北海道マンション管理問題支援ネット
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sugana 2009年12月14日 (月) 10時06分 No.1251
管理組合の運営は法令や裁判判例に基づいて
水道料金等の滞納に対する基本的な対応について
お尋ねによれば、水道料金等の滞納者に対する対応として、水道の供給を止めるという考えのようですが、この方法は適正を超えたもので止めるべきでしょう。
過去にある管理組合で同じような事例があり、裁判の結果「生存権を否定するものである」という理由で、管理組合の取り扱いに対して違法判決がありました。
従いまして、水道料金と灯油料金の滞納者及び、管理費・修繕積立金の滞納者(6カ月以上の滞納者)については、マンション管理標準指針の指摘にもあるように、裁判提訴をされることが管理組合の運営として適正な運営になりましょう。
また、ご存じのように、最高裁判所判例は管理費・修繕積立金の時効年限を5年としており、5年1カ月目から毎月時効が発生し、貴重な管理組合の原資が失われていきます。
推測するに、様々な問題を抱えているように見受けられますので、一度関係書面持参で当マンションネット事務所にお出で頂ければ、相談・支援をいたします。
本掲示板では、これ以上詳しく情報のやり取りは当該管理組合の今後の運営にも関わり合いが出ると思いますので、℡がメールでお願いいたします。 マンションネット事務局
HP管理員 2009年12月14日 (月) 11時36分 No.1252
RE;マンション管理費不払いと灯油の差止めについて
HP管理員でございます
事務局に
TEL 011-272-5126
メール h-mansion-net@silk.plala.or.jp
で相談するのが一番簡単です。
参考までに、ネットで検索すると、下記のような文章もあります。
http://www.kikou.gr.jp/files/mdnews73/mdn73_5.html
下段の3.に書かれている文章
http://www.fukukan.net/paper/091201/work_collection.html
II. 管理費滞納に対して給水を止めることができるか?