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理事会決議の要件は「3分の2」と「過半数」のどちらにすればよいか? HP管理員 2008年12月11日 (木) 15時20分 No.1001

icon ≪マンション管理新時代≫

Q:『マンション管理通信』をいつも読んでおります。とても参考になります。
管理規約の見直し作業中なのですが、他理事から次の要請があります。
当マンションの現在の管理規約には、理事会開催の規定に「委任状を含めて理事の過半数出席で有効とし、その3分の2(委任状含む)の賛成で決議される」とあります。これを3分の2ではなく「過半数賛成で決議とする」に変更するかどうかで議論しております。
世間ではどちらが多いのでしょうか。

A:マンション管理通信を愛読いただいていることに感謝申し上げます。私自身この3月から「賢い管理組合運営」の回答者を務めて9カ月を経過するなかで、読者のコメント欄や個人的に送られてくるご意見メールなどを通して、回答者としての責任と影響の大きさを感じ、身の引き締まる思いがしています。
では回答に入ります。
まず、お手元に、「マンション管理基本法令集」をお持ちであれば、その中の「区分所有法」の第六節に、管理組合法人に関する条項が47条から56条にわたって規定されているのでご覧ください。
ご相談者のマンションの管理組合が法人化されているなら、管理組合法人は、必ず理事を置き、管理組合法人の理事は各自法人を代表するのを原則としています。理事が数人あり、規約で別段の定めがないときは、理事の過半数をもって決します。
ご相談者の管理組合が法人ではない場合は、「区分所有法」には理事についての定めはありません。

管理組合が法人化されていない場合は、理事会の運営方法については、管理規約のモデルとして国交省から発表されているマンション標準管理規約(以下、標準管理規約)に準拠した規定を用いているのが一般的です。標準管理規約53条(理事会の会議及び議事)では、「理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する」としています。

ただし、理事会における決議方法は、「強行規定(規約よりも優先して適用される法律の規定のこと)」ではなく「任意規定」なので、組合員総数や理事役員の定数、居住形態など、マンションの事情に応じて管理規約に定めることができます。
基本的には、理事会での決議方法については、なるべく理事全員一致に近づけることが望ましいと考えますが、マンションの実情に沿って審議を十分に尽くしたうえで、規約で定めることになります。
ご相談者のマンションの管理規約では、「委任状を含めて理事の過半数出席で有効とし、その3分の2(委任状含む)の賛成で決議される」とあり、これを3分の2ではなく「過半数の賛成」に変更するかで議論されているようなので、以下、(1)理事会の定足数、(2)決議方法――の2点について、参考になるような提言をします。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20081120/528247/
HP管理員 2008年12月11日 (木) 15時21分 No.1002

icon ≪マンション管理新時代≫

(1)理事会の定足数について
前述のように、標準管理規約では、理事会については、書面や代理人による出席、議決権の行使に関する規定がありません。これは、委任状ではなく、実際に出席した理事によって理事会は成立し、そこで決議がなされることを前提にしていると考えられます。
一方、出席理事だけでは定足数を満たすことができない事情を抱えた管理組合もあることから、標準管理規約53条関係コメントでは、「理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者または一親等の親族に限り、代理出席を認める旨を規約に定めることもできる」としています。ここでいう「事故」とは、一般的な交通事故などではなく、単に都合がつかないことを意味しています。
従って、理事会の定足数については、現行の「委任状を含めた理事の過半数出席で有効」を維持するか、または、標準管理規約に準じて委任状ではなく代理人の出席を認める形に変更して、「代理人を含めた理事の過半数出席で有効」とするかを、議論されたらいかがでしょうか。

(2)決議方法について
基本的には、理事会での決議はなるべく理事全員一致が望ましいのですが、現実にはそれでは組合活動が先に進まなくなる怖れもあるので、十分に審議を尽くしたうえで、多数決による決議を選択しているところが一般的です。標準管理規約に準拠した「出席理事の過半数で決する」方式が多く見られますが、ご相談者のマンションの管理規約のように「3分の2」としているところもあります。どちらがよいと一概にいえるものではありません。
過半数(2分の1)と3分の2とでは、3分の2のほうがより賛成率のハードルは当然高くなります。全員一致に近い反面、3分の2の賛成が得られるまでは、具体的な執行ができないことになり、結果として、組合活動を停滞させる可能性もあります。
代理人を含めた実出席理事の「2分の1」ないし「3分の2」とするか、欠席される理事の委任状を含めて「3分の2」とするか、どれがより望ましいかについても理事会で十分議論されたらいかがでしょうか。

この先は、あくまでも私の私見となりますが、組合活動の円滑化とともに、実出席者による審議を重視して、代理人を含めた実出席理事の「2分の1」による決議方法、すなわち、標準管理規約による決議方法がよいのではないかと考えます。
マンション管理適正化法3条に基づいた「マンション管理適正化指針」は、「管理規約は、当該マンションの実態およびマンションの区分所有者等の意向を踏まえ、適切なものを作成し、必要に応じて改正することが重要である」と明記しています。
議論するに当たっては、モデルとなる標準管理規約やコメント、さらに適正化指針を理事全員でよく読んで理解を深められることをお勧めします。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20081120/528247/?P=2





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