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お詫びと訂正 HP管理員 2010年02月08日 (月) 10時57分 No.1300

icon 平成22年1月23日開催の第19回マンション管理講座において、『相談事例 管理組合の運営』のレジメと当日の説明において、発表者の思い込みによる間違いがありました。
深くお詫びを申し上げ訂正いたします。

Q5.管理組合の役員は区分所有者でなければならないと理解してますが、同居の家族が役員になれる規約に改正提案されていますが、適法なのか」

A5.区分所有者とは区分所有権を有している者であり、管理組合の構成員は区分所有者の全員を指しています。従って、役員は構成員から選出しなければならず、標準管理規約第35条2項は「組合員の内から総会で選出する」と規定しています。
 最高裁は「同居の配偶者及び一親等の親族は理事会への代理出席を認める」判決を下しましたが、同居の家族を役員にできるということではありません。
 ご質問が事実とすれば、この規約改正無効と言えます。もう少し、事実を調べてみることが必要ではないでしょうか。

上記のQ&Aでは、『区分所有者以外でも管理組合の役員になることは一定の条件で可能』との日本マンション学会での解釈があります。発表者は誤解していたようです。

http://www.h-mansion-net.npo-jp.net/kanrikouza/19/100123jirei.html





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