【広告】楽天市場から最大11倍ショップお買い回りお買い物マラソン10日まで開催中

北海道マンション管理問題支援ネット

マンション管理に関する相談、質問、情報交換に利用して下さい。
営業、誹謗中傷及び管理者が不適切と判断した投稿は、予告無く削除させていただく場合があります。

ホームページへ戻る

名 前
メールアドレス
ホームページ
件 名
本 文
文 字 色
背 景 色
削除キー クッキー アイコン


このレスは下記の投稿への返信になります。
内容が異なる場合はブラウザのバックにて戻ってください

 

マンションの住まい方:ベランダでの水やりでトラブル HP管理員 2010年07月31日 (土) 18時39分 No.1437

icon ≪asahi.com≫

Q 私のマンションはベランダの幅が広く、それぞれの家が植木や花をベランダで育てています。私のマンションはもう30年近く経っていますので、ベランダのあちこちに亀裂が入っていて、その亀裂から下階の私のところに植木にあげた水が漏って来ることもあります。上階の人に時々文句を言うのですが、上階の人と喧嘩をしたくないので強くも言えません。どうしたらいいでしょうか。

A 古いマンションではベランダは防水されていない場合が多いようです。その為、雨水や植物に与えた水が亀裂から洩れてしまうことが問題となっています。

  先ず、あなたのマンションの規約や使用細則には、ベランダ等の使用方法はどのように規定されているでしょうか。一般的な規約や使用細則では、ベランダに面している各戸が専用使用権を有して、例えば洗濯物を干す場所として使用することが許されていますが、火災時の避難通路となるためにベランダには固定する物や妨害となる大きな物を置いてはならないとの規定されているようです。

  しかし、植木鉢等を置いてはならないとまでは規定されていないと思います。このため、亀裂のあるベランダであれば、どうするかは上下階の人の間で考えなければならないでしょう。どちらが悪いのではなく、賢いマンションの住み方を考案しなければならないと言うことです。

Q しかし上階の人は怒りやすい人ですので、冷静に話し合うことが出来ません。私が文句を言っていることは明らかにしたくないのですが。どうしたらいいでしょうか。

A まず管理組合にあなたが困っている状況を書いて匿名の手紙で出し、理事会で議論してもらい、総会でも取り上げてもらうことです。あなたのベランダに亀裂があるのと同じように他の人のベランダにも亀裂があり、あなたと同じように困っている人も多いかと思います。

  理事会から各戸に注意するように伝言板等に注意書を貼ってもらうとか、総会で決議してもらう方法もあります

  よくあるベランダの大被害はベランダの溝や排水口に落葉が詰まっていて、ベランダの水が豪雨時に排水できず溢れて室内に入り、室内から下階へ漏水して大きな事故を引き起こしている事件があります。

  マンションに住むには自分の行動によって他人に迷惑をかけないように十分気を付けなければなりません。

Q ベランダに防水は出来ないのでしょうか。そうすれば争い事はしなくて済むと思いますが、

A 長期修繕計画を立てていると思うのですが、その工事に含める方法もありますが、待ってられないときは、早期にベランダに亀裂の埋める工事と防水工事を総会で決議して実施してもらうのも早道だと思います。

Q ルーフバルコニーといって、専用使用している広いバルコニーがあるのですが、これを中古で買ったAさんが問題となっています。元の所有者はルーフバルコニーに屋上庭園を造っていました。規約に基づく使用細則では「多量の土砂等による花壇等の設置や造成は禁じる。」と規定されているのですが、この使用細則に違反しています。ところが今回、新しく6階を買ったAさんも、管理組合が求めた屋上庭園の撤去を拒否しています。どのようにすればよいでしょうか。

A Aさんのような庭園を造っている人も結構あるらしく、東京地方裁判所で平成17年9月7日、同じようなケースで判決が出ました。判決文によりますと、そのマンションは昭和45年に竣工したマンションで、すでに30年以上が経過しようとしていた為、管理組合は平成16年に至り、屋上庭園の露出部分も含めてウレタン防水工事を実施したところ、防水業者は、壁,床等の老朽化が進行していて、建設時に施工していた防水保護層が損傷されていたことを確認しました。

  そして、その庭園の土の下に耐根シートが敷かれておらず、植物の根が防水保護層を侵食して保護層を相当程度破壊していることが推測されました。その防水業者はこのルーフバルコニーについての防水は保証できないと組合に告げました。

Q 植物はそんなに根が伸びるのですか。大変ですね。その後どうなりましたか。

A 平成16年10月には屋上のルーフバルコニーの庭園の排水溝が詰まって防水の立上り部等から漏水し、階下の室へ流れ落ちました。 管理組合はAさんに対し、区分所有法第57条1項の共同の利益に反するから庭園の撤去を求める裁判を提起しました。判決は、Aさんの庭園を撤去しない行為は建物の保存に有害な行為であり、建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為に当ると判断しました。以上のように専用使用権を有していても管理者は有害物の撤去、又は使用禁止を求めることが出来ると判断したのです。

http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY201007300227.html





Number
Pass

ThinkPadを買おう!
レンタカーの回送ドライバー
【広告】楽天市場から最大11倍ショップお買い回りお買い物マラソン10日まで開催中
無料で掲示板を作ろう   情報の外部送信について
このページを通報する 管理人へ連絡
SYSTEM BY せっかく掲示板