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鳥の飼育と餌付け HP管理員 2009年07月27日 (月) 19時45分 No.1176

icon ≪asahi.com ここが知りたい≫

【質問】庭でカラスに餌をまいて問題になって、近所の人が怒っているという事件がテレビで放映されていましたが、私のマンションの最上階のAさんという男性が、ベランダにカラスの餌を置くのです。そうすると多くのカラスが飛んで来て、糞を下の階の窓や外壁に落とし、近くの電線などに止まってカアカアと大合唱をしてうるさく、何か病原菌でも落として行かないかと心配でなりません。どうすればいいでしょうか。

【質問】まず、管理組合からカラスに餌をまいているA氏に対し、迷惑している事実を明確に書き、建物の保存に有害な行為であるし、建物の管理や他の人々の正常なマンションの使用に迷惑を及ぼしているから『共同の利益に反する行為である』として、餌まきの禁止を申し伝えることが大切です。

 管理組合の理事との話し合いや通知書などによって禁止の意向を述べてもどうしても聞かない場合は、通知したことを証拠に残すため、理事長が内容証明郵便で通告することがよいと思います。

【質問】管理組合の方で、通告書を出したり何度も話し合いをしたのですが、A氏は最上階の部屋を一人で借りており、自分の所有でないからどんなに汚れても平気だという態度で止めようとしません。A氏に部屋を貸している区分所有者のBさんが注意をしても聞こうとしないのだそうです。

【質問】そうしますと、区分所有法第57条で、区分所有者(占有者=借家人を含む)が共同の利益に反する行為をした場合又はするおそれのある場合に、「区分所有者全員または管理組合法人」は、(1)その行為を停止し、(2)その行為の結果を除去し、(3)その行為を予防するため、必要な措置をとることを請求できる、と規定されています。

 しかし、あなたのマンションの場合は、通告してもA氏が聞き入れないのであるならば、裁判を提起せざるを得ませんね。

(1)裁判を提起するかどうかは区分所有者集会で決議します。「集会の決議」となっていますから、区分所有者数および議決権の各過半数の賛成を得れば良いとされています。

(2)現実に同集会で訴訟を提起し、原告となる人について管理者または区分所有者の誰かを指定します。

(3)A氏のような占有者(借家人のこと)についても同じことができます。

【質問】しかし、A氏は何度管理組合が申し入れても聞く耳を持たないので、もし法57条の裁判で判決が出ても、A氏が相変わらず餌をやり続ければどのようになるのですか。

【質問】裁判所に間接強制の決定の申し立てをして必要な措置をとらない場合、『1日○万円を支払え』という決定をとります。

 しかし、この決定に違反して1日○万円を支払わなければこの57条の規定は意味がないということで、いきなり区分所有法60条の「占有者に対する引き渡し請求」訴訟を行うことも出来ます。

 区分所有法第60条には、「区分所有者全員または管理組合法人」は、(1)共同生活上の障害が著しく、(2)他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保、そのほかの区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるとき、

〈A〉集会の決議によって裁判をすることができる。

〈B〉裁判の内容は、《a》占有者(借家人)が借用している専有部分の使用又は収益を目的(例えば店舗)とする契約の解除すること、《b》その専有部分の引渡を請求できる、となっています。

【質問】すると管理者を指定して法60条の裁判を提起したとき、その管理者にA氏の専有部分を引き渡すことになるのですか。

【質問】そうです。A氏が自らこの居室を明渡さなければ、管理者はA氏をこの判決に基づき裁判所に強制執行の申し立てをし、現実には居室から荷物を全部出してA氏に明け渡させます。管理者は空になったこの居室を遅滞なくその部屋の区分所有者に引き渡さなければなりません。

 このように多少面倒ですが、実際に裁判をして勝訴した事例があります(東京地裁判決 平成7年11月21日 判例時報1571号88頁)。

 この裁判では、A氏の行為は、管理組合に対し不法行為となるとして、A氏に対し、外壁を汚したことに対し、洗浄の費用と弁護士費用などを入れて200万円の賠償金を支払えと判決が出ています。

http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY200907250198.html





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