北海道マンション管理問題支援ネット
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HP管理員 2009年10月18日 (日) 08時34分 No.1220
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高橋省三さん、はじめまして
HP管理員です
『建物の区分所有等に関する法律』第十七条2項
「共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。」
http://www.h-mansion-net.npo-jp.net/law/kubunsyo-hou.html#17
問題は、この『特別の影響』に今回の疑問が該当するか否かのように思われます。
一般的な考えとして、↓のように該当しそうですが、、
http://sumai.nikkei.co.jp/mansion/kanri/serial_20040524p4000p4.html
しかし、この問題は単純に判断できる問題ではありません。
個々のマンションの事情・形状によって、『特別の影響』に該当するか否かを裁判で争った場合、『受任限度』を超えるかという基準も判例で出てきます。
ですから、高橋さんのお住まいのマンションの詳細を検討しないとなんとも言えませんし、裁判は水物ですから、担当する裁判官によっても判断が分かれる可能性も有ります。
>理事会が総会の特別決議を得たということでじっししてしまいました。何とか差し止める方法はないのでしょうか?
『建物の区分所有等に関する法律』第十七条を理事会の方に説明して、もう一度話し合いを持って、お互いの妥協点を見つけて下さい。