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マンションの修繕積立金 横領防げ HP管理員 2009年10月22日 (木) 20時05分 No.1222

icon ≪YOMIURI ONLINE≫

 マンション管理組合の修繕積立金を、管理会社の社員が横領するケースが続いている。国土交通省は今春、防止策を強化するため、制度の改正を行った。管理組合側も制度を理解するとともに、積立金を管理会社任せにせず、預金口座の定期的なチェックを怠らないようにしたい。

口座管理厳しく 収支報告も強化

 東京都内の管理会社で2年前、元社員が三つのマンション管理組合から、修繕積立金計700万円を横領していたことが発覚した。管理会社の関係者によると、3マンションの積立金を預けた銀行口座の通帳と印鑑は管理会社側が保管しており、元社員はこれらを使って現金を引き出していたという。

 元社員は発覚しないように、管理組合の決算期には残高の不足分を別のマンションの管理組合の口座から移したり、銀行の残高証明書の数字を変えて、管理組合の総会にそのコピーを提出したりしていた。関係者は「管理組合の理事は、管理会社から知らされるまで横領に全く気付かなかったようです」と話す。

 修繕積立金の管理方法は、2001年に施行されたマンション管理適正化法の施行規則で決められた。原則的に、修繕積立金は管理組合名義の口座に預けなければならないことにし、管理会社がこの口座の通帳と印鑑をセットで保管することを禁じた。それまでは管理会社の銀行口座に修繕積立金が預けられるケースが多く、会社が倒産すると管理組合に戻らないといったトラブルに対応した。

 しかし冒頭のケースのように、通帳と印鑑をセットで管理会社に預ける例もあり、横領は相次いでいる。国土交通省が出した行政処分は01年以降12件。うち9件は今年出された。

 このため同省は今年5月、施行規則を改正した。同省不動産業課、課長補佐の伊藤功さんは「管理組合の財産が損なわれるリスクを減らすため、組合名義の口座の管理方法などをより厳しく規定したほか、組合が会計をタイムリーに把握できるようにした」と話す。

 修繕積立金や管理費を保管する銀行口座に関して、一時的に預けて管理会社が業務のために出し入れをする「収納口座」、長期に預ける「保管口座」、両方の機能を持つ「収納・保管口座」に分け、管理方式も三つ=図=に整理した。そのうえで、管理会社が「保管口座」と「収納・保管口座」の印鑑やキャッシュカードを保管することを禁止。また、毎月の会計の収支を書面にして、翌月末までに管理組合に提出することも義務付けた。来年5月に施行され、それ以降に結ばれる管理委託契約に適用される。

 ただし、管理組合側も印鑑などの管理を徹底しなければ、組合員から理事会が責任を問われかねない。NPO法人・集合住宅管理組合センター(東京)常務理事の有馬百江さんは「できれば月に1度は組合の理事会を開き、収支報告で示された残高が本当に残っているか、管理会社に通帳を提出させて確認したほうがいい。コピーだと偽造の恐れもある。必ず通帳を提出させて下さい」と助言する。

http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/kaiteki/20091014-OYT8T00795.htm





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