北海道マンション管理問題支援ネット
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HP管理員 2009年07月01日 (水) 13時11分 No.1158
≪asahi.com≫
業界最大手の大京アステージ沖縄支店でも昨年3月、19の管理組合から計8千万円を着服していたことが発覚。担当社員が8年にわたって口座の残高証明書を偽造して見つからないようにしていた。長崎市でも、太平ビルサービスの元社員が印鑑を偽造し、1億8千万円を着服していた。
国交省に登録するマンションの管理会社は全国に約2300社ある。
修繕積立金や管理費は三つの方式から選んで保管することが、マンション管理適正化法で決まっている。だが、通帳と印鑑の保管の仕方に問題があったり、管理組合が業者任せにしたりといったケースが多かった。
原則方式は管理組合名義の口座で積立金と管理費を集めて保管。管理会社はエレベーターの保守点検や植栽の手入れなどで支出が生じる度に、組合の印鑑をもらう。本来、最も住民が監視しやすいはずだが、面倒に感じて印鑑を渡してしまう組合が少なくない。通帳も管理会社が持っていることが多い。
ほかの二つの方式は、収納口座と保管口座に分けて積立金を保管するのは同じだ。管理会社が積立金と管理費を集め、経費を差し引く。
収納代行方式の場合、収納口座は管理会社名義。万一、会社が倒産すると、本来、組合の金だったはずの積立金が会社の資産になってしまう。
支払い一任代行方式は、収納口座の名義も組合だが、通帳も印鑑も管理会社が預かることができる。組合のものになるはずの管理費の残額が、管理会社の裁量で出し入れできる収納口座に積み上がる欠点があった。
高層住宅管理業協会の保証制度に加入する約300社を対象にした06年の調査では、原則方式は3割、収納代行方式は2割、支払い一任代行方式が5割近くを占めた。
http://www.asahi.com/national/update/0630/TKY200906290364_01.html
HP管理員 2009年07月01日 (水) 13時12分 No.1159
≪asahi.com≫
国交省は先月、マンション管理適正化法の規則を改正。現行法では、組合の通帳と印鑑の両方を管理会社が保管することは禁じられていたが、来年5月からは、どの方式であっても、保管口座の印鑑を管理会社がもつことを禁じた。印鑑さえあれば通帳を再発行して金を引き出せるからだ。
これまでは年1回の会計報告で済ます管理会社が多かったため、会計状況を毎月、組合に報告することも義務化する。理事など組合幹部でなくても、マンションの所有者なら、管理会社に詳しい会計状況の説明を求めることができる。
http://www.asahi.com/national/update/0630/TKY200906290364_02.html