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住民活動協力金について(その1) HP管理員 2010年02月21日 (日) 05時55分 No.1307

icon ≪asahi.com ここが知りたい≫

質問】最近新聞に不在組合員に対して、居住組合員が支払う管理費や修繕積立金より2500円高額(15%高率)な費用を請求しても適法であると判示した最高裁判所の判決が大きく出ておりました。私のマンションでもこの判決が理事会で取り上げられ早速検討すべきだという話になりました。どこのマンションでも「協力金」の請求が不在組合員に出来るのでしょうか。

【答え】この裁判となったマンションといきさつを概略して述べますと、昭和40年代に分譲された14階建ての868戸のマンションです。

 分譲されて長年経過したマンションであるため、868戸のうち、賃貸している住戸数と住んでいない住戸数を含めると、不在組合員(不在区分所有者)戸数は170~180戸になっていました。大きな団地でもあるため、役員は理事長1人、副理事長2人、理事25人、監事4人の合計32人と多人数を必要としていました。定例理事会は月1回、そのほかに臨時理事会があり、そのほかの役員は、敷地や建物の共用部分の維持管理などの業務はもちろんのこと、円滑な共同生活と良好な住環境を維持するための各種団体(委員会、例えば老人会)などの業務にも協力していました。その上、役員は無報酬で働いているという状態でした。

【質問】役員になることができる人の資格は規約でどのように決まっていたのですか。

【答え】このマンションの選挙規定で役員となる資格は、区分所有者、その配偶者、3親等以内の同居親族で、本件マンションの居住者である者に限定されています。

 したがって、区分所有者であっても居住していないと役員の順番が回って来ることもないし、自ら役員になることもできない選挙規定になっていたのです。

 役員を居住者に限定する理由は、(1)居住していないとマンションの事情や居住状況に詳しくないのではないか(2)緊急事態が発生しても対処できないのではないか(3)投機的にマンションを購入した区分所有者がいると、マンションを住む場所というより投機的に運用されるのではないか、という危惧からだと言われています。

 特に(3)は、バブルの頃の居住者と買い占め屋との対決や、今後予想される建て替え事業などについても同様に買い占めが予想されるからとされています。

【質問】このマンションの組合費は一戸あたり毎月いくらぐらいだったのですか。それに対して「協力金」はいくらだったのですか。

【答え】組合費は一戸当たり一律で、一般管理費8500円、修繕積立金9000円で計17500円となっています。「協力金」として不在組合員には、17500円+2500円を請求したのです(計20000円)。

【質問】しかし、不在組合員は規定で役員になれないから、一方的に2500円を加算して請求されても納得いかないのではないでしょうか。また、どのような手続きで増額請求ができたのでしょうか。

【答え】マンションの管理について関与したいという不在組合員は少なく、多くはマンションの維持・管理に関心が薄いのが現実です。居住組合員にマンション運営の負担が偏っていること、また不在組合員がマンションの良好な環境の維持や共同生活のための活動には協力しないことから、居住組合員の不満が大きくなっていきました。

 不在組合員に「協力金」を請求するために、総会で4分の3以上(建物所有者及び議決権)という多数の特別決議を経て、規約と同施行細則を改定しました。そして175戸の不在組合員のうち、158戸が支払いに応じたそうです。

 しかし、14戸の専有部分を複数所有している7人が拒否したため、管理組合は7人に対して裁判を提起しました。そのうち、2人は和解に応じて2500円を支払うことに同意したので、残る5人が今回、最高裁判所判決の対象者となりました。

【質問】しかし、不在組合員は他の居住組合員より不利な費用を負担することになるわけですから、区分所有法第31条1項ただし書きの規約変更が「一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない」という規定に反するのではないですか。

【答え】この同意条項に対し、最高裁判所は、規約の「変更などの必要性及び合意性とこれによって一部の建物所有者が受ける不利益とを比較衡量し」、このマンションの実態に照らして、その不利益が一部の所有者の受忍すべき限度を超えると認められる場合をいうと判断しました。そして、本件マンションは規模が大きく、その保守管理、良好な住環境の維持、各種団体の活動などに対する組合員の協力が必要である、としました。

 本件マンションは不在組合員が増加し、役員になる義務を免れているだけではなく、日常的な労務の提供などの貢献もせず、一方で居住組合員だけが役員に就任し、各種団体の活動に参加するなどの貢献をして保守管理に努めているおり、不在組合員はその利益のみを享受している状況にあったと判断しています。

 そして、不在組合員は業務を分担することが一般的に困難であるから、一定の金銭的負担を求め、本件マンションにおいて生じる不在組合員と居住組合員との間の不公平を是正したことは、必要性と合理性を認められないことはないとして最高裁判所は「協力金」が妥当であると言える、と認容しました。

http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY201002200213.html





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