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こんばんは。HPを閲覧させて頂きとても参考になります。HP管理員 2009年06月15日 (月) 21時00分 No.1149
通りすがりさん、はじめまして
>マンションの建築確認申請書は紛失したとしているという
紛失したのは、誰なんでしょう?
想像ですが、分譲会社は、「管理組合へ渡した。」と主張し、管理組合は、「受け取っていない。」との話ではないでしょうか?
罰則については、マンション管理適正化法では、無いです。
参考としては、マンション管理適正化法103条です。
http://www.h-mansion-net.npo-jp.net/law/man-tekisei-hou.html#103
通りすがり 2009年06月15日 (月) 21時37分 No.1150
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返答ありがとうございます
NO.1143の書き込みからみて[アパホームは「県の建築確認を受けていて安全だ」との主張を譲らず、マンションの建築確認申請書は紛失したとしているという。]とのことから紛失したのは分譲会社だと思われます。
罰則が無いんですか。誠意のある分譲会社であれば良いんですけど、誠意があれば提訴もしなかったでしょう。
デベロッパーを選ぶのも賢い買い主の条件になるのですね。
HP管理員 2009年06月16日 (火) 21時47分 No.1151
≪ケンプラッツ≫
適正化法で定められた図書を入居2年目に請求したが、確認申請副本がもらえない。どうすればよいか?
Q:新築で2001(平成13)年11月に売買契約し、02年3月に入居しました。売買契約のときから既に管理会社が決まっており、住人による組合も結成し、その管理会社といまも管理契約しています。
そこで質問ですが、マンション管理適正化法によると、管理組合がある場合、図面(ここでは竣工図を示すのでしょうか)、確認申請副本(構造計算書や検査済証)などは、管理組合が保管することになっていますが、入居2年目に管理会社を通して販売会社に請求したところ、図面はいただきましたが、確認申請副本はもらえませんでした。
どうしたらよいでしょうか。
A:関係図書等の引き渡しを『入居2年目に管理会社を通して販売会社に請求した』とのことですが、「設計図書の交付等」を定めた「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(以下「適正化法」)は、2000(平成12)年12月8日に公布、01(平成13)年8月1日に施行されています。
したがって、ご相談者様のマンションが「適正化法」施行後に分譲されたものであれば、最初に分譲したときから1年以内に管理組合の管理者などに対して設計図書を交付せず、また、管理組合から請求されるまで引き渡しを行わなかった宅地建物取引業者等の行為は問題となります。
確認申請副本は、通常「確認通知書」や「検査済証」などとともに建築主に渡されますので、再度、管理会社や建築主に確認してください。「建物又はその付属施設の設計に関する図書」やその他の関連資料は、マンションを良好に維持管理していくうえで必要なものであり、「管理者等」はそれらの引き渡しを受けた場合は、重要な書類として保管することが大切です。
なお、「適正化法」103条でいう「国土交通省令で定める期間内」、「建物又はその付属施設の設計に関する図書」とは、施行規則101条、102条により定められています。(下記参照)
<参考>
なお、この欄の2006年9月6日付け「竣工図がない、管理会社の責任は?」の記事において、同様の相談にマンション管理士の高井定博氏が以下の回答をされています。そちらも参考にしてください。
「竣工図がない、管理会社の責任は?」(一部抜粋)
なお、01(平成13)年施行のマンション管理適正化法103条では、「設計図書(各階平面図や構造計算書などなど)等を管理組合へ引き渡すことを義務付けしました。しかし、それ以前については、設計図書などの引渡義務はありませんでした。とはいうものの、デベロッパー系の管理会社ですから、設計等の担当部署に問い合わせれば必ず、何らかの方法(マイクロチップ等)で保管されているはずです。相談者のマンションのフロントマンに再確認するよう伝えてください。
設計図書などは、長期修繕計画を作成するうえでも大切なものです。保管・管理は相談者さんのマンションに限らず留意したいものです。
【参考】マンションの管理の適正化の推進に関する法律 施行規則 (抜粋)
2001(平成13)年7月19日国土交通省令第110号
第5章 雑則
101条 法103条1項の国土交通省令で定める期間は、1年とする。
102条 法103条1項の国土交通省令で定める図書は、次の各号に掲げる、工事が完了した時点の同項の建物及びその附属施設(駐車場、公園、緑地及び広場並びに電気設備及び機械設備を含む。)に係る図書とする。
(1)付近見取図
(2)配置図
(3)仕様書(仕上げ表を含む)
(4)各階平面図
(5)二面以上の立面図
(6)断面図又は矩形図
(7)基礎伏図
(8)各階床伏図
(9)小屋伏図
(10)構造詳細図
(11)構造計算書
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/20080226/516512/
HP管理員 2009年06月16日 (火) 21時52分 No.1152
マンションの管理の適正化の推進に関する法律 施行規則102条
確認申請副本は、ここに規定されていません。
102条の内容は、ほぼ確認申請副本なんですが、「確認通知書」「検査済証」が抜けています。
確認申請副本を渡さない分譲会社がいるというのが、想定外なんでしょうか