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マンション管理組合の運営 不在所有者から『協力金』 HP管理員 2010年09月16日 (木) 15時07分 No.1461

icon ≪中日新聞≫

 賃貸に出すなどして実際には住んでいないマンションの不在所有者に、マンション住民でつくる管理組合が、組合運営への「協力金」負担を求めるケースが増えている。負担の是非を争った訴訟で最高裁は今年一月、適法とする判決を出した。何のために協力金を求めるのか。実際に徴収しているマンションを取材した。 (稲田雅文)

 名古屋市東部にある百三十七戸の大規模マンション。築三十五年で高齢化も進むこのマンションの管理組合は二〇〇八年、不在所有者から協力金として月千円の徴収を始めた。当時は十七戸が不在だった。

 離れて暮らす所有者には郵送や電話などの通信費が余分に掛かる。かつては、自主的に寄付する形で月五百円の通信費を集めた時期もあったが、納入しない人がいて不公平との指摘があり、徴収をやめていた。

 管理組合は理事会が運営。理事は住民が輪番で務める。このマンションでは管理会社を使わず、組合が共用部分を自主管理しており、管理員を雇ってはいるものの理事の負担は重い。自宅の電話やパソコンを使うなど理事が経費を個人負担することも多い。一方、不在者は事実上、理事を務めることが不可能だ。

 不在者が賃貸に出していると、組合に賃借人から駐車料や水道料を徴収する業務が加わるほか、空室であれば見回りも必要。「不在所有者は優遇されている」という声が上がったため、管理規約を改正して協力金の徴収に踏み切った。不在者ほぼ全員が徴収を承認したという。

 徴収を決めた当時の理事長を務めた男性(72)は「普段から組合が機能し、きちんと管理しているから、徴収の同意も得られた。判決が出たからと、しゃくし定規に協力金を徴収しようとしても同意は得られないのではないか」と語る。

 マンション管理支援協議会(東京)が今春、実施したアンケートによると、回答した五十八組合中、六組合が協力金を集めており、いずれも築三十年以上だった。「検討したい」とする組合は十二あった。高齢化などで理事を務められない人が出るケースもあり、アンケートでは、居住していて理事を辞退した所有者から費用を集めている組合が三つあった。

 同協議会の川上美知代事務局長は「マンションが抱えている問題は千差万別で、協力金が認められたからといって問題が解決するわけではない。お金を払うから理事をやらないという人が出るのも問題で、それぞれの組合が答えを出すしかない」と語る。

◆最高裁、導入認める 15%の上乗せ

 協力金の是非が争われたのは、大阪市で一九七一年から分譲された八百六十八戸のマンション。約百八十戸で所有者が住んでおらず、規約改正で月二千五百円の協力金を導入した管理組合と、支払いを拒否した一部の不在所有者が争った。

 マンション管理を定めた区分所有法の三十一条では、規約を改正する場合「一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その承諾を得なければならない」と規定。協力金負担が「特別の影響を及ぼすとき」かどうかが争われた。

 最高裁は「管理組合の運営費や業務は本来、組合員全員が平等に負担すべきだ」とし、「理事会が不公平を是正しようとしたことには必要性と合理性がある」と協力金の導入を認めた。管理費と修繕積立金の合計一万七千五百円に約15%上乗せした負担額は「受忍限度を超えない」とした。

 中部マンション管理組合協議会(名古屋市)の顧問を務める花井増実弁護士は「最高裁は、負担額について大半の不在所有者が納得していることを理由に認めており、個別に判断していく必要がある。判決のケースで上乗せした15%や、二千五百円という水準は目安にはなる」と話している。

http://www.chunichi.co.jp/article/living/life/CK2010091602000066.html





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