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管理への応分負担求める HP管理員 2010年03月13日 (土) 09時03分 No.1327

icon ≪YOMIURI ONLINE≫

規約改め賃借人も役員に

 所有する分譲マンションの部屋を賃貸にしている不在所有者に対し、一般の管理費に上乗せして費用負担を求める動きが出ている。今年1月、不在所有者にマンション管理組合への「協力金」支払いを命じる最高裁の判決が出たのを受け、こうした機運が高まりそうだ。

 東京都中野区にある分譲マンションの管理組合では今月から、不在所有者からの協力金の徴収について、役員会で議論を始めた。34戸のうち3戸に所有者が住んでおらず、賃借人が入居している。規約上、不在所有者は管理組合の役員にならないため、住民の間に不公平感があったという。

 「今回の最高裁の判決で、協力金のことを議題にしやすくなった。徴収できれば管理費などに回し、よりよい住環境を作りたい」と管理組合の理事長(68)は話す。

 最高裁は、大阪市内の分譲マンションの管理組合が、不在所有者に「協力金」の支払いを求められるかどうか争われた訴訟の上告審判決で、支払いを拒んでいた不在所有者に月額2500円の支払いを命じた。判決は、「マンションの保守管理などには組合員の協力が不可欠だが、不在組合員は貢献をしていない」としている。

 これを機に、NPO法人「マンション管理支援協議会」(東京)は、各地のマンション管理組合を対象に協力金徴収などに関するアンケートを実施。現在集計中だが、築20年以上のマンションで月1000~3000円を徴収しているケースが目立つという。

 築年数や高齢化が進んだマンションでは、賃貸の部屋が増える傾向があり、国土交通省の2008年の調査では、分譲マンションの賃貸戸数の割合は平均13・4%。「協力金を徴収するかどうか迷っている組合は多い」と同協議会事務局長の川上美知代さんは話す。

 同省の「マンション標準管理規約」によると、管理組合の役員になれるのは「居住する所有者」。標準規約に強制力はないが、多くの管理組合がそのまま利用しており、不在所有者は役員になれないケースが多い。

 この規約を厳格に運用すると、所有者の配偶者や、親が所有する部屋に住む人なども役員になれない。このため、役員の資格について、「所有者の配偶者や親、子どもは可」などと改正した管理組合もあるという。「協力金の徴収は、不公平感を減らす効果があるに過ぎない。住民の実情に合わせた規約改正が必要です」と川上さんは指摘する。

 高齢化で役員のなり手が減っているマンションもあり、賃借人に管理組合に参加してもらうのも現実的な対応だ。

 福岡市のNPO法人「福岡マンション管理組合連合会」では、所有者などの承認を受けた賃借人は管理組合の総会に参加でき、役員にもなれると「モデル規約」に明記している。同会理事長の杉本典夫さんは「ゴミやペットなど、マンションの問題は多岐にわたり、住民でないとわからない。よりよい生活環境のためには、賃借人も巻き込んだマンション管理を目指すべきだ」と話す。

 住宅評論家の村井忠夫さんは「まず、どの部屋が賃貸物件になっているのかを、居住者名簿を整備して確認して。その上で、賃借人も役員になれるよう規約に明記するなどの対応をしないと、将来、管理組合の運営に支障が出る可能性もある」と話している。

http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/kaiteki/20100310-OYT8T00511.htm





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