は居座り得となるのでしょうか。

【答え】その管理組合は、定期総会で「事務所の使用が管理規約に違反していることは共同の利益に反する行為(区分所有法第6条1項)である」として、区分所有法第60条1項にもとづき、上記事務所使用によって区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によっては、その障害を除去して共用部分の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、賃貸借契約を解除させ、その専有部分の引き渡しを請求することができるという内容の裁判を提起しました。

 もっとも裁判を提起するには、管理組合が法人格を持っていないときは区分者全員、法人格のある管理組合は集会の決議に基づき上記裁判を起こすことが出来ます。区分所有法第60条1項の決議は区分所有法第58条2項3項を準用することになっており、総会において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数決で決議することになっています。

 また、決議するにあたって、あらかじめ賃貸人の区分所有者(賃借人も同様と考える)に対して弁明の機会を与えなければなりません。

 なお、上記ケースでは賃借人は総会には出席しなかったそうです。

【質問】この裁判の結果はどうなったのですか。形式的違反が重視されたのですか。

【答え】この判決の内容は傾聴に値するものと思われます。判決の内容をまとめてみますと、

(1)規約などで店舗部分と居住部分の二分されているのは、居住者の共同生活上の利益を維持・管理するための不可欠な条件である。

(2)事務所として利用されることにより、周囲の居住環境に著しい変化をもたらす可能性が高い。

(3)管理規約の実効性・信頼性を損ない、他の規約違反を誘発する可能性さえある。

 ということで、管理組合が勝訴しました。

 あなたのマンションも「個人美容室」が何軒も増えたことは、最初の一軒を見つけられなかったことから増え続けたものであると思います。放っておくとこの裁判の(2)(3)のような状態になり、規約に違反しても構わないという考えを持つ人も出て来るものと思われます。

http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY200812270152.html





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