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異臭やごみ散乱で被害 『野良猫餌やり訴訟』判決詳報 HP管理員 2010年05月14日 (金) 11時24分 No.1389

icon ≪東京新聞≫

 三鷹市の集合住宅での野良猫への餌やりをめぐる訴訟で十三日、東京地裁立川支部は、将棋の元名人の加藤一二三・九段(70)に「餌を与えてはならない」とする判決を出した。判決理由で市川正巳裁判長は、野良猫を減らすため提唱されている「地域猫」の活動にも言及しつつ、今回のケースについては集合住宅での猫の飼育・餌やりの問題だと指摘。住民らが直面する被害を重く受け止めた。判決理由要旨は次の通り。

 【猫の飼育と猫の数】被告は、専有部分の屋内で白色の猫を飼育し、さらに本件土地上の屋外で、四匹の猫に対し、餌やりにとどまらず、専用庭等に段ボール箱等を用意してすみかを提供しているものであるから、これらを飼育しているものと認めるべきである。

 【餌やり行為による被害】本件土地では、原告らが写真による記録化を始めた平成十九年十二月以降も、通路や専用庭に、被告が餌やりをしている猫によって数多くの糞(ふん)がされている状況にある。猫による放尿も推認される。原告らはハエがたかったり、異臭が洗濯物に付いたり、専用庭の芝が枯れたりの被害を受け、見つけた糞の始末を余儀なくされている。

 餌やりに集まってきた猫が、ごみ袋を荒らし、生ごみを散乱させた。残った餌にカラスが集まり、騒音源になっている。猫が駐車車両の屋根などに上がり、傷が付くなどの被害が生じている。

 抜け毛が吹きだまりに集まって不衛生な状態に。猫のうなり声がしたり、庭木や植木鉢等が壊されたりする被害が生じている。

 【被告の行った対策】被告は平成十九年十一月から、専用庭や専有部分の北側玄関付近に、最大時で四個の猫用トイレを設置。現在は二個を専用庭に設置し、二日一回程度、砂を取り替えている。一日に数回、本件土地のパトロールをして発見した動物の糞を清掃。パトロールはある程度の効果はあると認められるが、原告らの専用庭での糞を減らすことはできない。

 被告は、野良猫に餌やりをすればそれらの猫はその場所に居着いてしまうと知っていたが、猫への愛情と猫の命を大切にする気持ちから餌やりをした。周囲の迷惑を顧みず行動したものか否かの点は被告の主観によってではなく、被告の行動全体を見て客観的に判断すべき事項である。

 【争点について】原告の管理組合の動物飼育禁止条項は、一律に動物飼育を禁止しているのではなく「他の居住者に迷惑を及ぼすおそれのある」動物を飼育しないことと定めているものではあるが、このような限定は、小鳥や金魚の飼育を許す趣旨は含むとしても、小型犬や猫の飼育を許す趣旨も含むとは認められない。

 確かに、動物は家族の一員、人生のパートナーとしてますます重要となっている時代趨勢(すうせい)にあるが、他方、区分所有法の対象となるマンション等には、アレルギーを有する人も居住し、人と動物の共通感染症に対する配慮も必要な時代であるから、犬や猫の飼育を認めるようにすることは、規約の改正を通じて行われるべき。

 したがって、白色の猫一匹の屋内飼育であっても、動物飼育禁止条項に違反すると認められる。屋外での四匹の猫への餌やりは、住みかを提供する飼育の域に達しており、それらの猫は原告らに被害を及ぼしているから、同条項に違反する。

 本件に関心を持たれた方々の意見は、当裁判所が地域猫活動等について理解を深め、結論を考えるに当たって大変役立った。しかし本件の問題は、区分所有法の適用があり、猫を含む動物の飼育を禁じる規約を有するタウンハウスにおける猫の飼育、または餌やりの問題である。

 最近の分譲マンションには、規約で犬や猫の飼育を認めるものと認めないものがあり、犬や猫を飼いたい人は飼育を認めるマンションを選び、苦手な人は飼育を認めないマンションを選ぶことで、飼う権利と避けて生活する権利との調整がされている。

 そして現在の法秩序の下では、規約で猫等の飼育を認めなかったり、マンション敷地での野良猫に対する餌やりを禁止したりすることが公序良俗に反し無効であるなどと解することはできない。

 被告の餌やり行為は受忍限度を超える違法なもので、原告への損害賠償義務がある。

 慰謝料算定には原告らが受けた被害を十分考慮する必要がある。他方、被告の行動が、動物愛護の精神に基づき、少しずつ地域猫活動の理念に沿うものになってきたこと、被害の程度が減少してきたことも併せ考慮すべきである。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokyo/20100514/CK2010051402000089.html





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