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マンション管理者の報告義務 HP管理員 2009年09月26日 (土) 20時01分 No.1207

icon ≪asahi.com ここが知りたい≫

【質問】私のマンションでは、理事長や理事会に対してAさんたち一部の区分所有者が長期修繕工事のあり方について疑問を抱き、長期修繕工事の内容を「個人宛に報告せよ」とビラを配ったりして追及しています。理事長は嫌気がさしたのか、辞任してしまいました。

 長期修繕工事の内容について臨時総会(集会)も開催され、理事長からの報告もなされていますが、個々人の区分所有者に理事長は直接報告しなければならないのでしょうか。なお、私のマンションの規約では管理者は理事長となっています。

【答え】区分所有法第43条は、「管理者は集会において、毎年1回一定の時期にその事務に関する報告をしなければならない。」と集会での報告義務を規定しています。

 この条項からは、理事長=管理者は区分所有者集会で毎年1回報告をすれば義務を果たせると考えられています。そして、長期修繕工事等についても総会(集会)で報告をすればよく、個々人の区分所有者に対して個別に報告しなければならないのかが問題です。

 長期修繕工事について、実施について総会で過半数の賛成を必要とされること(改正法17条)になっていますが、その総会で十分な説明などはなされたのですか。

【質問】はい。詳しい議案書が総会の前に配られ、過半数の賛成があって可決されています。

 しかし、Aさんたちは総会の報告だけでは不十分であって、区分所有法第28条に「管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う」と規定されているから、民法645条に基づく報告をなされなければならないと主張されているのです。

【答え】民法645条の委任の条項は、「受任者は委任者の請求のあるときは何時にても委任事務の処理の状況を報告し、又は委任終了の後も……報告することを要す」と規定しています。この条文により一人一人の区分所有者が委任したのであるから、受任者(管理者)は報告すべきだという主張だと思います。

 しかしマンションの理事長(管理者)は、総会でまず理事が選任され、その理事の中から互選により選出されたもので、個々の区分所有者から直接委任されたものではないので、理事長は個々の区分所有者に報告する義務はないという同旨の判決があります(東京地方裁判所、平成4年5月22日)。

 確かにマンションは集団的な事務処理を必要とする団体ですから、管理者の報告義務も集団的な総会への報告で十分であると考えられます。

【質問】しかし、管理者が総会で十分な報告をしなかったり、総会で論議を尽くさず質問を強行的に止めたりしたときはどうするのですか。

【答え】不十分かどうかは常識的な範囲内での判断が必要で、2~3時間で内容的にも理解できるものであれば良いのではないかと思います。常識的にも不十分な総会であったならば、区分所有者の五分の一と議決権の五分の一以上で臨時総会を招集することができます(法第34条3~5項)。

 その総会において、たとえば隠された資料があるようであれば追及することができます。

 区分所有法は、原則として管理者に総会の招集権を与えています(法第34条1、2項)。しかし管理者が総会を招集しない場合、または管理者の業務に不服のある区分所有者らの権利として、前記のとおり区分所有者たちに臨時総会の招集権を与えて公平を図っているのです。

【質問】しかし、総会だけでの報告では不十分だとAさんたちは怒るのですが……。

【答え】あなたのマンションの規約に、理事会議事録やその他の資料を閲覧できる条項はありませんか。謄写(コピー)まで出来るという条項はないと思いますが、閲覧ができるとされている規約は結構多いようです。

 閲覧をして問題のある点を見つけたら、臨時総会を招集し、不正があれば追求していく方法を実践されたらいかがでしょうか。

http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY200909260104.html





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