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管理組合の設立と管理者 HP管理員 2010年04月25日 (日) 08時54分 No.1375

icon ≪asahi.com ここが知りたい≫

Q 私のマンションは24戸の小規模のマンションで、すでに築30年になります。元土地所有者のAさんが、Bという管理会社を作ってこのマンションの管理を行っています。いわゆる等価交換で作られたマンションで、4戸はAさん所有、20戸は分譲されたものです。それで私のマンションの管理者は、B社との管理委託契約の条項の中に『永久にB社とする』と決めています。管理組合もないのですが、これで良いのでしょうか。 

A 古い時期に建設されたマンションにおいては、規約がなかったり、管理委託契約書の中に管理者が決められていたりしている場合がよくあります。また、規約があっても、管理者の条項として「管理会社K社を永久に管理者とする」と決められていたケースもありました。このような条項は一方的に分譲前に決められ、分譲者に押し付けたもので問題があり、公序良俗違反として、又は区分所有法30条3項の精神に準じ無効であると主張することができると思われます。

Q 管理会社のB社は年1回の報告も行なわず、管理費や修繕積立金がいくら集金され、未納金がいくらあるのかもわかりません。有志の人が尋ねても個人的には教えないと拒否されています。管理組合を設立することは出来ないでしょうか。また、現在の管理会社を解約することは出来ないでしょうか。

A 管理組合の必要性は十分認識されており、区分所有法第3条で「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行なうための団体を構成し」と規定されており、「管理組合」と直接的には書いてありませんが、「団体」という言葉を使っていますので管理組合の設立は問題ありません。また、第47条から第56条迄「管理組合法人」の規定があります。「管理組合法人」とは、管理組合を法務局に名称,代表者,事務所を登記することによって社会的に行動することが出来ます。

 方法としては、管理組合の規約を作成し、管理組合の設立総会(区分所有者集会)を開き、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で理事長を定め、管理組合規約を設定する手続を行なうことによって設立することが出来ます(法第31条第1項本文)。ただ、規約の設定について、「一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その承諾を得なければならない」と規定されていますので注意してください(法第31条第1項但書)。

Q 私たちは管理組合を作って、まず管理会社と委託契約を解約し、管理者を理事長としたいのですが、管理委託契約に管理者が永久にB社であると書いてあるので、理事長を管理者とすることは「特別の影響を及ぼす」ことになるでしょうか。

A B社が管理者であるということは、B社と区分所有者間の管理委託契約書に書いてあるということですから、管理組合が設立できれば、B社との管理委託契約をB社の債務不履行に基づき管理組合が契約解除をすることが出来ます。

 B社は正確に言えば区分所有者ではありませんから、法第31条1項但し書きの特別の影響を受ける区分所有者には該当しません。そして、B社の債務不履行の根拠があるとか、契約終了期が来ていれば契約は解除できます。

 管理組合の設立が全員の賛成を得れば良いのですが、あなたのマンションでは元土地所有者Aさんが24戸中4戸を所有していられるので、反対するかも知れません。それでも、区分所有者数3/4以上,議決権3/4以上の賛成があれば管理組合の規約は新設できるので、Aさんが反対しても管理組合は設立できると思います。

Q 管理組合法人にも出来ると言われましたが、24戸のような小さなマンションでも出来るのでしょうか。

A 平成15年6月1日の改正前施行では、法第47条第1項で法人化するのは区分所有者数30人以上と決めていましたが、改正になって区分所有者数の限定はなくなりましたので、24戸中、Aさん所有が4戸であると、区分所有者数は21人となりますが、区分所有者数の3/4以上、議決権の3/4以上の多数による賛成の集会の決議で法人化することが出来ます。

Q 設立に関して何か裁判例がありますか。

A 次のような判決があります。

 管理会社が「管理者」となっていたマンションで、管理会社に不満を持っていた区分所有者らが管理組合の設立総会を開き、理事長ら役員を選出し、新規約を定めました。これに対し、2名の区分所有者から異議が出て裁判となったものですが、判決は、従来なかった『管理組合が設立され、業務を執行する理事長が選任された場合には、特段の事情のない限り、理事長を管理者とする旨の議決があったものと解するのが相当である』、『理事長の選任により、理事長を管理者とする議決をしたものと認めるのが相当である。…管理組合の設立及び理事長の選任がC社(管理会社)を管理者として排斥する趣旨であることは明らかであるから、上記議決はC社が管理者から解任する趣旨であることは明らかである』と判示しています(東地平成2.5.31判決 判タ748号159頁)。

http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY201004240204.html





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