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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正 HP管理員 2010年04月14日 (水) 16時30分 No.1360

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平成21年5月1日に公布されたマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令が、平成22年5月1日から施行されます。
管理委託契約に係わるものは、平成22年5月1日以降の契約締結時から適用になります。

財産の分別管理方式が大きく注目されているようですが、「マンション管理組合への情報の拡充」にも注意してください。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第87条第5項にて、マンション管理業者は一般会計と修繕積立金会計など会計区分ごとの収支報告書と収納状況報告書を毎月作成し、管理組合の管理者等に対して毎月定期に、1月以内を目途として、書面にて交付する。
ことが義務づけられました。

また、標準管理委託契約書のコメント欄では、「マンション管理組合への情報の拡充」という方針から、「滞納者に対する督促については、マンション管理業者は組合員異動届等により管理組合から提供を受けた情報の範囲内で督促するものとする。なお、督促の方法(電話若しくは自宅訪問又は督促状)については、滞納者の居住地、督促に係る費用等を踏まえ、合理的な方法で行うものとする。
 また、その結果については滞納状況とあわせて書面で報告するものとする。」
と追加されております。

財産の分別管理方式以外でも、このような変更点がありますので、ご注意ください。





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