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生活相談Q&A:マンションのエレベーター設置について  HP管理員 2010年08月07日 (土) 18時52分 No.1439

icon ≪毎日新聞≫

◇まず専門家の意見聞き、住民と十分話し合いを

Q 築40年の分譲マンションです。区分所有者も高齢化し、エレベーター設置の希望が多々聞こえます。エレベーターの設置はどのようにすればよいのですか。(60代 管理組合役員 男性)

 A 昭和40~50年代に建設された中層(4~5階建て)マンションのほとんどには、エレベーターは設置されていません。こうした高経年マンションは、区分所有者の高齢化が進み、エレベーター(以下EVと表記)の設置のご要望が多くなっています。今回はEV設置についての注意点を簡単にお話しいたします。

 EVには昇降路が必要です。昇降路は建築基準法、及び建築関係条例に適合することが条件です。また、構造的な判断も必要であり、専門家(建築士)へ依頼し検討することが重要です。

 分譲住宅では、管理組合総会での議決が必要です。EV設置には設置費用、管理費用等の負担問題、建物の外観、屋外の形状変更等による住環境も大きく変化します。EVの利用度が低い1階にお住まいの方の負担問題など、区分所有者での十分な話し合いが必要です。

 次に実際のEVの設置方法ですが、建物の構造により考え方が変わります。中層マンションには階段室型、片廊下型の大きくは二つの形状があります。片廊下型の基本は1台のEV設置で対応できます。廊下側にEVを設置することで、バリアフリーの状態で各住戸の玄関へアプローチできます。1カ所の設置で済むので費用も階段室型に比べて比較的安価になると思われます。

 次に階段室型ですが、EVを各階段室ごとに設置する方法とバルコニー側にEVを1台設置し、各住戸へのアプローチ用に各階に廊下を設ける方法があります。バルコニー側に設置する場合、バリアフリーの状態にすることは可能ですが、多くの建物は南側にバルコニーがあり、プライバシー、日照、バルコニーの改修(新たな出入り口が必要)など検討事項が多くあります。

 各階段室ごとに設置する場合、バリアフリーを優先するのであれば、階段室の大規模な改修が必要です。繰り返しになりますが、エレベーターの設置についてはまず専門家(建築士)に相談され、設置方法、法的対応、設置概算費用など資料を整えられてから、管理組合内で十二分な話し合いを重ねて方向を決められる事が重要です。

 ※階段室型とは各住戸の玄関が共用階段の踊り場に面しているタイプ。片廊下側とは各住戸の玄関が共用廊下に面しているタイプ

http://mainichi.jp/area/hyogo/news/20100807ddlk28070451000c.html





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