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廊下崩落事故で浦添市、使用中止勧告 マンションの30世帯 HP管理員 2009年09月13日 (日) 19時54分 No.1204

icon ≪琉球新報≫

 【浦添】浦添市のマンション廊下崩落事故で、浦添市は12日までに崩落したA棟(9世帯)と建築士の目視調査で同程度の危険とされたB(4世帯)、D棟(17世帯)の計30世帯に対し、建築基準法に基づく建物の使用中止を勧告した。勧告に法的拘束力はなく、今後、市は住民側と話し合いを継続し、修繕などの解決策を探る。
 建築基準法10条は危険な建物の所有者や管理者らに対し、自治体が使用中止や安全上必要な措置を取るよう勧告できるとし、自治体が定めた期限内に安全措置などが取られなければ使用中止命令を出せる。ただし今回は管理組合がなく意見集約が難しい住民側の事情から、安全確保までの期限は設けていない。
 これまでの話し合いで住民側は修繕による居住継続を望んでおり、市も建築士や施工業者の紹介など協力する姿勢を示している。

http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-149800-storytopic-1.html
HP管理員 2009年09月13日 (日) 19時57分 No.1205

icon ≪沖縄タイムス ≫
浦添市、使用中止を勧告 マンション事故/3棟住民に文書送付

 【浦添】浦添市内間のマンション廊下崩落事故で、市は11日、同建物について保安上危険な建築物等に対する措置を定めた建築基準法第10条に基づき、使用中止を求める「是正勧告」を決め、同日付で部屋の所有者あてに文書を郵送した。対象となるのは崩落したマンションA(9世帯)のほか、専門家による目視調査で同様に危険な状態が明らかになったB(4世帯)、D(17世帯)の3棟。

 送付文書は「建物の使用中止について」の勧告。市長名で速やかに是正するよう求めている。次のステップで所有者に「勧告」に対する状況報告を問い、住民がこの時に是正計画を示すことができなかった場合、市長は「命令」を出すことができる。

 住民は12日にも同文書を受け取る見通し。勧告に拘束力はないが、住民の多くは行政支援を求めているのが現状で、住民にとって難しい対応を迫られそうだ。

 市はA棟と、その後の調査で同様に危険状態であることが分かったB、D両棟の住民に対し「自主避難」を要請。相談窓口を設け制度の枠内で可能な限りの支援にあたっているが、住民間で建て替えや転居の話は進まず、膠着(こうちゃく)した状態にある。

 その後、市の依頼で目視調査した3建築士の報告書で、3棟共に「保安上危険な建築物」であることが明確化したことで、事故から1週間余りで是正勧告に踏み切った。

 市の関係者は「文書をきっかけに早めの解決を図りたい」と話している。

 同法10条は、建築主事を置く地方公共団体は、そのまま放置すれば著しく保安上危険と認められる場合、その所有者(管理者)に対し建築物の改築や修繕、使用中止など必要な措置を取るよう勧告することができる。

http://www.okinawatimes.co.jp/news/2009-09-12-M_1-031-1_002.html






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