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専有部分の付属設備を共用部分に変更するには… HP管理員 2008年11月11日 (火) 21時38分 No.953

icon ≪マンション管理新時代≫

Q: 築7年目のマンションの理事長です。当マンションでは、給排水管などは、縦配管の分岐から先の横引き部分は専有部分となります。さて、その給排水管などの付属設備について、共用部分に区分を変更するよう組合員から提案を受けました。区分所有法30条1項により規約を変更すれば所有区分を変更できるとの弁です。変更検討の背景には、排水管清掃(高圧洗浄)や消防設備点検を受け入れない区分所有者がいることがあります。
そこで質問です。
(1)これまで専有部分だった付属設備を共用部分とすることは、本当に可能なのでしょうか。個人の財産権の侵害になるのではないでしょうか。
(2)付属設備の管理(点検や補修)を共用部分と同様に管理組合が行うようにできると法律は決めていても、各戸に立ち入ることができなければ実際に管理できません。強制的に各戸に立ち入ることはできるのでしょうか。
(3)提案者は、法30条1項による付属設備の区分の変更は「普通決議」で可能といっていますが、これは規約の変更を伴うので「4分の3以上の議決」が必要ではないでしょうか。
(4)付属設備を管理組合で管理するようにできた場合、メリットとデメリットにはどのようなものがあるでしょうか。


A: マンション標準管理規約では、給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分を共用部分とし、そこから先は専有部分とする旨が記載されています。また、雑排水管および汚水管については、立て本管およびそこから各住戸に枝分かれした管とのつなぎ手までを共用部分とし、そこから先の枝管を専有部分とするという考え方が示されていますので、ご質問者のマンションの管理規約は、マンション標準管理規約に準拠しているといえます。

それぞれのご質問に個別にお答えする前に、一番重要な「給排水管などの付属設備について、排水管清掃(高圧洗浄)や消防設備点検を受け入れない区分所有者がいることなどを背景に、専有部分を共用部分に区分を変更する」ことの是非について、ご一緒に考えてみましょう。

マンションという共同住宅では、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するため、「共用部分」と「専有部分」の「区分」を明確にし、管理責任と費用負担を明確にすることは大切なことです。従って、本来は、区分所有者が主体となって維持管理の責任負うべき「専有部分」であるにもかかわらず、安易に上記のような理由(背景)で「共用部分」に変更することはいかがなものかと思います。
その理由は、「区分」を変更したからといって、排水管清掃(高圧洗浄)や消防設備点検を受け入れない区分所有者がいなくなるとか、排除できるとは考えにくいからです。
なぜなら、「拒否する」理由(背景)は、別なところにあるからです。
本件の真なる問題解決策は、2008年10月10日付の本欄「一度も消防設備点検を受けていない居住者宅に立ち入るための方策は?」をご参照ください。

それでは、どのような場合に、設備などの「区分」の変更を検討するに値するケースがあるのでしょうか。

例えば、設備の配線や配管の状況は各マンションによって異なります。実態に合った管理がしやすいようにするためには、マンション標準管理規約に規定されている「区分」をそのまま取り入れるのではなく、実際に専門家などに調査を依頼したうえで、個々のマンションの実情に合った「区分」とする必要があるでしょう。
雑排水管の枝管が床スラブを貫通して階下住戸の天井内を通っている古いマンションのケースで、当該住戸の区分所有者による支配管理下にあるとはいえないので、このような配管部分は一体的な管理が必要となる「共用部分」である、とした2000(平成12)年3月21日最高裁判決も出ています。

ただし、「区分」を変更しなくても管理をスムーズに行える方策もあります。
専有部分である配管などについては、雑排水管清掃のように定期的に共同で点検、補修を行う場合もあるので、区分所有法30条1項は、専有部分の管理に関しても、共同の管理または使用に相当する事項については、規約で定めることができるとしています。また、マンション標準管理規約21条2項では、専有部分であっても、共用部分と構造上一体となった部分の管理については、管理組合が共用部分と一体として管理することができるとしています。
ただし、管理組合が一体として管理を行うことと費用負担は必ずしも連動していないので、注意が必要です。この件に関しては、08年3月10日付本欄「修繕積立金を使って専有部分内にある給排水管が修繕された。納得いかないのだが…」を参照ください。

では、以下でご質問について順にお答えしていきます。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20081030/527555/
HP管理員 2008年11月11日 (火) 21時39分 No.954

icon ≪マンション管理新時代≫

(1)これまで専有部分だった付属設備を共用部分とすることは、本当に可能なのでしょうか。個人の財産権の侵害になるのではないでしょうか。

本件については諸説があり、私は先に記載をした区分所有法30条(規約事項)により、「専有部分であった付属設備」を「共用部分」へ「区分」変更することは、規約に定めれば可能であると考えています。具体的には「共用部分の範囲の変更」の規約の変更となります。
この場合、「区分」変更に反対する区分所有者の財産権はどうなるのでしょうか。同法31条(規約の設定、変更および廃止)は、規約の設定、変更または廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その承諾を得なければならないと規定しています。「区分」変更に反対する区分所有者が承諾しない旨の意思表示をすれば、管理規約の変更は無効となるので、個人の財産権は守られるといえます。

一方、別説もあります。所有権の移転は「管理」ではなく「処分」に関する事項なので、対象部分の区分所有者の所有権移転については総会による全員の同意を必要とするという説です。この説に従えば、一人でも反対する区分所有者がいれば、区分変更はできません。

このように両説があるので、あとに問題を残さないことを考えるなら、所有権移転について全員の同意を総会でとったうえで、共用部分となった部分を、管理組合の管理対象として管理規約の中の別表に定める規約改正を「特別決議」で行うほうがよいでしょう。

(2)付属設備の管理(点検や補修)を共用部分と同様に管理組合が行うようにできると法律は決めていても、各戸に立ち入ることができなければ実際に管理できません。強制的に各戸に立ち入ることはできるのでしょうか。

ご質問者が住まれているマンションの管理規約が、マンション標準管理規約に準拠していれば、「区分所有者の責務」、「敷地及び共用部分等の管理」、「必要個所への立入り」についての事項が定められているものと思います。
特に「必要個所への立入り」の条項では、「管理を行う者は立ち入りの請求ができる」、「請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない」、「正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければならない」と記載されているはずです。
ただし、これだけでは、「拒否」は「その結果生じた損害を賠償しなければならない」につながるだけなので、これを根拠に強制的に立ち入れることはできません。管理組合(理事長)は、「区分所有者の権利義務等」を規定している区分所有法6条の条項「区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理または使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」に基づき、義務違反者に対する措置として、総会における所要の手続きを経て訴えの提起を決議したうえで、裁判所から裁定を得ることが必要です。

(3)提案者は、法30条1項による付属設備の区分の変更は「普通決議」で可能といっていますが、これは規約の変更を伴うので「4分の3以上の議決」が必要ではないでしょうか。

「区分」変更することは、(1)に記載のとおり、管理規約の「共用部分の範囲」条文の変更となることから、区分所有法31条(規約の設定、変更および廃止)に基づき、特別決議「4の3以上の議決」が必要となります。

(4)付属設備を管理組合で管理するようにできた場合、メリットとデメリットにはどのようなものがあるでしょうか。

管理組合があえて「区分」変更して管理をするには、その目的と理由(背景)が必要です。メリットとしては共同の利益を増進できることが挙げられます。デメリットを強いて挙げるとすれば、管理の責任が管理組合に移ることでしょう。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20081030/527555/?P=2





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