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生活相談Q&A:マンション管理会社への委託について /兵庫 HP管理員 2010年12月02日 (木) 20時54分 No.1503

icon ≪毎日新聞≫

◇業務内容決め、複数業者の見積書、提案検討し選定を

 Q 昭和44年入居の5階建てマンションです。区分所有者の高齢化、また賃貸の入居者が増えてきており、管理組合の理事の成り手がなくなってきております。自主管理で頑張ってきたのですが、管理会社への委託を理事会で検討することになりましたが、どのようにすればよいのでしょうか?(71歳・管理組合理事・男性)

 A 昭和40~50年代の分譲マンションは5階建てが多く、エレベーター設備もなく、専門業者への委託を必要としなかったからだと思います。ご質問にあるように、管理組合の理事にとっては、高齢化により管理業務が大きな負担になっているようです。管理組合がマンション管理会社へ委託する一般的な手順をお書きします。

 「マンション標準管理規約(国交省制定)」には17項目の管理組合(理事会)の管理業務を示しています。まず理事会でどの業務を管理会社に委託するかを、十分に検討します。また、現在の管理規約に業務を委託することができる条文がなければ、規約の変更も検討しなければなりません。

 手順としては(1)理事会で委託業務内容を決定(2)複数の管理会社へ理事会で決定した業務の見積もりを依頼(3)管理会社からの提案、見積書などを比較検討して候補管理会社を選定(4)管理組合の総会で議決。

 議決内容は(1)管理を委託すること(委託内容の説明)(2)管理会社の選定結果(3)管理委託費用です。総会決議の後、管理組合と管理会社で管理委託契約を締結。という手順になります。

 委託契約書は「マンション標準管理委託契約書(国交省制定)」を参考にされると良いでしょう。また見積もりを依頼する管理会社選定も難しい作業ですが「マンション管理士」を活用されると良いでしょう。

 参考ですが、管理会社の標準的な業務には(1)管理組合会計の収入、及び支出(2)出納(収納、督促、通帳等の保管など、経費の支払い、帳簿等の管理)(3)当該マンションの維持、修繕の企画、実施調整)(4)総会、理事会支援(5)各種点検、各種検査等の報告、点検(6)清掃(7)建物・設備の管理(8)管理員業務などがあります。管理会社は「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」で、国土交通省への登録を義務付けされており、国土交通省の指導・監督の対象になっています

 ただし、あくまで管理会社へは業務を委託するだけであり、組合運営の執行機関は理事会です。管理会社に丸投げではなく理事会をしっかり機能させておく必要があります。

http://mainichi.jp/area/hyogo/news/20101202ddlk28070416000c.html





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