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マンション管理業者に対する監督処分について HP管理員 2010年03月20日 (土) 20時21分 No.1334

icon ≪近畿地方整備局≫

 双日総合管理株式会社のマンションの管理の適正化の推進に関する法律違反について、国土交通省近畿地方整備局は、本日、同社に対し、同法に基づく監督処分を下記のとおり行った。

1 処分内容

マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「法」という。)第81条第1号の規定に基づく指示処分

(1)今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。
①今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役員及びマンション管理業の従事者全てに速やかに周知徹底すること。
②法の規定の遵守を社内で徹底するとともに、社内研修・教育の計画を作成し、社員に対し継続的にこれを実施すること。
③日常の業務運営に関しての調査・点検を行うとともに、社内の業務管理体制の整備に努めること。
④管理員業務・フロント業務・会計業務従事者について、今回の事案を踏まえた業務従事状況の調査・点検を実施するとともに、再発防止にむけた取り組みとして再発防止策の策定、社内の教育等を継続的に実施すること。
(2)前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を速やかに文書をもって報告するとともに、その後1年間においては半年毎に当該措置の実施状況を報告すること。

2 処分理由

被処分者が管理業務を受託し、管理業務を行っていた専任の管理業務主任者及び管理員が、複数の管理組合の財産である現金を着服したことにより、管理組合に損害を与えた。

http://server-jp.imrworldwide.com/cgi-bin/b?cg=0&ci=mlitkkr&tu=http://www.kkr.mlit.go.jp/scripts/kisha-uproad/index.pl?action=pdf%26no=7194





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