北海道マンション管理問題支援ネット
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HP管理員 2010年01月26日 (火) 19時46分 No.1287
≪産経ニュース≫
マンション非居住者限定の「住民活動協力金」は有効 最高裁
分譲マンションの管理組合が、部屋を所有するのに住んでいない非居住者だけに「住民活動協力金」名目で月2500円を負担させることの是非が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)は26日、「金銭的負担を求めることは合理性を欠かない」として、徴収は有効とした。
同小法廷は「協力金の負担を求めることは、管理組合の業務を分担できない非居住者と居住者の不公平を是正するためで、必要性と合理性が認められる」と指摘。金額は社会通念に照らして我慢できない限度を超えるとはいえず、大半の非居住者が支払っているとして、有効と結論づけた。
判決などによると、問題となったマンションは大阪市北区に昭和40年代に建てられたもので、総戸数868戸。うち約2割が第三者に賃貸されるなどして、所有者が不在となっていた。管理組合は非居住者が組合の役員に就任できないことなどから、平成16年に規約を変更し、非居住者だけに月5000円を負担させることを決め、19年には2500円に減額していた。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100126/trl1001261736006-n1.htm
HP管理員 2010年01月26日 (火) 19時49分 No.1288
≪NHKニュース≫
マンションを第三者に賃貸して自分の部屋に住まない所有者に、管理組合の役員を務めない代わりに特別な費用の支払いを求めることができるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は、「金銭的な負担によって、ほかの居住者との不公平を解消することは許される」として、支払いを求めることを認める初めての判決を言い渡しました。
大阪市北区にある総戸数およそ870戸の分譲マンションでは、高齢の住民が全体の3分の1を占めるようになったことに加えて、5分の1の部屋が第三者に賃貸されるなどして住んでいない所有者が増え、管理組合の役員のなり手が残りの居住者だけに偏るようになりました。このため、住んでいない所有者たちに役員を務めない代わりに、毎月1万7500円の管理費と修繕積立金とは別に、「協力金」という名目で、2500円の支払いを求めることを決めましたが、一部の所有者たちが支払いを拒んだため、管理組合が裁判を起こしていました。26日の判決で、最高裁判所第3小法廷の堀籠幸男裁判長は「マンションの保守管理のためには、管理組合の活動が不可欠なのに、住んでいない所有者たちは良好な住環境という利益だけを受けている」と指摘しました。そのうえで「2500円という金額は管理費などのおよそ15%に過ぎず、金銭的な負担によってほかの居住者との不公平を解消する必要性と合理性が認められる」と判断し、管理組合の訴えを認めました。国土交通省によりますと、多くの分譲マンションでは、賃貸の増加に加えて、住民の高齢化が進み、管理組合の役員のなり手不足が課題になっているということで、判決は、マンションの管理組合のルール作りにも影響を与えそうです。
http://www.nhk.or.jp/news/t10015227442000.html
HP管理員 2010年01月26日 (火) 20時04分 No.1289
≪47NEWS≫
最高裁、不在所有者への課金適法 マンション管理組合が勝訴
分譲マンションの一室を賃貸に出すなど実際には住んでいない区分所有者に対し、管理組合の役員業務を免れているとして月額2500円の住民活動協力金を課すことの是非が争われた訴訟3件の上告審判決で、最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)は26日、いずれも課金を適法と判断した。
3件は大阪市北区の「中津リバーサイドコーポ」(4棟、計868戸)が舞台。判決はいずれも管理組合側の全面勝訴で、不在所有者5人(うち1人は故人)に計99万円の支払いを命じた。
区分所有法は「組合の規約変更の際、一部の所有者に特別な影響を及ぼす場合は承諾が必要」と規定。今回の金銭負担が「特別な影響」に当たるかが争点だった。
マンション管理組合は、住人の高齢化などで担い手不足に陥る恐れが懸念されており、不在所有者に応分の負担を求める動きも出てきそうだ。
判決は「居住所有者だけが役員になって良好な住環境の維持を図り、不在所有者は利益のみ享受している。不公平是正のため不在所有者に金銭負担を求めることには必要性、合理性がある。『特別な影響』を及ぼす場合には当たらない」と指摘した。
http://www.47news.jp/CN/201001/CN2010012601000434.html
HP管理員 2010年01月27日 (水) 16時28分 No.1292
≪朝日新聞≫
マンション管理費、住まない所有者へ増額認める 最高裁
分譲マンションの管理組合費の額をめぐり、部屋を持ちながら自らは住んでいない「不在所有者」には「居住所有者」より額を上乗せして払わせていいかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷(堀籠幸男裁判長)は26日、「上乗せは許される」との判断を示した。管理組合の役員を務めない不在所有者と居住所有者との不公平感を和らげる手段として認めた。最高裁がこうした判断を示したのは初めて。
訴訟の舞台となったのは、1970年前後に分譲された大阪市北区のマンション(868戸)。年々、所有者が住まない部屋が増え、2004年ごろには約170戸に上った。居住所有者から不満が出るようになり、管理組合は同年3月の総会で不在所有者だけから「協力金」を取ることを決めた。第三者に部屋を貸している一部の不在所有者が拒否したことから、組合側が支払いを求めて提訴した。
このマンションの管理組合費は月額1万7500円(一般管理費8500円、修繕積立金9千円)で、訴訟ではこれに月額2500円を上乗せできるかが争われた。
第三小法廷は「居住所有者だけが組合の役員となってマンションの保守管理に努め、不在所有者はその利益のみを享受していた」と指摘。「管理組合の業務や費用は本来、組合員が平等に負担すべきだ」と言及し、金銭的負担で不公平の是正をはかることは合理的だと認めた。
そのうえで、上乗せ額が管理組合費の15%と、さほど高額でないことや、大半の不在所有者が支払いに同意していることなどを考慮。「不在所有者ががまんすべき限度を超えているとはいえない」と結論づけ、支払っていない不在所有者側に未払い分を納めるよう命じた。
国土交通省は、管理費や修繕積立金の負担義務や使い方などについて、管理規約の標準的なひな型を示している。ひな型は「役員は居住中の組合員から選ぶ」とする一方で、不在所有者の協力金の規定はなく、徴収するか否かは各建物の管理組合の判断に委ねられている。人数と所有面積の双方で4分の3以上が合意すれば、管理規約を変更でき、協力金の徴収を認めている。
日本マンション管理士会連合会によると、築年数が古い建物ほど所有者の高齢化が進み、賃貸に出す所有者も増えて、管理組合の役員の担い手が不足する傾向が大都市でみられるという。一方で、大半の入居者は管理費を安く抑えたいため、管理組合の運営資金は不足がちで、同連合会は、今回の判決が呼び水になって、今後、不在所有者から、協力金の徴収を始める管理組合が急増する可能性があるとみている。
各地のマンションの役員経験者らでつくるNPO法人・全国マンション管理組合連合会によると、協力金を徴収しているのは、100戸以上の大規模な建物が多いという。
谷垣千秋事務局長は「画期的な判決。協力金には、貸す所有者が増えて管理組合が空洞化するのを防ぐ目的と、役員をやらずに済むことへのペナルティーを科す意味がある」と話す。
http://www.asahi.com/housing/news/TKY201001260435.html
HP管理員 2010年01月27日 (水) 22時27分 No.1293
≪判例検索システム≫
H22.1.26 最高裁判所第三小法廷 平成20(受)666
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100126141312.pdf