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マンション管理規約を改正 所有者親族も組合役員に HP管理員 2010年10月22日 (金) 18時52分 No.1481

icon ≪47NEWS≫

 国土交通省の有識者検討会は22日、分譲マンションの管理組合を運営する際のルールとなる「標準管理規約」改正案を決めた。組合役員を「居住する所有者」に限定する規定を見直し、住んでいない所有者や、居住する配偶者や親族にまで広げたのが特徴だ。

 所有者の高齢化や賃貸人の増加で減ってきた役員のなり手を確保し、マンションを適正に管理できるようにするのが狙い。国交省は意見公募を経て年内に改正案を決定、年明けから分譲するマンションに適用する。

 分譲済みのマンションについては、各管理組合が新しい標準規約に基づいて現行規約を見直すかどうか協議してもらう。有資格者に、実際に住んでいない配偶者、借家人やマンション管理士らを含めることは「対象が広がりすぎる」「所有者で構成するのが望ましい」などの意見から見送った。

http://www.47news.jp/CN/201010/CN2010102201000739.html





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