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管理組合の任期について 困ったちゃん 2009年04月20日 (月) 21時43分 No.1103

icon はじめまして。
早速ですが、投資向けマンションの理事会の任期について、規約上1年の任期になっているのですが、投資向けということもあり、総会なども理事しか出席しない状態が長く続いており、中には17年も監査役、理事長が8年も継続している事態になっています。このような異常な状態の改善を提起しているのですが、圧倒的多数決により否決されています。また役員らは、役員報酬を受け取り、会議の度に日当が支給されている状態で、言い方は悪いですが、やりたい放題になっているのです。
 このような状態を改める方法は無いのでしょうか?
また、法的に総会決議の無効や、解任を請求できないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
HP管理員 2009年04月22日 (水) 04時54分 No.1105

icon はじめまして、HP管理員です

マンションの管理組合は、区分所有法により構成されている団体です。
しかし、区分所有法では、個別具体的な組織運営方法が決められているとは言えません。
管理組合の運営は「私的自治」に委ねられている部分が多いです。

>このような異常な状態の改善を提起しているのですが、圧倒的多数決により否決されています。

長期間の役員就任というのは、望ましい姿とは言えないと私も思います。
その改善方法としては、区分所有者皆さんの意識改革を地道に行うしかないと思われます。(代わりに役員を務める方が数多く必要です)

>また役員らは、役員報酬を受け取り、会議の度に日当が支給されている状態で、言い方は悪いですが、やりたい放題になっているのです。

規約、総会議事録などを精査しないと、一概に「やりたい放題」とは言えませんので、、
どのような経緯があって、現在に至っているのか?ですね

>このような状態を改める方法は無いのでしょうか?

困ったちゃん さんの考え方に賛同する区分所有者を増やすことです。
「改善の提起が、圧倒的多数決により承認」されることです

>また、法的に総会決議の無効や、解任を請求できないのでしょうか?

これは、具体的に資料(規約、総会議事録等)を見ないことには、答えようがありません。
事務局に連絡をとって、対面にて相談してください。





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