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漏水トラブル、工事費以外の「補償」を求められました HP管理員 2009年11月30日 (月) 20時07分 No.1242

icon ≪YOMIURI ONLINE 住まいの相談室≫

築10年、9階建て分譲マンションの2階に住んでいます。今年夏、私の部屋の水道管が故障し、階下の部屋に漏水して壁を汚してしまうトラブルがありました。クロス等の張り替え工事を行い、その費用は管理組合の保険でまかないましたが、階下の住民から、それとは別に「個人的な補償」を要求されました。工事立会いのため会社を休んだ休業補償(2日程度)と、その間、家族も含め生活を乱されたことへの償いが必要だというのです。払わなければいけないのでしょうか。

因果関係あれば償うべき…対象は「実損害」

 ご質問のような漏水事故のケースでは、クロスの張り替え工事代金の他に、工事の立会いのため2日間程度、会社を休んだ損害と家族を含め生活を乱された償いもすべきです。ただし、実損害になりますから多額にはならないでしょう。

 休業補償も生活を乱された償いも、本件の漏水事故から生じた因果関係のある損害といえるか否かが問題です。

 (1)休業損害は、このような漏水事故のためクロス張り替え工事が必要になって、工事の立会いを2日程度するため休んだ損害が生ずることは一般的にありうることでしょう。

 (2)この漏水事故によって損害家族がイライラしたり、善後策い追われて生活を乱されることも、一般的に予測できたことです。精神的損害の賠償である慰謝料が発生します。

 結局、(1)(2)とも、あなたは賠償する義務があります。

 では、具体的損害はいくらか。原則的には請求者の相手側で損害額を立証する責任があります。なかなか難しいことです。

 (1)休業損害は、文字通り会社を休んだことによる損害です。例えば会社とは言っても個人も同然で、1人だけの会社で本人が休めば会社の売り上げが即減るという場合なら、その日数だけの実損害額といえるでしょう。

 逆に、大きな会社、例えば上場会社の従業員である被害者が、有給休暇をとって立ち会ったとなると、具体的には有給休暇2日分を失ったことが損害といえるでしょう。

 (2)漏水事故によって家族を含め生活を乱された償いは、前述の通り、慰謝料といえます。請求権がありますが、(1)とは異なり、さらに微々たるものになるでしょう。すなわち工事が2日、事故日を別に1日とみても3日のわずらわしさの償いとなり、この間の慰謝料にとどまるからです。

http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/soudan/20091124-OYT8T00654.htm?from=yoltop





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