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不正な管理委託契約が進められようとしている sugana 2010年03月22日 (月) 17時08分 No.1336

icon 言語道断な管理会社 「契約当事者の管理組合抜きに管理会社が勝手に進めれるのか」

 現在、管理委託契約している管理会社からつぎのような文書が舞い込みました。
 「業務拡大のために、4月1日からマンション管理部門を○○○○○○(株)としてスタートすることになりました。・・・・・・中略 つきましてはマンション管理適正化法により、重要事項の説明書の配布と説明会を開催いたします。」という主旨のものです。

 しかし、この現在管理委託契約している期間は平成21年12月1日~平成22年11月30日までとなっており、まだ、契約期間がたっぷり残っています。
 契約期間中に契約を解除する場合は、標準管理規約では、「(解約の申入れ)第19条 前条の規定にかかわらず、甲及び乙は、その相手方に対し、少なくとも3ヶ月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させる事ができる。」となっており、3月末日で本契約を解除するのであれば、1月の始めに契約当事者の管理組合に通告しなければなりません。

 どのような理由を掲げようとも、4月1日からは別会社との新たな契約であり、管理委託を勝手に他社に委譲するなどということはできません。100歩譲っても、契約当事者である管理組合の了解が必要でしょう。
 それを、我が領地のごとく右から左へのたらい回しは、こと管理委託契約ではできません。

 3月18日に急遽このような文書を送りつけ、4月1日から別会社と契約してください。という、自分だけ良ければよいと言う勝手な振る舞いは、きっと大きな反撃にあうでしょう。

 そして、この4月1日からの新たな管理委託契約は、契約当事者である管理組合の総会を開催して契約案件を議決しなければ、管理委託契約違反となります。
 このことに気がつかれた組合もあり、総会議決してない契約は契約として設立いたしません。この管理会社はきっと、総会議決をしないで行わせようとしています。

 更に、この会社はマンション管理適正化法第74条(基幹事務の再委託禁止)に違反して、4月1日から契約委譲する会社に既に1月1日から、全ての業務を再委託しており、管理委託契約違反と法令違反を重ねています。関係する管理組合では、監督官庁に事実を情報提供して、このような管理会社に対して強い抗議の意志を表すことが求められています。
 
HP管理員 2010年03月23日 (火) 06時00分 No.1338

icon 訂正と疑問

>契約期間中に契約を解除する場合は、標準管理規約では、「(解約の申入れ)第19条 前条の規定にかかわらず、甲及び乙は、その相手方に対し、少なくとも3ヶ月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させる事ができる。」

× 標準管理規約では、
〇 管理委託契約では、

>この4月1日からの新たな管理委託契約は、契約当事者である管理組合の総会を開催して契約案件を議決しなければ、管理委託契約違反となります。

意味が理解し難いです
「管理委託契約違反」というのは、善管注意義務違反という意味でしょうか





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