北海道マンション管理問題支援ネット
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HP管理員 2008年05月28日 (水) 15時39分 No.681
≪マンション管理新時代≫
「道路交通法」では、電動カートは歩行者とみなされています。上肢でハンドル操作とアクセルスイッチを操作できれば使用でき、運転免許は必要ありません。電動車いすと同様の扱いになり、最高速度は時速6km以下に制限されています。
電動カートには電子部品が使われているので、屋内での保管が基本です。製品もマンションのエレベーターにそのまま乗れる寸法を意識しており、コンパクトタイプの電動カートは、全長1090mm、全幅590mm、全高1025mm、本体重量69kg、モーターは24V600W、バッテリーは12V20Ah×2ですから、家の中まで入っていけます。
長い距離を歩くことができない高齢者や身体に障害のある方を対象に開発されたものなので、使い勝手の点でも住戸内に保管するのが理想的ですが、住戸が狭く、共用廊下に放置されているケースを見かけることもあります。マンションによっては、エレベーター〜共用玄関〜敷地外のアプローチをスロープ化しないと利用できないケースもあります。
今後は、居住者の高齢化の問題に合わせて、電動カートの置き場や動線などについても考えていく必要があるでしょう。
<※各法令の目的>
●道路交通法:道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。(同法1条)
●駐車場法:都市における自動車の駐車のための施設の整備に関し必要な事項を定めることにより、道路交通の円滑化を図り、もつて公衆の利便に資するとともに、都市の機能の維持及び増進に寄与することを目的とする。(同法1条)
●道路運送車両法:道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。(同法1条)
●自動車の保管場所の確保等に関する法律:自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務付けるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的としています。(同法1条)
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20080526/521270/?P=2