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火災警報器の設置 どうするの? HP管理員 2010年01月21日 (木) 19時03分 No.1281

icon ≪YOMIURI ONLINE≫

Q 消防法の改正で、すべての住宅への火災警報器の設置が義務づけられたと聞きました。詳しく教えてください。


 A 総務省消防庁によると、住宅火災による死者数のうち、実に6割近くが65歳以上の高齢者によって占められています。原因別では、6割超が「逃げ遅れ」によるもので、火災の発生を早く察知していれば、助かった人が多かったのではないかと推測されます。

 これらの背景を踏まえて、2004年に消防法が改正され、住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。対象は一戸建てやマンション、アパートなど、自動火災報知設備やスプリンクラーが設置されていない住宅です。

 新築住宅については、06年6月からすでに実施され、既存住宅については、11年6月1日までに、各市町村が条例で設置義務の期日を定めることになっています。東京都の場合は、今年の4月1日から義務づけられています。

 取り付け場所についても国の基準に基づいて条例で決められており、居間、子ども部屋、寝室など普段使っている部屋に加え、階段、台所の天井または壁となっています。浴室、トイレ、洗面室、納戸などは含まれません。

 警報器には、おもに寝室などで使われる「煙感知式」と、台所など火災以外の煙を感知するおそれがある場所に置く「熱感知式」の2種類があります。電池を使うタイプと、コンセントを使用するタイプがありますが、個人で取り付けられる電池式が人気です。価格はシンプルなものであれば1個5000円程度で、ホームセンターや家電量販店などで購入できます。

 新築住宅では、警報器を取り付けないと建築許可が下りないため、ほぼ100%設置されることになりますが、既存住宅では居住者の協力が不可欠です。

 06年に発生した住宅火災100件当たりの死者数は、警報器が設置されていない住宅では7・7人だったのに対し、設置されている住宅では2・4人と3分の1以下でした。警報器を設置することで、被害を最小限に抑えられるのです。

 しかし一方で、設置義務化に便乗した、悪質な訪問販売によるトラブルも急増しています。十分な注意が必要です。

http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/newstyle/20100121-OYT8T00549.htm





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