北海道マンション管理問題支援ネット
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HP管理員 2009年12月22日 (火) 19時47分 No.1260
≪All About≫掲載日:2008年01月10日
長引くマンションブームの影響もあり、現在では全世帯の10世帯に1世帯が暮らすまでになった分譲マンション。防火・防犯面などにも優れていることから、すっかり主要な住居形態として定着しています。ところが、こうした華やかさとは裏腹に、マンション内では様々な事件・事故が勃発しています。住民同士の“いざこざ”は、とどまることを知りません。
特に、生活騒音を原因としたトラブルは日常的で、警察沙汰にまで発展することも珍しくなくなっています。残念なことと言わざるを得ません。そこで、実在した事件や裁判例をもとに、「上下階の騒音」について考えてみたいと思います。
「足音がうるさく辛抱できなかった」 上階の女性が刺される
時は07年12月24日のクリスマス・イブ。世の中がウキウキムードに包まれる中、愛知県内のマンションで女性(35)が腹などを刺される事件が発生しました。報道によると犯人は、被害女性宅の真下の部屋に住む男性(38)で、「物音がうるさかった」ことをきっかけに犯行に及んだと話しています。被害者宅は3人の子供を含む5人家族で、これまでにも言い争ったことがあったそうです。
こうしたニュースを耳にすると、マンションにお住まいの誰もが「他人事ではない」と感じることでしょう。なぜなら、 程度の差こそあれ、誰しもが上階からの騒音を気にしているからです。事情聴取で犯人は、「普段から上の階の音が気になっていた。今日もうるさくてキレてしまい、刺した」と供述したそうです。また、「毎日のように天井から音がする。昼間でも足音がうるさい。辛抱できなかった」と話したといいます。これではうかつに部屋を歩くこともできません。上階の住人は窮屈な日常生活を強いられることになります。実に、悩ましい問題といえるでしょう。
では、なぜ、マンションでは騒音に関するトラブルが絶えないのでしょうか? もちろん、戸建て住宅とて騒音に悩まされる心配がないわけではありません。しかし、マンションに多いのは、言うまでもなく建物の構造に特殊性があるからです。「上階の床は下階の天井」……住戸同士が上下左右に隣接して建てられている共同住宅ゆえの宿命なのです。
さらに別の理由として、人によって感受性に「差」があることも大きく関係しています。「うるさい」と感じるかどうかは、人それぞれ。いくら遮音性能の高いマンションであっても、防音には限界があるわけです。そのため、本人は音を出さないよう気をつけていても、人によってはうるさいと感じたり、逆に、気にならない人はまったく気にならないというような現象が起こります。それだけ、音は「主観」の影響を強く受けるのです。騒音トラブルは実に根の深いデリケートな問題であることが、ご理解いただけることでしょう。
<騒音トラブルがなくならない3つの理由>
「上階の床は下階の天井」というマンション構造の特殊性の影響
音は「主観」の影響を強く受けるため、聞こえ方に個人差があること
生活音を取り締まる法律が未整備なこと
引き続き、次ページでは上記3番目の理由「生活音を取り締まる法律が未整備なこと」について説明します。
http://focus.allabout.co.jp/contents/focus_closeup_c/mansionlife/CU20080110A/index/?from=backnumber.dailynews.yahoo.co.jp
HP管理員 2009年12月22日 (火) 19時49分 No.1261
≪All About≫掲載日:2008年01月10日
奈良の騒音おばさん事件 訴因は「傷害罪」で実刑判決
前ページでは、「マンションで生活する以上、騒音から逃れることはできない」と言わんばかりの現状を紹介してきました。「マンション構造の特殊性」と「主観性を持つ音そのものの特性」が、その原因と考えられます。しかし、こうした状況に追い込まれる理由はこれだけにとどまりません。3番目として、「生活音を取り締まる法律が未整備なこと」も挙げられます。
実は、騒音を取り締まる法律に「騒音規制法」という法律があります。しかし、本法は特定の工場から発せられる騒音、あるいは、自動車または深夜営業の飲食店などからの騒音を対象としているため、日常生活から生じる騒音(生活騒音)は規制の対象外となってしまいます。
奈良県では「騒音おばさん事件」とも呼ばれ、閑静な住宅地に住む主婦がCDラジカセを大音量で鳴らし続け、隣家の女性を不眠にするなどの事件がありました。ご記憶の方も多いことでしょう。現在は服役(懲役1年8カ月の実刑)を終え、すでに出所しているそうですが、驚いたことにその際の訴因は「傷害罪」でした。生活騒音を直接的に罰するための法律が存在しないため、苦肉の策として同罪を適用したのでした。
飛び跳ねる音がうるさいことで慰謝料36万円の支払い命令
また、07年10月にはマンション内の騒音トラブル訴訟で、被害者の損害賠償請求を認める判決が東京地方裁判所から言い渡されました。場所は東京都板橋区のマンション、当時3~4歳だった男児が跳びはねたりしたときの音により精神的な苦痛を受けたとして、階下の男性が男児の父親に240万円の損害賠償を求めたのでした。
これに対して東京地裁は、「夜間や深夜には騒音が階下に及ばないように、長男をしかるなど住まい方を工夫し、誠意ある対応を行うのが当然」と言及、「騒音は“受忍限度”を超えていた」として慰謝料など36万円の支払いを加害者に命じました。
ここでキーワードとなるのが「受忍限度」(じゅにんげんど)という言葉です。受忍限度とは、「ここまでなら我慢できる」というボーダーラインのこと、大多数の人が「うるさい」と感じる限界点を指します。そして、受忍限度を超えていると認められれば、法的にも「生活騒音」と認められる仕組みです。本件では受忍限度が認定されたことで、被害者の勝訴につながりました。
しかし、受忍限度内か否かの判定は難しく、容易に(超えていると)認められるものではありません。以下のような項目(要素)を基礎として、総合判定されることになっています。
<受忍限度の判断要素>(主なもの)
騒音の発生時間(たとえば深夜)に相当性があるかどうか?
その騒音が継続的なものかどうか?
加害者が騒音防止対策を取っていたかどうか?
当事者が互いにどのような話し合い(交渉)をしてきたか、その経緯
騒音の程度や様態
その他、特殊事情(たとえば病人がいる)
今回はマンションの騒音トラブルを取り上げましたが、防音対策について完全な解決策は今もって存在しません。おそらく今後もそうでしょう。騒音問題とは突き詰めれば「人」の問題です。お互いが気を付け合う精神があって初めて、解決への道を歩み出します。
それだけに、まずは我が身を振り返り、近隣住人と“風通しのいい”人間関係ができあがっているか確認することが肝要です。問題収束への第一歩は「居住者同士のコミュニケーション」……このことは今も昔も変わりません。心を通い合わせることが、騒音トラブルを解消する原点となるのです。「うるさい」と他人をとがめる前に、まずは自身の足元を見つめ直す勇気が必要といえます。
http://focus.allabout.co.jp/contents/focus_closeup_c/mansionlife/CU20080110A/index2/