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HP管理員 2010年02月12日 (金) 16時04分 No.1303
HP管理員注記
上記コラムの筆者 阿部和義さんは、建物の区分所有等に関する法律に疎いようです。
>以前は住民の3分の2以上の賛成が必要だったが、それでは建て替えが進まないということから、2分の1以上の賛成があればよいというように改正された。
これは、明らかな誤りです。
建物の区分所有等に関する法律第62条で建替え決議は
「区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数」が必要です
http://www.h-mansion-net.npo-jp.net/law/kubunsyo-hou.html#62
この誤りを除けば、参考になるコラムです