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マンションでビラ配布は「侵害」…最高裁が上告棄却 HP管理員 2009年11月30日 (月) 11時48分 No.1241

icon ≪YOMIURI ONLINE≫

 共産党のビラを配るため、東京都葛飾区内のマンションに立ち入ったとして住居侵入罪に問われた同区の僧侶、荒川庸生被告(62)の上告審判決が30日、最高裁第2小法廷であった。

 今井功裁判長は「表現の自由を行使するためでも、他人の権利を不当に侵害することは許されない」と述べ、荒川被告の上告を棄却した。罰金5万円とした2審・東京高裁判決が確定する。

 裁判では、政治ビラの配布行為に刑事罰を科すことが、表現の自由を保障した憲法に違反するかどうかが争点となった。

 同小法廷は、まず、マンションの管理組合が、玄関ホールにある集合ポストに対しても、同区の公報以外のチラシやビラの投函を禁じていたことから、荒川被告の立ち入り行為が管理組合の意思に反していたと認定。荒川被告の行為について、「玄関内のドアを開けてマンション内の廊下などに立ち入っており、法益侵害が軽微だったとは言えない」と述べた。

 その上で、「表現の自由は民主主義社会で特に重要な権利として尊重されなければならないが、表現の自由の行使のためでも、管理組合の意思に反して立ち入ることは、住民の私生活の平穏を侵害する」と結論付けた。

 判決によると、荒川被告は2004年12月、7階建ての分譲マンションに立ち入り、共産党の「都議会報告」などのビラを各部屋のドアポストに入れていたが、3階の住民に110番通報され、現行犯逮捕された。

 1審・東京地裁は06年8月、「刑罰を科すほどの行為だとの社会通念が確立しているとは言えない」として無罪判決を言い渡したが、2審は07年12月、「政治ビラを配布する目的自体に不当な点はないが、住民の意思に反した立ち入りは正当化されない」と述べ、逆転有罪としていた。

 ビラの配布を巡っては、東京都立川市の自衛隊官舎(当時)で自衛隊のイラク派遣反対のビラを投函し、住居侵入罪に問われた市民団体メンバー3人について、同小法廷が08年4月、3人の上告を棄却し、有罪が確定している。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091130-OYT1T00485.htm
HP管理員 2009年12月04日 (金) 10時52分 No.1245

icon 最高裁の判決文

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091130111736.pdf

これを読むと、マンションの構造、玄関出入口及び玄関ホール内の状況がよくわかります。





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